児童福祉法

略称: 児童福祉法

法令番号
昭和22年法律第164号
最終改正
2024-04-01
所管
mhlw
カテゴリ
保健
e-Gov 法令 ID
322AC0000000164
ステータス
active
目次
  1. 1 第一条
  2. 1_附10 (施行期日)
  3. 1_附11 (施行期日)
  4. 1_附12 (施行期日)
  5. 1_附13 (施行期日)
  6. 1_附14 (施行期日)
  7. 1_附15 (施行期日)
  8. 1_附16 (施行期日)
  9. 1_附17 (施行期日)
  10. 1_附18 (施行期日)
  11. 1_附19 (施行期日)
  12. 1_附2 (施行期日)
  13. 1_附20 (施行期日)
  14. 1_附21 (施行期日)
  15. 1_附22 (施行期日)
  16. 1_附23 (施行期日)
  17. 1_附24 (施行期日)
  18. 1_附25 (施行期日)
  19. 1_附26 (施行期日)
  20. 1_附27 (施行期日)
  21. 1_附28 (施行期日)
  22. 1_附29 (施行期日)
  23. 1_附3 (施行期日)
  24. 1_附30 (施行期日)
  25. 1_附31 (施行期日)
  26. 1_附32 (施行期日)
  27. 1_附33 (施行期日)
  28. 1_附34 (施行期日)
  29. 1_附35 (施行期日)
  30. 1_附36 (施行期日)
  31. 1_附37 (施行期日)
  32. 1_附38 (施行期日)
  33. 1_附39 (施行期日)
  34. 1_附4 (施行期日)
  35. 1_附40 (施行期日)
  36. 1_附41 (施行期日)
  37. 1_附42 (施行期日)
  38. 1_附43 (施行期日)
  39. 1_附44 (施行期日)
  40. 1_附45 (施行期日)
  41. 1_附46 (施行期日)
  42. 1_附47 (施行期日)
  43. 1_附48 (施行期日)
  44. 1_附49 (施行期日)
  45. 1_附5 (施行期日)
  46. 1_附50 (施行期日)
  47. 1_附51 (施行期日)
  48. 1_附52 (施行期日)
  49. 1_附53 (施行期日)
  50. 1_附54 (施行期日)
  51. 1_附55 (施行期日等)
  52. 1_附56 (施行期日)
  53. 1_附57 (施行期日)
  54. 1_附58 (施行期日)
  55. 1_附59 (施行期日)
  56. 1_附6 (施行期日)
  57. 1_附60 (施行期日)
  58. 1_附61 (施行期日)
  59. 1_附62 (施行期日)
  60. 1_附63 (施行期日)
  61. 1_附64 (施行期日)
  62. 1_附65 (施行期日)
  63. 1_附66 (施行期日)
  64. 1_附67 (施行期日)
  65. 1_附68 (施行期日)
  66. 1_附69 (施行期日)
  67. 1_附7 (施行期日)
  68. 1_附70 (施行期日)
  69. 1_附71 (施行期日)
  70. 1_附72 (施行期日)
  71. 1_附73 (施行期日)
  72. 1_附74 (施行期日)
  73. 1_附75 (施行期日)
  74. 1_附76 (施行期日)
  75. 1_附77 (施行期日)
  76. 1_附78 (施行期日)
  77. 1_附79 (施行期日)
  78. 1_附8 (施行期日)
  79. 1_附80 (施行期日)
  80. 1_附81 (施行期日)
  81. 1_附82 (施行期日)
  82. 1_附83 (施行期日)
  83. 1_附84 (施行期日)
  84. 1_附9 (施行期日)
  85. 2 第二条
  86. 2_附10 (検討)
  87. 2_附11 (検討)
  88. 2_附12 (検討)
  89. 2_附13 (検討)
  90. 2_附14 (検討等)
  91. 2_附15 (検討)
  92. 2_附16 (検討)
  93. 2_附17 (経過措置)
  94. 2_附18 (行政庁の行為等に関する経過措置)
  95. 2_附19 (児童福祉司に関する経過措置)
  96. 2_附2 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
  97. 2_附20 (検討)
  98. 2_附21 (処分等に関する経過措置)
  99. 2_附22 (検討)
  100. 2_附23 (検討)
  101. 2_附24 (検討)
  102. 2_附3 (児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
  103. 2_附4 (検討)
  104. 2_附5 (実施のための準備)
  105. 2_附6 (経過措置)
  106. 2_附7 (保護受託者に関する経過措置)
  107. 2_附8 (児童手当法等の一部改正に伴う経過措置)
  108. 2_附9 (検討)
  109. 3 第三条
  110. 3_附10 (その他の経過措置の政令への委任)
  111. 3_附11 (罰則に関する経過措置)
  112. 3_附12 (指導教育担当児童福祉司に関する経過措置)
  113. 3_附13 (保育士の欠格事由等に関する経過措置)
  114. 3_附14 (命令の効力に関する経過措置)
  115. 3_附15 (満三歳以上限定小規模保育事業の認可に関する準備行為等)
  116. 3_附2 第三条
  117. 3_附3 (経過措置)
  118. 3_附4 (保育士に関する経過措置)
  119. 3_附5 (児童福祉司に関する経過措置)
  120. 3_附6 (児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
  121. 3_附7 (指定知的障害児施設等に入所又は入院をしていた者に対する配慮等)
  122. 3_附8 (経過措置)
  123. 3_附9 第三条
  124. 3_2 第三条の二
  125. 3_3 第三条の三
  126. 4 第四条
  127. 4_附10 (児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
  128. 4_附11 (施行前の準備)
  129. 4_附12 (養子縁組里親に関する経過措置)
  130. 4_附13 (経過措置)
  131. 4_附14 (検討)
  132. 4_附15 (政令への委任)
  133. 4_附16 (その他の経過措置の政令への委任)
  134. 4_附17 (児童発達支援に関する経過措置)
  135. 4_附18 (罰則の適用に関する経過措置)
  136. 4_附2 第四条
  137. 4_附3 第四条
  138. 4_附4 (児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
  139. 4_附5 第四条
  140. 4_附6 (罰則に関する経過措置)
  141. 4_附7 (家庭裁判所の承認を得て採る措置に関する経過措置)
  142. 4_附8 第四条
  143. 4_附9 (保育所に係る居室の床面積の特例)
  144. 5 第五条
  145. 5_附10 (経過措置の原則)
  146. 5_附11 (児童福祉司に関する経過措置)
  147. 5_附12 (児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
  148. 5_附13 (放課後児童健全育成事業に関する検討)
  149. 5_附14 (調整規定)
  150. 5_附15 (罰則に関する経過措置)
  151. 5_附16 (児童自立生活援助に関する経過措置)
  152. 5_附17 (第四号施行日新児童福祉法第三十三条第一項第一号の登録に関する準備行為等)
  153. 5_附2 第五条
  154. 5_附3 第五条
  155. 5_附4 (政令への委任)
  156. 5_附5 (罰則に関する経過措置)
  157. 5_附6 (児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
  158. 5_附7 第五条
  159. 5_附8 (調整規定)
  160. 5_附9 (罰則に関する経過措置)
  161. 6 第六条
  162. 6_附10 (情緒障害児短期治療施設に関する経過措置)
  163. 6_附11 (児童福祉司の数の基準に関する見直し)
  164. 6_附12 (政令への委任)
  165. 6_附13 (政令への委任)
  166. 6_附14 (一時保護施設の基準に関する経過措置)
  167. 6_附15 (政令への委任)
  168. 6_附16 (罰則に関する経過措置)
  169. 6_附2 (児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
  170. 6_附3 (その他の処分、申請等に係る経過措置)
  171. 6_附4 第六条
  172. 6_附5 (新法第五十九条の二第一項に規定する施設の届出に関する経過措置)
  173. 6_附6 (検討)
  174. 6_附7 (児童福祉法等の一部改正に伴う経過措置)
  175. 6_附8 (政令への委任)
  176. 6_附9 (訴訟に関する経過措置)
  177. 6_2 第六条の二
  178. 6_2_2 第六条の二の二
  179. 6_3 第六条の三
  180. 6_4 第六条の四
  181. 7 第七条
  182. 7_附10 (処分、申請等に関する経過措置)
  183. 7_附11 (検討)
  184. 7_附12 (検討等)
  185. 7_附13 (障害児入所給付費等の支給の申請に関する経過措置)
  186. 7_附14 (小児慢性特定疾病医療費の支給に関する経過措置)
  187. 7_附15 (政令への委任)
  188. 7_附16 (乳児等通園支援事業の認可に関する準備行為)
  189. 7_附2 (不服申立てに係る経過措置)
  190. 7_附3 第七条
  191. 7_附4 (政令への委任)
  192. 7_附5 第七条
  193. 7_附6 (児童福祉法等の一部改正に伴う経過措置)
  194. 7_附7 (処分、申請等に関する経過措置)
  195. 7_附8 (罰則に関する経過措置)
  196. 7_附9 (児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
  197. 8 第八条
  198. 8_附10 (同意小児慢性特定疾病関連情報に関する経過措置)
  199. 8_附2 (生活保護法等の一部改正に伴う経過措置)
  200. 8_附3 (罰則に関する経過措置)
  201. 8_附4 第八条
  202. 8_附5 (罰則に関する経過措置)
  203. 8_附6 (その他の経過措置の政令への委任)
  204. 8_附7 第八条
  205. 8_附8 (政令への委任)
  206. 8_附9 (障害児入所施設に在所させる措置等に関する経過措置)
  207. 9 第九条
  208. 9_附10 (児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
  209. 9_附2 (その他の経過措置の政令への委任)
  210. 9_附3 (児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
  211. 9_附4 (政令への委任)
  212. 9_附5 (罰則に関する経過措置)
  213. 9_附6 第九条
  214. 9_附7 (児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
  215. 9_附8 (意見聴取等措置に関する経過措置)
  216. 9_附9 (政令への委任)
  217. 10 第十条
  218. 10_附2 第十条
  219. 10_附3 (その他の経過措置の政令への委任)
  220. 10_附4 (政令への委任)
  221. 10_附5 (罰則に関する経過措置)
  222. 10_附6 (その他の経過措置の政令への委任)
  223. 10_附7 (政令への委任)
  224. 10_附8 (親子再統合支援事業等に関する経過措置)
  225. 10_2 第十条の二
  226. 10_3 第十条の三
  227. 11 第十一条
  228. 11_附2 (罰則に関する経過措置)
  229. 11_附3 (その他の経過措置の政令への委任)
  230. 11_附4 (政令への委任)
  231. 11_附5 (処分、申請等に関する経過措置)
  232. 11_附6 (児童発達支援センターに関する経過措置)
  233. 12 第十二条
  234. 12_附2 (罰則に関する経過措置)
  235. 12_附3 (里親支援センターの基準に関する経過措置)
  236. 12_2 第十二条の二
  237. 12_3 第十二条の三
  238. 12_4 第十二条の四
  239. 12_5 第十二条の五
  240. 12_6 第十二条の六
  241. 13 第十三条
  242. 13_附2 (罰則に関する経過措置)
  243. 13_附3 (児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
  244. 13_附4 (調整規定)
  245. 13_附5 (政令への委任)
  246. 13_附6 (都道府県知事又は児童相談所長の指導に要する費用に関する経過措置)
  247. 13_附7 (児童福祉法等の一部改正に伴う経過措置)
  248. 14 第十四条
  249. 14_附2 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
  250. 14_附3 (一時保護の手続に関する経過措置)

第1条 第一条

第一条全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのつとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成六年十月一日から施行する。

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条中母子保健法第十八条の改正規定(「又は保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市又は特別区」に改める部分を除く。)は平成七年一月一日から、第二条、第四条、第五条、第七条、第九条、第十一条、第十三条、第十五条、第十七条、第十八条及び第二十条の規定並びに附則第三条から第十一条まで、附則第二十三条から第三十七条まで及び附則第三十九条の規定は平成九年四月一日から施行する。

第1_附13条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十年四月一日から施行する。

第1_附14条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附15条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日

第1_附16条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定公布の日

第1_附17条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

第1_附18条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日

第1_附19条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条中児童福祉法第十一条第一項第五号の改正規定及び同法第十六条の二第二項第四号の改正規定並びに附則第四条の規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附20条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一第二条中社会福祉法第二条第三項第五号の改正規定並びに第四条、第九条及び第十一条(社会福祉施設職員等退職手当共済法第二条第一項第四号の改正規定(「社会福祉事業法」を「社会福祉法」に改める部分及び「第五十七条第一項」を「第六十二条第一項」に改める部分に限る。)、同項第五号の改正規定(「社会福祉事業法第五十七条第一項」を「社会福祉法第六十二条第一項」に改める部分に限る。)及び同条第二項第四号の改正規定を除く。)の規定並びに附則第九条、第十条、第二十一条及び第二十三条から第二十五条までの規定並びに附則第三十九条中国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第二条第二項第二号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える改正規定平成十三年四月一日二第二条(社会福祉法第二条第三項第五号の改正規定を除く。)、第五条、第七条及び第十条の規定並びに第十三条中生活保護法第八十四条の三の改正規定(「収容されている」を「入所している」に改める部分を除く。)並びに附則第十一条から第十四条まで、第十七条から第十九条まで、第二十二条、第三十二条及び第三十五条の規定、附則第三十九条中国有財産特別措置法第二条第二項第一号の改正規定(「社会福祉事業法」を「社会福祉法」に改める部分を除く。)及び同項第五号を同項第七号とし、同項第四号を同項第六号とし、同項第三号を同項第五号とし、同項第二号の次に二号を加える改正規定、附則第四十条の規定、附則第四十一条中老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十五条の改正規定(「社会福祉事業法第五十六条第二項」を「社会福祉法第五十八条第二項」に改める部分を除く。)並びに附則第五十二条(介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第五十六条の改正規定を除く。)の規定平成十五年四月一日

第1_附21条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附22条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一第五十六条の六の次に一条を加える改正規定及び次条の規定公布の日二目次の改正規定中「/第三節児童福祉司及び児童委員(第十一条―第十四条)/第四節児童相談所、福祉事務所及び保健所(第十五条―第十八条の三)/」を「/第三節児童福祉司(第十一条―第十一条の三)/第四節児童委員(第十二条―第十四条)/第五節児童相談所、福祉事務所及び保健所(第十五条―第十八条の三)/」に改める部分、第一章第三節の節名の改正規定、第十一条の次に二条を加える改正規定、第一章中第四節を第五節とし、第十二条の前に節名を付する改正規定、同条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び第十四条の改正規定並びに附則第七条から第九条までの規定平成十三年十二月一日三目次の改正規定中「第五章雑則(第五十六条の六―第六十二条の二)」を「/第五章雑則(第五十六条の六―第五十九条の七)/第六章罰則(第六十条―第六十二条の二)/」に改める部分、第四十六条第四項の改正規定、第五十九条第一項及び第三項の改正規定、同条第二項の次に二項を加える改正規定、同条に二項を加える改正規定、第五十九条の二を第五十九条の二の七とし、第五十九条の次に六条を加える改正規定、第五十九条の五第二項の改正規定、第五十九条の七の次に章名を付する改正規定、第六十条の次に三条を加える改正規定(第六十条の四に係る部分に限る。)並びに第六十二条の二の改正規定並びに附則第六条及び第十条の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日四前三号に掲げる規定以外の規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附23条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附24条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十五年四月一日から施行する。

第1_附25条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、附則第十条から第二十六条までの規定は、同日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附26条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第八条、第四十六条第四項及び第五十九条の五第二項の改正規定並びに附則第三条及び第四条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

第1_附27条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

第1_附28条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

第1_附29条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十七年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中児童福祉法第十二条の二の改正規定、同法第三十七条の改正規定(「保健上」の下に「、安定した生活環境の確保」を加える部分及び「おおむね二歳未満の」を削る部分に限る。)及び同法第四十一条の改正規定(「乳児を除いて、保護者のない児童」を「保護者のない児童(乳児を除く。ただし、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、乳児を含む。以下この条において同じ。)」に改める部分に限る。)公布の日二第一条中児童福祉法第三十四条及び第六十条の改正規定並びに附則第五条の規定児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書が日本国について効力を生ずる日三第二条(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条、第四条、第六条及び第十条(次号に掲げる改正規定を除く。)の規定平成十七年四月一日四第二条中児童福祉法第五十九条の四の改正規定及び附則第十条中児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第十六条の改正規定平成十八年四月一日

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附30条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

第1_附31条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第二十四条、第四十四条、第百一条、第百三条、第百十六条から第百十八条まで及び第百二十二条の規定公布の日二第五条第一項(居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。)、第三項、第五項、第六項、第九項から第十五項まで、第十七項及び第十九項から第二十二項まで、第二章第一節(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第二十八条第一項(第二号、第四号、第五号及び第八号から第十号までに係る部分に限る。)及び第二項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第四項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)、第三十八条から第四十条まで、第四十一条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者の指定に係る部分に限る。)、第四十二条(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第四十四条、第四十五条、第四十六条第一項(指定相談支援事業者に係る部分に限る。)及び第二項、第四十七条、第四十八条第三項及び第四項、第四十九条第二項及び第三項並びに同条第四項から第七項まで(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第五十条第三項及び第四項、第五十一条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第七十条から第七十二条まで、第七十三条、第七十四条第二項及び第七十五条(療養介護医療及び基準該当療養介護医療に係る部分に限る。)、第二章第四節、第三章、第四章(障害福祉サービス事業に係る部分を除く。)、第五章、第九十二条第一号(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る部分に限る。)、第二号(療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る。)、第三号及び第四号、第九十三条第二号、第九十四条第一項第二号(第九十二条第三号に係る部分に限る。)及び第二項、第九十五条第一項第二号(第九十二条第二号に係る部分を除く。)及び第二項第二号、第九十六条、第百十条(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第百十一条及び第百十二条(第四十八条第一項の規定を同条第三項及び第四項において準用する場合に係る部分に限る。)並びに第百十四条並びに第百十五条第一項及び第二項(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)並びに附則第十八条から第二十三条まで、第二十六条、第三十条から第三十三条まで、第三十五条、第三十九条から第四十三条まで、第四十六条、第四十八条から第五十条まで、第五十二条、第五十六条から第六十条まで、第六十二条、第六十五条、第六十八条から第七十条まで、第七十二条から第七十七条まで、第七十九条、第八十一条、第八十三条、第八十五条から第九十条まで、第九十二条、第九十三条、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百五条、第百八条、第百十条、第百十二条、第百十三条及び第百十五条の規定平成十八年十月一日

第1_附32条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

第1_附33条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

第1_附34条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一第十条並びに附則第四条、第三十三条から第三十六条まで、第五十二条第一項及び第二項、第百五条、第百二十四条並びに第百三十一条から第百三十三条までの規定公布の日

第1_附35条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附36条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十年四月一日から施行する。

第1_附37条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第三条及び第九条の規定公布の日二略三第二条の規定及び第四条中次世代育成支援対策推進法第七条から第九条までの改正規定並びに附則第五条及び第十七条の規定平成二十二年四月一日

第1_附38条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二十七条並びに附則第三条、第八条、第十九条、第二十条及び第二十五条の規定公布の日

第1_附39条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条の規定、第二条中障害者自立支援法目次の改正規定(「第三十一条」を「第三十一条の二」に改める部分に限る。第三号において同じ。)、同法第一条の改正規定、同法第二条第一項第一号の改正規定、同法第三条の改正規定、同法第四条第一項の改正規定、同法第二章第二節第三款中第三十一条の次に一条を加える改正規定、同法第四十二条第一項の改正規定、同法第七十七条第一項第一号の改正規定(「、その有する能力及び適性に応じ」を削る部分に限る。第三号において同じ。)並びに同法第七十七条第三項及び第七十八条第二項の改正規定、第四条中児童福祉法第二十四条の十一第一項の改正規定並びに第十条の規定並びに次条並びに附則第三十七条及び第三十九条の規定公布の日二略三第二条の規定(障害者自立支援法目次の改正規定、同法第一条の改正規定、同法第二条第一項第一号の改正規定、同法第三条の改正規定、同法第四条第一項の改正規定、同法第二章第二節第三款中第三十一条の次に一条を加える改正規定、同法第四十二条第一項の改正規定、同法第七十七条第一項第一号の改正規定並びに同法第七十七条第三項及び第七十八条第二項の改正規定を除く。)、第四条の規定(児童福祉法第二十四条の十一第一項の改正規定を除く。)及び第六条の規定並びに附則第四条から第十条まで、第十九条から第二十一条まで、第三十五条(第一号に係る部分に限る。)、第四十条、第四十二条、第四十三条、第四十六条、第四十八条、第五十条、第五十三条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十四条、第六十七条、第七十条及び第七十三条の規定平成二十四年四月一日までの間において政令で定める日

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和五十九年十月一日から施行する。

第1_附40条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第六条、第十一条、第十三条、第十五条、第十六条、第十八条から第二十条まで、第二十六条、第二十九条、第三十二条、第三十三条(道路法第三十条及び第四十五条の改正規定に限る。)、第三十五条及び第三十六条の規定並びに附則第四条、第五条、第六条第二項、第七条、第十二条、第十四条、第十五条、第十七条、第十八条、第二十八条、第三十条から第三十二条まで、第三十四条、第三十五条、第三十六条第二項、第三十七条、第三十八条(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第三十条第一項及び第二項の改正規定に限る。)、第三十九条、第四十条、第四十五条の二及び第四十六条の規定平成二十四年四月一日

第1_附41条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附42条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第三条中児童福祉法第三十四条の十九の改正規定公布の日

第1_附43条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第十七条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第百五号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

第1_附44条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条(老人福祉法目次の改正規定、同法第四章の二を削る改正規定、同法第四章の三を第四章の二とする改正規定及び同法第四十条第一号の改正規定(「第二十八条の十二第一項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第四条、第六条及び第七条の規定並びに附則第九条、第十一条、第十五条、第二十二条、第四十一条、第四十七条(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)附則第一条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第十四条の改正規定に限る。)及び第五十条から第五十二条までの規定公布の日

第1_附45条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

第1_附46条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第二条、第十条(構造改革特別区域法第十八条の改正規定に限る。)、第十四条(地方自治法第二百五十二条の十九、第二百六十条並びに別表第一騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)の項、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の項、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の項、環境基本法(平成五年法律第九十一号)の項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の項並びに別表第二都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の項、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)の項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の項の改正規定に限る。)、第十七条から第十九条まで、第二十二条(児童福祉法第二十一条の五の六、第二十一条の五の十五、第二十一条の五の二十三、第二十四条の九、第二十四条の十七、第二十四条の二十八及び第二十四条の三十六の改正規定に限る。)、第二十三条から第二十七条まで、第二十九条から第三十三条まで、第三十四条(社会福祉法第六十二条、第六十五条及び第七十一条の改正規定に限る。)、第三十五条、第三十七条、第三十八条(水道法第四十六条、第四十八条の二、第五十条及び第五十条の二の改正規定を除く。)、第三十九条、第四十三条(職業能力開発促進法第十九条、第二十三条、第二十八条及び第三十条の二の改正規定に限る。)、第五十一条(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十四条の改正規定に限る。)、第五十四条(障害者自立支援法第八十八条及び第八十九条の改正規定を除く。)、第六十五条(農地法第三条第一項第九号、第四条、第五条及び第五十七条の改正規定を除く。)、第八十七条から第九十二条まで、第九十九条(道路法第二十四条の三及び第四十八条の三の改正規定に限る。)、第百一条(土地区画整理法第七十六条の改正規定に限る。)、第百二条(道路整備特別措置法第十八条から第二十一条まで、第二十七条、第四十九条及び第五十条の改正規定に限る。)、第百三条、第百五条(駐車場法第四条の改正規定を除く。)、第百七条、第百八条、第百十五条(首都圏近郊緑地保全法第十五条及び第十七条の改正規定に限る。)、第百十六条(流通業務市街地の整備に関する法律第三条の二の改正規定を除く。)、第百十八条(近畿圏の保全区域の整備に関する法律第十六条及び第十八条の改正規定に限る。)、第百二十条(都市計画法第六条の二、第七条の二、第八条、第十条の二から第十二条の二まで、第十二条の四、第十二条の五、第十二条の十、第十四条、第二十条、第二十三条、第三十三条及び第五十八条の二の改正規定を除く。)、第百二十一条(都市再開発法第七条の四から第七条の七まで、第六十条から第六十二条まで、第六十六条、第九十八条、第九十九条の八、第百三十九条の三、第百四十一条の二及び第百四十二条の改正規定に限る。)、第百二十五条(公有地の拡大の推進に関する法律第九条の改正規定を除く。)、第百二十八条(都市緑地法第二十条及び第三十九条の改正規定を除く。)、第百三十一条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七条、第二十六条、第六十四条、第六十七条、第百四条及び第百九条の二の改正規定に限る。)、第百四十二条(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十八条及び第二十一条から第二十三条までの改正規定に限る。)、第百四十五条、第百四十六条(被災市街地復興特別措置法第五条及び第七条第三項の改正規定を除く。)、第百四十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二十条、第二十一条、第百九十一条、第百九十二条、第百九十七条、第二百三十三条、第二百四十一条、第二百八十三条、第三百十一条及び第三百十八条の改正規定に限る。)、第百五十五条(都市再生特別措置法第五十一条第四項の改正規定に限る。)、第百五十六条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二条の改正規定を除く。)、第百五十七条、第百五十八条(景観法第五十七条の改正規定に限る。)、第百六十条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第五項の改正規定(「第二項第二号イ」を「第二項第一号イ」に改める部分を除く。)並びに同法第十一条及び第十三条の改正規定に限る。)、第百六十二条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十条、第十二条、第十三条、第三十六条第二項及び第五十六条の改正規定に限る。)、第百六十五条(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第二十四条及び第二十九条の改正規定に限る。)、第百六十九条、第百七十一条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十一条の改正規定に限る。)、第百七十四条、第百七十八条、第百八十二条(環境基本法第十六条及び第四十条の二の改正規定に限る。)及び第百八十七条(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第十五条の改正規定、同法第二十八条第九項の改正規定(「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める部分を除く。)、同法第二十九条第四項の改正規定(「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める部分を除く。)並びに同法第三十四条及び第三十五条の改正規定に限る。)の規定並びに附則第十三条、第十五条から第二十四条まで、第二十五条第一項、第二十六条、第二十七条第一項から第三項まで、第三十条から第三十二条まで、第三十八条、第四十四条、第四十六条第一項及び第四項、第四十七条から第四十九条まで、第五十一条から第五十三条まで、第五十五条、第五十八条、第五十九条、第六十一条から第六十九条まで、第七十一条、第七十二条第一項から第三項まで、第七十四条から第七十六条まで、第七十八条、第八十条第一項及び第三項、第八十三条、第八十七条(地方税法第五百八十七条の二及び附則第十一条の改正規定を除く。)、第八十九条、第九十条、第九十二条(高速自動車国道法第二十五条の改正規定に限る。)、第百一条、第百二条、第百五条から第百七条まで、第百十二条、第百十七条(地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成二十二年法律第七十二号)第四条第八項の改正規定に限る。)、第百十九条、第百二十一条の二並びに第百二十三条第二項の規定平成二十四年四月一日三第十四条(地方自治法別表第一社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)の項及び薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)の項の改正規定に限る。)、第二十二条(児童福祉法第二十一条の十の二の改正規定に限る。)、第三十四条(社会福祉法第三十条及び第五十六条並びに別表の改正規定に限る。)、第三十八条(水道法第四十六条、第四十八条の二、第五十条及び第五十条の二の改正規定に限る。)、第四十条及び第四十二条の規定並びに附則第二十五条第二項及び第三項、第二十七条第四項及び第五項、第二十八条、第二十九条並びに第八十八条の規定平成二十五年四月一日

第1_附47条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第六条、第八条、第九条及び第十三条の規定公布の日

第1_附48条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第十条及び第二十八条の規定公布の日二第二条、第四条、第六条及び第八条並びに附則第五条から第八条まで、第十二条から第十六条まで及び第十八条から第二十六条までの規定平成二十六年四月一日

第1_附49条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附50条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中次世代育成支援対策推進法附則第二条第一項の改正規定並びに附則第四条第一項及び第二項、第十四条並びに第十九条の規定公布の日

第1_附51条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十七年一月一日から施行する。ただし、附則第四条、第六条及び第十一条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附52条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第十条(児童福祉法第十八条の六第一号及び第十八条の七第一項の改正規定に限る。)の規定子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の施行の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附53条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定公布の日

第1_附54条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

第1_附55条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

第1_附56条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中国家戦略特別区域法第八条第九項の改正規定(「第十三条」を「第十二条の二」に改める部分を除く。)、同法第十条第二項の改正規定(「第十三条」を「第十二条の二」に改める部分を除く。)及び同法第二十七条の次に見出し及び三条を加える改正規定並びに附則第十四条及び第十九条の規定公布の日

第1_附57条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条のうち児童福祉法の目次の改正規定、同法第一条の改正規定、同法第二条に第一項及び第二項として二項を加える改正規定、同法第一章中第六節を第七節とし、第五節を第六節とする改正規定、同章第四節を同章第五節とする改正規定、同法第十条第一項の改正規定、同法第十一条第一項に一号を加える改正規定、同章第三節を同章第四節とする改正規定、同章第二節を同章第三節とする改正規定、同法第六条の三第四項の改正規定、同法第一章中第一節を第二節とし、同節の前に一節を加える改正規定、同法第二十三条第一項、第二十六条第一項第二号、第二十七条第一項第二号、第三十三条第一項及び第二項、第三十三条の二第一項及び第二項、第三十三条の二の二第一項並びに第三十三条の三第一項の改正規定、同法第二章第六節中第三十三条の九の次に一条を加える改正規定並びに同法第三十三条の十、第三十三条の十四第二項及び第五十六条第四項の改正規定、第四条中母子及び父子並びに寡婦福祉法第三条の二第一項の改正規定、第五条中母子保健法第五条第二項の改正規定並びに第六条中児童虐待の防止等に関する法律第四条第一項及び第七項、第八条第二項、第十条第一項、第十一条第一項及び第四項、第十二条の二、第十二条の三、第十四条第一項並びに第十五条の改正規定並びに附則第四条、第八条及び第十七条の規定並びに附則第二十一条中国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の四第一項及び第八項の改正規定(同条第一項及び第八項中「第一章第六節」を「第一章第七節」に改める部分に限る。)公布の日二第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第三条の規定(売春防止法第三十五条第四項を削る改正規定を除く。)及び第六条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第九条の規定、附則第十八条中子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)附則第六条第二項の改正規定及び附則第二十一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)平成二十八年十月一日

第1_附58条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、第二条中児童福祉法第五十六条の六第一項の次に一項を加える改正規定並びに附則第十条及び第十一条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附59条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第三条、第七条(農業災害補償法第百四十三条の二第一項にただし書を加える改正規定に限る。)及び第十条の規定並びに附則第六条から第八条まで、第十三条及び第十四条の規定公布の日二略三第五条(児童福祉法第二十四条第一項の改正規定を除く。)及び第六条の規定平成三十一年四月一日

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一から四まで略五第三条、第七条及び第十一条の規定、第二十四条の規定(民生委員法第十九条の改正規定を除く。附則第七条において同じ。)、第二十五条の規定(社会福祉事業法第十七条及び第二十一条の改正規定を除く。附則第七条において同じ。)、第二十八条の規定(児童福祉法第三十五条、第五十六条の二、第五十八条及び第五十八条の二の改正規定を除く。)並びに附則第七条、第十二条から第十四条まで及び第十七条の規定公布の日から起算して六月を経過した日

第1_附60条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次条及び附則第四十八条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附61条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第三条の規定並びに次条並びに附則第十五条、第十六条、第二十七条、第二十九条、第三十一条、第三十六条及び第四十七条から第四十九条までの規定公布の日

第1_附62条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「組織的犯罪処罰法」という。)第十二条の改正規定、第二条及び第四条から第七条までの規定並びに附則第四条及び第六条の規定国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約が日本国について効力を生ずる日

第1_附63条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附64条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附65条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成三十四年四月一日から施行する。ただし、附則第二十六条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附66条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条、第五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の二十の項及び五十三の項の改正規定を除く。)及び第十三条の規定並びに附則第十一条から第十三条まで、第十六条及び第十七条の規定公布の日

第1_附67条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成三十一年十月一日から施行する。ただし、次条並びに附則第三条ただし書、第八条から第十条までの規定、附則第十三条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表第一の九十四の項及び別表第二の百十六の項の改正規定(別表第一の九十四の項に係る部分に限る。)並びに附則第十四条及び第十七条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附68条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一及び二略三第二条、第四条、第九条及び第十二条の規定並びに附則第五条及び第六条(第一号に掲げる改正規定を除く。)の規定平成三十二年四月一日

第1_附69条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定公布の日二第三条、第四条、第五条(国家戦略特別区域法第十九条の二第一項の改正規定を除く。)、第二章第二節及び第四節、第四十一条(地方自治法第二百五十二条の二十八の改正規定を除く。)、第四十二条から第四十八条まで、第五十条、第五十四条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十六条から第六十九条まで、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定を除く。)、第七十六条、第七十七条、第七十九条、第八十条、第八十二条、第八十四条、第八十七条、第八十八条、第九十条(職業能力開発促進法第三十条の十九第二項第一号の改正規定を除く。)、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百四条、第百八条、第百九条、第百十二条、第百十三条、第百十五条、第百十六条、第百十九条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十三条、第百三十五条、第百三十八条、第百三十九条、第百六十一条から第百六十三条まで、第百六十六条、第百六十九条、第百七十条、第百七十二条(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第二十九条第一項第一号の改正規定に限る。)並びに第百七十三条並びに附則第十六条、第十七条、第二十条、第二十一条及び第二十三条から第二十九条までの規定公布の日から起算して六月を経過した日

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一略二第四条、第六条及び第九条から第十二条までの規定、第十五条中身体障害者福祉法第十九条第四項及び第十九条の二の改正規定、第十七条中児童福祉法第二十条第四項の改正規定、第三十四条の規定並びに附則第二条、第四条、第七条第一項及び第九条の規定並びに附則第十条中厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)第六条第五十六号の改正規定昭和六十二年四月一日三及び四略五第十四条の規定、第十五条の規定(身体障害者福祉法第十九条第四項及び第十九条の二の改正規定を除く。附則第七条第二項において同じ。)、第十六条の規定、第十七条の規定(児童福祉法第二十条第四項の改正規定を除く。附則第七条第二項において同じ。)、第十八条、第十九条、第二十六条及び第三十九条の規定並びに附則第七条第二項及び第十一条から第十三条までの規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附70条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第四条、第七条第一項及び第八条の規定公布の日二第二条(次号に掲げる規定を除く。)の規定並びに次条及び附則第三条の規定令和四年四月一日三第二条中児童福祉法第十二条の改正規定(同条第四項及び第六項に係る部分並びに同条第一項の次に一項を加える部分に限る。)及び同法第十二条の五の改正規定令和五年四月一日

第1_附71条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第三条、第七条及び第十条の規定並びに附則第四条、第六条、第八条、第十一条、第十三条、第十五条及び第十六条の規定公布の日二略三第五条の規定令和三年四月一日

第1_附72条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第三条及び第七条から第九条までの規定並びに次条及び附則第六条の規定公布の日

第1_附73条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一次条並びに附則第三条、第五条及び第三十八条の規定公布の日二附則第三十四条の規定この法律の公布の日又は児童福祉法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十六号)の公布の日のいずれか遅い日

第1_附74条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第七条、第八条及び第十七条の規定公布の日二第一条中児童福祉法第五十九条の改正規定公布の日から起算して三月を経過した日三第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第八条の規定並びに附則第三条及び第十五条の規定令和五年四月一日四第二条中児童福祉法第十八条の二十の三の次に一条を加える改正規定並びに第九条中国家戦略特別区域法第十二条の五第八項の改正規定(「第四十八条の四第二項」を「第四十八条の四第三項」に改める部分を除く。)及び同条第十二項の改正規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日五第三条の規定及び第七条中児童虐待の防止等に関する法律第十二条の四第五項の改正規定並びに附則第十四条の規定及び附則第二十二条中家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)別表第一の改正規定(百二十八の二の項に係る部分に限る。)公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附75条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、こども家庭庁設置法(令和四年法律第七十五号)の施行の日から施行する。ただし、附則第九条の規定は、この法律の公布の日から施行する。

第1_附76条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、この法律の公布の日又は当該各号に定める法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。一略二附則第十一条の規定こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(令和四年法律第七十六号)

第1_附77条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中民法第八百二十二条を削り、同法第八百二十一条を同法第八百二十二条とし、同法第八百二十条の次に一条を加える改正規定並びに第二条及び第四条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附78条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第七条中精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下「精神保健福祉法」という。)第一条の改正規定及び精神保健福祉法第五条の改正規定(「、精神病質」を削る部分に限る。)並びに附則第三条、第二十三条及び第四十三条の規定公布の日二第一条の規定、第四条中児童福祉法第二十一条の五の七第一項、第三十三条の十八第一項、第三十三条の二十第五項及び第三十三条の二十二の改正規定並びに第三十三条の二十三の次に二条を加える改正規定、第七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第九条中障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「障害者雇用促進法」という。)第五条、第二十条、第二十二条、第四十五条の三第二項、第三項及び第七項並びに第七十四条の三第四項の改正規定、第十三条中身体障害者福祉法第九条第二項から第四項までの改正規定並びに第十四条中知的障害者福祉法第九条第二項から第四項までの改正規定並びに附則第四条、第十条、第十一条、第二十一条、第二十二条、第二十四条、第三十六条及び第三十七条の規定令和五年四月一日三第四条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第十一条の規定並びに附則第七条及び第十八条の規定令和五年十月一日四第三条の規定、第六条の規定、第八条中精神保健福祉法第四条第一項の改正規定、第十条の規定、第十三条の規定(第二号に掲げる改正規定を除く。)、第十四条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)及び第十五条中精神保健福祉士法第二条の改正規定(「第五条第十八項」を「第五条第十九項」に改める部分に限る。)並びに附則第六条、第二十七条、第二十八条、第三十一条から第三十四条まで、第三十八条、第四十一条及び第四十二条の規定公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附79条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、令和六年四月一日から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附80条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第三条及び第四条の規定並びに次条並びに附則第七条及び第二十条の規定公布の日から起算して三月を経過した日

第1_附81条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条及び第二条の規定並びに附則第七条、第十九条及び第二十条の規定公布の日

第1_附82条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、令和六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第四条中児童福祉法第二十五条の二の改正規定、第二十条の規定及び第二十一条中子ども・子育て支援法の一部を改正する法律附則第四条第一項の改正規定(「施行日から起算して五年を経過する日」を「令和十二年三月三十一日」に改める部分に限る。)並びに附則第四十六条の規定この法律の公布の日二及び三略四次に掲げる規定令和七年四月一日イ略ロ第四条の規定(児童福祉法第二十五条の二の改正規定及び同法第三十四条の十五第五項ただし書の改正規定を除く。)五次に掲げる規定令和八年四月一日イ及びロ略ハ第四条中児童福祉法第三十四条の十五第五項ただし書の改正規定

第1_附83条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、令和七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第二十一条の規定公布の日二第一条中児童福祉法第三十三条の三の三の改正規定並びに第五条中児童虐待の防止等に関する法律第十二条の改正規定(同条第一項中「若しくは第二項」を「、第二項、第二十一項若しくは第二十二項」に改める部分を除く。)、同法第十二条の四第一項及び第五項の改正規定並びに同法第十三条の五の改正規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日三第一条中児童福祉法第六条の三第十項の改正規定及び同法第三十四条の十五第五項ただし書の改正規定、第五条中児童虐待の防止等に関する法律第十三条の三第一項の改正規定並びに第八条の規定並びに附則第五条、第九条、第十三条及び第十七条の規定令和八年四月一日四第二条の規定、第五条の規定(前二号に掲げる改正規定を除く。)及び第十一条の規定並びに附則第四条及び第七条の規定公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附84条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中医療法第三十条の八に一項を加える改正規定及び同法第三十条の十五第一項の改正規定(「及び次条」を削る部分に限る。)、第四条中地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第七条の次に二条を加える改正規定並びに第十三条の規定並びに次条第二項及び第四項並びに附則第五条、第六条、第九条、第十条、第十二条から第十四条まで、第十六条、第十八条、第二十条及び第二十四条の規定、附則第四十一条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の五十七の三十一の項の改正規定及び同法別表第二から別表第五までの改正規定並びに附則第五十三条の規定公布の日二から四まで略五第一条中医療法第三十条の三第一項及び第三十八条の七第二項の改正規定、第五条の規定、第七条中健康保険法第七十六条第五項及び第八十八条第十一項の改正規定、同法第百五十条の十第一項及び第三項の改正規定(「基金等」を「基盤機構等」に改める部分に限る。)、同法第百五十条の九(見出しを含む。)の改正規定(「を基金」を「を基盤機構」に、「基金等」を「基盤機構等」に改める部分に限る。)、同法第百五十二条の二の改正規定並びに同法第二百五条の四(見出しを含む。)の改正規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第八条(同号及び第九号に掲げる改正規定を除く。)及び第九条(次号及び第九号に掲げる改正規定を除く。)の規定、第十一条中高齢者の医療の確保に関する法律の目次の改正規定、同法第十七条(見出しを含む。)及び第十七条の二第一項の改正規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、同条第三項並びに同法第三十二条、第三十六条第一項、第四十条、第四十二条、第四十三条、第四十四条第一項から第三項まで、第四十五条第一項、第四十六条、第七十条第四項及び第九十三条第三項の改正規定、同法第百条第一項の改正規定(「支払基金」を「機構」に改める部分に限る。)、同条第三項並びに同法第百一条第一項、第百十八条第一項、第百二十二条、第百二十三条第一項、第百二十四条の二第一項、第百二十四条の四第一項及び第二項、第百二十四条の五第一項、第百二十四条の六、第百二十四条の七並びに第百二十四条の九の改正規定、同法第五章の章名の改正規定並びに同法第百三十九条の見出し、同条第一項及び第二項、同法第百四十条、第百四十一条第一項、第百四十二条から第百四十六条まで、第百四十七条第一項、第五項、第六項及び第八項、第百四十八条、第百四十九条、第百五十一条、第百五十二条第一項及び第三項、第百五十三条(見出しを含む。)、第百五十四条並びに第百六十五条の二の見出し、同条第一項並びに同法第百六十八条第二項及び第百七十条第一項の改正規定並びに同法附則第三条第三項、第六条、第七条第一項、第九条、第九条の二(見出しを含む。)及び第十一条(見出しを含む。)の改正規定、第十二条中介護保険法の目次の改正規定、同法第百十五条の四十七第十項の改正規定(第九号に掲げる改正規定を除く。)、同条第十一項の改正規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、同法第百十六条第一項の改正規定、同法第百十八条の十一第一項の改正規定(「支払基金等」を「機構等」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定、同法第百十八条の十(見出しを含む。)の改正規定(「支払基金等」を「機構等」に改める部分に限る。)、同法第百二十五条第一項及び第四項、第百二十六条、第百四十八条第二項、第百五十条第一項、第百五十五条、第百五十六条第一項から第三項まで、第百五十七条第一項、第百五十八条並びに第百五十九条第一項の改正規定、同法第九章の章名の改正規定並びに同法第百六十条の見出し、同条第一項及び第二項並びに同法第百六十一条、第百六十二条第一項、第百六十三条から第百六十七条まで、第百六十八条第一項、第五項、第六項及び第八項、第百六十九条、第百七十条、第百七十一条、第百七十二条第一項及び第三項、第百七十三条(見出しを含む。)、第百七十四条、第二百七条第二項並びに第二百十二条の改正規定、第十四条中児童福祉法第十九条の二十第三項及び第四項の改正規定、第十五条の規定(同号及び第九号に掲げる改正規定を除く。)、第十七条中原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第十五条第三項及び第四項並びに第二十条の改正規定、第十九条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十六条の九第二項、第三十六条の十三、第三十六条の十四第一項及び第二項、第三十六条の十八、第三十六条の十九第一項から第三項まで、第三十六条の二十第一項、第三十六条の二十一、第三十六条の二十三第三項、第三十六条の二十五(見出しを含む。)、第三十六条の二十六第一項、第三十六条の二十七から第三十六条の三十一まで、第三十六条の三十二第一項、第五項、第六項及び第八項、第三十六条の三十三、第三十六条の三十四、第三十六条の三十六、第三十六条の三十七第一項及び第三項、第三十六条の三十八(見出しを含む。)、第三十六条の三十九、第四十条第五項及び第六項、第五十六条の四十八(見出しを含む。)、第五十六条の四十九第一項及び第三項、第五十六条の五十第二項、第七十七条第二項並びに第八十二条の改正規定、第二十二条中障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十三条第三項及び第四項の改正規定、第二十三条中石綿による健康被害の救済に関する法律第十四条第一項及び第二項の改正規定、第二十五条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第二十七条中難病の患者に対する医療等に関する法律第二十五条第三項の改正規定及び同条第四項の改正規定(「社会保険診療報酬支払基金」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」に改める部分に限る。)、第二十八条中医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律第三十一条第四項の改正規定(「この条」の下に「及び第三十六条の二」を加える部分を除く。)及び同条第五項から第七項までの改正規定並びに第二十九条の規定並びに附則第十九条、第二十一条から第二十三条まで、第二十五条及び第三十一条の規定、附則第三十二条(同号に掲げる改正規定を除く。)及び第三十三条(同号に掲げる改正規定を除く。)の規定、附則第三十五条中私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第三十四条の二第一項の改正規定及び同法第四十七条の三(見出しを含む。)の改正規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、附則第三十八条中国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第九十九条の二第一項の改正規定及び同法第百十四条の二(見出しを含む。)の改正規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、附則第三十九条中地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百十三条の二第一項の改正規定及び同法第百四十四条の三十三(見出しを含む。)の改正規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、附則第四十条の規定、附則第四十一条中住民基本台帳法別表第一の改正規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第四十五条第一項及び第二項、第四十八条、第五十条、第五十一条、第五十四条並びに第五十六条から第五十八条までの規定公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日六第二条中医療法第六条の十二の次に一条を加える改正規定並びに同法第七条第一項、第十七条、第十八条及び第二十九条第一項第三号の改正規定、第七条中健康保険法第二百五条の四第二項の改正規定(「その他の」を「に係る」に、「と共同して」を「その他厚生労働省令で定める者と共同して」に改める部分に限る。)、第八条中船員保険法第百五十三条の十第二項の改正規定(「その他の」を「に係る」に、「と共同して」を「その他厚生労働省令で定める者と共同して」に改める部分に限る。)、第九条中国民健康保険法第百十三条の三第二項の改正規定(「その他の」を「に係る」に、「と共同して」を「その他厚生労働省令で定める者と共同して」に改める部分に限る。)、第十一条中高齢者の医療の確保に関する法律第百六十五条の二第二項の改正規定、第十二条中介護保険法第百十五条の四十七第十一項の改正規定(「その他の」を「に係る」に改め、「定めるもの」の下に「その他厚生労働省令で定める者」を加える部分に限る。)、第十四条中児童福祉法第十九条の三第九項及び第十項の改正規定、同条第九項の次に一項を加える改正規定、同法第十九条の二十第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十一条の五の十七第一項、第二十一条の五の二十九第一項、第二十一条の五の三十、第二十四条の二十第一項及び第二十四条の二十一の改正規定並びに同法第五十六条の六の次に一条を加える改正規定、第十五条中予防接種法第五十七条第二項の改正規定(「その他の」を「に係る」に、「と共同して」を「その他厚生労働省令で定める者と共同して」に改める部分に限る。)、第十六条の規定、第十七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第十九条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条の二の次に一条を加える改正規定、同法第三十八条第三項、第九項及び第十一項、第四十四条の三の二第二項並びに第五十条の三第二項の改正規定、同法第六十三条の四の次に二条を加える改正規定並びに同法第六十四条の二の改正規定、第二十二条中障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第二項の改正規定、同条中第六項を第七項とし、第三項から第五項までを一

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第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成三年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第一条中老人福祉法第二十一条、第二十四条及び第二十六条の改正規定、第二条中老人福祉法の目次の改正規定(「第三章事業及び施設(第十四条―第二十条の七)」を「/第三章事業及び施設(第十四条―第二十条の七)/第三章の二老人福祉計画(第二十条の八―第二十条の十一)/」に改める部分を除く。)、「第五章雑則」を「第四章の三有料老人ホーム」に改める改正規定、同法第二十九条から第三十一条までの改正規定、同条の次に三条及び章名を加える改正規定、同法第三十八条及び第三十九条の改正規定、同条を第四十一条とする改正規定、同法第三十八条の次に二条を加える改正規定並びに同法本則に二条を加える改正規定、第三条中身体障害者福祉法第三十七条の改正規定及び同法第三十七条の二の改正規定(同条第四号を改める部分を除く。)、第五条中精神薄弱者福祉法第二十二条の改正規定(同条第一号の次に一号を加える部分に限る。)、同法第二十三条の改正規定(同条第二号の次に一号を加える部分に限る。)、同法第二十五条の改正規定(同条の見出しを改める部分及び同条に一項を加える部分に限る。)及び同法第二十六条の改正規定(同条の見出しを改める部分及び同条に一項を加える部分に限る。)、第七条中児童福祉法第五十条から第五十三条の二までの改正規定、同条を第五十三条の三とし、第五十三条の次に一条を加える改正規定、同法第五十五条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び同法第五十六条の改正規定並びに第九条中社会福祉事業法第二条の改正規定(「五十万円」を「五百万円」に改める部分に限る。)、同法第七十一条、第七十四条及び第七十五条の改正規定、同法第七十六条を削り、第七十七条を第七十六条とする改正規定、同法第七十八条の改正規定、同条を第七十七条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第八十三条の改正規定並びに同法第八十五条の改正規定(「一万円」を「二十万円」に改める部分を除く。)並びに附則第五条及び第六条の規定並びに附則第二十五条中国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第三条の改正規定平成三年四月一日

第2条 第二条

第二条全て国民は、児童が良好な環境において生まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならない。児童の保護者は、児童を心身ともに健やかに育成することについて第一義的責任を負う。国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。

第2_附10条 (検討)

(検討)第二条政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の児童福祉法等の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第2_附11条 (検討)

(検討)第二条政府は、障害保健福祉施策を見直すに当たって、難病の者等に対する支援及び障害者等に対する移動支援の在り方について必要な検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第2_附12条 (検討)

(検討)第二条政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第2_附13条 (検討)

(検討)第二条政府は、この法律の施行後五年以内を目途として、この法律による改正後の児童福祉法(以下「新法」という。)の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第2_附14条 (検討等)

(検討等)第二条政府は、この法律の施行後速やかに、児童の福祉の増進を図る観点から、特別養子縁組制度の利用促進の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。2政府は、この法律の施行後速やかに、児童福祉法第六条の三第八項に規定する要保護児童(次項において「要保護児童」という。)を適切に保護するための措置に係る手続における裁判所の関与の在り方について、児童虐待の実態を勘案しつつ検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。3政府は、この法律の施行後二年以内に、児童相談所の業務の在り方、第一条の規定による改正後の児童福祉法第二十五条第一項の規定による要保護児童の通告の在り方、児童及び妊産婦の福祉に関する業務に従事する者の資質の向上を図るための方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。4政府は、前三項に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等を勘案し、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第2_附15条 (検討)

(検討)第二条政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)及び児童福祉法の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第2_附16条 (検討)

(検討)第二条2政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第2_附17条 (経過措置)

(経過措置)第二条この法律の施行の際現に行われているこの法律による改正前の児童福祉法(以下この条において「旧児童福祉法」という。)第三十三条第一項又は第二項の規定による一時保護であって、当該一時保護を開始した日から二月を超えているものについてのこの法律による改正後の児童福祉法第三十三条第五項の規定の適用に関しては、この法律の施行の日前の直近の児童福祉法第三十三条第四項の規定による引き続いての一時保護を行った日(引き続いての一時保護を行った日から二月を経過するごとの日を含む。)において、旧児童福祉法第三十三条第一項又は第二項の一時保護が開始されたものとみなす。

第2_附18条 (行政庁の行為等に関する経過措置)

(行政庁の行為等に関する経過措置)第二条この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

第2_附19条 (児童福祉司に関する経過措置)

(児童福祉司に関する経過措置)第二条前条第二号に掲げる規定の施行の際現に任用されている児童福祉司は、第二条の規定による改正後の児童福祉法(次条において「新法」という。)第十三条第三項の規定により任用された児童福祉司とみなす。

第2_附2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)第二条この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第2_附20条 (検討)

(検討)第二条政府は、第二条の規定(前条第四号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の児童福祉法(以下「新児童福祉法」という。)第十三条第三項第一号の規定の施行の状況、児童その他の者に対する同項第三号に規定する相談援助業務に従事する者に係る資格の取得状況その他の状況を勘案し、次に掲げる事項に係る環境を整備しつつ、児童の生命又は心身の安全を確保する観点から、児童の福祉に関し専門的な知識及び技術を必要とする支援を行う者(以下この項において「支援実施者」という。)に関して、その能力を発揮して働くことができる組織及び資格の在り方について、国家資格を含め、この法律の施行後二年を目途として検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。一支援実施者が実施すべき業務の内容、支援実施者に必要な専門的な知識及び技術に係る内容並びに教育課程の内容の明確化二支援実施者を養成するために必要な体制の確保三支援実施者がその能力を発揮して働くことができる施設その他の場所における雇用の機会の確保2政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の児童福祉法及び母子保健法(以下この項において「改正後の両法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の両法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第2_附21条 (処分等に関する経過措置)

(処分等に関する経過措置)第二条この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。2この法律の施行の際現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。3この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

第2_附22条 (検討)

(検討)第二条政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、児童福祉法、精神保健福祉法、障害者雇用促進法及び難病の患者に対する医療等に関する法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第2_附23条 (検討)

(検討)第二条政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第2_附24条 (検討)

(検討)第二条4政府は、この法律の公布後速やかに、介護又は障害福祉に関するサービスに従事する者(以下この項において「介護・障害福祉従事者」という。)の賃金が他の業種に属する事業に従事する者と比較して低い水準にあること、介護・障害福祉従事者が従事する業務が身体的及び精神的な負担の大きいものであること、介護又は障害福祉に関するサービスを担う優れた人材の確保が要介護者等(介護保険法第七条第五項の要介護者等をいう。)並びに障害者及び障害児に対するサービスの水準の向上に資すること等に鑑み、現役世代の保険料負担を含む国民負担の軽減を図りつつ介護・障害福祉従事者の人材の確保を図るため、介護・障害福祉従事者の適切な処遇の確保について、その処遇の状況等を踏まえて検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を機動的に講ずるものとする。

第2_附3条 (児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)

(児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)第二条この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の児童福祉法(附則第五条から第八条までにおいて「旧法」という。)第二十四条の規定により保育所に入所している児童は、第一条の規定による改正後の児童福祉法(次条から附則第五条までにおいて「新法」という。)第二十四条第一項の規定により市町村が保育所において保育を行っている児童とみなす。

第2_附4条 (検討)

(検討)第二条政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第2_附5条 (実施のための準備)

(実施のための準備)第二条この法律による改正後の児童福祉法(以下「新法」という。)の円滑な実施を確保するため、都道府県知事は、新法第十八条の九第一項に規定する指定試験機関及び新法第十八条の十八に規定する登録に関する事務に関し必要な準備を行うものとする。

第2_附6条 (経過措置)

(経過措置)第二条この法律による改正後の規定は、平成十六年度以降の年度の予算に係る国又は都道府県の負担(平成十五年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十六年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担を除く。)について適用し、平成十五年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十六年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担及び平成十六年度以降の年度に行われる第三条の規定による改正前の児童扶養手当法第二十一条の二の規定に基づく交付金の交付については、なお従前の例による。

第2_附7条 (保護受託者に関する経過措置)

(保護受託者に関する経過措置)第二条都道府県は、この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の児童福祉法(以下「旧法」という。)第二十七条第一項第三号の規定により保護受託者に委託されている児童については、第一条の規定による改正後の児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定にかかわらず、旧法第二十七条第五項又は第六項の規定によりその児童について定めた委託の期間が満了するまでの間は、従前の例により引き続き当該保護受託者に委託する措置を採ることができる。

第2_附8条 (児童手当法等の一部改正に伴う経過措置)

(児童手当法等の一部改正に伴う経過措置)第二条この法律による改正後の規定は、平成十八年度以降の年度の予算に係る国、都道府県若しくは市町村(特別区を含む。以下同じ。)の負担(平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国、都道府県又は市町村の負担を除く。)又は交付金の交付について適用し、平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国、都道府県又は市町村の負担については、なお従前の例による。

第2_附9条 (検討)

(検討)第二条政府は、この法律の施行後三年以内に、児童虐待の防止等を図り、児童の権利利益を擁護する観点から親権に係る制度の見直しについて検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。2政府は、児童虐待を受けた児童の社会的養護に関し、里親及び児童養護施設等の量的拡充に係る方策、児童養護施設等における虐待の防止を含む児童養護施設等の運営の質的向上に係る方策、児童養護施設等に入所した児童に対する教育及び自立の支援の更なる充実に係る方策その他必要な事項について速やかに検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第3条 第三条

第三条前二条に規定するところは、児童の福祉を保障するための原理であり、この原理は、すべて児童に関する法令の施行にあたつて、常に尊重されなければならない。

第3_附10条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第三条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第3_附11条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第3_附12条 (指導教育担当児童福祉司に関する経過措置)

(指導教育担当児童福祉司に関する経過措置)第三条附則第一条第二号に掲げる規定の施行前に実施された第二条の規定による改正前の児童福祉法第十三条第九項(第一条の規定による改正前にあっては、同条の規定による改正前の児童福祉法第十三条第八項)に規定する厚生労働大臣が定める基準に適合する研修(厚生労働大臣が定めるものに限る。)は、同号に掲げる規定の施行後は、新法第十三条第六項に規定する厚生労働大臣が定める基準に適合する研修とみなす。

第3_附13条 (保育士の欠格事由等に関する経過措置)

(保育士の欠格事由等に関する経過措置)第三条第一条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の児童福祉法(以下この条において「第三号改正後児童福祉法」という。)第十八条の五(第一号を除く。)の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下この条及び附則第十五条において「第三号施行日」という。)以後の行為により第三号改正後児童福祉法第十八条の五各号(第一号を除く。)に該当する者について適用し、第三号施行日前の行為に係る欠格事由については、なお従前の例による。2第三号改正後児童福祉法第十八条の十九第一項(第一号及び第三号に限る。)の規定は、第三号施行日以後の行為により同項第一号又は第三号に該当する者について適用し、第三号施行日前の行為に係る登録の取消しについては、なお従前の例による。3第三号改正後児童福祉法第十八条の二十の二の規定は、第三号施行日以後の行為により同条第一項各号に該当する者について適用し、第三号施行日前の行為により同項各号に該当する者については、適用しない。

第3_附14条 (命令の効力に関する経過措置)

(命令の効力に関する経過措置)第三条旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。

第3_附15条 (満三歳以上限定小規模保育事業の認可に関する準備行為等)

(満三歳以上限定小規模保育事業の認可に関する準備行為等)第三条第一条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の児童福祉法(以下「第三号施行日新児童福祉法」という。)第六条の三第十項第三号に掲げる事業(第四項において「満三歳以上限定小規模保育事業」という。)について第三号施行日新児童福祉法第三十四条の十五第二項の認可を受けようとする者は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)前においても、同項の規定の例により、その申請を行うことができる。2市町村長(特別区の区長を含む。附則第六条第二項において同じ。)は、前項の規定により認可の申請があった場合には、第三号施行日前においても、第三号施行日新児童福祉法第三十四条の十五第二項から第五項まで及び第三十四条の十六第二項の規定の例により、当該認可をすることができる。この場合において、第三号施行日新児童福祉法第三十四条の十五第三項及び第五項中「次条第一項の条例」とあるのは、「次条第二項の内閣府令」と読み替えるものとする。3前項の認可は、第三号施行日以後は、第三号施行日新児童福祉法第三十四条の十五第二項の認可とみなす。4満三歳以上限定小規模保育事業に係る第三号施行日新児童福祉法第三十四条の十六第二項の内閣府令で定める基準は、第三号施行日から起算して一年を経過する日(その日より前に満三歳以上限定小規模保育事業に係る同条第一項の条例が制定された市町村(特別区を含む。附則第六条第三項において同じ。)にあっては、同日以前の当該条例で定める日)までの間は、満三歳以上限定小規模保育事業に係る第三号施行日新児童福祉法第三十四条の十六第一項の条例で定められた基準とみなす。

第3_附2条 第三条

第三条この法律の施行の際現に新法第六条の二第五項に規定する児童自立生活援助事業を行っている国及び都道府県以外の者について新法第三十四条の三第一項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「児童福祉法等の一部を改正する法律(平成九年法律第七十四号)の施行の日から起算して三月以内に」とする。

第3_附3条 (経過措置)

(経過措置)第三条民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。一から二十五まで略

第3_附4条 (保育士に関する経過措置)

(保育士に関する経過措置)第三条附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に保育士を養成する学校その他の施設として必要な条件を満たすものとして政令で定める学校その他の施設は、当該施行の日に新法第十八条の六第一号の規定により保育士を養成する学校その他の施設として指定されたものとみなす。

第3_附5条 (児童福祉司に関する経過措置)

(児童福祉司に関する経過措置)第三条附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に任用されている児童福祉司は、第二条の規定による改正後の児童福祉法第十三条第二項の規定により任用された児童福祉司とみなす。

第3_附6条 (児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)

(児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)第三条この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の児童福祉法第六条の三に規定する里親である者(第一条の規定による改正後の児童福祉法(以下この条及び次条において「新法」という。)第三十四条の十五第一項各号のいずれかに該当する者を除く。)については、この法律の施行の日から起算して一年間に限り、新法第六条の三第二項に規定する養育里親とみなす。ただし、当該者が同日の前日までに、厚生労働省令で定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。

第3_附7条 (指定知的障害児施設等に入所又は入院をしていた者に対する配慮等)

(指定知的障害児施設等に入所又は入院をしていた者に対する配慮等)第三条政府は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧児童福祉法(附則第二十二条第二項に規定する旧児童福祉法をいう。)第二十四条の二第一項に規定する指定知的障害児施設等(附則第三十五条において「指定知的障害児施設等」という。)に入所又は入院をしていた者が、この法律の施行により障害福祉サービス(障害者自立支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービスをいう。以下この条において同じ。)を利用することとなる場合において、これらの者が必要とする障害福祉サービスが適切に提供されるよう、障害者自立支援法第四十三条第一項及び第二項並びに第四十四条第一項及び第二項の基準の設定に当たっての適切な配慮その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。

第3_附8条 (経過措置)

(経過措置)第三条この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われたこの法律による改正前の児童福祉法第二十一条の五の事業の実施に要する費用についての都道府県及び国庫の負担、同条に規定する医療の給付を行う場合における当該措置に要する費用に係る支払命令並びに当該費用についての本人又はその扶養義務者からの費用の徴収については、なお従前の例による。

第3_附9条 第三条

第三条政府は、この法律の施行後五年を目途として、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の二十二第一項の中核市及び特別区が児童相談所を設置することができるよう、その設置に係る支援その他の必要な措置を講ずるものとする。

第3_2条 第三条の二

第三条の二国及び地方公共団体は、児童が家庭において心身ともに健やかに養育されるよう、児童の保護者を支援しなければならない。ただし、児童及びその保護者の心身の状況、これらの者の置かれている環境その他の状況を勘案し、児童を家庭において養育することが困難であり又は適当でない場合にあつては児童が家庭における養育環境と同様の養育環境において継続的に養育されるよう、児童を家庭及び当該養育環境において養育することが適当でない場合にあつては児童ができる限り良好な家庭的環境において養育されるよう、必要な措置を講じなければならない。

第3_3条 第三条の三

第三条の三市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、児童が心身ともに健やかに育成されるよう、基礎的な地方公共団体として、第十条第一項各号に掲げる業務の実施、障害児通所給付費の支給、第二十四条第一項の規定による保育の実施その他この法律に基づく児童の身近な場所における児童の福祉に関する支援に係る業務を適切に行わなければならない。都道府県は、市町村の行うこの法律に基づく児童の福祉に関する業務が適正かつ円滑に行われるよう、市町村に対する必要な助言及び適切な援助を行うとともに、児童が心身ともに健やかに育成されるよう、専門的な知識及び技術並びに各市町村の区域を超えた広域的な対応が必要な業務として、第十一条第一項各号に掲げる業務の実施、小児慢性特定疾病医療費の支給、障害児入所給付費の支給、第二十七条第一項第三号の規定による委託又は入所の措置その他この法律に基づく児童の福祉に関する業務を適切に行わなければならない。国は、市町村及び都道府県の行うこの法律に基づく児童の福祉に関する業務が適正かつ円滑に行われるよう、児童が適切に養育される体制の確保に関する施策、市町村及び都道府県に対する助言及び情報の提供その他の必要な各般の措置を講じなければならない。

第4条 第四条

第四条この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。一乳児満一歳に満たない者二幼児満一歳から、小学校就学の始期に達するまでの者三少年小学校就学の始期から、満十八歳に達するまでの者この法律で、障害児とは、身体に障害のある児童、知的障害のある児童、精神に障害のある児童(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第二条第二項に規定する発達障害児を含む。)又は治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であつて障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第四条第一項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の主務大臣が定める程度である児童をいう。

第4_附10条 (児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)

(児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)第四条この法律の施行の際現に行われている第三条の規定による改正前の児童福祉法第三十三条第一項又は第二項の規定による一時保護については、施行日に当該一時保護が開始されたものとみなして、第三条の規定による改正後の児童福祉法(次条第一項において「新児童福祉法」という。)第三十三条第五項の規定を適用する。

第4_附11条 (施行前の準備)

(施行前の準備)第四条厚生労働大臣は、この法律の施行前においても、新法第六条の二第一項の規定の例により、小児慢性特定疾病を定めることができる。2前項の規定により定められた小児慢性特定疾病は、施行日において新法第六条の二第一項の規定により定められたものとみなす。3厚生労働大臣は、この法律の施行前においても、新法第六条の二第二項の規定の例により、小児慢性特定疾病の状態の程度を定めることができる。4前項の規定により定められた小児慢性特定疾病の状態の程度は、施行日において新法第六条の二第二項の規定により定められたものとみなす。5都道府県知事は、この法律の施行前においても、新法第十九条の三第一項及び第二項の規定の例により、指定医の指定をすることができる。6前項の規定により指定された指定医は、施行日において新法第十九条の三第一項及び第二項の規定により指定されたものとみなす。7都道府県知事は、この法律の施行前においても、新法第十九条の四(第三項を除く。)の規定の例により、小児慢性特定疾病審査会を置くことができる。8前項の規定により置かれた小児慢性特定疾病審査会は、施行日において新法第十九条の四の規定により置かれたものとみなす。9第七項の規定により置かれた小児慢性特定疾病審査会の委員の任期は、新法第十九条の四第三項の規定にかかわらず、平成二十八年十二月三十一日までとする。10この法律を施行するために必要な条例の制定又は改正、新法第十九条の三の規定による医療費支給認定の手続、新法第十九条の九の規定による指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の手続その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。

第4_附12条 (養子縁組里親に関する経過措置)

(養子縁組里親に関する経過措置)第四条この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の児童福祉法(附則第六条において「旧法」という。)第六条の四第一項に規定する里親であって、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)の前日までに厚生労働省令で定めるところにより第二条の規定による改正後の児童福祉法(以下「新法」という。)第六条の四第二号に規定する養子縁組里親(以下この条において「養子縁組里親」という。)となることを希望する旨の申出をしたもの(その者又はその同居人が新法第三十四条の二十第一項各号(同居人にあっては、同項第一号を除く。)のいずれかに該当するものを除く。)については、施行日から起算して一年間に限り、養子縁組里親とみなす。

第4_附13条 (経過措置)

(経過措置)第四条新組織的犯罪処罰法第十二条(刑法第四条の二に係る部分に限る。)の規定、第二条の規定による改正後の爆発物取締罰則第十条(爆発物取締罰則第四条から第六条までに係る部分に限る。)の規定、第四条の規定による改正後の暴力行為等処罰に関する法律第一条ノ三第二項の規定、第五条の規定による改正後の児童福祉法第六十条第五項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定、第六条の規定による改正後の細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律第十一条(同法第十条に係る部分に限る。)の規定及び第七条の規定による改正後のサリン等による人身被害の防止に関する法律第八条(同法第五条第三項に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされている罪に限り、適用する。

第4_附14条 (検討)

(検討)第四条政府は、この法律の施行後三年を目途として、児童相談所の体制の整備の状況、家庭裁判所の関与の下での児童福祉法第六条の三第八項に規定する要保護児童を適切に保護するために都道府県及び児童相談所が採る措置の実施状況その他のこの法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等を勘案し、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第4_附15条 (政令への委任)

(政令への委任)第四条前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第4_附16条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第四条前二条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第4_附17条 (児童発達支援に関する経過措置)

(児童発達支援に関する経過措置)第四条この法律の施行の際現に第二条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の児童福祉法(以下「旧児童福祉法」という。)第六条の二の二第三項に規定する医療型児童発達支援(以下「旧医療型児童発達支援」という。)に係る旧児童福祉法第二十一条の五の三第一項の指定を受けている者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に、新児童福祉法第六条の二の二第二項に規定する児童発達支援(以下「新児童発達支援」という。)に係る新児童福祉法第二十一条の五の三第一項の指定を受けたものとみなす。この場合において、当該指定を受けたものとみなされた者に係る児童福祉法第二十一条の五の十六第二項に規定する指定の有効期間(以下この項において「有効期間」という。)は、この法律の施行の際現にその者が受けている旧児童福祉法第二十一条の五の三第一項の指定に係る有効期間の残存期間と同一の期間とする。2旧児童福祉法第六条の二の二第三項に規定する指定発達支援医療機関は、施行日に、新児童発達支援に係る新児童福祉法第二十一条の五の三第一項の指定を受けたものとみなす。3施行日前に行われた旧児童福祉法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援(次項において「指定通所支援」という。)であって、旧医療型児童発達支援に係るものについての同条第一項の規定による障害児通所給付費の支給については、なお従前の例による。4施行日前に行われた旧児童福祉法第二十一条の五の四第一項第一号の規定による指定通所支援又は同項第二号に規定する基準該当通所支援であって、旧医療型児童発達支援に係るものについての同項の規定による特例障害児通所給付費の支給については、なお従前の例による。5この法律の施行の際現に旧医療型児童発達支援に係る児童福祉法第二十一条の五の五第一項に規定する通所給付決定を受けている障害児の保護者は、施行日に、新児童発達支援に係る同項に規定する通所給付決定を受けたものとみなす。6施行日前に行われた旧児童福祉法第二十一条の五の十二第一項の規定による障害児通所支援(旧児童福祉法第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援をいう。)であって、旧医療型児童発達支援に係るものについての旧児童福祉法第二十一条の五の十二第一項の規定による高額障害児通所給付費の支給については、なお従前の例による。7施行日前に行われた旧児童福祉法第二十一条の五の二十九第一項に規定する肢体不自由児通所医療に係る同項の規定による肢体不自由児通所医療費の支給については、なお従前の例による。8この法律の施行前に児童福祉法第三十四条の三第一項に規定する障害児通所支援事業等(旧医療型児童発達支援に係るものに限る。)についての同条第二項の規定による届出を行ってこの法律の施行の際現に当該障害児通所支援事業等を行っている者は、施行日に、同条第一項に規定する障害児通所支援事業等(新児童発達支援に係るものに限る。)についての同条第二項の規定による届出を行って当該障害児通所支援事業等を行っているものとみなす。

第4_附18条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第四条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第4_附2条 第四条

第四条この法律の施行の際現に新法第六条の二第六項に規定する放課後児童健全育成事業を行っている市町村、社会福祉法人その他の者について社会福祉事業法第六十四条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「事業開始の日から一月」とあるのは、「児童福祉法等の一部を改正する法律(平成九年法律第七十四号)の施行の日から起算して三月」とする。

第4_附3条 第四条

第四条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第4_附4条 (児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)

(児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)第四条附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において前条の規定による改正前の児童福祉法(以下「旧法」という。)第十一条第一項第五号に該当することにより同項に規定する児童福祉司に任用されていた者は、前条の規定による改正後の児童福祉法(以下「新法」という。)第十一条第一項の規定にかかわらず、施行日以後も引き続き同項に規定する児童福祉司であることができる。2施行日の前日において旧法第十六条の二第二項第四号に該当することにより児童相談所の所長に任用されていた者は、新法第十六条の二第二項の規定にかかわらず、施行日以後も引き続き児童相談所の所長であることができる。

第4_附5条 第四条

第四条附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に保育士として必要な知識及び技能を有する者として政令で定める者は、新法第十八条の六に規定する保育士となる資格を有する者とみなす。

第4_附6条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第四条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第4_附7条 (家庭裁判所の承認を得て採る措置に関する経過措置)

(家庭裁判所の承認を得て採る措置に関する経過措置)第四条平成十六年三月三十一日以前に第二条の規定による改正前の児童福祉法第二十八条第一項第一号又は第二号ただし書の規定により採られた措置であって附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に採られているものについては、平成十六年四月一日に当該措置が採られたものとみなして、第二条の規定による改正後の児童福祉法第二十八条第二項から第六項までの規定を適用する。

第4_附8条 第四条

第四条この法律の施行の際現に新法第六条の二第六項に規定する地域子育て支援拠点事業を行っている市町村、社会福祉法人その他の者について社会福祉法第六十九条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「事業開始の日から一月」とあるのは、「児童福祉法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第八十五号)の施行の日から起算して三月」とする。2この法律の施行の際現に新法第六条の二第七項に規定する一時預かり事業を行っている市町村、社会福祉法人その他の者について新法第三十四条の十一第一項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「児童福祉法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第八十五号)の施行の日から起算して三月以内に」とする。3この法律の施行の際現に新法第六条の二第八項に規定する小規模住居型児童養育事業を行っている国及び都道府県以外の者について新法第三十四条の三第一項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「児童福祉法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第八十五号)の施行の日から起算して三月以内に」とする。4この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の児童福祉法第二十七条第七項の規定により同項に規定する住居において同項に規定する日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援を受けている者は、この法律の施行の日に新法第三十三条の六第一項の規定により都道府県又は児童自立生活援助事業を行う者(都道府県を除く。)が同項に規定する住居において同項に規定する日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援を行っている者とみなす。

第4_附9条 (保育所に係る居室の床面積の特例)

(保育所に係る居室の床面積の特例)第四条都道府県が第十三条の規定による改正後の児童福祉法(附則第七条及び第四十六条において「新児童福祉法」という。)第四十五条第一項の規定により条例を定めるに当たっては、保育の実施への需要その他の条件を考慮して内閣府令で定める基準に照らして内閣総理大臣が指定する地域にあっては、政令で定める日までの間、児童福祉法第四十五条第二項の規定にかかわらず、保育所に係る居室の床面積については、同項の内閣府令で定める基準を標準として定めるものとする。

第5条 第五条

第五条この法律で、妊産婦とは、妊娠中又は出産後一年以内の女子をいう。

第5_附10条 (経過措置の原則)

(経過措置の原則)第五条行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

第5_附11条 (児童福祉司に関する経過措置)

(児童福祉司に関する経過措置)第五条この法律の施行の際現に任用されている児童福祉司は、新法第十三条第三項の規定により任用された児童福祉司とみなす。

第5_附12条 (児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)

(児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)第五条第六条の規定による改正後の児童福祉法第六十二条の五(第一号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の日(次条から附則第十条までにおいて「施行日」という。)以後に要することとなった児童福祉法第四十九条の二、第五十条第七号若しくは第七号の二又は第五十一条第二号、第四号若しくは第五号に規定する費用(以下この条において「費用」という。)に係る同法第五十六条第一項の規定による負担能力の認定又は同条第二項の規定による費用の徴収に関する同条第四項の規定による報告の求めを受けた者について適用する。

第5_附13条 (放課後児童健全育成事業に関する検討)

(放課後児童健全育成事業に関する検討)第五条政府は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行後三年を目途として、第九条の規定による改正後の児童福祉法の規定の施行の状況について児童福祉法第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業の適切な実施並びに当該放課後児童健全育成事業の内容及び水準の向上を図る観点から検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第5_附14条 (調整規定)

(調整規定)第五条この法律の施行の日が民法等の一部を改正する法律(令和元年法律第三十四号)の施行の日前である場合には、同法第三条のうち児童福祉法第十一条第一項第二号トの改正規定中「第十一条第一項第二号ト」とあるのは、「第十一条第一項第二号チ」とする。

第5_附15条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第五条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第5_附16条 (児童自立生活援助に関する経過措置)

(児童自立生活援助に関する経過措置)第五条施行日の前日において、旧児童福祉法第六条の三第一項第二号に規定する満二十歳以上義務教育終了児童等であって同項に規定する児童自立生活援助の実施を受けているもののうち、満二十二歳未満である者については、満二十二歳に達する日の属する年度の末日までの間は、新児童福祉法第六条の三第一項第二号に掲げる者に該当するものとみなす。2新児童福祉法第五十条第七号の三、第五十三条及び第五十六条第二項の規定は、施行日以後に行われる新児童福祉法第六条の三第一項に規定する児童自立生活援助の実施に要する費用について適用し、施行日前に行われた旧児童福祉法第六条の三第一項に規定する児童自立生活援助の実施に要する費用についての都道府県の支弁及び国庫の負担並びに当該費用についての本人又はその扶養義務者からの費用の徴収については、なお従前の例による。

第5_附17条 (第四号施行日新児童福祉法第三十三条第一項第一号の登録に関する準備行為等)

(第四号施行日新児童福祉法第三十三条第一項第一号の登録に関する準備行為等)第五条第四号施行日新児童福祉法第三十三条第一項第一号の登録を受けようとする者は、第四号施行日前においても、第四号施行日新児童福祉法第三十四条の二十二第一項の規定の例により、その申請を行うことができる。2都道府県知事は、前項の規定により登録の申請があった場合には、第四号施行日前においても、第四号施行日新児童福祉法第三十四条の二十二第二項から第五項までの規定の例により、当該登録をすることができる。この場合において、同条第二項中「一時保護を適正に行うために必要なものとして条例」とあるのは、「次項の内閣府令」と読み替えるものとする。3前項の登録は、第四号施行日以後は、第四号施行日新児童福祉法第三十三条第一項第一号の登録とみなす。4第四号施行日新児童福祉法第三十四条の二十二第三項の内閣府令で定める基準は、第四号施行日から起算して一年を経過する日(その日より前に同条第二項の条例が制定された都道府県にあっては、同日以前の当該条例で定める日)までの間は、同条第二項の条例で定められた基準とみなす。

第5_附2条 第五条

第五条この法律の施行の際現に存する旧法の規定による母子寮、養護施設又は教護院は、それぞれ新法第三十五条の規定により設置された母子生活支援施設、児童養護施設又は児童自立支援施設とみなす。2この法律の施行の際現に存する旧法の規定による虚弱児施設は、新法第三十五条の規定により設置された児童養護施設とみなす。

第5_附3条 第五条

第五条前条に規定する者であって、新法第十八条の十八第一項の規定による登録を受けていないもの(新法第十八条の五各号のいずれかに該当する者を除く。)については、新法第十八条の二十三の規定は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行後三年間は、適用しない。

第5_附4条 (政令への委任)

(政令への委任)第五条前三条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第5_附5条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第五条第一条の規定による改正後の児童福祉法第六十条第五項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされる罪に限り適用する。

第5_附6条 (児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)

(児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)第五条この法律の施行前に行われた第二条の規定による改正前の児童福祉法(以下「旧児童福祉法」という。)第七十二条第一項の規定による国の貸付けについては、同条第八項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第一項」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第二十号)第二条の規定による改正前の児童福祉法(以下「旧児童福祉法」という。)第七十二条第一項」と、「第五十二条」とあるのは「旧児童福祉法第五十二条」とする。2第二条の規定による改正後の児童福祉法(以下「新児童福祉法」という。)第七十二条第五項、第六項及び第九項の規定は、国がこの法律の施行前に貸し付けた旧児童福祉法第七十二条第一項の貸付金についても、適用する。この場合において、新児童福祉法第七十二条第五項中「前各項」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第二十号。第九項において「一部改正法」という。)第二条の規定による改正前の児童福祉法(以下「旧児童福祉法」という。)第七十二条第一項」と、同条第六項中「第一項から第四項まで」とあるのは「旧児童福祉法第七十二条第一項」と、同条第九項中「、市町村又は長期療養児童の療養環境の向上のために必要な事業を行う者」とあるのは「又は市町村」と、「第一項から第四項まで」とあるのは「旧児童福祉法第七十二条第一項」と、「前二項」とあるのは「一部改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた旧児童福祉法第七十二条第八項」とする。

第5_附7条 第五条

第五条附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に第二条の規定による改正後の児童福祉法第六条の二第九項に規定する家庭的保育事業を行っている市町村について同法第三十四条の十四第一項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「児童福祉法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第八十五号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から起算して一月以内に」とする。

第5_附8条 (調整規定)

(調整規定)第五条施行日が平成二十四年四月一日前である場合には、施行日から同年三月三十一日までの間における新児童福祉法第四十七条第五項の規定の適用については、同項中「通所給付決定若しくは入所給付決定、第二十一条の六若しくは」とあるのは「施設給付決定、保育の実施等又は」と、「又は保育の実施等を行つた」とあるのは「を行つた」とする。2前項に規定する場合において、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成二十二年法律第七十一号)第五条のうち児童福祉法第四十七条第二項の改正規定中「第四十七条第二項」とあるのは、「第四十七条第三項」とする。

第5_附9条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第五条この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第6条 第六条

第六条この法律で、保護者とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。

第6_附10条 (情緒障害児短期治療施設に関する経過措置)

(情緒障害児短期治療施設に関する経過措置)第六条この法律の施行の際現に存する旧法第四十三条の二に規定する情緒障害児短期治療施設は、新法第四十三条の二に規定する児童心理治療施設とみなす。

第6_附11条 (児童福祉司の数の基準に関する見直し)

(児童福祉司の数の基準に関する見直し)第六条第一条の規定による改正後の児童福祉法第十三条第二項に規定する政令で定める基準については、児童福祉司の数に対する児童虐待の防止等に関する法律第二条に規定する児童虐待(次条第八項及び第九項において単に「児童虐待」という。)に係る相談に応ずる件数が過重なものとならないよう、必要な見直しが行われるものとする。

第6_附12条 (政令への委任)

(政令への委任)第六条附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第6_附13条 (政令への委任)

(政令への委任)第六条附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第6_附14条 (一時保護施設の基準に関する経過措置)

(一時保護施設の基準に関する経過措置)第六条新児童福祉法第十二条の四第一項に規定する一時保護施設に係る同条第二項に規定する基準については、施行日から起算して一年を超えない期間内において同項に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同条第三項に規定する内閣府令で定める基準をもって、当該都道府県の条例で定められた基準とみなす。

第6_附15条 (政令への委任)

(政令への委任)第六条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第6_附16条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第六条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第6_附2条 (児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)

(児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)第六条この法律の施行前に前条の規定による改正前の児童福祉法第二十一条の四第一項の規定によつて行なわれた養育医療の給付に関しては、前条の規定による同法の改正にかかわらず、なお従前の例による。

第6_附3条 (その他の処分、申請等に係る経過措置)

(その他の処分、申請等に係る経過措置)第六条この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第八条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

第6_附4条 第六条

第六条旧法第四十八条第二項の規定により旧法第四十四条に規定する教護院の長が発行した同項の証明書の効力については、なお従前の例による。

第6_附5条 (新法第五十九条の二第一項に規定する施設の届出に関する経過措置)

(新法第五十九条の二第一項に規定する施設の届出に関する経過措置)第六条附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に新法第三十九条第一項に規定する業務を行っている新法第五十九条の二第一項に規定する施設の設置者について同項の規定を適用する場合においては、同項中「その事業の開始の日(同条の規定により児童福祉施設の認可を取り消された施設にあつては、当該認可の取消しの日)から一月以内」とあるのは、「児童福祉法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百三十五号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から一月以内」とする。

第6_附6条 (検討)

(検討)第六条政府は、この法律の施行の状況を勘案し、母子家庭等の児童の福祉の増進を図る観点から、母子家庭等の児童の親の当該児童についての扶養義務の履行を確保するための施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第6_附7条 (児童福祉法等の一部改正に伴う経過措置)

(児童福祉法等の一部改正に伴う経過措置)第六条この法律の規定(第一条を除く。)による改正後の規定は、平成十七年度以降の年度の予算に係る国又は都道府県の負担(平成十六年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十七年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担を除く。)について適用し、平成十六年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十七年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担については、なお従前の例による。

第6_附8条 (政令への委任)

(政令への委任)第六条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第6_附9条 (訴訟に関する経過措置)

(訴訟に関する経過措置)第六条この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

第6_2条 第六条の二

第六条の二この法律で、小児慢性特定疾病とは、児童又は児童以外の満二十歳に満たない者(以下「児童等」という。)が当該疾病にかかつていることにより、長期にわたり療養を必要とし、及びその生命に危険が及ぶおそれがあるものであつて、療養のために多額の費用を要するものとして厚生労働大臣が社会保障審議会の意見を聴いて定める疾病をいう。この法律で、小児慢性特定疾病児童等とは、次に掲げる者をいう。一都道府県知事が指定する医療機関(以下「指定小児慢性特定疾病医療機関」という。)に通い、又は入院する小児慢性特定疾病にかかつている児童(以下「小児慢性特定疾病児童」という。)二指定小児慢性特定疾病医療機関に通い、又は入院する小児慢性特定疾病にかかつている児童以外の満二十歳に満たない者(政令で定めるものに限る。以下「成年患者」という。)この法律で、小児慢性特定疾病医療支援とは、小児慢性特定疾病児童等であつて、当該疾病の状態が当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が社会保障審議会の意見を聴いて定める程度であるものに対し行われる医療(当該小児慢性特定疾病に係るものに限る。)をいう。

第6_2_2条 第六条の二の二

第六条の二の二この法律で、障害児通所支援とは、児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援をいい、障害児通所支援事業とは、障害児通所支援を行う事業をいう。この法律で、児童発達支援とは、障害児につき、児童発達支援センターその他の内閣府令で定める施設に通わせ、日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得並びに集団生活への適応のための支援その他の内閣府令で定める便宜を供与し、又はこれに併せて児童発達支援センターにおいて治療(上肢、下肢又は体幹の機能の障害(以下「肢体不自由」という。)のある児童に対して行われるものに限る。第二十一条の五の二第一号及び第二十一条の五の二十九第一項において同じ。)を行うことをいう。この法律で、放課後等デイサービスとは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)又は専修学校等(同法第百二十四条に規定する専修学校及び同法第百三十四条第一項に規定する各種学校をいう。以下この項において同じ。)に就学している障害児(専修学校等に就学している障害児にあつては、その福祉の増進を図るため、授業の終了後又は休業日における支援の必要があると市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が認める者に限る。)につき、授業の終了後又は休業日に児童発達支援センターその他の内閣府令で定める施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な支援、社会との交流の促進その他の便宜を供与することをいう。この法律で、居宅訪問型児童発達支援とは、重度の障害の状態その他これに準ずるものとして内閣府令で定める状態にある障害児であつて、児童発達支援又は放課後等デイサービスを受けるために外出することが著しく困難なものにつき、当該障害児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得並びに生活能力の向上のために必要な支援その他の内閣府令で定める便宜を供与することをいう。この法律で、保育所等訪問支援とは、保育所その他の児童が集団生活を営む施設として内閣府令で定めるものに通う障害児又は乳児院その他の児童が集団生活を営む施設として内閣府令で定めるものに入所する障害児につき、当該施設を訪問し、当該施設における障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他の便宜を供与することをいう。この法律で、障害児相談支援とは、障害児支援利用援助及び継続障害児支援利用援助を行うことをいい、障害児相談支援事業とは、障害児相談支援を行う事業をいう。この法律で、障害児支援利用援助とは、第二十一条の五の六第一項又は第二十一条の五の八第一項の申請に係る障害児の心身の状況、その置かれている環境、当該障害児又はその保護者の障害児通所支援の利用に関する意向その他の事情を勘案し、利用する障害児通所支援の種類及び内容その他の内閣府令で定める事項を定めた計画(以下「障害児支援利用計画案」という。)を作成し、第二十一条の五の五第一項に規定する通所給付決定(次項において「通所給付決定」という。)又は第二十一条の五の八第二項に規定する通所給付決定の変更の決定(次項において「通所給付決定の変更の決定」という。)(以下この条及び第二十四条の二十六第一項第一号において「給付決定等」と総称する。)が行われた後に、第二十一条の五の三第一項に規定する指定障害児通所支援事業者その他の者(次項において「関係者」という。)との連絡調整その他の便宜を供与するとともに、当該給付決定等に係る障害児通所支援の種類及び内容、これを担当する者その他の内閣府令で定める事項を記載した計画(次項において「障害児支援利用計画」という。)を作成することをいう。この法律で、継続障害児支援利用援助とは、通所給付決定に係る障害児の保護者(以下「通所給付決定保護者」という。)が、第二十一条の五の七第八項に規定する通所給付決定の有効期間内において、継続して障害児通所支援を適切に利用することができるよう、当該通所給付決定に係る障害児支援利用計画(この項の規定により変更されたものを含む。以下この項において同じ。)が適切であるかどうかにつき、内閣府令で定める期間ごとに、当該通所給付決定保護者の障害児通所支援の利用状況を検証し、その結果及び当該通所給付決定に係る障害児の心身の状況、その置かれている環境、当該障害児又はその保護者の障害児通所支援の利用に関する意向その他の事情を勘案し、障害児支援利用計画の見直しを行い、その結果に基づき、次のいずれかの便宜の供与を行うことをいう。一障害児支援利用計画を変更するとともに、関係者との連絡調整その他の便宜の供与を行うこと。二新たな通所給付決定又は通所給付決定の変更の決定が必要であると認められる場合において、当該給付決定等に係る障害児の保護者に対し、給付決定等に係る申請の勧奨を行うこと。

第6_3条 第六条の三

第六条の三この法律で、児童自立生活援助事業とは、次に掲げる者に対しこれらの者が共同生活を営むべき住居その他内閣府令で定める場所における相談その他の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援(以下「児童自立生活援助」という。)を行い、あわせて児童自立生活援助の実施を解除された者に対し相談その他の援助を行う事業をいう。一義務教育を終了した児童又は児童以外の満二十歳に満たない者であつて、措置解除者等(第二十七条第一項第三号に規定する措置(政令で定めるものに限る。)を解除された者その他政令で定める者をいう。以下同じ。)であるもの(以下「満二十歳未満義務教育終了児童等」という。)二満二十歳以上の措置解除者等であつて政令で定めるもののうち、学校教育法第五十条に規定する高等学校の生徒であること、同法第八十三条に規定する大学の学生であることその他の政令で定めるやむを得ない事情により児童自立生活援助の実施が必要であると都道府県知事が認めたものこの法律で、放課後児童健全育成事業とは、小学校に就学している児童であつて、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいう。この法律で、子育て短期支援事業とは、保護者の疾病その他の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となつた児童について、内閣府令で定めるところにより、児童養護施設その他の内閣府令で定める施設に入所させ、又は里親(次条第三号に掲げる者を除く。)その他の内閣府令で定める者に委託し、当該児童につき必要な保護その他の支援(保護者の心身の状況、児童の養育環境その他の状況を勘案し、児童と共にその保護者に対して支援を行うことが必要である場合にあつては、当該保護者への支援を含む。)を行う事業をいう。この法律で、乳児家庭全戸訪問事業とは、一の市町村の区域内における原則として全ての乳児のいる家庭を訪問することにより、内閣府令で定めるところにより、子育てに関する情報の提供並びに乳児及びその保護者の心身の状況及び養育環境の把握を行うほか、養育についての相談に応じ、助言その他の援助を行う事業をいう。この法律で、養育支援訪問事業とは、内閣府令で定めるところにより、乳児家庭全戸訪問事業の実施その他により把握した保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童(第八項に規定する要保護児童に該当するものを除く。以下「要支援児童」という。)若しくは保護者に監護させることが不適当であると認められる児童及びその保護者又は出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦(以下「特定妊婦」という。)(以下「要支援児童等」という。)に対し、その養育が適切に行われるよう、当該要支援児童等の居宅において、養育に関する相談、指導、助言その他必要な支援を行う事業をいう。この法律で、地域子育て支援拠点事業とは、内閣府令で定めるところにより、乳児又は幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行う事業をいう。この法律で、一時預かり事業とは、次に掲げる者について、内閣府令で定めるところにより、主として昼間において、保育所、認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「認定こども園法」という。)第二条第六項に規定する認定こども園をいい、保育所であるものを除く。第二十四条第二項を除き、以下同じ。)その他の場所(第二号において「保育所等」という。)において、一時的に預かり、必要な保護を行う事業をいう。一家庭において保育(養護及び教育(第三十九条の二第一項に規定する満三歳以上の幼児に対する教育を除く。)を行うことをいう。以下同じ。)を受けることが一時的に困難となつた乳児又は幼児二子育てに係る保護者の負担を軽減するため、保育所等において一時的に預かることが望ましいと認められる乳児又は幼児この法律で、小規模住居型児童養育事業とは、第二十七条第一項第三号の措置に係る児童について、内閣府令で定めるところにより、保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童(以下「要保護児童」という。)の養育に関し相当の経験を有する者その他の内閣府令で定める者(次条に規定する里親を除く。)の住居において養育を行う事業をいう。この法律で、家庭的保育事業とは、次に掲げる事業をいう。一子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第十九条第二号の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難である乳児又は幼児(以下「保育を必要とする乳児・幼児」という。)であつて満三歳未満のものについて、家庭的保育者(市町村長が行う研修を修了した保育士その他の内閣府令で定める者であつて、当該保育を必要とする乳児・幼児の保育を行う者として市町村長が適当と認めるものをいう。以下同じ。)の居宅その他の場所(当該保育を必要とする乳児・幼児の居宅を除く。)において、家庭的保育者による保育を行う事業(利用定員が五人以下であるものに限る。次号において同じ。)二満三歳以上の幼児に係る保育の体制の整備の状況その他の地域の事情を勘案して、保育が必要と認められる児童であつて満三歳以上のものについて、家庭的保育者の居宅その他の場所(当該保育が必要と認められる児童の居宅を除く。)において、家庭的保育者による保育を行う事業この法律で、小規模保育事業とは、次に掲げる事業をいう。一保育を必要とする乳児・幼児であつて満三歳未満のものについて、当該保育を必要とする乳児・幼児を保育することを目的とする施設(利用定員が六人以上十九人以下であるものに限る。)において、保育を行う事業二満三歳以上の幼児に係る保育の体制の整備の状況その他の地域の事情を勘案して、保育が必要と認められる児童であつて満三歳以上のものについて、前号に規定する施設において、保育を行う事業三保育を必要とする児童であつて満三歳以上のものについて、当該保育を必要とする児童を保育することを目的とする施設(利用定員が六人以上十九人以下であるものに限る。)において、保育を行う事業この法律で、居宅訪問型保育事業とは、次に掲げる事業をいう。一保育を必要とする乳児・幼児であつて満三歳未満のものについて、当該保育を必要とする乳児・幼児の居宅において家庭的保育者による保育を行う事業二満三歳以上の幼児に係る保育の体制の整備の状況その他の地域の事情を勘案して、保育が必要と認められる児童であつて満三歳以上のものについて、当該保育が必要と認められる児童の居宅において家庭的保育者による保育を行う事業この法律で、事業所内保育事業とは、次に掲げる事業をいう。一保育を必要とする乳児・幼児であつて満三歳未満のものについて、次に掲げる施設において、保育を行う事業イ事業主がその雇用する労働者の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しくは幼児を保育するために自ら設置する施設又は事業主から委託を受けて当該事業主が雇用する労働者の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しくは幼児の保育を実施する施設ロ事業主団体がその構成員である事業主の雇用する労働者の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しくは幼児を保育するために自ら設置する施設又は事業主団体から委託を受けてその構成員である事業主の雇用する労働者の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しくは幼児の保育を実施する施設ハ地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定に基づく共済組合その他の内閣府令で定める組合(以下ハにおいて「共済組合等」という。)が当該共済組合等の構成員として内閣府令で定める者(以下ハにおいて「共済組合等の構成員」という。)の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しくは幼児を保育するために自ら設置する施設又は共済組合等から委託を受けて当該共済組合等の構成員の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しくは幼児の保育を実施する施設二満三歳以上の幼児に係る保育の体制の整備の状況その他の地域の事情を勘案して、保育が必要と認められる児童であつて満三歳以上のものについて、前号に規定する施設において、保育を行う事業この法律で、病児保育事業とは、保育を必要とする乳児・幼児又は保護者の労働若しくは疾病その他の事由により家庭において保育を受けることが困難となつた小学校に就学している児童であつて、疾病にかかつているものについて、保育所、認定こども園、病院、診療所その他内閣府令で定める施設において、保育を行う事業をいう。この法律で、子育て援助活動支援事業とは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる援助のいずれか又は全てを受けることを希望する者と当該援助を行うことを希望する者(個人に限る。以下この項において「援助希望者」という。)との連絡及び調整並びに援助希望者への講習の実施その他の必要な支援を行う事業をいう。一児童を一時的に預かり、必要な保護(宿泊を伴つて行うものを含む。)を行うこと。二児童が円滑に外出することができるよう、その移動を支援すること。この法律で、親子再統合支援事業とは、内閣府令で定めるところにより、親子の再統合を図ることが必要と認められる児童及びその保護者に対して、児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条に規定する児童虐待(以下単に「児童虐待」という。)の防止に資する情報の提供、相談及び助言その他の必要な支援を行う

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第6_4条 第六条の四

第六条の四この法律で、里親とは、次に掲げる者をいう。一内閣府令で定める人数以下の要保護児童を養育することを希望する者(都道府県知事が内閣府令で定めるところにより行う研修を修了したことその他の内閣府令で定める要件を満たす者に限る。)のうち、第三十四条の十九に規定する養育里親名簿に登録されたもの(以下「養育里親」という。)二前号に規定する内閣府令で定める人数以下の要保護児童を養育すること及び養子縁組によつて養親となることを希望する者(都道府県知事が内閣府令で定めるところにより行う研修を修了した者に限る。)のうち、第三十四条の十九に規定する養子縁組里親名簿に登録されたもの(以下「養子縁組里親」という。)三第一号に規定する内閣府令で定める人数以下の要保護児童を養育することを希望する者(当該要保護児童の父母以外の親族であつて、内閣府令で定めるものに限る。)のうち、都道府県知事が第二十七条第一項第三号の規定により児童を委託する者として適当と認めるもの

第7条 第七条

第七条この法律で、児童福祉施設とは、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センターとする。この法律で、障害児入所支援とは、障害児入所施設に入所し、又は独立行政法人国立病院機構若しくは国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターの設置する医療機関であつて内閣総理大臣が指定するもの(以下「指定発達支援医療機関」という。)に入院する障害児に対して行われる保護、日常生活における基本的な動作及び独立自活に必要な知識技能の習得のための支援並びに障害児入所施設に入所し、又は指定発達支援医療機関に入院する障害児のうち知的障害のある児童、肢体不自由のある児童又は重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童(以下「重症心身障害児」という。)に対し行われる治療をいう。

第7_附10条 (処分、申請等に関する経過措置)

(処分、申請等に関する経過措置)第七条この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた認定等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている認定等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は次条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。2この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し、報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第二条から前条までの規定又は次条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

第7_附11条 (検討)

(検討)第七条政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

第7_附12条 (検討等)

(検討等)第七条政府は、速やかに、児童相談所の職員の処遇の改善に資するための措置、児童福祉法第十二条の四に規定する児童を一時保護する施設及び同法第三十三条第一項又は第二項の委託を受けて一時保護を行う者の量的拡充に係る方策、当該施設又は当該者が行う一時保護の質的向上に係る方策その他の児童相談所の体制の強化に対する国の支援その他の措置の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。2政府は、この法律の施行後一年を目途として、児童福祉法第六条の三第八項に規定する要保護児童を適切に保護するために都道府県及び児童相談所が採る一時保護その他の措置に係る手続の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。3政府は、この法律の施行後一年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、児童の福祉に関し専門的な知識及び技術を必要とする支援を行う者についての資格の在り方その他当該者についての必要な資質の向上を図るための方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。4政府は、この法律の施行後二年を目途として、児童の保護及び支援に当たって、児童の意見を聴く機会及び児童が自ら意見を述べることができる機会の確保、当該機会における児童を支援する仕組みの構築、児童の権利を擁護する仕組みの構築その他の児童の意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮されるための措置の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。5政府は、この法律の施行後二年を目途として、民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百二十二条の規定の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。6政府は、この法律の施行後五年間を目途として、児童相談所及び児童福祉法第十二条の四に規定する児童を一時保護する施設(以下この項及び第八項において「児童相談所等」という。)の整備の状況、児童福祉司その他の児童相談所の職員の確保の状況等を勘案し、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の二十二第一項の中核市及び特別区が児童相談所を設置することができるよう、児童相談所等の整備並びに職員の確保及び育成の支援その他必要な措置を講ずるものとする。7政府は、前項の支援を講ずるに当たっては、関係地方公共団体その他の関係団体との連携を図るものとする。8政府は、この法律の施行後五年を目途として、第六項の支援その他必要な措置の実施状況、児童相談所の設置状況及び児童虐待をめぐる状況等を勘案し、児童相談所等の整備並びに職員の確保及び育成の支援の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。9政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律の規定の施行の状況を勘案し、児童虐待の予防及び早期発見のための方策、児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援並びに保護者に対する指導及び支援の在り方その他の児童虐待の防止等に関する施策の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第7_附13条 (障害児入所給付費等の支給の申請に関する経過措置)

(障害児入所給付費等の支給の申請に関する経過措置)第七条新児童福祉法第二十四条の二十四第二項の規定による障害児入所給付費等(児童福祉法第五十条第六号の三に規定する障害児入所給付費等をいう。)の支給の申請は、この法律の施行前においても行うことができる。2都道府県知事は、前項の規定による申請があったときは、この法律の施行前においても、児童相談所長の意見を聴くことができる。

第7_附14条 (小児慢性特定疾病医療費の支給に関する経過措置)

(小児慢性特定疾病医療費の支給に関する経過措置)第七条第四条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の児童福祉法(以下「第三号改正後児童福祉法」という。)第十九条の三第八項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)以後にされる児童福祉法第十九条の三第一項の申請に係る同条第三項に規定する医療費支給認定(以下この条及び次条において「医療費支給認定」という。)について適用し、第三号施行日前にされた同法第十九条の三第一項の申請に係る医療費支給認定については、なお従前の例による。この場合において、第三号改正後児童福祉法第十九条の三第八項中「又は当該医療費支給認定」とあるのは「当該医療費支給認定」と、「前の日」とあるのは「前の日又は令和五年十月一日」とする。

第7_附15条 (政令への委任)

(政令への委任)第七条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第7_附16条 (乳児等通園支援事業の認可に関する準備行為)

(乳児等通園支援事業の認可に関する準備行為)第七条第四条の規定(附則第一条第四号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正後の児童福祉法(次項において「新児童福祉法」という。)第三十四条の十五第二項の認可を受けようとする者は、第四号施行日前においても、同項の規定の例により、その申請を行うことができる。2市町村長は、前項の規定により認可の申請があった場合には、第四号施行日前においても、新児童福祉法第三十四条の十五第二項から第六項まで並びに第三十四条の十六第一項及び第二項の規定の例により、当該認可をすることができる。この場合において、当該認可は、第四号施行日以後は、新児童福祉法第三十四条の十五第二項の認可とみなす。

第7_附2条 (不服申立てに係る経過措置)

(不服申立てに係る経過措置)第七条2第十五条から第十九条までの規定の施行前にされた行政庁の処分に係るこれらの規定による改正前の身体障害者福祉法第四十一条若しくは第四十二条の規定による審査請求若しくは再審査請求、老人福祉法第三十条若しくは第三十一条の規定による審査請求若しくは再審査請求、児童福祉法第五十八条の三若しくは第五十九条(同法第五十九条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定による審査請求若しくは再審査請求、精神薄弱者福祉法第三十条若しくは第三十一条の規定による審査請求若しくは再審査請求又は母子保健法第二十五条の規定による再審査請求については、なお従前の例による。

第7_附3条 第七条

第七条当分の間、児童自立支援施設の長は、入所中学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による小学校又は中学校に準ずる教科を修めた児童に対し、修了の事実を証する証明書を発行することができる。この場合において、児童自立支援施設の長は、当該教科に関する事項については、文部科学大臣の勧告に従わなければならない。2前項の証明書の効力については、旧法第四十八条第四項の規定の例による。

第7_附4条 (政令への委任)

(政令への委任)第七条附則第三条から前条まで及び附則第九条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第7_附5条 第七条

第七条第二条の規定による改正後の児童福祉法(以下「新児童福祉法」という。)第七十二条第六項から第九項まで及び第十一項の規定は、国がこの法律の施行前に貸し付けた第二条の規定による改正前の児童福祉法第七十二条第一項及び第二項の貸付金についても、適用する。この場合において、新児童福祉法第七十二条第六項中「前各項」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十五号)第二条の規定による改正前の児童福祉法(以下「旧児童福祉法」という。)第七十二条第一項及び第二項」と、同条第七項中「第一項から第五項まで」とあるのは「旧児童福祉法第七十二条第一項及び第二項」と、同条第八項中「第一項」とあるのは「旧児童福祉法第七十二条第一項」と、「第五十二条」とあるのは「旧児童福祉法第五十二条」と、同条第九項中「第二項」とあるのは「旧児童福祉法第七十二条第二項」と、「第五十六条の二第三項」とあるのは「旧児童福祉法第五十六条の二第三項」と、同条第十一項中「第一項から第五項まで」とあるのは「旧児童福祉法第七十二条第一項及び第二項」と、「前三項」とあるのは「旧児童福祉法第七十二条第八項及び第九項」とする。

第7_附6条 (児童福祉法等の一部改正に伴う経過措置)

(児童福祉法等の一部改正に伴う経過措置)第七条第十三条、第十五条及び第十九条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、次の表の上欄に掲げる規定に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、それぞれ同表の下欄に掲げる規定に規定する厚生労働省令で定める基準は、当該都道府県の条例で定める基準とみなす。新児童福祉法第二十一条の五の十八第一項及び第二項新児童福祉法第二十一条の五の十八第三項新児童福祉法第二十四条の十二第一項及び第二項新児童福祉法第二十四条の十二第三項新児童福祉法第四十五条第一項新児童福祉法第四十五条第二項第十五条の規定による改正後の老人福祉法(以下この表及び附則第四十六条において「新老人福祉法」という。)第十七条第一項新老人福祉法第十七条第二項第十九条の規定による改正後の障害者自立支援法(以下この表及び附則第四十六条において「新障害者自立支援法」という。)第三十条第一項第二号イ及びロ新障害者自立支援法第三十条第二項新障害者自立支援法第四十三条第一項及び第二項新障害者自立支援法第四十三条第三項新障害者自立支援法第四十四条第一項及び第二項新障害者自立支援法第四十四条第三項新障害者自立支援法第八十条第一項新障害者自立支援法第八十条第二項新障害者自立支援法第八十四条第一項新障害者自立支援法第八十四条第二項

第7_附7条 (処分、申請等に関する経過措置)

(処分、申請等に関する経過措置)第七条この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。2この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

第7_附8条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第七条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第7_附9条 (児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)

(児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)第七条施行日前に行われた児童福祉法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援(次項において「指定通所支援」という。)に係る同条第一項の規定による障害児通所給付費の支給については、なお従前の例による。2施行日前に行われた児童福祉法第二十一条の五の四第一項第一号の規定による指定通所支援又は同項第二号に規定する基準該当通所支援に係る同項の規定による特例障害児通所給付費の支給については、なお従前の例による。

第8条 第八条

第八条第九項、第十八条の二十の二第二項(第十八条の三十三第四項において準用する場合を含む。第九項において同じ。)、第二十七条第六項、第三十三条の十五(第三十三条の十六の二第三項において準用する場合を含む。)、第三十五条第六項、第四十六条第四項及び第五十九条第五項並びに認定こども園法第二十七条の六の規定(これらの規定のうち、都道府県に係る部分に限る。)によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、都道府県に児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くものとする。ただし、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十二条第一項の規定により同法第七条第一項に規定する地方社会福祉審議会(第九項において「地方社会福祉審議会」という。)に児童福祉に関する事項を調査審議させる都道府県にあつては、この限りでない。前項に規定する審議会その他の合議制の機関(以下「都道府県児童福祉審議会」という。)は、同項に定めるもののほか、児童、妊産婦及び知的障害者の福祉に関する事項を調査審議することができる。市町村は、第十八条の三十三第四項において読み替えて準用する第十八条の二十の二第二項、第三十三条の十五及び第三十四条の十五第四項並びに認定こども園法第二十七条の六の規定(これらの規定のうち、市町村に係る部分に限る。)によりその権限に属させられた事項及び前項の事項を調査審議するため、児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くことができる。都道府県児童福祉審議会は、都道府県知事の、前項に規定する審議会その他の合議制の機関(以下「市町村児童福祉審議会」という。)は、市町村長の管理に属し、それぞれその諮問に答え、又は関係行政機関に意見を具申することができる。都道府県児童福祉審議会及び市町村児童福祉審議会(以下「児童福祉審議会」という。)は、特に必要があると認めるときは、関係行政機関に対し、所属職員の出席説明及び資料の提出を求めることができる。児童福祉審議会は、特に必要があると認めるときは、児童、妊産婦及び知的障害者、これらの者の家族その他の関係者に対し、第一項本文及び第二項の事項を調査審議するため必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその者の出席を求め、その意見を聴くことができる。児童福祉審議会は、前項の規定により意見を聴く場合においては、意見を述べる者の心身の状況、その者の置かれている環境その他の状況に配慮しなければならない。こども家庭審議会、社会保障審議会及び児童福祉審議会は、必要に応じ、相互に資料を提供する等常に緊密な連絡をとらなければならない。こども家庭審議会、社会保障審議会及び都道府県児童福祉審議会(第一項ただし書に規定する都道府県にあつては、地方社会福祉審議会とする。第十八条の二十の二第二項、第二十七条第六項、第三十三条の十第三項第二号、第三十三条の十六の二第三項において読み替えて準用する第三十三条の十五、第三十五条第六項、第四十六条第四項並びに第五十九条第五項及び第六項において同じ。)は、児童及び知的障害者の福祉を図るため、芸能、出版物、玩具、遊戯等を推薦し、又はそれらを製作し、興行し、若しくは販売する者等に対し、必要な勧告をすることができる。

第8_附10条 (同意小児慢性特定疾病関連情報に関する経過措置)

(同意小児慢性特定疾病関連情報に関する経過措置)第八条都道府県が、児童福祉法第十九条の三第七項に規定する医療費支給認定保護者又は同項に規定する医療費支給認定患者の同意を施行日前に得て、厚生労働大臣に提供した医療費支給認定に係る同法第六条の二第二項に規定する小児慢性特定疾病児童等に関する情報は、第五条の規定による改正後の児童福祉法第二十一条の四第五項の規定により提供された同項に規定する同意小児慢性特定疾病関連情報とみなす。

第8_附2条 (生活保護法等の一部改正に伴う経過措置)

(生活保護法等の一部改正に伴う経過措置)第八条第二十六条の規定、第二十七条の規定又は第二十八条の規定(児童福祉法第三十五条、第五十六条の二、第五十八条及び第五十八条の二の改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行の際現にこれらの規定による改正前の生活保護法第四十条第二項、老人福祉法第十五条第二項又は児童福祉法第三十五条第三項の規定による認可を受けている市町村又はその申請を行つている市町村は、それぞれ、当該認可又は申請に係る施設につき、第二十六条の規定、第二十七条の規定又は第二十八条の規定による改正後の生活保護法第四十条第二項、老人福祉法第十五条第二項又は児童福祉法第三十五条第三項の規定による届出を行つたものとみなす。2第二十七条の規定又は第二十八条の規定の施行の際現にこれらの規定による改正前の老人福祉法第十六条の規定による認可又は児童福祉法第三十五条第六項の規定による承認の申請を行つている市町村は、それぞれ、当該施設につき、第二十七条の規定又は第二十八条の規定による改正後の老人福祉法第十六条第一項又は児童福祉法第三十五条第六項の規定による届出を行つたものとみなす。

第8_附3条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第八条この法律の施行前にした行為及び附則第二条第一項の規定により従前の例によることとされる場合における第四条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第8_附4条 第八条

第八条この法律の施行前に支弁した旧法第四十九条の二、第五十条第六号及び第五十一条第一号の二に規定する費用の徴収については、なお従前の例による。

第8_附5条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第八条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第8_附6条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第八条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第8_附7条 第八条

第八条施行日前に行われた児童福祉法第二十一条の五の十五第一項(同法第二十一条の五の十六第四項において準用する場合を含む。)又は第二条の規定による改正前の同法第二十四条の九第一項(同法第二十四条の十第四項において準用する場合を含む。)の指定又は指定の更新の申請であって、この法律の施行の際、指定又は指定の更新がなされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。

第8_附8条 (政令への委任)

(政令への委任)第八条附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第8_附9条 (障害児入所施設に在所させる措置等に関する経過措置)

(障害児入所施設に在所させる措置等に関する経過措置)第八条都道府県知事は、新児童福祉法第三十一条の二第一項又は第二項の場合においては、この法律の施行前においても、児童相談所長の意見を聴くことができる。

第9条 第九条

第九条児童福祉審議会の委員は、児童福祉審議会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができる者であつて、かつ、児童又は知的障害者の福祉に関する事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、都道府県知事又は市町村長が任命する。児童福祉審議会において、特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。児童福祉審議会の臨時委員は、前項の事項に関し公正な判断をすることができる者であつて、かつ、児童又は知的障害者の福祉に関する事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、都道府県知事又は市町村長が任命する。児童福祉審議会に、委員の互選による委員長及び副委員長各一人を置く。

第9_附10条 (児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)

(児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)第九条刑法施行日の前日までの間における第五条の規定による改正後の児童福祉法第六十条の三の規定の適用については、同条中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対する同条の適用についても、同様とする。

第9_附2条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第九条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第9_附3条 (児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)

(児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)第九条施行日前に行われた第三条の規定による改正前の児童福祉法(以下この条において「旧児童福祉法」という。)第二十一条の五の十五第一項(旧児童福祉法第二十一条の五の十六第四項において準用する場合を含む。)、第二十四条の九第一項(旧児童福祉法第二十四条の十第四項において準用する場合を含む。)又は第二十四条の二十八第一項(旧児童福祉法第二十四条の二十九第四項において準用する場合を含む。)の指定又は指定の更新の申請であって、この法律の施行の際、指定又は指定の更新がなされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。

第9_附4条 (政令への委任)

(政令への委任)第九条附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第9_附5条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第九条この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第9_附6条 第九条

第九条この法律の施行の際現に児童福祉法第六条の二の二第三項、第二十一条の五の三第一項、第二十四条の二第一項又は第二十四条の二十六第一項第一号の指定を受け、同法第三十三条の十八第一項に規定する情報公表対象支援の提供を開始している者についての同項の規定の適用については、同項中「指定通所支援、指定障害児相談支援又は指定入所支援(以下この条において「情報公表対象支援」という。)の提供を開始しようとするとき、その他内閣府令」とあるのは「内閣府令」と、「情報公表対象支援の内容」とあるのは「指定通所支援、指定障害児相談支援又は指定入所支援(以下「情報公表対象支援」という。)の内容」とする。

第9_附7条 (児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)

(児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)第九条施行日前に前条の規定による改正前の児童福祉法(以下この条において「旧児童福祉法」という。)の規定によりなされた認定等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)であって児童(児童福祉法第四条第一項に規定する児童をいう。以下この条において同じ。)以外の満二十歳に満たない小児慢性特定疾病児童等(旧児童福祉法第六条の二第二項に規定する小児慢性特定疾病児童等をいう。以下この条において同じ。)に係るもの又はこの法律の施行の際現に旧児童福祉法の規定によりなされている認定等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)であって児童以外の満二十歳に満たない小児慢性特定疾病児童等に係るものは、施行日以後における前条の規定による改正後の児童福祉法(以下この条において「新児童福祉法」という。)の適用については、新児童福祉法の相当規定により成年患者(新児童福祉法第六条の二第二項第二号に規定する成年患者をいう。以下この条において同じ。)に対してなされた処分等の行為又は成年患者によりなされた申請等の行為とみなす。

第9_附8条 (意見聴取等措置に関する経過措置)

(意見聴取等措置に関する経過措置)第九条新児童福祉法第三十三条の三の三ただし書の規定は、施行日以後に行われる同条各号に規定する措置について、適用する。

第9_附9条 (政令への委任)

(政令への委任)第九条附則第二条から第四条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第10条 第十条

第十条市町村は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。一児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。二児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。三児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その他からの相談に応ずること並びに必要な調査及び指導を行うこと並びにこれらに付随する業務を行うこと。四児童及び妊産婦の福祉に関し、心身の状況等に照らし包括的な支援を必要とすると認められる要支援児童等その他の者に対して、これらの者に対する支援の種類及び内容その他の内閣府令で定める事項を記載した計画の作成その他の包括的かつ計画的な支援を行うこと。五前各号に掲げるもののほか、児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その他につき、必要な支援を行うこと。市町村長は、前項第三号に掲げる業務のうち専門的な知識及び技術を必要とするものについては、児童相談所の技術的援助及び助言を求めなければならない。市町村長は、第一項第三号に掲げる業務を行うに当たつて、医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を必要とする場合には、児童相談所の判定を求めなければならない。市町村は、この法律による事務を適切に行うために必要な体制の整備に努めるとともに、当該事務に従事する職員の人材の確保及び資質の向上のために必要な措置を講じなければならない。国は、市町村における前項の体制の整備及び措置の実施に関し、必要な支援を行うように努めなければならない。

第10_附2条 第十条

第十条この法律は、昭和二十四年一月一日から施行する。

第10_附3条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第十条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第10_附4条 (政令への委任)

(政令への委任)第十条附則第四条から前条まで、第十六条及び第二十五条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第10_附5条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第十条この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第10_附6条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第十条附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第10_附7条 (政令への委任)

(政令への委任)第十条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第10_附8条 (親子再統合支援事業等に関する経過措置)

(親子再統合支援事業等に関する経過措置)第十条この法律の施行の際現に新児童福祉法第六条の三第十五項に規定する親子再統合支援事業、同条第十六項に規定する社会的養護自立支援拠点事業、同条第十七項に規定する意見表明等支援事業又は同条第十八項に規定する妊産婦等生活援助事業に相当する事業を行っている国及び都道府県以外の者についての新児童福祉法第三十四条の七の二第二項又は第三十四条の七の五第二項の規定の適用については、これらの規定中「あらかじめ」とあるのは、「令和六年六月三十日までに」とする。2この法律の施行の際現に新児童福祉法第六条の三第十九項に規定する子育て世帯訪問支援事業又は同条第二十一項に規定する親子関係形成支援事業に相当する事業を行っている市町村、社会福祉法人その他の者についての社会福祉法第六十九条第一項の規定の適用については、同項中「事業開始の日から一月以内」とあるのは、「令和六年六月三十日まで」とする。3この法律の施行の際現に新児童福祉法第六条の三第二十項に規定する児童育成支援拠点事業に相当する事業を行っている国、都道府県及び市町村以外の者についての新児童福祉法第三十四条の十七の二第二項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「令和六年六月三十日までに」とする。

第10_2条 第十条の二

第十条の二市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない。こども家庭センターは、次に掲げる業務を行うことにより、児童及び妊産婦の福祉に関する包括的な支援を行うことを目的とする施設とする。一前条第一項第一号から第四号までに掲げる業務を行うこと。二児童及び妊産婦の福祉に関する機関との連絡調整を行うこと。三児童及び妊産婦の福祉並びに児童の健全育成に資する支援を行う者の確保、当該支援を行う者が相互の有機的な連携の下で支援を円滑に行うための体制の整備その他の児童及び妊産婦の福祉並びに児童の健全育成に係る支援を促進すること。四前三号に掲げるもののほか、児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その他につき、必要な支援を行うこと。こども家庭センターは、前項各号に掲げる業務を行うに当たつて、次条第一項に規定する地域子育て相談機関と密接に連携を図るものとする。

第10_3条 第十条の三

第十条の三市町村は、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、子育てに関する施設の整備の状況等を総合的に勘案して定める区域ごとに、その住民からの子育てに関する相談に応じ、必要な助言を行うことができる地域子育て相談機関(当該区域に所在する保育所、認定こども園、地域子育て支援拠点事業を行う場所その他の内閣府令で定める場所であつて、的確な相談及び助言を行うに足りる体制を有すると市町村が認めるものをいう。以下この条において同じ。)の整備に努めなければならない。地域子育て相談機関は、前項の相談及び助言を行うほか、必要に応じ、こども家庭センターと連絡調整を行うとともに、地域の住民に対し、子育て支援に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。市町村は、その住民に対し、地域子育て相談機関の名称、所在地その他必要な情報を提供するよう努めなければならない。

第11条 第十一条

第十一条都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。一第十条第一項各号に掲げる市町村の業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供、市町村職員の研修その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随する業務を行うこと。二児童及び妊産婦の福祉に関し、主として次に掲げる業務を行うこと。イ各市町村の区域を超えた広域的な見地から、実情の把握に努めること。ロ児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応ずること。ハ児童及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を行うこと。ニ児童及びその保護者につき、ハの調査又は判定に基づいて心理又は児童の健康及び心身の発達に関する専門的な知識及び技術を必要とする指導その他必要な指導を行うこと。ホ児童の一時保護を行うこと。ヘ児童の権利の保護の観点から、一時保護の解除後の家庭その他の環境の調整、当該児童の状況の把握その他の措置により当該児童の安全を確保すること。ト里親に関する次に掲げる業務を行うこと。(1)里親に関する普及啓発を行うこと。(2)里親につき、その相談に応じ、必要な情報の提供、助言、研修その他の援助を行うこと。(3)里親と第二十七条第一項第三号の規定により入所の措置が採られて乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設に入所している児童及び里親相互の交流の場を提供すること。(4)第二十七条第一項第三号の規定による里親への委託に資するよう、里親の選定及び里親と児童との間の調整を行うこと。(5)第二十七条第一項第三号の規定により里親に委託しようとする児童及びその保護者並びに里親の意見を聴いて、当該児童の養育の内容その他の内閣府令で定める事項について当該児童の養育に関する計画を作成すること。チ養子縁組により養子となる児童、その父母及び当該養子となる児童の養親となる者、養子縁組により養子となつた児童、その養親となつた者及び当該養子となつた児童の父母(特別養子縁組により親族関係が終了した当該養子となつた児童の実方の父母を含む。)その他の児童を養子とする養子縁組に関する者につき、その相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うこと。リ児童養護施設その他の施設への入所の措置、一時保護の措置その他の措置の実施及びこれらの措置の実施中における処遇に対する児童の意見又は意向に関し、都道府県児童福祉審議会その他の機関の調査審議及び意見の具申が行われるようにすることその他の児童の権利の擁護に係る環境の整備を行うこと。ヌ措置解除者等の実情を把握し、その自立のために必要な援助を行うこと。三前二号に掲げるもののほか、児童及び妊産婦の福祉に関し、広域的な対応が必要な業務並びに家庭その他につき専門的な知識及び技術を必要とする支援を行うこと。都道府県知事は、市町村の第十条第一項各号に掲げる業務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、市町村に対し、体制の整備その他の措置について必要な助言を行うことができる。都道府県知事は、第一項又は前項の規定による都道府県の事務の全部又は一部を、その管理に属する行政庁に委任することができる。都道府県知事は、第一項第二号トに掲げる業務(以下「里親支援事業」という。)に係る事務の全部又は一部を内閣府令で定める者に委託することができる。前項の規定により行われる里親支援事業に係る事務に従事する者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。都道府県は、この法律による事務を適切に行うために必要な体制の整備に努めるとともに、当該事務に従事する職員の人材の確保及び資質の向上のために必要な措置を講じなければならない。国は、都道府県における前項の体制の整備及び措置の実施に関し、必要な支援を行うように努めなければならない。

第11_附2条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第十一条この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第11_附3条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第十一条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第11_附4条 (政令への委任)

(政令への委任)第十一条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第11_附5条 (処分、申請等に関する経過措置)

(処分、申請等に関する経過措置)第十一条この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた認定等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている認定等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は附則第十三条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。2この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し、報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第二条から前条までの規定又は附則第十三条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

第11_附6条 (児童発達支援センターに関する経過措置)

(児童発達支援センターに関する経過措置)第十一条この法律の施行前に児童福祉法第三十五条第三項の届出を行い、又は同条第四項の認可を得てこの法律の施行の際現に旧児童福祉法第四十三条第一号に規定する福祉型児童発達支援センター又は同条第二号に規定する医療型児童発達支援センターを設置している者は、施行日に、それぞれ児童福祉法第三十五条第三項の届出を行い、又は同条第四項の認可を得て新児童福祉法第四十三条に規定する児童発達支援センターを設置しているものとみなす。

第12条 第十二条

第十二条都道府県は、児童相談所を設置しなければならない。児童相談所の管轄区域は、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件について政令で定める基準を参酌して都道府県が定めるものとする。児童相談所は、児童の福祉に関し、主として前条第一項第一号に掲げる業務(市町村職員の研修を除く。)並びに同項第二号(イを除く。)及び第三号に掲げる業務並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十二条第二項及び第三項並びに第二十六条第一項に規定する業務を行うものとする。都道府県は、児童相談所が前項に規定する業務のうち第二十八条第一項各号に掲げる措置を採ることその他の法律に関する専門的な知識経験を必要とするものについて、常時弁護士による助言又は指導の下で適切かつ円滑に行うため、児童相談所における弁護士の配置又はこれに準ずる措置を行うものとする。児童相談所は、必要に応じ、巡回して、第三項に規定する業務(前条第一項第二号ホに掲げる業務を除く。)を行うことができる。児童相談所長は、その管轄区域内の社会福祉法に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)の長(以下「福祉事務所長」という。)に必要な調査を委嘱することができる。都道府県知事は、第三項に規定する業務の質の評価を行うことその他必要な措置を講ずることにより、当該業務の質の向上に努めなければならない。国は、前項の措置を援助するために、児童相談所の業務の質の適切な評価の実施に資するための措置を講ずるよう努めなければならない。

第12_附2条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第十二条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第12_附3条 (里親支援センターの基準に関する経過措置)

(里親支援センターの基準に関する経過措置)第十二条新児童福祉法第四十四条の三第一項に規定する里親支援センターに係る新児童福祉法第四十五条第一項に規定する基準については、施行日から起算して一年を超えない期間内において同項に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同条第二項に規定する内閣府令で定める基準をもって、当該都道府県の条例で定められた基準とみなす。

第12_2条 第十二条の二

第十二条の二児童相談所には、所長及び所員を置く。所長は、都道府県知事の監督を受け、所務を掌理する。所員は、所長の監督を受け、前条に規定する業務をつかさどる。児童相談所には、第一項に規定するもののほか、必要な職員を置くことができる。

第12_3条 第十二条の三

第十二条の三児童相談所の所長及び所員は、都道府県知事の補助機関である職員とする。所長は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。一医師であつて、精神保健に関して学識経験を有する者二学校教育法に基づく大学又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学において、心理学を専修する学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した者(当該学科又は当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)三社会福祉士四精神保健福祉士五公認心理師六児童の福祉に関する事務をつかさどる職員(以下「児童福祉司」という。)として二年以上勤務した者又は児童福祉司たる資格を得た後二年以上所員として勤務した者七前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者であつて、内閣府令で定めるもの所長は、内閣総理大臣が定める基準に適合する研修を受けなければならない。相談及び調査をつかさどる所員は、児童福祉司たる資格を有する者でなければならない。判定をつかさどる所員の中には、第二項第一号に該当する者又はこれに準ずる資格を有する者及び同項第二号に該当する者若しくはこれに準ずる資格を有する者又は同項第五号に該当する者が、それぞれ一人以上含まれなければならない。心理に関する専門的な知識及び技術を必要とする指導をつかさどる所員の中には、第二項第一号に該当する者若しくはこれに準ずる資格を有する者、同項第二号に該当する者若しくはこれに準ずる資格を有する者又は同項第五号に該当する者が含まれなければならない。前項に規定する指導をつかさどる所員の数は、政令で定める基準を標準として都道府県が定めるものとする。児童の健康及び心身の発達に関する専門的な知識及び技術を必要とする指導をつかさどる所員の中には、医師及び保健師が、それぞれ一人以上含まれなければならない。

第12_4条 第十二条の四

第十二条の四児童相談所には、必要に応じ、児童を一時保護する施設(以下「一時保護施設」という。)を設けなければならない。都道府県は、一時保護施設の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な生活水準を確保するものでなければならない。都道府県が前項の条例を定めるに当たつては、次に掲げる事項については内閣府令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については内閣府令で定める基準を参酌するものとする。一一時保護施設に配置する従業者及びその員数二一時保護施設に係る居室の床面積その他一時保護施設の設備に関する事項であつて、児童の適切な処遇の確保に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの三一時保護施設の運営に関する事項であつて、児童の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの

第12_5条 第十二条の五

第十二条の五この法律で定めるもののほか、当該都道府県内の児童相談所を援助する中央児童相談所の指定その他児童相談所に関し必要な事項は、命令でこれを定める。

第12_6条 第十二条の六

第十二条の六保健所は、この法律の施行に関し、主として次の業務を行うものとする。一児童の保健について、正しい衛生知識の普及を図ること。二児童の健康相談に応じ、又は健康診査を行い、必要に応じ、保健指導を行うこと。三身体に障害のある児童及び疾病により長期にわたり療養を必要とする児童の療育について、指導を行うこと。四児童福祉施設に対し、栄養の改善その他衛生に関し、必要な助言を与えること。児童相談所長は、相談に応じた児童、その保護者又は妊産婦について、保健所に対し、保健指導その他の必要な協力を求めることができる。

第13条 第十三条

第十三条都道府県は、その設置する児童相談所に、児童福祉司を置かなければならない。児童福祉司の数は、各児童相談所の管轄区域内の人口、児童虐待に係る相談に応じた件数、第二十七条第一項第三号の規定による里親への委託の状況及び市町村におけるこの法律による事務の実施状況その他の条件を総合的に勘案して政令で定める基準を標準として都道府県が定めるものとする。児童福祉司は、都道府県知事の補助機関である職員とし、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、任用しなければならない。一児童虐待を受けた児童の保護その他児童の福祉に関する専門的な対応を要する事項について、児童及びその保護者に対する相談及び必要な指導等を通じて的確な支援を実施できる十分な知識及び技術を有する者として内閣府令で定めるもの二都道府県知事の指定する児童福祉司若しくは児童福祉施設の職員を養成する学校その他の施設を卒業し、又は都道府県知事の指定する講習会の課程を修了した者三学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者(当該学科又は当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)であつて、内閣府令で定める施設において一年以上相談援助業務(児童その他の者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務をいう。第八号及び第六項において同じ。)に従事したもの四医師五社会福祉士六精神保健福祉士七公認心理師八社会福祉主事として二年以上相談援助業務に従事した者であつて、内閣総理大臣が定める講習会の課程を修了したもの九第二号から前号までに掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者であつて、内閣府令で定めるもの児童福祉司は、児童相談所長の命を受けて、児童の保護その他児童の福祉に関する事項について、相談に応じ、専門的技術に基づいて必要な指導を行う等児童の福祉増進に努める。児童福祉司の中には、他の児童福祉司が前項の職務を行うため必要な専門的技術に関する指導及び教育を行う児童福祉司(次項及び第七項において「指導教育担当児童福祉司」という。)が含まれなければならない。指導教育担当児童福祉司は、児童福祉司としておおむね五年以上(第三項第一号に規定する者のうち、内閣府令で定める施設において二年以上相談援助業務に従事した者その他の内閣府令で定めるものにあつては、おおむね三年以上)勤務した者であつて、内閣総理大臣が定める基準に適合する研修の課程を修了したものでなければならない。指導教育担当児童福祉司の数は、政令で定める基準を参酌して都道府県が定めるものとする。児童福祉司は、児童相談所長が定める担当区域により、第四項の職務を行い、担当区域内の市町村長に協力を求めることができる。児童福祉司は、内閣総理大臣が定める基準に適合する研修を受けなければならない。第三項第二号の施設及び講習会の指定に関し必要な事項は、政令で定める。

第13_附2条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第13_附3条 (児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)

(児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)第十三条前条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の児童福祉法第七条第六項の規定による指定を受けている旧センターの設置する医療機関については、前条の規定の施行の日に、同条の規定による改正後の児童福祉法第七条第六項の規定による指定があったものとみなす。

第13_附4条 (調整規定)

(調整規定)第十三条この法律の施行の日が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第三十七号)の施行の日前である場合には、前条のうち、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律附則第一条第三号の改正規定中「第七十三条」とあるのは「第七十四条」と、同法附則に三条を加える改正規定中「第七十三条」とあるのは「第七十四条」と、「第七十四条」とあるのは「第七十五条」と、「第七十五条」とあるのは「第七十六条」とする。

第13_附5条 (政令への委任)

(政令への委任)第十三条附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第13_附6条 (都道府県知事又は児童相談所長の指導に要する費用に関する経過措置)

(都道府県知事又は児童相談所長の指導に要する費用に関する経過措置)第十三条新児童福祉法第五十条第六号の四及び第五十三条の規定は、児童福祉法第二十六条第一項第二号又は第二十七条第一項第二号の規定による委託に係る指導であって施行日以後に行われるものに要する費用について適用し、施行日前に行われた当該指導に要する費用についての都道府県の支弁及び国庫の負担については、なお従前の例による。

第13_附7条 (児童福祉法等の一部改正に伴う経過措置)

(児童福祉法等の一部改正に伴う経過措置)第十三条支払基金及び国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(次条において「連合会」という。)は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(以下「第六号施行日」という。)前においても、第十四条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の児童福祉法(以下この条において「第六号改正後児童福祉法」という。)第十九条の二十の二第一項(第六号改正後児童福祉法第二十一条の五の三十及び第二十四条の二十一において準用する場合を含む。)に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務、第十六条の規定による改正後の母子保健法第八条の三第一項(第二号に係る部分に限る。)に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務、第十七条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第四十三条の二第一項に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務、第十九条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十三条の五第一項各号に掲げる情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務、第二十二条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第百五条の三第一項に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務、第二十三条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の石綿による健康被害の救済に関する法律第十四条第三項に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務、第二十四条の規定による改正後の水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第六条の二第一項に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務、第二十五条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第十七条第三項及び第二十六条第三項に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務並びに第二十七条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の難病の患者に対する医療等に関する法律第三十一条の二第一項に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務の実施に必要な準備行為をすることができる。

第14条 第十四条

第十四条市町村長は、前条第四項に規定する事項に関し、児童福祉司に必要な状況の通報及び資料の提供並びに必要な援助を求めることができる。児童福祉司は、その担当区域内における児童に関し、必要な事項につき、その担当区域を管轄する児童相談所長又は市町村長にその状況を通知し、併せて意見を述べなければならない。

第14_附2条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)第十四条この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

第14_附3条 (一時保護の手続に関する経過措置)

(一時保護の手続に関する経過措置)第十四条第三条の規定による改正後の児童福祉法第三十三条第三項から第十一項までの規定は、附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日以後に開始される一時保護について適用し、同日前に開始された一時保護については、なお従前の例による。

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