第1条 (作成者)
(作成者)第一条人事記録は、任命権者(国家公務員法第五十五条第二項の規定により任命権の委任を受けた国家公務員がある場合にあつては、当該国家公務員。以下同じ。)が作成するものとする。ただし、併任に係る官職の任命権者については、この限りでない。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。
第2条 (記載事項等)
(記載事項等)第二条人事記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一氏名及び生年月日二学歴に関する事項三採用試験及び資格に関する事項四勤務の記録に関する事項五前各号に掲げるもののほか、内閣官房令で定める事項2人事記録の様式及び作成方法に関し必要な事項は、内閣官房令で定める。
第3条 (保管)
(保管)第三条人事記録は、任命権者が保管する。
第4条 第四条
第四条任命権者(内閣官房令で定める場合にあつては、内閣官房令で定める者)は、職員が提出した履歴書その他の内閣官房令で定める書類を人事記録の附属書類として保管しなければならない。
第4_附2条 (処分等の効力)
(処分等の効力)第四条この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。
第5条 (検査)
(検査)第五条内閣総理大臣は、内閣官房令で定める職員をして、人事記録の作成並びに人事記録及びその附属書類の保管の状況について、実地に検査させることができる。
第5_附2条 (命令の効力)
(命令の効力)第五条この政令の施行の際現に効力を有する旧政令の規定により発せられた内閣府令又は総務省令で、新政令の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、別段の定めがあるものを除き、この政令の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。
第6条 (内閣官房令への委任)
(内閣官房令への委任)第六条この政令に定めるもののほか、人事記録に関し必要な事項は、内閣官房令で定める。