人事院規則一七―〇(管理職員等の範囲)

法令番号
昭和41年人事院規則一七―〇
施行日
2026-03-02
最終改正
2026-03-02
e-Gov 法令 ID
341RJNJ17000000
ステータス
active
目次
  1. 1 (管理職員等の範囲)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 2 第二条
  4. 3 (組織の変更等についての通知)
  5. 11 (雑則)

第1条 (管理職員等の範囲)

(管理職員等の範囲)第一条法第百八条の二第三項ただし書に規定する管理職員等は、別表上欄に掲げる組織の区分に応じ、これに対応する同表下欄に掲げる職員とする。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この規則は、公布の日から施行する。

第2条 第二条

第二条各省各庁の長は、管理職員等以外の者が管理職員等になつたとき、又は管理職員等が管理職員等以外の職員になつたときは、文書の交付その他適当と認める方法によりその旨をその職員に通知しなければならない。

第3条 (組織の変更等についての通知)

(組織の変更等についての通知)第三条各省各庁の長は、別表に掲げる組織に改廃があつたとき、又は管理職員等若しくはこれに相当すると認められる職員の官職の改廃若しくは新設があつたときは、すみやかにその旨を人事院に通知しなければならない。

第11条 (雑則)

(雑則)第十一条附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/341RJNJ17000000

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

Cite this in AI / 引用

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。

> 人事院規則一七―〇(管理職員等の範囲) (出典: https://jpcite.com/laws/jinjiin-kisoku-ichi_4、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/jinjiin-kisoku-ichi_4