人事院規則一―二(用語の定義)

法令番号
昭和24年人事院規則一―二
施行日
2022-10-01
最終改正
2021-12-24
e-Gov 法令 ID
324RJNJ01002000
ステータス
active
目次
  1. 1 (施行期日)
  2. 15 (雑則)

第1条 (施行期日)

(施行期日)第一条この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

第15条 (雑則)

(雑則)第十五条附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/324RJNJ01002000

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

Cite this in AI / 引用

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。

> 人事院規則一―二(用語の定義) (出典: https://jpcite.com/laws/jinjiin-kisoku-ichii_12、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/jinjiin-kisoku-ichii_12