第28:31条 第二十八条から第三十一条まで
第二十八条から第三十一条まで削除
第33:34条 第三十三条及び第三十四条
第三十三条及び第三十四条削除
第44:47条 第四十四条から第四十七条まで
第四十四条から第四十七条まで削除
第1条 第一条
第一条児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第六条の二の二第二項に規定する内閣府令で定める施設は、法第四十三条に規定する児童発達支援センターその他の次条に定める便宜の供与を適切に行うことができる施設とする。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成九年四月一日から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十年四月一日から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十五年十一月二十九日から施行する。ただし、第一条中児童福祉法施行規則第四十九条の二を第四十九条の八とし、第四十九条の次に六条を加える改正規定は、平成十四年十月一日から施行する。
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、附則第二条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第十八条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
第1_附18条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
第1_附19条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和四十一年一月一日から施行する。
第1_附20条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
第1_附21条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は平成二十年四月一日から施行する。
第1_附22条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
第1_附23条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
第1_附24条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
第1_附25条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
第1_附26条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
第1_附27条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十一年七月一日から施行する。
第1_附28条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附29条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和五十一年十一月一日から施行する。ただし、附則第四条から附則第十二条までの規定、附則第十四条中児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第一号様式及び第四号の二様式の改正規定、附則第十五条中身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第八号の改正規定、附則第二十条中原子爆弾被爆者の医療等に関する法律施行規則(昭和三十二年厚生省令第八号)様式第二号の改正規定、附則第二十二条中老人医療費支給規則(昭和四十七年厚生省令第五十三号)様式第二号の改正規定、附則第二十三条中戦傷病者特別援護法施行規則(昭和三十八年厚生省令第四十六号)様式第三号及び様式第十四号の改正規定、附則第二十四条中母子保健法施行規則(昭和四十年厚生省令第五十五号)様式第一号の改正規定並びに附則第二十五条の規定は、同年十月一日から施行する。
第1_附30条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
第1_附31条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附32条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附33条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第1_附34条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第1_附35条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第1_附36条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定(障害者自立支援法施行規則第七十一条の次に一条を加える改正規定に限る。)及び第二条の規定(児童福祉法施行規則第四十九条の八の改正規定に限る。)は、同年十月一日から施行する。
第1_附37条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
第1_附38条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。
第1_附39条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
第1_附40条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第六条、第八条から第十条まで、第十二条、第十三条、第十五条、第十七条、第十九条から第二十九条まで及び第三十一条から第三十八条までの規定番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)
第1_附41条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
第1_附42条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
第1_附43条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
第1_附44条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附45条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成三十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中第五号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
第1_附46条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附47条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
第1_附48条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。ただし、第十一条(職業能力開発促進法施行規則様式第十一号の改正規定に限る。)の規定及び次条第三項の規定は公布の日から、第三条、第四条、第六条、第七条、第十一条(同令第四十二条の次に次の二条を加える改正規定及び同令様式第八号の改正規定に限る。)、第十六条、第十八条、第十九条、第二十一条及び第二十四条並びに附則第四条及び第六条の規定は同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第1_附49条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和二年九月一日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附50条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附51条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和三年一月一日から施行する。
第1_附52条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和四年四月一日から施行する。
第1_附53条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和五年四月一日から施行する。
第1_附54条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和五年四月一日から施行する。
第1_附55条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和五年四月一日から施行する。
第1_附56条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、令和六年四月一日から施行する。
第1_附57条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、令和六年十月一日から施行する。
第1_附58条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から施行する。
第1_附59条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、医療法の一部を改正する法律第二条の規定の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。
第1_附60条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、令和七年十月一日から施行する。
第1_附61条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(令和八年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成六年十月一日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_2条 第一条の二
第一条の二法第六条の二の二第二項に規定する内閣府令で定める便宜は、日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得並びに集団生活への適応のための支援とする。
第1_2_2条 第一条の二の二
第一条の二の二法第六条の二の二第三項に規定する内閣府令で定める施設は、法第四十三条に規定する児童発達支援センターその他の生活能力の向上のために必要な支援、社会との交流の促進その他の便宜を適切に供与することができる施設とする。
第1_2_3条 第一条の二の三
第一条の二の三法第六条の二の二第四項に規定する内閣府令で定める状態は、次に掲げる状態とする。一人工呼吸器を装着している状態その他の日常生活を営むために医療を要する状態二重い疾病のため感染症にかかるおそれがある状態
第1_2_4条 第一条の二の四
第一条の二の四法第六条の二の二第四項に規定する内閣府令で定める便宜は、日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得並びに生活能力の向上のために必要な支援とする。
第1_2_5条 第一条の二の五
第一条の二の五法第六条の二の二第五項に規定する内閣府令で定める施設は、乳児院、保育所、児童養護施設、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する幼稚園(以下「幼稚園」という。)、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)及び特別支援学校、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「認定こども園法」という。)第二条第六項に規定する認定こども園(以下「認定こども園」という。)(保育所又は幼稚園であるものを除く。第二十四条及び第三十六条の三十五第一項を除き、以下同じ。)その他児童が集団生活を営む施設として市町村が認める施設とする。
第1_2_6条 第一条の二の六
第一条の二の六法第六条の二の二第七項に規定する同項に規定する障害児支援利用計画案(以下「障害児支援利用計画案」という。)に係る内閣府令で定める事項は、法第二十一条の五の六第一項又は第二十一条の五の八第一項の申請に係る障害児及びその家族の生活に対する意向、当該障害児の総合的な援助の方針及び生活全般の解決すべき課題、提供される障害児通所支援の目標及びその達成時期、障害児通所支援の種類、内容、量及び日時並びに障害児通所支援を提供する上での留意事項とする。法第六条の二の二第七項に規定する障害児支援利用計画に係る内閣府令で定める事項は、障害児及びその家族の生活に対する意向、当該障害児の総合的な援助の方針及び生活全般の解決すべき課題、提供される障害児通所支援の目標及びその達成時期、障害児通所支援の種類、内容、量、日時、利用料及びこれを担当する者並びに障害児通所支援を提供する上での留意事項とする。
第1_2_7条 第一条の二の七
第一条の二の七法第六条の二の二第八項に規定する内閣府令で定める期間は、障害児の心身の状況、その置かれている環境、当該障害児の総合的な援助の方針及び生活全般の解決すべき課題、提供される障害児通所支援の目標及びその達成時期、障害児通所支援の種類、内容及び量、障害児通所支援を提供する上での留意事項並びに次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める期間を勘案して、市町村が必要と認める期間とする。ただし、第三号に定める期間については、当該通所給付決定又は通所給付決定の変更に係る障害児通所支援の利用開始日から起算して三月を経過するまでの間に限るものとする。一次号及び第三号に掲げる者以外のもの六月間二次号に掲げる者以外のものであつて、次に掲げるもの一月間イ障害児入所施設からの退所等に伴い、一定期間、集中的に支援を行うことが必要である者ロ同居している家族等の障害、疾病等のため、指定障害児通所支援事業者(法第二十一条の五の三第一項に規定する指定障害児通所支援事業者をいう。以下同じ。)との連絡調整を行うことが困難である者三通所給付決定(法第二十一条の五の五第一項に規定する通所給付決定をいう。以下同じ。)又は通所給付決定の変更により障害児通所支援の種類、内容又は量に著しく変動があつた者一月間
第1_2_8条 第一条の二の八
第一条の二の八法第六条の三第一項に規定する内閣府令で定める場所は、次に掲げる場所とする。一母子生活支援施設二児童養護施設三児童心理治療施設四児童自立支援施設五小規模住居型児童養育事業を行う住居六里親(法第六条の四第三号に掲げる者を除く。第三十六条の四の二第三号及び第三十六条の十四第一項第三号ロにおいて同じ。)の居宅七児童自立生活援助対象者(法第六条の三第一項各号に掲げる者をいう。以下同じ。)の居宅(法第六条の三第一項に規定する共同生活を営むべき住居又は第一号から第四号までに掲げる施設と一体的に運営される場合であつて、当該住居又は施設に空室がないことその他特別の事情により、都道府県知事が必要と認めるときに限る。以下同じ。)児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号。以下「令」という。)第一条の二第三項に規定する内閣府令で定める機関は、児童相談所、里親支援センター及び法第十一条第四項の規定により同条第一項第二号トに掲げる業務に係る事務の委託を受けた者とする。令第一条の二第四項第一号に規定する内閣府令で定める教育施設は、次に掲げる施設とする。一学校教育法第六十三条に規定する中等教育学校(同法第六十六条に規定する後期課程に限る。)二学校教育法第七十二条に規定する特別支援学校(同法第七十六条第二項に規定する高等部に限る。)三学校教育法第百八条第二項に規定する短期大学四学校教育法第百十五条に規定する高等専門学校五学校教育法第百二十四条に規定する専修学校六前各号に規定する教育施設に準ずる教育施設令第一条の二第四項第二号に規定する内閣府令で定める者は、試みの使用期間の満了後間がない者その他就職後間がない者とする。令第一条の二第四項第三号に規定する内閣府令で定める就学又は就労に向けた活動は、次に掲げる活動とする。一社会的養護自立支援拠点事業の利用二公共職業安定所における就職に関する相談三求人者との面接四前三号に掲げる活動に準ずる活動
第1_2_9条 第一条の二の九
第一条の二の九法第六条の三第三項に規定する子育て短期支援事業は、短期入所生活援助事業及び夜間養護等事業とする。
第1_2_10条 第一条の二の十
第一条の二の十短期入所生活援助事業とは、保護者が疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となつた場合において、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が適当と認めたときに、当該児童につき、第一条の四第一項に定める施設において必要な保護その他の支援(保護者の心身の状況、児童の養育環境その他の状況を勘案し、児童と共にその保護者に対して支援を行うことが必要である場合にあつては、当該保護者への支援を含む。次項、次条及び第一条の四において同じ。)を行う事業をいう。前項の保護その他の支援の期間は、当該保護者の心身の状況、当該児童の養育環境その他の状況を勘案して市町村長が必要と認める期間とする。
第1_3条 第一条の三
第一条の三夜間養護等事業とは、保護者が仕事その他の理由により平日の夜間又は休日に不在となり家庭において児童を養育することが困難となつた場合その他緊急の必要がある場合において、市町村長が適当と認めたときに、当該児童につき、次条第一項に定める施設において必要な保護その他の支援を行う事業をいう。前項の保護その他の支援の期間は、当該保護者が仕事その他の理由により不在となる期間又は同項の緊急の必要がなくなるまでの期間とする。ただし、市町村長は、必要があると認めるときは、その期間を延長することができる。
第1_4条 第一条の四
第一条の四法第六条の三第三項に規定する内閣府令で定める施設は、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設その他の前二条に定める保護その他の支援を適切に行うことができる施設とする。法第六条の三第三項に規定する内閣府令で定める者は、里親、保護その他の支援を適切に行うことができる者として市町村長が適当と認めた者その他の保護その他の支援を適切に行うことができる者とする。
第1_5条 第一条の五
第一条の五法第六条の三第四項に規定する乳児家庭全戸訪問事業は、原則として生後四月に至るまでの乳児のいる家庭について、市町村長が当該事業の適切な実施を図るために行う研修(市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を受講した者をして訪問させることにより、子育てに関する情報の提供並びに乳児及びその保護者の心身の状況及び養育環境の把握を行うほか、養育についての相談に応じ、助言その他の援助を行うものとする。
第1_6条 第一条の六
第一条の六法第六条の三第五項に規定する養育支援訪問事業は、要支援児童等(同項に規定する要支援児童等をいう。以下この条及び第一条の三十九の二第一項第一号において同じ。)に対する支援の状況を把握しつつ、必要に応じて関係者との連絡調整を行う者の総括の下に、保育士、保健師、助産師、看護師その他の養育に関する相談及び指導についての専門的知識及び経験を有する者であつて、かつ、市町村長が当該事業の適切な実施を図るために行う研修(市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を受講したものをして、要支援児童等の居宅において、養育に関する相談及び指導を行わせることを基本として行うものとする。
第1_7条 第一条の七
第一条の七法第六条の三第六項に規定する地域子育て支援拠点事業は、次に掲げる基準に従い、地域の乳児又は幼児(以下「乳幼児」という。)及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、当該場所において、適当な設備を備える等により、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行うもの(市町村(特別区を含む。以下同じ。)又はその委託等を受けた者が行うものに限る。)とする。一子育て支援に関して意欲のある者であつて、子育てに関する知識と経験を有するものを配置すること。二おおむね十組の乳幼児及びその保護者が一度に利用することが差し支えない程度の十分な広さを有すること。ただし、保育所その他の施設であつて、児童の養育及び保育(法第六条の三第七項第一号に規定する保育をいう。以下同じ。)に関する専門的な支援を行うものについては、この限りでない。三原則として、一日に三時間以上、かつ、一週間に三日以上開設すること。
第1_8条 第一条の八
第一条の八法第六条の三第七項に規定する一時預かり事業は、次に掲げる者について、主として昼間において、保育所、幼稚園、認定こども園その他の場所(第二号において「保育所等」という。)において、一時的に預かり、必要な保護を行うもの(特定の乳幼児のみを対象とするものを除く。)とする。一家庭において保育を受けることが一時的に困難となつた乳幼児二子育てに係る保護者の負担を軽減するため、保育所等において一時的に預かることが望ましいと認められる乳幼児
第1_9条 第一条の九
第一条の九法第六条の三第八項に規定する小規模住居型児童養育事業において行われる養育は、同項に規定する内閣府令で定める者(以下「養育者」という。)の住居において、複数の委託児童(法第二十七条第一項第三号の規定により、小規模住居型児童養育事業を行う者(以下「小規模住居型児童養育事業者」という。)に委託された児童をいう。以下この条から第一条の三十までにおいて同じ。)が養育者の家庭を構成する一員として相互の交流を行いつつ、委託児童の自主性を尊重し、基本的な生活習慣を確立するとともに、豊かな人間性及び社会性を養い、委託児童の自立を支援することを目的として行われなければならない。
第1_10条 第一条の十
第一条の十養育者等(養育者及び補助者(養育者が行う養育について養育者を補助する者をいう。以下第一条の十四及び第一条の三十一において同じ。)をいう。以下同じ。)は、養育を効果的に行うため、都道府県が行う研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。
第1_11条 第一条の十一
第一条の十一養育者等は、委託児童に対し、自らの子若しくは他の児童と比して、又は委託児童の国籍、信条若しくは社会的身分によつて、差別的取扱いをしてはならない。
第1_12条 第一条の十二
第一条の十二養育者等は、委託児童に対し、法第三十三条の十第一項各号に掲げる行為その他委託児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。
第1_13条 第一条の十三
第一条の十三削除
第1_14条 第一条の十四
第一条の十四小規模住居型児童養育事業者は、小規模住居型児童養育事業を行う住居ごとに、二人の養育者及び一人以上の補助者を置かなければならない。前項の二人の養育者は、一の家族を構成しているものでなければならない。前二項の規定にかかわらず、委託児童の養育にふさわしい家庭的環境が確保される場合には、当該小規模住居型児童養育事業を行う住居に置くべき者を、一人の養育者及び二人以上の補助者とすることができる。養育者は、当該小規模住居型児童養育事業を行う住居に生活の本拠を置く者でなければならない。
第1_15条 第一条の十五
第一条の十五小規模住居型児童養育事業を行う住居には、委託児童、養育者及びその家族が、健康で安全な日常生活を営む上で必要な設備を設けなければならない。
第1_16条 第一条の十六
第一条の十六養育者のうち一人は、小規模住居型児童養育事業を行う住居の養育者等及び業務の管理その他の管理を一元的に行わなければならない。前項の養育者は、この命令の規定を遵守するとともに、当該小規模住居型児童養育事業を行う住居の他の養育者等にこの命令の規定を遵守させなければならない。
第1_17条 第一条の十七
第一条の十七小規模住居型児童養育事業者は、小規模住居型児童養育事業を行う住居ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。一事業の目的及び運営の方針二養育者等の職種、員数及び職務の内容三委託児童の定員四養育の内容五緊急時等における対応方法六非常災害対策七委託児童の人権の擁護、虐待の防止等のための措置に関する事項八第一条の二十八に規定する評価の実施状況等養育の質の向上のために図る措置の内容九その他運営に関する重要事項
第1_18条 第一条の十八
第一条の十八小規模住居型児童養育事業者は、委託児童に対し、常時適切な養育を行うことができる体制を確保しなければならない。
第1_19条 第一条の十九
第一条の十九小規模住居型児童養育事業を行う住居の委託児童の定員は、五人又は六人とする。小規模住居型児童養育事業を行う住居において同時に養育する委託児童の人数は、委託児童の定員を超えることができない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
第1_20条 第一条の二十
第一条の二十小規模住居型児童養育事業者は、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓練をするように努めなければならない。
第1_20_2条 第一条の二十の二
第一条の二十の二小規模住居型児童養育事業者は、委託児童又は法第三十一条第二項の規定により引き続き委託を継続されている者(以下この条及び次条において「委託児童等」という。)の安全の確保を図るため、小規模住居型児童養育事業を行う住居ごとに、当該小規模住居型児童養育事業を行う住居の設備の安全点検、養育者等、委託児童等に対する住居外での活動、取組等を含めた小規模住居型児童養育事業を行う住居での生活その他の日常生活における安全に関する指導、養育者等の研修及び訓練その他小規模住居型児童養育事業を行う住居における安全に関する事項についての計画(以下この条において「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講ずるよう努めなければならない。小規模住居型児童養育事業者は、養育者等に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。小規模住居型児童養育事業者は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うよう努めるものとする。
第1_20_3条 第一条の二十の三
第一条の二十の三小規模住居型児童養育事業者は、小規模住居型児童養育事業を行う住居ごとに、感染症や非常災害の発生時において、委託児童等に対する養育を継続的に行うための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるよう努めなければならない。小規模住居型児童養育事業者は、養育者等に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。小規模住居型児童養育事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うよう努めるものとする。
第1_21条 第一条の二十一
第一条の二十一養育者は、委託児童に対し、学校教育法の規定に基づく義務教育のほか、必要な教育を受けさせるよう努めなければならない。
第1_22条 第一条の二十二
第一条の二十二養育者は、委託児童の使用する食器その他の設備又は飲用する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。養育者は、常に委託児童の健康の状況に注意し、必要に応じて健康保持のための適切な措置を採らなければならない。
第1_23条 第一条の二十三
第一条の二十三委託児童への食事の提供は、当該委託児童について、その栄養の改善及び健康の増進を図るとともに、その日常生活における食事についての正しい理解と望ましい習慣を養うことを目的として行わなければならない。
第1_23_2条 第一条の二十三の二
第一条の二十三の二小規模住居型児童養育事業者は、委託児童に係るこども家庭庁長官が定める給付金(以下この条において「給付金」という。)の支給を受けたときは、給付金として支払を受けた金銭を次に掲げるところにより管理しなければならない。一当該委託児童に係る当該金銭及びこれに準ずるもの(これらの運用により生じた収益を含む。以下この条において「委託児童に係る金銭」という。)をその他の財産と区分すること。二委託児童に係る金銭を給付金の支給の趣旨に従つて用いること。三委託児童に係る金銭の収支の状況を明らかにする帳簿を整備すること。四当該委託児童の委託が解除された場合には、速やかに、委託児童に係る金銭を当該委託児童に取得させること。
第1_24条 第一条の二十四
第一条の二十四養育者は、児童相談所長があらかじめ当該養育者並びにその養育する委託児童及びその保護者の意見を聴いて当該委託児童ごとに作成する自立支援計画に従つて、当該委託児童を養育しなければならない。
第1_25条 第一条の二十五
第一条の二十五養育者等は、正当な理由がなく、その業務上知り得た委託児童又はその家族の秘密を漏らしてはならない。小規模住居型児童養育事業者は、養育者等であつた者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た委託児童又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
第1_26条 第一条の二十六
第一条の二十六小規模住居型児童養育事業者は、養育者等、財産、収支及び委託児童の養育の状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならない。
第1_27条 第一条の二十七
第一条の二十七養育者は、その行つた養育に関する委託児童からの苦情その他の意思表示に対し、迅速かつ適切に対応しなければならない。小規模住居型児童養育事業者は、前項の意思表示への対応のうち特に苦情の解決に係るものについては、その公正な解決を図るために、苦情の解決に当たつて養育者等以外の者を関与させなければならない。
第1_28条 第一条の二十八
第一条の二十八小規模住居型児童養育事業者は、自らその行う養育の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。
第1_29条 第一条の二十九
第一条の二十九小規模住居型児童養育事業者は、都道府県知事からの求めに応じ、委託児童の状況について、定期的に都道府県知事の調査を受けなければならない。
第1_30条 第一条の三十
第一条の三十小規模住居型児童養育事業者は、緊急時の対応等を含め、委託児童の状況に応じた適切な養育を行うことができるよう、児童の通学する学校、児童相談所、児童福祉施設、児童委員、公共職業安定所、警察等関係機関との連携その他の適切な支援体制を確保しなければならない。
第1_31条 第一条の三十一
第一条の三十一法第六条の三第八項に規定する内閣府令で定める者は、養育里親であつて、法第三十四条の二十第一項各号に規定する者並びに精神の機能の障害により養育者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者のいずれにも該当しない者のうち、次の各号に規定する者のいずれかに該当するものとする。一養育里親として二年以上同時に二人以上の委託児童(法第二十七条第一項第三号の規定により里親に委託された児童をいう。以下この条及び第一条の三十七において同じ。)の養育の経験を有する者二養育里親として五年以上登録している者であつて、通算して五人以上の委託児童の養育の経験を有するもの三乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設において児童の養育に三年以上従事した者四都道府県知事が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者補助者は、法第三十四条の二十第一項各号に規定する者並びに精神の機能の障害により補助者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者のいずれにも該当しない者でなければならない。
第1_32条 第一条の三十二
第一条の三十二法第六条の三第九項第一号に規定する内閣府令で定める者は、市町村長が行う研修(市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した保育士(法第十八条の二十七第一項に規定する認定地方公共団体(以下「認定地方公共団体」という。)の区域内又は児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号。以下この条及び第六条の十一において「令和七年改正法」という。)附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。以下この条及び第六条の十一において「施行日前国家戦略特別区域法」という。)第十二条の五第三項に規定する事業実施区域であつた区域(以下「事業実施区域」という。)内にある家庭的保育事業を行う場所にあつては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る法第十八条の二十九に規定する地域限定保育士(以下「地域限定保育士」という。)又は当該事業実施区域に係る令和七年改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる施行日前国家戦略特別区域法第十二条の五第二項に規定する国家戦略特別区域限定保育士(以下「国家戦略特別区域限定保育士」という。))又は保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市町村長が認める者とする。
第1_32_2条 第一条の三十二の二
第一条の三十二の二法第六条の三第十二項第一号ハに規定する内閣府令で定める組合は、次の各号のいずれかに該当するものとする。一全国健康保険協会二健康保険組合三健康保険組合連合会四国民健康保険組合五国民健康保険団体連合会六国家公務員共済組合七国家公務員共済組合連合会八地方公務員共済組合九全国市町村職員共済組合連合会十地方公務員共済組合連合会十一日本私立学校振興・共済事業団十二その他前各号に掲げる組合に相当するもの法第六条の三第十二項第一号ハに規定する内閣府令で定める者は、前項各号に掲げる組合の構成員とする。
第1_32_3条 第一条の三十二の三
第一条の三十二の三法第六条の三第十三項に規定する内閣府令で定める施設は、家庭的保育事業等(法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等をいう。以下同じ。)の用に供する施設、児童の居宅その他保育を適切に行うことができる施設とする。
第1_32_4条 第一条の三十二の四
第一条の三十二の四法第六条の三第十四項に規定する子育て援助活動支援事業は、同項各号に掲げる援助のいずれか又は全てを受けることを希望する者と同項に規定する援助希望者からなる会員組織を設立し、当該会員組織に係る業務の実施、援助を受けることを希望する者と援助希望者との連絡及び調整並びに援助希望者への講習の実施その他の必要な支援を行うことにより、地域における育児に係る相互援助活動の推進及び多様な需要への対応を行うもの(市町村又はその委託等を受けた者が行うものに限る。)とする。
第1_32_5条 第一条の三十二の五
第一条の三十二の五法第六条の三第十五項に規定する親子再統合支援事業は、親子の再統合を図ることが必要と認められる児童及びその保護者に対して、児童福祉司、法第十二条の三第六項に規定する指導をつかさどる所員、医師その他の親子の再統合のための相談及び助言その他の必要な支援についての専門的知識及び経験を有する者をして、児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号。以下「児童虐待防止法」という。)第二条に規定する児童虐待の防止に資する情報の提供、相談及び助言その他の必要な支援を行わせることを基本として行うものとする。
第1_32_6条 第一条の三十二の六
第一条の三十二の六法第六条の三第十六項に規定する社会的養護自立支援拠点事業は、同条第一項第一号に規定する措置解除者等又はこれに類する者が相互の交流を行う場所を開設し、当該場所において、適当な設備を備える等により、これらの者に対する情報の提供、相談及び助言並びにこれらの者の支援に関連する関係機関との連絡調整その他の必要な支援を行うものとする。
第1_32_7条 第一条の三十二の七
第一条の三十二の七法第六条の三第十九項に規定する子育て世帯訪問支援事業は、次項各号に掲げる者に対する支援の状況を把握しつつ、保育士、保健師、助産師、看護師、子育てに関する知識及び経験を有する者その他の当該事業による支援を適切に行う能力を有する者であつて、かつ、市町村長が当該事業の適切な実施を図るために行う研修(市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を受講したものをして、次項各号に掲げる者の居宅において、子育てに関する情報の提供並びに家事及び養育に係る援助を行わせることを基本として行うものとする。法第六条の三第十九項に規定する内閣府令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。一要支援児童(法第六条の三第五項に規定する要支援児童をいう。次条第一号において同じ。)又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童の保護者二法第六条の三第五項に規定する特定妊婦三前二号のいずれかに該当するおそれがある者その他の市町村長が子育て世帯訪問支援事業による支援が必要と認める者
第1_32_8条 第一条の三十二の八
第一条の三十二の八法第六条の三第二十一項に規定する親子関係形成支援事業は、親子間における適切な関係性の構築を目的として、次の各号のいずれかに該当する児童及びその保護者に対し、講義、グループワーク等を実施することにより、当該児童の心身の発達の状況等に応じた情報の提供、相談及び助言その他の必要な支援を行うもの(市町村又はその委託等を受けた者が行うものに限る。)とする。一要支援児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童及びその保護者二前号に該当するおそれがある者その他の市町村長が当該事業による支援が必要と認める児童及びその保護者
第1_32_9条 第一条の三十二の九
第一条の三十二の九法第六条の三第二十二項に規定する妊婦等包括相談支援事業は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第十条の九第一項に基づく妊婦のための支援給付を受ける資格を有することの認定を受け付けた時並びに出産前及び出産後の適当な時期に、面談(映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながらする通話を含む。)又はこれに準ずる方法により、妊婦及び出産した者、これらの配偶者並びに市町村長が妊婦等包括相談支援事業による支援が必要と認める者に対して行うものとする。
第1_32_10条 第一条の三十二の十
第一条の三十二の十法第六条の三第二十三項に規定する乳児等通園支援事業は、次項に規定する施設において、乳児又は幼児であつて満三歳未満のもの(第三項に規定する者を除く。)に適切な遊び及び生活の場を与えるとともに、当該乳児又は幼児及びその保護者の心身の状況及び養育環境を把握するための当該保護者との面談並びに当該保護者に対する子育てについての情報の提供、助言その他の援助を行う事業とする。法第六条の三第二十三項に規定する内閣府令で定める施設は、保育所、幼稚園、認定こども園その他の乳児等通園支援事業を適切に行うことができる施設とする。法第六条の三第二十三項に規定する内閣府令で定めるものは、次のいずれかに該当する者とする。一出生の日から六箇月を経過しない乳児二次のイ、ロ若しくはニに掲げる施設に入所し、又は次のハに掲げる事業による保育を受けている出生の日から六箇月を経過した乳児又は幼児であつて満三歳未満のものイ保育所ロ認定こども園ハ家庭的保育事業等ニ子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)第一条に定める施設
第1_33条 第一条の三十三
第一条の三十三法第六条の四第一号に規定する内閣府令で定める人数は、四人とする。
第1_34条 第一条の三十四
第一条の三十四法第六条の四第一号に規定する内閣府令で定める研修(以下「養育里親研修」という。)は、こども家庭庁長官が定める基準を満たす課程により行うこととする。
第1_35条 第一条の三十五
第一条の三十五法第六条の四第一号に規定する内閣府令で定める要件は、次のいずれにも該当する者であることとする。一要保護児童(法第六条の三第八項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の養育についての理解及び熱意並びに要保護児童に対する豊かな愛情を有していること。二経済的に困窮していないこと(要保護児童の親族である場合を除く。)。三養育里親研修を修了したこと。
第1_36条 第一条の三十六
第一条の三十六専門里親とは、次条に掲げる要件に該当する養育里親であつて、次の各号に掲げる要保護児童のうち、都道府県知事がその養育に関し特に支援が必要と認めたものを養育するものとして養育里親名簿に登録されたものをいう。一児童虐待防止法第二条に規定する児童虐待等の行為により心身に有害な影響を受けた児童二非行のある又は非行に結び付くおそれのある行動をする児童三身体障害、知的障害又は精神障害がある児童
第1_37条 第一条の三十七
第一条の三十七専門里親は、次に掲げる要件に該当する者とする。一次に掲げる要件のいずれかに該当すること。イ養育里親として三年以上の委託児童の養育の経験を有する者であること。ロ三年以上児童福祉事業に従事した者であつて、都道府県知事が適当と認めたものであること。ハ都道府県知事がイ又はロに該当する者と同等以上の能力を有すると認めた者であること。二専門里親研修(専門里親となることを希望する者(以下「専門里親希望者」という。)が必要な知識及び経験を修得するために受けるべき研修であつて、こども家庭庁長官が定めるものをいう。以下同じ。)の課程を修了していること。三委託児童の養育に専念できること。
第1_38条 第一条の三十八
第一条の三十八法第六条の四第二号に規定する内閣府令で定める研修(以下「養子縁組里親研修」という。)は、こども家庭庁長官が定める基準を満たす課程により行うこととする。
第1_39条 第一条の三十九
第一条の三十九法第六条の四第三号に規定する内閣府令で定める者は、要保護児童の扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)及びその配偶者である親族であつて、要保護児童の両親その他要保護児童を現に監護する者が死亡、行方不明、拘禁、疾病による病院への入院等の状態となつたことにより、これらの者による養育が期待できない要保護児童の養育を希望する者とする。
第1_39_2条 第一条の三十九の二
第一条の三十九の二法第十条第一項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一心身の状況等に照らし包括的な支援を必要とすると認められる要支援児童等その他の者(以下この条において「要支援児童等その他の者」という。)の意向二要支援児童等その他の者の解決すべき課題三要支援児童等その他の者に対する支援の種類及び内容四前三号に掲げるもののほか、市町村長が必要と認める事項法第十条第一項第四号に規定する計画(以下この項において「サポートプラン」という。)を作成する場合において、要支援児童等その他の者が、母子保健法施行規則(昭和四十年厚生省令第五十五号)第一条第一項に規定する包括的支援対象者であるときは、サポートプランの作成を担当する職員は、同項に規定する計画の作成を担当する職員と連携してサポートプランを作成しなければならない。
第1_39_3条 第一条の三十九の三
第一条の三十九の三法第十条の三第一項に規定する内閣府令で定める場所は、次に掲げる場所とする。一保育所二幼稚園三認定こども園四法第六条の三第六項に規定する地域子育て支援拠点事業を行う場所五児童館六前各号に掲げるもののほか、法第十条の三第一項に規定する相談及び助言を適切に行うことができると市町村長が認める場所
第1_40条 第一条の四十
第一条の四十法第十一条第一項第二号ト(5)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一当該児童及びその保護者の意向二当該児童及びその保護者の解決すべき課題三当該児童を養育する上での留意事項四当該児童及びその保護者並びに里親に対する支援の目標並びに達成時期五当該児童及びその保護者並びに里親に対する支援の内容六その他都道府県知事が必要と認める事項
第1_41条 第一条の四十一
第一条の四十一法第十一条第四項に規定する内閣府令で定める者は、都道府県知事が同条第一項第二号トに掲げる業務を適切に行うことができる者と認めた者とする。
第2条 第二条
第二条法第十二条の三第二項第七号に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。一学校教育法による大学において、心理学を専修する学科又はこれに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められた者二学校教育法による大学院において、心理学を専攻する研究科又はこれに相当する課程を修めて卒業した者三外国の大学において、心理学を専修する学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した者四社会福祉士となる資格を有する者(法第十二条の三第二項第三号に規定する者を除く。)五精神保健福祉士となる資格を有する者(法第十二条の三第二項第四号に規定する者を除く。)六公認心理師となる資格を有する者(法第十二条の三第二項第五号に規定する者を除く。)七児童福祉司たる資格を得た後の次に掲げる期間の合計が二年以上である者イ社会福祉主事として児童福祉事業に従事した期間ロ児童相談所の所員として勤務した期間ハ児童福祉司として勤務した期間ニ社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)の長として勤務した期間ホ児童福祉施設の長として勤務した期間ヘ児童虐待の防止のための活動を行う特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。)又は社会福祉法人(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人をいう。)の役員として勤務した期間八社会福祉主事たる資格を得た後の前号イからヘまでに掲げる期間の合計が四年以上である者九市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所における児童虐待の防止に係る相談援助業務(児童虐待に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務をいう。)の実施に関し必要な助言、指導その他の援助を行う業務に二年以上従事し、かつ、児童の福祉その他の福祉に関する業務に五年以上従事した者であつて、都道府県知事が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めたもの
第2_附10条 (指定医の指定の特例)
(指定医の指定の特例)第二条都道府県知事は、平成二十九年三月三十一日までの間に限り、この省令による改正後の児童福祉法施行規則第七条の十第一項の規定に関わらず、その申請に基づき、この省令の施行の日において診断又は治療に五年以上(医師法(昭和二十三年法律第二百一号)に規定する臨床研修を受けている期間を含む。)従事した経験を有する医師であって、小児慢性特定疾病の診断及び治療に従事した経験を有するものを指定医に指定することができる。2前項に規定する指定医にあっては、平成二十九年三月三十一日までにこの省令による改正後の児童福祉法施行規則第七条の十第一項第二号に規定する研修を受けなければならないものとし、当該研修を受けなかったときは、前項の指定は、当該日にその効力を失う。
第2_附11条 (児童福祉法等の一部を改正する法律附則第四条の規定による申出)
(児童福祉法等の一部を改正する法律附則第四条の規定による申出)第二条児童福祉法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第六十三号)附則第四条の規定による申出は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第六条の四第二号に規定する養子縁組里親になることを希望する旨を記載した申出書を都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は法第五十九条の四第一項の児童相談所設置市の区域内にあっては、当該指定都市の市長又は児童相談所設置市の長)に提出して行うものとする。
第2_附12条 (準備行為)
(準備行為)第二条第一条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(次条及び附則第四条において「新規則」という。)第三十四条の十八の二から第三十四条の十九までの規定による申請書(日中サービス支援型指定共同生活援助(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号)第二百十三条の二に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助をいう。附則第四条において同じ。)に係るものに限る。)の提出及び第二条の規定による改正後の児童福祉法施行規則第十八条の二十九の二の規定による申請書の提出は、この省令の施行前においても行うことができる。
第2_附13条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行前に、この省令による改正前の児童福祉法施行規則第六条の十第二項第三号又は厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則第一条第二項第三号に掲げる科目に合格した者は、その合格の年にそれぞれこの省令による改正後の児童福祉法施行規則第六条の十第二項第三号又はこの省令による改正後の厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則第一条第二項第三号に掲げる科目に合格したものとみなす。
第2_附14条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附15条 (様式に関する経過措置)
(様式に関する経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附16条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附17条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附18条 (児童福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(児童福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の児童福祉法施行規則第七条の三及び第十八条の三の二の規定は、小児慢性特定疾病医療支援(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二第二項に規定する小児慢性特定疾病医療支援をいう。以下この条において同じ。)が行われた月が令和三年七月以後の場合における同法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、障害児通所支援(同法第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援をいう。以下この条において同じ。)が行われた月が同月以後の場合における同法第二十一条の五の二の障害児通所給付費の支給及び障害児入所支援(同法第七条第二項に規定する障害児入所支援をいう。以下この条において同じ。)が行われた月が同月以後の場合における同法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の支給について適用し、小児慢性特定疾病医療支援が行われた月が同年六月以前の場合における当該小児慢性特定疾病医療費の支給、障害児通所支援が行われた月が同月以前の場合における当該障害児通所給付費の支給及び障害児入所支援が行われた月が同月以前の場合における当該障害児入所給付費の支給については、なお従前の例による。
第2_附19条 (児童福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(児童福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の児童福祉法施行規則(以下この項において「旧児童福祉法施行規則」という。)の規定によりされた認定等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの省令の施行の際現に旧児童福祉法施行規則の規定によりされている認定等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)は、施行日以後における第一条の規定による改正後の児童福祉法施行規則(以下この項及び次項において「新児童福祉法施行規則」という。)の適用については、新児童福祉法施行規則の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。2新児童福祉法施行規則第七条の二及び第七条の三の規定は、施行日以後に行われる小児慢性特定疾病医療支援(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二第三項に規定する小児慢性特定疾病医療支援をいう。以下この項において同じ。)に係る同法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給について適用し、施行日前に行われた小児慢性特定疾病医療支援に係る当該小児慢性特定疾病医療費の支給については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第2_附2条 (児童福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(児童福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条この省令の施行前に、第一条の規定による改正前の児童福祉法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第四十一条各号に掲げる科目に合格した者は、この省令の施行後においては、その合格の年に第一条の規定による改正後の児童福祉法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第四十一条各号に掲げる科目に合格した者とみなす。2この省令の施行前に、不正な方法によつて保母試験を受けようとした者又は保母試験に関する規定に違反した者については、同令第四十四条第一項(保母試験の合格を無効とする処分に係る部分に限る。)及び第二項(この省令の施行前にこれらの行為により同項に基づく処分を受け、かつ、施行の際既に当該処分に係る同項の期間を経過した場合を除く。)の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同項中「保母試験」とあるのは「保育士試験」とする。3この省令の施行前にした旧規則第四十四条第二項に基づく処分は、新規則第四十四条第二項に基づいてしたものとみなす。
第2_附20条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令による改正後の児童福祉法施行規則(以下「新規則」という。)第六条の三十の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の行為により児童福祉法(以下「法」という。)第十八条の二十の二第一項各号に該当する者について適用し、施行日前の行為により同項各号に該当する者については、適用しない。
第2_附21条 (様式に関する経過措置)
(様式に関する経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附3条 (保育士試験に関する経過措置)
(保育士試験に関する経過措置)第二条この省令の施行前にこの省令による改正前の児童福祉法施行規則(以下「旧令」という。)第四十一条第八号の保育実習に合格した者は、その合格の年にこの省令による改正後の児童福祉法施行規則(以下「新令」という。)第六条の十第二項第八号の保育実習理論及び同条第三項の保育実習実技に合格した者とみなす。
第2_附4条 (様式の経過措置)
(様式の経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附5条 (助教授の在職に関する経過措置)
(助教授の在職に関する経過措置)第二条この省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。一児童福祉法施行規則第六条の十五第一号(厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則(平成二十六年厚生労働省令第三十三号)第六条において準用する場合を含む。)
第2_附6条 (里親の認定等に関する省令の廃止)
(里親の認定等に関する省令の廃止)第二条里親の認定等に関する省令(平成十四年厚生労働省令第百十五号)は、廃止する。2この省令の施行の際現にこの省令による廃止前の里親の認定等に関する省令第二十条において準用する第九条の規定により登録を受けている専門里親は、この省令による改正後の児童福祉法施行規則第一条の三十六に規定する専門里親とみなす。
第2_附7条 (様式の経過措置)
(様式の経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附8条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行前に、この省令による改正前の児童福祉法施行規則第六条の十第二項第二号、第三号、同号及び第四号、第五号又は第七号に掲げる科目に合格した者は、その合格の年にそれぞれこの省令による改正後の児童福祉法施行規則第六条の十第二項第三号、第五号、第六号、第七号又は第二号に掲げる科目に合格したものとみなす。
第2_附9条 (様式に関する経過措置)
(様式に関する経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第3条 第三条
第三条令第二条第一項の規定により、児童相談所の設置に関して報告すべき事項は、次のとおりとする。一名称及び位置二管轄区域及びその区域内の人口三建物その他設備の規模及び構造並びにその図面四職員の定数五収支予算六事業開始の年月日令第二条第一項の規定により、児童相談所の設備の規模及び構造等の変更に関して報告すべき事項は、前項第一号から第四号までの事項とする。
第3_附2条 (様式に関する経過措置)
(様式に関する経過措置)第三条この省令の施行の際現に使用されている旧令第四号の四様式、第四号の五様式、第十号様式又は第十号の二様式による書類は、それぞれ新令第三号様式、第四号様式、第十四号様式又は第十五号様式によるものとみなす。
第3_附3条 (児童福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(児童福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第三条児童福祉法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第八十五号)による改正前の児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三に規定する里親は、第一条の規定による改正後の児童福祉法施行規則第一条の三十一第一号及び第二号並びに第一条の三十七第一号イの規定の適用については、養育里親と、第一条の規定による改正後の児童福祉法施行規則第三十六条の四十一第一項第六号の規定の適用については、里親とみなす。2この省令の施行の際現に里親が養育している委託児童の人数が四人を超えている場合には、当該委託児童の人数が四人以下となるまでの間は、第一条の規定による改正後の児童福祉法施行規則第一条の三十三第一項中「四人」とあるのは「現に養育している委託児童の人数」とする。3この省令の施行の際現に児童自立生活援助事業を行う者について第一条の規定による改正後の児童福祉法施行規則第三十六条の十二の規定を適用する場合においては、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から平成二十一年九月三十日までの間に限り、同条中「定めておかなければならない」とあるのは「定めることができる」とする。
第3_附4条 (児童福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(児童福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第三条この省令の施行の際現に要保護児童(児童福祉法第六条の二第八項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の三親等内の親族(要保護児童の扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。)及びその配偶者である親族を除く。)が第二条の規定による改正前の児童福祉法施行規則第一条の三十三第二項第二号に掲げる者である里親として児童福祉法第六条の三第一項の規定により受けている認定については、なお従前の例による。
第3_附5条 (様式に関する経過措置)
(様式に関する経過措置)第三条この省令の施行の際現に使用されているこの省令による改正前の児童福祉法施行規則第十三号の四様式、第十三号の五様式、第十三号の六様式又は第十三号の七様式による書類は、それぞれこの省令による改正後の児童福祉法施行規則第十三号の四様式、第十三号の五様式、第十三号の六様式又は第十三号の七様式によるものとみなす。
第3_附6条 (養育者等の要件に関する経過措置)
(養育者等の要件に関する経過措置)第三条この省令の施行前に第一条の規定による改正前の児童福祉法施行規則第一条の三十一第一項第三号に規定する情緒障害児短期治療施設において児童の養育に従事した者については、第一条の規定による改正後の児童福祉法施行規則第一条の三十一第三号に規定する児童心理治療施設において児童の養育に従事した者とみなす。
第3_附7条 第三条
第三条新規則第五号様式は、施行日以後に提出される登録の申請書について適用し、施行日前に提出された登録の申請書については、なお従前の例による。2前項の規定にかかわらず、施行日前の行為により法第十八条の五各号(第一号を除く。)又は第十八条の二十の二第一項各号に該当する者の登録の申請書については、なお従前の例による。
第3_附8条 (様式に関する経過措置)
(様式に関する経過措置)第三条この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前又は廃止前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。2この府令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第3_2条 第三条の二
第三条の二令第二条第二項の規定により、一時保護施設(法第十二条の四第一項に規定する一時保護施設をいう。次項及び第三十六条の三十第一項において同じ。)の設置に関して報告すべき事項は、入所定員及び事業開始の年月日とする。令第二条第二項の規定により、一時保護施設の設備の規模及び構造等の変更に関して報告すべき事項は、変更後の入所定員とする。
第4条 第四条
第四条都道府県知事は、児童相談所の一を中央児童相談所に指定することができる。中央児童相談所は、当該都道府県内の児童相談所を援助し、その連絡を図るものとする。
第4_附2条 (児童福祉法施行令の一部を改正する政令附則第三条第二号の厚生労働省令で定める者)
(児童福祉法施行令の一部を改正する政令附則第三条第二号の厚生労働省令で定める者)第四条児童福祉法施行令の一部を改正する政令附則第三条第二号に規定する児童の保育に関する十分な専門知識及び技術を有する者として厚生労働省令で定めるものは、昭和二十四年六月十五日から昭和二十五年十二月三十一日までの間において、児童福祉法施行令の一部を改正する政令(昭和二十四年政令第二百五号)による改正後の児童福祉法施行令第十三条第一項第三号に基づき厚生大臣が認定した者とする。
第4_附3条 (調整担当者に関する経過措置)
(調整担当者に関する経過措置)第四条法第二十五条の二第六項に規定する調整担当者については、第一条による改正後の児童福祉法施行規則第二十五条の二十八第一項及び第二項の規定にかかわらず、当分の間、法第十三条第三項第七号に規定する内閣総理大臣が定める講習会の課程を修了した者を調整担当者とすることができる。
第4_附4条 第四条
第四条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第5条 第五条
第五条中央児童相談所長は、当該都道府県内の他の児童相談所長に対し、必要な事項につき、報告させることができる。
第5_附2条 (経過措置)
(経過措置)第五条この省令の施行日前において改正法附則第二十七条第三号の規定に基づき行われる居宅支給決定(改正法第十条の規定による改正後の児童福祉法(以下この条において「新法」という。)第二十一条の十一第三項に規定する居宅支給決定をいう。)に係る新法第二十一条の十一第四項に規定する厚生労働省令で定める期間は、第三条の規定による改正後の児童福祉法施行規則第二十一条の四第一項及び第二項の規定にかかわらず、十八月間とする。
第5_附3条 第五条
第五条この省令の施行の際現に児童福祉司たる資格を有する者として法第二十五条の二第六項に規定する調整担当者に選任されている者は、引き続き当該調整担当者に選任されている間は、この省令による改正後の第二十五条の二十八第三項の児童福祉司たる資格を有する者として当該調整担当者に選任された者とみなす。
第5_2条 第五条の二
第五条の二削除
第5_2_2条 第五条の二の二
第五条の二の二令第三条第一項第一号ロ(2)の内閣府令で定める人口一人当たりの件数は、千分の一件とする。
第5_2_2_2条 第五条の二の二の二
第五条の二の二の二令第三条の二第一項に規定する内閣府令で定める基準は、別表第一に定めるもの以上の教育内容であること。
第5_2_3条 第五条の二の三
第五条の二の三学校又は施設の設置者に係る令第三条の二第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。一設置者の氏名及び住所又は名称及び主たる事務所の所在地二名称及び位置三設置年月日四学則五学校その他の施設の長の氏名及び履歴六教員の氏名、履歴、担当科目及び専任兼任の別七建物その他設備の規模及び構造並びにその図面八実習に利用する施設の名称及び利用の概要九当該年度経費収支予算の細目十設置者が国又は地方公共団体以外のときは、設置者の資産状況講習会の実施者に係る令第三条の二第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。一講習科目及び時間数二講師の氏名、職業並びに担当する講習科目及び時間数三実習を行う施設の名称、所在地及び設置者の氏名、実習人員並びに実習期間四講習会場の名称及び所在地五講習開催期日及び日程六受講予定人員七講習会の実施の全部又は一部を委託する場合には、受託者の氏名及び住所(法人にあっては名称及び主たる事務所の所在地)令第三条の二第三項に規定する内閣府令で定める事項は、第一項第四号に掲げる事項及び第二項第一号に掲げる事項(こども家庭庁長官の定める修業教科目及びその単位数に関する事項に限る。)とする。令第三条の二第四項に規定する内閣府令で定める事項は、第一項第一号及び第二号に掲げる事項、同項第四号に掲げる事項(入所資格、修業年限、前項のこども家庭庁長官の定める修業教科目以外の修業教科目及びその単位数に関する事項に限る。)並びに同項第七号に掲げる事項(学校に係る事項を除く。)とする。
第5_2_4条 第五条の二の四
第五条の二の四令第三条の二第五項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。一前学年度卒業者数二前年度における経営の状況及び収支決算の細目三前学年度教授科目別時間数及び実習の実施状況四学生の現在数
第5_2_5条 第五条の二の五
第五条の二の五令第三条の二第六項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。一講習受講人員二講習実施状況の概要
第5_2_6条 第五条の二の六
第五条の二の六令第三条の二第八項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は、第十六号様式によるものとする。
第5_2_7条 第五条の二の七
第五条の二の七令第三条の二第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。一その指定児童福祉司養成施設等をやめようとする理由二入所している学生の処置三その指定児童福祉司養成施設等をやめようとする年月日
第5_2_8条 第五条の二の八
第五条の二の八法第十三条第三項第一号に規定する内閣府令で定めるもの(以下「こども家庭ソーシャルワーカー」という。)は、次に掲げる者であつて、こども家庭ソーシャルワーカーの児童福祉相談支援等技能(児童虐待を受けた児童の保護その他児童の福祉に関する専門的な対応を要する事項について、児童及びその保護者に対する相談及び必要な指導等を通じて的確な支援を実施できる十分な知識及び技術をいう。以下同じ。)についての審査・証明(以下「審査等」という。)を行う事業(以下「審査・証明事業」という。)を実施する者(第五条の二の十二第一項に規定する認定を受けた審査・証明事業を実施する者に限る。以下「認定法人」という。)が認めた講習の課程を修了し、認定法人が行う試験に合格し、かつ、登録の申請により認定法人が備える登録簿に登録を受けたものとする。一社会福祉士又は精神保健福祉士として、第五条の三第一項に規定する指定施設(次号及び第三号において「指定施設」という。)において二年以上主として児童の福祉に係る相談援助業務(児童その他の者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務をいう。以下同じ。)に従事した者二社会福祉士又は精神保健福祉士として、指定施設において二年以上児童の福祉に係る相談援助業務を含む業務に従事した者(前号に掲げる者を除く。)三指定施設において四年以上主として児童の福祉に係る相談援助業務に従事した者四保育士(認定地方公共団体の区域内又は事業実施区域内にある保育所、幼保連携型認定こども園その他これらに準ずる施設にあつては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る地域限定保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)として、保育所、幼保連携型認定こども園その他これらに準ずる施設において四年以上児童の福祉に係る相談援助業務を含む業務に従事した者こども家庭庁長官は、認定法人が審査・証明事業の業務を行わない場合又は認定法人がない場合に限り、審査・証明事業の業務を行うことができる。
第5_2_9条 第五条の二の九
第五条の二の九こども家庭ソーシャルワーカーは、児童の福祉の増進のため、常にその担当する者の立場に立つて、誠実にその業務を行うよう努めなければならない。
第5_2_10条 第五条の二の十
第五条の二の十こども家庭ソーシャルワーカーは、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。こども家庭ソーシャルワーカーでなくなつた後においても、同様とする。
第5_2_11条 第五条の二の十一
第五条の二の十一こども家庭ソーシャルワーカーは、児童の福祉を取り巻く環境の変化による業務の内容の変化に適応するため、児童福祉相談支援等技能の向上に努めなければならない。
第5_2_12条 第五条の二の十二
第五条の二の十二審査・証明事業を実施する者は、審査・証明事業について、こども家庭庁長官の認定を受けなければならない。前項に規定する認定は、次に掲げる基準により行う。一審査・証明事業を実施する者が、一般社団法人、一般財団法人その他の営利を目的としない法人(以下「一般社団法人等」という。)であること。二審査・証明事業を実施する者の役員の構成が審査・証明事業の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。三審査・証明事業を実施する者が、審査・証明事業以外の事業を行つている場合には、その事業を行うことによつて審査・証明事業が不公正に実施されるおそれがない者であること。四審査・証明事業を実施する者が、審査・証明事業を的確かつ円滑に実施するために必要な経理的基礎及び事務的能力を有する者であること。五審査・証明事業を実施する者が、児童の福祉の増進に積極的に寄与し、かつ、審査・証明事業を実施する者としてふさわしい者であること。六職員、設備、審査等の実施の方法その他の事項についての審査・証明事業の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)の内容が、審査・証明事業の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。七審査等が、こども家庭庁長官が定める基準を満たす講習を行う者による講習並びに審査・証明事業を実施する者による試験及び登録により行われるものであること。八試験が全国的規模で毎年一回以上行われるものであること。九審査等の対象となる児童福祉相談支援等技能の水準についての審査の基準(第五条の二の十四第四項第三号において「審査基準」という。)、試験の実施の回数、時期及び場所、試験問題の水準及び合格者の判定方法その他試験の実施方法が適切なものであること。十試験科目及びその範囲の設定、試験問題及び試験実施要領の作成並びに児童福祉相談支援等技能の程度の評価に係る事項その他技術的事項に関する業務を行う試験委員は、児童福祉相談支援等技能についての知識及び技術を有する者のうちから選任する者であること。十一登録事務を行う時間及び休日、登録簿への登録、登録簿の備付け、登録証の交付、登録事項の変更、登録の取消し及び消除その他登録の実施方法が適切なものであること。
第5_2_13条 第五条の二の十三
第五条の二の十三第五条の二の二十二の規定により認定を取り消され、当該取消しの日から起算して二年を経過しない者は、前条第一項に規定する認定を受けることができない。
第5_2_14条 第五条の二の十四
第五条の二の十四第五条の二の十二第一項に規定する認定を受けようとする一般社団法人等は、その名称、代表者の氏名、住所、審査・証明事業を実施しようとする事務所の名称及び所在地、審査・証明事業を開始しようとする年月日並びに認定を受けようとする審査・証明事業の名称を記載した申請書に次に掲げる書類を添えて、こども家庭庁長官に提出しなければならない。一定款及び登記事項証明書二役員の氏名及び略歴を記載した書類三申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録(申請の日を含む事業年度に設立された一般社団法人等にあつては、その設立時における財産目録)四申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書五認定の申請に関する意思の決定を証する書類六現に行つている事業の概要を記載した書類七業務規程前項第四号に掲げる書類は、審査・証明事業に係る事項と他の事業に係る事項とを区分して記載したものでなければならない。申請の日を含む事業年度に設立された一般社団法人等にあつては、第一項第六号に掲げる書類を提出することを要しない。第一項第七号に掲げる業務規程は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。一審査等を受けようとする者の資格に関する事項二講習に関する事項三審査基準、試験の実施の回数、時期及び場所、実施の公告、試験問題、合格者の判定、合格証書の交付その他試験の実施方法に関する事項四試験委員の選任に関する事項五登録事務を行う時間及び休日、登録簿への登録、登録簿の備付け、登録証の交付、登録事項の変更、登録の取消し及び消除その他登録の実施方法に関する事項六審査等の手数料に関する事項七審査等の業務に関して知り得た秘密の保持に関する事項八審査等の業務に関する帳簿及びその保存に関する事項九前各号に掲げるもののほか、審査等の業務に関し必要な事項
第5_2_15条 第五条の二の十五
第五条の二の十五認定法人は、審査・証明事業を実施するときは、こども家庭庁長官の認定を受けたものであることを明示していなければならない。
第5_2_16条 第五条の二の十六
第五条の二の十六認定法人は、定款及び業務規程を変更しようとするときは、その変更の内容、理由及び時期を記載した変更申請書をこども家庭庁長官に提出して、その承認を受けなければならない。認定法人は、その名称、所在地若しくは役員又は当該認定法人が実施する審査・証明事業の名称若しくは試験委員を変更したときは、遅滞なく、その変更の内容、理由及び時期を記載した変更届出書をこども家庭庁長官に提出しなければならない。
第5_2_17条 第五条の二の十七
第五条の二の十七認定法人は、毎事業年度開始前に、当該事業年度の事業計画書及び収支予算書をこども家庭庁長官に提出しなければならない。第五条の二の十四第二項の規定は、前項の事業計画書及び収支予算書について準用する。
第5_2_18条 第五条の二の十八
第五条の二の十八認定法人は、毎事業年度終了後三月以内に、次に掲げる書類をこども家庭庁長官に提出しなければならない。一当該事業年度の事業概要報告書二当該事業年度の収支決算書三当該事業年度末の貸借対照表及び財産目録第五条の二の十四第二項の規定は、前項第一号及び第二号に掲げる書類について準用する。認定法人は、第五条の二の十二第二項第十号に規定する試験委員を選任したときは、遅滞なく、試験委員の氏名、略歴、担当する試験業務及び選任の理由を記載した届出書をこども家庭庁長官に提出しなければならない。認定法人は、試験を実施したときは、遅滞なく、試験の内容及びその結果をこども家庭庁長官に提出しなければならない。
第5_2_19条 第五条の二の十九
第五条の二の十九こども家庭庁長官は、審査・証明事業の実施について、必要があると認めるときは、認定法人に対して報告又は書類の提出を求めることができる。
第5_2_20条 第五条の二の二十
第五条の二の二十認定法人は、第五条の二の十二第一項に規定する認定を受けた審査・証明事業を廃止しようとするときは、その廃止の理由及び時期を記載した廃止届出書をこども家庭庁長官に提出しなければならない。
第5_2_21条 第五条の二の二十一
第五条の二の二十一こども家庭庁長官は、認定法人が実施する審査・証明事業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該認定法人に対し、審査・証明事業の運営の改善に必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
第5_2_22条 第五条の二の二十二
第五条の二の二十二こども家庭庁長官は、認定法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第五条の二の十二第一項に規定する認定を取り消すことができる。一第五条の二の十二第二項に規定する認定の基準に適合しなくなつたとき。二第五条の二の十六第一項の規定によりこども家庭庁長官の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかつたとき。三第五条の二の十六第二項、第五条の二の十七第一項、第五条の二の十八第一項、第三項若しくは第四項又は第五条の二の十九の規定により報告又は書類の提出をしなければならない場合において、その報告若しくは書類の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは書類の提出をしたとき。
第5_2_23条 第五条の二の二十三
第五条の二の二十三こども家庭庁長官は、第五条の二の十二第一項に規定する認定をしたときは、認定法人の名称及び所在地並びに当該認定法人が実施する審査・証明事業の名称を官報で告示する。これらの事項の変更について第五条の二の十六第二項の規定により変更届出書を受理したときも、同様とする。こども家庭庁長官は、第五条の二の二十の規定により廃止届出書を受理したとき又は前条の規定により認定を取り消したときは、その旨を官報で告示する。
第5_2_24条 第五条の二の二十四
第五条の二の二十四認定法人は、当該認定法人が行っていた審査・証明事業の業務を第五条の二の八第二項の規定によりこども家庭庁長官が自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。一審査・証明事業の業務をこども家庭庁長官に引き継ぐこと。二審査・証明事業の業務に関する帳簿及び書類をこども家庭庁長官に引き継ぐこと。三その他こども家庭庁長官が必要と認める事項前項の場合を除くほか、認定法人は、第五条の二の二十の廃止届出書をこども家庭庁長官に提出して審査・証明事業を廃止したとき又は第五条の二の二十二の規定により認定を取り消されたときは、審査・証明事業の業務に関する帳簿、書類その他こども家庭庁長官が必要と認めるものをこども家庭庁長官に引き継がなければならない。
第5_3条 第五条の三
第五条の三法第十三条第三項第三号に規定する内閣府令で定める施設(次条において「指定施設」という。)は、次のとおりとする。一社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第七条第四号の厚生労働省令で定める施設二精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第七条第四号の厚生労働省令で定める施設(前号に掲げる施設を除く。)三前二号に掲げる施設に準ずる施設としてこども家庭庁長官が認める施設
第6条 第六条
第六条法第十三条第三項第九号に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。一学校教育法による大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められた者であつて、指定施設において一年以上相談援助業務に従事したもの二学校教育法による大学院において、心理学、教育学若しくは社会学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、指定施設において一年以上相談援助業務に従事したもの三外国の大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、指定施設において一年以上相談援助業務に従事したもの四社会福祉士となる資格を有する者(法第十三条第三項第四号に規定する者を除く。)五精神保健福祉士となる資格を有する者(法第十三条第三項第五号に規定する者を除く。)六公認心理師となる資格を有する者(法第十三条第三項第六号に規定する者を除く。)七保健師であつて、指定施設において一年以上相談援助業務に従事したものであり、かつ、こども家庭庁長官が定める講習会(次号から第十一号まで及び第十四号において「指定講習会」という。)の課程を修了したもの八助産師であつて、指定施設において一年以上相談援助業務に従事したものであり、かつ、指定講習会の課程を修了したもの九看護師であつて、指定施設において二年以上相談援助業務に従事したものであり、かつ、指定講習会の課程を修了したもの十保育士(認定地方公共団体の区域内又は事業実施区域内にある児童相談所にあつては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る地域限定保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)であつて、指定施設において二年以上相談援助業務に従事したものであり、かつ、指定講習会の課程を修了したもの十一教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)に規定する普通免許状を有する者であつて、指定施設において一年以上(同法に規定する二種免許状を有する者にあつては二年以上)相談援助業務に従事したものであり、かつ、指定講習会の課程を修了したもの十二社会福祉主事たる資格を得た後の次に掲げる期間の合計が二年以上である者であつて、こども家庭庁長官が定める講習会の課程を修了したものイ社会福祉主事として相談援助業務に従事した期間ロ児童相談所の所員として勤務した期間十三社会福祉主事たる資格を得た後三年以上相談援助業務に従事した者(前号に規定する者を除く。)であつて、前号に規定する講習会の課程を修了したもの十四児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第二十一条第六項に規定する児童指導員であつて、指定施設において二年以上相談援助業務に従事したものであり、かつ、指定講習会の課程を修了したもの
第6_附2条 (児童福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(児童福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第六条この省令の施行の際現に存する児童福祉法施行規則第三十六条の四第一項に規定する児童自立生活援助事業所の建物(建築中のものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)に係る新規則第三十六条の九第二号の規定の適用については、なお従前の例による。
第6_2条 第六条の二
第六条の二法第十三条第六項に規定する内閣府令で定める施設は、次のとおりとする。一社会福祉士及び介護福祉士法第七条第四号の厚生労働省令で定める施設(児童相談所を除く。)二精神保健福祉士法第七条第四号の厚生労働省令で定める施設(前号に掲げる施設及び児童相談所を除く。)三前二号に掲げる施設に準ずる施設としてこども家庭庁長官が認める施設法第十三条第六項に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。一前項各号に掲げる施設において二年以上相談援助業務に従事した者二児童福祉司としておおむね三年以上勤務した者であつて、児童福祉司として勤務した期間と前項各号に掲げる施設において相談援助業務に従事した期間の合計がおおむね五年以上であるもの(前号に掲げる者を除く。)
第6_2_2条 第六条の二の二
第六条の二の二法第十八条の五第一号の内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により保育士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第6_2_3条 第六条の二の三
第六条の二の三令第五条第一項に規定する内閣府令で定める基準は、次のとおりとする。一入所資格を有する者は、学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、指定保育士養成施設の指定を受けようとする学校が大学である場合における当該大学が同法第九十条第二項の規定により当該大学に入学させた者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣においてこれと同等以上の資格を有すると認定した者であること。二修業年限は、二年以上であること。三こども家庭庁長官の定める修業教科目及び単位数を有し、かつ、こども家庭庁長官の定める方法により履修させるものであること。四保育士の養成に適当な建物及び設備を有すること。五学生の定員は、百人以上であること。六一学級の学生数は、五十人以下であること。七専任の教員は、おおむね、学生数四十人につき一人以上を置くものであること。八教員は、その担当する科目に関し、学校教育法第百四条に規定する修士若しくは博士の学位を有する者又はこれと同等以上の学識経験若しくは教育上の能力を有すると認められる者であること。九管理及び維持の方法が確実であること。都道府県知事は、前項第一号に規定する者のほか、満十八歳以上の者であつて児童福祉施設において二年以上児童の保護に従事した者その他その者に準ずるものとしてこども家庭庁長官の定める者に入所資格を与える学校その他の施設につき、当該学校その他の施設が同項各号(第一号を除く。)に該当する場合に限り、同項第一号の規定にかかわらず、指定保育士養成施設の指定をすることができる。都道府県知事は、その経営の状況等から見て、保育士の養成に支障を生じさせるおそれがないと認められる学校その他の施設につき、当該学校その他の施設が第一項各号(第五号(前項に規定する学校その他の施設にあつては、第一号及び第五号。以下この項において同じ。)を除く。)に該当する場合に限り、同項第五号の規定にかかわらず、指定保育士養成施設の指定をすることができる。
第6_3条 第六条の三
第六条の三令第五条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。一設置者の氏名及び住所又は名称及び主たる事務所の所在地二名称及び位置三設置年月日四学則五学校その他の施設の長の氏名及び履歴六教員の氏名、履歴、担当科目及び専任兼任の別七建物その他設備の規模及び構造並びにその図面八実習に利用する施設の名称及び利用の概要九当該年度経費収支予算の細目十設置者が国又は地方公共団体以外のときは、設置者の資産状況令第五条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、前項第四号に掲げる事項(こども家庭庁長官の定める修業教科目並びにその単位数及び履修方法並びに学生の定員に関する事項に限る。)とする。令第五条第四項に規定する内閣府令で定める事項は、第一項第一号及び第二号に掲げる事項、同項第四号に掲げる事項(入所資格、修業年限、前項のこども家庭庁長官の定める修業教科目以外の修業教科目並びにその単位数及び履修方法並びに単位の算定方法に関する事項に限る。)並びに同項第七号に掲げる事項(学校に係る事項を除く。)とする。
第6_4条 第六条の四
第六条の四令第五条第五項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。一前学年度卒業者数(学校教育法に規定する専門職大学の前期課程の修了者数を含む。)二前年度における経営の状況及び収支決算の細目三前学年度教授科目別時間数及び実習の実施状況四学生の現在数
第6_5条 第六条の五
第六条の五令第五条第七項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。一その指定保育士養成施設をやめようとする理由二入所している学生の処置三その指定保育士養成施設をやめようとする年月日
第6_6条 第六条の六
第六条の六指定保育士養成施設の長は、第六条の二の三第一項第三号の規定による修業教科目及び単位数を同号の規定による方法により履修して卒業する者に対し、第一号様式により、指定保育士養成施設卒業証明書を交付しなければならない。
第6_6_2条 第六条の六の二
第六条の六の二法第十八条の六第三号の内閣府令で定める期間は、一年とする。ただし、法第十八条の二十八第二項に規定する業務に従事した合計時間が千四百四十時間に至るまでの期間が一年を超える場合は、当該期間とする。
第6_7条 第六条の七
第六条の七法第十八条の七第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は、第二号様式によるものとする。法第十八条の十六第二項(法第十八条の三十二第四項、第三十四条の五第二項、第三十四条の七の三第二項、第三十四条の七の六第二項、第三十四条の十四第二項、第三十四条の十八の二第二項及び第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該職員が携帯すべき証明書は、第三号様式によるものとする。法第五十九条の五第二項の規定により内閣総理大臣に適用があるものとされた法第三十四条の五第二項及び第四十六条第二項の規定において準用する法第十八条の十六第二項に規定する証明書は、第四号様式によるものとする。
第6_8条 第六条の八
第六条の八児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第二十八条第一号、第三十八条第二項第一号、第四十三条第一号及び第八十二条第一号の指定の申請は、学校又は施設の設置者が第六条の三第一項各号に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出することにより行うものとする。都道府県知事は、前項の規定により指定のあつた学校その他の施設(以下この条において「指定養成施設」という。)の長に対し、教育方法、設備その他の内容に関し必要な報告を求め、又は必要な指導をすることができる。都道府県知事は、指定養成施設につき、前項の規定による指導に従わないとき又は次項において準用する令第五条第七項の規定による指定の取消しの申請があつたときは、その指定を取り消すことができる。令第五条第三項から第七項まで(第六項を除く。)及び令第二十一条並びに第六条の三から第六条の五まで(第六条の三第一項を除く。)の規定は、指定養成施設について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。令第五条第三項から第五項まで及び第七項指定保育士養成施設指定養成施設令第二十一条保育士及び法第十八条の二十九に規定する地域限定保育士指定養成施設第六条の五指定保育士養成施設指定養成施設
第6_9条 第六条の九
第六条の九保育士試験を受けようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。一学校教育法による大学に二年以上在学して六十二単位以上修得した者又は高等専門学校を卒業した者その他その者に準ずるものとしてこども家庭庁長官の定める者二学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第九十条第二項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣においてこれと同等以上の資格を有すると認定した者であつて、児童福祉施設において、二年以上児童の保護に従事した者三児童福祉施設において、五年以上児童の保護に従事した者四前各号に掲げる者のほか、こども家庭庁長官の定める基準に従い、都道府県知事において適当な資格を有すると認めた者
第6_10条 第六条の十
第六条の十保育士試験は、筆記試験及び実技試験によつて行い、実技試験は、筆記試験の全てに合格した者について行う。筆記試験は、次の科目について行う。一保育原理二教育原理及び社会的養護三子ども家庭福祉四社会福祉五保育の心理学六子どもの保健七子どもの食と栄養八保育実習理論実技試験は、保育実習実技について行う。
第6_11条 第六条の十一
第六条の十一都道府県知事は、前条第二項各号に規定する科目のうち、既に合格した科目(法第十八条の二十八第一項に規定する地域限定保育士試験(以下「地域限定保育士試験」という。)又は旧試験(施行日前国家戦略特別区域法第十二条の五第六項(同条第十二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により令和七年改正法の施行の日前に実施された令和七年改正法附則第十四条に規定する国家戦略特別区域限定保育士試験及び同条の規定によりなお従前の例により同日以後に実施された同条に規定する国家戦略特別区域限定保育士試験をいう。以下同じ。)において合格した科目を含む。)のある者に対しては、その申請により、当該科目に合格した日の属する年度の翌々年度までに限り当該科目の受験を免除することができる。ただし、次の表の上欄に掲げる者に対しては、その申請により、それぞれ同表の下欄に掲げる期間に限り当該科目の受験を延長して免除することができる。免除の期間を延長することができる者延長することができる期間当該科目に合格した日の属する年度の翌々年度までの間に、保育所、幼稚園、認定こども園その他の場所において、児童の保育又は法第三十九条の二第一項に規定する満三歳以上の幼児に対する教育に直接従事する職員として一年以上かつ千四百四十時間以上勤務した経験を有する者一年間当該科目に合格した日の属する年度から起算して三年度を経過した年度までの間に、保育所、幼稚園、認定こども園その他の場所において、児童の保育又は法第三十九条の二第一項に規定する満三歳以上の幼児に対する教育に直接従事する職員として二年以上かつ二千八百八十時間以上勤務した経験を有する者二年間都道府県知事は、前条第二項各号に規定する科目のうち、こども家庭庁長官の指定する学校その他の施設において、その指定する科目を専修した者に対しては、その申請により、当該科目の受験を免除することができる。都道府県知事は、社会福祉士、介護福祉士又は精神保健福祉士であつて、保育士試験を受けようとする者に対しては、その申請により、前条第二項第二号(社会的養護に限る。)、第三号及び第四号に規定する科目の受験を免除することができる。前三項の規定により、前条第二項各号に規定する科目の免除を受けようとする者は、前三項に該当することを証する書類を添えて、都道府県知事に申請しなければならない。
第6_11_2条 (全部免除)
(全部免除)第六条の十一の二都道府県知事は、こども家庭庁長官が定める基準に該当する者に対しては、その者の申請により、筆記試験及び実技試験の全部を免除することができる。前項の免除を受けようとする者は、前項に規定する基準に該当することを証する書類を添えて、都道府県知事に申請しなければならない。
第6_12条 第六条の十二
第六条の十二保育士試験を受けようとする者は、本籍地都道府県名(日本国籍を有していない者については、その国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。第六条の三十第二号において同じ。)、連絡先、氏名及び生年月日を記載した申請書に次に掲げる書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。一第六条の九各号のいずれかに該当することを証する書類二写真
第6_13条 第六条の十三
第六条の十三都道府県知事は、保育士試験又はその科目の一部に合格した者に対し、その旨を通知しなければならない。
第6_14条 第六条の十四
第六条の十四都道府県知事は、不正の方法によつて保育士試験、地域限定保育士試験若しくは旧試験を受けようとした者又は保育士試験、地域限定保育士試験若しくは旧試験に関する規定に違反した者に対しては、保育士試験の受験を停止し、又はその合格を無効とするものとする。都道府県知事は、前項の規定に該当する者に対しては、三年以内において期間を定め、保育士試験を受けさせないことができる。
第6_15条 第六条の十五
第六条の十五令第六条に規定する内閣府令で定める要件は、次のいずれかに該当する者であることとする。一学校教育法に基づく大学において、児童の保護、保健若しくは福祉に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつた者二都道府県知事が前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者
第6_16条 第六条の十六
第六条の十六都道府県知事は、法第十八条の九第一項の規定により指定試験機関に試験事務の全部又は一部を行わせようとするときは、あらかじめ、当該指定試験機関に行わせる試験事務の範囲を定めなければならない。
第6_17条 第六条の十七
第六条の十七指定試験機関の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。一名称及び主たる事務所の所在地二試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地三試験事務のうち、行おうとするものの範囲四試験事務を開始しようとする年月日前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一定款又は寄附行為及び登記事項証明書二申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録(申請の日を含む事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)三申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書四指定の申請に関する意思の決定を証する書類五試験事務に従事する役員の氏名及び略歴を記載した書類六現に行つている業務の概要を記載した書類七試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
第6_18条 第六条の十八
第六条の十八指定試験機関は、その名称若しくは主たる事務所の所在地又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出しなければならない。一変更後の指定試験機関の名称若しくは主たる事務所の所在地又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地二変更しようとする年月日三変更の理由指定試験機関は、試験事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出しなければならない。一新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地二新設し、又は廃止しようとする事務所において試験事務を開始し、又は終了しようとする年月日三新設又は廃止の理由
第6_19条 第六条の十九
第六条の十九指定試験機関は、法第十八条の十第一項(法第十八条の十一第二項の規定により保育士試験委員について準用する場合を含む。)の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。一選任に係る者の氏名及び略歴又は解任に係る者の氏名二選任又は解任の理由
第6_20条 第六条の二十
第六条の二十指定試験機関は、法第十八条の十三第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に試験事務規程を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。指定試験機関は、法第十八条の十三第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。一変更しようとする事項二変更しようとする年月日三変更の理由
第6_21条 第六条の二十一
第六条の二十一法第十八条の十三第一項に規定する試験事務規程には、次に掲げる事項を定めなければならない。一試験事務の実施の方法に関する事項二受験手数料の収納の方法に関する事項三試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項四試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項五その他試験事務の実施に関し必要な事項
第6_22条 第六条の二十二
第六条の二十二令第八条に規定する内閣府令で定める要件は、第六条の十五各号のいずれかに該当する者であることとする。
第6_23条 第六条の二十三
第六条の二十三指定試験機関は、法第十八条の十四前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。指定試験機関は、法第十八条の十四後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。一変更しようとする事項二変更しようとする年月日三変更の理由
第6_24条 第六条の二十四
第六条の二十四指定試験機関は、試験事務を実施したときは、受験者の氏名、生年月日、試験科目ごとの成績及びその合否を記載した帳簿を作成し、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。
第6_25条 第六条の二十五
第六条の二十五指定試験機関は、試験事務を実施したときは、遅滞なく、受験申込者数及び受験者数を記載した試験結果報告書並びに合格者の氏名、生年月日及び試験科目ごとの成績を記載した合格者一覧表を都道府県知事に提出しなければならない。
第6_26条 第六条の二十六
第六条の二十六法第十八条の九第一項の規定に基づき、都道府県は第六条の十一から第六条の十四第一項までに掲げる試験事務の全部又は一部を指定試験機関に行わせることができる。この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは、「指定試験機関」とする。指定試験機関は、前項の規定により読み替えて適用される第六条の十四第一項の規定により、不正の方法によつて保育士試験、地域限定保育士試験若しくは旧試験を受けようとした者又は保育士試験、地域限定保育士試験若しくは旧試験に関する規定に違反した者に対して、保育士試験の受験を停止し、又はその合格を無効としたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を都道府県知事に提出しなければならない。一処分を受けた者の氏名及び生年月日二処分の内容及び処分を行つた年月日三不正の行為の内容
第6_27条 第六条の二十七
第六条の二十七都道府県知事は、第六条の十四第二項の処分を行つたときは、次に掲げる事項を指定試験機関に通知するものとする。一処分を受けた者の氏名及び生年月日二処分の内容及び処分を行つた年月日
第6_28条 第六条の二十八
第六条の二十八指定試験機関は、令第十一条の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。一休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲二休止し、又は廃止しようとする年月日三休止しようとする場合にあつては、その期間四休止又は廃止の理由
第6_29条 第六条の二十九
第六条の二十九指定試験機関は、令第十一条の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、令第十二条の規定により指定を取り消された場合又は令第十四条の規定により都道府県知事が試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。一試験事務を都道府県知事に引き継ぐこと。二試験事務に関する帳簿及び書類を都道府県知事に引き継ぐこと。三その他都道府県知事が必要と認める事項
第6_30条 第六条の三十
第六条の三十法第十八条の十八第一項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。一保育士登録番号及び保育士登録年月日二本籍地都道府県名(日本国籍を有していない者については、その国籍等)三法第十八条の六各号のいずれに該当するかの別及び当該要件に該当するに至つた年月四特定登録取消者(法第十八条の二十の二第一項に規定する特定登録取消者をいう。)に該当するときはその旨
第6_31条 第六条の三十一
第六条の三十一令第十六条の申請書は、第五号様式によるものとする。法第十八条の六第三号に該当する場合に係る令第十六条の規定により、同条の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。一地域限定保育士登録証二第六条の六の二に規定する期間以上の期間法第十八条の二十八第二項に規定する業務に従事したことを証する書類
第6_32条 第六条の三十二
第六条の三十二都道府県知事は、令第十六条の規定による申請があつたときは、申請書の記載事項を審査し、当該申請者が保育士となる資格を有すると認めたときは、保育士登録簿に登録し、かつ、当該申請者に第六号様式による保育士登録証を交付する。都道府県知事は、前項の審査の結果、当該申請者が保育士となる資格を有しないと認めたときは、理由を付し、申請書を当該申請者に返却する。
第6_33条 第六条の三十三
第六条の三十三令第十七条第二項の申請書は、第七号様式によるものとし、令第十八条第二項の申請書は、第八号様式によるものとする。
第6_33_2条 第六条の三十三の二
第六条の三十三の二令第十七条第二項の申請の原因となる事実を証する書類については、都道府県知事が、当該申請の原因となる事実に関して、住民基本台帳法第三十条の十一の規定による機構保存本人確認情報(同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。)の提供を受けること若しくは同法第三十条の十五の規定による都道府県知事保存本人確認情報(同法第三十条の六第四項に規定する都道府県知事保存本人確認情報をいう。)を利用すること又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二十二条第一項の規定による利用特定個人情報(同法第十九条第八号に規定する利用特定個人情報をいう。)の提供を受けることにより確認できるときは、令第十七条第二項の規定にかかわらず、同項の申請書に添えることを要しない。
第6_34条 第六条の三十四
第六条の三十四保育士が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合は、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、保育士登録証を添え、その旨を法第十八条の十八第三項に規定する保育士登録(以下「保育士登録」という。)を行つた都道府県知事に届け出なければならない。一死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)に規定する届出義務者二法第十八条の五第一号に該当するに至つた場合当該保育士又は同居の親族若しくは法定代理人三法第十八条の五第二号、第三号又は第五号に該当するに至つた場合当該保育士又は法定代理人
第6_34_2条 第六条の三十四の二
第六条の三十四の二都道府県知事は、保育士が法第十八条の五各号若しくは第十八条の十九第一項第二号若しくは第三号のいずれかに該当するおそれ又は法第十八条の二十一若しくは法第十八条の二十二の規定に違反しているおそれがあると認めるときは、関係地方公共団体の長その他の者に書類の提示その他の必要な情報の提供を求める方法によって、当該保育士が当該各号の該当の有無又は当該各条の規定の違反の有無を確認するものとする。
第6_35条 第六条の三十五
第六条の三十五都道府県知事は、法第十八条の十九第一項又は第二項の規定により、保育士登録を取り消し、又は保育士の名称の使用の停止を命じたときは、理由を付し、その旨を保育士登録の取消し又は名称の使用の停止の処分を受けた者に通知しなければならない。法第十八条の十九第一項又は第二項の規定により保育士登録を取り消された者は、遅滞なく、保育士登録証を保育士登録を行つた都道府県知事に返納しなければならない。
第6_36条 第六条の三十六
第六条の三十六都道府県知事は、第六条の三十四の規定による届出があつたとき、令第十七条第一項の申請があつたとき又は法第十八条の十九第一項若しくは第二項の規定により保育士登録を取り消し、若しくは保育士の名称の使用の停止を命じたときは、保育士登録簿の当該保育士に関する保育士登録を訂正し、若しくは消除し、又は当該保育士の名称の使用の停止をした旨を保育士登録簿に記載するとともに、それぞれ保育士登録の訂正若しくは消除又は名称の使用の停止の理由及びその年月日を記載するものとする。
第6_37条 第六条の三十七
第六条の三十七法第十八条の二十六第一項の内閣府令で定めるものは、次のとおりとする。一試験問題の水準を確保するための方策二試験問題の作成の体制三第六条の四十四第二項ただし書の場合にあつては、同項各号に掲げる科目と同等の内容を有するものと認められる科目の内容及びその理由並びに同項各号に掲げる科目のうち実施しないこととする科目名四第六条の四十四第五項の免除を行おうとする場合にあつては、同項に規定する講習の実施の方法
第6_38条 第六条の三十八
第六条の三十八法第十八条の二十六第三項の同意を得ようとする指定都市の長は、次に掲げる書類を、当該指定都市を包括する都道府県の知事に提出しなければならない。一法第十八条の二十六第一項に規定する試験実施方法書二法第十八条の二十六第二項に規定する保育士の確保のための措置を講じてもなおその区域内において保育士が不足するおそれが特に大きいことを証する書類三その他当該都道府県知事が必要と認める書類
第6_39条 第六条の三十九
第六条の三十九法第十八条の二十六第五項の内閣府令で定めるものは、次のとおりとする。一試験の科目二試験の方法三試験の実施回数四第六条の四十四第五項の免除を行おうとする場合にあつては、同項の講習の実施の方法
第6_40条 第六条の四十
第六条の四十法第十八条の二十七第二項において準用する法第十八条の二十六第二項の内閣府令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。一変更しようとする事項二変更しようとする年月日三変更の理由
第6_41条 第六条の四十一
第六条の四十一法第十八条の二十七第二項において準用する法第十八条の二十六第三項の同意を得ようとする指定都市の長は、次に掲げる事項を記載した書類その他当該指定都市を包括する都道府県の知事が必要と認める書類を、当該都道府県知事に提出しなければならない。一変更しようとする試験の実施回数二変更しようとする年月日三変更の理由
第6_42条 第六条の四十二
第六条の四十二法第十八条の二十七第二項において準用する法第十八条の二十六第五項の内閣府令で定めるものは、変更した事項(第六条の三十九各号に掲げる事項に関するものに限る。)及びその変更の理由とする。
第6_43条 第六条の四十三
第六条の四十三法第十八条の二十八第一項第二号の内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により地域限定保育士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第6_44条 第六条の四十四
第六条の四十四地域限定保育士試験は、法第十八条の二十六第五項の認定試験実施方法書に定めるところにより、筆記試験及び実技試験によつて行い、実技試験は、筆記試験の全てに合格した者(第六条の五十四において準用する第六条の十一の規定により筆記試験の受験を免除されている者を含む。第五項において同じ。)について行う。筆記試験は、次の各号に掲げる科目(以下「保育原理等の科目」という。)について行う。ただし、次項の規定により、保育原理等の科目のいずれかと同等の内容を有するものと認められる科目について筆記試験を行う場合は、当該科目の筆記試験の実施をもつて、保育原理等の科目のうち同等の内容と認められる科目の筆記試験の実施に替えることができるものとする。一保育原理二教育原理及び社会的養護三子ども家庭福祉四社会福祉五保育の心理学六子どもの保健七子どもの食と栄養八保育実習理論認定地方公共団体の長は、保育原理等の科目のほか、地域の実情に応じ必要な科目について筆記試験を行うことができる。実技試験は、保育実習実技について行う。認定地方公共団体の長は、当該認定地方公共団体の長が実施する講習であつて、次に掲げる要件の全てを満たすものを修了した者に対しては、実技試験の全部を免除することができる。一講習の時間数は、二十七時間以上とすること。二講習を実施するために必要な講師及び施設を有すること。三講師は、次のいずれかに該当する者であること。イ学校教育法に基づく大学において、児童の保護、保健若しくは福祉に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつた者ロ認定地方公共団体の長がイに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者四受講しようとする講習と同一の回の地域限定保育士試験における筆記試験の全てに合格した者(第六条の五十四の規定により読み替えて準用する第六条の十一の規定により筆記試験を免除されている者を含む。)であつて、その回の地域限定保育士試験における実技試験を受験していないものであることを受講の資格とすること。五講習を終了した者に対して、課程修了の認定を適切に行うこと。
第6_45条 第六条の四十五
第六条の四十五法第十八条の二十九の内閣府令で定める措置は、保育士と連携して児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を適切に行うことができるようにするために行う地域限定保育士の専門性の向上に資する研修とする。
第6_46条 第六条の四十六
第六条の四十六法第十八条の三十第一項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。一当該年度において講じた試験問題の水準を確保するための方策二当該年度における試験問題の作成の体制三第六条の四十四第二項ただし書の場合にあつては、保育原理等の科目と同等の内容を有するものと認められる科目として実施した科目の内容四当該年度において第六条の四十四第五項の講習を実施した場合にあつては、その実施の状況
第6_47条 第六条の四十七
第六条の四十七法第十八条の三十二第一項に規定する指定地域試験機関の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を認定地方公共団体の長に提出しなければならない。一名称及び主たる事務所の所在地二法第十八条の三十二第一項に規定する地域試験事務(以下「地域試験事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地三地域試験事務のうち、行おうとするものの範囲四地域試験事務を開始しようとする年月日前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一定款又は寄附行為及び登記事項証明書二申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録(申請の日を含む事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)三申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書四指定の申請に関する意思の決定を証する書類五地域試験事務に従事する役員の氏名及び略歴を記載した書類六現に行つている業務の概要を記載した書類七地域試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
第6_48条 第六条の四十八
第六条の四十八法第十八条の三十二第二項の内閣総理大臣の同意を得ようとする認定地方公共団体の長は、次に掲げる事項を記載した書類を内閣総理大臣に提出するものとする。一当該一般社団法人及び一般財団法人以外の法人に係る前条第一項各号に掲げる事項二当該認定地方公共団体の長が、当該一般社団法人及び一般財団法人以外の法人に法第十八条の三十一第一項に規定する判定事務を行わせることを適当と認める理由前項の書類には、当該一般社団法人及び一般財団法人以外の法人に係る前条第二項各号に掲げる書類を添付しなければならない。
第6_49条 第六条の四十九
第六条の四十九令第二十条の二の申請書は、第八号の二様式によるものとする。
第6_50条 第六条の五十
第六条の五十認定地方公共団体の長は、令第二十条の二の規定による申請があつたときは、申請書の記載事項を審査し、当該申請者が地域限定保育士となる資格を有すると認めたときは、地域限定保育士登録簿に登録し、かつ、当該申請者に第八号の三様式による地域限定保育士登録証を交付する。認定地方公共団体の長は、前項の審査の結果、当該申請者が地域限定保育士となる資格を有しないと認めたときは、理由を付し、同項の申請書を当該申請者に返却する。
第6_51条 第六条の五十一
第六条の五十一令第二十条の六において準用する令第十七条第二項の申請書は、第八号の四様式によるものとし、令第二十条の六において準用する令第十八条第二項の申請書は、第八号の五様式によるものとする。
第6_52条 第六条の五十二
第六条の五十二法第十八条の三十三第四項において準用する法第十八条の二十の二第二項の内閣府令で定める機関は、法第八条第四項に規定する市町村児童福祉審議会(社会福祉法第七条第一項に規定する地方社会福祉審議会に児童福祉に関する事項を調査審議させる認定地方公共団体にあつては、同項に規定する地方社会福祉審議会)とする。
第6_53条 第六条の五十三
第六条の五十三地域限定保育士が、令第十六条の規定により法第十八条の六第三号に該当することを証する書類として地域限定保育士登録証を法第十八条の二十八第二項に規定する地域限定保育士登録(以下「地域限定保育士登録」という。)を行つた都道府県知事(指定都市の長が地域限定保育士登録を行つた場合にあつては、当該指定都市を包括する都道府県の知事)に提出したときは、令第二十条の六において読み替えて準用する令第十九条の規定により当該地域限定保育士登録証を返納したものとみなす。都道府県知事は、令第十六条の規定により法第十八条の六第三号に該当することを証する書類として指定都市の長が行つた地域限定保育士登録に係る地域限定保育士登録証の提出を受けた場合において、当該地域限定保育士について保育士登録を行つたときは、速やかに、当該地域限定保育士登録証を地域限定保育士登録を行つた指定都市の長に返納しなければならない。