自動車の製造又は修理の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令

法令番号
平成13年経済産業省・国土交通省令第4号
施行日
2001-04-01
最終改正
2001-03-28
e-Gov 法令 ID
413M60000C00004
ステータス
active
目次
  1. 1 (原材料等の使用の合理化)
  2. 2 (長期間の使用の促進)
  3. 3 (修理に係る安全性の確保)
  4. 4 (安全性等の配慮)
  5. 5 (技術の向上)
  6. 6 (事前評価)
  7. 7 (情報の提供)

第1条 (原材料等の使用の合理化)

(原材料等の使用の合理化)第一条自動車(原動機付自転車を含む。以下同じ。)の製造の事業を行う者(以下「製造事業者」という。)は、自動車に係る使用済物品等の発生を抑制するため、小型の又は軽量なシャシ用部品、エンジン、トランスミッションその他の部品等(部品又は部材をいう。以下同じ。)の採用その他の措置により、自動車に係る原材料等の使用の合理化を行うものとする。

第2条 (長期間の使用の促進)

(長期間の使用の促進)第二条製造事業者は、自動車に係る使用済物品等の発生を抑制するため、耐久性の高いゴム製の部品その他の長期間の使用が可能な部品等の採用、シャシ用部品その他の部品等を異なる機種の部品等と共通の部品等にすることによる修理の容易化その他の措置により、自動車の長期間の使用を促進するものとする。

第3条 (修理に係る安全性の確保)

(修理に係る安全性の確保)第三条製造事業者は、自動車に係る使用済物品等の発生を抑制するため、原材料の毒性その他の特性に配慮することにより、修理に係る安全性を確保するものとする。

第4条 (安全性等の配慮)

(安全性等の配慮)第四条製造事業者は、前三条の規定に即して自動車に係る使用済物品等の発生を抑制する際には、自動車の安全性及び耐久性その他の必要な事情に配慮するものとする。

第5条 (技術の向上)

(技術の向上)第五条製造事業者及び自動車の修理の事業を行う者(以下「修理事業者」という。)は、自動車に係る使用済物品等の発生を抑制するため、必要な技術の向上(習得を含む。)を図るものとする。

第6条 (事前評価)

(事前評価)第六条製造事業者は、自動車の設計に際して、自動車に係る使用済物品等の発生を抑制するため、第一条から第三条までの規定に即して、あらかじめ自動車の評価を行うものとする。2製造事業者は、前項の評価を行うため、自動車の種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。3製造事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。

第7条 (情報の提供)

(情報の提供)第七条製造事業者は、自動車の構造、修理に係る安全性その他の自動車に係る使用済物品等の発生の抑制に資する情報の提供を行うものとする。2修理事業者は、自動車の修理に係る使用済物品等の発生を抑制するため、自動車の構造、修理に係る安全性等に関し、製造事業者が配慮すべき事項について、必要に応じて当該製造事業者に対して情報の提供を行うものとする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000C00004

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

Cite this in AI / 引用

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。

> 自動車の製造又は修理の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 (出典: https://jpcite.com/laws/jidosha-no-seizo_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/jidosha-no-seizo_3