第1条 (臨時委員)
(臨時委員)第一条自動車損害賠償保障法第三十一条に定める自動車損害賠償責任保険審議会(以下「審議会」という。)に、特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。2臨時委員は、当該特別事項に関して深い知識と経験を有する者のうちから、金融再生委員会がこれを任命する。3臨時委員は、当該特別事項に関する調査審議が終了したときは解任されるものとする。4臨時委員は、非常勤とする。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50000040066
本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。
AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。
> 自動車損害賠償責任保険審議会規則 (出典: https://jpcite.com/laws/jidosha-songaibaisho-sekinin_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)