自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律

法令番号
昭和39年法律第101号
施行日
2001-01-06
最終改正
1999-12-22
所管
mof-nta
カテゴリ
税制
e-Gov 法令 ID
339AC0000000101
ステータス
active
目次
  1. 1 (趣旨)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日等)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 1_附5 (施行期日)
  6. 2 (定義)
  7. 3 (車両等の輸入手続)
  8. 4 (輸入税の徴収)
  9. 5 (輸入税の軽減等)
  10. 6 第六条
  11. 7 (保証団体)
  12. 8 (担保の提供等)
  13. 9 (報告の徴取及び検査)
  14. 9_附2 (政令への委任)
  15. 10 (条約の非締約国への便益提供)
  16. 11 (政令への委任)
  17. 12 (罰則)
  18. 13 第十三条
  19. 61 (自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第1条 (趣旨)

(趣旨)第一条この法律は、自家用自動車の一時輸入に関する通関条約(以下「条約」という。)を実施するため、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)、関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)及び国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の特例その他必要な事項を定めるものとする。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。ただし、次に掲げる改正規定は、関税法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第三十六号)附則第一項に規定する政令で定める日(以下「指定日」という。)から施行する。一から九まで略十自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律第六条の改正規定

第1_附3条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この法律は、公布の日から施行し、平成元年四月一日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに同日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。2前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二附則第二十条、第二十一条、第二十二条第三項、第二十三条第三項及び第四項、第二十四条第三項、第二十五条第二項から第四項まで、第二十七条から第二十九条まで、第三十一条から第四十五条まで、第四十六条(関税法第二十四条第三項第二号の改正規定に限る。)、附則第四十八条から第五十一条まで、第五十二条(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十四条を削る改正規定を除く。)並びに附則第五十三条から第六十七条までの規定平成元年四月一日

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成三年十月一日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日

第2条 (定義)

(定義)第二条この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一車両道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項及び第三項に規定する自動車及び原動機付自転車をいい、これらとともに輸入されるこれらの部分品並びに通常の附属品及び備品を含む。二保証団体第七条第一項の規定により財務大臣の認可を受けた者をいう。三一時輸入書類本邦に輸入される車両又は車両修理用の部分品に課される関税及び消費税を保証するため、条約及びこの法律の定めるところに従い、保証団体が直接に又は条約の他の締約国にある対応する団体を通じて発給する通関用の書類で、これにより当該物品の輸入につき条約第二条又は第四条1の規定の適用を受けることができるものをいう。四自家用条約第二条の規定の適用を受けて車両を輸入した者が、その個人的な使用に供することをいい、有償又は無償で産業上又は商業上の運送の用に供することを含まない。ただし、条約第十一条の規定に従い、他の者に使用させ、又は運転させることは、当該輸入した者の個人的な使用に供するものとみなす。

第3条 (車両等の輸入手続)

(車両等の輸入手続)第三条条約第二条又は第四条1の規定により関税及び消費税(以下「輸入税」という。)の免除を受けて車両又は車両修理用の部分品を輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該物品に係る一時輸入書類につき保証団体の認証を受け、その認証を受けたことを示す書類を当該一時輸入書類に添えて、税関に提出しなければならない。

第4条 (輸入税の徴収)

(輸入税の徴収)第四条条約第二条又は第四条1の規定により輸入税の免除を受けて輸入された車両(以下「免税車両」という。)又は車両修理用の部分品(以下「免税部分品」という。)が、当該物品の輸入をした者(以下「免税車両等輸入者」という。)又は条約第十一条1の規定に従い免税車両を使用する者(以下「第三者」という。)により、当該物品に係る一時輸入書類の有効期間内に、譲渡され、又は自家用若しくは免税車両の修理用以外の用途に供されたときは、当該譲渡し、又は当該用途以外の用途に供した免税車両等輸入者又は第三者から当該物品に係る輸入税を直ちに徴収する。2免税車両又は免税部分品を、当該物品に係る一時輸入書類の有効期間内に、免税車両等輸入者又は第三者から譲り受けた者は、免税車両等輸入者又は第三者と連帯して当該物品に係る輸入税を納付する義務を負う。この場合における輸入税の徴収については、前項の規定を準用する。3免税車両又は免税部分品が、当該物品に係る一時輸入書類の有効期間内に輸出されないときは、当該物品に係る輸入税を、免税車両等輸入者又は保証団体から、直ちに又は条約の規定に従い徴収する。4前三項の規定による輸入税の徴収は、当該徴収に係る免税車両又は免税部分品の輸入地を所轄する税関長が行なう。

第5条 (輸入税の軽減等)

(輸入税の軽減等)第五条免税車両又は免税部分品につき前条第一項から第三項までの規定により輸入税を徴収することとなる場合において、当該物品が事故により著しく損傷したものであるときは、政令で定めるところにより、関税定率法第十条第一項の規定に準じて当該輸入税を軽減することができる。2事故により著しく損傷した免税車両若しくは免税部分品又は条約第四条2に規定する取り替えられた部分品が、当該物品に係る一時輸入書類の有効期間内に、政令で定めるところにより、税関長の承認を受けて滅却されたときは、前条第三項の規定は、適用しない。

第6条 第六条

第六条削除

第7条 (保証団体)

(保証団体)第七条一時輸入書類を発給することができる者となるには、財務大臣の認可を受けなければならない。2前項の認可を申請するには、申請書に、定款、事業計画書及び業務方法書その他財務省令で定める書類を添えて、これを財務大臣に提出しなければならない。3財務大臣は、第一項の認可の申請者が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。一条約第六条1に規定する国際団体(以下「国際団体」という。)に加盟している法人であること。二国際団体との間に輸入税に関する保証契約を締結することが確実であること。三輸入税の納付その他保証団体の業務を適正に遂行するに足りる能力があること。4保証団体は、条約の他の締約国にある対応する団体を通じて発給した一時輸入書類を認証し、及び一時輸入書類により輸入された免税車両又は免税部分品が当該一時輸入書類の有効期間内に輸出されないときは、当該免税車両等輸入者と連帯して当該免除された輸入税を納付する義務を負う。5保証団体は、第三項第二号に規定する保証契約を締結したときは、直ちに、その旨及び当該保証契約の内容を財務大臣に届け出なければならない。6保証団体は、前項の届出をした後でなければ、一時輸入書類を発給してはならない。7保証団体は、その業務を廃止しようとするときは、財務省令で定めるところにより、その旨を財務大臣に届け出なければならない。8財務大臣は、保証団体が第三項各号の一に適合しなくなつたと認めるとき、保証団体がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき、又は保証団体から前項の届出があつたときは、第一項の認可を取り消すことができる。9前項の規定により認可が取り消された場合において、当該認可を取り消された者がその取消しの前に発給した一時輸入書類があるときは、当該一時輸入書類については、当該認可を取り消された者を保証団体とみなして、この法律を適用する。

第8条 (担保の提供等)

(担保の提供等)第八条財務大臣は、輸入税の保全のため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、保証団体に対し、金額及び期間を指定し、輸入税につき担保の提供を命ずることができる。2財務大臣は、必要があると認めるときは、前項の金額又は期間を変更することができる。3財務大臣は、第一項の規定により担保を徴した場合において、保証団体が納付すべき輸入税がその納期限までに完納されないときは、税関長にその担保として提供された財産の処分その他の処分を行なわせるものとする。4国税通則法第五十二条の規定は、前項の処分について準用する。

第9条 (報告の徴取及び検査)

(報告の徴取及び検査)第九条財務大臣は、必要があると認めるときは、保証団体に対し業務若しくは財産に関し報告をさせ、又はその職員をして保証団体の事務所に立ち入り、業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類でその他の物件を検査させることができる。2前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第9_附2条 (政令への委任)

(政令への委任)第九条関税法等の一部を改正する法律附則第一項から第六項まで、関税定率法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第三十七号)附則及び附則第一条から前条までに定めるもののほか、これらの法律及びこの法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第10条 (条約の非締約国への便益提供)

(条約の非締約国への便益提供)第十条保証団体が、国際団体に加盟している団体(国際団体との間に輸入税に関する保証契約を締結しているものに限る。)で条約の締約国以外の政令で定める国にあるものを通じて発給した輸入税の保証を示す書類は、第二条第三号に規定する一時輸入書類とみなして、条約及びこの法律を適用する。

第11条 (政令への委任)

(政令への委任)第十一条前各条に規定するもののほか、条約及びこの法律の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

第12条 (罰則)

(罰則)第十二条第九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、五万円以下の罰金に処する。

第13条 第十三条

第十三条保証団体の代表者、代理人、使用人その他の従業者が保証団体の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その保証団体に対して前条の刑を科する。

第61条 (自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

(自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)第六十一条前条の規定による改正前の自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律の規定により同条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた物品税については、なお従前の例による。2前条の規定の施行前に輸入された車両又は車両修理用の部分品について免除を受けた物品税は、前条の規定による改正後の自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律第四条(輸入税の徴収)に規定する輸入税とみなして、同条の規定を適用する。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000101

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> 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律 (出典: https://jpcite.com/laws/jikayo-jidosha-no、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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