人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)

法令番号
昭和48年人事院規則一六―四
施行日
2026-04-01
最終改正
2026-02-10
カテゴリ
保健
e-Gov 法令 ID
348RJNJ16004000
ステータス
active
目次
  1. 1 (療養補償等の請求)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 1_附5 (施行期日)
  6. 2 (療養補償等の補償金額の決定等)
  7. 3 (死亡等に係る届出)
  8. 4 (傷病補償年金に関する通知)
  9. 4_附2 (人事院規則一六―四の一部改正に伴う経過措置)
  10. 5 (傷病補償年金の請求)
  11. 6 (傷病補償年金の支給決定及び通知)
  12. 7 (年金証書)
  13. 8 第八条
  14. 9 第九条
  15. 10 (傷病補償年金の支払額)
  16. 11 (障害の程度に変更があつた場合の傷病補償年金の請求等)
  17. 11_2 (治癒の認定)
  18. 11_3 (障害補償年金の請求)
  19. 11_4 (傷病補償年金に関する規定の準用)
  20. 12 (遺族補償年金の請求)
  21. 13 (傷病補償年金に関する規定の準用)
  22. 14 (遺族補償年金の請求等についての代表者)
  23. 15 (所在不明による支給停止の申請等)
  24. 15_附2 (雑則)
  25. 16 (遺族補償年金に係る届出)
  26. 17 (年金たる補償の額の改定の通知)
  27. 17_2 (過誤払による返還金債権への充当の通知)
  28. 18 (予後補償及び行方不明補償の請求等)
  29. 19 (障害補償年金差額一時金の請求)
  30. 20 (障害補償年金前払一時金の請求)
  31. 20_2 (遺族補償年金前払一時金の請求)
  32. 20_3 (障害補償年金差額一時金等の補償金額の決定等)
  33. 20_4 (障害補償年金等の支給停止終了の通知)
  34. 20_5 (未支給の補償の請求)
  35. 21 (福祉事業の申請等)
  36. 22 第二十二条
  37. 22_2 第二十二条の二
  38. 22_3 第二十二条の三
  39. 22_4 第二十二条の四
  40. 22_5 第二十二条の五
  41. 22_6 第二十二条の六
  42. 22_7 第二十二条の七
  43. 22_8 第二十二条の八
  44. 22_9 第二十二条の九
  45. 22_10 第二十二条の十
  46. 23 第二十三条
  47. 23_2 第二十三条の二
  48. 23_3 第二十三条の三
  49. 24 第二十四条
  50. 24_2 第二十四条の二
  51. 25 (金銭給付を内容とする福祉事業の支払方法)
  52. 26 (未支給の福祉事業の申請等)
  53. 27 (第三者から損害賠償を受けた場合の届出)
  54. 28 (官署の長等の助力及び証明)
  55. 29 (記録簿)
  56. 30 (人事院への報告)
  57. 31 (書類の保存)
  58. 32 (定期報告等)
  59. 33 第三十三条
  60. 34 第三十四条
  61. 35 (他の法令による給付に関する届出)
  62. 36 (請求書の様式等)

第1条 (療養補償等の請求)

(療養補償等の請求)第一条療養補償(規則一六―〇(職員の災害補償)第二十四条に規定する病院、診療所、薬局又は訪問看護事業者において行う療養を除く。)、休業補償、障害補償一時金、介護補償、遺族補償一時金又は葬祭補償を受けようとする者は、補償の種類に応じ、療養補償請求書、休業補償請求書、障害補償一時金請求書、介護補償請求書、遺族補償一時金請求書又は葬祭補償請求書を実施機関に提出しなければならない。2前項の規定により休業補償請求書、障害補償一時金請求書又は葬祭補償請求書を提出するときは、平均給与額算定書を添付しなければならない。ただし、休業補償に関し第二回目以後の請求書を提出する場合で平均給与額に変更のないときは、この限りでない。3第一項の規定により介護補償請求書を提出するときは、常時又は随時介護を要する状態にあることの決定に必要な医師等の証明書又はその写しその他人事院が定める書類を添付しなければならない。ただし、第二回目以後の請求書を提出する場合で介護を要する状態に変更がないときは、当該医師等の証明書又はその写しの添付を省略することができる。4第一項の規定により遺族補償一時金請求書を提出するときは、平均給与額算定書及び次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、その提出前に同一の災害に関し遺族補償年金の支給が行われているときは、第一号に掲げる書類の添付を省略することができる。一職員の死亡診断書その他職員の死亡の事実を証明する書類又はその写し二補償を受けようとする者と職員との続柄に関し市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)が発行する証明書三前二号に掲げるもののほか、人事院が定める書類

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この規則は、平成十九年十月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この規則は、令和八年四月一日から施行する。

第2条 (療養補償等の補償金額の決定等)

(療養補償等の補償金額の決定等)第二条実施機関は、前条第一項の請求書を受理したときは、これを審査し、補償金額の決定を行い、補償を受けるべき者に書面でその支給に関する通知をしなければならない。2障害補償一時金、介護補償、遺族補償一時金及び葬祭補償の支給は前項の通知後速やかに行うものとし、療養の費用及び休業補償の支給は毎月一回以上行うようにするものとする。

第3条 (死亡等に係る届出)

(死亡等に係る届出)第三条療養補償、休業補償又は介護補償を受けている者が死亡した場合には、その遺族は、速やかにその旨を実施機関に届け出なければならない。2介護補償を受けている者は、常時介護を要する状態又は随時介護を要する状態のいずれにも該当しなくなつた場合には、その事実を明らかにする資料を添えて、速やかにその旨を実施機関に届け出なければならない。

第4条 (傷病補償年金に関する通知)

(傷病補償年金に関する通知)第四条実施機関は、職員が補償法第十二条の二第一項に規定する場合に該当することとなつたと認めるときは、当該職員に書面で速やかにその旨を通知しなければならない。傷病補償年金を受けている職員の障害の程度が傷病等級に該当しなくなつたと認めるときも、同様とする。

第4_附2条 (人事院規則一六―四の一部改正に伴う経過措置)

(人事院規則一六―四の一部改正に伴う経過措置)第四条施行日前に完結した補償及び福祉事業の実施に関する書類の保存については、なお従前の例による。

第5条 (傷病補償年金の請求)

(傷病補償年金の請求)第五条傷病補償年金を受けようとする者は、平均給与額算定書を添えて、傷病補償年金請求書を実施機関に提出しなければならない。

第6条 (傷病補償年金の支給決定及び通知)

(傷病補償年金の支給決定及び通知)第六条実施機関は、前条の請求書を受理したときは、これを審査し、当該補償の支給に関する決定を行い、人事院が定める事項を記載した書面により、補償を受けるべき者に速やかにその支給決定に関する通知をしなければならない。2実施機関は、前項の支給決定をするときは、あらかじめ人事院の承認を得なければならない。

第7条 (年金証書)

(年金証書)第七条実施機関は、前条第一項の規定による通知をするときは、補償を受けるべき者に対し、併せて年金証書を交付しなければならない。2実施機関は、既に交付した年金証書の記載事項(人事院が定めるものを除く。)を変更する必要が生じたときは、新たな年金証書を交付しなければならない。3実施機関は、必要があるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。

第8条 第八条

第八条年金証書の交付を受けた者は、当該年金証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、実施機関に書面で年金証書の再交付を請求することができる。

第9条 第九条

第九条傷病補償年金を受ける権利を喪失した者又はその遺族は、その喪失の事実を明らかにする資料を提出しなければならない。

第10条 (傷病補償年金の支払額)

(傷病補償年金の支払額)第十条補償法第十七条の九第三項の規定により一の支払期月に支払うべき傷病補償年金の額は、当該補償の年額を十二で除して得た額にその支払うべき月数を乗じて得た額によるものとする。

第11条 (障害の程度に変更があつた場合の傷病補償年金の請求等)

(障害の程度に変更があつた場合の傷病補償年金の請求等)第十一条傷病補償年金を受ける権利を有する者が補償法第十二条の二第四項の規定に該当するに至つた場合には、医師の診断書その他実施機関が必要であると認める資料を添えて、傷病補償年金変更請求書を実施機関に提出しなければならない。2実施機関は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、あらかじめ人事院の承認を得て、新たに行うべき傷病補償年金の支給に関する決定を行い、速やかに請求者にその支給決定に関する通知をしなければならない。

第11_2条 (治癒の認定)

(治癒の認定)第十一条の二実施機関は、職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治つたときは、その治つたことの認定を行い、治癒認定通知書により、当該職員に速やかにその旨を通知しなければならない。

第11_3条 (障害補償年金の請求)

(障害補償年金の請求)第十一条の三障害補償年金を受けようとする者は、平均給与額算定書を添えて、障害補償年金請求書を実施機関に提出しなければならない。

第11_4条 (傷病補償年金に関する規定の準用)

(傷病補償年金に関する規定の準用)第十一条の四第六条から第十一条までの規定は、障害補償年金について準用する。この場合において、第十一条第一項中「第十二条の二第四項」とあるのは「第十三条第九項」と、「傷病補償年金変更請求書」とあるのは「障害補償変更請求書」と読み替えるものとする。

第12条 (遺族補償年金の請求)

(遺族補償年金の請求)第十二条遺族補償年金を受けようとする者は、平均給与額算定書及び次に掲げる書類を添えて、遺族補償年金請求書を実施機関に提出しなければならない。ただし、その提出前に同一の災害に関し遺族補償年金の支給が行われているときは、第一号及び第三号に掲げる書類の添付を省略することができる。一職員の死亡診断書その他職員の死亡の事実を証明する書類又はその写し二遺族補償年金を受ける権利を有する者(以下「遺族補償年金受給権者」という。)及び遺族補償年金受給権者以外の遺族補償年金を受けることができる遺族と職員との続柄に関し市町村長が発行する証明書三遺族補償年金受給権者及び遺族補償年金受給権者以外の遺族補償年金を受けることができる遺族が職員の死亡当時その者の収入によつて生計を維持していた事実を証明する書類四前三号に掲げるもののほか、人事院が定める書類

第13条 (傷病補償年金に関する規定の準用)

(傷病補償年金に関する規定の準用)第十三条第六条から第十条までの規定は、遺族補償年金について準用する。

第14条 (遺族補償年金の請求等についての代表者)

(遺族補償年金の請求等についての代表者)第十四条遺族補償年金受給権者が二人以上あるときは、これらの者は、そのうち一人を代表者に選任し、第十二条の規定による請求書の提出及び遺族補償年金の受領を行わせることができる。2遺族補償年金受給権者は、前項の規定により代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、実施機関に書面で速やかにその旨を届け出なければならない。

第15条 (所在不明による支給停止の申請等)

(所在不明による支給停止の申請等)第十五条補償法第十七条の三第一項の規定により遺族補償年金の支給の停止を申請する者は、行方不明となつた者の所在が一年以上明らかでないことを証明する書類を添えて、遺族補償年金支給停止申請書を実施機関に提出しなければならない。2補償法第十七条の三第二項の規定により遺族補償年金の支給の停止の解除を申請する者は、遺族補償年金支給停止解除申請書及び年金証書を実施機関に提出しなければならない。3実施機関は、前二項の規定による申請に基づき遺族補償年金の支給を停止し、又は支給の停止を解除したときは、申請者に書面で速やかにその旨を通知しなければならない。

第15_附2条 (雑則)

(雑則)第十五条附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

第16条 (遺族補償年金に係る届出)

(遺族補償年金に係る届出)第十六条遺族補償年金受給権者は、次の各号の一に該当することとなつた場合には、その事実を証明する書類を添えて、実施機関に書面で速やかにその旨を届け出なければならない。一自己と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族(補償法附則第十八項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であつて、当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期に応じ、同項の表の下欄に掲げる年齢に達しないものを含む。)の数に増減を生じた場合(補償法第十七条の二第一項第五号に該当するに至つた者が生じたことにより増減を生じた場合を除く。)二補償法第十七条第四項第二号に該当するに至つた場合

第17条 (年金たる補償の額の改定の通知)

(年金たる補償の額の改定の通知)第十七条実施機関は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の額が改定されることとなるときは、当該年金たる補償を受ける者に人事院が定める事項を記載した書面で速やかにその旨を通知しなければならない。

第17_2条 (過誤払による返還金債権への充当の通知)

(過誤払による返還金債権への充当の通知)第十七条の二実施機関は、補償法第十七条の十一の規定により、年金たる補償の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき補償の支払金の金額が当該過誤払による返還金債権の金額に充当されたときは、当該補償を受ける者に書面で速やかにその旨を通知するものとする。

第18条 (予後補償及び行方不明補償の請求等)

(予後補償及び行方不明補償の請求等)第十八条船員である職員に係る予後補償又は行方不明補償を受けようとする者は、補償の種類に応じ、予後補償請求書又は行方不明補償請求書を実施機関に提出しなければならない。2前項の規定により予後補償請求書を提出するときは、平均給与額算定書を添付しなければならない。3第一項の規定により行方不明補償請求書を提出するときは、平均給与額算定書及び次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第二回目以後の請求書を提出する場合で、平均給与額に変更がないときは平均給与額算定書、行方不明補償を受けようとする者に変更がないときは第一号及び第二号に掲げる書類の添付を省略することができる。一行方不明補償を受けようとする者と船員である職員(行方不明補償を受けようとする者が規則一六―二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例)第八条第三項第三号に該当する者であるときは、婚姻の届出をしていないが、船員である職員と事実上婚姻関係と同様の事情にある者)との続柄に関し市町村長が発行する証明書二行方不明補償を受けようとする者が、船員である職員が行方不明となつた当時主としてその者の収入によつて生計を維持していた事実を証明する書類三前二号に掲げるもののほか、人事院が定める書類4第二条の規定は、予後補償及び行方不明補償について準用する。この場合において、同条第二項中「障害補償一時金、介護補償、遺族補償一時金及び葬祭補償」とあるのは「予後補償」と、「療養の費用及び休業補償」とあるのは「行方不明補償」と読み替えるものとする。

第19条 (障害補償年金差額一時金の請求)

(障害補償年金差額一時金の請求)第十九条障害補償年金差額一時金の支給を受けようとする者は、平均給与額算定書及び次に掲げる書類を添えて、障害補償年金差額一時金請求書を実施機関に提出しなければならない。ただし、その提出前に他の補償の請求に関し既に提出されている書類については、その添付を省略することができる。一死亡した障害補償年金を受ける権利を有する者(以下「障害補償年金受給権者」という。)の死亡診断書その他その者の死亡を証明する書類又はその写し二障害補償年金差額一時金を受ける権利を有する者と死亡した障害補償年金受給権者の続柄に関し市町村長が発行する証明書三障害補償年金差額一時金を受ける権利を有する者が補償法附則第六項第一号に掲げる遺族である場合にあつては、死亡した障害補償年金受給権者の死亡当時、その者と生計を同じくしていたことを証明する書類四前三号に掲げるもののほか、人事院が定める書類

第20条 (障害補償年金前払一時金の請求)

(障害補償年金前払一時金の請求)第二十条障害補償年金前払一時金の支給を受けようとする者は、障害補償年金前払一時金請求書を実施機関に提出しなければならない。

第20_2条 (遺族補償年金前払一時金の請求)

(遺族補償年金前払一時金の請求)第二十条の二遺族補償年金前払一時金の支給を受けようとする者は、遺族補償年金前払一時金請求書を実施機関に提出しなければならない。

第20_3条 (障害補償年金差額一時金等の補償金額の決定等)

(障害補償年金差額一時金等の補償金額の決定等)第二十条の三実施機関は、前三条の請求書を受理したときは、これを審査し、補償金額の決定を行い、請求者に書面でその支給に関する通知をするとともに、速やかに補償を行わなければならない。

第20_4条 (障害補償年金等の支給停止終了の通知)

(障害補償年金等の支給停止終了の通知)第二十条の四実施機関は、規則一六―〇第三十三条の六の規定による障害補償年金の支給の停止又は補償法附則第二十項若しくは同規則第三十三条の十の規定による遺族補償年金の支給の停止が終了したときは、速やかにこれに係る障害補償年金受給権者又は遺族補償年金受給権者にその旨を通知しなければならない。

第20_5条 (未支給の補償の請求)

(未支給の補償の請求)第二十条の五未支給の補償を受けようとする者は、次に掲げる書類を添えて、未支給の補償請求書を実施機関に提出しなければならない。ただし、その提出前に他の補償の請求に関し既に提出されている書類については、その添付を省略することができる。一死亡した受給権者の死亡診断書その他その者の死亡を証明する書類又はその写し二未支給の補償を受ける権利を有する者と死亡した受給権者(遺族補償年金、障害補償年金差額一時金又は遺族補償年金前払一時金に係る未支給の補償については、それぞれ当該補償に係る死亡した職員)との続柄に関し市町村長が発行する証明書三未支給の補償を受ける権利を有する者が死亡した受給権者(障害補償年金差額一時金に係る未支給の補償については、当該障害補償年金差額一時金に係る死亡した職員)の死亡当時、その者と生計を同じくしていたことの証明に関する書類(遺族補償年金又は遺族補償年金前払一時金に係る未支給の補償については、それぞれ未支給の補償を受ける権利を有する者が当該補償に係る死亡した職員の死亡当時その者の収入によつて生計を維持していた事実を証明する書類)四前三号に掲げるもののほか、人事院が定める書類2第二十条の三の規定は、未支給の補償について準用する。

第21条 (福祉事業の申請等)

(福祉事業の申請等)第二十一条外科後処置、補装具、リハビリテーション、アフターケア又はホームヘルプサービスを受けようとする者は、福祉事業申請書を実施機関に提出しなければならない。この場合において、外科後処置、リハビリテーション又はアフターケアを受けようとする者は、その申請書に人事院が定める書類を添付しなければならない。2実施機関は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、申請に係る福祉事業をするかどうかを決定し、申請者に書面で速やかにその決定に関する通知をしなければならない。

第22条 第二十二条

第二十二条外科後処置、リハビリテーション又はアフターケアの費用の支給を受けようとする者は、前条第一項の申請書のほか、福祉事業の種類に応じ、外科後処置費用支給申請書、リハビリテーション費用支給申請書又はアフターケア費用支給申請書を実施機関に提出しなければならない。

第22_2条 第二十二条の二

第二十二条の二規則一六―三(災害を受けた職員の福祉事業)第十条の規定による旅行費の支給を受けようとする者は、旅行費支給申請書を実施機関に提出しなければならない。

第22_3条 第二十二条の三

第二十二条の三実施機関は、第二十二条又は前条の申請書を受理したときは、これを審査し、支払金額の決定を行い、申請者に書面で速やかにその決定に関する通知をしなければならない。

第22_4条 第二十二条の四

第二十二条の四ホームヘルプサービスの費用の支給を受けようとする者は、第二十一条第一項の申請書のほか、ホームヘルプサービス費用支給申請書を実施機関に提出しなければならない。2前項の申請書は、毎月その月の十日までにその前月分について提出するものとする。3実施機関は、第一項の申請書を受理したときは、これを審査し、支払金額の決定を行い、申請者に書面で速やかにその決定に関する通知をしなければならない。

第22_5条 第二十二条の五

第二十二条の五ホームヘルプサービスを受けている者は、ホームヘルプサービスを受けるための要件を欠くに至つた場合には、速やかにその旨を実施機関に届け出なければならない。

第22_6条 第二十二条の六

第二十二条の六休業援護金の支給、傷病特別支給金の支給、障害特別支給金の支給、遺族特別支給金の支給、障害特別援護金の支給、遺族特別援護金の支給、一時金たる障害特別給付金の支給、一時金たる遺族特別給付金の支給又は障害差額特別給付金の支給を受けようとする者は、福祉事業の種類に応じ、休業援護金支給申請書、傷病特別支給金支給申請書、障害特別支給金支給申請書、遺族特別支給金支給申請書、障害特別援護金支給申請書、遺族特別援護金支給申請書、一時金たる障害特別給付金支給申請書、一時金たる遺族特別給付金支給申請書又は障害差額特別給付金支給申請書を実施機関に提出しなければならない。2実施機関は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、申請に係る福祉事業をするかどうか及びこれをする場合の支払金額について決定し、申請者に書面で速やかにその決定に関する通知をしなければならない。

第22_7条 第二十二条の七

第二十二条の七遺族特別支給金の支給を受けることができる者(遺族補償年金受給権者に限る。)が二人以上あるときは、これらの者は、そのうち一人を代表者に選任し、前条第一項の規定による申請書の提出及び遺族特別支給金の受領を行わせることができる。2遺族特別支給金の支給を受けることができる者は、前項の規定により代表者を選任したときは、実施機関に書面で速やかにその旨を届け出なければならない。

第22_8条 第二十二条の八

第二十二条の八前条の規定は、遺族特別援護金の支給について準用する。この場合において、同条中「遺族特別支給金」とあるのは、「遺族特別援護金」と読み替えるものとする。

第22_9条 第二十二条の九

第二十二条の九奨学援護金の支給又は就労保育援護金の支給を受けようとする者は、その種類に応じ、人事院が定める書類を添えて、奨学援護金支給申請書又は就労保育援護金支給申請書を実施機関に提出しなければならない。2実施機関は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、申請に係る福祉事業をするかどうか及びこれをする場合の支給に関する決定を行い、申請者に書面で速やかにその決定に関する通知をしなければならない。

第22_10条 第二十二条の十

第二十二条の十奨学援護金の支給又は就労保育援護金の支給を受けている者は、これらの福祉事業の支給の要件を欠くに至つた場合又はその支給額を変更すべき事実が生じた場合には、その事実を証明する書類を添えて、速やかにその旨を実施機関に届け出なければならない。

第23条 第二十三条

第二十三条実施機関は、奨学援護金又は就労保育援護金の支給額が改定されることとなるときは、これらの福祉事業の支給を受けている者に書面で速やかにその旨を通知しなければならない。

第23_2条 第二十三条の二

第二十三条の二傷病特別給付金の支給、年金たる障害特別給付金の支給又は年金たる遺族特別給付金の支給を受けようとする者は、その種類に応じ、傷病特別給付金支給申請書、年金たる障害特別給付金支給申請書又は年金たる遺族特別給付金支給申請書を実施機関に提出しなければならない。2実施機関は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、申請に係る福祉事業をするかどうか及びこれをする場合の支給に関する決定を行い、人事院が定める事項を記載した書面により、申請者に速やかにその決定に関する通知をしなければならない。3実施機関は、前項の決定をするときは、あらかじめ人事院の承認を得なければならない。

第23_3条 第二十三条の三

第二十三条の三実施機関は、傷病特別給付金、年金たる障害特別給付金又は年金たる遺族特別給付金(以下「年金たる特別給付金」という。)の額が改定されることとなるときは、当該年金たる特別給付金を受ける者に人事院が定める事項を記載した書面で速やかにその旨を通知しなければならない。

第24条 第二十四条

第二十四条第十四条の規定は、年金たる遺族特別給付金の支給について準用する。

第24_2条 第二十四条の二

第二十四条の二長期家族介護者援護金の支給を受けようとする者は、次に掲げる書類を添えて、長期家族介護者援護金支給申請書を実施機関に提出しなければならない。ただし、その提出前に補償の請求又は他の福祉事業の申請に関し既に提出されている書類については、その添付を省略することができる。一死亡した規則一六―三第十九条の十四第一項に規定する傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する者(以下「要介護年金受給権者」という。)の死亡診断書その他その者の死亡の事実を証明する書類又はその写し二長期家族介護者援護金の支給を受けることができる者と死亡した要介護年金受給権者との続柄に関し市町村長が発行する証明書三長期家族介護者援護金の支給を受けることができる者が死亡した要介護年金受給権者の死亡当時その者の収入によつて生計を維持していた事実を証明する書類四前三号に掲げるもののほか、人事院が定める書類2実施機関は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、長期家族介護者援護金の支給をするかどうか及びこれをする場合の支払金額について決定し、申請者に書面で速やかにその決定に関する通知をしなければならない。

第25条 (金銭給付を内容とする福祉事業の支払方法)

(金銭給付を内容とする福祉事業の支払方法)第二十五条実施機関は、金銭給付を内容とする福祉事業については、次に定めるところにより、その支払をしなければならない。一休業援護金は、毎月一回以上支払うようにするものとする。二奨学援護金、就労保育援護金及び年金たる特別給付金は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、特別の事情があるときは、支払期月でない月に支払うことができる。三前二号に掲げる福祉事業以外の金銭給付を内容とする福祉事業に係る支払は、支払金額の決定後速やかに行うものとする。2前項第二号の規定により一の支払期月に支払うべき年金たる特別給付金の額は、それぞれ当該年金たる特別給付金の額を十二で除して得た額にその支払うべき月数を乗じて得た額によるものとする。

第26条 (未支給の福祉事業の申請等)

(未支給の福祉事業の申請等)第二十六条規則一六―三第十九条の十五の規定による金銭給付を内容とする未支給の福祉事業を受けようとする者は、次に掲げる書類を添えて、未支給の福祉事業支給申請書を実施機関に提出しなければならない。ただし、その提出前に補償の請求又は他の福祉事業の申請に関し既に提出されている書類については、その添付を省略することができる。一金銭給付を内容とする福祉事業を受けることができた者で死亡したもの(以下「死亡受給権者」という。)の死亡診断書その他その者の死亡を証明する書類又はその写し二金銭給付を内容とする未支給の福祉事業を受けることができる者と死亡受給権者(規則一六―三第十九条の十五第二項各号に掲げる給付に係る未支給の福祉事業については、それぞれ当該各号に掲げる給付に係る死亡した職員)との続柄に関し市町村長が発行する証明書三金銭給付を内容とする未支給の福祉事業を受けることができる者が死亡受給権者(規則一六―三第十九条の十五第二項第二号又は第三号に掲げる給付に係る未支給の福祉事業については、それぞれ当該各号に掲げる給付に係る死亡した職員)の死亡当時、その者と生計を同じくしていたことの証明に関する書類(同項第一号に掲げる給付に係る未支給の福祉事業については、金銭給付を内容とする未支給の福祉事業を受けることができる者が同号に掲げる給付に係る死亡した職員の死亡当時その者の収入によつて生計を維持していた事実を証明する書類)四前三号に掲げるもののほか、人事院が定める書類2実施機関は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、申請に係る福祉事業をするかどうか及びこれをする場合の支払金額について決定し、申請者に書面でその決定に関する通知をするとともに、速やかに福祉事業を行わなければならない。

第27条 (第三者から損害賠償を受けた場合の届出)

(第三者から損害賠償を受けた場合の届出)第二十七条被災職員又はその遺族は、公務上の災害又は通勤による災害が第三者の行為によつて生じた場合において、当該第三者から損害賠償を受けたときは、人事院が定める事項を記載した書面により、実施機関に速やかにその旨を届け出なければならない。

第28条 (官署の長等の助力及び証明)

(官署の長等の助力及び証明)第二十八条補償を受けるべき者が事故その他の理由により補償の請求に必要な手続を行うことが困難であるときは、職員の勤務する官署若しくは行政執行法人の事務所の長又は補償事務主任者は、これに助力しなければならない。2職員の勤務する官署若しくは行政執行法人の事務所の長又は補償事務主任者は、補償を受けるべき者の要求に応じ、速やかに必要な証明をしなければならない。3前二項の規定は、外科後処置その他の福祉事業を受けようとする者に対する助力及び証明について準用する。

第29条 (記録簿)

(記録簿)第二十九条実施機関は、災害補償記録簿、傷病補償年金記録簿、障害補償年金記録簿、遺族補償年金記録簿、福祉事業記録簿、傷病特別給付金記録簿、年金たる障害特別給付金記録簿、年金たる遺族特別給付金記録簿及び医療機関等設置・指定記録簿を備え、必要な事項を記入しなければならない。

第30条 (人事院への報告)

(人事院への報告)第三十条実施機関は、毎年五月末日までに、前年の四月一日に始まる年度における補償の実施状況及び福祉事業の実施状況として人事院が定めるものを人事院に報告しなければならない。

第31条 (書類の保存)

(書類の保存)第三十一条補償及び福祉事業の実施に関する書類は、その完結の日の属する年度の翌年度の四月一日(同日以外の日を起算日とすることが当該書類の適切な管理に資すると認められる場合には、当該完結の日から一年以内の日)から五年間保存しなければならない。

第32条 (定期報告等)

(定期報告等)第三十二条毎年二月一日において、二年以上にわたつて療養補償を受けている者及び障害補償年金又は遺族補償年金を受ける権利を有している者は、毎年一回、二月一日から同月末日までの間に、療養の現状報告書、障害の現状報告書又は遺族の現状報告書により、療養の現状、障害の現状又は遺族補償年金受給権者及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族(補償法附則第十八項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であつて、当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期に応じ、同項の表の下欄に掲げる年齢に達しないものを含む。)の現状に関し、実施機関に報告しなければならない。ただし、実施機関があらかじめその必要がないと認めて通知した場合は、この限りでない。

第33条 第三十三条

第三十三条公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六月を経過した日において当該負傷又は疾病が治つていない者は、同日後一月以内に、療養の現状報告書により、療養の現状に関し、実施機関に報告しなければならない。2実施機関は、前項に規定する者から、必要の都度、同項の報告を求めることができる。

第34条 第三十四条

第三十四条毎年四月一日において、奨学援護金の支給又は就労保育援護金の支給を受けている者は、毎年一回、四月一日から同月末日までの間に、人事院が定める書類を添えて、奨学援護金の支給に係る現状報告書又は就労保育援護金の支給に係る現状報告書により、奨学援護金の支給対象となる在学者等の現状、就労保育援護金の支給対象となる保育児の現状等に関し、実施機関に報告しなければならない。ただし、実施機関があらかじめその必要がないと認めて通知した場合は、この限りでない。

第35条 (他の法令による給付に関する届出)

(他の法令による給付に関する届出)第三十五条休業補償、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金を受ける者は、当該補償の事由と同一の事由について規則一六―〇第四十一条第一項に規定する他の法令による年金たる給付が支給されることとなつた場合、その給付の額が変更された場合又はその支給を受けられなくなつた場合には、その事実を明らかにすることができる書類を添えて、速やかにその旨を実施機関に届け出なければならない。

第36条 (請求書の様式等)

(請求書の様式等)第三十六条この規則に規定する請求書、平均給与額算定書、年金証書、治癒認定通知書、申請書、記録簿及び報告書の様式その他この規則の実施に関し必要な事項は、人事院が定める。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/348RJNJ16004000

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> 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施) (出典: https://jpcite.com/laws/jinjiin-kisoku-ichiroku_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/jinjiin-kisoku-ichiroku_3