第1条 (秘書官)
(秘書官)第一条法第二条第三項第八号の規定に基づき、次に掲げる特別職たる機関の長の秘書官の職を特別職とする。一規則二―三(人事院事務総局等の組織)第三条第一項に規定する人事院総裁秘書官二会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第十七条第一項に規定する秘書官のうち、会計検査院長たる検査官の秘書官三内閣法制局設置法施行令(昭和二十七年政令第二百九十号)第七条第一項に規定する内閣法制局長官秘書官四宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第九条第四項に規定する宮内庁長官秘書官
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> 人事院規則一―五(特別職) (出典: https://jpcite.com/laws/jinjiin-kisoku-ichii_8、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)