第1条 (管理職員等の範囲)
(管理職員等の範囲)第一条法第百八条の二第三項ただし書に規定する管理職員等は、別表上欄に掲げる組織の区分に応じ、これに対応する同表下欄に掲げる職員とする。
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> 人事院規則一七―〇(管理職員等の範囲) (出典: https://jpcite.com/laws/jinjiin-kisoku-ichi_4、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)