第1条 (宿日直手当の支給される勤務)
(宿日直手当の支給される勤務)第一条宿日直手当の支給される勤務は、次に掲げる勤務とする。一規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第十三条第一項第一号に掲げる勤務二規則一五―一四第十三条第一項第三号に掲げる勤務三規則一五―一四第十三条第一項第二号に掲げる勤務四規則一五―一四第十三条第二項の規定により命ぜられる同条第一項各号に掲げる勤務と同様の勤務
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> 人事院規則九―一五(宿日直手当) (出典: https://jpcite.com/laws/jinjiin-kisoku-kyuu_13、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)