自動車抵当法

法令番号
昭和26年法律第187号
施行日
2020-04-01
最終改正
2017-06-02
e-Gov 法令 ID
326AC0000000187
ステータス
active
目次
  1. 1 (この法律の目的)
  2. 1_附10 (施行期日)
  3. 1_附2 (施行期日)
  4. 1_附3 (施行期日)
  5. 1_附4 (施行期日)
  6. 1_附5 (施行期日)
  7. 1_附6 (施行期日)
  8. 1_附7 (施行期日)
  9. 1_附8 (施行期日)
  10. 1_附9 (施行期日)
  11. 2 (定義)
  12. 2_附2 (経過措置の原則)
  13. 3 (抵当権の目的)
  14. 3_附2 (新法の適用の制限)
  15. 4 (抵当権の内容)
  16. 4_附2 (極度額についての定めの変更)
  17. 5 (対抗要件)
  18. 5_附2 (附記によらない極度額の増額の登記がある旧根抵当権の分割)
  19. 6 (抵当権の効力の及ぶ範囲)
  20. 6_附2 (元本の確定すべき期日に関する経過措置)
  21. 7 (不可分性)
  22. 7_附2 (弁済による代位に関する経過措置)
  23. 8 (物上代位)
  24. 9 (物上保証人の求償権)
  25. 10 (抵当権の順位)
  26. 10_附2 (元本の確定の時期に関する経過措置)
  27. 11 (先取特権との順位)
  28. 11_附2 (旧根抵当権の消滅請求に関する経過措置)
  29. 12 (担保される利息等)
  30. 13 (代価弁済)
  31. 14 (第三取得者の費用償還請求権)
  32. 15 (一般財産からの弁済)
  33. 15_附2 (政令への委任)
  34. 16 (抵当権者に対する通知)
  35. 17 (抵当権の実行)
  36. 18 (時効による消滅)
  37. 19 第十九条
  38. 19_2 (根抵当権)
  39. 20 (質権設定の禁止)
  40. 21 (行政手続法の適用除外)
  41. 23 (自動車抵当法の一部改正に伴う経過措置)

第1条 (この法律の目的)

(この法律の目的)第一条この法律は、自動車に関する動産信用の増進により、自動車運送事業の健全な発達及び自動車による輸送の振興を図ることを目的とする。

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から三まで略四第一条中道路運送法第四十一条第四項の改正規定及び第二条の規定(前三号に掲げる改正規定並びに道路運送車両法第四十八条第一項の改正規定及び同法第六十一条第二項第二号の改正規定(「及び二輪の小型自動車」を加える部分を除く。)を除く。)並びに附則第八条から第十条まで、第十七条、第二十一条、第二十七条(土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一号)第九条第四項の改正規定に限る。)及び第二十八条の規定公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律中、第一条、次条、附則第三条及び附則第六条の規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から、第二条、附則第四条及び附則第五条の規定は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和四十七年四月一日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第2条 (定義)

(定義)第二条この法律で「自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)による登録を受けた自動車をいう。但し、大型特殊自動車で建設機械抵当法(昭和二十九年法律第九十七号)第二条に規定する建設機械であるものを除く。

第2_附2条 (経過措置の原則)

(経過措置の原則)第二条この法律による改正後の民法(以下「新法」という。)の規定は、別段の定めがある場合を除き、この法律の施行の際現に存する抵当権で根抵当であるもの(以下「旧根抵当権」という。)にも適用する。ただし、改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定により生じた効力を妨げない。

第3条 (抵当権の目的)

(抵当権の目的)第三条自動車は、抵当権の目的とすることができる。

第3_附2条 (新法の適用の制限)

(新法の適用の制限)第三条旧根抵当権で、極度額についての定めが新法の規定に適合していないもの又は附記によらない極度額の増額の登記があるものについては、その極度額の変更、新法第三百九十八条の四の規定による担保すべき債権の範囲又は債務者の変更、新法第三百九十八条の十二の規定による根抵当権の譲渡、新法第三百九十八条の十三の規定による根抵当権の一部譲渡及び新法第三百九十八条の十四第一項ただし書の規定による定めは、することができない。

第4条 (抵当権の内容)

(抵当権の内容)第四条抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移さないで債務の担保に供した自動車(以下「抵当自動車」という。)につき、他の債権者に先だつて、自己の債権の弁済を受けることができる。

第4_附2条 (極度額についての定めの変更)

(極度額についての定めの変更)第四条旧根抵当権で、極度額についての定めが新法の規定に適合していないものについては、元本の確定前に限り、その定めを変更して新法の規定に適合するものとすることができる。この場合においては、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。

第5条 (対抗要件)

(対抗要件)第五条自動車の抵当権の得喪及び変更は、道路運送車両法に規定する自動車登録ファイルに登録を受けなければ、第三者に対抗することができない。2前項の登録に関する事項は、政令で定める。

第5_附2条 (附記によらない極度額の増額の登記がある旧根抵当権の分割)

(附記によらない極度額の増額の登記がある旧根抵当権の分割)第五条附記によらない極度額の増額の登記がある旧根抵当権については、元本の確定前に限り、根抵当権者及び根抵当権設定者の合意により、当該旧根抵当権を分割して増額に係る部分を新法の規定による独立の根抵当権とすることができる。この場合においては、旧根抵当権を目的とする権利は、当該増額に係る部分について消滅する。2前項の規定による分割をする場合には、増額に係る部分を目的とする権利を有する者その他の利害の関係を有する者の承諾を得なければならない。

第6条 (抵当権の効力の及ぶ範囲)

(抵当権の効力の及ぶ範囲)第六条抵当権は、抵当自動車に付加して一体となつている物に及ぶ。ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び債務者の行為について民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十四条第三項に規定する詐害行為取消請求をすることができる場合は、この限りでない。

第6_附2条 (元本の確定すべき期日に関する経過措置)

(元本の確定すべき期日に関する経過措置)第六条この法律の施行の際旧根抵当権について現に存する担保すべき元本の確定すべき時期に関する定め又はその登記は、その定めにより元本が確定することとなる日をもつて新法第三百九十八条の六第一項の期日とする定め又はその登記とみなす。ただし、その定めにより元本が確定することとなる日がこの法律の施行の日から起算して五年を経過する日より後であるときは、当該定め又はその登記は、当該五年を経過する日をもつて同項の期日とする定め又はその登記とみなす。

第7条 (不可分性)

(不可分性)第七条抵当権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、抵当自動車の全部につき、その権利を行使することができる。

第7_附2条 (弁済による代位に関する経過措置)

(弁済による代位に関する経過措置)第七条この法律の施行前から引き続き旧根抵当権の担保すべき債務を弁済するについて正当な利益を有していた者が、この法律の施行後元本の確定前にその債務を弁済した場合における代位に関しては、なお従前の例による。

第8条 (物上代位)

(物上代位)第八条抵当権は、抵当自動車の譲渡、貸付、滅失又はきヽ損によつて抵当権設定者が受けるべき金銭その他の物に対しても、これを行使することができる。この場合においては、その払渡又は引渡前に差押をしなければならない。

第9条 (物上保証人の求償権)

(物上保証人の求償権)第九条他人の債務を担保するため抵当権を設定した者がその債務を弁済し、又は抵当権の実行によつて抵当自動車の所有権を失つたときは、民法に規定する保証債務に関する規定に従い、債務者に対して求償権を有する。

第10条 (抵当権の順位)

(抵当権の順位)第十条数個の債権を担保するため同一の自動車につき抵当権を設定したときは、その抵当権の順位は、登録の前後による。

第10_附2条 (元本の確定の時期に関する経過措置)

(元本の確定の時期に関する経過措置)第十条この法律の施行前に、新法第三百九十八条の二十第一項第一号に規定する申立て、同項第二号に規定する差押え、同項第三号に規定する競売手続の開始若しくは差押え又は同項第四号に規定する破産手続開始の決定があつた旧根抵当権で、担保すべき元本が確定していないものについては、この法律の施行の日にこれらの事由が生じたものとみなして、同項の規定を適用する。

第11条 (先取特権との順位)

(先取特権との順位)第十一条同一の自動車について抵当権及び先取特権が競合する場合には、抵当権は、民法第三百三十条第一項に規定する第一順位の先取特権と同順位とする。

第11_附2条 (旧根抵当権の消滅請求に関する経過措置)

(旧根抵当権の消滅請求に関する経過措置)第十一条極度額についての定めが新法の規定に適合していない旧根抵当権については、その優先権の限度額を極度額とみなして、新法第三百九十八条の二十二の規定を適用する。

第12条 (担保される利息等)

(担保される利息等)第十二条抵当権者が利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となつた最後の二年分についてのみその抵当権を行使することができる。2前項の規定は、抵当権者が債務の不履行によつて生じた損害の賠償を請求する権利を有する場合においてその最後の二年分についても適用する。但し、利息その他の定期金と通算して二年分をこえることができない。

第13条 (代価弁済)

(代価弁済)第十三条抵当自動車を譲り受けた第三者が抵当権者の請求に応じてその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。

第14条 (第三取得者の費用償還請求権)

(第三取得者の費用償還請求権)第十四条抵当自動車を取得した第三者が抵当自動車につき必要費又は有益費を出したときは、民法第百九十六条の区別に従い、抵当自動車の代価をもつて最も先にその償還を受けることができる。

第15条 (一般財産からの弁済)

(一般財産からの弁済)第十五条抵当権者は、抵当自動車の代価で弁済を受けない債権の部分についてのみ他の財産から弁済を受けることができる。2前項の規定は、抵当自動車の代価に先だつて他の財産の代価を配当すべき場合には、適用しない。3前項の場合において、抵当権者に第一項の規定による弁済を受けさせるため、他の債権者は、抵当権者に配当すべき金額の供託を請求することができる。

第15_附2条 (政令への委任)

(政令への委任)第十五条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

第16条 (抵当権者に対する通知)

(抵当権者に対する通知)第十六条国土交通大臣は、抵当自動車について道路運送車両法第十五条の規定による永久抹消登録、同法第十五条の二第二項の規定による輸出抹消仮登録又は同法第十六条第一項の申請に基づく一時抹消登録をしたときは、遅滞なく、抵当権者に通知しなければならない。同法第十五条の二第一項の規定による輸出抹消仮登録の申請又は同法第十六条第一項の規定による一時抹消登録の申請を受理したときも同様である。

第17条 (抵当権の実行)

(抵当権の実行)第十七条抵当権者は、前条後段の通知を受けたときは、その自動車に対して、直ちに、その権利を実行することができる。2前項の規定により抵当権を実行しようとするときは、抵当権者は、前条後段の通知を受けた日から三箇月以内に、その手続をしなければならない。3国土交通大臣は、前項の規定により抵当権の実行の手続をすることができる期間内及び抵当権の実行の終わるまでの期間内は、第一項の自動車について道路運送車両法第十五条の二第二項の規定による輸出抹消仮登録及び同法第十六条第一項の申請に基づく一時抹消登録をすることができない。4買受人が代金を納付したときは、第一項の自動車について道路運送車両法第十五条の二第一項の規定による輸出抹消仮登録の申請又は同法第十六条第一項の規定による一時抹消登録の申請がなかつたものとみなす。

第18条 (時効による消滅)

(時効による消滅)第十八条抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によつて消滅しない。

第19条 第十九条

第十九条債務者又は抵当権設定者以外の者が抵当自動車につき取得時効に必要な条件を具備した占有をしたときは、抵当権は、これによつて消滅する。

第19_2条 (根抵当権)

(根抵当権)第十九条の二抵当権は、設定行為をもつて定めるところにより、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するためにも設定することができる。2民法第三百九十八条の二第二項及び第三項、第三百九十八条の三から第三百九十八条の十まで、第三百九十八条の十二第一項、第三百九十八条の十三、第三百九十八条の十四第一項本文及び第二項並びに第三百九十八条の十九から第三百九十八条の二十二までの規定は、前項の抵当権について準用する。

第20条 (質権設定の禁止)

(質権設定の禁止)第二十条自動車は、質権の目的とすることができない。

第21条 (行政手続法の適用除外)

(行政手続法の適用除外)第二十一条自動車の抵当権の登録については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。

第23条 (自動車抵当法の一部改正に伴う経過措置)

(自動車抵当法の一部改正に伴う経過措置)第二十三条前条の規定による自動車抵当法の一部改正に伴う経過措置については、附則第二条、附則第三条第一項、附則第四条から附則第七条まで、附則第十条及び附則第十一条の規定の例による。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000187

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

Cite this in AI / 引用

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。

> 自動車抵当法 (出典: https://jpcite.com/laws/jidosha-teito-ho、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/jidosha-teito-ho