自動車道標識令

法令番号
昭和26年政令第252号
施行日
1995-04-01
最終改正
1995-01-20
e-Gov 法令 ID
326CO0000000252
ステータス
active
目次
  1. 1 第一条
  2. 2 第二条
  3. 3 第三条
  4. 4 第四条
  5. 5 第五条

第1条 第一条

第一条道路運送法第六十八条第五項(同法第七十五条第三項において準用する場合を含む。)に規定する自動車道標識については、この政令の定めるところによる。

第2条 第二条

第二条自動車道標識は、自動車道の交通に関し、案内、警戒、規制又は指示を表示する標識(以下「本標識」という。)及び本標識を補助する標識(以下「補助標識」という。)とする。

第3条 第三条

第三条本標識の種類は、左に掲げるものとする。一案内標識二警戒標識三規制標識四指示標識

第4条 第四条

第四条自動車道事業者又は自動車運送事業者は、別表第一上欄に掲げる本標識で同表中欄に掲げる事項を表示するものを同表下欄に掲げる設置箇所に設置しなければならない。但し、自動車道の形状により当該設置箇所に設置し難い場合その他やむを得ない場合には、同表下欄に記載する設置箇所の定に準じ適宜の場所に設置することができる。2自動車道事業者又は自動車運送事業者は、別表第二上欄に掲げる事項を表示する補助標識を同表下欄に掲げる本標識に附置しなければならない。3自動車道標識は、通行する自動車から見易い地点に、これに対面するように設置しなければならない。

第5条 第五条

第五条自動車道標識の様式は、省令で定める。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000252

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