第1条 (指定薬物)
(指定薬物)第一条医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第二条第十五項の規定に基づき、次に掲げる物を指定薬物に指定する。一亜硝酸イソブチル二亜硝酸イソプロピル三亜硝酸イソペンチル四亜硝酸三級ブチル五亜硝酸シクロヘキシル六亜硝酸ブチル七四―アセチル―N・N―ジエチル―七―メチル―四・六・六a・七・八・九―ヘキサヒドロインドロ[四・三―fg]キノリン―九―カルボキサミド及びその塩類八四―アセトキシ―N―イソプロピル―N―メチルトリプタミン及びその塩類九四―アセトキシ―N―エチル―N―メチルトリプタミン及びその塩類十四―アセトキシ―N・N―ジアリルトリプタミン及びその塩類十一四―アセトキシ―N・N―ジイソプロピルトリプタミン及びその塩類十二四―アセトキシ―N・N―ジエチルトリプタミン及びその塩類十三四―アセトキシ―N・N―ジメチルトリプタミン及びその塩類十四N―(一―アダマンチル)―一―(五―クロロペンチル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類十五N―(一―アダマンチル)―一―(シクロヘキシルメチル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類十六N―(一―アダマンチル)―一―[(テトラヒドロ―二H―ピラン―四―イル)メチル]―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類十七N―(二―アダマンチル)―一―[(テトラヒドロ―二H―ピラン―四―イル)メチル]―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類十八N―(一―アダマンチル)―一―(四―フルオロブチル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類十九N―(一―アダマンチル)―一―(四―フルオロベンジル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類二十N―(一―アダマンチル)―一―(五―フルオロペンチル)―一H―インドール―三―カルボキサミド及びその塩類二十一N―(一―アダマンチル)―一―ペンチル―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類二十二一―アダマンチル=一―ペンチル―一H―インダゾール―三―カルボキシラート及びその塩類二十三一―アダマンチル(一―ペンチル―一H―インドール―三―イル)メタノン及びその塩類二十四N―(一―アダマンチル)―一―ペンチル―一H―インドール―三―カルボキサミド及びその塩類二十五一―アダマンチル{一―[(一―メチルピペリジン―二―イル)メチル]―一H―インドール―三―イル}メタノン及びその塩類二十六N―(一―アミノ―一―オキソ―三―フェニルプロパン―二―イル)―一―(シクロヘキシルメチル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類二十七N―(一―アミノ―一―オキソ―三―フェニルプロパン―二―イル)―一―ブチル―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類二十八N―(一―アミノ―一―オキソ―三―フェニルプロパン―二―イル)―一―(四―フルオロベンジル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類二十九N―(一―アミノ―一―オキソ―三―フェニルプロパン―二―イル)―一―(五―フルオロペンチル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類三十N―(一―アミノ―一―オキソ―三―フェニルプロパン―二―イル)―一―(五―フルオロペンチル)―一H―インドール―三―カルボキサミド及びその塩類三十一N―(一―アミノ―三・三―ジメチル―一―オキソブタン―二―イル)―一―(シクロヘキシルメチル)―一H―インドール―三―カルボキサミド及びその塩類三十二N―(一―アミノ―三・三―ジメチル―一―オキソブタン―二―イル)―一―(五―フルオロペンチル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類三十三N―(一―アミノ―三・三―ジメチル―一―オキソブタン―二―イル)―一―(五―フルオロペンチル)―一H―インドール―三―カルボキサミド及びその塩類三十四N―(一―アミノ―三・三―ジメチル―一―オキソブタン―二―イル)―五―ブロモ―一―ブチル―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類三十五N―(一―アミノ―三・三―ジメチル―一―オキソブタン―二―イル)―五―ブロモ―一―ペンチル―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類三十六N―(一―アミノ―三・三―ジメチル―一―オキソブタン―二―イル)―一―ヘキシル―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類三十七N―(一―アミノ―三・三―ジメチル―一―オキソブタン―二―イル)―一―ベンジル―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類三十八N―(一―アミノ―三・三―ジメチル―一―オキソブタン―二―イル)―一―(ペンタ―四―エン―一―イル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類三十九N―(一―アミノ―三・三―ジメチル―一―オキソブタン―二―イル)―一―ペンチル―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類四十N―(一―アミノ―三・三―ジメチル―一―オキソブタン―二―イル)―一―ペンチル―一H―インドール―三―カルボキサミド及びその塩類四十一二―アミノ―一―(四―ブロモ―二・五―ジメトキシフェニル)エタノン及びその塩類四十二N―(一―アミノ―三―メチル―一―オキソブタン―二―イル)―一―(五―クロロペンチル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類四十三N―(一―アミノ―三―メチル―一―オキソブタン―二―イル)―一―(二―フルオロベンジル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類四十四N―(一―アミノ―三―メチル―一―オキソブタン―二―イル)―一―(五―フルオロペンチル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類四十五N―(一―アミノ―三―メチル―一―オキソブタン―二―イル)―一―(五―フルオロペンチル)―一H―インドール―三―カルボキサミド及びその塩類四十六二―(四―アリルオキシ―三・五―ジメトキシフェニル)エタンアミン及びその塩類四十七七―アリル―N・N―ジエチル―四―(チオフェン―二―カルボニル)―四・六・六a・七・八・九―ヘキサヒドロインドロ[四・三―fg]キノリン―九―カルボキサミド及びその塩類四十八七―アリル―N・N―ジエチル―四・六・六a・七・八・九―ヘキサヒドロインドロ[四・三―fg]キノリン―九―カルボキサミド及びその塩類四十九七―アリル―四―(シクロプロピルカルボニル)―N・N―ジエチル―四・六・六a・七・八・九―ヘキサヒドロインドロ[四・三―fg]キノリン―九―カルボキサミド及びその塩類五十二―(イソプロピルアミノ)―二―(三―メトキシフェニル)シクロヘキサノン及びその塩類五十一一―(四―イソプロピルスルファニル―二・五―ジメトキシフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類五十二イソプロピル=一―(一―フェニルエチル)―一H―イミダゾール―五―カルボキシラート及びその塩類五十三N―イソプロピル―N―メチルトリプタミン及びその塩類五十四N―イソプロピル―五―メトキシ―N―メチルトリプタミン及びその塩類五十五二―(四―イソプロポキシベンジル)―五―ニトロ―一―[二―(ピロリジン―一―イル)エチル]ベンズイミダゾール及びその塩類五十六一酸化二窒素五十七インダン―二―アミン及びその塩類五十八一―(インダン―五―イル)―二―(ピロリジン―一―イル)ブタン―一―オン及びその塩類五十九一―(インダン―五―イル)―二―(ピロリジン―一―イル)ヘキサン―一―オン及びその塩類六十(一H―インドール―三―イル)(二・二・三・三―テトラメチルシクロプロパン―一―イル)メタノン及びその塩類六十一一―(一H―インドール―五―イル)プロパン―二―アミン及びその塩類六十二二―(エチルアミノ)―一―(インダン―五―イル)ブタン―一―オン及びその塩類六十三二―(エチルアミノ)―一―(インダン―五―イル)ペンタン―一―オン及びその塩類六十四三―[一―(エチルアミノ)シクロヘキシル]フェノール及びその塩類六十五二―(エチルアミノ)―二―(チオフェン―二―イル)シクロヘキサノン及びその塩類六十六二―(エチルアミノ)―二―(三―ヒドロキシフェニル)シクロヘキサノン及びその塩類六十七二―(エチルアミノ)―二―フェニルシクロヘキサノン及びその塩類六十八二―(エチルアミノ)―二―(二―フルオロフェニル)シクロヘキサノン及びその塩類六十九二―(エチルアミノ)―二―(三―フルオロフェニル)シクロヘキサノン及びその塩類七十二―(エチルアミノ)―二―(三―メチルフェニル)シクロヘキサノン及びその塩類七十一N―エチル―N―イソプロピル―五―メトキシトリプタミン及びその塩類七十二N―エチル―一・二―ジフェニルエチルアミン及びその塩類七十三エチル=三・三―ジメチル―二―(一―ペンチル―一H―インダゾール―三―カルボキサミド)ブタノアート及びその塩類七十四二―(四―エチル―二・五―ジメトキシフェニル)エタンアミン及びその塩類七十五二―(四―エチル―二・五―ジメトキシフェニル)―N―(二―メトキシベンジル)エタンアミン及びその塩類七十六二―[(四―エチル―二・五―ジメトキシフェネチルアミノ)メチル]フェノール及びその塩類七十七一―(四―エチルスルファニル―二・五―ジメトキシフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類七十八N―エチル―四―ヒドロキシ―N―プロピルトリプタミン及びその塩類七十九N―エチル―四―ヒドロキシ―N―メチルトリプタミン及びその塩類八十エチル=一―
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第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第五条から第七条まで及び第十四条の規定並びに附則第三条及び第四条の規定は、平成二十五年四月一日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第六十三号)第四条(覚せヽいヽ剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第九条第一項第二号の改正規定を除く。)の規定の施行の日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第六十三号)の施行の日(令和二年九月一日)から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に規定する規定の施行の日(令和三年八月一日)から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年三月一日)から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和七年四月一日から施行する。
第2条 (医療等の用途)
(医療等の用途)第二条法第七十六条の四に規定する医療等の用途は、次の各号に掲げる用途とする。一次に掲げる者における学術研究又は試験検査の用途イ国の機関ロ地方公共団体及びその機関ハ学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学及び高等専門学校並びに国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第四項に規定する大学共同利用機関ニ独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人及び地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人ホ国立健康危機管理研究機構二法第六十九条第四項及び第六項に規定する試験の用途三法第七十六条の六第一項に規定する検査の用途四法第七十六条の八第一項に規定する試験の用途五犯罪鑑識の用途六前各号に掲げる用途のほか、次の表の上欄に掲げる物にあっては、それぞれ同表の下欄に掲げる用途亜硝酸イソブチル及びこれを含有する物元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途亜硝酸イソプロピル及びこれを含有する物元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途亜硝酸イソペンチル及びこれを含有する物一 疾病の治療の用途(法第十四条又は第十九条の二の規定による承認を受けて製造販売をされた医薬品を使用する場合に限る。)二 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途亜硝酸三級ブチル及びこれを含有する物元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途亜硝酸シクロヘキシル及びこれを含有する物元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途亜硝酸ブチル及びこれを含有する物元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途二―アミノ―一―(四―ブロモ―二・五―ジメトキシフェニル)エタノン、その塩類及びこれらを含有する物元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途一酸化二窒素及びこれを含有する物一 疾病の治療の用途(法第十四条若しくは第十九条の二の規定による承認を受けて製造販売をされた医薬品又は法第十四条の九の規定により届出をして製造販売をされた医薬品を使用する場合に限る。)二 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途三 学術研究又は試験検査の用途(ただし、第一号に掲げる者における場合を除き、かつ、人の身体に使用する場合以外の場合に限る。)四 工業用の洗浄剤の用途五 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第四条第二項に規定する添加物の用途六 電気絶縁の用途七 噴射剤の用途八 冷媒の用途インダン―二―アミン、その塩類及びこれらを含有する物元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途二―(エチルアミノ)―二―(チオフェン―二―イル)シクロヘキサノン、その塩類及びこれらを含有する物学術研究又は試験検査の用途(ただし、第一号に掲げる者における場合を除き、かつ、人の身体に使用する場合以外の場合に限る。)N―エチル―一―(四―メトキシフェニル)プロパン―二―アミン、その塩類及びこれらを含有する物元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途二―(一―オキソ―一―フェニルプロパン―二―イル)イソインドリン―一・三―ジオン、その塩類及びこれらを含有する物学術研究又は試験検査の用途(ただし、第一号に掲げる者における場合を除き、かつ、人の身体に使用する場合以外の場合に限る。)一―(四―クロロフェニル)プロパン―二―アミン、その塩類及びこれらを含有する物一 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途二 学術研究又は試験検査の用途(ただし、第一号に掲げる者における場合を除き、かつ、人の身体に使用する場合以外の場合に限る。)三―ジエチルアミノ―二・二―ジメチルプロピル=四―アミノベンゾアート、その塩類及びこれらを含有する物元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途一―(二・三―ジクロロフェニル)ピペラジン、その塩類及びこれらを含有する物元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途ジフェニル(ピロリジン―二―イル)メタノール、その塩類及びこれらを含有する物元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途二―(ジフェニルメチル)ピペリジン、その塩類及びこれらを含有する物元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途二―(ジフェニルメチル)ピロリジン、その塩類及びこれらを含有する物元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途一―[(二・二―ジフルオロベンゾ[d][一・三]ジオキソール―五―イル)メチル]ピペラジン、その塩類及びこれらを含有する物元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途二―[(ジメチルアミノ)メチル]―一―(三―ヒドロキシフェニル)シクロヘキサノール、その塩類及びこれらを含有する物学術研究又は試験検査の用途(ただし、第一号に掲げる者における場合を除き、かつ、人の身体に使用する場合以外の場合に限る。)二―(二・五―ジメトキシフェニル)エタンアミン、その塩類及びこれらを含有する物元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途二―(二・五―ジメトキシ―四―プロピルフェニル)エタンアミン、その塩類及びこれらを含有する物元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途二―(二・五―ジメトキシ―四―メチルフェニル)エタンアミン、その塩類及びこれらを含有する物元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途六a・七・八・十a―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル―六H―ジベンゾ[b・d]ピランの一位に水酸基又はアセトキシ基が一つ結合し、かつ、三位に直鎖状アルキル基(炭素数が三から八までのものに限る。)が結合する物であって、一位及び三位以外の位置に置換基が結合していないもの並びにこれらの塩類。ただし、麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬を除く。大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第十二条の四第一項(同法第十七条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の許可を受けた第一種大麻草採取栽培者(同法第二条第四項に規定する第一種大麻草採取栽培者をいう。以下同じ。)又は第二種大麻草採取栽培者(同条第五項に規定する第二種大麻草採取栽培者をいう。以下同じ。)による大麻草の加工の用途六a・七・十・十a―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル―六H―ジベンゾ[b・d]ピランの一位に水酸基又はアセトキシ基が一つ結合し、かつ、三位に直鎖状アルキル基(炭素数が三から八までのものに限る。)が結合する物であって、一位及び三位以外の位置に置換基が結合していないもの並びにこれらの塩類。ただし、麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬を除く。大麻草の栽培の規制に関する法律第十二条の四第一項の許可を受けた第一種大麻草採取栽培者又は第二種大麻草採取栽培者による大麻草の加工の用途ナフタレン―一―イル(一―ペンチル―一H―ピロール―三―イル)メタノン、その塩類及びこれらを含有する物学術研究又は試験検査の用途(ただし、第一号に掲げる者における場合を除き、かつ、人の身体に使用する場合以外の場合に限る。)一―(四―フルオロフェニル)ピペラジン、その塩類及びこれらを含有する物元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途一―(二―フルオロフェニル)プロパン―二―アミン、その塩類及びこれらを含有する物元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途一―(三―フルオロフェニル)プロパン―二―アミン、その塩類及びこれらを含有する物元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途四―ベンジルピペリジン、その塩類及びこれらを含有する物一 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途二 学術研究又は試験検査の用途(ただし、第一号に掲げる者における場合を除き、かつ、人の身体に使用する場合以外の場合に限る。)一―(ベンゾフラン―二―イル)プロパン―二―アミン、その塩類及びこれらを含有する物元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途二―[(メチルアミノ)メチル]―三・四―ジヒドロナフタレン―一(二H)―オン、その塩類及びこれらを含有する物元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途N―メチルインダン―二―アミン、その塩類及びこれらを含有する物元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途一―[(三―メチルフェニル)メチル]ピペラジン、その塩類及びこれらを含有する物元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途メチル=一―フェネチル―四―(N―フェニルプロパナミド)ピペリジン―四―カルボキシラート、その塩類及びこれらを含有する物学術研究又は試験検査の用途(ただし、第一号に掲げる者における場合を除き、かつ、人の身体に使用する場合以外の場合に限る。)一―(三・四―メチレンジオキシベンジル)ピペラジン、その塩類及びこれらを含有する物元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途一―(四―メトキシフェニル)ピペラジン、その塩類及びこれらを含有する物元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途一―[一―(二―メトキシフェニル)―二―フェニルエチル]ピペリジン、その塩類及びこれらを含有する物学術研究又は試験検査の用途(ただし、第一号に掲げる者における場合を除き、かつ、人の身体に使用する場合以外の場合に限る。)五―メトキシ―二―メチル―N・N―ジメチルトリプタミン、その塩類及びこれらを含有する物元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途五―ヨードインダン―二―アミン、その塩類及びこれらを含有する物元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途一―(四―ヨード―二・五―ジメトキシフェニル)プロパン―二―アミン、その塩類及びこれらを含有する物学術研究又は試験検査の用途(ただし、第一号に掲げる者における場合を除き、かつ、人の身体に使用する場合以外の場合に限る。)(二―ヨード―五―ニトロフェニル){一―[(一―メチルピペリジン―二―イル)メチル]―
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