第1条 (趣旨)
(趣旨)第一条職員の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)に関し必要な事項は、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この規則は、平成十九年十月一日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この規則は、公布の日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この規則は、公布の日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この規則は、公布の日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この規則は、令和五年四月一日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この規則は、令和五年四月一日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この規則は、令和七年四月一日から施行する。
第2条 (公務上の災害の範囲)
(公務上の災害の範囲)第二条公務上の災害の範囲は、公務に起因する負傷、障害及び死亡並びに別表第一に掲げる疾病とする。
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に治ったとき、又は障害補償年金を受ける者の当該障害補償年金に係る障害の程度に施行日前に変更があったときに存した障害に係る規則一六―〇別表第五の規定の適用については、なお従前の例による。
第2_附3条 (定義)
(定義)第二条この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一令和三年改正法国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)をいう。二令和五年旧法令和三年改正法第一条の規定による改正前の法をいう。三暫定再任用職員令和三年改正法附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員をいう。四暫定再任用短時間勤務職員令和三年改正法附則第七条第一項に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。五定年前再任用短時間勤務職員法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。六施行日この規則の施行の日をいう。七旧法再任用職員施行日前に令和五年旧法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員をいう。
第2_附4条 (通勤手当に係る平均給与額に関する経過措置)
(通勤手当に係る平均給与額に関する経過措置)第二条この規則による改正後の規則一六―〇(以下この条において「改正後の規則一六―〇」という。)第八条の二に規定する普通交通機関等、自動車等又は新幹線鉄道等に係る通勤手当に令和七年三月三十一日以前の期間を含む支給単位期間等(規則九―二四―二一(人事院規則九―二四(通勤手当)の一部を改正する人事院規則)による改正前の規則九―二四(以下「改正前の規則九―二四」という。)第十八条の二第一項に規定する支給単位期間等をいう。次項において同じ。)に係るものを含む場合における改正後の規則一六―〇第八条の二の規定の適用については、同条中「規定する支給日」とあるのは「規定する支給日をいい、当該通勤手当に係る規則九―二四―二一(人事院規則九―二四(通勤手当)の一部を改正する人事院規則)による改正前の規則九―二四(以下「改正前の規則九―二四」という。)第十八条の二第一項に規定する支給単位期間等に令和七年三月三十一日以前の期間を含む場合(以下「改正前通勤手当の場合」という。)にあつては、改正前の規則九―二四第十八条の二第一項に規定する支給日」と、「同規則第十八条第二項第一号イに規定する事由発生月」とあるのは「規則九―二四第十八条第二項第一号イに規定する事由発生月をいい、改正前通勤手当の場合にあつては、改正前の規則九―二四第十九条の二第二項第一号イに規定する事由発生月」と、「同規則第十六条第一項に規定する支給単位期間等」とあるのは「規則九―二四第十六条第一項に規定する支給単位期間等をいい、改正前通勤手当の場合にあつては、改正前の規則九―二四第十八条の二第一項に規定する支給単位期間等」と、「同規則第十八条第二項に定める額」とあるのは「規則九―二四第十八条第二項に定める額(改正前通勤手当の場合にあつては、改正前の規則九―二四第十九条の二第二項から第四項までに定める額)」とする。2職員が、補償法第四条第一項に規定する期間の各月における通勤について、当該各月に橋等に係る通勤手当(令和七年三月三十一日以前の期間を含む支給単位期間等に係るものに限る。)の支給を受けた場合又は当該各月に当該通勤手当の支給日(改正前の規則九―二四第十八条の二第一項に規定する支給日をいう。以下この項において同じ。)がない場合で当該各月前の直近の当該通勤手当の支給日がある月に当該通勤手当の支給を受けたとき(当該通勤手当について当該各月の前月までに事由発生月(改正前の規則九―二四第十九条の二第二項第一号イに規定する事由発生月をいう。)があるときを除く。)における改正後の規則一六―〇第八条の二の規定の適用については、当該通勤手当に係るこの規則による改正前の規則一六―〇第八条の二に規定する当該各月ごとの合計額は、改正後の規則一六―〇第八条の二に規定する当該各月ごとの合計額に含まれるものとする。3職員が、補償法第四条第一項に規定する期間の各月における通勤について、当該各月に規則九―二四―二一附則第二条第二項の規定による通勤手当の支給を受けた場合における改正後の規則一六―〇第八条の二の規定の適用については、同項の規定により支給する同項各号に定める額は、同条に規定する当該各月ごとの合計額に含まれるものとする。4前三項の規定は、規則一六―〇第十一条第一項各号に掲げる職員の通勤手当に相当する給与について準用する。
第3条 (通勤による災害の範囲)
(通勤による災害の範囲)第三条通勤による災害の範囲は、通勤に起因する負傷、障害及び死亡並びに次に掲げる疾病とする。一通勤による負傷に起因する疾病二前号に掲げるもののほか、通勤に起因することが明らかな疾病
第3_附2条 第三条
第三条職員が施行日前に公務上死亡し、若しくは通勤により死亡した場合(施行日以後に補償法第十六条第一項第四号の夫、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹の障害の状態に変更があった場合又は補償法第十七条第四項に規定する場合において同項の遺族補償年金を受ける妻が同項第二号に該当するに至ったときを除く。)又は施行日前に補償法第十七条の四第一項第二号に該当することとなった場合における当該職員の遺族の障害の状態の評価については、なお従前の例による。
第3_2条 第三条の二
第三条の二補償法第一条の二第一項第二号の人事院規則で定める就業の場所から勤務場所への移動は、次に掲げる移動とする。一一の勤務場所から他の勤務場所への移動二次に掲げる就業の場所から勤務場所への移動イ労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第三条第一項の適用事業に係る就業の場所ロ地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第一項に規定する職員の勤務場所ハその他勤務場所並びにイ及びロに掲げる就業の場所に類するものとして人事院が定める就業の場所2補償法第一条の二第一項第二号の人事院規則で定める職員に関する法令の規定に違反して就業している場合は、次に掲げる法令の規定に違反して就業している場合とする。一法第百三条第一項及び第百四条二官民人事交流法第二十一条第一項及び第二項三教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第三十条の規定により準用される同法第十七条及び同法第三十三条第一項3補償法第一条の二第一項第三号の人事院規則で定める要件は、同号に掲げる移動が、給与法に規定する単身赴任手当の支給を受ける職員その他当該職員との均衡上必要があると認められるものとして人事院が定める職員により行われるものであることとする。4補償法第一条の二第二項ただし書の日常生活上必要な行為であつて人事院規則で定めるものは、次に掲げる行為とする。一日用品の購入その他これに準ずる行為二学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校において行われる教育、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第三項に規定する公共職業能力開発施設において行われる職業訓練その他これらに準ずる教育訓練であつて職業能力の向上に資するものを受ける行為三病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為四選挙権の行使その他これに準ずる行為五負傷、疾病又は老齢により二週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、子、父母、配偶者の父母その他人事院が定める者の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。)
第4条 (人事院の調査、監査等)
(人事院の調査、監査等)第四条人事院は、実施機関が行う補償の実施状況について随時調査又は監査を行い、補償法又は同法に基づく規則に違反していると認められる場合には、必要な指示を行うものとする。
第4_附2条 第四条
第四条職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、平成二十二年六月十日から施行日の前日までの間に治ったとき、又は障害補償年金を受ける者の当該障害補償年金に係る障害の程度に当該期間において変更があったときに存した障害(改正前の規則一六―〇別表第五第十二級の項第十四号又は第十四級の項第十号に該当するものに限る。)については、附則第二条の規定にかかわらず、それぞれ当該負傷若しくは疾病が治った日又は当該変更があった日から改正後の規則一六―〇別表第五の規定を適用する。
第4_2条 第四条の二
第四条の二人事院は、行政執行法人である実施機関が行う補償の実施について、迅速かつ公正な補償の実施を確保するため、必要な相談、指導その他の援助を行うものとする。
第5条 (実施機関)
(実施機関)第五条補償法第三条の人事院が指定する実施機関は、別表第二に掲げる国の機関及び別表第二の二に掲げる行政執行法人とする。
第5_附2条 第五条
第五条職員が平成二十二年六月十日から施行日の前日までの間に公務上死亡し、若しくは通勤により死亡し、若しくは当該期間において補償法第十七条の四第一項第二号に該当することとなった場合であって、当該職員の遺族に障害を有する者があるときにおける当該遺族の障害(改正前の規則一六―〇別表第五第十二級の項第十四号又は第十四級の項第十号に該当するものに限る。)又は当該期間において補償法第十六条第一項第四号の夫、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹の障害の状態に変更があったときに存した障害(改正前の規則一六―〇別表第五第十二級の項第十四号又は第十四級の項第十号に該当するものに限る。)の状態の評価については、附則第三条の規定にかかわらず、それぞれ当該職員が死亡した日又は当該変更があった日から改正後の規則一六―〇別表第五の規定を適用する。
第6条 (実施機関の権限)
(実施機関の権限)第六条実施機関は、補償に関する次に掲げる権限を有する。一公務上の災害の認定二通勤による災害の認定三療養の実施四平均給与額の決定五傷病等級の決定六負傷又は疾病が治つたことの認定七障害等級の決定八常時又は随時介護を要する状態にあることの決定九補償金額の決定十前各号に掲げるもののほか、補償法又は同法に基づく規則に定める権限
第7条 第七条
第七条前条の実施機関の権限は、その機関の長が行うものとする。2前項の権限(人事院が定める権限を除く。)は、部内の上級の職員に限り委任することができる。3実施機関の長は、前項の規定により権限の委任を行つた場合には、その委任の内容を速やかに人事院に報告しなければならない。その委任を取り消し、又は委任の内容を変更した場合においても、同様とする。
第7_附2条 (人事院規則一六―〇の一部改正に伴う経過措置)
(人事院規則一六―〇の一部改正に伴う経過措置)第七条補償法第四条第一項に規定する期間中に旧公社の職員として在職していた日がある場合における規則一六―〇第十一条及び第十四条の規定の適用については、なお従前の例による。2補償法附則第二十四項に規定する旧郵政被災職員(以下「旧郵政被災職員」という。)に関する規則一六―〇第三十六条第一号の規定の適用については、同号中「行政執行法人に」とあるのは「郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百六十六条第一項の規定による解散前の日本郵政公社に」と、「当該行政執行法人」とあるのは「同公社」とする。
第8条 (補償事務主任者)
(補償事務主任者)第八条実施機関の長は、人事院の定める組織区分(内部組織の構成等により必要があると認める場合にあつては、当該組織区分を細分した組織区分)ごとに、それぞれの組織に属する職員のうちから補償事務主任者を指名しなければならない。2補償事務主任者は、実施機関の長の指示に従い、補償の実施を円滑にするように努めなければならない。
第8_2条 (通勤手当)
(通勤手当)第八条の二職員が、補償法第四条第一項に規定する期間の各月における通勤について、当該各月に普通交通機関等(規則九―二四(通勤手当)第六条に規定する普通交通機関等をいう。)、自動車等、新幹線鉄道等若しくは駐車場等に係る通勤手当の支給を受けた場合又は当該各月に当該通勤手当の支給日(同規則第十九条第一項に規定する支給日をいう。以下この条において同じ。)がない場合で当該各月前の直近の当該通勤手当の支給日がある月に当該通勤手当の支給を受けたとき(当該通勤手当について当該各月の前月までに事由発生月(同規則第二十一条第二項第一号イに規定する事由発生月をいう。以下この条において同じ。)があるときを除く。)は、当該各月又は当該支給日がある月に支給を受けた当該通勤手当の額をそれぞれ当該通勤手当に係る支給単位期間等(同規則第十九条第一項に規定する支給単位期間等をいう。以下この条において同じ。)の月数で除して得た額(事故発生日(負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日をいう。以下同じ。)の属する月の前月までに当該通勤手当に係る事由発生月があるときは、当該通勤手当の額から当該通勤手当に係る同規則第二十一条第二項に定める額を減じた額を、それぞれ当該通勤手当に係る支給単位期間等に係る最初の月から当該事由発生月までの月数で除して得た額)の当該各月ごとの合計額の補償法第四条第一項に規定する期間における総額を、同項に規定する給与の総額の算出の基礎となる通勤手当の額とする。
第9条 (寒冷地手当)
(寒冷地手当)第九条職員が事故発生日において国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号。以下「寒冷地手当法」という。)第一条各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員である場合であつて、事故発生日の属する月の前月の末日から起算して過去一年間に寒冷地手当法の規定による寒冷地手当(以下「寒冷地手当」という。)の支給を受けたときは、これを補償法第四条第二項に規定する給与法に定める給与に加えるものとする。2前項の規定により給与に加えられる寒冷地手当の額は、事故発生日の属する月の前月の末日以前における直近の寒冷地手当の支給日に支給を受けた寒冷地手当の額(その額が寒冷地手当法第二条第四項の規定による額である場合にあつては、同項の規定の適用がないものとした場合における額)に五を乗じて得た額を三百六十五で除して得た額に平均給与額の算定の基礎となる総日数を乗じて得た額とする。
第10条 (国際平和協力手当)
(国際平和協力手当)第十条職員が事故発生日に国際平和協力業務(国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第三条第五号に規定する国際平和協力業務をいう。)に従事するため外国旅行中であつて、かつ、補償法第四条第一項に規定する期間に国際平和協力手当(国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第十七条に規定する手当をいう。)の支給を受けた場合には、これを補償法第四条第二項に規定する給与法に定める給与に加えるものとする。
第10_附2条 (人事院規則一六―〇の一部改正に伴う経過措置)
(人事院規則一六―〇の一部改正に伴う経過措置)第十条補償法第四条第一項に規定する期間中に旧給与特例法適用職員として在職していた日がある場合における規則一六―〇第十一条及び第十四条の規定の適用については、なお従前の例による。
第11条 (特殊の職員の平均給与額の算定の基礎となる給与)
(特殊の職員の平均給与額の算定の基礎となる給与)第十一条補償法第四条第二項の人事院規則で定める給与は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる給与とする。一給与法第二十二条第一項の職員同項に規定する手当二給与法第二十二条第二項の職員実施機関が人事院の承認を得て定める給与(当該承認を得ていない場合において、規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第六条第二項(同規則第十一条の四又は第十三条において準用する場合を含む。)、同規則第十一条第二項(同規則第十一条の四において準用する場合を含む。)又は同規則第二十三条の二第三項の規定に基づく承認(以下「年金承認」という。)を得たときは、当該年金承認により平均給与額の算定の基礎となる給与とされた給与。第四号において同じ。)三検察官検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)に規定する給与(給与法に規定する期末手当又は勤勉手当に相当する給与を除く。)四行政執行法人の職員実施機関が人事院の承認を得て定める給与2第八条の二の規定は前項各号に掲げる職員の通勤手当に相当する給与について、第九条の規定は当該職員の寒冷地手当に相当する給与について準用する。
第11_附2条 (雑則)
(雑則)第十一条附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
第12条 (平均給与額の計算の特例)
(平均給与額の計算の特例)第十二条次の各号に掲げる場合の平均給与額は、当該各号に掲げる日から事故発生日までの間の勤務に対して支払われる補償法第四条第二項に規定する給与の総額をその期間の総日数で除して得た金額とする。同条第一項ただし書及び第三項の規定は、この場合の金額の算定について準用する。一給与を受けない期間が補償法第四条第一項に規定する期間の全日数にわたる場合その期間経過後初めて給与を受けるに至つた日二補償法第四条第三項各号の一に該当する日が同条第一項に規定する期間の全日数にわたる場合(前号に該当する場合を除く。)同条第三項各号に掲げる事由のやんだ日三採用の日の翌日からその日の属する月の末日までの間に災害を受けた場合採用の日
第13条 第十三条
第十三条採用の日に災害を受けた場合の平均給与額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる金額とする。一給与法第六条第一項各号に掲げる俸給表の適用を受ける職員俸給の月額、第二種初任給調整手当の月額、扶養手当の月額、俸給及び扶養手当の月額に対する地域手当の月額、俸給及び扶養手当の月額に対する研究員調整手当の月額並びに特地勤務手当(給与法第十四条の規定による手当を含む。)の月額の合計額を三十で除して得た金額二検察官前号に規定する給与に相当する給与の月額の合計額を三十で除して得た金額三前二号に掲げる職員以外の職員実施機関が人事院の承認を得て定める給与の種目及び方法(当該承認を得ていない場合において、年金承認を得たときは、当該年金承認により平均給与額の算定の基礎となる給与の種目及び方法とされた給与の種目及び方法)によつて計算した金額
第13_附2条 (旧郵政被災職員に係る補償等の費用負担)
(旧郵政被災職員に係る補償等の費用負担)第十三条補償法附則第二十三項の費用は、施行日の前日において旧公社に在職し、施行日において郵政民営化法等の一部を改正する等の法律附則第二十六条の規定による改正前の同項各号に掲げる者に使用されることとなった旧郵政被災職員については当該者(施行日において旧郵便事業株式会社又は旧郵便局株式会社に使用されることとなった旧郵政被災職員については日本郵便株式会社とし、施行日において旧独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構に使用されることとなった旧郵政被災職員については独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構とする。)が、それ以外の旧郵政被災職員については日本郵政株式会社が負担するものとする。2補償法附則第二十三項第三号ニ及び第四号ニに規定する人事院規則で定める組織の再編成は、事業の全部若しくは一部の譲渡、合併又は会社分割の行為とする。
第13_附3条 (人事院規則一六―〇の一部改正に伴う経過措置)
(人事院規則一六―〇の一部改正に伴う経過措置)第十三条補償法第四条第一項に規定する期間中に特定独立行政法人職員として在職していた期間がある場合における当該期間に係る第九条の規定による改正後の規則一六―〇(次項において「改正後の規則一六―〇」という。)第十一条及び規則一六―〇第十四条の規定の適用については、なお従前の例による。2特定独立行政法人に在職中に通勤による災害を受けた職員に関する改正後の規則一六―〇第三十六条第一号の規定の適用については、同号中「行政執行法人に」とあるのは「独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)による改正前の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人(以下この条において「特定独立行政法人」という。)に」と、「当該行政執行法人」とあるのは「当該特定独立行政法人」とする。
第14条 第十四条
第十四条賃金締切日が定められている非常勤職員に係る平均給与額は、補償法第四条第一項から第三項までの規定によつて計算した金額が、事故発生日の直前の賃金締切日から起算して過去三月間(その期間内に採用された職員については、その採用された日までの間)のその職員の勤務に対して支払われた第十一条第一項第二号又は第四号に規定する給与の総額をその期間の総日数で除して得た金額に満たない場合は、その金額とする。同法第四条第一項ただし書及び第三項の規定は、この場合の金額について準用する。
第14_附2条 (独立行政法人国立病院機構に在職中に公務上の災害等を受けた職員に係る補償等の実施機関)
(独立行政法人国立病院機構に在職中に公務上の災害等を受けた職員に係る補償等の実施機関)第十四条独立行政法人国立病院機構に在職中に公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員に係る補償法第一条第一項に規定する補償及び補償法第二十二条第一項に規定する福祉事業の実施機関については、厚生労働省とする。
第15条 第十五条
第十五条補償を行うべき事由が生じた日(以下「補償事由発生日」という。)において、直前の平均給与額(その額が補償法第四条の三又は同法第四条の四の規定の適用を受けて定められたものである場合にあつては、それらの規定の適用がなかつたものとした場合における額。次条において同じ。)が次の各号に掲げる金額の合計額に満たない場合は、当該合計額を平均給与額とする。一補償事由発生日に受ける第十三条各号に規定する給与について当該各号に規定する方法により計算した金額二補償事由発生日に受ける俸給及び扶養手当の月額に対する広域異動手当の月額又はこれに相当する給与の月額について第十三条各号に規定する方法により計算した金額
第15_附2条 (雑則)
(雑則)第十五条附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
第16条 第十六条
第十六条離職後に補償を行うべき事由が生じた場合において、直前の平均給与額が次の各号に掲げる金額の合計額に満たないときは、当該合計額を平均給与額とする。一離職時に占めていた官職に補償事由発生日まで引き続き在職していたものとした場合において同日に受けることとなる第十三条各号に規定する給与の人事院が定める条件による額を基礎として当該各号に規定する方法により計算した金額二離職時に占めていた官職に補償事由発生日まで引き続き在職していたものとした場合において同日に受けることとなる俸給及び扶養手当の月額に対する広域異動手当の月額又はこれに相当する給与の月額について第十三条各号に規定する方法により計算した金額
第17条 第十七条
第十七条事故発生日の属する年度の翌々年度以降に補償を行うべき事由が生じた場合で、当該補償事由発生日における平均給与額が事故発生日(その日が昭和六十年四月一日前であるときは、同日。以下この条において同じ。)において補償を行うべき事由が生じたものとみなした場合に補償法第四条第一項から第三項までの規定又は第十二条から前条までの規定により得られる平均給与額に当該補償事由発生日の属する年度の前年度の四月一日における職員の給与水準を当該事故発生日の属する年度の四月一日における職員の給与水準で除して得た率を基準として人事院が定める率を乗じて得られる額に満たないときは、当該得られる額を当該補償事由発生日における平均給与額とする。
第18条 第十八条
第十八条補償法第四条第一項から第三項までの規定又は第十二条から前条までの規定によつて計算した平均給与額が、人事院が最低保障額として定める額に満たない場合は、その定める額を平均給与額とする。2前項の人事院が定める額は、同項の最低保障額に相当する労働者災害補償保険法第八条第二項の規定による給付基礎日額を考慮して定めるものとする。
第19条 第十九条
第十九条第十二条及び第十三条の規定によつてもなお平均給与額を計算することができない場合及び補償法第四条第一項から第三項までの規定又は第十二条から前条までの規定によつて計算した平均給与額がなお公正を欠く場合における平均給与額は、実施機関が人事院の承認を得て定める。ただし、当該承認を得ていない場合において、年金承認を得たときは、当該年金承認により平均給与額とされた額とする。
第20条 (公務上の災害又は通勤による災害の報告)
(公務上の災害又は通勤による災害の報告)第二十条補償事務主任者は、その所管に属する職員について公務上の災害又は通勤による災害と認められる死傷病が発生した場合は、人事院が定める事項を記載した書面により、速やかに実施機関に報告しなければならない。負傷し、若しくは疾病にかかつた職員又は死亡した職員の遺族(以下「被災職員等」という。)からその災害が公務上のものである旨の申出があつた場合又は次条の規定による申出があつた場合も、同様とする。
第21条 (通勤による災害に係る申出)
(通勤による災害に係る申出)第二十一条被災職員等は、通勤による災害を受けたと思料するときは、補償事務主任者がその災害が通勤によるものであると認めて前条前段の報告をしている場合を除き、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、速やかに補償事務主任者に申し出るものとする。一災害を受けた職員の官職及び氏名二災害発生の日時及び場所三災害の発生状況及び原因四勤務開始の予定時刻(災害が出勤の際に生じた場合に限る。)又は勤務終了の時刻及び勤務場所を離れた時刻(災害が退勤の際に生じた場合に限る。)五通常の通勤の経路及び方法六住居若しくは就業の場所又は勤務場所から災害発生の場所に至つた経路、方法、所要時間その他の状況七通勤による災害を受けたと思料する理由
第22条 (災害の認定)
(災害の認定)第二十二条実施機関は、第二十条の規定による災害の報告を受けたときは、その災害が公務上のものであるかどうか又は通勤によるものであるかどうかの認定を速やかに行わなければならない。この場合において、当該報告に係る疾病が人事院が定める疾病であると認められるときは、人事院が定める手続によらなければならない。2実施機関は、第二十条の規定による災害の報告に係る災害が補償法第二十条の二に規定する公務上の災害であると認定する場合は、あらかじめ人事院の承認を得なければならない。
第23条 (補償を受けるべき者等に対する通知)
(補償を受けるべき者等に対する通知)第二十三条実施機関は、前条の規定により、災害が公務上のもの又は通勤によるものであると認定したときは、別表第三又は別表第四に定める様式の書面により、補償を受けるべき者に速やかに補償法第八条の規定による通知をしなければならない。同法第十七条の二第一項後段(同法第十七条の七第六項において準用する場合を含む。)、同法第十七条の三第一項後段、同法第十七条の四第一項第二号、同法第二十条、同法附則第四項若しくは同法附則第五項の規定により補償を受けるべき者が生じた場合又は職員の死亡当時胎児であつた子が出生により遺族補償年金を受ける権利を有する者となつた場合においても、同様とする。2実施機関は、第二十条後段の規定による報告に係る災害が公務上のもの又は通勤によるもののいずれでもないと認定したときは、人事院が定める事項を記載した書面により、被災職員等にその旨を通知しなければならない。
第23_附2条 (旧法再任用職員に係る平均給与額に関する経過措置)
(旧法再任用職員に係る平均給与額に関する経過措置)第二十三条補償法第四条第一項に規定する期間中に旧法再任用職員として在職していた期間がある場合における当該期間に係る補償法第四条第二項の規定の適用については、なお従前の例による。
第24条 (療養補償)
(療養補償)第二十四条補償法第十条の規定による療養は、人事院若しくは実施機関が設置し、若しくはあらかじめ指定する病院、診療所若しくは薬局又は人事院若しくは実施機関があらかじめ指定する訪問看護事業者(居宅を訪問することによる療養上の世話又は必要な診療の補助の事業を行う者をいう。第三十四条第二項において同じ。)において行うものとする。
第24_2条 (給与の一部を受けない場合における休業補償)
(給与の一部を受けない場合における休業補償)第二十四条の二職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため勤務することができない日がある場合において、その日に受ける給与の額が平均給与額の百分の六十に相当する額に満たないときは、その差額に相当する金額を休業補償として支給するものとする。2職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、一日の勤務時間の一部に療養のため勤務することができない時間がある場合において、その時間について給与を受けないときは、平均給与額(補償法第四条の三第一項に規定する人事院が最高限度額として定める額(以下この項において単に「最高限度額」という。)を平均給与額とすることとされている場合にあつては、同項の規定の適用がないものとした場合における平均給与額)からその日の勤務に対して支払われた給与の額を差し引いた額(その額が最高限度額を超える場合にあつては、最高限度額に相当する額)の百分の六十に相当する金額を休業補償として支給するものとする。
第25条 (休業補償を行わない場合)
(休業補償を行わない場合)第二十五条補償法第十二条ただし書の人事院規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。一拘禁刑若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第五十六条第三項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合若しくは留置施設に留置されて拘禁刑若しくは拘留の刑の執行を受けている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十六号)第二条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合二少年法第二十四条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合、同法第六十四条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合又は同法第六十六条の規定による決定により少年院に収容されている場合
第25_附2条 (雑則)
(雑則)第二十五条附則第三条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
第25_2条 (傷病等級)
(傷病等級)第二十五条の二補償法第十二条の二第一項第二号の人事院規則で定める傷病等級は、次の表のとおりとする。傷病等級障害の状態第一級一 両眼が失明しているもの二 咀嚼そしやく及び言語の機能を廃しているもの三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に介護を要するもの四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に介護を要するもの五 両上肢をひじ関節以上で失つたもの六 両上肢の用を全廃しているもの七 両下肢をひざ関節以上で失つたもの八 両下肢の用を全廃しているもの九 前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの第二級一 両眼の視力が〇・〇二以下になつているもの二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、随時介護を要するもの三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、随時介護を要するもの四 両上肢を手関節以上で失つたもの五 両下肢を足関節以上で失つたもの六 前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの第三級一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつているもの二 咀嚼そしやく又は言語の機能を廃しているもの三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの五 両手の手指の全部を失つたもの六 第三号及び第四号に定めるもののほか、常に労務に服することができないものその他前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの
第25_2_2条 (傷病等級の決定)
(傷病等級の決定)第二十五条の二の二実施機関は、人事院が定めるところにより、傷病等級の決定を行うものとする。
第25_3条 (障害の程度に変更があつた場合の傷病補償年金)
(障害の程度に変更があつた場合の傷病補償年金)第二十五条の三補償法第十二条の二第四項に規定する場合における従前の傷病等級に応ずる傷病補償年金は、障害の程度に変更があつた日の属する月まで支給するものとし、新たに該当するに至つた傷病等級に応ずる傷病補償年金は、その翌月から支給するものとする。
第25_4条 (障害等級に該当する障害)
(障害等級に該当する障害)第二十五条の四補償法第十三条第二項の各障害等級に該当する障害は、別表第五に定めるところによる。2別表第五に掲げられていない障害であつて、同表に掲げる各障害等級に該当する障害に相当すると認められるものは、同表に掲げられている当該障害等級に該当する障害とする。
第25_4_2条 (障害等級の決定)
(障害等級の決定)第二十五条の四の二実施機関は、人事院が定めるところにより、障害等級の決定を行うものとする。
第26条 (障害加重の場合の障害補償)
(障害加重の場合の障害補償)第二十六条補償法第十三条第八項の規定による障害補償の金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、加重後の障害の程度に応ずる同条第三項又は第四項の規定による額(同法第二十条の二に規定する公務上の災害に係るものにあつては、同条の規定により加算された額)から当該各号に定める金額を差し引いた金額とする。一加重後の障害の程度が第七級以上の障害等級に該当する場合加重前の障害の程度が第七級以上の障害等級に該当するものであるときはその障害等級に応じ平均給与額に補償法第十三条第三項各号に定める日数を乗じて得た金額(加重後の障害が同法第二十条の二に規定する公務上の災害に係るものであるときは、当該金額と当該金額に加重前の障害の程度に応じ第三十三条に定める率を乗じて得た金額との合計額)、加重前の障害の程度が第八級以下の障害等級に該当するものであるときはその障害等級に応じ平均給与額に同法第十三条第四項各号に定める日数を乗じて得た金額(加重後の障害が同法第二十条の二に規定する公務上の災害に係るものであるときは、当該金額と当該金額に加重前の障害の程度に応じ第三十三条に定める率を乗じて得た金額との合計額)を二十五で除して得た金額二加重後の障害の程度が第八級以下の障害等級に該当する場合加重前の障害等級に応じ平均給与額に補償法第十三条第四項各号に定める日数を乗じて得た金額(加重後の障害が同法第二十条の二に規定する公務上の災害に係るものであるときは、当該金額と当該金額に加重前の障害の程度に応じ第三十三条に定める率を乗じて得た金額との合計額)
第27条 (障害の程度に変更があつた場合の障害補償)
(障害の程度に変更があつた場合の障害補償)第二十七条補償法第十三条第九項に規定する場合における従前の障害等級に応ずる障害補償は、障害の程度に変更があつた日の属する月まで行うものとし、新たに該当するに至つた障害等級に応ずる障害補償は、当該補償が障害補償一時金である場合を除き、その翌月から行うものとする。
第28条 (休業補償、傷病補償年金及び障害補償の制限)
(休業補償、傷病補償年金及び障害補償の制限)第二十八条実施機関は、故意の犯罪行為又は重大な過失により公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病又はこれらの原因となつた事故を生じさせた職員に対しては、あらかじめ人事院の承認を得て、その療養を開始した日から起算して三年に達する日までの期間内にその者に支給すべき休業補償の金額、傷病補償年金の額又は障害補償の金額から、それぞれその金額の百分の三十に相当する金額を減ずることができる。2実施機関は、正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、公務上の負傷、疾病若しくは障害若しくは通勤による負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げた職員に対しては、あらかじめ人事院の承認を得て、その負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げた場合一回につき、休業補償を受ける者にあつては十日間(十日未満で補償事由が消滅するものについては、その補償事由が消滅する日までの間)についての休業補償を、傷病補償年金を受ける者にあつては傷病補償年金の額の三百六十五分の十に相当する額の傷病補償年金の支給を行わないことができる。
第28_2条 (介護補償に係る障害)
(介護補償に係る障害)第二十八条の二補償法第十四条の二第一項の人事院規則で定める障害は、介護を要する状態の区分に応じ、次の表に定める障害とする。介護を要する状態障害常時介護を要する状態一 第二十五条の二の表第一級の項第三号に該当する障害又は別表第五第一級の項第三号に該当する障害二 第二十五条の二の表第一級の項第四号に該当する障害又は別表第五第一級の項第四号に該当する障害三 前二号に掲げるもののほか、第一級の傷病等級に該当する障害又は第一級の障害等級に該当する障害であつて前二号に掲げるものと同程度の介護を要するもの随時介護を要する状態一 第二十五条の二の表第二級の項第二号に該当する障害又は別表第五第二級の項第三号に該当する障害二 第二十五条の二の表第二級の項第三号に該当する障害又は別表第五第二級の項第四号に該当する障害三 第一級の傷病等級に該当する障害又は第一級の障害等級に該当する障害であつて前二号に掲げるものと同程度の介護を要するもの
第28_3条 (介護補償の月額)
(介護補償の月額)第二十八条の三介護補償の月額は、前条の表に掲げる介護を要する状態の区分に応じ、労働者災害補償保険法第十九条の二の規定により厚生労働大臣が定める額に準じて人事院が定める額とする。
第28_4条 (介護を要する状態の区分に変更があつた場合の介護補償)
(介護を要する状態の区分に変更があつた場合の介護補償)第二十八条の四介護補償を受ける者に係る第二十八条の二の表に掲げる介護を要する状態の区分に変更があつたときは、当該変更があつた月の翌月から、当該変更後の介護を要する状態の区分に応ずる月額の介護補償を行うものとする。
第29条 (遺族補償年金に係る遺族の障害の状態)
(遺族補償年金に係る遺族の障害の状態)第二十九条補償法第十六条第一項第四号及び同法第十七条第一項第一号の人事院規則で定める障害の状態は、身体若しくは精神に、第七級以上の障害等級の障害に該当する程度の障害がある状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能若しくは精神に、軽易な労務以外の労務に服することができない程度以上の障害がある状態とする。
第30条 (遺族補償一時金の額)
(遺族補償一時金の額)第三十条補償法第十七条の六第一項の規定による遺族補償一時金の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、平均給与額に当該各号に掲げる日数を乗じて得た額とする。一補償法第十七条の五第一項第一号、第二号又は第四号に該当する者千日二補償法第十七条の五第一項第三号に該当する者のうち、職員の死亡の当時において、職員の三親等内の親族で十八歳未満若しくは五十五歳以上の年齢であつたもの又は職員の三親等内の親族で前条に定める障害の状態にあつたもの七百日三補償法第十七条の五第一項第三号に該当する者のうち、前号に掲げる者以外の者四百日
第30_2条 (過誤払による返還金債権への充当)
(過誤払による返還金債権への充当)第三十条の二補償法第十七条の十一の規定による年金たる補償の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき補償の支払金の金額の当該過誤払による返還金債権の金額への充当は、当該補償が次に掲げるものであるときに行うことができる。一年金たる補償を受ける権利を有する者の死亡に係る遺族補償年金、遺族補償一時金、葬祭補償又は障害補償年金差額一時金二過誤払による返還金債権に係る遺族補償年金と同順位で支給されるべき遺族補償年金
第31条 (葬祭補償の金額)
(葬祭補償の金額)第三十一条葬祭補償の金額は、三十一万五千円に平均給与額の三十日分に相当する金額を加えた金額とする。2前項の規定による葬祭補償の金額が平均給与額の六十日分に相当する金額に満たないときは、当分の間、同項の規定にかかわらず、平均給与額の六十日分に相当する金額を葬祭補償の金額とする。
第32条 (警察官等に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族補償の特例)
(警察官等に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族補償の特例)第三十二条補償法第二十条の二の人事院規則で定めるものは、皇宮護衛官、海上保安官補、刑事施設の職員、入国警備官、麻薬取締官、漁業監督官、内閣府沖縄総合事務局又は国土交通省地方整備局若しくは北海道開発局に所属し、河川又は道路の管理に従事する職員、警察通信職員(人事院が定める職員に限る。)及び国土交通省地方航空局に所属し、消火救難業務に従事する職員(人事院が定める職員に限る。)とし、同条の人事院規則で定める職務は、職員の区分に応じ、次の表に定める職務とする。職員職務一 警察官、皇宮護衛官、海上保安官及び海上保安官補一 犯罪の捜査二 犯人又は被疑者の逮捕、看守又は護送三 勾引状、勾留状又は収容状の執行四 犯罪の制止五 天災、危険物の爆発その他の異常事態の発生時における人命の救助その他の緊急警察活動又は警備救難活動二 刑事施設の職員一 刑事施設における被収容者の犯罪の捜査二 刑事施設における被収容者の犯罪に係る犯人又は被疑者の逮捕三 被収容者の看守又は護送三 入国警備官一 入国、上陸又は在留に関する違反事件の調査二 収容令書又は退去強制令書の執行三 入国者収容所、収容場その他の収容施設の警備四 麻薬取締官一 麻薬、向精神薬、大麻、あへん又は覚醒剤に関する犯罪の捜査二 麻薬、向精神薬、大麻、あへん又は覚醒剤に関する犯罪に係る犯人又は被疑者の逮捕又は護送三 麻薬、向精神薬、大麻、あへん又は覚醒剤に関する犯罪に係る勾引状、勾留状又は収容状の執行五 漁業監督官一 外国漁船による漁業に関する犯罪の捜査二 外国漁船による漁業に関する犯罪に係る犯人又は被疑者の逮捕又は護送三 外国漁船による漁業に関する犯罪に係る勾引状、勾留状又は収容状の執行六 内閣府沖縄総合事務局又は国土交通省地方整備局若しくは北海道開発局に所属し、河川又は道路の管理に従事する職員豪雨等異常な自然現象により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における河川又は道路の応急作業七 警察通信職員(人事院が定める職員に限る。)警察官が一の項の職務欄に掲げる職務に従事する場合に当該警察官と協同して行う現場通信活動八 国土交通省地方航空局に所属し、消火救難業務に従事する職員(人事院が定める職員に限る。)空港又はその周辺における次に掲げる職務一 航空機その他の物件の火災の鎮圧二 天災、危険物の爆発その他の異常事態の発生時における人命の救助又は被害の防禦ぎよ
第33条 第三十三条
第三十三条補償法第二十条の二の人事院規則で定める率は、百分の五十(第一級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金又は第一級の障害等級に該当する障害に係る障害補償にあつては百分の四十、第二級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金又は第二級の障害等級に該当する障害に係る障害補償にあつては百分の四十五)とする。
第33_2条 (障害補償年金差額一時金)
(障害補償年金差額一時金)第三十三条の二補償法附則第四項の当該死亡した日の属する年度の前年度以前の分として支給された障害補償年金の額は、各年度の分として支給された障害補償年金の額に当該死亡した日の属する年度の前年度の四月一日における職員の給与水準を当該各年度の前年度の四月一日における職員の給与水準で除して得た率を基準として人事院が定める率を乗じて得た額の合算額とする。2補償法附則第四項の当該障害補償年金前払一時金を支給すべき事由が当該死亡した日の属する年度の前年度以前に生じたものである場合における当該障害補償年金前払一時金の額は、その現に支給された障害補償年金前払一時金の額に当該死亡した日の属する年度の前年度の四月一日における職員の給与水準を当該障害補償年金前払一時金を支給すべき事由が生じた日の属する年度の前年度の四月一日における職員の給与水準で除して得た率を基準として人事院が定める率を乗じて得た額とする。
第33_3条 (障害加重の場合の障害補償年金差額一時金)
(障害加重の場合の障害補償年金差額一時金)第三十三条の三障害補償年金を受ける権利を有する者のうち、補償法第十三条第八項の規定の適用を受ける者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金の額(当該障害補償年金のうち、当該死亡した日の属する年度の前年度以前の分として支給された障害補償年金にあつては、前条第一項の規定の例により算定した額)及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額(当該死亡した日の属する年度の前年度以前に支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金にあつては、前条第二項の規定の例により算定した額)の合計額が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に満たないときは、その差額に相当する額を障害補償年金差額一時金として支給するものとする。一加重前の障害の程度が第七級以上の障害等級に該当する場合加重後の障害等級に応じそれぞれ補償法附則第四項の表の下欄に掲げる額(当該障害補償年金について同法第二十条の二の規定が適用された場合にあつては、その額に第三十三条に定める率を乗じて得た額を加算した額)から、加重前の障害等級に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる額(当該障害補償年金について同法第二十条の二の規定が適用された場合にあつては、その額に第三十三条に定める率を乗じて得た額を加算した額)を差し引いた額二加重前の障害の程度が第八級以下の障害等級に該当する場合加重後の障害等級に応じそれぞれ補償法附則第四項の表の下欄に掲げる額(当該障害補償年金について同法第二十条の二の規定が適用された場合にあつては、その額に第三十三条に定める率を乗じて得た額を加算した額)に当該障害補償年金に係る第二十六条の規定による金額を当該障害補償年金に係る加重後の障害等級に応ずる同法第十三条第三項の規定による額(同法第二十条の二に規定する公務上の災害に係るものにあつては、同条の規定により加算された額)で除して得た数を乗じて得た額
第33_4条 (障害補償年金前払一時金)
(障害補償年金前払一時金)第三十三条の四障害補償年金前払一時金の支給に係る申出は、当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金の最初の支払に先立つて行わなければならない。ただし、当該障害補償年金の支給決定に関する通知があつた日の翌日から起算して一年を経過する日までは、当該障害補償年金の支払を受けた場合であつてもその申出を行うことができる。2前項の申出は、同一の災害に関し二回以上行うことはできない。
第33_5条 第三十三条の五
第三十三条の五障害補償年金前払一時金の額は、前条第一項本文の規定による申出が行われた場合にあつては、当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ補償法附則第四項の表の下欄に掲げる額(当該障害補償年金について同法第十三条第八項の規定が適用された場合にあつては、加重前の障害の程度に応じ第三十三条の三各号に定める額(当該障害補償年金について同法第二十条の二の規定が適用された場合にあつては、同条の規定の適用がないものとした場合における当該各号に定める額)。以下この条において「障害補償年金前払一時金の限度額」という。)又は障害補償年金前払一時金の限度額の範囲内で、平均給与額の千二百日分、千日分、八百日分、六百日分、四百日分若しくは二百日分に相当する額のうちから当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とし、前条第一項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては、当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ障害補償年金前払一時金の限度額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該障害補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で、平均給与額の千二百日分、千日分、八百日分、六百日分、四百日分又は二百日分に相当する額のうちから当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。
第33_6条 第三十三条の六
第三十三条の六障害補償年金は、第三十三条の四第一項本文の規定による申出が行われた場合にあつては当該障害補償年金を支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から、同項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては当該申出が行われた日の属する月の翌月から、当該障害補償年金前払一時金が支給された月後の最初の補償法第十七条の九第三項の支払期月から一年を経過する月までの各月(第三十三条の四第一項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては、当該申出が行われた日の属する月の翌月以後の月に限る。)に支給されるべき障害補償年金の額と当該一年を経過する月後の各月に支給されるべき障害補償年金の額を事故発生日における法定利率に当該支払期月以後の経過年数(当該年数に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて得た数に一を加えた数で除して得た額との合計額が当該障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止するものとする。2前項の規定による障害補償年金の支給の停止が終了する月に係る障害補償年金の額は、当該終了する月が、同項に規定する支払期月から起算して一年以内の場合にあつては、当該障害補償年金前払一時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該障害補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「全額停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額、当該支払期月から起算して一年を超える場合にあつては、当該障害補償年金前払一時金の額から全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に事故発生日における法定利率に当該終了する月の同項に規定する経過年数を乗じて得た数に一を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該障害補償年金の額から差し引いた額とする。
第33_7条 (遺族補償年金前払一時金)
(遺族補償年金前払一時金)第三十三条の七遺族補償年金前払一時金の支給に係る申出は、当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金の最初の支払に先立つて行わなければならない。ただし、当該遺族補償年金の支給決定に関する通知があつた日の翌日から起算して一年を経過する日までは、当該遺族補償年金の支払を受けた場合であつてもその申出を行うことができる。2前項の申出は、同一の災害に関し二回以上行うことはできない。
第33_8条 第三十三条の八
第三十三条の八遺族補償年金前払一時金の額は、前条第一項本文の規定による申出が行われた場合にあつては平均給与額の千日分、八百日分、六百日分、四百日分又は二百日分に相当する額のうちから当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とし、同項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては平均給与額の千日分に相当する額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該遺族補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で、平均給与額の八百日分、六百日分、四百日分又は二百日分に相当する額のうちから当該遺族補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。
第33_9条 第三十三条の九
第三十三条の九第三十三条の七の規定による申出及び前条に規定する選択は、遺族補償年金を受ける権利を有する者が二人以上ある場合にあつては、これらの者がそのうち一人を代表者に選任し、その代表者を通じて行うものとし、この場合における遺族補償年金前払一時金の額は、前条の規定にかかわらず、当該代表者が選択した額をその人数で除して得た額とする。
第33_10条 第三十三条の十
第三十三条の十遺族補償年金は、第三十三条の七第一項本文の規定による申出が行われた場合にあつては当該遺族補償年金を支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から、同項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては当該申出が行われた日の属する月の翌月から、当該遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の補償法第十七条の九第三項に定める支払期月から一年を経過する月までの各月(第三十三条の七第一項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては、当該申出が行われた日の属する月の翌月以後の月に限る。)に支給されるべき遺族補償年金の額と当該一年を経過する月後の各月に支給されるべき遺族補償年金の額を事故発生日における法定利率に当該支払期月以後の経過年数(当該年数に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて得た数に一を加えた数で除して得た額との合計額が当該遺族補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止するものとする。2補償法附則第十八項に規定する遺族で遺族補償年金を受ける権利を有することとなつたものに対する前項の規定の適用については、同項中「当該遺族補償年金を支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から、同項ただし書」とあるのは「当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期の属する補償法附則第十八項の表の上欄に掲げる時期の区分に応じ同表の下欄に掲げる年齢(以下「支給停止解除年齢」という。)に達する月の翌月から、第三十三条の七第一項ただし書」とし、「合計額」とあるのは「合計額(支給停止解除年齢に達する月までの間に係る額を除く。)」とする。3第三十三条の六第二項の規定は、前二項の規定による遺族補償年金の支給の停止が終了する月に係る遺族補償年金の額について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「前二項」と、「障害補償年金」とあるのは「遺族補償年金」と、「同項に規定する」とあるのは「第一項に規定する」と、「障害補償年金前払一時金」とあるのは「遺族補償年金前払一時金」と読み替えるものとする。
第33_11条 (遺族補償一時金の支給に係る遺族補償年金前払一時金の額の算定)
(遺族補償一時金の支給に係る遺族補償年金前払一時金の額の算定)第三十三条の十一補償法附則第十六項の規定により読み替えられた同法第十七条の四第一項第二号の当該遺族補償年金前払一時金を支給すべき事由が当該権利が消滅した日の属する年度の前年度以前に生じたものである場合における当該遺族補償年金前払一時金の額は、その現に支給された遺族補償年金前払一時金の額に当該権利が消滅した日の属する年度の前年度の四月一日における職員の給与水準を当該遺族補償年金前払一時金を支給すべき事由が生じた日の属する年度の前年度の四月一日における職員の給与水準で除して得た率を基準として人事院が定める率を乗じて得た額とする。
第34条 (法令等の周知)
(法令等の周知)第三十四条人事院は、補償法第四条の二第一項若しくは第十七条の四第二項第二号又はこの規則第十七条、第三十三条の二各項若しくは第三十三条の十一の人事院が定める率を定めたときはその率を、補償法第四条の三若しくは第四条の四又はこの規則第十八条の人事院が定める額を定めたときはその額を、補償法第十四条の二第一項第三号の人事院が定める施設を定めたときはその施設を官報により公示するものとする。2実施機関は、補償法及び補償法に基づく規則の要旨並びに第二十四条の規定により実施機関が指定した病院、診療所、薬局又は訪問看護事業者の名称及び所在地を適当な方法によつて職員に周知させなければならない。
第35条 (立入検査等に携帯すべき証票)
(立入検査等に携帯すべき証票)第三十五条補償法第二十七条第二項に規定する証票は、別表第六に定める様式によるものとする。
第36条 (通勤による災害に係る一部負担金)
(通勤による災害に係る一部負担金)第三十六条補償法第三十二条の二第一項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。一国(職員が行政執行法人に在職中に通勤による災害を受けた場合にあつては、当該行政執行法人)又は第三者の行為によつて生じた事故により療養補償を受ける職員二療養補償の開始後三日以内に死亡した職員三休業補償を受けない職員四同一の事由による負傷又は疾病に関し既に一部負担金を納付した職員
第37条 第三十七条
第三十七条補償法第三十二条の二第一項の人事院規則で定める金額は、二百円(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第二項に規定する日雇特例被保険者である者にあつては、百円。以下同じ。)とする。ただし、療養に要した費用の総額又は休業補償の総額が二百円に満たない場合には、それらの総額のうち小さい額(それらの総額が同じ額のときはその額)に相当する額とする。
第38条 第三十八条
第三十八条補償法第三十二条の二第二項に定める一部負担金の額に相当する額の補償金からの控除は、休業補償の金額から行うものとする。
第39条 (審査の申立ての教示)
(審査の申立ての教示)第三十九条実施機関は、補償法及び同法に基づく規則の規定による補償に関する通知をするときは、同法第二十四条及び規則一三―三(災害補償の実施に関する審査の申立て等)に定めるところにより人事院に審査の申立てをすることができる旨を教示するものとする。
第40条 第四十条
第四十条削除
第41条 (他の法令による給付との調整)
(他の法令による給付との調整)第四十一条国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第六十七号。以下「昭和四十一年改正法」という。)附則第八条第一項の人事院規則で定める法令による年金たる給付は、次の表の上欄に掲げる年金たる補償の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる給付とし、同項の人事院規則で定める率は、当該年金たる補償の事由と同一の事由について支給される同表の中欄に掲げる年金たる給付の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率とする。一 傷病補償年金又は障害補償年金(補償法第二十条の二に規定する公務上の災害に係るものを除く。)イ 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の規定による障害厚生年金(以下「障害厚生年金」という。)又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第四十一条第一項若しくは第六十五条第一項の規定による障害共済年金(以下「特例障害共済年金」という。)及び国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による障害基礎年金(同法第三十条の四に規定する障害基礎年金を除く。以下「障害基礎年金」という。)が支給される場合の当該障害厚生年金又は当該特例障害共済年金及び当該障害基礎年金〇・七三ロ 障害厚生年金又は特例障害共済年金が支給される場合(イに該当する場合を除く。)の当該障害厚生年金又は当該特例障害共済年金傷病補償年金にあつては〇・八八、障害補償年金にあつては〇・八三ハ 障害基礎年金が支給される場合(イに該当する場合を除く。)の当該障害基礎年金〇・八八ニ 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「国民年金法等一部改正法」という。)附則第八十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた国民年金法等一部改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。)による障害年金傷病補償年金にあつては〇・七五、障害補償年金にあつては〇・七四ホ 国民年金法等一部改正法附則第七十八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた国民年金法等一部改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)による障害年金傷病補償年金にあつては〇・七五、障害補償年金にあつては〇・七四ヘ 国民年金法等一部改正法附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた国民年金法等一部改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)による障害年金(障害福祉年金を除く。)〇・八九二 遺族補償年金(補償法第二十条の二に規定する公務上の災害に係るものを除く。)イ 厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金(以下「遺族厚生年金」という。)又は平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項若しくは第六十五条第一項の規定による遺族共済年金(以下「特例遺族共済年金」という。)及び国民年金法の規定による遺族基礎年金(国民年金法等一部改正法附則第二十八条第一項の規定により国民年金法第三十七条に該当するものとみなされた者に支給する遺族基礎年金を除く。以下「遺族基礎年金」という。)が支給される場合の当該遺族厚生年金又は当該特例遺族共済年金及び当該遺族基礎年金〇・八〇ロ 遺族厚生年金又は特例遺族共済年金が支給される場合(イに該当する場合を除く。)の当該遺族厚生年金又は当該特例遺族共済年金〇・八四ハ 遺族基礎年金が支給される場合(イに該当する場合を除く。)における当該遺族基礎年金又は国民年金法の規定による寡婦年金が支給される場合の当該寡婦年金〇・八八ニ 国民年金法等一部改正法附則第八十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧船員保険法による遺族年金〇・八〇ホ 国民年金法等一部改正法附則第七十八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧厚生年金保険法による遺族年金〇・八〇ヘ 国民年金法等一部改正法附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧国民年金法による母子年金、準母子年金、遺児年金又は寡婦年金〇・九〇三 補償法第二十条の二に規定する公務上の災害に係る傷病補償年金又は障害補償年金イ 障害厚生年金又は特例障害共済年金及び障害基礎年金が支給される場合の当該障害厚生年金又は当該特例障害共済年金及び当該障害基礎年金〇・八二(第一級若しくは第二級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金又は第一級若しくは第二級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあつては〇・八一)ロ 障害厚生年金又は特例障害共済年金が支給される場合(イに該当する場合を除く。)の当該障害厚生年金又は当該特例障害共済年金傷病補償年金にあつては〇・九二(第一級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金にあつては〇・九一)、障害補償年金にあつては〇・八九(第一級又は第二級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあつては〇・八八)ハ 障害基礎年金が支給される場合(イに該当する場合を除く。)の当該障害基礎年金〇・九二(第一級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金又は第一級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあつては〇・九一)ニ 国民年金法等一部改正法附則第八十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧船員保険法による障害年金〇・八三(第一級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金又は第二級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあつては〇・八二、第一級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあつては〇・八一)ホ 国民年金法等一部改正法附則第七十八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧厚生年金保険法による障害年金〇・八三(第一級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金又は第二級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあつては〇・八二、第一級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあつては〇・八一)ヘ 国民年金法等一部改正法附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧国民年金法による障害年金(障害福祉年金を除く。)〇・九三(第一級若しくは第二級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金又は第一級若しくは第二級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあつては〇・九二)四 補償法第二十条の二に規定する公務上の災害に係る遺族補償年金イ 遺族厚生年金又は特例遺族共済年金及び遺族基礎年金が支給される場合の当該遺族厚生年金又は当該特例遺族共済年金及び当該遺族基礎年金〇・八七ロ 遺族厚生年金又は特例遺族共済年金が支給される場合(イに該当する場合を除く。)の当該遺族厚生年金又は当該特例遺族共済年金〇・八九ハ 遺族基礎年金が支給される場合(イに該当する場合を除く。)における当該遺族基礎年金又は国民年金法の規定による寡婦年金が支給される場合の当該寡婦年金〇・九二ニ 国民年金法等一部改正法附則第八十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧船員保険法による遺族年金〇・八七ホ 国民年金法等一部改正法附則第七十八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧厚生年金保険法による遺族年金〇・八七ヘ 国民年金法等一部改正法附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧国民年金法による母子年金、準母子年金、遺児年金又は寡婦年金〇・九三2年金たる補償の事由と同一の事由について前項の表第一号ニ、ホ及びヘ若しくは第二号ニ、ホ及びヘ又は第三号ニ、ホ及びヘ若しくは第四号ニ、ホ及びヘに掲げる給付が支給される場合で当該給付が二あるときの昭和四十一年改正法附則第八条第一項の人事院規則で定める率は、前項の規定にかかわらず、人事院が別に定める。3昭和四十一年改正法附則第八条第一項の人事院規則で定める額は、補償法第十七条の八及び同項の規定が適用されないものとした場合の年金たる補償の額から同一の事由について支給される第一項の表に掲げる給付の額(前項に規定する場合にあつては、その合計額)を減じた額とする。4昭和四十一年改正法附則第八条第二項の人事院規則で定める額は、同項の規定が適用されないものとした場合の休業補償の額から同一の事由について支給される第一項の表第一号に掲げる給付の額(第二項に規定する場合にあつては、その合計額)の三百六十五分の一に相当する額を減じた額とする。5前各項に定めるもののほか、年金たる補償の事由と同一の事由について平成二十四年一元化法の規定による年金たる給付が支給される場合の調整に関し必要な事項は、人事院が定める。
第42条 (他の法令による給付との調整方法の改正に伴う経過措置)
(他の法令による給付との調整方法の改正に伴う経過措置)第四十二条国家公務員災害補償法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第三十一号。以下「昭和五十一年改正法」という。)附則第四条第二項の人事院規則で定める事由は、補償法第十七条の三第三項の規定により、遺族補償年金の額を改定して支給されることとする。2昭和五十一年改正法附則第四条第二項の人事院規則で定めるところによつて算定する額は、同条第一項に規定する年金たる補償の旧支給額に、同条第二項に定める事由(以下この項において「年金額の改定事由」という。)が生じた日以後における当該年金に係る補償法の規定に基づく額を年金額の改定事由が生ずる前における当該年金に係る同法の規定による額で除して得た率を乗じて得た額(その額が年金額の改定事由の生じた後における当該年金に係る同法及び昭和四十一年改正法の規定により算定した額に満たないときは、当該算定した額)とする。
第43条 (年金たる補償に係る平均給与額に関する暫定措置)
(年金たる補償に係る平均給与額に関する暫定措置)第四十三条昭和六十年四月一日における第十九条の規定に基づく平均給与額の改定が行われなかつた年金たる補償については、その平均給与額が同日に補償を行うべき事由が生じたものとみなして第十五条又は第十六条の規定を適用した場合に得られる金額に満たないときは、同日以降の当該年金たる補償に係る平均給与額は、これらの規定により得られる金額とする。
第44条 (平成二十六年四月以降の分として支給される補償等に係る平均給与額の特例)
(平成二十六年四月以降の分として支給される補償等に係る平均給与額の特例)第四十四条平成二十六年四月以降の分として支給される補償及び補償法第二十二条第一項に規定する福祉事業(次項及び次条第一項において「福祉事業」という。)に係る平均給与額であつて、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二号。以下この条において「給与改定特例法」という。)第三章の規定により減ぜられた給与を基に計算し、又は給与改定特例法第十条の規定により計算するものについては、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。一補償法第四条第一項から第三項までの規定により平均給与額を計算する場合給与改定特例法第三章の規定の適用がないものとした場合の給与を同条第一項の支払われた給与とみなして同項から同条第三項までの規定を適用して計算した額二第十二条の規定により平均給与額を計算する場合給与改定特例法第三章の規定の適用がないものとした場合の給与を現実に支給された給与とみなして同条の規定を適用して計算した額三第十三条から第十七条まで(第十四条を除く。)の規定により平均給与額を計算する場合給与改定特例法第十条の規定にかかわらず、給与改定特例法第三章の規定の適用がないものとして第十三条から第十七条まで(第十四条を除く。)の規定を適用して計算した額2前項の規定は、検察官に対する補償及び福祉事業に係る平均給与額について準用する。この場合において、同項中「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二号。以下この条において「給与改定特例法」という。)第三章」とあるのは「検察官の俸給等に関する法律附則第四条第一項及び同法第一条第一項の規定によりその例によることとされる国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二号。以下「給与改定特例法」という。)第九条第二項」と、「又は給与改定特例法第十条」とあるのは「又は検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第五号)附則第二条」と、「給与改定特例法第三章」とあるのは「検察官の俸給等に関する法律附則第四条第一項及び同法第一条第一項の規定によりその例によることとされる給与改定特例法第九条第二項」と、「同条第一項」とあるのは「補償法第四条第一項」と、「同条の」とあるのは「第十二条の」と、「給与改定特例法第十条の規定にかかわらず」とあるのは「検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条の規定にかかわらず」と読み替えるものとする。
第45条 (平成三十一年三月三十一日までの間に支給すべき事由が生じた補償等の特例)
(平成三十一年三月三十一日までの間に支給すべき事由が生じた補償等の特例)第四十五条平成三十一年三月三十一日までの間に支給すべき事由が生じた補償及び福祉事業(以下この項において「補償等」という。)のうち、同日までに算定された人事院が定める平均給与額を基礎として支払われた補償等の額(補償法の規定による年金たる補償及び規則一六―三(災害を受けた職員の福祉事業)第十九条の十一に規定する年金たる特別給付金(以下この項において「年金たる補償等」という。)にあつては、支払期月(補償法第十七条の九第三項又は規則一六―四第二十五条第一項第二号に規定する支払期月をいい、補償法第十七条の九第三項ただし書の規定により支払うものとされる月及び同号ただし書の規定により支払うことができるとされる月を含む。以下この項において同じ。)にそれぞれ支払われた額の合計額)は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)及び第三号に掲げる額を第二号に掲げる額に加えた額とする。一平成三十一年四月一日以後に算定された平均給与額を基礎として支払われる額(年金たる補償等にあつては、支払期月にそれぞれ支払われる額の合計額)二平成三十一年四月一日前に算定された平均給与額を基礎として支払われた額(年金たる補償等にあつては、支払期月にそれぞれ支払われた額の合計額)三次のイ又はロに掲げる補償等に関する区分に従い、当該イ又はロに定めるところにより算定される額イ年金たる補償等第一号の支払期月にそれぞれ支払われる額から第二号の支払期月にそれぞれ支払われた額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に、当該年金たる補償等の支給の対象とされた月を基準として人事院が定める率を乗じて得た額の合計額ロ年金たる補償等以外の補償等第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に、同号に掲げる額が支給された日を基準として人事院が定める率を乗じて得た額2前項に定めるもののほか、同項の規定による支給の実施のために必要な事項は、人事院が定める。
第46条 (寒冷地手当に係る平均給与額に関する経過措置)
(寒冷地手当に係る平均給与額に関する経過措置)第四十六条一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号。以下この条において「令和六年給与法等改正法」という。)附則第十一条第一項第三号に規定する特定旧寒冷地等在勤等職員であつて、事故発生日の属する月が令和七年四月から同年十一月までであるものに対する第九条の規定の適用については、同条第一項中「において」とあるのは、「において一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号)第四条の規定による改正前の」とする。2経過措置対象職員であつて、事故発生日の属する月が令和七年十二月から令和十年三月までであるものに対する第九条の規定の適用については、同条第一項中「国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号。以下「寒冷地手当法」という。)第一条各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員」とあるのは「第四十六条第三項に規定する経過措置対象職員」と、「寒冷地手当法の」とあるのは「国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号。以下「寒冷地手当法」という。)又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号。次項において「令和六年給与法等改正法」という。)附則第十一条第二項から第五項までの」と、同条第二項中「の規定による額」とあるのは「(令和六年給与法等改正法附則第十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定による額その他の日割りによつて計算して得た額」と、「同項の規定の適用がない」とあるのは「日割りによらない」とする。3前項の「経過措置対象職員」とは、事故発生日において令和六年給与法等改正法附則第十一条第一項第三号に規定する特定旧寒冷地等在勤等職員である者のうち、次に掲げるものをいう。一令和七年三月三十一日において令和六年給与法等改正法附則第十一条第一項第一号に規定する旧寒冷地等在勤等職員であつた者であつて、令和七年四月一日から事故発生日の前日までの間、引き続き同項第二号に規定する新寒冷地等在勤等職員又は同項第三号に規定する特定旧寒冷地等在勤等職員であつた者(令和六年給与法等改正法附則第十条に規定する再任用職員にあつては、令和七年三月三十一日に常時勤務に服する職員(国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員を除く。)であつた者に限る。)二検察官又は給与法第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員等であつた者で、令和七年四月一日以降に引き続き給与法の俸給表の適用を受ける職員(以下この号において「給与法適用職員」という。)となり、同年三月三十一日から事故発生日の前日までの間におけるその給与法適用職員でなかつた期間を給与法適用職員として勤務していたとみなしたならば前号に規定する職員に該当することとなる者4第九条第一項に規定する期間に令和六年給与法等改正法附則第十一条第二項から第五項までの規定による支給を受けた職員であつて、事故発生日の属する月が令和七年十二月から令和十年三月までであるもの(第二項に規定する職員を除く。)に対する第九条の規定の適用については、同条第一項中「寒冷地手当法の」とあるのは「寒冷地手当法又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号。次項において「令和六年給与法等改正法」という。)附則第十一条第二項から第五項までの」と、同条第二項中「の規定による額」とあるのは「(令和六年給与法等改正法附則第十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定による額その他の日割りによつて計算して得た額」と、「同項の規定の適用がない」とあるのは「日割りによらない」とする。5前各項の規定は、第十一条第一項各号に掲げる職員の寒冷地手当に相当する給与について準用する。