第1条 (組織)
(組織)第一条自動車損害賠償責任保険審議会(以下「審議会」という。)は、委員十三人をもって組織する。2審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。
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> 自動車損害賠償責任保険審議会令 (出典: https://jpcite.com/laws/jidosha-songaibaisho-sekinin、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)