人事院規則九―一〇二(研究員調整手当)

法令番号
平成9年人事院規則九―一〇二
施行日
2018-04-01
最終改正
2018-02-01
e-Gov 法令 ID
409RJNJ09102000
ステータス
active
目次
  1. 1 (趣旨)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 2 (適用除外職員)
  4. 3 第三条
  5. 4 (研究員調整手当と地域手当との調整)
  6. 5 (端数計算)
  7. 6 (給与法第十一条の九第一項の人事院規則で定める機関の見直し)
  8. 7 (雑則)

第1条 (趣旨)

(趣旨)第一条研究員調整手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この規則は、公布の日から施行する。

第2条 (適用除外職員)

(適用除外職員)第二条給与法第十一条の九第一項の人事院規則で定める職員は、その属する職務の級が一級の職員とする。

第3条 第三条

第三条削除

第4条 (研究員調整手当と地域手当との調整)

(研究員調整手当と地域手当との調整)第四条研究員調整手当を支給される職員のうち給与法第十一条の四、第十一条の六又は第十一条の七の規定により地域手当を支給されることとなる職員の当該地域手当の月額は、当該職員の俸給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げるこれらの規定により支給されることとなる地域手当の支給割合の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、当該割合が零となる職員には、当該地域手当は支給しない。一百分の十を超える支給割合当該支給割合から研究員調整手当の支給割合を減じた割合二百分の十以下の支給割合百分の十から研究員調整手当の支給割合(給与法第十一条の八の規定により広域異動手当を支給される職員にあっては、当該支給割合に同条の規定による広域異動手当の支給割合を加えて得た割合)を減じた割合

第5条 (端数計算)

(端数計算)第五条給与法第十一条の九第二項の規定による研究員調整手当の月額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該研究員調整手当の月額とする。給与法第十九条、第十九条の四第四項及び第五項並びに第十九条の七第三項に規定する研究員調整手当の月額に一円未満の端数があるときも、同様とする。

第6条 (給与法第十一条の九第一項の人事院規則で定める機関の見直し)

(給与法第十一条の九第一項の人事院規則で定める機関の見直し)第六条給与法第十一条の九第一項の人事院規則で定める機関については、五年ごとに見直すのを例とする。

第7条 (雑則)

(雑則)第七条この規則に定めるもののほか、研究員調整手当に関し必要な事項は、人事院が定める。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/409RJNJ09102000

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> 人事院規則九―一〇二(研究員調整手当) (出典: https://jpcite.com/laws/jinjiin-kisoku-kyuu_29、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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