第6:8条 第六条から第八条まで
第六条から第八条まで削除
第1条 (この省令の適用)
(この省令の適用)第一条自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号。以下「令」という。)第二十二条第三項の規定による自動車損害賠償保障事業の業務の委託契約に関する準則は、この省令の定めるところによる。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
第2条 (委託する業務の範囲)
(委託する業務の範囲)第二条政府は、令第二十二条第一項の規定に基づき、この準則に従い、損害の塡補額の支払の請求の受理、塡補すべき損害額に関する調査、損害の塡補額の支払その他自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号。以下「法」という。)第七十二条第一項第一号又は第二号の規定による業務のうち損害の塡補額の決定以外のものを、保険会社又は組合に委託する。
第3条 (損害のてん補の請求書の送付)
(損害のてん補の請求書の送付)第三条保険会社又は組合は、損害のてん補の請求書を受理したときは、遅滞なく、てん補すべき損害額に関する調査書を添えて国土交通大臣に送付するものとする。
第4条 (損害のてん補額の決定)
(損害のてん補額の決定)第四条国土交通大臣は、前条の損害のてん補の請求書の送付を受けたときは、遅滞なく、損害のてん補額を決定し、保険会社又は組合に通知するものとする。
第5条 (損害のてん補額の支払)
(損害のてん補額の支払)第五条保険会社又は組合は、前条の通知を受けたときは、直ちに、損害のてん補の請求をした者(以下「請求者」という。)に同条の規定により決定された損害のてん補額を支払うものとする。2国土交通大臣は、前項の規定により支払われた損害のてん補額を、一月ごとに取りまとめて、遅滞なく、保険会社又は組合に支払うものとする。
第9条 (委託費の支払方法)
(委託費の支払方法)第九条保険会社又は組合に対する委託費の支払は、一年ごとに、取りまとめて行うものとする。2前項の一年は、毎年二月から翌年一月までの期間とする。3委託費の支払は、前項の期間の経過後、遅滞なく、行うものとする。
第10条 (委託費の金額)
(委託費の金額)第十条委託費の金額は、一年につき、第二条の規定により保険会社又は組合が行う業務に要する費用を勘案して国土交通大臣が告示で定める額に、前条第二項の期間における当該保険会社又は組合における損害のてん補の請求書の受理件数を乗じて算出した金額とする。ただし、その総額は、予算で定められた金額を越えることができない。
第11条 (通知)
(通知)第十一条保険会社又は組合は、政府が法第七十二条第一項第一号の規定により損害の塡補額の支払をした場合において、損害賠償の責任を有する者が明らかになつたときは、遅滞なく、次の事項を国土交通大臣に通知するものとする。一損害賠償の責任を有する者及び請求者の氏名及び住所並びに第五条第一項の支払をした日二当該自動車の自動車登録番号若しくは車両番号、標識(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百六十三条の十八第三項(同法第一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する標識をいう。)の番号又は道路交通に関する条約の規定による登録番号(これらが存しない場合にあつては、車台番号)三当該自動車に係る保険会社又は組合の名称及び自動車損害賠償責任保険証明書番号又は自動車損害賠償責任共済証明書番号
第12条 (報告等)
(報告等)第十二条国土交通大臣は、保険会社又は組合に対して、委託した業務に関し、報告又は帳簿書類の閲覧を求めることができる。
第13条 (委託契約の解除)
(委託契約の解除)第十三条国土交通大臣又は保険会社若しくは組合は、委託契約を解除しようとするときは、少くとも六箇月前までに相手方に通知するものとする。
第14条 第十四条
第十四条国土交通大臣は、保険会社又は組合が委託契約に基く義務に違反し、又は第十二条の規定による報告をせず、若しくは閲覧を拒んだときは、この委託契約を直ちに解除することができる。