自衛隊法施行令

法令番号
昭和29年政令第179号
施行日
2026-04-01
最終改正
2025-12-12
e-Gov 法令 ID
329CO0000000179
ステータス
active
目次
  1. 71:72 第七十一条及び第七十二条
  2. 1 (自衛隊から除かれる機関等)
  3. 1_附10 (施行期日)
  4. 1_附11 (施行期日)
  5. 1_附12 (施行期日)
  6. 1_附13 (施行期日)
  7. 1_附14 (施行期日)
  8. 1_附15 (施行期日)
  9. 1_附16 (施行期日)
  10. 1_附17 (施行期日)
  11. 1_附18 (施行期日)
  12. 1_附19 (施行期日)
  13. 1_附2 (施行期日)
  14. 1_附20 (施行期日)
  15. 1_附21 (施行期日)
  16. 1_附22 (施行期日)
  17. 1_附23 (施行期日)
  18. 1_附24 (施行期日)
  19. 1_附25 (施行期日)
  20. 1_附26 (施行期日)
  21. 1_附27 (施行期日)
  22. 1_附28 (施行期日)
  23. 1_附29 (施行期日)
  24. 1_附3 (施行期日)
  25. 1_附30 (施行期日)
  26. 1_附31 (施行期日)
  27. 1_附32 (施行期日)
  28. 1_附33 (施行期日)
  29. 1_附34 (施行期日)
  30. 1_附35 (施行期日)
  31. 1_附36 (施行期日)
  32. 1_附37 (施行期日)
  33. 1_附38 (施行期日)
  34. 1_附39 (施行期日)
  35. 1_附4 (施行期日)
  36. 1_附40 (施行期日)
  37. 1_附41 (施行期日)
  38. 1_附42 (施行期日)
  39. 1_附43 (施行期日)
  40. 1_附44 (施行期日)
  41. 1_附45 (施行期日)
  42. 1_附46 (施行期日)
  43. 1_附47 (施行期日)
  44. 1_附48 (施行期日)
  45. 1_附49 (施行期日)
  46. 1_附5 (施行期日)
  47. 1_附50 (施行期日)
  48. 1_附51 (施行期日)
  49. 1_附52 (施行期日)
  50. 1_附53 (施行期日)
  51. 1_附54 (施行期日)
  52. 1_附55 (施行期日)
  53. 1_附56 (施行期日)
  54. 1_附57 (施行期日)
  55. 1_附58 (施行期日)
  56. 1_附59 (施行期日)
  57. 1_附6 (施行期日)
  58. 1_附60 (施行期日)
  59. 1_附61 (施行期日)
  60. 1_附62 (施行期日)
  61. 1_附63 (施行期日)
  62. 1_附64 (施行期日)
  63. 1_附65 (施行期日)
  64. 1_附7 (施行期日)
  65. 1_附8 (施行期日)
  66. 1_附9 (施行期日)
  67. 1_2 (自衛隊旗を交付する自衛隊の部隊等)
  68. 1_3 (表彰を受ける機関)
  69. 2 (表彰の種類)
  70. 2_附2 (経過措置)
  71. 2_附3 (自衛隊法施行令の一部改正に伴う経過措置)
  72. 2_附4 (経過措置の原則)
  73. 2_附5 (経過措置)
  74. 2_附6 (令和三年国公法等改正法附則第八条の経過措置に関する事項)
  75. 3 (表彰権者)
  76. 3_附2 (償還金の金額の算定方法に関する経過措置)
  77. 3_附3 (自衛隊法施行令の一部改正に伴う経過措置)
  78. 3_附4 (令和三年国公法等改正法附則第九条の経過措置に関する事項)
  79. 4 (防衛功労章又は部隊功績貢献章の返納)
  80. 4_附2 (委任規定)
  81. 4_附3 (罰則に関する経過措置)
  82. 4_附4 (処分等の効力)
  83. 4_附5 (令和三年国公法等改正法附則第十条の経過措置に関する事項)
  84. 5 (委任規定)
  85. 5_附2 (罰則に関する経過措置)
  86. 5_附3 (令和三年国公法等改正法附則第十一条の経過措置に関する事項)
  87. 6 (部隊の単位及び部隊の長)
  88. 6_附2 (令和三年国公法等改正法附則第四条第一項等の規定により採用された者の防衛大臣への事後の再就職の届出に関する特例)
  89. 6_2 (陸上総隊)
  90. 6_3 (陸上総隊司令官)
  91. 6_4 (陸上総隊司令部)
  92. 7 (方面隊)
  93. 7_附2 (この政令による自衛隊法施行令の一部改正に伴う経過措置)
  94. 8 (方面総監)
  95. 9 (方面総監部)
  96. 10 (師団)
  97. 11 (師団長)
  98. 11_附2 (罰則に関する経過措置)
  99. 12 (師団司令部)
  100. 12_2 (旅団)
  101. 12_3 (旅団長)
  102. 12_4 (旅団司令部)
  103. 13 (委任規定)
  104. 14 (警備区域)
  105. 15 (防衛大臣直轄部隊)
  106. 15_2 (自衛艦隊)
  107. 16 (自衛艦隊司令官)
  108. 16_2 (自衛艦隊司令部)
  109. 16_3 (水上艦隊)
  110. 16_4 (水上艦隊司令官)
  111. 16_5 (水上艦隊司令部)
  112. 16_6 (航空集団)
  113. 16_7 (航空集団司令官)
  114. 16_8 (航空集団司令部)
  115. 16_9 (潜水艦隊)
  116. 16_10 (潜水艦隊司令官)
  117. 16_11 (潜水艦隊司令部)
  118. 17 (水上戦群)
  119. 18 (水上戦群司令)
  120. 18_2 (水陸両用戦機雷戦群)
  121. 18_3 (水陸両用戦機雷戦群司令)
  122. 18_4 (水陸両用戦機雷戦群司令部)
  123. 18_5 (哨しよう戒防備群)
  124. 18_6 (哨しよう戒防備群司令)
  125. 18_7 (水上訓練指導群)
  126. 18_8 (水上訓練指導群司令)
  127. 18_9 (航空群)
  128. 18_10 (航空群司令)
  129. 18_11 (潜水隊群)
  130. 18_12 (潜水隊群司令)
  131. 18_13 (開発隊群)
  132. 18_14 (開発隊群司令)
  133. 19 (地方総監)
  134. 20 (地方総監部)
  135. 21 (地方隊の部隊)
  136. 21_2 (地区隊)
  137. 21_3 (地区総監)
  138. 21_4 (地区隊の名称等)
  139. 22 (基地隊の名称等)
  140. 22_2 (情報作戦集団)
  141. 22_3 (情報作戦集団司令官)
  142. 22_4 (情報作戦集団司令部)
  143. 22_5 (作戦情報群)
  144. 22_6 (作戦情報群司令)
  145. 22_7 (サイバー防護群)
  146. 22_8 (サイバー防護群司令)
  147. 22_9 (教育航空集団)
  148. 22_10 (教育航空集団司令官)
  149. 22_11 (教育航空集団司令部)
  150. 22_12 (教育航空群)
  151. 22_13 (教育航空群司令)
  152. 23 (練習艦隊)
  153. 24 (練習艦隊司令官)
  154. 25 第二十五条
  155. 26 (船舶の籍等)
  156. 27 (警備区域)
  157. 28 (防衛大臣直轄部隊)
  158. 28_2 (航空総隊)
  159. 28_3 (航空総隊司令官)
  160. 28_4 (航空総隊司令部)
  161. 28_5 (航空支援集団)
  162. 28_6 (航空支援集団司令官)
  163. 28_7 (航空支援集団司令部)
  164. 28_8 (航空教育集団)
  165. 28_9 (航空教育集団司令官)
  166. 28_10 (航空教育集団司令部)
  167. 28_11 (航空開発実験集団)
  168. 28_12 (航空開発実験集団司令官)
  169. 28_13 (航空開発実験集団司令部)
  170. 28_14 (航空方面隊)
  171. 28_15 (航空方面隊司令官)
  172. 28_16 (航空方面隊司令部)
  173. 29 (航空団)
  174. 30 (航空団司令)
  175. 30_2 (航空団司令部)
  176. 30_3 (警戒航空団)
  177. 30_4 (警戒航空団司令)
  178. 30_5 (航空救難団)
  179. 30_6 (航空救難団司令)
  180. 30_7 (飛行教育団)
  181. 30_8 (飛行教育団司令)
  182. 30_9 (飛行開発実験団)
  183. 30_10 (飛行開発実験団司令)
  184. 30_11 (航空警戒管制団)
  185. 30_12 (航空警戒管制団司令)
  186. 30_13 (宇宙作戦団)
  187. 30_14 (宇宙作戦団司令)
  188. 30_15 (委任規定)
  189. 30_16 (統合作戦司令官)
  190. 30_17 (統合作戦司令部)
  191. 30_18 (自衛隊情報保全隊)
  192. 30_19 (自衛隊情報保全隊司令)
  193. 30_20 (自衛隊サイバー防衛隊)
  194. 30_21 (自衛隊サイバー防衛隊司令)
  195. 30_22 (自衛隊海上輸送群)
  196. 30_23 (自衛隊海上輸送群司令)
  197. 31 (補職の特例)
  198. 32 (委任規定)
  199. 32_附2 (罰則の適用に関する経過措置)
  200. 33 (自衛隊体育学校)
  201. 33_2 (陸上自衛隊の学校の名称、位置及び所掌事務)
  202. 34 (海上自衛隊の学校の名称、位置及び所掌事務)
  203. 35 (航空自衛隊の学校の名称、位置及び所掌事務)
  204. 36 (副校長)
  205. 36_2 (陸上自衛隊高等工科学校の副校長)
  206. 37 (分校)
  207. 38 (分校長)
  208. 38_2 (法第二十五条第一項の政令で定める航空自衛隊の学校)
  209. 38_3 (法第二十五条第五項の政令で定める陸上自衛隊の学校)
  210. 38_4 (法第二十五条第八項の政令で定める航空自衛隊の学校)
  211. 39 (陸上自衛隊の補給処の名称、位置及び所掌事務)
  212. 39_2 (海上自衛隊の補給処の名称、位置及び所掌事務)
  213. 40 (航空自衛隊の補給処の名称、位置及び所掌事務)
  214. 41 (副処長)
  215. 41_附2 (罰則に関する経過措置)
  216. 42 (支処又は出張所)
  217. 43 (支処長又は出張所長)
  218. 44 (自衛隊中央病院及び自衛隊地区病院)
  219. 45 第四十五条
  220. 46 (診療の対象)
  221. 47 (副院長)
  222. 48 (自衛隊地方協力本部)
  223. 48_2 (出張所)
  224. 48_3 (出張所長)
  225. 48_4 (教育訓練研究本部の名称、位置及び所掌事務)
  226. 48_5 (陸上自衛隊の補給本部の名称、位置及び所掌事務)
  227. 48_6 (海上自衛隊の補給本部の名称、位置及び所掌事務)
  228. 48_7 (航空自衛隊の補給本部の名称、位置及び所掌事務)
  229. 48_8 (副本部長)
  230. 49 第四十九条
  231. 50 (駐屯地)
  232. 51 (駐屯地司令)
  233. 51_2 (基地)
  234. 51_3 (基地司令)
  235. 51_4 (駐屯地司令等の職務の特例)
  236. 51_5 (事務次官若しくは防衛審議官、防衛省本省の官房長、局長若しくは次長又は防衛装備庁長官若しくは防衛装備庁の部長の官職に準ずる官職)
  237. 51_6 (課長の官職に準ずる官職)
  238. 51_7 (採用等の協議の対象となる退職)
  239. 51_8 (管理職への任用の状況の報告)
  240. 51_9 (人事に関する情報の管理)
  241. 51_10 (委任規定)
  242. 52 (非常勤隊員の服務の特例)
  243. 53 第五十三条
  244. 53_2 (法第三十六条の二第二項第三号の政令で定める場合)
  245. 53_3 (任期付隊員の任期の更新)
  246. 53_4 (任期付研究員として採用することができない官職)
  247. 53_5 (任期付研究員の任期の更新)
  248. 53_6 (任期付研究員の異動の制限)
  249. 54 (退職を承認する特別の事由)
  250. 54_2 (条件付採用としない者)

第71:72条 第七十一条及び第七十二条

第七十一条及び第七十二条削除

第1条 (自衛隊から除かれる機関等)

(自衛隊から除かれる機関等)第一条自衛隊法(以下「法」という。)第二条第一項に規定する政令で定める防衛省本省の合議制の機関は、防衛人事審議会、自衛隊員倫理審査会、防衛施設中央審議会、防衛施設地方審議会及び捕虜資格認定等審査会とする。2法第二条第一項に規定する政令で定める部局及び職は、地方協力局労務管理課とする。3法第二条第一項に規定する政令で定める防衛装備庁の合議制の機関は、防衛調達審議会とする。

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十年三月二十六日から施行する。ただし、第一条中自衛隊法施行令第四十八条の四の表位置の欄の改正規定及び同令別表第八の改正規定は、平成九年十二月一日から施行する。

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十二年七月一日から施行する。

第1_附13条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附14条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十二年九月一日)から施行する。

第1_附15条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

第1_附16条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十四年七月一日から施行する。

第1_附17条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

第1_附18条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

第1_附19条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十五年三月二十七日から施行する。ただし、第二条の規定中自衛隊法施行令第百二十六条の五第一項の改正規定は、同年四月一日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附20条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

第1_附21条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十六年一月五日から施行する。

第1_附22条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十九日)から施行する。

第1_附23条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。

第1_附24条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。ただし、第一条中防衛庁組織令第十一条の改正規定、同令第十四条の二を削り、第十四条の三を第十四条の二とし、第十四条の四を第十四条の三とし、同条の次に一条を加える改正規定及び同令第二百十八条の改正規定、第二条中自衛隊法施行令第六十条の二の改正規定及び同令別表第十の改正規定、第三条中防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令第九条の二及び第九条の二の二の改正規定、同令第九条の四の改正規定、同令第二十四条の改正規定、同令附則第四項の改正規定、同令附則第五項の改正規定、同令附則第六項の改正規定、同令附則第七項の改正規定、同令附則第八項及び第九項の改正規定、同令附則第十二項を附則第十三項とし、附則第十一項を附則第十二項とし、附則第十項を附則第十一項とし、附則第九項の次に一項を加える改正規定並びに同令別表第二の改正規定並びに次条の規定は、同年四月一日から施行する。

第1_附25条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の自衛隊法施行令第百二十六条の九の三の規定は、平成十六年四月分以後の給付金について適用し、第三条の規定による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令附則第三項及び別表第三の規定は、平成十六年四月一日から適用する。

第1_附26条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十六年七月一日から施行する。

第1_附27条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成十六年九月十七日)から施行する。

第1_附28条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

第1_附29条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「平成十六年改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(昭和五十三年十二月十四日)から施行する。

第1_附30条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成十七年二月二十八日)から施行する。

第1_附31条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から第三十八条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。

第1_附32条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年七月三十一日)から施行する。

第1_附33条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十八年十月一日から施行する。

第1_附34条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。

第1_附35条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附36条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成十九年八月一日)から施行する。

第1_附37条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十九年十月一日から施行する。

第1_附38条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成十九年八月二十九日)から施行する。

第1_附39条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。

第1_附40条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

第1_附41条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

第1_附42条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

第1_附43条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

第1_附44条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定(地方財政法施行令第四条第二号及び附則第二条第一項の改正規定に限る。)、第三条から第十一条までの規定及び第十二条の規定(総務省組織令第六十条第八号の改正規定を除く。)は、同年六月一日から施行する。

第1_附45条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。

第1_附46条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。

第1_附47条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附48条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

第1_附49条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の施行の日(平成二十四年二月二十三日)から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

第1_附50条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成二十四年七月一日)から施行する。

第1_附51条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。

第1_附52条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十月一日)から施行する。

第1_附53条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成二十六年二月二十一日)から施行する。

第1_附54条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。

第1_附55条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成二十六年十二月十日)から施行する。

第1_附56条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

第1_附57条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

第1_附58条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

第1_附59条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年三月二十九日)から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する。

第1_附60条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成三十年一月一日から施行する。

第1_附61条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

第1_附62条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。

第1_附63条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、令和五年四月一日から施行する。

第1_附64条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年二月十六日)から施行する。

第1_附65条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、令和六年十月一日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、麻薬取締法等の一部を改正する法律(同法附則第一条ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日(平成二年八月二十五日)から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成九年四月一日から施行する。

第1_2条 (自衛隊旗を交付する自衛隊の部隊等)

(自衛隊旗を交付する自衛隊の部隊等)第一条の二自衛隊旗は、法第二条第二項に規定する陸上自衛隊(以下「陸上自衛隊」という。)の連隊に、自衛艦旗は、同条第三項に規定する海上自衛隊(以下「海上自衛隊」という。)の部隊(主として海において行動する法第二十一条の二第二項に規定する共同の部隊を含む。)の編成に加えられる自衛艦に交付するものとする。2自衛隊旗及び自衛艦旗の制式は、別表第一のとおりとする。

第1_3条 (表彰を受ける機関)

(表彰を受ける機関)第一条の三法第五条第一項に規定する政令で定める機関は、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、情報本部、防衛監察本部及び地方防衛局(次条第四項及び第五項において「防衛大学校等」という。)とする。

第2条 (表彰の種類)

(表彰の種類)第二条自衛隊の表彰は、次の三種類とする。一賞詞二賞状三精勤章2賞詞は、特別賞詞、第一級賞詞、第二級賞詞、第三級賞詞、第四級賞詞及び第五級賞詞とし、功績があつた法第二条第五項に規定する隊員(以下「隊員」という。)に対して授与する。3特別賞詞、第一級賞詞、第二級賞詞、第三級賞詞、第四級賞詞又は第五級賞詞を授与される隊員に対しては、それぞれその賞詞に添えて特別防衛功労章、第一級防衛功労章、第二級防衛功労章、第三級防衛功労章、第四級防衛功労章又は第五級防衛功労章(以下「防衛功労章」と総称する。)を授与する。4賞状は、特別賞状、第一級賞状、第二級賞状、第三級賞状、第四級賞状及び第五級賞状とし、防衛大学校等、法第二条第一項に規定する自衛隊(以下「自衛隊」という。)の部隊若しくは機関又は防衛装備庁の施設等機関で、功績があつたものに対して授与する。5特別賞状又は第一級賞状を授与するときは、当該賞状を授与される防衛大学校等又は自衛隊の部隊若しくは機関に所属し、又は所属していた隊員であつて当該賞状に係る功績に貢献したと認められる者に対して、それぞれ特別部隊功績貢献章又は第一級部隊功績貢献章(以下「部隊功績貢献章」と総称する。)を授与する。6精勤章は、陸曹長、海曹長又は空曹長以下の自衛官で、勤務に精励したものに対して授与する。

第2_附2条 (経過措置)

(経過措置)第二条平成十五年四月一日前から引き続き防衛研究所又は防衛大学校において教育訓練を受けている者に係る授業料の額は、第二条の規定による改正後の自衛隊法施行令第百二十六条の五第一項第一号及び第二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第2_附3条 (自衛隊法施行令の一部改正に伴う経過措置)

(自衛隊法施行令の一部改正に伴う経過措置)第二条この政令の施行の日から法附則第一条第二号に定める日の前日までの間における第八条の規定による改正後の自衛隊法施行令第五十一条の九第二項の規定の適用については、同項中「、管理隊員(法第三十条の二第一項第七号に規定する管理隊員をいう。第三号において同じ。)及び課程対象者(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第六十一条の九第二項第二号に規定する課程対象者をいう。第三号において同じ。)である隊員」とあるのは「及び管理隊員(法第三十条の二第一項第七号に規定する管理隊員をいう。第三号において同じ。)」と、同項第三号中「、課程対象者として選定されたことがある隊員その他」とあるのは「その他」と、「、管理隊員又は課程対象者である隊員」とあるのは「又は管理隊員」とする。

第2_附4条 (経過措置の原則)

(経過措置の原則)第二条行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

第2_附5条 (経過措置)

(経過措置)第二条この政令による改正後の自衛隊法施行令(以下この条において「新令」という。)第八十七条の二十三(第四号、第六号、第九号及び第十四号に係る部分に限る。)、第八十七条の二十六(第四号、第五号、第八号及び第十三号に係る部分に限る。)、第八十七条の三十一(第四号、第五号、第八号及び第十三号に係る部分に限る。)、第八十七条の三十三(第一号ニからヘまで並びに第二号ニ及びホに係る部分に限る。)及び第八十七条の三十四(第一号ハからホまで並びに第二号ハ及びニに係る部分に限る。)の規定は、この政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後にされる自衛隊法第六十五条の十一第一項、第三項及び第四項の規定による届出について適用し、施行日前にされたこれらの規定による届出については、なお従前の例による。2次の各号に掲げる者に対する当該各号に定める規定の適用については、これらの規定中「早い日(」とあるのは、「早い日(自衛隊法施行令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第三百二十号)の施行の日以後の日に限る。」とする。一施行日前における隊員(予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補以外の非常勤の隊員、臨時的に任用された隊員、学生、生徒並びに条件付採用期間中の隊員(防衛大臣の定める隊員を除く。次号において同じ。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)としての在職中に、再就職先に対し、再就職を目的として、自己に関する情報を提供し、若しくは当該再就職先の地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該地位に就くことを要求した隊員新令第八十七条の二十三第四号二施行日前における隊員としての在職中に、再就職先に対し、再就職を目的として、自己に関する情報を提供し、若しくは当該再就職先の地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該地位に就くことを要求した自衛隊法第六十五条の十一第三項に規定する管理職隊員(臨時的に任用された隊員及び条件付採用期間中の隊員を除く。第四項において「管理職隊員」という。)であった者新令第八十七条の二十六第四号3施行日前に防衛大臣又は官民人材交流センターによる離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助(最初に隊員となった後に行われたものに限る。次項において「防衛大臣等以外の援助」という。)を受けた隊員に対する新令第八十七条の二十三の規定の適用については、同条第十四号中「後に」とあるのは、「後であつて、かつ、自衛隊法施行令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第三百二十号)の施行の日以後に」とする。4施行日前に防衛大臣等以外の援助を受けた管理職隊員であった者に対する新令第八十七条の二十六及び第八十七条の三十一の規定の適用については、新令第八十七条の二十六第十三号及び第八十七条の三十一第十三号中「防衛大臣等以外の援助を」とあるのは、「防衛大臣等以外の援助(自衛隊法施行令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第三百二十号)の施行の日以後に行われたものに限る。以下この号において同じ。)を」とする。

第2_附6条 (令和三年国公法等改正法附則第八条の経過措置に関する事項)

(令和三年国公法等改正法附則第八条の経過措置に関する事項)第二条国家公務員法等の一部を改正する法律(以下「令和三年国公法等改正法」という。)附則第八条第二項に規定する政令で定める短時間勤務の官職は、次に掲げる官職のうち、当該官職が基準日(令和三年国公法等改正法附則第三条第二項に規定する基準日をいう。以下この項から第三項までにおいて同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新自衛隊法定年相当年齢(令和三年国公法等改正法附則第八条第二項に規定する新自衛隊法定年相当年齢をいう。以下この項から第三項までにおいて同じ。)が基準日の前日における新自衛隊法定年相当年齢を超える短時間勤務の官職(当該官職に係る新自衛隊法定年相当年齢が令和三年国公法等改正法第八条の規定による改正後の自衛隊法(以下この条及び附則第五条において「新自衛隊法」という。)第四十四条の六第二項本文に規定する定年である短時間勤務の官職に限る。次項及び第三項において「特定新設短時間勤務官職等」という。)とする。一基準日以後に新たに設置された短時間勤務の官職二基準日以後に法令の改廃による組織の変更又はこれに準ずる事情により名称が変更された短時間勤務の官職2令和三年国公法等改正法附則第八条第二項に規定する政令で定める者は、当該特定新設短時間勤務官職等が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該特定新設短時間勤務官職等に係る新自衛隊法定年相当年齢に達している者とする。3令和三年国公法等改正法附則第八条第二項に規定する政令で定める定年前再任用短時間勤務隊員は、当該特定新設短時間勤務官職等が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該特定新設短時間勤務官職等に係る新自衛隊法定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務隊員とする。4令和三年国公法等改正法附則第八条第八項に規定する政令で定める官職は、次に掲げる官職のうち、当該官職が基準日(令和三年国公法等改正法附則第三条第九項に規定する基準日をいう。以下この項及び次項において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新自衛隊法定年(令和三年国公法等改正法附則第八条第八項に規定する新自衛隊法定年をいう。以下この項、次項及び附則第五条において同じ。)が基準日の前日における新自衛隊法定年(同日が令和五年三月三十一日である場合には、令和三年国公法等改正法第八条の規定による改正前の自衛隊法(以下「旧自衛隊法」という。)第四十四条の二第二項に規定する定年に準じた年齢)を超える官職(当該官職に係る定年が新自衛隊法第四十四条の六第二項本文に規定する定年である官職に限る。次項において「特定新設官職等」という。)とする。一基準日以後に新たに設置された官職二基準日以後に法令の改廃による組織の変更又はこれに準ずる事情により名称が変更された官職5令和三年国公法等改正法附則第八条第八項に規定する政令で定める隊員は、当該特定新設官職等が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該特定新設官職等に係る新自衛隊法定年(同日が令和五年三月三十一日である場合には、旧自衛隊法第四十四条の二第二項に規定する定年に準じた年齢)に達している隊員とする。6この政令による改正後の自衛隊法施行令(次項及び附則第六条において「新令」という。)第五十九条の十八第二項ただし書の規定は、令和三年国公法等改正法附則第八条第八項の規定により昇任し、降任し、又は転任することができない場合について準用する。7新令第五十九条の十六、第五十九条の十七、第五十九条の十八第二項、第五十九条の十九及び第五十九条の二十の規定は、令和三年国公法等改正法附則第八条第六項の規定による勤務について準用する。

第3条 (表彰権者)

(表彰権者)第三条特別賞詞及び特別賞状は内閣総理大臣が、第一級賞詞及び第一級賞状は防衛大臣が、その他の賞詞及び賞状並びに精勤章は防衛大臣又はその委任を受けた者が授与する。

第3_附2条 (償還金の金額の算定方法に関する経過措置)

(償還金の金額の算定方法に関する経過措置)第三条自衛隊法施行令第百二十条の十五第二項第二号から第六号までの規定は、卒業日(同条第一項第一号に規定する卒業日をいう。以下同じ。)の属する月が平成十八年三月(同条第二項第三号の規定にあっては平成十九年三月、同項第四号の規定にあっては平成二十五年三月)以前である卒業生(同条第一項第一号に規定する卒業生をいう。)が当該卒業日の属する月の翌月以後に離職した場合については、適用しない。

第3_附3条 (自衛隊法施行令の一部改正に伴う経過措置)

(自衛隊法施行令の一部改正に伴う経過措置)第三条この政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に法附則第五条の規定により防衛大臣が特定秘密として指定をした情報とみなされる事項を記録する文書、図画若しくは物件又は当該事項を化体する物件について前条の規定による改正前の自衛隊法施行令(以下この条において「旧自衛隊法施行令」という。)第百十三条の八の規定により防衛秘密管理者が講じた防衛秘密の表示をする措置は、施行日において防衛大臣が当該情報に係る特定秘密文書等についてした特定秘密表示とみなす。2施行日前に旧自衛隊法施行令第百十三条の十一第一項の規定により防衛大臣が防衛省以外の国の行政機関の職員のうち防衛に関連する職務に従事する者に対して交付させた防衛秘密に係る文書、図画若しくは物件又は伝達させた防衛秘密であって、施行日の前日において当該行政機関が現に保有するものは、施行日において防衛大臣が法第六条第一項の規定により当該行政機関に提供した特定秘密である情報に係る特定秘密文書等又は当該特定秘密とみなす。この場合における同条第二項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「この法律の施行の日以後遅滞なく」とする。3この政令の施行の際現に効力を有する防衛省との契約に基づき防衛秘密に係る物件の製造又は役務の提供を業としている者については、当該契約が終了する日又は法附則第二条の政令で定める日の前日のいずれか早い日までの間は、その者を法第八条第一項に規定する適合事業者と、当該契約を同項に規定する契約とみなして、同項及び同条第二項(法第五条第六項の規定の準用に係る部分に限る。)の規定を適用する。4施行日前に旧自衛隊法施行令第百十三条の十一第一項の規定により防衛大臣が前項に規定する者に対して交付させた防衛秘密に係る文書、図画若しくは物件又は伝達させた防衛秘密であって、施行日の前日においてその者が現に保有するものは、施行日において防衛大臣が同項の規定によりみなして適用される法第八条第一項の規定によりその者に提供した特定秘密である情報に係る特定秘密文書等又は当該特定秘密とみなす。

第3_附4条 (令和三年国公法等改正法附則第九条の経過措置に関する事項)

(令和三年国公法等改正法附則第九条の経過措置に関する事項)第三条令和三年国公法等改正法附則第九条第一項に規定する政令で定める官職は、次に掲げる官職とする。一令和三年国公法等改正法の施行の日(以下この条及び次条において「令和三年国公法等改正法施行日」という。)以後に新たに設置された官職二令和三年国公法等改正法施行日以後に法令の改廃による組織の変更又はこれに準ずる事情により名称が変更された官職2令和三年国公法等改正法附則第九条第一項に規定する政令で定める年齢は、前項各号に掲げる官職が令和三年国公法等改正法施行日の前日に設置されていたものとして旧自衛隊法第四十四条の二第二項の規定を適用した場合の当該官職に係る年齢とする。3任命権者(自衛隊法第三十一条第一項の規定により隊員の任免について権限を有する者をいう。第六号において同じ。)は、暫定再任用(令和三年国公法等改正法附則第九条第一項又は第二項の規定により採用することをいう。以下この条において同じ。)を行うに当たっては、あらかじめ、暫定再任用をされることを希望する者に、次に掲げる事項を明示するものとする。一暫定再任用を行う官職に係る職務内容二暫定再任用を行う日及び任期の末日三暫定再任用に係る勤務地四暫定再任用をされた場合の給与五暫定再任用をされた場合の一週間当たりの勤務時間六前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項4令和三年国公法等改正法附則第九条第一項及び第二項に規定する政令で定める情報は、それぞれ同条第一項各号及び第二項各号に掲げる者についての次に掲げる情報とする。一人事評価(自衛隊法第三十一条第三項に規定する人事評価をいう。第九項において同じ。)又は勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績二暫定再任用を行う官職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う官職の職務遂行上必要な資質及び能力5令和三年国公法等改正法附則第九条第一項第三号及び第七号に規定する政令で定める者は、二十五年以上勤続して令和三年国公法等改正法施行日前に退職した者のうち、次に掲げるものとする。一当該退職の日の翌日から起算して五年を経過する日までの間にある者二当該退職の日の翌日から起算して五年を経過する日までの間に、旧自衛隊法再任用(旧自衛隊法第四十四条の四第一項又は第四十四条の五第一項の規定により採用することをいう。次項第二号ロにおいて同じ。)又は暫定再任用をされたことがある者(前号に掲げる者を除く。)三当該退職の日の翌日から起算して五年を経過する日までの間に、旧国家公務員法再任用(令和三年国公法等改正法第一条の規定による改正前の国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用することをいう。次項第二号ハにおいて同じ。)又は国家公務員法暫定再任用(令和三年国公法等改正法附則第四条第一項若しくは第二項又は第五条第一項若しくは第二項の規定により採用することをいう。次項から第八項までにおいて同じ。)をされたことがある者(前二号に掲げる者を除く。)6令和三年国公法等改正法附則第九条第一項第四号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。一令和三年国公法等改正法附則第四条第一項第一号及び第二号に掲げる者二令和三年国公法等改正法附則第四条第一項第三号に掲げる者(二十五年以上勤続して令和三年国公法等改正法施行日前に退職した者に限る。)のうち、次に掲げるものイ当該退職の日の翌日から起算して五年を経過する日までの間にある者ロ当該退職の日の翌日から起算して五年を経過する日までの間に、旧自衛隊法再任用又は暫定再任用をされたことがある者(イに掲げる者を除く。)ハ当該退職の日の翌日から起算して五年を経過する日までの間に、旧国家公務員法再任用又は国家公務員法暫定再任用をされたことがある者(イ及びロに掲げる者を除く。)7令和三年国公法等改正法附則第九条第二項第四号及び第八号に規定する政令で定める者は、二十五年以上勤続して令和三年国公法等改正法施行日以後に退職した者のうち、次に掲げるものとする。一当該退職の日の翌日から起算して五年を経過する日までの間にある者二当該退職の日の翌日から起算して五年を経過する日までの間に、暫定再任用をされたことがある者(前号に掲げる者を除く。)三当該退職の日の翌日から起算して五年を経過する日までの間に、国家公務員法暫定再任用をされたことがある者(前二号に掲げる者を除く。)8令和三年国公法等改正法附則第九条第二項第五号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。一令和三年国公法等改正法附則第四条第二項第一号から第三号までに掲げる者二令和三年国公法等改正法附則第四条第二項第四号に掲げる者であって、二十五年以上勤続して令和三年国公法等改正法施行日以後に退職した者のうち、次に掲げるものイ当該退職の日の翌日から起算して五年を経過する日までの間にある者ロ当該退職の日の翌日から起算して五年を経過する日までの間に、暫定再任用をされたことがある者(イに掲げる者を除く。)ハ当該退職の日の翌日から起算して五年を経過する日までの間に、国家公務員法暫定再任用をされたことがある者(イ及びロに掲げる者を除く。)9暫定再任用隊員(令和三年国公法等改正法附則第八条第四項に規定する暫定再任用隊員をいう。以下この項において同じ。)の令和三年国公法等改正法附則第九条第三項の規定による任期の更新は、当該暫定再任用隊員の当該更新直前の任期における勤務実績が当該暫定再任用隊員の人事評価又は勤務の状況を示す事実に基づき良好である場合に限り行うことができる。

第4条 (防衛功労章又は部隊功績貢献章の返納)

(防衛功労章又は部隊功績貢献章の返納)第四条前条の規定により賞詞又は賞状を授与することができる者は、特別賞詞、第一級賞詞、第二級賞詞、第三級賞詞、第四級賞詞若しくは第五級賞詞を授与された者又は特別部隊功績貢献章若しくは第一級部隊功績貢献章を授与された者が拘禁刑以上の刑に処せられ、法令の規定による懲戒免職の処分を受け、又は著しい非行があつたときは、防衛功労章又は部隊功績貢献章を返納させることができる。

第4_附2条 (委任規定)

(委任規定)第四条前二条に定めるもののほか、この政令の施行に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

第4_附3条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第四条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第4_附4条 (処分等の効力)

(処分等の効力)第四条この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。

第4_附5条 (令和三年国公法等改正法附則第十条の経過措置に関する事項)

(令和三年国公法等改正法附則第十条の経過措置に関する事項)第四条令和三年国公法等改正法附則第十条第一項に規定する政令で定める官職は、次に掲げる官職とする。一令和三年国公法等改正法施行日以後に新たに設置された短時間勤務の官職二令和三年国公法等改正法施行日以後に法令の改廃による組織の変更又はこれに準ずる事情により名称が変更された短時間勤務の官職2令和三年国公法等改正法附則第十条第一項に規定する政令で定める年齢は、前項各号に掲げる官職(以下この項において「新設短時間勤務官職等」という。)が令和三年国公法等改正法施行日の前日に設置され、かつ、当該新設短時間勤務官職等を占める隊員が常時勤務を要する官職でその職務が当該新設短時間勤務官職等と同種のものを占めているものとして旧自衛隊法第四十四条の二第二項の規定を適用した場合の当該常時勤務を要する官職に係る年齢とする。3前条第三項及び第四項の規定は令和三年国公法等改正法附則第十条第一項又は第二項の規定による採用について、前条第九項の規定は同法附則第十条第一項又は第二項の規定により採用された者の任期について、それぞれ準用する。

第5条 (委任規定)

(委任規定)第五条本節に定めるもののほか、賞詞及び賞状の様式、防衛功労章、部隊功績貢献章及び精勤章の制式及び着用その他表彰に関し必要な事項は、防衛省令で定める。

第5_附2条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第五条この政令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第5_附3条 (令和三年国公法等改正法附則第十一条の経過措置に関する事項)

(令和三年国公法等改正法附則第十一条の経過措置に関する事項)第五条令和三年国公法等改正法附則第十一条第四項に規定する政令で定める官職は、附則第三条第一項各号に掲げる官職とする。2令和三年国公法等改正法附則第十一条第四項に規定する政令で定める年齢は、附則第三条第二項に規定する年齢とする。3令和三年国公法等改正法附則第十一条第五項の規定により読み替えて適用する新自衛隊法第四十一条の二第三項に規定する政令で定める官職は、前条第一項各号に掲げる官職とする。4令和三年国公法等改正法附則第十一条第五項の規定により読み替えて適用する新自衛隊法第四十一条の二第三項に規定する政令で定める年齢は、前条第二項に規定する年齢とする。5令和三年国公法等改正法附則第十一条第六項に規定する政令で定める官職は、次に掲げる官職のうち、当該官職が基準日(令和三年国公法等改正法附則第六条第六項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新自衛隊法定年が基準日の前日における新自衛隊法定年を超える官職(次項及び第七項において「特別新設官職等」という。)とする。一基準日以後に新たに設置された官職(短時間勤務の官職を含む。)二基準日以後に法令の改廃による組織の変更又はこれに準ずる事情により名称が変更された官職(短時間勤務の官職を含む。)6令和三年国公法等改正法附則第十一条第六項に規定する政令で定める者は、当該特別新設官職等が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該特別新設官職等に係る新自衛隊法定年に達している者とする。7令和三年国公法等改正法附則第十一条第六項に規定する政令で定める隊員は、当該特別新設官職等が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該特別新設官職等に係る新自衛隊法定年に達している隊員とする。

第6条 (部隊の単位及び部隊の長)

(部隊の単位及び部隊の長)第六条陸上自衛隊の部隊の単位は、陸上総隊、方面隊、師団及び旅団並びに団、連隊、群、大隊、中隊及びこれらに準ずる隊とする。2前項に規定する単位の部隊(陸上総隊、方面隊、師団及び旅団を除く。)の長は、それぞれ団長、連隊長、群長、大隊長、中隊長及び隊長とする。3団は団本部並びに防衛大臣の定める連隊若しくは群若しくはこれらに準ずる隊及び防衛大臣の定めるその他の部隊をもつて、又は団本部及び防衛大臣の定める大隊その他の部隊をもつて、連隊は連隊本部及び防衛大臣の定める大隊その他の部隊をもつて、又は連隊本部及び防衛大臣の定める中隊その他の部隊をもつて、群は群本部及び防衛大臣の定める大隊その他の部隊をもつて、又は群本部及び大隊以外の防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、連隊については、防衛大臣は、必要があると認めるときは、連隊本部及び大隊その他の部隊をもつて編成される連隊にあつては連隊本部及び大隊以外の部隊を、連隊本部及び中隊その他の部隊をもつて編成される連隊にあつては連隊本部及び中隊以外の部隊を、それぞれ編成に加えないことができる。

第6_附2条 (令和三年国公法等改正法附則第四条第一項等の規定により採用された者の防衛大臣への事後の再就職の届出に関する特例)

(令和三年国公法等改正法附則第四条第一項等の規定により採用された者の防衛大臣への事後の再就職の届出に関する特例)第六条管理職隊員であった者(自衛隊法第六十五条の十一第三項に規定する管理職隊員であった者をいう。以下この条及び次条第二項において同じ。)が、令和三年国公法等改正法附則第四条第一項若しくは第二項若しくは第五条第一項若しくは第二項の規定により一般職に属する職員(国家公務員法第二条に規定する一般職に属する職員をいう。次条第二項において同じ。)として採用された場合又は令和三年国公法等改正法附則第九条第一項若しくは第二項若しくは第十条第一項若しくは第二項の規定により隊員として採用された場合においては、当該管理職隊員であった者に対する新令第八十七条の三十第二号の規定の適用については、同号中「第四十一条の二第一項若しくは」とあるのは「第四十一条の二第一項若しくは国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号。以下この号において「令和三年国家公務員法等改正法」という。)附則第九条第一項若しくは第二項若しくは第十条第一項若しくは第二項若しくは法」と、「第六十条の二第一項」とあるのは「第六十条の二第一項若しくは令和三年国家公務員法等改正法附則第四条第一項若しくは第二項若しくは第五条第一項若しくは第二項」とする。

第6_2条 (陸上総隊)

(陸上総隊)第六条の二陸上総隊は、陸上総隊司令部及び空挺てい団一、水陸機動団一、ヘリコプター団一、システム通信団一、中央即応連隊一、特殊作戦群一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は陸上総隊司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。

第6_3条 (陸上総隊司令官)

(陸上総隊司令官)第六条の三陸上総隊司令官は、陸将をもつて充てる。2陸上総隊司令部の事務は、陸上総隊司令官が掌理するものとする。

第6_4条 (陸上総隊司令部)

(陸上総隊司令部)第六条の四陸上総隊司令部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、陸将をもつて充てる。2幕僚長は、陸上総隊司令官を補佐し、陸上総隊司令部の部内の事務を整理する。3陸上総隊司令部に、所要の部及び課を置く。

第7条 (方面隊)

(方面隊)第七条方面隊は、方面総監部並びに次の各号のいずれかに掲げる部隊及び特科団又は特科連隊一、高射特科団又は高射特科群一、施設団一、混成団一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は方面総監部、師団及び旅団以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。一師団二及び旅団二二師団二及び旅団一三師団二四師団一及び旅団一

第7_附2条 (この政令による自衛隊法施行令の一部改正に伴う経過措置)

(この政令による自衛隊法施行令の一部改正に伴う経過措置)第七条この政令の施行の日の前日までの間に、旧自衛隊法第四十一条第一項に規定する期間を勤務していない者の採用に付された条件については、なお従前の例による。2この政令の施行前に、管理職隊員であった者が、旧自衛隊法第四十四条の四第一項若しくは第四十四条の五第一項の規定により隊員として採用された場合又は令和三年国公法等改正法第一条の規定による改正前の国家公務員法第八十一条の四第一項若しくは第八十一条の五第一項の規定により一般職に属する職員として採用された場合における防衛大臣への事後の再就職の届出については、なお従前の例による。

第8条 (方面総監)

(方面総監)第八条方面総監は、陸将をもつて充てる。2方面総監部の事務は、方面総監が掌理するものとする。

第9条 (方面総監部)

(方面総監部)第九条方面総監部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、陸将補をもつて充てる。2幕僚長は、方面総監を補佐し、方面総監部の部内の事務を整理する。3方面総監部に、所要の部及び課を置く。

第10条 (師団)

(師団)第十条師団は、師団司令部並びに次の各号のいずれかに掲げる部隊及び後方支援連隊一、施設大隊一、通信大隊一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は師団司令部、即応機動連隊、普通科連隊及び戦車連隊以外の部隊の数を増加し、若しくは師団司令部、即応機動連隊、普通科連隊及び戦車連隊以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。一即応機動連隊一、普通科連隊二、戦車連隊一、特科連隊一及び高射特科大隊一二即応機動連隊一、普通科連隊二及び高射特科大隊一三普通科連隊三、偵察戦闘大隊一及び高射特科大隊一四普通科連隊一、戦車連隊三、特科連隊一及び高射特科連隊一

第11条 (師団長)

(師団長)第十一条師団長は、陸将をもつて充てる。2師団司令部の事務は、師団長が掌理するものとする。

第11_附2条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第十一条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第12条 (師団司令部)

(師団司令部)第十二条師団司令部に、副師団長一人を置く。副師団長は、陸将補をもつて充てる。2副師団長は、師団の隊務につき師団長を助け、師団長に事故があるとき、又は師団長が欠けたときは、師団長の職務を行なう。3師団司令部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、一等陸佐をもつて充てる。4幕僚長は、師団長を補佐し、師団司令部の部内の事務を整理する。5師団司令部に、所要の部及び課を置く。

第12_2条 (旅団)

(旅団)第十二条の二旅団は、旅団司令部並びに次の各号のいずれかに掲げる部隊及び後方支援隊一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は旅団司令部、即応機動連隊及び普通科連隊以外の部隊の数を増加し、若しくは旅団司令部、即応機動連隊及び普通科連隊以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。一即応機動連隊一、普通科連隊二及び特科隊一二即応機動連隊一及び普通科連隊一三普通科連隊三及び偵察戦闘大隊一四普通科連隊一及び高射特科連隊一

第12_3条 (旅団長)

(旅団長)第十二条の三旅団長は、陸将補をもつて充てる。2旅団司令部の事務は、旅団長が掌理するものとする。

第12_4条 (旅団司令部)

(旅団司令部)第十二条の四旅団司令部に、副旅団長一人を置く。副旅団長は、一等陸佐をもつて充てる。2副旅団長は、旅団の隊務につき旅団長を助け、旅団長に事故があるとき、又は旅団長が欠けたときは、旅団長の職務を行う。3旅団司令部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、一等陸佐をもつて充てる。4幕僚長は、旅団長を補佐し、旅団司令部の部内の事務を整理する。5旅団司令部に、所要の部及び課を置く。

第13条 (委任規定)

(委任規定)第十三条本款に定めるもののほか、陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部の内部組織は、防衛省令で定める。

第14条 (警備区域)

(警備区域)第十四条陸上自衛隊の方面隊の警備区域は、当該方面隊が警備実施計画の作成、警備地誌の調査及び作成若しくは警備情報の収集又はこれらの事項についての関係機関との連絡に関する事項を担当すべき区域とし、その名称、責任者及び区域は、別表第二のとおりとする。

第15条 (防衛大臣直轄部隊)

(防衛大臣直轄部隊)第十五条海上自衛隊の防衛大臣直轄部隊は、自衛艦隊、地方隊、情報作戦集団、教育航空集団、練習艦隊その他防衛大臣の定める部隊とする。

第15_2条 (自衛艦隊)

(自衛艦隊)第十五条の二自衛艦隊は、自衛艦隊司令部及び水上艦隊一、航空集団一、潜水艦隊一、開発隊群一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は自衛艦隊司令部以外の部隊の数を増加し、若しくは自衛艦隊司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。

第16条 (自衛艦隊司令官)

(自衛艦隊司令官)第十六条自衛艦隊司令官は、海将をもつて充てる。2自衛艦隊司令部の事務は、自衛艦隊司令官が掌理するものとする。

第16_2条 (自衛艦隊司令部)

(自衛艦隊司令部)第十六条の二自衛艦隊司令部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、海将補をもつて充てる。2幕僚長は、自衛艦隊司令官を補佐し、自衛艦隊司令部の部内の事務を整理する。

第16_3条 (水上艦隊)

(水上艦隊)第十六条の三水上艦隊は、水上艦隊司令部及び水上戦群三、水陸両用戦機雷戦群一、哨しよう戒防備群一、水上訓練指導群一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、水上艦隊司令部以外の部隊の数を増減することができる。

第16_4条 (水上艦隊司令官)

(水上艦隊司令官)第十六条の四水上艦隊司令官は、海将をもつて充てる。2水上艦隊司令部の事務は、水上艦隊司令官が掌理するものとする。

第16_5条 (水上艦隊司令部)

(水上艦隊司令部)第十六条の五水上艦隊司令部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、海将補をもつて充てる。2幕僚長は、水上艦隊司令官を補佐し、水上艦隊司令部の部内の事務を整理する。

第16_6条 (航空集団)

(航空集団)第十六条の六航空集団は、航空集団司令部及び航空群七その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、航空集団司令部以外の部隊の数を増減することができる。

第16_7条 (航空集団司令官)

(航空集団司令官)第十六条の七航空集団司令官は、海将をもつて充てる。2航空集団司令部の事務は、航空集団司令官が掌理するものとする。

第16_8条 (航空集団司令部)

(航空集団司令部)第十六条の八航空集団司令部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、海将補をもつて充てる。2幕僚長は、航空集団司令官を補佐し、航空集団司令部の部内の事務を整理する。

第16_9条 (潜水艦隊)

(潜水艦隊)第十六条の九潜水艦隊は、潜水艦隊司令部及び潜水隊群二その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、潜水艦隊司令部以外の部隊の数を増減することができる。

第16_10条 (潜水艦隊司令官)

(潜水艦隊司令官)第十六条の十潜水艦隊司令官は、海将をもつて充てる。2潜水艦隊司令部の事務は、潜水艦隊司令官が掌理するものとする。

第16_11条 (潜水艦隊司令部)

(潜水艦隊司令部)第十六条の十一潜水艦隊司令部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、海将補をもつて充てる。2幕僚長は、潜水艦隊司令官を補佐し、潜水艦隊司令部の部内の事務を整理する。

第17条 (水上戦群)

(水上戦群)第十七条水上戦群は、水上戦群司令部及び水上戦隊三その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、水上戦群司令部以外の部隊の数を増減することができる。

第18条 (水上戦群司令)

(水上戦群司令)第十八条水上戦群の長は、水上戦群司令とする。2水上戦群司令は、海将補をもつて充てる。

第18_2条 (水陸両用戦機雷戦群)

(水陸両用戦機雷戦群)第十八条の二水陸両用戦機雷戦群は、水陸両用戦機雷戦群司令部及び水陸両用戦隊一、機雷戦隊七その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、水陸両用戦機雷戦群司令部以外の部隊の数を増減することができる。

第18_3条 (水陸両用戦機雷戦群司令)

(水陸両用戦機雷戦群司令)第十八条の三水陸両用戦機雷戦群の長は、水陸両用戦機雷戦群司令とする。2水陸両用戦機雷戦群司令は、海将補をもつて充てる。3水陸両用戦機雷戦群司令部の事務は、水陸両用戦機雷戦群司令が掌理するものとする。

第18_4条 (水陸両用戦機雷戦群司令部)

(水陸両用戦機雷戦群司令部)第十八条の四水陸両用戦機雷戦群司令部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、一等海佐をもつて充てる。2幕僚長は、水陸両用戦機雷戦群司令を補佐し、水陸両用戦機雷戦群司令部の部内の事務を整理する。

第18_5条 (哨しよう戒防備群)

(哨しよう戒防備群)第十八条の五哨しよう戒防備群は、哨しよう戒防備群司令部及び哨しよう戒防備隊五その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、哨しよう戒防備群司令部以外の部隊の数を増減することができる。

第18_6条 (哨しよう戒防備群司令)

(哨しよう戒防備群司令)第十八条の六哨しよう戒防備群の長は、哨しよう戒防備群司令とする。2哨しよう戒防備群司令は、一等海佐をもつて充てる。

第18_7条 (水上訓練指導群)

(水上訓練指導群)第十八条の七水上訓練指導群は、水上訓練指導群司令部及び水上訓練指導隊その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。

第18_8条 (水上訓練指導群司令)

(水上訓練指導群司令)第十八条の八水上訓練指導群の長は、水上訓練指導群司令とする。2水上訓練指導群司令は、一等海佐をもつて充てる。

第18_9条 (航空群)

(航空群)第十八条の九航空群は、航空群司令部及び航空隊一、三又は四、整備補給隊一、航空基地隊一又は二その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は航空群司令部以外の部隊の数を増減することができる。

第18_10条 (航空群司令)

(航空群司令)第十八条の十航空群の長は、航空群司令とする。2航空群司令は、海将補をもつて充てる。

第18_11条 (潜水隊群)

(潜水隊群)第十八条の十一潜水隊群は、潜水隊群司令部及び潜水隊二又は三、潜水艦基地隊一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、潜水隊群司令部以外の部隊の数を増減することができる。

第18_12条 (潜水隊群司令)

(潜水隊群司令)第十八条の十二潜水隊群の長は、潜水隊群司令とする。2潜水隊群司令は、一等海佐をもつて充てる。

第18_13条 (開発隊群)

(開発隊群)第十八条の十三開発隊群は、開発隊群司令部及び開発隊その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。

第18_14条 (開発隊群司令)

(開発隊群司令)第十八条の十四開発隊群の長は、開発隊群司令とする。2開発隊群司令は、海将補をもつて充てる。

第19条 (地方総監)

(地方総監)第十九条地方総監は、海将をもつて充てる。2地方総監部の事務は、地方総監が掌理するものとする。

第20条 (地方総監部)

(地方総監部)第二十条地方総監部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、海将補をもつて充てる。2幕僚長は、地方総監を補佐し、地方総監部の部内の事務を整理する。3地方総監部に、所要の部、課及び室を置く。4前三項に定めるもののほか、地方総監部の内部組織は、防衛省令で定める。

第21条 (地方隊の部隊)

(地方隊の部隊)第二十一条地方隊の地方総監部以外の部隊は、地区隊、基地隊、教育隊、艦隊基地隊その他防衛大臣の定める部隊とする。

第21_2条 (地区隊)

(地区隊)第二十一条の二地区隊は、地区総監部及び艦隊基地隊その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。

第21_3条 (地区総監)

(地区総監)第二十一条の三地区隊の長は、地区総監とする。2地区総監は、海将をもつて充てる。

第21_4条 (地区隊の名称等)

(地区隊の名称等)第二十一条の四地区隊及びその属する地方隊の名称並びに地区総監部の名称及び所在地は、別表第二の二のとおりとする。

第22条 (基地隊の名称等)

(基地隊の名称等)第二十二条基地隊及びその属する地方隊の名称並びに基地隊本部の名称及び所在地は、別表第三のとおりとする。

第22_2条 (情報作戦集団)

(情報作戦集団)第二十二条の二情報作戦集団は、情報作戦集団司令部及び作戦情報群、サイバー防護群その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。

第22_3条 (情報作戦集団司令官)

(情報作戦集団司令官)第二十二条の三情報作戦集団司令官は、海将をもつて充てる。2情報作戦集団司令部の事務は、情報作戦集団司令官が掌理するものとする。

第22_4条 (情報作戦集団司令部)

(情報作戦集団司令部)第二十二条の四情報作戦集団司令部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、海将補をもつて充てる。2幕僚長は、情報作戦集団司令官を補佐し、情報作戦集団司令部の部内の事務を整理する。

第22_5条 (作戦情報群)

(作戦情報群)第二十二条の五作戦情報群は、作戦情報群司令部及び情報収集隊、気象海洋情報隊その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。

第22_6条 (作戦情報群司令)

(作戦情報群司令)第二十二条の六作戦情報群の長は、作戦情報群司令とする。2作戦情報群司令は、海将補をもつて充てる。

第22_7条 (サイバー防護群)

(サイバー防護群)第二十二条の七サイバー防護群は、サイバー防護群司令部及びサイバー防護隊その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。

第22_8条 (サイバー防護群司令)

(サイバー防護群司令)第二十二条の八サイバー防護群の長は、サイバー防護群司令とする。2サイバー防護群司令は、一等海佐をもつて充てる。

第22_9条 (教育航空集団)

(教育航空集団)第二十二条の九教育航空集団は、教育航空集団司令部及び教育航空群三その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は教育航空集団司令部以外の部隊の数を増減することができる。

第22_10条 (教育航空集団司令官)

(教育航空集団司令官)第二十二条の十教育航空集団司令官は、海将をもつて充てる。2教育航空集団司令部の事務は、教育航空集団司令官が掌理するものとする。

第22_11条 (教育航空集団司令部)

(教育航空集団司令部)第二十二条の十一教育航空集団司令部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、一等海佐をもつて充てる。2幕僚長は、教育航空集団司令官を補佐し、教育航空集団司令部の部内の事務を整理する。

第22_12条 (教育航空群)

(教育航空群)第二十二条の十二教育航空群は、教育航空群司令部及び教育航空隊一又は二、整備補給隊一、航空基地隊一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は教育航空群司令部以外の部隊の数を増加し、若しくは教育航空群司令部及び教育航空隊以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。

第22_13条 (教育航空群司令)

(教育航空群司令)第二十二条の十三教育航空群の長は、教育航空群司令とする。2教育航空群司令は、一等海佐をもつて充てる。

第23条 (練習艦隊)

(練習艦隊)第二十三条練習艦隊は、練習艦隊司令部及び練習隊一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。

第24条 (練習艦隊司令官)

(練習艦隊司令官)第二十四条練習艦隊司令官は、海将補をもつて充てる。2練習艦隊司令部の事務は、練習艦隊司令官が掌理するものとする。

第25条 第二十五条

第二十五条削除

第26条 (船舶の籍等)

(船舶の籍等)第二十六条海上自衛隊の自衛艦その他の船舶は、防衛大臣の定めるところにより、いずれかの地方総監部又は地区総監部に籍を置くものとする。

第27条 (警備区域)

(警備区域)第二十七条海上自衛隊の地方隊の警備区域は、当該地方隊が警備実施計画の作成、警備地誌の調査及び作成若しくは警備情報の収集又はこれらの事項についての関係機関との連絡に関する事項を担当すべき区域とし、その名称、責任部隊及び区域は、別表第四のとおりとする。

第28条 (防衛大臣直轄部隊)

(防衛大臣直轄部隊)第二十八条法第二条第四項に規定する航空自衛隊(以下「航空自衛隊」という。)の防衛大臣直轄部隊は、航空総隊、航空支援集団、航空教育集団、航空開発実験集団、宇宙作戦団その他防衛大臣の定める部隊とする。

第28_2条 (航空総隊)

(航空総隊)第二十八条の二航空総隊は、航空総隊司令部及び航空方面隊四、警戒航空団一、航空救難団一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は航空総隊司令部以外の部隊の数を増加し、若しくは航空総隊司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。

第28_3条 (航空総隊司令官)

(航空総隊司令官)第二十八条の三航空総隊司令官は、空将をもつて充てる。2航空総隊司令部の事務は、航空総隊司令官が掌理するものとする。

第28_4条 (航空総隊司令部)

(航空総隊司令部)第二十八条の四航空総隊司令部に、航空総隊副司令官一人を置く。航空総隊副司令官は、空将をもつて充てる。2航空総隊副司令官は、航空総隊の隊務につき航空総隊司令官を助け、航空総隊司令官に事故があるとき、又は航空総隊司令官が欠けたときは、航空総隊司令官の職務を行う。3航空総隊司令部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、空将補をもつて充てる。4幕僚長は、航空総隊司令官を補佐し、航空総隊司令部の部内の事務を整理する。5航空総隊司令部に、所要の部及び課を置く。

第28_5条 (航空支援集団)

(航空支援集団)第二十八条の五航空支援集団は、航空支援集団司令部及び輸送航空隊三、航空保安管制群一、航空気象群一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は航空支援集団司令部以外の部隊の数を増加し、若しくは航空支援集団司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。

第28_6条 (航空支援集団司令官)

(航空支援集団司令官)第二十八条の六航空支援集団司令官は、空将をもつて充てる。2航空支援集団司令部の事務は、航空支援集団司令官が掌理するものとする。

第28_7条 (航空支援集団司令部)

(航空支援集団司令部)第二十八条の七航空支援集団司令部に、航空支援集団副司令官一人を置く。航空支援集団副司令官は、空将補をもつて充てる。2航空支援集団副司令官は、航空支援集団の隊務につき航空支援集団司令官を助け、航空支援集団司令官に事故があるとき、又は航空支援集団司令官が欠けたときは、航空支援集団司令官の職務を行う。3航空支援集団司令部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、一等空佐をもつて充てる。4幕僚長は、航空支援集団司令官を補佐し、航空支援集団司令部の部内の事務を整理する。5航空支援集団司令部に、所要の部及び課を置く。

第28_8条 (航空教育集団)

(航空教育集団)第二十八条の八航空教育集団は、航空教育集団司令部及び航空団二、飛行教育団三、航空教育隊一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は航空教育集団司令部以外の部隊の数を増加し、若しくは航空教育集団司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。

第28_9条 (航空教育集団司令官)

(航空教育集団司令官)第二十八条の九航空教育集団司令官は、空将をもつて充てる。2航空教育集団司令部の事務は、航空教育集団司令官が掌理するものとする。

第28_10条 (航空教育集団司令部)

(航空教育集団司令部)第二十八条の十航空教育集団司令部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、空将補をもつて充てる。2幕僚長は、航空教育集団司令官を補佐し、航空教育集団司令部の部内の事務を整理する。3航空教育集団司令部に、所要の部及び課を置く。

第28_11条 (航空開発実験集団)

(航空開発実験集団)第二十八条の十一航空開発実験集団は、航空開発実験集団司令部及び飛行開発実験団一、電子開発実験群一、航空医学安全研究隊一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は航空開発実験集団司令部以外の部隊の数を増加し、若しくは航空開発実験集団司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。

第28_12条 (航空開発実験集団司令官)

(航空開発実験集団司令官)第二十八条の十二航空開発実験集団司令官は、空将をもつて充てる。2航空開発実験集団司令部の事務は、航空開発実験集団司令官が掌理するものとする。

第28_13条 (航空開発実験集団司令部)

(航空開発実験集団司令部)第二十八条の十三航空開発実験集団司令部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、空将補をもつて充てる。2幕僚長は、航空開発実験集団司令官を補佐し、航空開発実験集団司令部の部内の事務を整理する。3航空開発実験集団司令部に、所要の部及び課を置く。

第28_14条 (航空方面隊)

(航空方面隊)第二十八条の十四航空方面隊は、航空方面隊司令部及び航空団一又は二、航空警戒管制団一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は航空方面隊司令部以外の部隊の数を増加し、若しくは航空方面隊司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。

第28_15条 (航空方面隊司令官)

(航空方面隊司令官)第二十八条の十五航空方面隊司令官は、空将をもつて充てる。2航空方面隊司令部の事務は、航空方面隊司令官が掌理するものとする。

第28_16条 (航空方面隊司令部)

(航空方面隊司令部)第二十八条の十六航空方面隊司令部に、航空方面隊副司令官一人を置く。航空方面隊副司令官は、空将補をもつて充てる。2航空方面隊副司令官は、航空方面隊の隊務につき航空方面隊司令官を助け、航空方面隊司令官に事故があるとき、又は航空方面隊司令官が欠けたときは、航空方面隊司令官の職務を行う。3航空方面隊司令部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、一等空佐をもつて充てる。4幕僚長は、航空方面隊司令官を補佐し、航空方面隊司令部の部内の事務を整理する。5航空方面隊司令部に、所要の部及び課を置く。

第29条 (航空団)

(航空団)第二十九条航空団は、航空団司令部及び飛行群一、整備補給群一、基地業務群一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は航空団司令部以外の部隊の数を増加し、若しくは航空団司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。

第30条 (航空団司令)

(航空団司令)第三十条航空団司令は、空将補をもつて充てる。2航空団司令部の事務は、航空団司令が掌理するものとする。

第30_2条 (航空団司令部)

(航空団司令部)第三十条の二航空団司令部に、航空団副司令一人を置く。航空団副司令は、一等空佐をもつて充てる。2航空団副司令は、航空団の隊務につき航空団司令を助け、航空団司令に事故があるとき、又は航空団司令が欠けたときは、航空団司令の職務を行う。3航空団司令部に、所要の部及び班を置く。

第30_3条 (警戒航空団)

(警戒航空団)第三十条の三警戒航空団は、警戒航空団司令部及び飛行群二、整備群二その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は警戒航空団司令部以外の部隊の数を増加し、若しくは警戒航空団司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。

第30_4条 (警戒航空団司令)

(警戒航空団司令)第三十条の四警戒航空団の長は、警戒航空団司令とする。2警戒航空団司令は、空将補をもつて充てる。

第30_5条 (航空救難団)

(航空救難団)第三十条の五航空救難団は、航空救難団司令部及び飛行群一、整備群一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は航空救難団司令部以外の部隊の数を増加し、若しくは航空救難団司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。

第30_6条 (航空救難団司令)

(航空救難団司令)第三十条の六航空救難団の長は、航空救難団司令とする。2航空救難団司令は、空将補をもつて充てる。

第30_7条 (飛行教育団)

(飛行教育団)第三十条の七飛行教育団は、飛行教育団司令部及び教育群一、整備補給群一、基地業務群一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は飛行教育団司令部以外の部隊の数を増加し、若しくは飛行教育団司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。

第30_8条 (飛行教育団司令)

(飛行教育団司令)第三十条の八飛行教育団の長は、飛行教育団司令とする。2飛行教育団司令は、一等空佐をもつて充てる。

第30_9条 (飛行開発実験団)

(飛行開発実験団)第三十条の九飛行開発実験団は、飛行開発実験団司令部及び飛行実験群一、整備群一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は飛行開発実験団司令部以外の部隊の数を増加し、若しくは飛行開発実験団司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。

第30_10条 (飛行開発実験団司令)

(飛行開発実験団司令)第三十条の十飛行開発実験団の長は、飛行開発実験団司令とする。2飛行開発実験団司令は、空将補をもつて充てる。

第30_11条 (航空警戒管制団)

(航空警戒管制団)第三十条の十一航空警戒管制団は、航空警戒管制団司令部及び防空管制群一、基地業務群一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は航空警戒管制団司令部以外の部隊の数を増加し、若しくは航空警戒管制団司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。

第30_12条 (航空警戒管制団司令)

(航空警戒管制団司令)第三十条の十二航空警戒管制団の長は、航空警戒管制団司令とする。2航空警戒管制団司令は、空将補をもつて充てる。

第30_13条 (宇宙作戦団)

(宇宙作戦団)第三十条の十三宇宙作戦団は、宇宙作戦団司令部及び宇宙作戦群二、基地業務群一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は宇宙作戦団司令部以外の部隊の数を増加し、若しくは宇宙作戦団司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。

第30_14条 (宇宙作戦団司令)

(宇宙作戦団司令)第三十条の十四宇宙作戦団の長は、宇宙作戦団司令とする。2宇宙作戦団司令は、空将補をもつて充てる。

第30_15条 (委任規定)

(委任規定)第三十条の十五本節に定めるもののほか、航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部の内部組織は、防衛省令で定める。

第30_16条 (統合作戦司令官)

(統合作戦司令官)第三十条の十六統合作戦司令官は、陸将、海将又は空将をもつて充てる。2統合作戦司令部の事務は、統合作戦司令官が掌理するものとする。

第30_17条 (統合作戦司令部)

(統合作戦司令部)第三十条の十七統合作戦司令部に、統合作戦副司令官一人を置く。統合作戦副司令官は、陸将、海将又は空将をもつて充てる。2統合作戦副司令官は、統合作戦司令部の隊務につき統合作戦司令官を助け、統合作戦司令官に事故があるとき、又は統合作戦司令官が欠けたときは、統合作戦司令官の職務を行う。3統合作戦司令部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、陸将、海将又は空将をもつて充てる。4幕僚長は、統合作戦司令官を補佐し、統合作戦司令部の部内の事務を整理する。5統合作戦司令部に、所要の部及び課を置く。6前各項に定めるもののほか、統合作戦司令部の内部組織は、防衛省令で定める。

第30_18条 (自衛隊情報保全隊)

(自衛隊情報保全隊)第三十条の十八陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の部隊として、自衛隊情報保全隊を置く。2自衛隊情報保全隊は、自衛隊情報保全隊本部及び中央情報保全隊その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。

第30_19条 (自衛隊情報保全隊司令)

(自衛隊情報保全隊司令)第三十条の十九自衛隊情報保全隊の長は、自衛隊情報保全隊司令とする。2自衛隊情報保全隊司令は、陸将補、海将補又は空将補をもつて充てる。

第30_20条 (自衛隊サイバー防衛隊)

(自衛隊サイバー防衛隊)第三十条の二十陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の部隊として、自衛隊サイバー防衛隊を置く。2自衛隊サイバー防衛隊は、自衛隊サイバー防衛隊本部及びネットワーク運用隊その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。

第30_21条 (自衛隊サイバー防衛隊司令)

(自衛隊サイバー防衛隊司令)第三十条の二十一自衛隊サイバー防衛隊の長は、自衛隊サイバー防衛隊司令とする。2自衛隊サイバー防衛隊司令は、陸将補、海将補又は空将補をもつて充てる。

第30_22条 (自衛隊海上輸送群)

(自衛隊海上輸送群)第三十条の二十二陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の部隊として、自衛隊海上輸送群を置く。2自衛隊海上輸送群は、自衛隊海上輸送群司令部及び海上輸送隊二その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。

第30_23条 (自衛隊海上輸送群司令)

(自衛隊海上輸送群司令)第三十条の二十三自衛隊海上輸送群の長は、自衛隊海上輸送群司令とする。2自衛隊海上輸送群司令は、一等陸佐、一等海佐又は一等空佐をもつて充てる。

第31条 (補職の特例)

(補職の特例)第三十一条本章に定める職は、統合作戦司令官、陸上総隊司令官、方面総監、自衛艦隊司令官、地方総監及び航空総隊司令官を除き、各本条において陸将、海将又は空将をもつて充てることと定められている職にあつては陸将補、海将補又は空将補を、その他の職にあつては各本条で定める階級の一級だけ上位又は下位の階級の自衛官をもつて充てることができる。

第32条 (委任規定)

(委任規定)第三十二条本章に定めるもののほか、自衛隊の部隊の組織、編成及び警備区域に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

第32_附2条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第三十二条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第33条 (自衛隊体育学校)

(自衛隊体育学校)第三十三条陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の機関として、自衛隊体育学校を置く。2自衛隊体育学校の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。名称位置所掌事務自衛隊体育学校東京都練馬区隊員の体育指導に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行なうとともに、体育に関する調査研究を行なうこと。

第33_2条 (陸上自衛隊の学校の名称、位置及び所掌事務)

(陸上自衛隊の学校の名称、位置及び所掌事務)第三十三条の二陸上自衛隊の学校の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。名称位置所掌事務陸上自衛隊幹部候補生学校久留米市陸上自衛隊の初級幹部としての職務を遂行するに必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うこと。陸上自衛隊富士学校静岡県駿東郡小山町普通科、特科及び機甲科並びに普通科部隊、特科部隊及び機甲科部隊の相互協同に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うとともに、これらの部隊の運用及び相互協同等に関する調査研究を行うこと(陸上自衛隊高射学校の所掌に属するものを除く。)陸上自衛隊高射学校千葉市高射特科に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うとともに、高射特科部隊の運用等に関する調査研究を行うこと。陸上自衛隊情報学校静岡県駿東郡小山町情報科に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うとともに、情報科部隊の運用等に関する調査研究を行うこと。陸上自衛隊航空学校伊勢市航空科に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うとともに、航空科部隊の運用等に関する調査研究を行うこと。陸上自衛隊施設学校ひたちなか市施設科に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うとともに、施設科部隊の運用等に関する調査研究を行うこと。陸上自衛隊システム通信・サイバー学校横須賀市システム通信科及びサイバーに関する領域に関する職務を遂行する隊員に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うとともに、システム通信科部隊の運用等及びサイバーに関する領域に関する調査研究を行うこと。陸上自衛隊後方支援学校東京都練馬区武器科、需品科及び輸送科に必要な知識及び技能並びに武器科部隊、需品科部隊、輸送科部隊及び衛生科部隊の相互協同に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うとともに、武器科部隊、需品科部隊及び輸送科部隊の運用等並びに武器科部隊、需品科部隊、輸送科部隊及び衛生科部隊の相互協同に関する調査研究を行うこと。陸上自衛隊小平学校小平市警務科若しくは会計科に必要な知識及び技能又は人事、業務管理等の業務に関し必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うとともに、警務科部隊若しくは会計科部隊又は人事、業務管理等の業務に従事する部隊の運用等に関する調査研究を行うこと。陸上自衛隊衛生学校東京都世田谷区衛生科に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うとともに、衛生科部隊の運用等に関する調査研究を行うこと。陸上自衛隊化学学校さいたま市化学防護、化学技術及び化学器材の補給、整備等の業務に関し必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うとともに、これらの業務に従事する部隊の運用等に関する調査研究を行うこと。陸上自衛隊高等工科学校横須賀市施設器材、通信器材、火器、航空機等の整備、操作その他の技術関係の職務を遂行する陸曹長以下三等陸曹以上の自衛官となるべき者に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うこと。

第34条 (海上自衛隊の学校の名称、位置及び所掌事務)

(海上自衛隊の学校の名称、位置及び所掌事務)第三十四条海上自衛隊の学校の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。名称位置所掌事務海上自衛隊幹部学校東京都目黒区海上自衛隊の部隊の上級部隊指揮官又は上級幕僚としての職務を遂行するに必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うとともに、大部隊の運用等に関する調査研究を行うこと。海上自衛隊幹部候補生学校江田島市海上自衛隊の初級幹部としての職務を遂行するに必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うこと。海上自衛隊第一術科学校江田島市砲術、水雷、掃海、航海及び応急に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うとともに、これらの術科に関する部隊の運用等に関する調査研究を行うこと。海上自衛隊第二術科学校横須賀市機関、電機、工作、通信等に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うとともに、これらの術科に関する部隊の運用等に関する調査研究を行うこと。海上自衛隊第三術科学校柏市航空機及び航空機用機器並びに航空機又は航空機の航行に関する通信器材、電波器材その他の器材の整備並びに施設の工事に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うとともに、これらの術科に関する部隊の運用等に関する調査研究を行うこと。海上自衛隊第四術科学校舞鶴市経理、調達、保管、補給、給養及び業務管理に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うとともに、これらの術科に関する部隊の運用等に関する調査研究を行うこと。

第35条 (航空自衛隊の学校の名称、位置及び所掌事務)

(航空自衛隊の学校の名称、位置及び所掌事務)第三十五条航空自衛隊の学校の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。名称位置所掌事務航空自衛隊幹部学校東京都目黒区航空自衛隊の部隊の上級部隊指揮官又は上級幕僚としての職務を遂行するに必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うとともに、航空自衛隊における部隊の運用等に関する調査研究を行うこと。航空自衛隊幹部候補生学校奈良市航空自衛隊の初級幹部としての職務を遂行するに必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うこと。航空自衛隊第一術科学校浜松市航空機等、レーダー器材、自動警戒管制器材等、誘導武器及び火器等の整備及び補給並びにレーダー、誘導武器及び火器の運用等に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うこと。航空自衛隊第三術科学校福岡県遠賀郡芦屋町補給、輸送、調達、土木その他施設に関する業務等に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うこと。航空自衛隊第四術科学校熊谷市通信、気象の観測等並びに通信器材等の整備及び補給に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うこと。航空自衛隊第五術科学校小牧市航空警戒管制及び航空保安管制並びに航空自衛隊の使用する電子計算機のプログラムの利用及び改良等に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うこと。

第36条 (副校長)

(副校長)第三十六条学校(陸上自衛隊高等工科学校を除く。)に、副校長一人を置くことができる。2副校長は、自衛官をもつて充てる。3副校長は、校長を助け、校務を整理する。4副校長は、校長に事故があるとき、又は校長が欠けたときは、校長の職務を行う。

第36_2条 (陸上自衛隊高等工科学校の副校長)

(陸上自衛隊高等工科学校の副校長)第三十六条の二陸上自衛隊高等工科学校に、副校長二人を置く。2副校長二人のうち、一人は自衛官をもつて、一人は教官をもつて充てる。3副校長は、防衛大臣の定めるところにより、校長を助け、校務を整理する。4防衛大臣の指定する副校長は、校長に事故があるとき、又は校長が欠けたときは、校長の職務を行う。

第37条 (分校)

(分校)第三十七条防衛大臣は、必要の地に第三十三条から第三十五条までに規定する学校の分校を置くことができる。2分校の名称及び位置は、官報で告示する。

第38条 (分校長)

(分校長)第三十八条分校に、分校長を置き、自衛官をもつて充てる。2分校長は、校長の指揮監督を受け、分校の校務を掌理する。3防衛大臣は、必要があると認めるときは、分校長に分校の校務以外の事務を処理させることができる。この場合においては、防衛大臣は、これらの事務について方面総監、師団長、旅団長又は地方総監に分校長を指揮監督させることができる。

第38_2条 (法第二十五条第一項の政令で定める航空自衛隊の学校)

(法第二十五条第一項の政令で定める航空自衛隊の学校)第三十八条の二法第二十五条第一項の政令で定める航空自衛隊の学校は、航空自衛隊幹部学校とする。

第38_3条 (法第二十五条第五項の政令で定める陸上自衛隊の学校)

(法第二十五条第五項の政令で定める陸上自衛隊の学校)第三十八条の三法第二十五条第五項の政令で定める陸上自衛隊の学校は、陸上自衛隊高等工科学校とする。

第38_4条 (法第二十五条第八項の政令で定める航空自衛隊の学校)

(法第二十五条第八項の政令で定める航空自衛隊の学校)第三十八条の四法第二十五条第八項の政令で定める航空自衛隊の学校は、第三十五条に規定する学校のうち航空自衛隊幹部学校以外のものとする。

第39条 (陸上自衛隊の補給処の名称、位置及び所掌事務)

(陸上自衛隊の補給処の名称、位置及び所掌事務)第三十九条陸上自衛隊の補給処の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとし、これらの各補給処、次条の海上自衛隊の補給処及び第四十条の航空自衛隊の補給処相互間の所掌事務の区分については、防衛大臣が定めるものとする。名称位置所掌事務陸上自衛隊北海道補給処恵庭市防衛大臣の定めるところにより、需品、火器、弾薬、車両、航空機、化学器材、施設器材、通信器材及び衛生器材の調達、保管、補給及び整備を行うとともに、これらに関する調査研究を行うこと。陸上自衛隊東北補給処仙台市陸上自衛隊関東補給処土浦市陸上自衛隊関西補給処宇治市陸上自衛隊九州補給処佐賀県神埼郡吉野ヶ里町

第39_2条 (海上自衛隊の補給処の名称、位置及び所掌事務)

(海上自衛隊の補給処の名称、位置及び所掌事務)第三十九条の二海上自衛隊の補給処の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。名称位置所掌事務海上自衛隊艦船補給処横須賀市防衛大臣の定めるところにより、需品、火器、弾薬、車両、船舶、化学器材、施設器材、通信器材及び衛生器材の調達、保管、補給及び整備を行うとともに、これらに関する調査研究を行うこと。海上自衛隊航空補給処木更津市防衛大臣の定めるところにより、需品、火器、弾薬、車両、航空機、化学器材、施設器材、通信器材及び衛生器材の調達、保管、補給及び整備を行うとともに、これらに関する調査研究を行うこと。

第40条 (航空自衛隊の補給処の名称、位置及び所掌事務)

(航空自衛隊の補給処の名称、位置及び所掌事務)第四十条航空自衛隊の補給処の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。名称位置所掌事務航空自衛隊第二補給処各務原市防衛大臣の定めるところにより、需品、火器、弾薬、車両、航空機、化学器材、施設器材、通信器材及び衛生器材の調達、保管、補給及び整備を行うとともに、これらに関する調査研究を行うこと。航空自衛隊第三補給処狭山市航空自衛隊第四補給処狭山市

第41条 (副処長)

(副処長)第四十一条補給処に、副処長一人を置くことができる。副処長は、自衛官をもつて充てる。2副処長は、処長を助け、処務を整理する。3副処長は、処長に事故があるとき、又は処長が欠けたときは、処長の職務を行う。

第41_附2条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第四十一条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第42条 (支処又は出張所)

(支処又は出張所)第四十二条防衛大臣は、補給処の処務の一部を分掌させるため、支処又は出張所を置くことができる。2支処又は出張所の名称及び位置は、官報で告示する。

第43条 (支処長又は出張所長)

(支処長又は出張所長)第四十三条支処に支処長を、出張所に出張所長を置く。支処長及び出張所長は、自衛官をもつて充てる。2支処長又は出張所長は、処長の指揮監督を受け、それぞれ処務又は所務を掌理する。3防衛大臣は、必要があると認めるときは、支処長に処務以外の事務を処理させ、又は方面総監、師団長、旅団長若しくは地方総監に支処長を指揮監督させることができる。

第44条 (自衛隊中央病院及び自衛隊地区病院)

(自衛隊中央病院及び自衛隊地区病院)第四十四条陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の機関として、自衛隊中央病院及び自衛隊地区病院を置く。2自衛隊中央病院の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。名称位置所掌事務自衛隊中央病院東京都世田谷区隊員及び第四十六条に規定する者の診療を行うとともに、診療に従事する隊員の当該専門技術に関する訓練及び看護に従事する隊員の養成並びに医療その他の衛生に関する調査研究を行うこと。3自衛隊地区病院の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。名称位置所掌事務自衛隊札幌病院札幌市隊員及び第四十六条に規定する者の診療を行うとともに、診療に従事する隊員の当該専門技術に関する訓練及び医療その他の衛生に関する調査研究を行うこと。自衛隊仙台病院仙台市自衛隊入間病院入間市自衛隊横須賀病院横須賀市自衛隊富士病院静岡県駿東郡小山町自衛隊阪神病院川西市自衛隊呉病院呉市自衛隊福岡病院春日市自衛隊熊本病院熊本市自衛隊那覇病院那覇市

第45条 第四十五条

第四十五条削除

第46条 (診療の対象)

(診療の対象)第四十六条法第二十七条第一項に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。一隊員であつた者で、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号。以下「防衛省職員給与法」という。)第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第十条の規定又は労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律(昭和二十二年法律第百六十七号)の規定により療養補償を受けるべきもの二隊員であつた者で、防衛省職員給与法第二十二条の規定又は国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第五十九条第一項の規定により療養の給付又は保険外併用療養費若しくは療養費の支給を受けるべきもの三隊員(予備自衛官、即応予備自衛官、予備自衛官補その他非常勤の者を除く。以下この号において同じ。)の被扶養者(国家公務員共済組合法第二条第一項第二号に規定する被扶養者をいう。以下この号において同じ。)及び隊員であつた者の被扶養者で、それぞれ同法第五十七条又は第五十九条の規定により家族療養費の支給を受けるべきもの2病院においては、前項各号に掲げる者のほか、武力攻撃事態(武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第二号に規定する武力攻撃事態をいう。)及び存立危機事態(同条第四号に規定する存立危機事態をいう。)に際し、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第二十四条第一項に規定する被収容者の診療を行うことができる。3病院においては、前二項に規定する者の診療に支障を及ぼさない限度において、防衛大臣の定めるところにより、これらの者以外の者の診療を行うことができる。

第47条 (副院長)

(副院長)第四十七条病院に、副院長一人(自衛隊中央病院、自衛隊入間病院及び自衛隊横須賀病院にあつては、二人)を置く。副院長は、自衛官又は技官をもつて充てる。2自衛隊中央病院、自衛隊入間病院及び自衛隊横須賀病院の副院長は、防衛大臣の定めるところにより、当該病院の病院長を助け、院務を整理する。3自衛隊地区病院(自衛隊入間病院及び自衛隊横須賀病院を除く。)の副院長は、当該病院の病院長を助け、院務を整理する。4副院長(自衛隊中央病院、自衛隊入間病院及び自衛隊横須賀病院にあつては、防衛大臣の指定する副院長)は、病院長に事故があるとき、又は病院長が欠けたときは、病院長の職務を行う。

第48条 (自衛隊地方協力本部)

(自衛隊地方協力本部)第四十八条陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の機関として、自衛隊地方協力本部を置く。2自衛隊地方協力本部の名称及び位置は、次の表のとおりとし、自衛隊地方協力本部は、同表の担当区域の欄に掲げる区域内において、法第二十九条第一項に規定する事務を行うものとする。名称位置担当区域自衛隊札幌地方協力本部札幌市札幌市、小樽市、江別市、室蘭市、夕張市、岩見沢市、苫小牧市、美唄市、芦別市、赤平市、三笠市、千歳市、滝川市、砂川市、歌志内市、登別市、恵庭市、伊達市、北広島市、石狩市、石狩振興局管内、後志総合振興局管内、空知総合振興局管内(雨竜郡を除く。)、胆振総合振興局管内、日高振興局管内自衛隊旭川地方協力本部旭川市旭川市、留萌市、稚内市、士別市、名寄市、紋別市、深川市、富良野市、上川総合振興局管内、宗谷総合振興局管内、留萌振興局管内、空知総合振興局管内(雨竜郡に限る。)、オホーツク総合振興局管内(紋別郡及び常呂郡佐呂間町に限る。)自衛隊函館地方協力本部函館市函館市、北斗市、檜山振興局管内、渡島総合振興局管内自衛隊帯広地方協力本部帯広市帯広市、釧路市、根室市、北見市、網走市、十勝総合振興局管内、釧路総合振興局管内、根室振興局管内、オホーツク総合振興局管内(紋別郡及び常呂郡佐呂間町を除く。)自衛隊青森地方協力本部青森市青森県自衛隊岩手地方協力本部盛岡市岩手県自衛隊宮城地方協力本部仙台市宮城県自衛隊秋田地方協力本部秋田市秋田県自衛隊山形地方協力本部山形市山形県自衛隊福島地方協力本部福島市福島県自衛隊茨城地方協力本部水戸市茨城県自衛隊栃木地方協力本部宇都宮市栃木県自衛隊群馬地方協力本部前橋市群馬県自衛隊埼玉地方協力本部さいたま市埼玉県自衛隊千葉地方協力本部千葉市千葉県自衛隊東京地方協力本部東京都新宿区東京都自衛隊神奈川地方協力本部横浜市神奈川県自衛隊新潟地方協力本部新潟市新潟県自衛隊富山地方協力本部富山市富山県自衛隊石川地方協力本部金沢市石川県自衛隊福井地方協力本部福井市福井県自衛隊山梨地方協力本部甲府市山梨県自衛隊長野地方協力本部長野市長野県自衛隊岐阜地方協力本部岐阜市岐阜県自衛隊静岡地方協力本部静岡市静岡県自衛隊愛知地方協力本部名古屋市愛知県自衛隊三重地方協力本部津市三重県自衛隊滋賀地方協力本部大津市滋賀県自衛隊京都地方協力本部京都市京都府自衛隊大阪地方協力本部大阪市大阪府自衛隊兵庫地方協力本部神戸市兵庫県自衛隊奈良地方協力本部奈良市奈良県自衛隊和歌山地方協力本部和歌山市和歌山県自衛隊鳥取地方協力本部鳥取市鳥取県自衛隊島根地方協力本部松江市島根県自衛隊岡山地方協力本部岡山市岡山県自衛隊広島地方協力本部広島市広島県自衛隊山口地方協力本部山口市山口県自衛隊徳島地方協力本部徳島市徳島県自衛隊香川地方協力本部高松市香川県自衛隊愛媛地方協力本部松山市愛媛県自衛隊高知地方協力本部高知市高知県自衛隊福岡地方協力本部福岡市福岡県自衛隊佐賀地方協力本部佐賀市佐賀県自衛隊長崎地方協力本部長崎市長崎県自衛隊熊本地方協力本部熊本市熊本県自衛隊大分地方協力本部大分市大分県自衛隊宮崎地方協力本部宮崎市宮崎県自衛隊鹿児島地方協力本部鹿児島市鹿児島県自衛隊沖縄地方協力本部那覇市沖縄県

第48_2条 (出張所)

(出張所)第四十八条の二防衛大臣は、自衛隊地方協力本部の部務の一部を分掌させるため、出張所を置くことができる。2出張所の名称及び位置は、官報で告示する。

第48_3条 (出張所長)

(出張所長)第四十八条の三出張所に、出張所長を置き、自衛官又は事務官をもつて充てる。2出張所長は、地方協力本部長の指揮監督を受け、出張所の所務を掌理する。

第48_4条 (教育訓練研究本部の名称、位置及び所掌事務)

(教育訓練研究本部の名称、位置及び所掌事務)第四十八条の四教育訓練研究本部の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。名称位置所掌事務陸上自衛隊教育訓練研究本部東京都目黒区一 陸上自衛隊における法第二十五条第一項に規定する事務の実施の企画、総合調整及び統制業務を行うこと。二 陸上自衛隊の部隊の上級部隊指揮官又は上級幕僚としての職務を遂行するに必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うこと。三 陸上自衛隊における大部隊の運用等に関する調査研究を行うこと。

第48_5条 (陸上自衛隊の補給本部の名称、位置及び所掌事務)

(陸上自衛隊の補給本部の名称、位置及び所掌事務)第四十八条の五陸上自衛隊の補給本部の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。名称位置所掌事務陸上自衛隊補給本部東京都北区陸上自衛隊における法第二十六条第一項に規定する事務の実施の企画及び総合調整並びに陸上自衛隊の補給処の管理並びに同項に規定する調達の事務のうち防衛大臣が定めるものを行うこと。

第48_6条 (海上自衛隊の補給本部の名称、位置及び所掌事務)

(海上自衛隊の補給本部の名称、位置及び所掌事務)第四十八条の六海上自衛隊の補給本部の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。名称位置所掌事務海上自衛隊補給本部東京都北区海上自衛隊における法第二十六条第一項に規定する事務の実施の企画及び総合調整並びに海上自衛隊の補給処の管理並びに同項に規定する調達の事務のうち防衛大臣が定めるものを行うこと。

第48_7条 (航空自衛隊の補給本部の名称、位置及び所掌事務)

(航空自衛隊の補給本部の名称、位置及び所掌事務)第四十八条の七航空自衛隊の補給本部の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。名称位置所掌事務航空自衛隊補給本部東京都北区航空自衛隊における法第二十六条第一項に規定する事務の実施の企画及び総合調整並びに航空自衛隊の補給処の管理を行うこと。

第48_8条 (副本部長)

(副本部長)第四十八条の八補給本部に、副本部長一人を置く。副本部長は、自衛官をもつて充てる。2副本部長は、補給本部長を助け、部務を整理する。3副本部長は、補給本部長に事故があるとき、又は補給本部長が欠けたときは、補給本部長の職務を行う。

第49条 第四十九条

第四十九条この章に定めるもののほか、機関の内部組織その他機関に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

第50条 (駐屯地)

(駐屯地)第五十条陸上自衛隊の部隊又は機関が所在する施設(地方協力本部のみが所在する施設を除く。以下本項中同じ。)を駐屯地と称する。ただし、小規模の部隊又は機関が所在する施設は、防衛大臣の定めるところにより、最寄りの駐屯地の一部となるものとする。2駐屯地(三月以内の期間を限つて所在するものを除く。)の名称及び位置は、別表第七のとおりとする。

第51条 (駐屯地司令)

(駐屯地司令)第五十一条駐屯地ごとに、駐屯地司令を置く。2駐屯地司令は、防衛大臣の定めるところにより、駐屯地の警備及び管理、駐屯地における隊員の規律の統一その他防衛大臣の定める職務を行う。

第51_2条 (基地)

(基地)第五十一条の二航空自衛隊の部隊又は機関が所在する施設を基地と称する。ただし、小規模の部隊又は機関が所在する施設は、防衛大臣の定めるところにより、もよりの基地の一部となるものとする。2基地(三月以内の期間を限つて所在するものを除く。)の名称及び位置は、別表第八のとおりとする。

第51_3条 (基地司令)

(基地司令)第五十一条の三基地ごとに、基地司令を置く。2基地司令は、防衛大臣の定めるところにより、基地の警備及び管理、基地における隊員の規律の統一その他防衛大臣の定める職務を行う。

第51_4条 (駐屯地司令等の職務の特例)

(駐屯地司令等の職務の特例)第五十一条の四防衛大臣は、駐屯地と基地とが同一の場所に所在し、又は近接して所在している場合には、第五十一条第二項の規定により駐屯地司令が行うべきこととされている職務の一部を基地司令に行わせ、又は前条第二項の規定により基地司令が行うべきこととされている職務の一部を駐屯地司令に行わせることができる。

第51_5条 (事務次官若しくは防衛審議官、防衛省本省の官房長、局長若しくは次長又は防衛装備庁長官若しくは防衛装備庁の部長の官職に準ずる官職)

(事務次官若しくは防衛審議官、防衛省本省の官房長、局長若しくは次長又は防衛装備庁長官若しくは防衛装備庁の部長の官職に準ずる官職)第五十一条の五法第三十条の二第一項第六号に規定する政令で定める官職は、次に掲げる官職とする。一政策立案総括審議官二衛生監三施設監四報道官五公文書監理官六サイバーセキュリティ・情報化審議官七防衛省本省の審議官八防衛技監九装備官十防衛装備庁の審議官

第51_6条 (課長の官職に準ずる官職)

(課長の官職に準ずる官職)第五十一条の六法第三十条の二第一項第七号に規定する政令で定める官職は、次に掲げる官職とする。一防衛省本省の参事官二訟務管理官三建設制度官四提供施設計画官五服務管理官六衛生官七防衛装備庁の参事官八プロジェクト管理総括官九革新技術戦略官十調達総括官十一総務官十二人事官十三会計官十四監察監査・評価官十五装備開発官十六艦船設計官十七事業計画官十八事業監理官十九装備技術官二十技術計画官二十一技術振興官二十二原価管理官二十三需品調達官二十四武器調達官二十五電子音響調達官二十六艦船調達官二十七航空機調達官二十八輸入調達官二十九前各号に掲げる官職に準ずる官職として防衛大臣が定める官職

第51_7条 (採用等の協議の対象となる退職)

(採用等の協議の対象となる退職)第五十一条の七法第三十一条の四第一項に規定する政令で定める退職は、幹部隊員(法第三十条の二第一項第六号に規定する幹部隊員をいう。以下同じ。)からの申出による退職とする。

第51_8条 (管理職への任用の状況の報告)

(管理職への任用の状況の報告)第五十一条の八法第三十一条の五第一項の規定による定期的な報告は、内閣総理大臣が定める事項について、毎年一回行うものとする。2防衛大臣及び防衛装備庁長官は、内閣総理大臣から管理職(法第三十条の二第一項第七号に規定する管理職をいう。次条第二項第三号において同じ。)への任用の状況に関し法第三十一条の五第一項の規定により報告の求めがあつたときは、内閣総理大臣が定める事項を報告するものとする。

第51_9条 (人事に関する情報の管理)

(人事に関する情報の管理)第五十一条の九内閣総理大臣が、防衛大臣又は防衛装備庁長官に対し、法第三十一条の六第一項の規定により人事に関する情報の提供を求める場合には、書面をもつて行うものとする。2法第三十一条の六第一項に規定する政令で定める隊員は、幹部隊員、管理隊員(法第三十条の二第一項第七号に規定する管理隊員をいう。第三号において同じ。)及び課程対象者(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第六十一条の九第二項第二号に規定する課程対象者をいう。第三号において同じ。)である隊員以外の隊員であつて、次に掲げるものとする。一幹部職員の任用等に関する政令(平成二十六年政令第百九十一号)第十条第二項第一号に掲げる職員が占める官職に準じて防衛大臣が定める官職を占める隊員二前号に掲げる隊員のほか、国家公務員法第六十一条の二第二項に規定する幹部候補者名簿に記載されている隊員三前二号に掲げる隊員のほか、幹部職(法第三十条の二第一項第六号に規定する幹部職をいう。)又は管理職に任用されたことがある隊員、課程対象者として選定されたことがある隊員その他幹部隊員、管理隊員又は課程対象者である隊員に準ずる隊員として防衛大臣が定めるもの3内閣総理大臣は、法第三十一条の六第一項の規定により提出された情報を取り扱う者を指定するとともに、その他の者が当該情報を閲覧ができないようにするために必要な措置を講じなければならない。

第51_10条 (委任規定)

(委任規定)第五十一条の十第五十一条の五から前条までに定めるもののほか、幹部隊員の任用等に係る特例に関し必要な事項は、防衛省令で定める。

第52条 (非常勤隊員の服務の特例)

(非常勤隊員の服務の特例)第五十二条予備自衛官、即応予備自衛官、予備自衛官補及び法第四十一条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務隊員以外の非常勤の隊員(次条において「非常勤隊員」という。)は、法第六十条第二項の規定にかかわらず、国家機関の他の非常勤の職若しくは独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人(第五十四条の二第一号、第五十九条の十八第一項及び第六十条の二において「行政執行法人」という。)の非常勤の職を兼ね、又は地方公共団体の機関の非常勤の職に就くことができる。

第53条 第五十三条

第五十三条法第四十一条、第五十三条及び第五十四条第一項の規定は、非常勤隊員については、適用しない。2法第四十条、第四十二条から第四十四条まで及び第四十九条の規定は、非常勤隊員で六月以内の期間を定めて任用されるものについては、適用しない。3法第六十二条及び第六十三条の規定の非常勤隊員に対する適用については、法第六十二条第二項中「防衛省令で定める基準に従い行う防衛大臣又はその委任を受けた者の承認を受けた場合」とあるのは「防衛大臣又はその委任を受けた者に届け出た場合」と、法第六十三条中「防衛省令で定める基準に従い行う防衛大臣の承認を受けなければならない。」とあるのは「防衛大臣に届け出なければならない。」とする。

第53_2条 (法第三十六条の二第二項第三号の政令で定める場合)

(法第三十六条の二第二項第三号の政令で定める場合)第五十三条の二法第三十六条の二第二項第三号の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一当該専門的な知識経験を有する隊員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる隊員を部内で確保することが一定の期間困難である場合二当該業務が公務外における最新の実務の経験を通じて得られる専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第53_3条 (任期付隊員の任期の更新)

(任期付隊員の任期の更新)第五十三条の三任命権者は、法第三十六条の四第一項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ当該隊員の同意を得なければならない。

第53_4条 (任期付研究員として採用することができない官職)

(任期付研究員として採用することができない官職)第五十三条の四法第三十六条の六第一項に規定する政令で定める官職は、次に掲げる官職とする。一防衛省の機関の長の官職二自衛隊の部隊又は機関(以下「部隊等」という。)の長の官職三前二号に規定する機関又は部隊等の長を助け、これらの機関又は部隊等の業務を整理することを職務とする官職四防衛省の機関に置かれる支所その他これに準ずる組織の長の官職

第53_5条 (任期付研究員の任期の更新)

(任期付研究員の任期の更新)第五十三条の五任命権者は、法第三十六条の八第一項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ当該隊員の同意を得なければならない。

第53_6条 (任期付研究員の異動の制限)

(任期付研究員の異動の制限)第五十三条の六任命権者は、法第三十六条の六第一項の規定により任期を定めて採用された隊員(以下この条において「任期付研究員」という。)を、その任期中、当該任期付研究員が現に占めている官職におけるものと同一の研究業務を行うことを職務とする官職に異動させる場合その他任期を定めた採用の趣旨に反しないものとして防衛大臣が定める場合に限り、異動させることができる。

第54条 (退職を承認する特別の事由)

(退職を承認する特別の事由)第五十四条法第四十条に規定する政令で定める特別の事由は、当該隊員が退職しなければ配偶者又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条の規定により扶養すべき親族を扶養することができないと認められるやむを得ない事由がある旨の市町村長(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長。第八十八条第一項(第百二条の二において準用する場合を含む。)及び第八十九条第一項(第百二条の三において準用する場合を含む。)において同じ。)の証明があつたときとする。

第54_2条 (条件付採用としない者)

(条件付採用としない者)第五十四条の二法第四十一条第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。一かつて隊員として正式に採用されていた者で、任命権者の要請に応じ、引き続き防衛省以外の国家機関の職、行政執行法人の職、地方公共団体の機関の職その他これらに準ずる職(防衛大臣が定めるものに限る。)又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人に属する職(防衛大臣が定めるものに限る。)に就き、引き続きこれらの職に就いているもの(これらの職のうち一の職から他の職に一回以上引き続いて異動した者を含む。)二法第四十一条の二第一項に規定する年齢六十年以上退職者であつて、引き続いて同項の規定により採用されるもの

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> 自衛隊法施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/jieitai-ho、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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