自動車抵当法施行法

法令番号
昭和26年法律第188号
施行日
1951-06-01
最終改正
1951-06-01
e-Gov 法令 ID
326AC0000000188
ステータス
active
目次
  1. 7 第七条

第7条 第七条

第七条法施行の際、現に存する質権で法第二条の自動車を目的とするものは、法施行の日から二箇月以内に自動車登録原簿にその旨の登録を受けたときは、法第二十条の規定にかかわらず、なおその効力を有する。2前項の規定により、なお効力を有する質権は、法の規定による抵当権に優先する。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000188

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> 自動車抵当法施行法 (出典: https://jpcite.com/laws/jidosha-teito-ho_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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