人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)

法令番号
昭和35年人事院規則九―三〇
施行日
2025-04-01
最終改正
2025-04-01
e-Gov 法令 ID
335RJNJ09030000
ステータス
active
目次
  1. 25:27 第二十五条から第二十七条まで
  2. 8:9 第八条及び第九条
  3. 1 (目的)
  4. 1_附2 (施行期日)
  5. 2 (特殊勤務手当の種類)
  6. 3 (高所作業手当)
  7. 4 (坑内作業手当)
  8. 5 (爆発物取扱等作業手当)
  9. 6 (水上等作業手当)
  10. 7 (航空手当)
  11. 10 (死刑執行手当)
  12. 11 (死体処理手当)
  13. 11_附2 (雑則)
  14. 12 (防疫等作業手当)
  15. 13 (有害物取扱手当)
  16. 14 (放射線取扱手当)
  17. 15 (異常圧力内作業手当)
  18. 16 第十六条
  19. 17 (狭あい箇所内等検査作業手当)
  20. 18 (道路上作業手当)
  21. 19 (災害応急作業等手当)
  22. 20 (山上等作業手当)
  23. 21 (移動通信等作業手当)
  24. 22 第二十二条
  25. 23 (航空管制手当)
  26. 23_2 (夜間特殊業務手当)
  27. 24 (夜間看護等手当)
  28. 27_2 (用地交渉等手当)
  29. 28 (鑑識作業手当)
  30. 28_2 (刑務作業監督等手当)
  31. 28_3 (護衛等手当)
  32. 28_4 第二十八条の四
  33. 28_5 (犯則取締等手当)
  34. 29 (極地観測等手当)
  35. 30 (国際緊急援助等手当)
  36. 31 (小笠原業務手当)
  37. 31_2 (船員作業手当)
  38. 32 (併給禁止)
  39. 33 (手当額の特例)
  40. 34 (特殊勤務実績簿及び特殊勤務手当整理簿)
  41. 35 (作業日数等の計算方法)

第25:27条 第二十五条から第二十七条まで

第二十五条から第二十七条まで削除

第8:9条 第八条及び第九条

第八条及び第九条削除

第1条 (目的)

(目的)第一条給与法第十三条に規定する特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この規則は、公布の日から施行する。

第2条 (特殊勤務手当の種類)

(特殊勤務手当の種類)第二条特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。一高所作業手当(第三条)二坑内作業手当(第四条)三爆発物取扱等作業手当(第五条)四水上等作業手当(第六条)五航空手当(第七条)六死刑執行手当(第十条)七死体処理手当(第十一条)八防疫等作業手当(第十二条)九有害物取扱手当(第十三条)十放射線取扱手当(第十四条)十一異常圧力内作業手当(第十五条)十二狭あい箇所内等検査作業手当(第十七条)十三道路上作業手当(第十八条)十四災害応急作業等手当(第十九条)十五山上等作業手当(第二十条)十六移動通信等作業手当(第二十一条)十七航空管制手当(第二十三条)十八夜間特殊業務手当(第二十三条の二)十九夜間看護等手当(第二十四条)二十用地交渉等手当(第二十七条の二)二十一鑑識作業手当(第二十八条)二十二刑務作業監督等手当(第二十八条の二)二十三護衛等手当(第二十八条の三)二十四犯則取締等手当(第二十八条の五)二十五極地観測等手当(第二十九条)二十六国際緊急援助等手当(第三十条)二十七小笠原業務手当(第三十一条)二十八船員作業手当(第三十一条の二)

第3条 (高所作業手当)

(高所作業手当)第三条高所作業手当は、次に掲げる場合に支給する。一警察庁に所属する職員が空中線柱の地上十メートル以上の箇所で行う作業に従事したとき。二厚生労働省都道府県労働局に所属する職員が次に掲げる作業に従事したとき。(1)揚重機の地上十メートル以上の箇所で行う落成検査又は変更検査(2)地上又は水面上十メートル以上の足場の不安定な箇所で行う高層建築物、ダム、橋りよう等の工事現場又は造船現場における監督三内閣府沖縄総合事務局、農林水産省地方農政局、林野庁森林管理局又は国土交通省地方整備局若しくは北海道開発局に所属する職員が地上又は水面上十メートル以上の足場の不安定な箇所でダム、橋りよう、水門、機場等の建設又は改修の作業に従事したとき。四内閣府沖縄総合事務局又は国土交通省地方整備局若しくは北海道開発局に所属する職員が地上又は水面上十メートル以上の足場の不安定な箇所で行うかん塊製造作業又は港湾工事用の鋼矢板、鋼管若しくは基礎くいの打込作業に従事したとき。五内閣府沖縄総合事務局、財務省財務局、文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部、林野庁森林管理局又は国土交通省大臣官房官庁営繕部、地方整備局若しくは北海道開発局に所属する職員が地上十五メートル以上の足場の不安定な箇所で営繕工事の監督に従事したとき。六前各号に掲げる場合のほか、人事院がこれらに相当すると認める場合2前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一前項第一号から第四号までの作業二百二十円(当該作業が地上又は水面上二十メートル以上の箇所で行われたときは、三百二十円)二前項第五号の作業二百円(当該作業が地上三十メートル以上の箇所で行われたときは、三百円)三前項第六号に係る作業三百七十円(当該作業が地上又は水面上三十メートル以上の箇所で行われたときは、五百二十円)の範囲内において、それぞれの作業に応じて人事院が定める額

第4条 (坑内作業手当)

(坑内作業手当)第四条坑内作業手当は、次に掲げる場合に支給する。一内閣府沖縄総合事務局、農林水産省地方農政局又は国土交通省地方整備局若しくは北海道開発局に所属する職員がトンネルの坑内でトンネル掘り作業(第十五条第一項第一号の作業を除く。)に従事したとき。二内閣府沖縄総合事務局、農林水産省地方農政局又は国土交通省地方整備局若しくは北海道開発局に所属する職員がダム建設工事における調査坑の坑内で掘削作業の監督、地質の調査等の作業に従事したとき。三農林水産省地方農政局、林野庁森林管理局又は国土交通省地方整備局若しくは北海道開発局に所属する職員が人事院の定めるたて坑の坑内で掘削作業の監督又は地質の調査に従事したとき。四経済産業省産業保安監督部又は那覇産業保安監督事務所に所属する職員が鉱山の坑内で次に掲げる作業に従事したとき。(1)巡回検査又は災害検査((2)に掲げる災害検査を除く。)(2)ガス爆発、火災、出水若しくは落盤又はこれらに類する災害があつた場合に行う著しい危険を伴う災害検査五厚生労働省都道府県労働局に所属する職員が次に掲げる作業に従事したとき。(1)鉱山、土石採取場又は掘削中のトンネルの坑内で行う労働者の災害補償に関する調査((2)に掲げる調査を除く。)(2)鉱山、土石採取場又は掘削中のトンネルの坑内で災害のあつたときに行う労働者の災害補償に関する調査(3)土石採取場の坑内又は掘削中のトンネルの坑内で行う監督((4)及び(5)に掲げる監督を除く。)(4)鉱山又は人事院が定める土石採取場の坑内で行う監督((5)に掲げる監督を除く。)(5)鉱山、土石採取場又は掘削中のトンネルの坑内でガス爆発、火災、出水若しくは落盤又はこれらに類する災害があつた場合に行う著しい危険を伴う監督2前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一前項第一号から第三号までの作業五百六十円二前項第四号の作業職員の種類に応じて次の表に定める額(作業環境が著しく劣悪な坑内の作業で人事院が定めるものにあつては、同表に定める額の百分の百七十五に相当する額を超えない範囲内において人事院が定める額) 職員の種類鉱務監督官鉱務監督官を直接補助する職員前項第四号の作業(1)の作業九百九十円七百五十円(2)の作業二千六百円千九百円三前項第五号の作業次に掲げる額(1)(1)の作業四百五十円(2)(2)及び(3)の作業五百六十円(3)(4)の作業六百七十円(4)(5)の作業千九百円

第5条 (爆発物取扱等作業手当)

(爆発物取扱等作業手当)第五条爆発物取扱等作業手当は、次に掲げる場合に支給する。一気象庁に所属する職員のうち行政職俸給表の適用を受ける職員が高層気象観測用気球で人事院が定めるものに水素ガスを充てんし、当該気球を飛揚させる作業に従事したとき。二経済産業省大臣官房、産業保安監督部又は那覇産業保安監督事務所に所属する職員が火薬類又は高圧ガスの製造施設の災害調査の作業に従事したとき。三内閣府本府又は外務省に所属する職員が他国の領域内において次に掲げる作業に従事したとき。(1)化学砲弾等(サリン(メチルホスホノフルオリド酸イソプロピルをいう。(1)において同じ。)及びサリン以上の又はサリンに準ずる強い毒性を有する物質が充てんされた砲弾等をいう。(2)において同じ。)に対して行う鑑定又は移動等の作業(2)化学砲弾等による被害の危険がある区域内において行う作業((1)に掲げる作業を除く。)四税関若しくは沖縄地区税関又は海上保安庁に所属する職員が国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法(平成二十二年法律第四十三号。(1)において「貨物検査法」という。)の規定に基づく検査等の業務のうち次に掲げる作業に従事したとき。(1)貨物検査法第二条第一号に規定する北朝鮮特定貨物のうち核燃料物質、核原料物質その他の人事院が定める物質((2)において「危険物質」という。)を含む貨物又は当該貨物である疑いのある貨物に対して行う検査、陸揚げ、積替え、識別、運搬又は処分の作業(2)危険物質による被害の危険がある区域内において行う作業((1)に掲げる作業を除く。)五前各号に掲げる場合のほか、人事院がこれらに相当すると認める場合2前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一前項第一号の作業三百円二前項第二号の作業七百五十円三前項第三号(1)及び第四号(1)の作業二千六百円四前項第三号(2)及び第四号(2)の作業二百五十円五前項第五号に係る作業二千六百円を超えない範囲内において、それぞれの作業に応じて人事院が定める額3同一の日において、第一項第三号(1)の作業及び同号(2)の作業に従事した場合にあつては同号(2)の作業に係る手当を、同項第四号(1)の作業及び同号(2)の作業に従事した場合にあつては同号(2)の作業に係る手当を支給しない。

第6条 (水上等作業手当)

(水上等作業手当)第六条水上等作業手当は、海上保安庁に所属する職員が次に掲げる作業又は業務に従事したときに支給する。一灯標上又は灯浮標上で行う大型蓄電池及び灯具の交換作業二停船命令に従わず逃走する動力船の捜査等を行うために当該動力船に飛び移る作業三船舶等において救急救命士の資格を有する職員が救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第二条第一項に規定する救急救命処置を行う業務(次号において「救急救命業務」という。)で人事院が定めるもの四船舶等において消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第四十四条第五項各号のいずれかに該当する職員が行う救急救命業務に準ずる業務で人事院が定めるもの2前項の手当の額は、次の各号に掲げる作業又は業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一前項第一号の作業作業一回につき四百五十円二前項第二号の作業作業一回につき三千九百円(作業が日没時から日出時までの間において行われた場合にあつては、当該額にその百分の五十に相当する額を加算した額)三前項第三号の業務業務に従事した日一日につき二千円四前項第四号の業務業務に従事した日一日につき千円

第7条 (航空手当)

(航空手当)第七条航空手当は、職員が航空機に搭乗し、次に掲げる業務に従事したときに支給する。一航空機乗組員として行う業務二操縦練習又は教育訓練三航空従事者の技能証明のために行う実地試験又は操縦技能審査員の認定のために行う実技試験四航空機の検査五航空無線設備の検査六気象、地象又は水象の観測又は調査(路線を定めて一定の日時により航行する航空機に搭乗して行うものを除く。)七水路又は陸地の測量八航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第三十七条の規定による航空路の指定に関する調査等航空機の航行の安全を図るために行う調査九航路標識の巡察十航空法第七十六条第一項各号に掲げる事故の原因を究明するための調査十一捜索救難、犯罪の捜査若しくは鎮圧、警備又は交通の取締り十二漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第百二十八条に規定する漁業監督官として行う業務十三大気、海洋等の汚染状況の観測又は調査十四災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における災害発生状況等の調査2前項の手当の額は、搭乗した時間一時間につき、職員の職務の級及び職員の種類に応じて次の表に定める額(任期付研究員法第三条第一項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付研究員」という。)にあつては、千九百円。以下この項及び次項において同じ。)とする。ただし、一の月の総額は、同表に定める額に八十を乗じて得た額を超えることができない。 職員の種類航空法第二十四条の規定による操縦士の資格を有する職員航空法第二十四条の規定による航空士又は航空機関士の資格を有する職員航空法第二十四条の規定による航空通信士若しくは航空整備士又は電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四十条の規定による無線通信士若しくは無線技術士の資格を有する職員で、国土交通省航空局交通管制部運用課又は海上保安庁管区海上保安本部の海上保安部、海上保安航空基地若しくは航空基地に所属するものその他の職員職務の級行政職俸給表(一)四級以上の級専門行政職俸給表三級以上の級公安職俸給表(一)五級以上の級公安職俸給表(二)四級以上の級研究職俸給表三級以上の級専門スタッフ職俸給表の全ての級五千百円二千四百円二千二百円千九百円行政職俸給表(一)三級及び二級専門行政職俸給表二級公安職俸給表(一)四級及び三級公安職俸給表(二)三級及び二級研究職俸給表二級三千六百円専門行政職俸給表一級三千六百円(十六号俸以下の号俸を受ける者にあつては、二千四百円)二千四百円(十六号俸以下の号俸を受ける者にあつては、千九百円)二千二百円(十六号俸以下の号俸を受ける者にあつては、千五百円)千九百円(十六号俸以下の号俸を受ける者にあつては、千二百円)行政職俸給表(一)一級公安職俸給表(一)二級以下の級公安職俸給表(二)一級研究職俸給表一級二千四百円千九百円千五百円千二百円3前項の規定にかかわらず、次に掲げる業務に従事した時間がある場合の第一項の手当の額は、前項に定める手当額に、第一号から第五号までに掲げる業務にあつては当該業務に従事した時間一時間につき同項の表に定める額の百分の三十(第四号に掲げる業務(人事院の定めるものに限る。)が日没時から日出時までの間において行われた場合にあつては、百分の四十五)に相当する額を、第六号に掲げる業務にあつては当該業務に従事した時間一時間につき同項の表に定める額の百分の十に相当する額を加算した額とする。ただし、一の月の加算額の総額は、同表に定める額に八十を乗じて得た額に、第一号から第五号までに掲げる業務について加算する場合にあつては百分の三十、第六号に掲げる業務のみについて加算する場合にあつては百分の十をそれぞれ乗じて得た額を超えることができない。一新造の航空機の検査二気密装置を有しない航空機によつて高度五千メートル以上の高空を三十分以上飛行して行う業務三百キロメートル以上にわたる海上捜索四回転翼航空機による高度百メートル以下の低空を三十分以上飛行して行う海上捜索、ホバリングをして行う吊り上げ救助業務その他人事院がこれらに準ずると認める業務(前号に掲げる業務を除く。)五特別の危険空域を飛行して行う業務で人事院が前三号の業務に準ずると認めるもの六ジエツト機に搭乗して行う業務のうち、第一項第五号に掲げる業務又は同項第十一号若しくは第十三号に掲げる業務(第三号に掲げる業務を除く。)で人事院が定めるもの4第一項の業務のために、船舶を発着の場として回転翼航空機に搭乗した日がある場合又は同項第十一号の捜索救難、犯罪の捜査若しくは鎮圧の業務その他人事院がこれらに準ずると認める業務のために、飛行中の回転翼航空機から降下した日がある場合におけるその日の属する月の航空手当の総額は、前二項の規定により得られる額にその搭乗した日又は降下した日一日につきそれぞれ八百七十円(日没時から日出時までの間において船舶を発着の場として回転翼航空機に搭乗した場合にあつては、千三百円)を加算した額とする。

第10条 (死刑執行手当)

(死刑執行手当)第十条死刑執行手当は、刑務所又は拘置所に所属する副看守長以下の階級にある職員が死刑を執行する作業又は死刑の執行を直接補助する作業に従事したときは、それぞれの作業一回につき五人以内に限つて支給する。2前項の手当の額は、作業一回につき二万円とする。ただし、同一人の手当の額は、一日につき二万円を超えることができない。

第11条 (死体処理手当)

(死体処理手当)第十一条死体処理手当は、警察庁若しくは海上保安庁に所属する職員又は検察庁に所属する検察事務官が次に掲げる作業に従事したときに支給する。一死体の収容等二検視2前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額(心身に著しい負担を与えると人事院が認める作業に従事した場合にあつては、当該各号に定める額にその百分の百に相当する額を加算した額)とする。一前項第一号の作業千円二前項第二号の作業千六百円3同一の日において、第一項各号の作業に従事した場合には、同項第一号の作業に係る手当は支給しない。

第11_附2条 (雑則)

(雑則)第十一条附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

第12条 (防疫等作業手当)

(防疫等作業手当)第十二条防疫等作業手当は、次に掲げる場合に支給する。一感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第二項及び第三項に定める感染症並びに人事院がこれらに相当すると認める感染症(以下「感染症」という。)の患者を入院させるための感染症病棟又は感染症病室に配置されている職員のうち医療職俸給表(一)の適用を受ける職員以外の職員が感染症の病原体に汚染されている区域において患者の看護又は当該病原体の付着した物件若しくは付着の疑いのある物件の処理作業に従事したとき。二厚生労働省検疫所に所属する職員が検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)に定める検疫の作業のうち次に掲げる作業に従事したとき。(1)外国を発航し、又は外国に寄港して来航した船舶又は航空機(以下この項において「船舶等」という。)及び航行中に外国を発航し、又は外国に寄港した他の船舶等から人を乗り移らせ、又は物を運び込んだ船舶等のうち、検疫法第二条に規定する検疫感染症に汚染し、又は汚染したおそれがあると人事院が認める船舶等について、同法に基づき検疫済証又は仮検疫済証を交付するまでの間に行う作業(人事院が定めるものに限る。)(2)検疫法第二十四条又は第二十七条第二項の規定による診察、消毒等の作業三内閣府沖縄総合事務局又は農林水産省に所属する職員が家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第二条に定める家畜伝染病(口蹄てい疫、高病原性鳥インフルエンザ、低病原性鳥インフルエンザその他人事院の定める家畜伝染病に限る。次号において単に「家畜伝染病」という。)のまん延を防止するために行う家畜のと殺、家畜の死体の焼却若しくは埋却又は畜舎等の消毒の作業に従事したとき。四農林水産省又は林野庁に所属する職員が家畜伝染病のまん延を防止するために行う作業(前号の作業を除く。)で人事院が定めるものに従事したとき。五農林水産省動物検疫所に所属する職員又は同省動物医薬品検査所に所属する職員のうち行政職俸給表の適用を受ける職員が家畜伝染病予防法第二条に定める家畜伝染病(流行性脳炎、狂犬病、炭疽そ、ブルセラ症及び鼻疽そに限る。)又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成十年政令第四百二十号)第十四条に定める感染症の病原体に汚染されている区域において患畜の飼育、当該病原体に汚染され、若しくは汚染されているおそれがあると認められる輸出入動物その他の物の検疫又は当該病原体の付着した物件若しくは付着の疑いのある物件の処理作業に従事したとき。2前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一前項第一号、第二号、第四号及び第五号の作業二百九十円(同項第一号又は第二号の作業のうち心身に著しい負担を与えると人事院が認める作業に従事した場合にあつては、当該額にその百分の百に相当する額を加算した額)二前項第三号の作業三百八十円(著しく危険であると人事院が認める作業に従事した場合にあつては、当該額にその百分の百に相当する額を加算した額)

第13条 (有害物取扱手当)

(有害物取扱手当)第十三条有害物取扱手当は、農林水産省植物防疫所又は那覇植物防疫事務所に所属する職員が、青酸ガス、臭化メチル又は燐りん化アルミニウムを使用して行う輸出入植物若しくは移動制限植物のくん蒸作業(くん蒸箱によるものを除く。)又は人事院がこれに準ずると認める作業に従事したときに支給する。2前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき二百九十円とする。

第14条 (放射線取扱手当)

(放射線取扱手当)第十四条放射線取扱手当は、次に掲げる場合(人事院が定める場合に限る。)に支給する。一診療放射線技師又は診療エックス線技師若しくはこれに準ずる勤務を命ぜられているエックス線助手が、エックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業に従事したとき。二前号のほか、職員が規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第三条第三項に規定する管理区域内において、同条第五項各号に掲げる業務に従事したとき。2前項の手当の額は、同項に規定する場合に該当することとなつた月一月につき七千円とする。

第15条 (異常圧力内作業手当)

(異常圧力内作業手当)第十五条異常圧力内作業手当は、次に掲げる場合に支給する。一内閣府沖縄総合事務局又は国土交通省地方整備局若しくは北海道開発局に所属する職員が圧搾空気内で行う作業に従事したとき。二職員が潜水器具を着用して潜水作業に従事したとき。2前項の手当の額は、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一前項第一号の作業作業に従事した時間一時間につき、気圧の区分に応じて次の表に定める額気圧の区分手当額〇・二メガパスカルまで二百十円〇・三メガパスカルまで五百六十円〇・三メガパスカルを超えるとき千円二前項第二号の作業作業に従事した時間一時間につき、潜水深度の区分に応じて次の表に定める額(特に困難な作業で心身に著しい負担を与えると人事院が認めるものに従事した場合にあつては、当該額にその百分の五十に相当する額を加算した額)潜水深度の区分手当額二十メートルまで三百十円三十メートルまで七百八十円三十メートルを超えるとき千五百円

第16条 第十六条

第十六条削除

第17条 (狭あい箇所内等検査作業手当)

(狭あい箇所内等検査作業手当)第十七条狭あい箇所内等検査作業手当は、次に掲げる場合に支給する。一内閣府沖縄総合事務局又は国土交通省海事局、地方運輸局若しくは運輸監理部に所属する職員が船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第五条、第六条又は第十二条(同法第二十九条の七の規定に基づく政令において準用する場合に限る。)の規定に基づく船舶の検査の業務のうち人事院が定める作業に従事したとき。二厚生労働省都道府県労働局に所属する職員がボイラ又は第一種圧力容器の内部に入つて行う困難な構造検査又は使用再開検査の作業に従事したとき。2前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一前項第一号の作業二百五十円二前項第二号の作業三百二十円

第18条 (道路上作業手当)

(道路上作業手当)第十八条道路上作業手当は、次に掲げる場合に支給する。一内閣府沖縄総合事務局又は国土交通省地方整備局若しくは北海道開発局に所属する職員が交通を遮断することなく行う道路の維持修繕の作業その他の作業で人事院の定めるもの(正規の勤務時間(勤務時間法第十三条第一項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)による勤務の一部又は全部が深夜(午後十時後翌日の午前五時前の間をいう。以下同じ。)において行われるものを除く。)に従事したとき。二国土交通省地方整備局又は北海道開発局に所属する職員が積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(昭和三十一年法律第七十二号)第三条第一項の規定により指定された道路(次号において「指定道路」という。)において行う除雪車による除雪作業及びこれに伴う排雪等の作業で暴風雪警報又は大雪警報発令下において行うものに従事したとき。三国土交通省北海道開発局に所属する職員が指定道路において降雪等により生じた交通の危険を防止するために行う道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十六条第一項(第二号を除く。)の規定に基づく通行の禁止に必要な通行車両の誘導等の作業に従事したとき。2前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一前項第一号の作業三百円二前項第二号及び第三号の作業四百五十円3同一の日において、第一項第一号の作業及び同項第二号の作業に従事した場合には、同項第一号の作業に係る手当は支給しない。

第19条 (災害応急作業等手当)

(災害応急作業等手当)第十九条災害応急作業等手当は、職員が次に掲げる作業に従事したときに支給する。一異常な自然現象により重大な災害が発生し、若しくは発生するおそれがある次に掲げる現場において行う巡回監視又は当該現場における重大な災害の発生した箇所若しくは発生するおそれの著しい箇所で行う応急作業若しくは応急作業のための災害状況の調査(次項において「応急作業等」という。)(1)河川の堤防等(2)道路法第四十六条第一項(第二号を除く。)の規定に基づき通行が禁止されている区間内の道路又はその周辺(3)港湾施設又は鉄道施設等二噴火により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第六十条第一項の規定に基づき居住者等が避難のための立退きを指示された地域又は同法第六十三条第一項の規定に基づき設定された警戒区域で行う災害状況の調査、巡回監視、工事の監督又は測量若しくは測量の監督等の作業三異常な自然現象若しくは大規模な事故により重大な災害が発生した箇所又はその周辺において行う災害警備、遭難救助又は通信施設の臨時設置、運用若しくは保守の作業四異常な自然現象により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害対策基本法第二十三条第一項又は第二十三条の二第一項の規定に基づき災害対策本部が設置された地方公共団体の区域に派遣されて行う関係行政機関等との災害応急対策に係る連絡調整の作業五前各号に掲げる作業に相当すると人事院が認める作業2前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額(大規模な災害として人事院が定める災害に係る作業に従事した場合にあつては、千八十円)とする。一前項第一号の作業作業の種類に応じて次に掲げる額(1)巡回監視七百十円(2)応急作業等千八十円二前項第二号の作業千八十円三前項第三号の作業八百四十円四前項第四号の作業七百十円五前項第五号の作業千八十円を超えない範囲内において、それぞれの作業に応じて人事院が定める額3前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の第一項の手当の額は、それぞれ当該各号に定める額(同一の日において当該各号に掲げる場合の二以上に該当するときは、当該各号に定める額のうち最も高い額)とする。一第一項第一号から第三号までの作業又は同項第五号の作業(同項第四号に掲げる作業に相当する作業を除く。)が日没時から日出時までの間において行われた場合前項に定める額にその百分の五十に相当する額を加算した額二第一項第三号の作業又は同項第五号の作業のうち同項第三号に掲げる作業に相当する作業が著しく危険であると人事院が認める場合前項に定める額にその百分の百に相当する額を加算した額三第一項第一号から第三号までの作業又は同項第五号の作業(同項第四号に掲げる作業に相当する作業を除く。)が人事院が著しく危険であると認める区域で行われた場合前項に定める額にその百分の百に相当する額を加算した額四第一項第四号の作業又は同項第五号の作業のうち同項第四号に掲げる作業に相当する作業が深夜において行われた場合前項に定める額にその百分の五十に相当する額を加算した額

第20条 (山上等作業手当)

(山上等作業手当)第二十条山上等作業手当は、次に掲げる場合に支給する。一警察庁、国土交通省、気象庁又は海上保安庁に所属する職員が、勤務環境の劣悪な山上の無線中継所等として人事院が指定するものにおいて、無線通信施設等の運用又は保守の作業に従事したとき。二気象庁に所属する職員が、勤務環境の劣悪な山上の観測点の所在する場所として人事院が指定するものにおいて、火山現象に関する現地観測の作業に従事したとき。三国土交通省国土地理院に所属する職員が、勤務環境の劣悪な山上の測地基準点の所在する場所として人事院が指定するものにおいて、測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第四条に規定する基本測量として行われる測量(人事院が定めるものに限る。)の作業に従事したとき。四林野庁森林管理局に所属する職員が、国有林において、次に掲げる作業に従事したとき。(1)境界標の設置箇所等を巡回して行う境界標の設置状況の調査等(人事院が定めるものに限る。)(2)立木の売払いのために行う当該立木に係る樹高、胸高直径等の調査(人事院が定めるものに限る。)(3)チェーンソーを使用して行う伐採又は刈払機を使用して行う刈払い(4)鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第九条第一項の規定による許可を受けて捕獲をした哺乳類に属する野生動物の殺処分及び死体の埋却2前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一前項第一号、第三号及び第四号(1)から(3)までの作業二百六十円(同項第一号の作業のうち、特に勤務環境が劣悪であると人事院が認める山上の無線中継所等における作業に従事した場合にあつては、四百十円)二前項第二号の作業四百十円三前項第四号(4)の作業三百八十円

第21条 (移動通信等作業手当)

(移動通信等作業手当)第二十一条移動通信等作業手当は、次に掲げる場合に支給する。一警察庁に所属する職員のうち人事院の定める行政職俸給表の適用を受ける職員が災害警備、犯罪捜査、遭難救助等に際し現場に出動して行う通信施設の臨時設置、運用若しくは保守の作業又は通信技術を用いた犯罪情報の収集及び分析等の作業で人事院が認めるものに従事したとき。二総務省総合通信局又は沖縄総合通信事務所に所属する職員が監視車その他の電波監視のための装置を搭載した車両によつて行う混信の原因となつている電波の発射源又は不法に開設された無線局の探査の作業に従事したとき。2前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき五百六十円とする。3前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる作業に従事した場合の第一項の手当の額は、当該作業に従事した日一日につき、前項に定める手当の額にそれぞれ当該各号に定める額を加算した額とする。ただし、同一の日において、当該作業のいずれにも従事した場合にあつては、同項に定める手当の額に当該各号に定める額の合計額を加算した額を第一項の手当の額とする。一第一項各号の作業のうち、特に困難で心身に著しい負担を与えると人事院が認めるもの前項に定める額の百分の五十に相当する額二第一項第一号の作業のうち、著しく危険であると人事院が認めるもの前項に定める額の百分の百に相当する額を超えない範囲内において人事院が定める額

第22条 第二十二条

第二十二条削除

第23条 (航空管制手当)

(航空管制手当)第二十三条航空管制手当は、国土交通省航空局、地方航空局の空港事務所、空港出張所若しくは空港・航空路監視レーダー事務所又は航空交通管制部に所属する職員のうち、国土交通大臣の定めるところにより航空交通管制技能証明書、航空交通管制通信技能証明書、航空管制運航情報技能証明書又は航空交通管制技術業務技能証明書を交付された職員が、次に掲げる業務に従事したときに支給する。一航空交通管制部における航空路管制業務又は福岡航空交通管制部における航空交通管理管制業務(それぞれ管制指示を主として行うものに限る。)二新千歳空港事務所、函館空港事務所、仙台空港事務所、東京空港事務所、新潟空港事務所、中部空港事務所、関西空港事務所、広島空港事務所、福岡空港事務所、長崎空港事務所、熊本空港事務所、大分空港事務所、鹿児島空港事務所又は那覇空港事務所における進入管制業務、ターミナル・レーダー管制業務又は着陸誘導管制業務(それぞれ管制指示を主として行うものに限る。)三前号の空港事務所(新千歳空港事務所を除く。)、釧路空港事務所、成田空港事務所、大阪空港事務所、八尾空港事務所、高松空港事務所、松山空港事務所、高知空港事務所、北九州空港事務所若しくは宮崎空港事務所又は人事院の定める空港出張所若しくは空港・航空路監視レーダー事務所における飛行場管制業務(管制指示を主として行うものに限る。)四成田空港事務所における無線電話機による国際管制通信業務五新千歳空港事務所、稚内空港事務所、大阪空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所若しくは那覇空港事務所又は人事院の定める空港出張所における無線電話機による対空援助業務六空港事務所における運航援助情報業務又は飛行場情報業務七福岡航空交通管制部における航空交通管理管制運航情報業務八航空局における航空情報管理管制運航情報業務九航空局における技術管理航空管制技術業務若しくは性能評価航空管制技術業務、空港事務所、空港出張所、空港・航空路監視レーダー事務所若しくは航空交通管制部における管制技術業務又は福岡航空交通管制部における航空交通管理管制技術業務2前項の手当の額は、業務に従事した日一日につき、業務の種類及び勤務官署に応じて次の表に定める額とする。業務の種類勤務官署手当額前項第一号の業務東京航空交通管制部千三百八十円その他の航空交通管制部八百四十円前項第二号の業務東京空港事務所千三百八十円関西空港事務所八百四十円新千歳空港事務所、中部空港事務所、福岡空港事務所又は那覇空港事務所七百七十円その他の空港事務所六百円前項第三号の業務成田空港事務所又は東京空港事務所九百九十円那覇空港事務所七百七十円中部空港事務所、大阪空港事務所、関西空港事務所又は福岡空港事務所六百円函館空港事務所、仙台空港事務所、新潟空港事務所、八尾空港事務所、広島空港事務所、高松空港事務所、松山空港事務所、高知空港事務所、北九州空港事務所、長崎空港事務所、熊本空港事務所、大分空港事務所、宮崎空港事務所若しくは鹿児島空港事務所又は人事院の定める空港出張所若しくは空港・航空路監視レーダー事務所三百六十円釧路空港事務所又はその他の空港出張所若しくは空港・航空路監視レーダー事務所二百四十円前項第四号の業務成田空港事務所六百円前項第五号の業務広域対空援助業務新千歳空港事務所、大阪空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所又は那覇空港事務所三百六十円飛行場対空援助業務空港事務所又は空港出張所三百四十円前項第六号の業務空港事務所二百四十円前項第七号の業務福岡航空交通管制部二百四十円前項第八号の業務航空局二百四十円前項第九号の業務航空局、空港事務所、空港出張所、空港・航空路監視レーダー事務所又は航空交通管制部二百四十円3同一の日に、前項の表の業務の種類又は勤務官署を異にする二以上の業務に従事した場合において、当該二以上の業務に係る手当の額が同額のときにあつては当該手当のいずれか一の手当、当該二以上の業務に係る手当の額が異なるときにあつては当該手当の額が最も高いもの(その額が同額の場合にあつては、その手当のいずれか一の手当)以外の手当は支給しない。

第23_2条 (夜間特殊業務手当)

(夜間特殊業務手当)第二十三条の二夜間特殊業務手当は、次の各号に掲げる職員が正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる業務で当該各号に定めるものに従事したときに支給する。一警察庁、総務省総合通信局若しくは沖縄総合通信事務所、外務省、国土交通省航空局、地方航空局若しくは航空交通管制部又は気象庁に所属する職員のうち行政職俸給表又は専門行政職俸給表の適用を受ける職員有線電気通信設備又は無線設備の運用又は保守の業務で人事院の定めるもの二警察庁皇宮警察本部に所属する職員警備、災害の防止又は護衛の業務三国土交通省地方整備局に所属する職員道路の維持修繕の業務その他の業務で人事院の定めるもの四税関又は沖縄地区税関に所属する職員関税等の賦課徴収、関税法規による輸出入貨物等の取締り又は保税地域の取締り等の業務五入国者収容所又は地方出入国在留管理局に所属する職員出入国の審査又は警備等の業務六刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院又は少年鑑別所に所属する職員警備若しくは保安又は被収容者の戒護等の業務七厚生労働省検疫所に所属する職員空港における検疫法に定める検疫の業務八農林水産省植物防疫所、那覇植物防疫事務所又は動物検疫所に所属する職員空港における輸出入動植物の検疫の業務九国土交通省航空局又は地方航空局に所属する職員航空情報の提供に関する業務又は飛行場若しくは航空保安施設の管理の業務その他の業務で人事院の定めるもの十海上保安庁に所属する職員のうち人事院の定める職員警備救難、水路通報又は通信施設若しくは航路標識の運用若しくは保守の業務十一気象庁に所属する職員のうち行政職俸給表の適用を受ける職員気象、地象又は水象の観測、予報等の業務で人事院の定めるもの十二内閣衛星情報センターに所属する職員情報収集衛星(内閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九号)第四条の三第二項第一号に規定する情報収集衛星をいう。)に関する業務で人事院の定めるもの十三厚生労働省に所属する職員のうち人事院の定める職員介護の業務その他の業務で人事院の定めるもの十四その他人事院の定める職員人事院の定める前各号の業務に相当する業務2前項の手当の額は、その勤務一回につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。一前項第一号から第十二号まで及び第十四号の業務次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める額イその勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合千百円ロその勤務時間が深夜の一部を含む勤務である場合七百三十円(深夜における勤務時間が二時間に満たない場合にあつては、四百十円)二前項第十三号の業務次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める額イその勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合千六百円ロその勤務時間が深夜の一部を含む勤務である場合千六十円(深夜における勤務時間が二時間に満たない場合にあつては、六百円)

第24条 (夜間看護等手当)

(夜間看護等手当)第二十四条夜間看護等手当は、次に掲げる場合に支給する。一病院、療養所、診療所等に勤務する助産師、看護師又は准看護師が、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる看護等の業務に従事したとき。二病院、療養所、診療所等に勤務する医療職俸給表の適用を受ける職員のうち人事院の定める職員が、正規の勤務時間以外の時間において、勤務の時間帯その他に関し人事院が定める特別な事情の下で救急医療等の業務に従事したとき。2前項の手当の額は、その勤務一回につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。一前項第一号の業務次に掲げる場合に応じ、次に掲げる額イその勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合七千三百円ロその勤務時間が深夜の一部を含む勤務である場合次に掲げる場合に応じ、次に掲げる額(1)深夜における勤務時間が四時間以上である場合三千五百五十円(2)深夜における勤務時間が二時間以上四時間未満である場合三千百円(3)深夜における勤務時間が二時間未満である場合二千百五十円二前項第二号の業務千六百二十円3勤務の交替に伴う事情について特別の考慮を必要とすると人事院が認める場合における第一項第一号の業務に係る手当額については、当分の間、前項第一号の規定にかかわらず、同号に定める額に千百四十円の範囲内で当該事情に応じて人事院が定める額を加算した額とする。

第27_2条 (用地交渉等手当)

(用地交渉等手当)第二十七条の二用地交渉等手当は、次の各号に掲げる職員が当該各号に定める事業に必要な土地の取得等に係る交渉又はその事業の施行により生ずる損失の補償に係る交渉(土地の取得等に係る交渉に該当するものを除く。)の業務で人事院が困難であると認めるものに従事したときに支給する。一内閣府沖縄総合事務局、農林水産省地方農政局の事務所若しくは事業所、国土交通省地方整備局、北海道開発局開発建設部若しくは地方航空局又は環境省福島地方環境事務所に所属する職員(人事院の定める職員を除く。)土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三条第一号から第三号の二まで、第十号、第十号の二、第十二号若しくは第二十七号の二に掲げる道路、ダム、飛行場等若しくは都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項の都市公園に関する事業又はこれらの事業に関連する事業(同号に掲げる施設に関する事業又はこの事業に関連する事業にあつては、人事院の定めるものに限る。)二内閣府沖縄総合事務局、農林水産省地方農政局の事務所若しくは事業所又は国土交通省北海道開発局開発建設部に所属する職員(人事院の定める職員を除く。)土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項第一号若しくは第三号から第五号までの事業又はこれらの事業に関連する事業2前項の手当の額は、業務に従事した日一日につき千円(業務が深夜において行われた場合にあつては、当該額にその百分の五十に相当する額を加算した額)とする。

第28条 (鑑識作業手当)

(鑑識作業手当)第二十八条鑑識作業手当は、警察庁に所属する職員(警察官にあつては、警部補以下の階級にある警察官に限る。)が次に掲げる作業に従事したときに支給する。一指紋、手口又は写真を利用して行う犯罪鑑識の作業(人事院が定めるものに限る。)二理化学、法医学又は銃器弾薬類の知識を利用して行う鑑定又は実験(人事院が定めるものに限る。)の作業2前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき四百五十円とする。

第28_2条 (刑務作業監督等手当)

(刑務作業監督等手当)第二十八条の二刑務作業監督等手当は、次に掲げる場合に支給する。一刑務所、少年刑務所又は拘置所に所属する副看守長以下の階級にある職員のうち工場、農場又は居室棟の担当を命ぜられている職員が被収容者の行う刑務作業の監督の業務及びこれに伴う戒護等の業務で、困難なものに従事したとき。二刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所、入国者収容所又は地方出入国在留管理局に所属する職員のうち公安職俸給表の適用を受ける職員(人事院の定める職員を除く。)が次に掲げる業務に従事したとき。(1)その生命が危険な状態にある被収容者に対するその生命の危険を回避するために緊急に必要な処置(2)被収容者の排せつ物、おう吐物その他の汚物の処理(次号の業務に従事した職員が当該業務の一環として行つたものを除く。)三刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院又は少年鑑別所に所属する職員のうち公安職俸給表の適用を受ける職員が被収容者の死体の検視の業務に従事したとき。四刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所、入国者収容所又は地方出入国在留管理局に所属する職員のうち公安職俸給表の適用を受ける職員(人事院の定める職員を除く。)が正規の勤務時間以外の時間において勤務の時間帯その他に関し人事院が定める特別な事情の下で被収容者の戒護又は施設の警備の業務に従事したとき。2前項の手当の額は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一前項第一号の業務業務に従事した日一日につき千四百円を超えない範囲内において、従事した刑務作業の監督の業務及びこれに伴う戒護等の業務の困難の程度に応じて人事院が定める額二前項第二号の業務業務に従事した日一日につき六百円(同号(2)の業務のうち心身に著しい負担を与えると人事院が認める業務に従事した場合にあつては、当該額にその百分の百に相当する額を加算した額)三前項第三号の業務業務に従事した日一日につき九百円四前項第四号の業務勤務一回につき六百二十円(心身に著しい負担を与えると人事院が認める業務に従事した場合にあつては、当該額にその百分の百に相当する額を加算した額)

第28_3条 (護衛等手当)

(護衛等手当)第二十八条の三護衛等手当は、次に掲げる場合に支給する。一警察庁皇宮警察本部に所属する皇宮護衛官のうち人事院の定める職員が次に掲げる業務に従事したとき。(1)天皇又は皇后、上皇、上皇后、皇太子、皇太子妃、皇嗣若しくは皇嗣妃の護衛(2)(1)に掲げる皇族以外の皇族の護衛(3)特命全権大使若しくは特命全権公使の信任状の奉呈式又は国賓の皇居参内の送迎の際における護衛(4)正規の勤務時間以外の時間において勤務の時間帯その他に関し人事院が定める特別な事情の下で行う皇居、御用邸等の警備二海上保安庁に所属する職員のうち人事院の定める職員が自衛艦等に乗り組んで海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成二十一年法律第五十五号)第二条に規定する海賊行為(以下「海賊行為」という。)から船舶を護衛するための業務に従事したとき。三海上保安庁に所属する職員が輸送船等に乗り組んで次に掲げる業務(人事院の定めるものに限る。)に従事したとき。(1)プルトニウムその他の核燃料物質(原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第二号に規定する核燃料物質をいう。(2)において同じ。)を積載した輸送船の護衛(2)プルトニウムその他の核燃料物質を積載する予定の輸送船の護衛2前項の手当の額は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一前項第一号(1)の業務業務に従事した日一日につき三百二十円(心身に著しい負担を与えると人事院が認める業務に従事した場合にあつては、千百五十円)二前項第一号(2)及び(3)の業務業務に従事した日一日につき三百二十円(心身に著しい負担を与えると人事院が認める業務に従事した場合にあつては、当該額にその百分の百に相当する額(同号(2)の業務のうち、人事院の定めるものにあつては、八百三十円)を加算した額)三前項第一号(4)の業務勤務一回につき千二百四十円四前項第二号の業務業務に従事した日一日につき二千円五前項第三号(1)の業務業務に従事した日一日につき二千円を超えない範囲内において、それぞれの業務に応じて人事院が定める額六前項第三号(2)の業務業務に従事した日一日につき千円を超えない範囲内において、それぞれの業務に応じて人事院が定める額

第28_4条 第二十八条の四

第二十八条の四削除

第28_5条 (犯則取締等手当)

(犯則取締等手当)第二十八条の五犯則取締等手当は、次に掲げる場合に支給する。一内閣府沖縄総合事務局又は水産庁に所属する職員が漁業法その他の漁業関係法規に違反した疑いのある船舶について海上で行う漁具等の検査、証拠物件の押収若しくは被疑者の検挙の業務又はこれらの船舶の追跡の業務に従事したとき。一の二警察庁関東管区警察局に所属する職員のうち人事院の定める職員が警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五条第四項第六号ハに規定する重大サイバー事案に係る犯罪の捜査に関して、被疑者等の住居又は事務所等において刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定に基づく次に掲げる業務に従事したとき。(1)逮捕(2)差押え又は捜索(身体の拘束を受けていない被疑者等がその場に居合わせた場合に限る。)二入国者収容所又は地方出入国在留管理局に所属する職員が出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)に違反した疑いのある外国人について、違反調査の取調べ又は収容のため、住居等に立入つて身柄を確保する業務で人事院の定めるものに従事したとき。二の二入国者収容所又は地方出入国在留管理局に所属する職員が出入国管理及び難民認定法第五十二条の規定に基づく退去強制令書の執行の業務のうち退去強制令書の発付を受けた者を送還先に護送する業務に従事したとき。三検察庁に所属する検察事務官が刑事訴訟法の規定に基づく逮捕若しくは収容、差押え又は捜索の業務で人事院が困難であると認めるものに従事したとき。三の二公安調査庁に所属する公安調査官が無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)第七条第二項の規定に基づく立入検査の業務で人事院が困難であると認めるものに従事したとき。四税関又は沖縄地区税関に所属する職員のうち人事院の定める職員が関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第百二十一条又は第百二十四条の規定に基づく臨検、捜索又は差押えの業務(以下この号において「臨検等」という。)のうち次に掲げる業務(次号に掲げる業務を除く。)に従事したとき。(1)外国貿易船等の船内において行う臨検等(2)麻薬、拳銃その他の人事院の定める物件に係る犯則事件の調査等を行うため犯則嫌疑者の居宅又は事務所等において行う臨検等五税関又は沖縄地区税関に所属する職員のうち人事院の定める職員が麻薬探知犬を使用して行う関税法第百五条、第百十九条、第百二十一条又は第百二十四条の規定に基づく検査、臨検又は捜索の業務に従事したとき。六国税庁の各部、国税局又は沖縄国税事務所に所属する国税実査官、国税調査官又は国税査察官が国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十一章の規定に基づく犯則事件の調査に関する業務で人事院の定めるものに従事したとき。七厚生労働省都道府県労働局に所属する職員が労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)その他の労働基準関係法規に基づく重大な労働災害の立入調査、逮捕、差押え、捜索、作業の停止命令の執行その他の業務で人事院の定めるものに従事したとき。八厚生労働省都道府県労働局に所属する職員が労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定に基づく保険給付の不正受給に係る立入調査の業務で人事院の定めるものに従事したとき。九警察庁に所属する職員が日本国外において犯罪の捜査に関する情報収集業務で人事院の定めるものに従事したとき。十海上保安庁に所属する職員のうち人事院の定める職員が我が国周辺の海域を航行する船舶であつて重大かつ凶悪な犯罪に関与している外国船舶であると疑われる不審なものに対する海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)の規定に基づく検査等又は停船に係る業務で次に掲げるものに従事したとき。(1)強制的な検査等に係る業務(2)(1)に掲げる業務以外の検査等に係る業務(3)強制的な停船に係る業務十一海上保安庁に所属する職員のうち人事院の定める職員で自衛艦等に乗り組むものが行う犯罪の捜査における証拠の収集に関する業務のうち、海賊行為を行うために使用された船舶又は海賊行為の被害を受けた船舶に移乗して行うものその他人事院の定めるものに従事したとき。十二人事院の定める職員が第一号から第八号までに掲げる検査、捜索、取締り等の業務に相当すると人事院が認める業務に従事したとき。2前項の手当の額は、業務に従事した日一日につき、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一前項第一号から第八号までの業務五百五十円(同項第一号の業務のうち心身に著しい負担を与えると人事院が認める業務又は同項第七号の業務のうち著しく危険であると人事院が認める業務に従事した場合にあつては、当該額にその百分の百に相当する額を加算した額)二前項第九号の業務千百円三前項第十号(1)の業務七千七百円(心身に著しい負担を与えると人事院が認める業務に従事した場合にあつては、当該額にその百分の五十に相当する額を超えない範囲内において人事院が定める額を加算した額)四前項第十号(2)及び(3)並びに第十一号の業務二千円(心身に著しい負担を与えると人事院が認める業務に従事した場合にあつては、当該額にその百分の五十に相当する額を超えない範囲内において人事院が定める額を加算した額)五前項第十二号の業務千百円を超えない範囲内において、それぞれの業務に応じて人事院が定める額(特に困難で心身に著しい負担を与えると人事院が認める業務に従事した場合にあつては、当該額にその百分の五十に相当する額を加算した額)3同一の日において、第一項第十号(1)から(3)までの業務のうち同号(1)の業務を含む二以上の業務に従事した場合にあつては同号(2)の業務に係る手当及び同号(3)の業務に係る手当を、同号(2)の業務及び同号(3)の業務に従事した場合にあつては同号(2)の業務に係る手当又は同号(3)の業務に係る手当のうち手当の額が少ないもの(これらの手当の額が同額の場合にあつては、これらの手当のいずれか)を支給しない。

第29条 (極地観測等手当)

(極地観測等手当)第二十九条極地観測等手当は、職員が南緯五十五度以南の区域において、南極地域観測に関する業務又は人事院がこれに相当すると認める業務に従事したときに支給する。2前項の手当の額は、業務に従事した日一日につき、職員の職務の級(任期付研究員にあつては、適用される俸給表)に応じて次の表に定める額(越冬して行う業務に従事した場合にあつては、当該額にその百分の三十に相当する額を加算した額)とする。職務の級等手当額行政職俸給表(一)七級以上の級公安職俸給表(二)七級以上の級海事職俸給表(一)六級以上の級教育職俸給表(一)四級以上の級研究職俸給表五級以上の級医療職俸給表(一)四級以上の級四千百円任期付研究員法第六条第一項の俸給表四千百円(二号俸以下の号俸を受ける者にあつては、三千百円)行政職俸給表(一)六級、五級及び四級公安職俸給表(二)六級、五級及び四級海事職俸給表(一)五級及び四級海事職俸給表(二)六級教育職俸給表(一)三級及び二級研究職俸給表四級及び三級医療職俸給表(一)三級及び二級三千百円行政職俸給表(一)三級公安職俸給表(二)三級海事職俸給表(一)三級海事職俸給表(二)五級教育職俸給表(一)一級研究職俸給表二級医療職俸給表(一)一級任期付研究員法第六条第二項の俸給表二千四百円行政職俸給表(一)二級公安職俸給表(二)二級海事職俸給表(一)二級海事職俸給表(二)四級及び三級研究職俸給表一級二千円行政職俸給表(一)一級公安職俸給表(二)一級海事職俸給表(一)一級海事職俸給表(二)二級千九百円海事職俸給表(二)一級千八百円

第30条 (国際緊急援助等手当)

(国際緊急援助等手当)第三十条国際緊急援助等手当は、次に掲げる場合に支給する。一職員が国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第九十三号。以下この号において「国際緊急援助隊法」という。)の規定に基づく国際緊急援助隊の活動が行われる海外の地域において次に掲げる業務に従事したとき。(1)国際緊急援助隊法第二条に規定する国際緊急援助活動((2)に掲げる業務を除く。)(2)国際緊急援助隊法第二条第三号に掲げる活動として行う調査又は助言(災害の現場において行う業務を除く。)(3)国際緊急援助隊法第三条第三項において準用する同条第二項第二号に掲げる輸送二海上保安庁に所属する職員が海上保安庁法第五条第十九号の規定に基づく協力として、同庁の船舶又は航空機により行う外国における災害、騒乱その他の緊急事態に際して生命又は身体の保護を要する邦人等の輸送に従事したとき。2前項の手当の額は、業務に従事した日一日につき、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一前項第一号(1)の業務四千円(心身に著しい負担を与えると人事院が認める業務に従事した場合にあつては、当該額にその百分の五十(現地の治安の状況等により、当該業務が心身に著しい緊張を与えると人事院が認める場合にあつては、百分の百)に相当する額を超えない範囲内において人事院が定める額を加算した額)二前項第一号(2)の業務三千円(心身に著しい負担を与えると人事院が認める業務に従事した場合にあつては、当該額にその百分の五十(現地の治安の状況等により、当該業務が心身に著しい緊張を与えると人事院が認める場合にあつては、百分の百)に相当する額を超えない範囲内において人事院が定める額を加算した額)三前項第一号(3)の業務千四百円四前項第二号の業務七千五百円(心身に著しい負担を与えると人事院が認める業務に従事した場合にあつては、当該額にその百分の五十に相当する額を超えない範囲内において人事院が定める額を加算した額)3同一の日において、第一項第一号(1)の業務及び同号(2)の業務に従事した場合にあつては同号(2)の業務に係る手当を、同号(1)の業務及び同号(3)の業務に従事した場合にあつては同号(3)の業務に係る手当を支給しない。

第31条 (小笠原業務手当)

(小笠原業務手当)第三十一条小笠原業務手当は、令和十一年三月三十一日までの間、小笠原諸島(孀婦岩の南の南方諸島(小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。)並びに沖の鳥島及び南鳥島をいう。以下同じ。)に置かれる官署に所属する職員が、当該官署の所掌する業務(小笠原諸島以外の地域における業務を除く。)に従事したときに支給する。2前項の手当の額は、業務に従事した日一日につき、職員の職務の級に応じて次の表に定める額とする。職務の級手当額行政職俸給表(一)四級以上の級行政職俸給表(二)五級専門行政職俸給表三級以上の級公安職俸給表(二)四級以上の級七百円行政職俸給表(一)三級及び二級行政職俸給表(二)四級及び三級専門行政職俸給表二級公安職俸給表(二)三級及び二級五百円専門行政職俸給表一級五百円(十六号俸以下の号俸を受ける者にあつては、三百円)行政職俸給表(一)一級行政職俸給表(二)二級以下の級公安職俸給表(二)一級三百円3人事院の認める特別な環境の下において第一項に規定する業務に従事する者については、その従事した日一日につき、前項の表に定める額にその百分の八十に相当する額を加算する。

第31_2条 (船員作業手当)

(船員作業手当)第三十一条の二船員作業手当は、財務省、水産庁、国土交通省、気象庁又は海上保安庁に所属する船員が、航海中の船舶において行う業務で人事院が定めるもの又は人事院がこれに相当すると認める業務に従事したときに支給する。2前項の手当の額は、業務に従事した日一日につき、職員の職務の級に応じて次の表に定める額を超えない範囲内において人事院が定める額とする。職務の級手当額公安職俸給表(二)七級以上の級海事職俸給表(一)六級以上の級医療職俸給表(一)四級以上の級三千九百八十円公安職俸給表(二)六級、五級及び四級海事職俸給表(一)五級及び四級海事職俸給表(二)六級医療職俸給表(一)三級及び二級三千八十円公安職俸給表(二)三級海事職俸給表(一)三級海事職俸給表(二)五級医療職俸給表(一)一級二千五百七十円公安職俸給表(二)二級海事職俸給表(一)二級海事職俸給表(二)四級及び三級二千百二十円公安職俸給表(二)一級海事職俸給表(一)一級海事職俸給表(二)二級及び一級千六百七十円

第32条 (併給禁止)

(併給禁止)第三十二条給与法第十条の規定により俸給の調整額を受ける職員には、次に掲げる特殊勤務手当は支給しない。一防疫等作業手当(第十二条第一項第一号の作業に係るものに限る。)二放射線取扱手当(規則九―六(俸給の調整額)別表第一第二十一号及び第二十二号に掲げる勤務箇所における業務に係るものに限る。)2次の表の上欄に掲げる特殊勤務手当を支給される日については、当該手当に対応する同表の下欄に掲げる特殊勤務手当は支給しない。ただし、この規定により支給されないこととなる同表の下欄に掲げる特殊勤務手当の額が当該手当に対応する同表の上欄に掲げる特殊勤務手当の額を超えるときは、その同表の下欄に掲げる一の特殊勤務手当を支給し、当該手当に対応する同表の上欄に掲げる特殊勤務手当は支給しない。高所作業手当爆発物取扱等作業手当狭あい箇所内等検査作業手当(第十七条第一項第二号の作業に係るものに限る。以下この表において同じ。)犯則取締等手当(第二十八条の五第一項第七号の業務のうち人事院が定める業務に係るものに限る。次項において同じ。)坑内作業手当高所作業手当爆発物取扱等作業手当狭あい箇所内等検査作業手当犯則取締等手当災害応急作業等手当道路上作業手当山上等作業手当(第二十条第一項第二号の作業に係るものに限る。)移動通信等作業手当(第二十一条第一項第一号の作業に係るものに限る。次項において同じ。)夜間特殊業務手当移動通信等作業手当犯則取締等手当(第二十八条の五第一項第十二号の業務のうち人事院が定める業務に係るものに限る。)夜間特殊業務手当道路上作業手当

第33条 (手当額の特例)

(手当額の特例)第三十三条次に掲げる特殊勤務手当を支給される作業に従事した時間が一日について四時間に満たない場合におけるその日の当該手当の額は、この規則の規定により受けるべき額に百分の六十を乗じて得た額とする。一高所作業手当二坑内作業手当三爆発物取扱等作業手当(第五条第一項第二号、第三号(1)及び第四号(1)の作業並びに同項第五号に係る作業のうち同項第二号、第三号(1)又は第四号(1)の作業に相当する作業に係るものを除く。)四狭あい箇所内等検査作業手当五道路上作業手当(第十八条第一項第二号及び第三号の作業に係るものを除く。)六災害応急作業等手当(第十九条第一項第一号の作業及び同項第五号の作業のうち同項第一号に掲げる作業に相当する作業に係るものに限る。)七航空管制手当八鑑識作業手当九刑務作業監督等手当(第二十八条の二第一項第一号の作業に係るものに限る。)

第34条 (特殊勤務実績簿及び特殊勤務手当整理簿)

(特殊勤務実績簿及び特殊勤務手当整理簿)第三十四条各庁の長(その委任を受けた者を含む。次項において同じ。)は、事務総長が定めるところにより、特殊勤務実績簿及び特殊勤務手当整理簿を作成し、所要事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。2各庁の長は、任期付研究員法第八条の規定の適用を受ける任期付研究員に対し、毎月一回、前項の特殊勤務実績簿及び特殊勤務手当整理簿に記入する事項について報告を求めることができる。

第35条 (作業日数等の計算方法)

(作業日数等の計算方法)第三十五条作業日数は暦日によつて計算する。2一給与期間の異常圧力内作業手当の額を算定する場合において、当該期間における第十五条第一項各号の作業に従事した同条第二項に規定する手当の額の区分ごとの合計時間に十分に満たない端数があるとき又は当該合計時間が十分に満たないときは、当該端数時間又は当該合計時間を十分に切り上げる。3一の月の航空手当の額を算定する場合において、その月における第七条第一項に掲げる業務に従事した合計時間又は同条第三項に掲げる業務に従事した合計時間に一分に満たない端数があるときは、これを切り捨てる。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/335RJNJ09030000

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> 人事院規則九―三〇(特殊勤務手当) (出典: https://jpcite.com/laws/jinjiin-kisoku-kyuu_19、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/jinjiin-kisoku-kyuu_19