事務用机の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令

法令番号
平成13年経済産業省令第73号
施行日
2026-04-01
最終改正
2026-03-24
e-Gov 法令 ID
413M60000400073
ステータス
active
目次
  1. 1 (原材料等の使用の合理化)
  2. 2 (長期間の使用の促進)
  3. 3 (修理に係る安全性の確保)
  4. 4 (修理の機会の確保)
  5. 5 (安全性等の配慮)
  6. 6 (技術の向上)
  7. 7 (事前評価)
  8. 8 (情報の提供)
  9. 9 (包装材の工夫)
  10. 10 (原材料等の使用の合理化)
  11. 11 (長期間の使用の促進)
  12. 12 (修理に係る安全性の確保)
  13. 13 (事前評価)
  14. 14 (健全性等の確保)
  15. 15 (準用)
  16. 16 (原材料等の使用の合理化)
  17. 17 (長期間の使用の促進)
  18. 18 (効率的な利用)
  19. 19 (修理に係る安全性の確保)
  20. 20 (知識の向上)
  21. 21 (事前評価)
  22. 22 (包装材の工夫)
  23. 23 (健全性等の確保)
  24. 24 (準用)

第1条 (原材料等の使用の合理化)

(原材料等の使用の合理化)第一条事務用机(金属製のものに限る。以下同じ。)の製造の事業を行う者(以下「製造事業者」という。)は、事務用机に係る使用済物品等の発生を抑制するため、軽量な部品等(部品又は部材をいう。以下同じ。)の採用その他の措置により、事務用机に係る原材料等の使用の合理化を行うものとする。

第2条 (長期間の使用の促進)

(長期間の使用の促進)第二条製造事業者は、事務用机に係る使用済物品等の発生を抑制するため、耐久性の高い甲板又は脚部その他の長期間の使用が可能な部品等の採用、ひきだしのレールその他の部品等を異なる機種の部品等と共通の部品等にすることによる修理の容易化、著しく劣化するおそれのある部品等の交換の容易化その他の措置により、事務用机の長期間の使用を促進するものとする。

第3条 (修理に係る安全性の確保)

(修理に係る安全性の確保)第三条製造事業者は、事務用机に係る使用済物品等の発生を抑制するため、原材料及び構造の特性に配慮することにより、修理に係る安全性を確保するものとする。

第4条 (修理の機会の確保)

(修理の機会の確保)第四条製造事業者は、事務用机に係る使用済物品等の発生を抑制するため、事務用机の修理又は販売の事業を行う者と協力して、次に掲げる措置その他の消費者に対して修理の機会を確保するために必要な措置を講ずるものとする。一事務用机の修理に係る条件その他の情報を提供すること。二事務用机の修理に係る技術者を確保すること。

第5条 (安全性等の配慮)

(安全性等の配慮)第五条製造事業者は、前各条に規定する取組により事務用机に係る使用済物品等の発生を抑制する際には、事務用机の安全性及び耐久性その他の必要な事情に配慮するものとする。

第6条 (技術の向上)

(技術の向上)第六条製造事業者は、事務用机に係る使用済物品等の発生を抑制するため、必要な技術の向上を図るものとする。

第7条 (事前評価)

(事前評価)第七条製造事業者は、事務用机の設計に際して、事務用机に係る使用済物品等の発生を抑制するため、第一条から第四条までに規定する取組について、あらかじめ事務用机の評価を行うものとする。2製造事業者は、前項の評価を行うため、事務用机の種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。3製造事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。

第8条 (情報の提供)

(情報の提供)第八条製造事業者は、事務用机の構造、修理に係る安全性その他の事務用机に係る使用済物品等の発生の抑制に資する情報の提供を行うものとする。

第9条 (包装材の工夫)

(包装材の工夫)第九条製造事業者は、事務用机に係る包装材に関し、安全性、機能性、経済性その他の必要な事情に配慮しつつ、使用済物品等の発生を抑制するため、簡素な又は軽量な包装材の使用に努めるものとする。

第10条 (原材料等の使用の合理化)

(原材料等の使用の合理化)第十条事務用机の修理の事業を行う者(以下「修理事業者」という。)は、事務用机に係る使用済物品等の発生を抑制するため、軽量な部品等の採用その他の措置により、事務用机に係る原材料等の使用の合理化を行うものとする。

第11条 (長期間の使用の促進)

(長期間の使用の促進)第十一条修理事業者は、事務用机に係る使用済物品等の発生を抑制するため、耐久性の高い甲板又は脚部その他の長期間の使用が可能な部品等の採用、品質の維持又は向上その他の措置により、事務用机の長期間の使用を促進するものとする。

第12条 (修理に係る安全性の確保)

(修理に係る安全性の確保)第十二条修理事業者は、事務用机に係る使用済物品等の発生を抑制するため、修理に使用する部品等の原材料及び構造の特性に配慮することにより、修理に係る安全性を確保するものとする。

第13条 (事前評価)

(事前評価)第十三条修理事業者は、事務用机の修理に際して、事務用机に係る使用済物品等の発生を抑制するため、前三条に規定する取組について、あらかじめ事務用机の評価を行うものとする。

第14条 (健全性等の確保)

(健全性等の確保)第十四条修理事業者は、事務用机に係る使用済物品等の発生を抑制するため、その事業の健全性及び信頼性の確保の観点から、事務用机の修理をしたときは、その修理の依頼をした者に対して、次に掲げる事項を明らかにするものとする。一修理の内容に関すること。二事務用机に係る品質、機能、安全性及び衛生状態に関すること。三事務用机に係る保証の範囲及び責任の所在に関すること。2修理事業者は、前項各号に掲げる事項の記録を作成し、適切な期間保存するものとする。

第15条 (準用)

(準用)第十五条第五条、第六条、第八条及び第九条の規定は、修理事業者に準用する。この場合において、第五条中「前各条」とあるのは「第十条から第十二条まで」と読み替えるものとする。

第16条 (原材料等の使用の合理化)

(原材料等の使用の合理化)第十六条事務用机の賃貸の事業を行う者(以下「賃貸事業者」という。)は、事務用机に係る使用済物品等の発生を抑制するため、軽量な部品等の採用その他の措置がなされた事務用机を賃貸することにより、事務用机に係る原材料等の使用の合理化を行うものとする。

第17条 (長期間の使用の促進)

(長期間の使用の促進)第十七条賃貸事業者は、事務用机に係る使用済物品等の発生を抑制するため、耐久性の高い筐体又は棚板その他の長期間の使用が可能な部品等の採用、ひきだしのレールその他の部品等を異なる機種の部品等と共通の部品等にすることによる修理の容易化、著しく劣化するおそれのある部品等の交換の容易化、品質の維持又は向上その他の措置がなされた事務用机を賃貸することにより、事務用机の長期間の使用を促進するものとする。

第18条 (効率的な利用)

(効率的な利用)第十八条賃貸事業者は、事務用机に係る使用済物品等の発生を抑制するため、事務用机の利用状況の管理、点検その他の保守の実施その他の措置により、賃貸の事業の用に供する期間における事務用机の効率的な利用を図るものとする。

第19条 (修理に係る安全性の確保)

(修理に係る安全性の確保)第十九条賃貸事業者は、事務用机に係る使用済物品等の発生を抑制するため、原材料及び構造の特性に配慮がなされた事務用机を賃貸することにより、修理に係る安全性を確保するものとする。

第20条 (知識の向上)

(知識の向上)第二十条賃貸事業者は、事務用机に係る使用済物品等の発生を抑制するため、必要な知識の向上を図るものとする。

第21条 (事前評価)

(事前評価)第二十一条賃貸事業者は、事務用机の賃貸に際して、事務用机に係る使用済物品等の発生を抑制するため、第十六条、第十七条、第十九条及び第二十四条において準用する第四条に規定する取組について、あらかじめ事務用机の評価を行うものとする。2賃貸事業者は、前項の評価を行うため、事務用机の種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。3賃貸事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。

第22条 (包装材の工夫)

(包装材の工夫)第二十二条賃貸事業者は、事務用机に係る包装材に関し、安全性、機能性、経済性その他の必要な事情に配慮しつつ、使用済物品等の発生を抑制するため、簡素な若しくは軽量な包装材を使用し、又は簡素な若しくは軽量な包装材が使用された収納家具を賃貸することに努めるものとする。

第23条 (健全性等の確保)

(健全性等の確保)第二十三条賃貸事業者は、事務用机に係る使用済物品等の発生を抑制するため、その事業の健全性及び信頼性の確保の観点から、事務用机の賃貸をするときは、消費者に対して、あらかじめ次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。一事務用机に係る品質、機能、安全性、衛生状態及び修理の記録に関すること。二事務用机に係る保証の範囲及び責任の所在に関すること。三賃貸期間中の事務用机の点検その他の保守に関すること。四賃貸契約終了後の事務用机の取扱いに関すること。2賃貸事業者は、前項各号に掲げる事項の記録を作成し、適切な期間保存するものとする。

第24条 (準用)

(準用)第二十四条第四条、第五条及び第八条の規定は、賃貸事業者に準用する。この場合において、第四条中「修理又は販売」とあるのは「製造、修理又は販売」と、第五条中「前各条」とあるのは「第十六条から第十九条まで及び第二十四条において準用する第四条」と読み替えるものとする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000400073

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> 事務用机の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 (出典: https://jpcite.com/laws/jimuyo-tsukue-no、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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