第1条 (趣旨)
(趣旨)第一条自動車道事業者の事業年度、勘定科目の分類、帳簿書類の様式その他の会計に関する手続は、この省令の定めるところによる。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
第2条 (事業年度)
(事業年度)第二条自動車道事業者の事業年度は、一年又は六月とし、その始期は、一年のものにあつては四月一日、六月のものにあつては四月一日及び十月一日とする。
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百二十八号。以下この条において「改正法」という。)の施行前に開始した事業年度に係る会計の整理及び財務諸表の作成に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。ただし、改正法の施行前に開始した事業年度に係る財務諸表のうちこの省令の施行後に作成するものについては、この省令による改正後の港湾運送事業会計規則の規定を適用することができる。
第2_附3条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行前に終了する事業年度に係る会計の整理及び財務諸表の作成に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。
第3条 (会計原則)
(会計原則)第三条自動車道事業者は、次に掲げる原則によつてその会計を処理しなければならない。一その事業の経営成績及び財政状態について、真実な内容を表示すること。二すべての取引につき、正規の簿記の原則に従い、正確な会計帳簿を作成すること。三その事業の経営及び財政の状況を正確に判断することができるように必要な会計事実を明瞭りように表示すること。四その他一般に公正妥当であると認められる会計の原則によること。
第3_附2条 (自動車道事業会計規則の一部改正に伴う経過措置)
(自動車道事業会計規則の一部改正に伴う経過措置)第三条この省令の施行前に終了する事業年度に係る財務諸表の作成に関しては、第三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第4条 (勘定科目及び財務諸表)
(勘定科目及び財務諸表)第四条自動車道事業者は、別表第一に定める勘定科目により会計を整理し、かつ、別表第二に定める様式により当該事業年度に係る財務諸表を作成しなければならない。この場合において、別表第二の明細表の事項以外に貸借対照表及び損益計算書の記載を補足する重要な事項があるときは、当該重要な事項の明細書を財務諸表として作成しなければならない。2自動車道事業者は、貸借対照表又は損益計算書の作成に関する会計方針を変更したときは、その変更の理由を記載した書類を作成しなければならない。ただし、変更が軽微であるときは、この限りでない。