第1条 (趣旨)
(趣旨)第一条自動車道事業者及びその組織する団体の事業に関する報告については、この省令の定めるところによる。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
第2条 (事業報告書及び供用実績報告書)
(事業報告書及び供用実績報告書)第二条自動車道事業者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者に、毎事業年度に係る事業報告書及び前年四月一日から三月三十一日までの期間に係る路線ごとの供用実績報告書をそれぞれ一通提出しなければならない。一一の都道府県の区域を越えて路線を定めて設けられる一般自動車道国土交通大臣及びその経営する自動車道事業に係る路線が存する地域を管轄する地方運輸局長二一の都道府県の区域内において路線を定めて設けられる一般自動車道国土交通大臣並びに道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第八十八条及び道路運送法施行令(昭和二十六年政令第二百五十号)第三条の規定により国土交通大臣の権限に属する事務を行うこととされた当該都道府県の知事(次条において「都道府県知事」という。)2前項の事業報告書は、第一号様式による事業概況報告書及び自動車道事業会計規則(昭和三十九年運輸省・建設省令第三号。以下「会計規則」という。)第四条第一項の規定による様式(会計規則別表第二第十一号様式、第十二号様式、第十五号様式及び第十六号様式を除く。)による財務諸表(用紙の大きさは、日本産業規格A列四番)とし、前項の供用実績報告書は、第二号様式によるものとする。3第一項の事業報告書の提出期限は、毎事業年度終了の日の翌日から起算して百日を経過した日の前日とし、同項の供用実績報告書の提出期限は、毎年五月三十一日とする。
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
第3条 (臨時の報告)
(臨時の報告)第三条自動車道事業者及びその組織する団体は、前条に定める報告書のほか、国土交通大臣又は都道府県知事からその事業に関する報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。2国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の報告を求める場合は、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示するものとする。
第3_附2条 第三条
第三条この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
第4条 (報告書の経由)
(報告書の経由)第四条この省令の規定により報告書を国土交通大臣に提出するときは、その住所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由しなければならない。
第4_附2条 (自動車道事業報告規則の一部改正に伴う経過措置)
(自動車道事業報告規則の一部改正に伴う経過措置)第四条この省令の施行前に終了する事業年度に係る事業報告書の提出に関しては、なお従前の例による。
第4_附3条 (自動車道事業報告規則の一部改正に伴う経過措置)
(自動車道事業報告規則の一部改正に伴う経過措置)第四条この省令の施行前に終了する事業年度に係る第五条の規定による改正前の自動車道事業報告規則第二条第一項に規定する事業報告書及び平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの一年間に係る同項に規定する供用実績報告書の提出については、なお従前の例による。