人事院規則一〇―六(職員のレクリエーションの根本基準)

法令番号
昭和39年人事院規則一〇―六
施行日
1966-02-19
最終改正
1966-02-19
e-Gov 法令 ID
339RJNJ10006000
ステータス
active
目次
  1. 1 (総則)
  2. 2 第二条
  3. 3 (職員の自発性)
  4. 4 (レクリエーション行事の実施基準)
  5. 5 第五条

第1条 (総則)

(総則)第一条職員のレクリエーションについては、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。(昭和四十年五月十九日施行)

第2条 第二条

第二条職員のレクリエーションは、職員の健全な文化、教養、体育等の活動を通じて、その元気を回復し、及び相互の緊密度を高め、並びに勤務能率の発揮及び増進に資するものでなければならない。

第3条 (職員の自発性)

(職員の自発性)第三条職員のレクリエーションに関する業務を行なうに当たつては、職員の自発性が考慮されなければならない。(昭和四十一年二月十九日施行)

第4条 (レクリエーション行事の実施基準)

(レクリエーション行事の実施基準)第四条レクリエーション行事は、その内容が健全でなければならず、かつ、高度の技術又は技能を要するものであつてはならない。2レクリエーション行事は、できる限り、職員が平等に参加することができるように計画され、及び実施されなければならない。(昭和四十一年二月十九日施行)

第5条 第五条

第五条各省各庁の長は、勤務時間内においてレクリエーション行事を実施する場合には、人事院の定めるところにより、職員が当該行事に参加するために必要な時間、勤務しないことを承認することができる。(昭和四十一年二月十九日施行)

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/339RJNJ10006000

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> 人事院規則一〇―六(職員のレクリエーションの根本基準) (出典: https://jpcite.com/laws/jinjiin-kisoku-ichi_26、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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