第30:32条 第三十条から第三十二条まで
第三十条から第三十二条まで削除
第1条 (合併症)
(合併症)第一条じん肺法(以下「法」という。)第二条第一項第二号の合併症は、じん肺管理区分が管理二又は管理三と決定された者に係るじん肺と合併した次に掲げる疾病とする。一肺結核二結核性胸膜炎三続発性気管支炎四続発性気管支拡張症五続発性気胸六原発性肺がん
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この中央省庁等改革推進本部令(以下「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十年三月一日から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十二年七月一日から施行する。
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
第1_附18条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附19条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和三十五年四月一日から施行する。
第1_附20条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附21条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和七年一月一日から施行する。
第1_附22条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和八年四月一日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一次号及び第三号に掲げる規定以外の規定昭和四十九年五月二十五日
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和五十三年三月三十一日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和五十六年九月一日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成六年七月一日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第2条 (粉じん作業)
(粉じん作業)第二条法第二条第一項第三号の粉じん作業は、別表に掲げる作業のいずれかに該当するものとする。ただし、粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)第二条第一項第一号ただし書の認定を受けた作業を除く。
第2_附10条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附11条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附12条 (経過措置)
(経過措置)第二条第一条の規定による改正前のじん肺法施行規則第三十七条第一項及び様式第八号、第五条の規定による改正前の労働安全衛生規則第二条第二項、第四条第二項、第七条第二項、第十三条第二項、第五十二条、第五十二条の二十一、第百条(様式第二十三号に係る部分を除く。)、様式第三号及び様式第六号から様式第六号の三まで並びに第六条の規定による改正前の有機溶剤中毒予防規則第三十条の三及び様式第三号の二の規定の適用については、当分の間、なお従前の例によることができる。
第2_附2条 (様式に関する経過措置)
(様式に関する経過措置)第二条改正前のじん肺法施行規則様式第四号の証票は、当分の間、改正後のじん肺法施行規則様式第七号の証票とみなす。
第2_附3条 (粉じん作業の範囲に関する経過措置)
(粉じん作業の範囲に関する経過措置)第二条この省令の施行の日前において、改正前のじん肺法施行規則(以下「旧規則」という。)第二条に規定する粉じん作業に該当し改正後のじん肺法施行規則(以下「新規則」という。)第二条に規定する粉じん作業に該当しなくなつた作業(以下「旧粉じん作業」という。)に常時従事する労働者であつた者については、新規則第二条の規定にかかわらず、旧粉じん作業は、同条の粉じん作業とする。
第2_附4条 (様式に関する経過措置)
(様式に関する経過措置)第二条改正前のじん肺法施行規則様式第四号及び第六号は、当分の間、改正後のじん肺法施行規則様式第四号及び第六号とみなす。
第2_附5条 (処分、申請等に関する経過措置)
(処分、申請等に関する経過措置)第二条地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。
第2_附6条 (この本部令の効力)
(この本部令の効力)第二条この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための厚生労働省組織関係命令の整備に関する命令(平成十三年厚生労働省令第二号)となるものとする。
第2_附7条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現に交付され、又は提出されているこの省令による改正前の労働安全衛生規則様式第八号による健康管理手帳及びじん肺法施行規則様式第八号によるじん肺健康管理実施状況報告は、この省令による改正後の労働安全衛生規則様式第八号による健康管理手帳及びじん肺法施行規則様式第八号によるじん肺健康管理実施状況報告とみなす。
第2_附8条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現に交付され、又は提出されている第一条の規定による改正前のじん肺法施行規則様式第三号によるじん肺健康診断結果証明書並びに第二条の規定による改正前の労働安全衛生規則様式第八号による健康管理手帳及び同令様式第九号による健康管理手帳による健康診断実施報告書は、それぞれ第一条の規定による改正後のじん肺法施行規則様式第三号によるじん肺健康診断結果証明書並びに第二条の規定による改正後の労働安全衛生規則様式第八号による健康管理手帳及び同令様式第九号による健康管理手帳による健康診断実施報告書とみなす。
第2_附9条 (様式に関する経過措置)
(様式に関する経過措置)第二条この省令の施行の際現に交付され、又は提出されている第二条の規定による改正前のじん肺法施行規則様式第八号によるじん肺健康管理実施状況報告は、同条の規定による改正後のじん肺法施行規則様式第八号によるじん肺健康管理実施状況報告とみなす。
第3条 第三条
第三条削除
第3_附2条 第三条
第三条昭和五十三年に係る様式第八号によるじん肺に関する健康管理の実施状況の報告については、同様式中「本年中」とあるのは、「昭和五十三年三月末日から同年十二月末日まで」とする。
第3_附3条 (非粉じん作業認定に関する経過措置)
(非粉じん作業認定に関する経過措置)第三条この省令の施行の日前において、旧規則第三条第一項の規定により提出された非粉じん作業認定申請書に係る旧規則別表第二第十三号の認定については、なお従前の例による。
第3_附4条 第三条
第三条この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第3_附5条 第三条
第三条この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のじん肺法施行規則様式第八号による申請書は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
第3_附6条 (様式に関する経過措置)
(様式に関する経過措置)第三条この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第3_附7条 第三条
第三条この省令の施行の際現に存する第二条の規定による改正前のじん肺法施行規則様式第八号による申請書は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
第4条 (胸部に関する臨床検査)
(胸部に関する臨床検査)第四条法第三条第一項第二号の胸部に関する臨床検査は、次に掲げる調査及び検査によつて行うものとする。一既往歴の調査二胸部の自覚症状及び他覚所見の有無の検査
第4_附2条 (非粉じん作業の認定等に関する経過措置)
(非粉じん作業の認定等に関する経過措置)第四条この省令による改正前のじん肺法施行規則(以下「旧じん肺則」という。)第二条ただし書の規定による認定は、この省令による改正後の粉じん障害防止規則(以下「新粉じん則」という。)第二条第一項第一号ただし書の規定による認定及びこの省令による改正後のじん肺法施行規則第二条ただし書の認定とみなし、旧じん肺則第三条第一項の規定に基づき提出された非粉じん作業認定申請書は、新粉じん則第二条第二項の規定に基づき提出された粉じん作業非該当認定申請書とみなす。
第4_附3条 第四条
第四条この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
第4_附4条 第四条
第四条この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
第4_附5条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第四条この省令の施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4_附6条 (経過措置)
(経過措置)第四条この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条 (肺機能検査)
(肺機能検査)第五条法第三条第一項第二号の肺機能検査は、次に掲げる検査によつて行うものとする。一スパイロメトリー及びフローボリューム曲線による検査二動脈血ガスを分析する検査2前項第二号の検査は、次に掲げる者について行う。一前項第一号の検査又は前条の検査の結果、じん肺による著しい肺機能の障害がある疑いがあると診断された者(次号に掲げる者を除く。)二エックス線写真の像が第三型又は第四型(じん肺による大陰影の大きさが一側の肺野の三分の一以下のものに限る。)と認められる者
第5_附2条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第五条この省令の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第6条 (結核精密検査)
(結核精密検査)第六条法第三条第一項第三号の結核精密検査は、次に掲げる検査によつて行うものとする。この場合において、医師が必要でないと認める一部の検査は省略することができる。一結核菌検査二エックス線特殊撮影による検査三赤血球沈降速度検査四ツベルクリン反応検査
第6_附2条 (様式に関する経過措置)
(様式に関する経過措置)第六条この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第6_附3条 (様式に関する経過措置)
(様式に関する経過措置)第六条この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第7条 (肺結核以外の合併症に関する検査)
(肺結核以外の合併症に関する検査)第七条法第三条第一項第三号の厚生労働省令で定める検査は、次に掲げる検査のうち医師が必要であると認めるものとする。一結核菌検査二たんに関する検査三エックス線特殊撮影による検査
第7_附2条 第七条
第七条この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
第7_附3条 第七条
第七条この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
第8条 (肺機能検査の免除)
(肺機能検査の免除)第八条法第三条第二項ただし書の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。一第六条の検査の結果、肺結核にかかつていると診断された者二法第三条第一項第一号の調査及び検査、第四条の検査又は前条の検査の結果、じん肺の所見があり、かつ、第一条第二号から第六号までに掲げる疾病にかかつていると診断された者
第9条 (就業時健康診断の免除)
(就業時健康診断の免除)第九条法第七条の厚生労働省令で定める労働者は、次に掲げる労働者とする。一新たに常時粉じん作業に従事することとなつた日前に常時粉じん作業に従事すべき職業に従事したことがない労働者二新たに常時粉じん作業に従事することとなつた日前一年以内にじん肺健康診断を受けて、じん肺の所見がないと診断され、又はじん肺管理区分が管理一と決定された労働者三新たに常時粉じん作業に従事することとなつた日前六月以内にじん肺健康診断を受けて、じん肺管理区分が管理三ロと決定された労働者
第10条 (じん肺健康診断の一部省略)
(じん肺健康診断の一部省略)第十条事業者は、法第七条から第九条の二までの規定によりじん肺健康診断を行う場合において、当該じん肺健康診断を行う日前三月以内に法第三条第一項各号の検査の全部若しくは一部を行つたとき、又は労働者が当該じん肺健康診断を行う日前三月以内に当該検査を受け、当該検査に係るエックス線写真若しくは検査の結果を証明する書面を事業者に提出したときは、当該検査に相当するじん肺健康診断の一部を省略することができる。2事業者は、次条第二号に掲げるときに法第九条の規定によりじん肺健康診断を行う場合には、法第三条第一項第一号及び第二号並びに第六条及び第七条第一号の検査を省略することができる。
第11条 (定期外健康診断の実施)
(定期外健康診断の実施)第十一条法第九条第一項第三号の厚生労働省令で定めるときは、次に掲げるときとする。一合併症により一年を超えて療養した労働者が、医師により療養を要しなくなつたと診断されたとき(法第九条第一項第二号に該当する場合を除く。)。二常時粉じん作業に従事させたことのある労働者で、現に粉じん作業以外の作業に常時従事しているもののうち、じん肺管理区分が管理二である労働者が、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第四十四条又は第四十五条の健康診断(同令第四十四条第一項第四号に掲げる項目に係るものに限る。)において、肺がんにかかつている疑いがないと診断されたとき以外のとき。
第12条 (離職時健康診断の対象となる労働者の雇用期間)
(離職時健康診断の対象となる労働者の雇用期間)第十二条法第九条の二第一項の厚生労働省令で定める期間は、一年とする。
第13条 (事業者によるエックス線写真等の提出の手続)
(事業者によるエックス線写真等の提出の手続)第十三条法第十二条の規定による提出をしようとする事業者は、様式第二号による提出書にエックス線写真及び様式第三号によるじん肺健康診断の結果を証明する書面を添えて、当該作業場の属する事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)に提出しなければならない。
第13_附2条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第十三条施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条 第十四条
第十四条法第七条から第九条の二までの規定によるじん肺健康診断をその一部を省略して行つた事業者は、法第十二条の規定によりエックス線写真及びじん肺健康診断の結果を証明する書面を提出する場合においては、その省略したじん肺健康診断の一部に相当する検査に係るエックス線写真又は当該検査の結果を証明する書面を添付しなければならない。
第15条 (都道府県労働局長等の命ずる検査の範囲)
(都道府県労働局長等の命ずる検査の範囲)第十五条法第十三条第三項(法第十五条第三項、第十六条第二項、第十六条の二第二項及び第十九条第四項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める範囲内の検査は、次に掲げるものの範囲内の検査とする。一第四条から第七条までの検査二肺気量測定検査三換気力学検査四ガス交換機能検査五負荷による肺機能検査六心電計による検査
第16条 (じん肺管理区分の決定の通知)
(じん肺管理区分の決定の通知)第十六条法第十四条第一項(法第十五条第三項、第十六条第二項及び第十六条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、所轄都道府県労働局長がじん肺管理区分決定通知書(様式第四号)により行うものとする。
第17条 第十七条
第十七条法第十四条第二項(法第十六条第二項及び第十六条の二第二項において準用する場合を含む。第十九条において同じ。)の規定による通知は、じん肺管理区分等通知書(様式第五号)により行うものとする。
第18条 (通知の対象となる労働者であつた者)
(通知の対象となる労働者であつた者)第十八条法第十四条第二項の厚生労働省令で定める労働者であつた者は、当該事業者に使用されている間にその者について決定されたじん肺管理区分及びその者が留意すべき事項の通知を受けることなく離職した者とする。
第19条 (通知の事実を記載した書面の作成)
(通知の事実を記載した書面の作成)第十九条事業者は、法第十四条第二項の規定により通知をしたときは、当該通知を受けた労働者が当該通知を受けた旨を記入し、かつ、署名又は記名押印をした書面を作成しなければならない。
第20条 (随時申請の手続)
(随時申請の手続)第二十条法第十五条第一項又は第十六条第一項の規定による申請は、じん肺管理区分決定申請書(様式第六号)を所轄都道府県労働局長(常時粉じん作業に従事する労働者であつた者(事業場において現に粉じん作業以外の作業に常時従事しており、かつ、当該事業場において常時粉じん作業に従事していたことがある者を除く。)にあつては、その者の住所を管轄する都道府県労働局長)に提出することによつて行うものとする。2法第十五条第二項(法第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定するじん肺健康診断の結果を証明する書面は、様式第三号によるものとする。
第21条 (エックス線写真等の提出命令の手続)
(エックス線写真等の提出命令の手続)第二十一条法第十六条の二第一項の規定による命令は、所轄都道府県労働局長が書面で行うものとする。
第22条 (記録の作成及び保存等)
(記録の作成及び保存等)第二十二条事業者は、法第七条から第九条の二までの規定によりじん肺健康診断を行つたとき、又は法第十一条ただし書の規定によりエックス線写真及びじん肺健康診断の結果を証明する書面が提出されたときは、遅滞なく、当該じん肺健康診断に関する記録を様式第三号により作成しなければならない。2事業者は、前項の場合には、同項の記録及び当該じん肺健康診断に係るエックス線写真を保存しなければならない。ただし、エックス線写真については、病院、診療所又は医師が保存している場合は、この限りでない。
第22_2条 (じん肺健康診断の結果の通知)
(じん肺健康診断の結果の通知)第二十二条の二事業者は、法第七条から第九条の二までの規定により行うじん肺健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該じん肺健康診断の結果を通知しなければならない。
第23条 (審査請求書の記載事項)
(審査請求書の記載事項)第二十三条法第十八条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一決定を受けた者の氏名及び住所二法第十九条第七項の利害関係者の氏名及び住所
第24条 (審査請求書に添付すべき物件)
(審査請求書に添付すべき物件)第二十四条法第十八条第二項の審査請求書の正本には、当該決定に係るエックス線写真及び次に掲げる物件並びに証拠となる物件を添付しなければならない。一じん肺健康診断の結果を証明する書面二法第十三条第三項(法第十五条第三項、第十六条第二項及び第十六条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令を受けて行つた検査の結果を証明する書面
第25条 (利害関係者)
(利害関係者)第二十五条法第十九条第七項の厚生労働省令で定める利害関係者は、次に掲げる者とする。一審査請求人が労働者又は労働者であつた者であるときは、当該事業者又は事業者であつた者二審査請求人が事業者又は事業者であつた者であるときは、当該労働者又は労働者であつた者三審査請求人が前二号に掲げる者以外の者であるときは、当該労働者又は労働者であつた者及び当該事業者又は事業者であつた者
第26条 (転換の勧奨)
(転換の勧奨)第二十六条法第二十一条第一項の規定による勧奨は、所轄都道府県労働局長が書面で行うものとする。
第27条 (転換の通知)
(転換の通知)第二十七条法第二十一条第三項の規定による通知は、所轄都道府県労働局長に対して書面で行うものとする。
第28条 (転換の指示)
(転換の指示)第二十八条法第二十一条第四項の規定による指示は、所轄都道府県労働局長が書面で行うものとする。
第29条 (転換手当の免除)
(転換手当の免除)第二十九条法第二十二条の厚生労働省令で定める場合は、次に掲げるとおりとする。一法第七条の規定によるじん肺健康診断(法第七条に規定する場合における法第十一条ただし書の規定によるじん肺健康診断を含む。)を受けて、じん肺管理区分が決定される前に常時粉じん作業に従事しなくなつたとき、又はじん肺管理区分が決定された後、遅滞なく、常時粉じん作業に従事しなくなつたとき。二新たに常時粉じん作業に従事することとなつた日から三月以内に常時粉じん作業に従事しなくなつたとき(前号に該当する場合を除く。)。三疾病又は負傷による休業その他その事由がやんだ後に従前の作業に従事することが予定されている事由により常時粉じん作業に従事しなくなつたとき。四天災地変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつたことにより離職したとき。五労働者の責めに帰すべき事由により解雇されたとき。六定年その他労働契約を自動的に終了させる事由(労働契約の期間の満了を除く。)により離職したとき。七その他厚生労働大臣が定めるとき。
第33条 (指針の公表)
(指針の公表)第三十三条法第三十五条の三第三項の規定による指針の公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により公示するものとする。
第34条 (粉じん対策指導委員及びじん肺診査医の任期)
(粉じん対策指導委員及びじん肺診査医の任期)第三十四条都道府県労働局に置かれる粉じん対策指導委員及び非常勤の法第三十九条第四項のじん肺診査医の任期は、二年とする。2前項の粉じん対策指導委員及びじん肺診査医の任期が満了したときは、当該粉じん対策指導委員及びじん肺診査医は、後任者が任命されるまでその職務を行うものとする。
第35条 (証票)
(証票)第三十五条法第四十条第二項の証票は様式第七号に、法第四十二条第二項の証票は労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)様式第十八号によるものとする。
第36条 (労働基準監督署長及び労働基準監督官)
(労働基準監督署長及び労働基準監督官)第三十六条労働基準監督署長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、この省令に規定するもののほか、法の施行に関する事務をつかさどる。2労働基準監督官は、上司の命を受けて、法に基づく立入検査、司法警察員の職務その他の法の施行に関する事務をつかさどる。
第37条 (報告)
(報告)第三十七条事業者は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して、毎年、十二月三十一日現在におけるじん肺に関する健康管理の実施状況について、次に掲げる事項を、翌年二月末日までに、当該作業場の属する事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長を経由して、所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。一労働保険番号二事業の種類並びに事業場の名称、所在地及び電話番号三常時使用する労働者の数四報告の対象となる期間(以下この項において「報告対象期間」という。)五法第八条の規定によるじん肺健康診断の実施年月日並びに実施機関の名称及び所在地六粉じん作業の内容及び常時当該粉じん作業に従事する労働者の数七常時粉じん作業に従事する労働者及び常時粉じん作業に従事させたことのある労働者のじん肺管理区分ごとの数八報告対象期間において法第七条から第九条の二までの規定によるじん肺健康診断を受けた労働者の延数九じん肺管理区分が管理一であつた労働者で、報告対象期間において新たにじん肺管理区分が管理二、管理三又は管理四と決定されたものの数十常時粉じん作業に従事させたことのある労働者で、十二月三十一日現在において他の作業に従事しており、かつ、じん肺管理区分が管理二又は管理三であるものの数十一報告対象期間において粉じん作業から他の作業に転換した労働者の数十二じん肺管理区分が管理二又は管理三である労働者で、報告対象期間において第一条各号に掲げる合併症に関する療養を開始したものの数十三産業医等を選任している場合は当該産業医等の氏名並びに所属機関の名称及び所在地十四報告年月日及び事業者の職氏名2事業者は、前項の規定による報告のほか、じん肺に関する予防及び健康管理の実施について必要な事項に関し、厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長から要求があつたときは、当該事項について報告しなければならない。
第38条 (電子情報処理組織による申請書の提出等)
(電子情報処理組織による申請書の提出等)第三十八条法及びこれに基づく命令の規定により、都道府県労働局長に対して行われる申請書、報告書等の提出(以下この条において「申請書の提出等」という。)について、社会保険労務士又は社会保険労務士法人(以下この条において「社会保険労務士等」という。)が、前条の規定又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号の二の規定に基づき当該申請書の提出等を当該申請書の提出等を行おうとする者に代わつて行う場合には、当該社会保険労務士等が当該申請書の提出等を代行する契約を締結していることにつき証明することができる電磁的記録を当該申請書の提出等と併せて送信しなければならない。