第1条 (エネルギー消費効率)
(エネルギー消費効率)第一条エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号。以下「法」という。)第百五十一条第一号イに規定するエネルギー消費効率は、次の表の上欄に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。自動車の区分エネルギー消費効率一エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百六十七号。以下「令」という。)第十八条第一号に規定する乗用自動車のうち電気(外部電源により供給される電気に限る。以下同じ。)を動力源としないものであつて、乗車定員九人以下のもの及び乗車定員十人以上かつ車両総重量(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十条第三号に規定する車両総重量をいう。以下同じ。)三・五トン以下のもの国土交通大臣が告示で定める方法により算定した燃料一リットル当たりの走行距離をキロメートルで表した数値であつて、道路運送車両法第七十五条第一項の指定に当たり国土交通大臣が算定したもの令第十八条第八号に規定する貨物自動車であつて、車両総重量三・五トン以下のもの二令第十八条第一号に規定する乗用自動車のうち電気を動力源とするもの(燃料を使用するものに限る。)であつて、乗車定員九人以下のもの及び乗車定員十人以上かつ車両総重量三・五トン以下のもの国土交通大臣が告示で定める方法により算定した燃料一リットル当たりの走行距離をキロメートルで表した数値であつて、道路運送車両法第七十五条第一項の指定に当たり国土交通大臣が算定したもの及び国土交通大臣が告示で定める方法により算定した走行距離一キロメートル当たりの消費電力量をワット時で表した数値であつて、道路運送車両法第七十五条第一項の指定に当たり国土交通大臣が算定したもの三令第十八条第一号に規定する乗用自動車のうち電気を動力源とするもの(化石燃料又は非化石燃料を使用するものを除く。)であつて、乗車定員九人以下のもの及び乗車定員十人以上かつ車両総重量三・五トン以下のもの国土交通大臣が告示で定める方法により算定した走行距離一キロメートル当たりの消費電力量をワット時で表した数値であつて、道路運送車両法第七十五条第一項の指定に当たり国土交通大臣が算定したもの四令第十八条第一号に規定する乗用自動車であつて、乗車定員十人以上かつ車両総重量三・五トン超のもの国土交通大臣が告示で定める方法により算定した燃料一リットル当たりの走行距離をキロメートルで表した数値であつて、道路運送車両法第七十五条第一項の指定に当たり国土交通大臣が算定したもの又は同法第七十五条の三第一項の指定(一酸化炭素等発散防止装置の型式についての指定に限る。)に当たり国土交通大臣が測定して得た測定値を基礎として算定したもの令第十八条第八号に規定する貨物自動車であつて、車両総重量三・五トン超のもの
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、各号列記以外の部分の改正規定は、道路運送車両の保安基準及び装置型式指定規則の一部を改正する省令(平成十五年国土交通省令第八十一号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十五年十月一日)から施行する。
第2条 (特定エネルギー消費機器の対象外となる乗用自動車)
(特定エネルギー消費機器の対象外となる乗用自動車)第二条令第十八条第一号の経済産業省令・国土交通省令で定める乗用自動車は、次の表の上欄に掲げる乗用自動車の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。乗用自動車の区分令第十八条第一号の経済産業省令・国土交通省令で定める乗用自動車乗車定員九人以下の乗用自動車型式指定自動車(道路運送車両法第七十五条第一項の規定によりその型式について指定を受けた自動車をいう。以下同じ。)以外の乗用自動車乗車定員十人以上の乗用自動車車両総重量三・五トン以下の乗用自動車型式指定自動車以外の乗用自動車車両総重量三・五トン超の乗用自動車次のいずれかに該当する乗用自動車一 型式指定自動車又は一酸化炭素等発散防止装置指定自動車(道路運送車両法第七十五条の三第一項の規定によりその型式について指定を受けた一酸化炭素等発散防止装置を備えた自動車(型式指定自動車を除く。)をいう。以下同じ。)以外のもの二 揮発油又は液化石油ガスを燃料とするもの三 電気を動力源とするもの
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行前に道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第七十五条第一項の指定の申請が行われた液化石油ガスを燃料とする乗用自動車に関するこの省令による改正後の自動車のエネルギー消費効率の算定に関する省令(以下「新省令」という。)の規定の適用については、「測定したもの」とあるのは、「測定して得ている道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第三十一条第二項に規定する排出物の測定値を基礎として算定したもの」とする。ただし、この省令の施行の日から平成十五年九月三十日までの間における新省令の規定の適用については、「測定したもの」とあるのは、「測定して得ている同令第三十一条第四項に規定する排出物の測定値を基礎として算定したもの」とする。
第3条 (特定エネルギー消費機器の対象外となる貨物自動車)
(特定エネルギー消費機器の対象外となる貨物自動車)第三条令第十八条第八号の経済産業省令・国土交通省令で定める貨物自動車は、次の表の上欄に掲げる貨物自動車の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。貨物自動車の区分令第十八条第八号の経済産業省令・国土交通省令で定める貨物自動車車両総重量三・五トン以下の貨物自動車型式指定自動車以外の貨物自動車車両総重量三・五トン超の貨物自動車次のいずれかに該当する貨物自動車一 型式指定自動車又は一酸化炭素等発散防止装置指定自動車以外のもの二 揮発油を燃料とするもの