第13:19条 第十三条から第十九条まで
第十三条から第十九条まで削除
第1条 (自動車損害賠償責任保険証明書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)
(自動車損害賠償責任保険証明書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)第一条自動車損害賠償保障法(以下「法」という。)第九条第一項本文の処分を受けようとする者は、同条第二項の規定により自動車損害賠償責任保険証明書に記載すべき事項を登録情報処理機関に提供しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、保険会社に対して書面又は電磁的方法により委託しなければならない。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成十六年九月十七日)から施行する。
第1_附11条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この政令は、公布の日から施行し、改正後の自動車損害賠償保障法施行令(次条において「新令」という。)の規定は、平成十六年七月一日以後に発生した自動車の運行による事故について適用する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年十二月二十六日)から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から四の二まで略四の三第一条中地方税法施行令の目次の改正規定、同令第六条の十四第二項の改正規定、同令第六条の二十一の改正規定(同条第二項第一号に係る部分に限る。)、同令第九条の六の二第一項及び第九条の六の三第一項の改正規定、同令第九条の七第七項の改正規定(「百分の三・二」を「百分の一」に改める部分に限る。)、同条第二十九項の改正規定、同令第二章第二節中第三十五条の四の四の次に三条を加える改正規定、同章第七節を削る改正規定、同章第六節中第四十一条の次に一条を加える改正規定、同章第九節を削り、同章第八節を同章第七節とし、同節の次に一節を加える改正規定、同章第十節を同章第九節とする改正規定、同章第十一節を同章第十節とする改正規定、同令第四十八条の十二の二第一項及び第四十八条の十二の三第一項の改正規定、同令第四十八条の十三第八項及び第三十項の改正規定、同令第五十二条の十八の改正規定、同令第三章第二節の二中第五十二条の十八の次に五条を加える改正規定、同令第五十七条の二後段の改正規定、同令第五十七条の二の五の次に二条を加える改正規定並びに同令第五十八条の改正規定並びに同令附則第十五条の二の次に四条を加える改正規定、同令附則第三十二条の改正規定、同令附則第三十二条の二を削る改正規定及び同令附則第三十四条を削る改正規定並びに第九条並びに附則第三条、第七条第三項から第七項まで、第八条から第十条まで、第十六条、第十七条及び第十八条の規定令和元年十月一日
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
第1_附18条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
第1_附19条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成三十一年十月一日から施行する。ただし、附則第三条、第四条、第六条及び第七条(地方税法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成三十年政令第百二十六号)第九条(見出しを含む。)の改正規定に限る。)の規定は、公布の日から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和三十九年十月一日から施行する。
第1_附20条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、日本国の自衛隊とフランス共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二附則第十条の二の二第八項、第十二条の四第四項第一号イからハまで及び第五項、第十五条第二項から第五項まで並びに第三十三条第四項第一号イからハまで及び第五項の改正規定並びに附則第三条から第十二条までの規定公布の日
第1_附21条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(令和七年七月二十二日)から施行する。
第1_附22条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、令和八年四月一日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和四十二年十二月一日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、老人保健法の施行の日(昭和五十八年二月一日)から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成九年四月一日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
第1_2条 (責任保険又は責任共済の契約の締結を要しない自動車の保有者及びその業務の範囲)
(責任保険又は責任共済の契約の締結を要しない自動車の保有者及びその業務の範囲)第一条の二法第十条の政令で定める者は次の各号に掲げる者とし、同条の政令で定める業務は当該各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める業務とする。一国自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第一項の規定により道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の規定が適用されない自動車を使用する場合における自衛隊法に規定する自衛隊の任務の遂行に必要な業務二日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国内にあるアメリカ合衆国の軍隊その任務の遂行に必要な業務三日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定に基づき日本国内にある国際連合の軍隊その任務の遂行に必要な業務四日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律(令和七年法律第二十六号)第二条第二号に規定する締約国軍隊その任務の遂行に必要な業務
第1_3条 (保険・共済除外標章の交付を要しない自動車の範囲)
(保険・共済除外標章の交付を要しない自動車の範囲)第一条の三法第十条の二第一項の政令で定める検査対象外軽自動車及び原動機付自転車は、前条各号に掲げる者が当該各号に定める業務のため運行の用に供する検査対象外軽自動車及び原動機付自転車とする。
第2条 (保険金額)
(保険金額)第二条法第十三条第一項の保険金額は、死亡した者又は傷害を受けた者一人につき、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。一死亡した者イ又はロに掲げる損害の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める金額イ死亡による損害(ロに掲げる損害を除く。)三千万円ロ死亡に至るまでの傷害による損害百二十万円二介護を要する後遺障害(傷害が治つたとき身体に存する障害をいう。以下同じ。)をもたらす傷害を受けた者イ又はロに掲げる損害の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める金額イ別表第一に定める等級に該当する介護を要する後遺障害が存する場合(同一の等級に該当する介護を要する後遺障害が二存する場合を含む。)における当該介護を要する後遺障害による損害(ロに掲げる損害を除く。)当該介護を要する後遺障害の該当する等級に応ずる同表に定める金額ロ介護を要する後遺障害に至るまでの傷害による損害百二十万円三傷害を受けた者(前号に掲げる者を除く。)イからヘまでに掲げる損害の区分に応じ、それぞれイからヘまでに定める金額イ傷害による損害(ロからヘまでに掲げる損害を除く。)百二十万円ロ別表第二に定める第五級以上の等級に該当する後遺障害が二以上存する場合における当該後遺障害による損害重い後遺障害の該当する等級の三級上位の等級に応ずる同表に定める金額ハ別表第二に定める第八級以上の等級に該当する後遺障害が二以上存する場合(ロに掲げる場合を除く。)における当該後遺障害による損害重い後遺障害の該当する等級の二級上位の等級に応ずる同表に定める金額ニ別表第二に定める第十三級以上の等級に該当する後遺障害が二以上存する場合(ロ及びハに掲げる場合を除く。)における当該後遺障害による損害重い後遺障害の該当する等級の一級上位の等級に応ずる同表に定める金額(その金額がそれぞれの後遺障害の該当する等級に応ずる同表に定める金額を合算した金額を超えるときは、その合算した金額)ホ別表第二に定める等級に該当する後遺障害が二以上存する場合(ロからニまでに掲げる場合を除く。)における当該後遺障害による損害重い後遺障害の該当する等級に応ずる同表に定める金額ヘ別表第二に定める等級に該当する後遺障害が存する場合(ロからホまでに掲げる場合を除く。)における当該後遺障害による損害当該後遺障害の該当する等級に応ずる同表に定める金額2法第十三条第一項の保険金額は、既に後遺障害のある者が傷害を受けたことによつて同一部位について後遺障害の程度を加重した場合における当該後遺障害による損害については、当該後遺障害の該当する別表第一又は別表第二に定める等級に応ずるこれらの表に定める金額から、既にあつた後遺障害の該当するこれらの表に定める等級に応ずるこれらの表に定める金額を控除した金額とする。
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長
第2_附3条 (経過措置)
(経過措置)第二条この政令の施行の際現に締結されている責任保険又は責任共済の契約で保険期間又は共済期間がこの政令の施行の日以後に満了するものの保険金額又は共済金額は、この政令の施行後に発生する自動車の運行による事故に関しては、第一条の規定による改正後の自動車損害賠償保障法施行令(以下「新自賠令」という。)第二条(新自賠令第十二条において準用する場合を含む。)に規定する保険金額又は共済金額に変更されたものとみなし、この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に関しては、なお従前の例による。2この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る自動車損害賠償保障事業が行う損害のてん補の限度額については、なお従前の例による。
第2_附4条 (経過措置)
(経過措置)第二条平成十六年七月一日からこの政令の施行の日の前日までの間に発生した自動車の運行による事故に関する新令別表第二の規定の適用については、同表第七級の項第六号中「のおや指」とあるのは「のおや指及びひとさし指、おや指若しくはひとさし指」と、同表第八級の項第三号中「二の手指」とあるのは「ひとさし指以外の二の手指」と、「以外」とあるのは「及びひとさし指以外」と、同項第四号中「のおや指」とあるのは「のおや指及びひとさし指、おや指若しくはひとさし指」と、同表第九級の項第十三号中「二の手指」とあるのは「ひとさし指以外の二の手指」と、「以外」とあるのは「及びひとさし指以外」と、同表第十級の項第七号中「おや指又は」とあるのは「ひとさし指を失つたもの又は一手のおや指若しくは」と、同表第十一級の項第八号中「ひとさし指、なか指又はくすり指を失つたもの」とあるのは「なか指若しくはくすり指を失つたもの又は一手のひとさし指の用を廃したもの」と、同表第十二級の項第十号中「ひとさし指、なか指」とあるのは「なか指」と、同表第十三級の項第七号中「おや指」とあるのは「おや指若しくはひとさし指」と、「もの」とあるのは「もの又は一手のひとさし指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの」と、同表第十四級の項第六号及び第七号中「おや指」とあるのは「おや指及びひとさし指」とする。
第3条 (保険会社に対する損害賠償額の支払の請求)
(保険会社に対する損害賠償額の支払の請求)第三条法第十六条第一項の損害賠償額の支払の請求は、次の事項を記載した書面をもつて行わなければならない。一請求する者の氏名及び住所二死亡した者についての請求にあつては、請求する者の死亡した者との続柄三加害者及び被害者の氏名及び住所並びに加害行為の行われた日時及び場所四当該自動車の道路運送車両法の規定による自動車登録番号若しくは車両番号、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百五十一条第三項(同法第一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する標識の番号又は道路交通に関する条約の規定による登録番号(これらが存しない場合にあつては、車台番号)五保険契約者の氏名及び住所六請求する金額及びその算出基礎2前項の書面には、次の書類を添附しなければならない。一診断書又は検案書二前項第二号及び第三号の事項を証するに足りる書面三前項第六号の算出基礎を証するに足りる書面
第3_2条 (保険金によるてん補又は損害賠償額の支払に限度を設ける損害の種類及びその限度額)
(保険金によるてん補又は損害賠償額の支払に限度を設ける損害の種類及びその限度額)第三条の二法第十六条の二の政令で定める損害は、被害者が療養のため労働することができないことによる損害とし、同条の政令で定める額は、一日につき一万九千円とする。
第4条 (被保険者の意見の聴取等)
(被保険者の意見の聴取等)第四条保険会社は、損害賠償額の支払をしようとするときは、あらかじめ、被保険者の意見を求めるものとする。2保険会社は、損害賠償額の支払をしたときは、遅滞なく、その旨を被保険者に通知するものとする。
第4_2条 (情報通信の技術を利用する方法)
(情報通信の技術を利用する方法)第四条の二保険会社は、法第十六条の四第四項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、被保険者又は被害者に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。2前項の規定による承諾を得た保険会社は、被保険者又は被害者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該被保険者又は被害者に対し、法第十六条の四第四項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該被保険者又は被害者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第4_3条 第四条の三
第四条の三前条の規定は、法第十六条の五第五項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときについて準用する。
第5条 (保険会社の仮渡金の金額)
(保険会社の仮渡金の金額)第五条法第十七条第一項の仮渡金の金額は、死亡した者又は傷害を受けた者一人につき、次のとおりとする。一死亡した者二百九十万円二次の傷害を受けた者四十万円イ脊せき柱の骨折で脊せき髄を損傷したと認められる症状を有するものロ上腕又は前腕の骨折で合併症を有するものハ大腿たい又は下腿たいの骨折ニ内臓の破裂で腹膜炎を併発したものホ十四日以上病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が三十日以上のもの三次の傷害(前号イからホまでに掲げる傷害を除く。)を受けた者二十万円イ脊せき柱の骨折ロ上腕又は前腕の骨折ハ内臓の破裂ニ病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が三十日以上のものホ十四日以上病院に入院することを要する傷害四十一日以上医師の治療を要する傷害(第二号イからホまで及び前号イからホまでに掲げる傷害を除く。)を受けた者五万円
第6条 (保険会社に対する仮渡金の支払の請求等)
(保険会社に対する仮渡金の支払の請求等)第六条第三条(請求する金額の算出基礎に係る部分を除く。)の規定は、法第十七条第一項の仮渡金の支払の請求について準用する。2第四条第二項の規定は、法第十七条第一項の仮渡金の支払をした場合について準用する。
第7条 (指定医の診断書の提出)
(指定医の診断書の提出)第七条保険会社は、特に必要があると認めるときは、保険金、法第十六条第一項の損害賠償額又は法第十七条第一項の仮渡金の支払の請求をした者に対し、保険会社の指定する医師の診断書の提出を求めることができる。この場合において、必要な費用は、保険会社の負担とする。
第8条 (添附書類の省略)
(添附書類の省略)第八条次の請求をする場合においては、第三条第二項(第六条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同項第一号及び第二号の書類の添附を要しない。一法第十六条第一項の損害賠償額の支払の請求と同時にする法第十七条第一項の仮渡金の支払の請求二法第十七条第一項の仮渡金の支払の請求をした後にする法第十六条第一項の損害賠償額の支払の請求三法第十六条第一項の損害賠償額の支払の請求をした後にする法第十七条第一項の仮渡金の支払の請求
第9条 (自動車の種別)
(自動車の種別)第九条法第二十条第二号の自動車の種別は、次のとおりとする。一乗合自動車人の運送の用に供する乗車定員十一人以上の自動車(第五号及び第十五号から第十七号までの自動車を除く。)二営業用乗用自動車人の運送の用に供する乗車定員十人以下の自動車運送事業用の自動車(第五号、第十二号、第十三号、第十四号の二、第十六号及び第十七号の自動車を除く。)三自家用乗用自動車人の運送の用に供する乗車定員十人以下の自動車で自動車運送事業用でないもの(第五号、第十二号、第十三号及び第十四号の二から第十八号までの自動車を除く。)四けん引旅客自動車次号の自動車のけん引の用に供する自動車(第十二号、第十三号、第十四号の二及び第十六号から第十八号までの自動車を除く。)五被けん引旅客自動車人の運送の用に供する自動車で原動機のないもの(第十二号、第十三号及び第十四号の二から第十八号までの自動車を除く。)六普通貨物自動車物の運送の用に供する道路運送車両法第三条の普通自動車(第八号、第十六号及び第十七号の自動車を除く。)七けん引普通貨物自動車次号の自動車のけん引の用に供する自動車(第十二号から第十四号の二まで、第十六号及び第十七号の自動車を除く。)八被けん引普通貨物自動車物の運送の用に供する道路運送車両法第三条の普通自動車で原動機のないもの(第十六号及び第十七号の自動車を除く。)九小型貨物自動車物の運送の用に供する道路運送車両法第三条の小型自動車(第十一号、第十二号、第十六号及び第十七号の自動車を除く。)十けん引小型貨物自動車次号の自動車のけん引の用に供する自動車(第十二号から第十四号の二まで、第十六号及び第十七号の自動車を除く。)十一被けん引小型貨物自動車物の運送の用に供する道路運送車両法第三条の小型自動車で原動機のないもの(第十二号、第十六号及び第十七号の自動車を除く。)十二小型二輪自動車道路運送車両法第三条の小型自動車で二輪のもの(第十五号から第十七号までの自動車を除く。)十三軽自動車道路運送車両法第三条の軽自動車(第十五号から第十七号までの自動車を除く。)十四大型特殊自動車道路運送車両法第三条の大型特殊自動車(第一号から第五号まで及び第十五号から第十七号までの自動車を除く。)十四の二小型特殊自動車道路運送車両法第三条の小型特殊自動車(次号及び第十七号の自動車を除く。)十五緊急自動車消防自動車、救急自動車その他緊急の用に供する自動車で国土交通省令で定めるもの(次号及び第十八号の自動車を除く。)十六商品自動車道路運送車両法第三十四条第一項(同法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の臨時運行の許可若しくは同法第三十六条の二第一項(同法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の許可を受けて運行の用に供する自動車又は試運転若しくは回送その他特別の事由により国土交通省令で定める車両番号標を表示して運行の用に供する軽自動車十七特種用途自動車散水自動車、広告宣伝用自動車、霊きゆう自動車その他特殊の用途に供する自動車で国土交通省令で定めるもの(前号及び次号の自動車を除く。)十八原動機付自転車道路運送車両法第二条第三項の原動機付自転車十九その他の自動車前各号の自動車以外の自動車
第10条 (危険が増加し、又は減少した場合の保険料の支払又は返還)
(危険が増加し、又は減少した場合の保険料の支払又は返還)第十条法第二十二条第四項の規定により保険会社が支払を請求し、又は同条第五項の規定により保険契約者が返還を請求することができる保険料の金額は、増加し、又は減少する前の危険に対応する責任保険の契約の保険料のうち、危険が増加し、又は減少した日から保険期間の末日までの日数につき日割計算により算出した保険料の金額と、新たな危険に対応する責任保険の契約で保険期間を同じくするものの保険料(当該保険期間の開始後に保険料の変更があつた場合には、変更前の保険料)のうち、同一日数につき日割計算により算出した保険料の金額との差額とする。2前項の規定により算出した金額に十円未満の端数があるとき、又はその金額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
第11条 (責任保険及び責任共済の契約の締結の拒絶理由)
(責任保険及び責任共済の契約の締結の拒絶理由)第十一条法第二十四条第一項及び第二項の政令で定める正当な理由は、次のとおりとする。一法第十条に規定する自動車についての契約の申込みであること。二法第二十条各号の事項について不実の事を告げたことが明らかであること。三責任保険にあつては保険料の、責任共済にあつては共済掛金の支払の提供がないこと。四責任保険にあつては保険期間の、責任共済にあつては共済期間の末日がその申込みの日から起算して国土交通省令で定める期間を経過する日以後である契約の申込みであること。
第12条 (準用規定)
(準用規定)第十二条第一条、第二条から第八条まで及び第十条の規定は、責任共済の契約について準用する。この場合において、これらの規定中「自動車損害賠償責任保険証明書」とあるのは「自動車損害賠償責任共済証明書」と、「保険金額」とあるのは「共済金額」と、「保険会社」とあるのは「組合」と、「保険契約者」とあるのは「共済契約者」と、「保険金」とあるのは「共済金」と、「被保険者」とあるのは「被共済者」と、「責任保険」とあるのは「責任共済」と、「保険料」とあるのは「共済掛金」と、「保険期間」とあるのは「共済期間」と読み替えるものとする。
第20条 (自動車損害賠償保障事業が行う損害の塡補の限度額)
(自動車損害賠償保障事業が行う損害の塡補の限度額)第二十条法第七十二条第一項第一号又は第二号の政令で定める金額は、それぞれ、死亡した者又は傷害を受けた者一人につき、第二条第一項各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。2法第十六条の二の規定及び第三条の二の規定は、法第七十二条第一項第一号又は第二号の規定により政府が行う損害の塡補について準用する。
第21条 (法第七十三条第一項の政令で定める法令)
(法第七十三条第一項の政令で定める法令)第二十一条法第七十三条第一項の政令で定める法令は、次のとおりとする。一船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)二労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号。他の法律において例による場合を含む。)三船員法(昭和二十二年法律第百号。他の法律において例による場合を含む。)四災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)五消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)六消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)七水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)八国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)九警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号)十海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和二十八年法律第三十三号)十一公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)十二証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第百九号)十三国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)十四国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)十五災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)十六地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)十七河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)十八地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)十九高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)二十介護保険法(平成九年法律第百二十三号)二十一武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)
第22条 (自動車損害賠償保障事業の業務の委託)
(自動車損害賠償保障事業の業務の委託)第二十二条政府は、法第七十七条第一項の規定により、損害の塡補額の支払の請求の受理、塡補すべき損害額に関する調査、損害の塡補額の支払その他法第七十二条第一項第一号又は第二号の規定による業務のうち損害の塡補額の決定以外のものを保険会社又は組合に委託することができる。2政府は、前項の規定により委託をした保険会社又は組合に対し、能率的な経営の下における適正な原価を償うに足りる金額を委託費として支払うものとする。3前項の委託費の支払の方法その他第一項の規定による委託契約に関する準則は、国土交通省令で定める。
第23条 (権限の委任)
(権限の委任)第二十三条法第八十四条第一項の政令で定める権限は、法第三十五条に規定する内閣総理大臣の権限とする。2法第十条の二第一項及び同条第四項において準用する法第九条の二第四項に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長に行なわせる。3法第八十五条第一項に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長も行うことができる。
第24条 (国土交通省令への委任)
(国土交通省令への委任)第二十四条この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。