第1条 (原材料等の使用の合理化)
(原材料等の使用の合理化)第一条自動車(原動機付自転車を含む。以下同じ。)の製造の事業を行う者(以下「製造事業者」という。)は、自動車に係る使用済物品等の発生を抑制するため、小型の又は軽量なシャシ用部品、エンジン、トランスミッションその他の部品等(部品又は部材をいう。以下同じ。)の採用その他の措置により、自動車に係る原材料等の使用の合理化を行うものとする。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000C00004
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> 自動車の製造又は修理の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 (出典: https://jpcite.com/laws/jidosha-no-seizo_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)