第1条 (常勤職員在職状況統計報告)
(常勤職員在職状況統計報告)第一条常勤職員在職状況統計報告は、七月一日現在における常時勤務を要する官職を占める職員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号。以下「法」という。)第六十条の二第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)、国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号。以下「令和三年国家公務員法等改正法」という。)附則第四条第一項又は第二項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用職員」という。)、令和三年国家公務員法等改正法附則第五条第一項又は第二項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)、国の一般会計又は特別会計(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第十三条に定める会計をいう。以下同じ。)の歳出予算の常勤職員給与の目から俸給が支給される職員(以下「常勤労務者等」という。)、検察官及び次条各号のいずれかに該当する職員を除く。)の在職状況について、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「給与法」という。)第八条第一項及び第二項の規定に基づいて級別定数を設定する際に単位となつた部局ごとに、次の各号に掲げる現在員数を、それぞれ調査集計し、第一号にあつては別記様式第一―一により、第二号にあつては別記様式第一―二により、それぞれ八月三十一日までに作成するものとする。一給与法第六条第一項各号に掲げる俸給表のいずれかの適用を受ける職員にあつては、職務の級別(指定職俸給表の適用を受ける職員にあつては、号俸別)の現在員数、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号。以下「任期付職員法」という。)第七条第一項の俸給表の適用を受ける職員及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号。以下「任期付研究員法」という。)第六条第一項又は第二項の俸給表の適用を受ける職員にあつては、適用を受ける俸給表の号俸別の現在員数二給与法第六条第一項各号に掲げる俸給表のいずれかの適用を受ける職員、任期付職員法第七条第一項の俸給表の適用を受ける職員及び任期付研究員法第六条第一項又は第二項の俸給表の適用を受ける職員について、適用を受ける俸給表別の年齢区分別(翌年四月一日時点の満年齢により、十九歳以下、二十歳以上二十四歳以下、二十五歳以上二十九歳以下、三十歳以上三十四歳以下、三十五歳以上三十九歳以下、四十歳以上四十四歳以下、四十五歳以上四十九歳以下、五十歳以上五十四歳以下、五十五歳以上五十九歳以下、六十歳以上六十四歳以下、六十五歳以上六十九歳以下、七十歳以上の十二区分とする。)の現在員数
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この内閣官房令は、令和元年七月一日から施行する。
第2条 (休職状況統計報告)
(休職状況統計報告)第二条休職状況統計報告は、七月一日現在における職員(常勤労務者等を除く。)の休職、派遣及び休業の状況について、次の各号に掲げる職員数を調査集計し、別記様式第二により、八月三十一日までに作成するものとする。一法第七十九条の規定により休職にされている職員及び第百八条の六第一項ただし書の許可を受けている職員二国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第二条第一項の規定により派遣されている職員三国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第八条第二項に規定する交流派遣職員四法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第十一条第一項の規定により派遣されている職員五判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号)第二条第四項の規定により弁護士となつてその職務を行う職員六福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第四十八条の三第一項又は第八十九条の三第一項の規定により派遣されている職員七令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(平成三十一年法律第十八号)第二十五条第一項の規定により派遣されている職員八令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(令和四年法律第十五号)第十五条第一項の規定により派遣されている職員九国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条の規定により育児休業をしている職員十国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(平成十九年法律第四十五号)第二条第五項に規定する自己啓発等休業をしている職員十一国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第七十八号)第二条第四項に規定する配偶者同行休業をしている職員
第3条 (検察官在職状況統計報告)
(検察官在職状況統計報告)第三条検察官在職状況統計報告は、七月一日現在における検察官(前条各号のいずれかに該当する職員を除く。)の在職状況について、検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)第二条に定める俸給月額別に現在員数を調査集計し、別記様式第三により、八月三十一日までに作成するものとする。
第4条 (非常勤職員在職状況統計報告)
(非常勤職員在職状況統計報告)第四条非常勤職員在職状況統計報告は、七月一日現在における常時勤務を要しない官職を占める職員(定年前再任用短時間勤務職員、暫定再任用短時間勤務職員及び第二条各号のいずれかに該当する職員を除く。)の在職状況について、職名別に現在員数を調査集計し、別記様式第四により、八月三十一日までに作成するものとする。
第5条 (内閣官房令で定める統計報告)
(内閣官房令で定める統計報告)第五条人事統計報告に関する政令第二条第五号の内閣官房令で定める人事統計報告は、再任用職員在職状況統計報告とする。2再任用職員在職状況統計報告は、七月一日現在における定年前再任用短時間勤務職員、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員(第二条各号のいずれかに該当する職員を除く。)の在職状況について、制度別の現在員数を調査集計し、別記様式第五により、八月三十一日までに作成するものとする。
第6条 (人事統計報告の送付)
(人事統計報告の送付)第六条法第五十五条第一項に定める任命権者は、その任命権に係る職員に関する人事統計報告を集計し、これを人事統計報告の作成期限後十五日以内に内閣総理大臣に送付するものとする。