第1条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000200070
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> 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく医薬品及び再生医療等製品の使用の禁止に関する規定の適用を受けない場合を定める省令 (出典: https://jpcite.com/laws/iyakuhin-iryokiki-nado_9、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)