第50:52条 第五十条から第五十二条まで
第五十条から第五十二条まで削除
第1条 (医療機器の範囲)
(医療機器の範囲)第一条医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「法」という。)第二条第四項の医療機器は、別表第一のとおりとする。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十六年七月三十日から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成十六年九月十七日)から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、改正法の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から起算して九月を経過した日から施行する。ただし、附則第三条及び第四条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第八条、第九条、第十一条及び第十二条の規定並びに附則第六条の規定は、平成二十五年四月一日から施行する。
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十五年七月一日から施行する。
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。
第1_附18条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十二月十二日)から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成六年四月一日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、薬事法の一部を改正する法律の施行の日(平成七年七月一日)から施行する。ただし、第一条の五の次に一条を加える改正規定及び附則第四条の規定は、同法附則第一条ただし書に規定する部分の施行の日(平成七年六月一日)から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成九年四月一日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。ただし、第五条の規定は輸出貿易管理令の一部を改正する政令(平成十五年政令第五百三十一号)の施行の日又はこの政令の施行の日のいずれか遅い日から、附則第九条の規定は公布の日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
第1_2条 (再生医療等製品の範囲)
(再生医療等製品の範囲)第一条の二法第二条第九項の再生医療等製品は、別表第二のとおりとする。
第1_3条 第一条の三
第一条の三法第三条第一項の政令で定める事務は、次のとおりとする。一法第六条の二第一項の都道府県知事の認定に係る事務二法第六条の三第一項の都道府県知事の認定に係る事務
第2条 (法第五条第三号ニの政令で定める法令)
(法第五条第三号ニの政令で定める法令)第二条法第五条第三号ニの政令で定める法令は、次のとおりとする。一大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)二覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)三あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)四安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号)五薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)六有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十二号)七化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)八国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)九独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)十遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)十一再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号)十二臨床研究法(平成二十九年法律第十六号)
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条この政令の施行の際現に薬事法第十二条第一項又は第二十二条第一項の許可を受けている者については、同法第十二条第三項又は第二十二条第三項の規定による当該許可の有効期間は、第一条の四又は第一条の六の規定にかかわらず、三年とする。
第2_附3条 (経過措置)
(経過措置)第二条この政令の施行の際現に改正後の第一条の二第二項に規定する医療用具に係る薬事法第十二条第一項の許可を受けている者については、当該許可の効力が失われ、又は当該許可についてこの政令の施行後における最初の更新を受けるまでの間は、同法第七十二条の三(同法第十三条第二項第二号に規定する厚生省令で定める基準に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
第2_附4条 (経過措置)
(経過措置)第二条薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第二条の規定の施行の際現に医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器(同条の規定による改正前の薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「旧薬事法」という。)第十四条第一項(旧薬事法第二十三条において準用する場合を含む。)に規定する医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具以外のもののうち、改正法第二条の規定による改正後の薬事法(以下「新薬事法」という。)第十四条第一項又は第二十三条の二第一項に規定するもの以外のものに限る。)について旧薬事法第十二条又は第二十二条の許可を受けている者は、当該品目に係る新薬事法第十二条及び第十三条の許可を受けたものとみなす。この場合において、当該品目に係る新薬事法第十二条第二項及び第十三条第三項に規定する期間は、旧薬事法第十二条第三項又は第二十二条第三項に規定する期間の残存期間とする。2改正法第二条の規定の施行の際現に医薬品又は医療機器(旧薬事法第十四条第一項(旧薬事法第二十三条において準用する場合を含む。)に規定する医薬品又は医療用具以外のもののうち、新薬事法第十四条第一項又は第二十三条の二第一項に規定するものに限る。)について旧薬事法第十二条又は第二十二条の許可を受けている者が行う当該品目の製造又は輸入については、当該品目に係る新薬事法第十二条第一項、第十三条第一項、第十四条第一項及び第二十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該品目に係る旧薬事法第十二条第三項又は第二十二条第三項に規定する期間の残存期間に限り、なお従前の例による。
第2_附5条 (経過措置)
(経過措置)第二条この政令の施行の際現にこの政令による改正前の薬事法施行令第一条の二の二第二項の規定により指定されている医薬部外品は、この政令による改正後の同項の規定により指定された医薬部外品とみなす。
第2_附6条 (薬事法施行令の一部改正に伴う経過措置)
(薬事法施行令の一部改正に伴う経過措置)第二条改正法附則第二条の場合における旧法第二十六条第一項の許可については、この政令による改正前の薬事法施行令(以下「旧令」という。)第四十四条第一項、第四十五条から第四十九条まで及び第五十七条(これらの規定が旧令第八十三条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
第2_附7条 (経過措置)
(経過措置)第二条この政令による改正後の薬事法施行令別表第一機械器具の項第七十二号の二に掲げる機械器具(以下「非視力補正用コンタクトレンズ」という。)であって、この政令の施行の際現に存するものについては、薬事法第六十三条及び第六十三条の二並びに第六十四条において準用する同法第五十三条から第五十五条まで(同条第二項を除く。)の規定は、適用しない。ただし、この政令の施行後に医療機器の製造販売業者が販売し、賃貸し、又は授与する場合は、この限りでない。2この政令の施行前に薬事法第十三条の三の認定を受けていない製造所(外国にある製造所に限る。)において製造された非視力補正用コンタクトレンズについては、同法第六十四条において準用する同法第五十五条第二項の規定は、適用しない。
第2_附8条 (経過措置)
(経過措置)第二条この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの政令による改正前の薬事法施行令第五十八条の規定によりされた申請及び次条の規定によりされた申請に係る医薬品又は医療機器の検定については、この政令による改正後の薬事法施行令(以下「新令」という。)第六十条及び第六十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第2_附9条 (外国製造医療機器等特例承認取得者に関する変更の届出に関する経過措置)
(外国製造医療機器等特例承認取得者に関する変更の届出に関する経過措置)第二条この政令の施行前にその氏名又は住所その他第一条の規定による改正前の薬事法施行令(以下この条及び次条において「旧薬事法施行令」という。)第三十五条第一項の厚生労働省令(旧薬事法施行令第八十三条の規定が適用される場合にあっては、農林水産省令。次条において同じ。)で定める事項に変更があった医療機器又は体外診断用医薬品の外国特例承認取得者(旧薬事法第十九条の二第四項に規定する外国特例承認取得者をいい、改正法附則第三十七条の規定により医薬品医療機器等法第二十三条の三十七の承認を受けたものとみなされる者を除く。)であって、旧薬事法施行令第三十五条第一項の規定による届出をしていないものについては、第一条の規定による改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性に関する法律施行令(次条において「医薬品医療機器等法施行令」という。)第三十七条の三十四第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第2_2条 (薬局開設の許可証の交付)
(薬局開設の許可証の交付)第二条の二都道府県知事(薬局の所在地が地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次条から第二条の六まで及び第二条の十三において同じ。)は、薬局開設の許可をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、許可を申請した者に許可証を交付しなければならない。薬局開設の許可を更新したときも、同様とする。
第2_3条 (薬局開設の許可証の書換え交付)
(薬局開設の許可証の書換え交付)第二条の三薬局開設者(法第一条の四に規定する薬局開設者をいう。以下同じ。)は、薬局開設の許可証の記載事項に変更を生じたときは、その書換え交付を申請することができる。2前項の規定による申請は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に許可証を添え、薬局の所在地の都道府県知事に対して行わなければならない。
第2_4条 (薬局開設の許可証の再交付)
(薬局開設の許可証の再交付)第二条の四薬局開設者は、薬局開設の許可証を破り、汚し、又は失つたときは、その再交付を申請することができる。2前項の規定による申請は、厚生労働省令で定めるところにより、薬局の所在地の都道府県知事に対して行わなければならない。この場合において、許可証を破り、又は汚した薬局開設者は、申請書にその許可証を添えなければならない。3薬局開設者は、薬局開設の許可証の再交付を受けた後、失つた許可証を発見したときは、直ちに薬局の所在地の都道府県知事にこれを返納しなければならない。
第2_5条 (薬局開設の許可証の返納)
(薬局開設の許可証の返納)第二条の五薬局開設者は、法第七十五条第一項の規定による薬局開設の許可の取消処分を受けたとき、又はその業務を廃止したときは、直ちに薬局の所在地の都道府県知事に薬局開設の許可証を返納しなければならない。
第2_6条 (薬局開設の許可台帳)
(薬局開設の許可台帳)第二条の六都道府県知事は、法第四条第一項の許可に関する台帳を備え、厚生労働省令で定めるところにより、必要な事項を記載するものとする。
第2_7条 (地域連携薬局等の認定証の交付)
(地域連携薬局等の認定証の交付)第二条の七都道府県知事は、法第六条の二第一項又は第六条の三第一項の認定(以下この章において単に「認定」という。)をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該認定を申請した者に認定証を交付しなければならない。法第六条の二第四項又は第六条の三第五項の認定の更新(第二条の十二において単に「認定の更新」という。)をしたときも、同様とする。
第2_8条 (地域連携薬局等の認定証の書換え交付)
(地域連携薬局等の認定証の書換え交付)第二条の八認定を受けた薬局開設者(以下この章において「認定薬局開設者」という。)は、前条の認定証(以下この章において単に「認定証」という。)の記載事項に変更を生じたときは、その書換え交付を申請することができる。2前項の規定による申請は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に認定証を添え、当該認定証を交付した都道府県知事に対して行わなければならない。
第2_9条 (地域連携薬局等の認定証の再交付)
(地域連携薬局等の認定証の再交付)第二条の九認定薬局開設者は、認定証を破り、汚し、又は失つたときは、その再交付を申請することができる。2前項の規定による申請は、厚生労働省令で定めるところにより、当該認定証を交付した都道府県知事に対して行わなければならない。この場合において、認定証を破り、又は汚した認定薬局開設者は、申請書にその認定証を添えなければならない。3認定薬局開設者は、認定証の再交付を受けた後、失つた認定証を発見したときは、直ちに、当該認定証を交付した都道府県知事に発見した認定証を返納しなければならない。
第2_10条 (地域連携薬局等の認定証の返納)
(地域連携薬局等の認定証の返納)第二条の十認定薬局開設者は、法第七十五条第四項若しくは第五項の規定による認定の取消処分を受けたとき、又は地域連携薬局若しくは専門医療機関連携薬局と称することをやめたときは、直ちに、厚生労働省令で定めるところにより、認定証を交付した都道府県知事に認定証を返納しなければならない。
第2_11条 (地域連携薬局等の認定台帳)
(地域連携薬局等の認定台帳)第二条の十一都道府県知事は、認定に関する台帳を備え、厚生労働省令で定めるところにより、必要な事項を記載するものとする。2都道府県知事は、当該都道府県の区域内の保健所を設置する市の市長又は特別区の区長から、前項の台帳の閲覧を求められたときは、正当な理由がなければこれを拒むことができない。
第2_12条 (情報の提供の求め)
(情報の提供の求め)第二条の十二都道府県知事は、認定又は認定の更新を行うために必要があると認めるときは、当該都道府県の区域内の保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に対し、当該市又は特別区の区域内に所在する薬局に関し必要な情報の提供を求めることができる。
第2_13条 (取扱処方箋数の届出)
(取扱処方箋数の届出)第二条の十三薬局開設者は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年三月三十一日までに、前年における総取扱処方箋数(前年において取り扱つた眼科、耳鼻咽喉科及び歯科の処方箋の数にそれぞれ三分の二を乗じた数とその他の診療科の処方箋の数との合計数をいう。以下この条において同じ。)を薬局の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。ただし、総取扱処方箋数が著しく少ない場合又はこれに準ずる場合として厚生労働省令で定める場合にあつては、この限りでない。
第2_14条 (省令への委任)
(省令への委任)第二条の十四この章に定めるもののほか、薬局に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第3条 (製造販売業の許可の有効期間)
(製造販売業の許可の有効期間)第三条法第十二条第四項の政令で定める期間は、五年とする。ただし、法第二条第十七項第三号及び第三十六条の十一第一項第一号に規定する医薬品(以下「薬局製造販売医薬品」という。)の製造販売に係る許可については、法第十二条第四項の政令で定める期間は、六年とする。
第3_附2条 第三条
第三条この政令の施行の際現に医療用具に係る薬事法第十二条第一項又は第二十二条第一項の許可を受けている者については、同法第十二条第三項又は第二十二条第三項の規定による当該許可の有効期間は、改正後の第一条の四又は第一条の六の規定にかかわらず、三年とする。
第3_附3条 第三条
第三条改正法第二条の規定の施行の際現に医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器(以下「医薬品等」という。)について旧薬事法第十九条の二第三項の規定により選任されている者は、当該品目に係る旧薬事法第二十二条の許可を受けているときは、当該品目に係る新薬事法第十三条の許可を受けたものとみなす。この場合において、当該品目に係る新薬事法第十三条第三項に規定する期間は、旧薬事法第二十二条第三項に規定する期間の残存期間とする。2改正法第二条の規定の施行の際現に医薬品等について旧薬事法第十九条の二第三項の規定により選任されている者は、当該品目を輸入する者が旧薬事法第二十二条の許可を受けているときは、当該品目に係る新薬事法第十九条の二第四項に規定する選任製造販売業者に選任されたものとみなす。3改正法第二条の規定の施行の際現に医薬品等について旧薬事法第十九条の二第三項の規定により選任されている者は、当該品目を輸入することにつき旧薬事法第二十二条の許可を受けている者がない場合には、当該品目に係る旧薬事法第十九条の二第一項の承認を受けている者が新薬事法第十九条の二第五項において準用する新薬事法第十四条第六項の調査を受けたときは、当該品目に係る新薬事法第十九条の二第四項に規定する選任製造販売業者に選任されたものとみなす。
第3_附4条 第三条
第三条特例許可旧卸売一般販売業者については、当該旧法第二十六条第三項ただし書の許可の有効期間の残存期間に限り、旧令第四十五条から第四十八条まで及び第五十七条(これらの規定が旧令第八十三条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
第3_附5条 (施行前の準備)
(施行前の準備)第三条非視力補正用コンタクトレンズに係る薬事法第十二条第一項若しくは第十三条第一項の許可又は同法第十三条の三第一項の認定の手続は、この政令の施行前においても行うことができる。
第3_附6条 第三条
第三条この政令の施行の際現に薬事法第十四条若しくは第十九条の二の承認又は同法第二十三条の二の認証を受けている医薬品又は医療機器の検定については、施行日から平成二十七年六月三十日までの間は、なお従前の例によりその申請をすることができる。ただし、当該医薬品又は医療機器の検定について、新令第五十八条の規定による申請をしたことがある場合は、この限りでない。
第3_附7条 (外国製造再生医療等製品特例承認取得者に関する変更の届出に関する経過措置)
(外国製造再生医療等製品特例承認取得者に関する変更の届出に関する経過措置)第三条この政令の施行前にその氏名又は住所その他旧薬事法施行令第三十五条第一項の厚生労働省令で定める事項に変更があった医薬品又は医療機器の外国特例承認取得者(旧薬事法第十九条の二第四項に規定する外国特例承認取得者をいい、改正法附則第三十七条の規定により医薬品医療機器等法第二十三条の三十七の承認を受けたものとみなされる者に限る。)であって、旧薬事法施行令第三十五条第一項の規定による届出をしていないものについては、医薬品医療機器等法施行令第四十三条の三十一第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第4条 (製造販売業の許可証の交付等)
(製造販売業の許可証の交付等)第四条厚生労働大臣は、医薬品(体外診断用医薬品を除く。以下この章において同じ。)、医薬部外品又は化粧品の製造販売業の許可をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、許可を申請した者に許可証を交付しなければならない。医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業の許可を更新したときも、同様とする。2第八十条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事(薬局製造販売医薬品の製造販売をする薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次条第四項、第六条第五項、第七条第二項、第八条第二項及び第十九条第二項において同じ。)が薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可を行うこととされている場合における前項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「都道府県知事(薬局製造販売医薬品の製造販売をする薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」とする。3第八十条第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が同号に規定する医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業の許可を行うこととされている場合における第一項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「都道府県知事」とする。
第4_附2条 第四条
第四条改正法第二条の規定の施行の際現に医薬品等について旧薬事法第二十条の二の規定に基づき定められた二以上の製造所にわたる製造に係る特例による旧薬事法第十二条の許可を受けている者は、当該品目に係る新薬事法第十三条の許可を受けたものとみなす。この場合において、当該品目に係る同条第三項に規定する期間は、旧薬事法第十二条第三項に規定する期間の残存期間とする。
第4_附3条 第四条
第四条改正法附則第五条の場合における旧法第二十八条第一項の許可については、旧令第四十四条第一項、第四十五条から第四十九条まで及び第五十七条(これらの規定が旧令第八十三条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
第4_附4条 (省令への委任)
(省令への委任)第四条この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い、非視力補正用コンタクトレンズに関し必要な経過措置は、厚生労働省令で定める。2非視力補正用コンタクトレンズであって、専ら動物のために使用されることが目的とされているものに関しては、前項中「厚生労働省令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとする。
第5条 (製造販売業の許可証の書換え交付)
(製造販売業の許可証の書換え交付)第五条医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業者は、医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業の許可証の記載事項に変更を生じたときは、その書換え交付を申請することができる。2前項の規定による申請は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に許可証を添え、申請者の住所地(法人の場合にあつては、主たる事務所の所在地。次条及び第七条において同じ。)の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に対して行わなければならない。3第一項の規定による申請をする場合には、実費を勘案して別に政令で定める額の手数料を納めなければならない。4第八十条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可を行うこととされている場合における前二項の規定の適用については、第二項中「住所地(法人の場合にあつては、主たる事務所の所在地。次条及び第七条において同じ。)の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣」とあるのは「法第十七条第二項に規定する医薬品等総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地の都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」と、前項中「実費を勘案して別に政令で定める額の」とあるのは「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき、条例で定めるところにより、」とする。5第八十条第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が同号に規定する医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業の許可を行うこととされている場合における第二項及び第三項の規定の適用については、第二項中「住所地(法人の場合にあつては、主たる事務所の所在地。次条及び第七条において同じ。)の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣」とあるのは「法第十七条第二項に規定する医薬品等総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地の都道府県知事」と、第三項中「実費を勘案して別に政令で定める額の」とあるのは「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき、条例で定めるところにより、」とする。
第5_附2条 第五条
第五条改正法第二条の規定の施行の際現に医薬品等について旧薬事法第二十二条の許可及び旧薬事法第二十三条において準用する旧薬事法第十四条の承認を受けている者は、当該品目に係る新薬事法第十三条の許可を受けたものとみなす。この場合において、当該品目に係る新薬事法第十三条第三項に規定する期間は、旧薬事法第二十二条第三項に規定する期間の残存期間とする。
第5_附3条 第五条
第五条第六条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第二十八条第二項に規定する政令で定める役員に準ずる者及び政令で定める基準については、それぞれ旧令第五十条及び第五十一条の規定は、なおその効力を有する。
第6条 (製造販売業の許可証の再交付)
(製造販売業の許可証の再交付)第六条医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業者は、医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業の許可証を破り、汚し、又は失つたときは、その再交付を申請することができる。2前項の規定による申請は、厚生労働省令で定めるところにより、申請者の住所地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に対して行わなければならない。この場合において、許可証を破り、又は汚した医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業者は、申請書にその許可証を添えなければならない。3第一項の規定による申請をする場合には、実費を勘案して別に政令で定める額の手数料を納めなければならない。4医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業者は、医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業の許可証の再交付を受けた後、失つた許可証を発見したときは、直ちにその住所地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣にこれを返納しなければならない。5第八十条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可を行うこととされている場合における前三項の規定の適用については、第二項及び前項中「住所地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣」とあるのは「法第十七条第二項に規定する医薬品等総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地の都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」と、第三項中「実費を勘案して別に政令で定める額の」とあるのは「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき、条例で定めるところにより、」とする。6第八十条第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が同号に規定する医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業の許可を行うこととされている場合における第二項から第四項までの規定の適用については、第二項及び第四項中「住所地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣」とあるのは「法第十七条第二項に規定する医薬品等総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地の都道府県知事」と、第三項中「実費を勘案して別に政令で定める額の」とあるのは「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき、条例で定めるところにより、」とする。
第6_附2条 第六条
第六条改正法第二条の規定の施行の際現に医薬品等であって本邦に輸出されるものにつき、外国においてその製造をしている者は、当該品目を輸入する者が旧薬事法第二十二条の許可を受けているときは、当該品目に係る新薬事法第十三条の三の認定を受けたものとみなす。この場合において、当該品目に係る同条第三項において準用する新薬事法第十三条第三項に規定する期間は、旧薬事法第二十二条第三項に規定する期間の残存期間とする。
第6_附3条 第六条
第六条改正法附則第十条(改正法附則第十三条第二項において準用する場合を含む。)の場合における旧法第三十条第一項の許可については、旧令第四十四条第一項、第四十五条から第四十八条まで及び第五十七条(これらの規定が旧令第八十三条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
第6_附4条 (薬事法施行令の一部改正に伴う経過措置)
(薬事法施行令の一部改正に伴う経過措置)第六条第八条の規定の施行前に同条の規定による改正前の薬事法施行令(以下この条において「旧薬事法施行令」という。)の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又は第八条の規定の施行の際現に旧薬事法施行令の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、同条の規定の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、同日以後における同条の規定による改正後の薬事法施行令(以下この条において「新薬事法施行令」という。)の適用については、新薬事法施行令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。2第八条の規定の施行前に旧薬事法施行令の規定により都道府県知事に対し報告その他の手続をしなければならない事項で、同条の規定の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新薬事法施行令の相当規定により保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に対して報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新薬事法施行令の規定を適用する。
第7条 (製造販売業の許可証の返納)
(製造販売業の許可証の返納)第七条医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業者は、法第七十五条第一項の規定による医薬品、医薬部外品若しくは化粧品の製造販売業の許可の取消処分を受けたとき、又はその業務を廃止したときは、直ちにその住所地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業の許可証を返納しなければならない。2第八十条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可を行うこととされている場合における前項の規定の適用については、同項中「その住所地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣」とあるのは、「当該許可を受けた都道府県知事(薬局製造販売医薬品の製造販売をする薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該許可を受けた市長又は区長)」とする。3第八十条第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が同号に規定する医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業の許可を行うこととされている場合における第一項の規定の適用については、同項中「その住所地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣」とあるのは、「当該許可を受けた都道府県知事」とする。
第7_附2条 第七条
第七条原薬たる医薬品の製造業者に対する薬事法の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十九号)第一条の規定による改正後の薬事法第二十四条第一項の規定の適用については、当分の間、同項ただし書中「医薬品の製造業者がその製造した医薬品を医薬品の製造販売業者又は製造業者」とあるのは、「医薬品の製造業者がその製造した原薬たる医薬品を医薬品の製造販売業者、製造業者又は販売業者(第三十四条第三項に規定する卸売販売業者であつて、原薬たる医薬品については、専ら医薬品の製造販売業者若しくは製造業者又は試験研究機関その他の厚生労働省令で定める者に対してのみ、業として、販売し、又は授与するものに限る。)」とする。
第7_附3条 第七条
第七条第七条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第三十条第二項に規定する申請者に係る政令で定める役員に準ずる者及び同条第三項に規定する政令で定める必要な事項については、それぞれ旧令第五十条及び第五十二条の規定は、なおその効力を有する。
第8条 (製造販売業の許可台帳)
(製造販売業の許可台帳)第八条厚生労働大臣は、法第十二条第一項の許可に関する台帳を備え、厚生労働省令で定めるところにより、必要な事項を記載するものとする。2第八十条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可を行うこととされている場合における前項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「都道府県知事(薬局製造販売医薬品の製造販売をする薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」とする。3第八十条第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が同号に規定する医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業の許可を行うこととされている場合における第一項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「都道府県知事」とする。
第8_附2条 第八条
第八条旧薬事法第三十九条第一項に規定する医療用具以外の管理医療機器(新薬事法第三十九条の三第一項に規定する管理医療機器をいう。)であって、厚生労働大臣の指定するものについては、当分の間、新薬事法第三十九条の三及び第四十条第二項(新薬事法第九条第一項の規定を準用する部分を除く。)の規定は、適用しない。
第9条 (製造販売業の許可の失効)
(製造販売業の許可の失効)第九条第八十条第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が同号に規定する医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業の許可を行うこととされている場合において、当該許可を受けている者が当該許可と同一の種類の許可を他の都道府県知事から受けたときは、その者に係る従前の許可は、その効力を失う。
第9_附2条 第九条
第九条新薬事法第十二条第一項若しくは第十三条第一項の許可、第十四条第一項若しくは第十九条の二第一項の承認又は第十四条第六項若しくは第八十条第一項の調査を受けようとする者は、改正法第二条の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。
第10条 (製造業の許可の有効期間)
(製造業の許可の有効期間)第十条法第十三条第四項(同条第九項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の政令で定める期間は、五年とする。ただし、薬局製造販売医薬品の製造に係る許可については、法第十三条第四項の政令で定める期間は、六年とする。
第10_附2条 第十条
第十条この政令の施行の際現に旧薬事法第十二条又は第二十二条の許可(以下この条及び次条において「旧許可」という。)を受けている者が、改正法又はこの政令の規定により新薬事法第十二条の許可を受けたものとみなされる場合においては、当該者が受けていた旧許可に係る品目が含まれる同条第一項の表の上欄に掲げる医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める種類の許可を受けたものとみなす。
第11条 (製造業の許可証の交付等)
(製造業の許可証の交付等)第十一条厚生労働大臣は、医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業の許可をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、許可を申請した者に許可証を交付しなければならない。医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業の許可を更新したときも、同様とする。2第八十条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事(薬局製造販売医薬品を製造する薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次条第四項、第十三条第五項、第十四条第二項及び第十五条第二項において同じ。)が薬局製造販売医薬品の製造業の許可を行うこととされている場合における前項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「都道府県知事(薬局製造販売医薬品を製造する薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」とする。3第八十条第二項(第三号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が同号に規定する医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業の許可を行うこととされている場合における第一項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「都道府県知事」とする。
第11_附2条 第十一条
第十一条この政令の施行の際現に旧許可を受けている者が、改正法又はこの政令の規定により新薬事法第十三条若しくは第四十条の二の許可又は第十三条の三の認定を受けたものとみなされる場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、新薬事法第十三条第二項の厚生労働省令で定める区分に係る同条第一項の許可、新薬事法第四十条の二第二項の厚生労働省令で定める区分に係る同条第一項の許可又は新薬事法第十三条の三第二項の厚生労働省令で定める区分に係る同条第一項の認定を受けたものとみなす。
第12条 (製造業の許可証の書換え交付)
(製造業の許可証の書換え交付)第十二条医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業者は、医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業の許可証の記載事項に変更を生じたときは、その書換え交付を申請することができる。2前項の規定による申請は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に許可証を添え、製造所の所在地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に対して行わなければならない。3第一項の規定による申請をする場合には、実費を勘案して別に政令で定める額の手数料を納めなければならない。4第八十条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が薬局製造販売医薬品の製造業の許可を行うこととされている場合における前二項の規定の適用については、第二項中「製造所の所在地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣」とあるのは「薬局製造販売医薬品を製造する薬局の所在地の都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」と、前項中「実費を勘案して別に政令で定める額の」とあるのは「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき、条例で定めるところにより、」とする。5第八十条第二項(第三号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が同号に規定する医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業の許可を行うこととされている場合における第二項及び第三項の規定の適用については、第二項中「都道府県知事を経由して、厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第三項中「実費を勘案して別に政令で定める額の」とあるのは「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき、条例で定めるところにより、」とする。
第12_附2条 第十二条
第十二条この政令の施行の際現に医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器(旧薬事法第十三条第二項第二号(旧薬事法第十八条第二項(旧薬事法第二十三条において準用する場合を含む。)及び旧薬事法第二十三条において準用する場合を含む。)に規定する医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具以外のもののうち、新薬事法第十四条第二項第四号及び第六項(これらの規定を同条第九項(新薬事法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)及び新薬事法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)、新薬事法第二十三条の二第二項第五号及び第三項(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)並びに新薬事法第八十条第一項に規定するものに限る。)に係る旧薬事法第十二条又は第二十二条の許可を受けている者については、改正法又はこの政令の規定により新薬事法第十二条又は第十三条の許可を受けたものとみなされる場合における当該許可の効力が失われ、又は当該許可についてこの政令の施行後における最初の更新を受けるまでの間は、新薬事法第七十二条第二項(新薬事法第十四条第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める基準に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
第13条 (製造業の許可証の再交付)
(製造業の許可証の再交付)第十三条医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業者は、医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業の許可証を破り、汚し、又は失つたときは、その再交付を申請することができる。2前項の規定による申請は、厚生労働省令で定めるところにより、製造所の所在地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に対して行わなければならない。この場合において、許可証を破り、又は汚した医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業者は、申請書にその許可証を添えなければならない。3第一項の規定による申請をする場合には、実費を勘案して別に政令で定める額の手数料を納めなければならない。4医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業者は、医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業の許可証の再交付を受けた後、失つた許可証を発見したときは、直ちにその製造所の所在地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣にこれを返納しなければならない。5第八十条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が薬局製造販売医薬品の製造業の許可を行うこととされている場合における前三項の規定の適用については、第二項及び前項中「製造所の所在地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣」とあるのは「薬局製造販売医薬品を製造する薬局の所在地の都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」と、第三項中「実費を勘案して別に政令で定める額の」とあるのは「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき、条例で定めるところにより、」とする。6第八十条第二項(第三号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が同号に規定する医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業の許可を行うこととされている場合における第二項から第四項までの規定の適用については、第二項及び第四項中「都道府県知事を経由して、厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第三項中「実費を勘案して別に政令で定める額の」とあるのは「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき、条例で定めるところにより、」とする。
第13_附2条 第十三条
第十三条この政令の施行の際現に医薬品等(この政令による改正後の薬事法施行令第七十二条において読み替えて適用される第二十条第一項に規定する医薬品、同条第二項に規定する医薬部外品又は同条第三項に規定する医療機器に限る。)についてこの政令による改正前の同令第十五条第一項の規定による届出をしている者は、当該品目に係る新薬事法第八十条第一項の規定による調査を受けたものとみなす。この場合において、当該品目に係る同項に規定する期間は、旧薬事法第十二条第三項又は第二十二条第三項に規定する期間の残存期間とする。
第14条 (製造業の許可証の返納)
(製造業の許可証の返納)第十四条医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業者は、法第七十五条第一項の規定による医薬品、医薬部外品若しくは化粧品の製造業の許可の取消処分を受けたとき、又はその業務を廃止したときは、直ちにその製造所の所在地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業の許可証を返納しなければならない。2第八十条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が薬局製造販売医薬品の製造業の許可を行うこととされている場合における前項の規定の適用については、同項中「その製造所の所在地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣」とあるのは、「当該許可を受けた都道府県知事(薬局製造販売医薬品を製造する薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該許可を受けた市長又は区長)」とする。3第八十条第二項(第三号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が同号に規定する医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業の許可を行うこととされている場合における第一項の規定の適用については、同項中「その製造所の所在地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣」とあるのは、「当該許可を受けた都道府県知事」とする。
第15条 (製造業の許可台帳)
(製造業の許可台帳)第十五条厚生労働大臣は、法第十三条第一項及び第八項の許可に関する台帳を備え、厚生労働省令で定めるところにより、必要な事項を記載するものとする。2第八十条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が薬局製造販売医薬品の製造業の許可を行うこととされている場合における前項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「都道府県知事(薬局製造販売医薬品を製造する薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」とする。3第八十条第二項(第三号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が同号に規定する医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業の許可を行うこととされている場合における第一項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「都道府県知事」とする。
第16条 (独立行政法人医薬品医療機器総合機構による調査に係る医薬品、医薬部外品及び化粧品の範囲)
(独立行政法人医薬品医療機器総合機構による調査に係る医薬品、医薬部外品及び化粧品の範囲)第十六条法第十三条の二第一項(法第十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)、医薬部外品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)又は化粧品は、医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)、医薬部外品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)又は化粧品のうち、次に掲げる医薬品、医薬部外品又は化粧品以外のものとする。一薬局製造販売医薬品二第八十条第二項第三号に規定する医薬品、医薬部外品又は化粧品
第16_2条 (保管のみを行う製造所に係る登録の有効期間)
(保管のみを行う製造所に係る登録の有効期間)第十六条の二法第十三条の二の二第四項の政令で定める期間は、五年とする。
第16_3条 (保管のみを行う製造所に係る登録証の交付等)
(保管のみを行う製造所に係る登録証の交付等)第十六条の三厚生労働大臣は、法第十三条の二の二第一項の登録(以下この条から第十六条の七までにおいて単に「登録」という。)をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該登録を申請した者に登録証を交付しなければならない。法第十三条の二の二第四項の更新をしたときも、同様とする。2第八十条第二項(第三号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が登録を行うこととされている場合における前項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「都道府県知事」とする。
第16_4条 (保管のみを行う製造所に係る登録証の書換え交付)
(保管のみを行う製造所に係る登録証の書換え交付)第十六条の四登録を受けた者(次条及び第十六条の六において「登録医薬品等製造業者」という。)は、前条第一項の登録証(以下この条から第十六条の六までにおいて単に「登録証」という。)の記載事項に変更を生じたときは、その書換え交付を申請することができる。2前項の規定による申請は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に登録証を添え、製造所の所在地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に対して行わなければならない。3第一項の規定による申請をする場合には、実費を勘案して別に政令で定める額の手数料を納めなければならない。4第八十条第二項(第三号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が登録を行うこととされている場合における前二項の規定の適用については、第二項中「都道府県知事を経由して、厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、前項中「実費を勘案して別に政令で定める額の」とあるのは「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき、条例で定めるところにより、」とする。
第16_5条 (保管のみを行う製造所に係る登録証の再交付)
(保管のみを行う製造所に係る登録証の再交付)第十六条の五登録医薬品等製造業者は、登録証を破り、汚し、又は失つたときは、その再交付を申請することができる。2前項の規定による申請は、厚生労働省令で定めるところにより、製造所の所在地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に対して行わなければならない。この場合において、登録証を破り、又は汚した登録医薬品等製造業者は、申請書にその登録証を添えなければならない。3第一項の規定による申請をする場合には、実費を勘案して別に政令で定める額の手数料を納めなければならない。4登録医薬品等製造業者は、登録証の再交付を受けた後、失つた登録証を発見したときは、直ちに、その製造所の所在地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に発見した登録証を返納しなければならない。5第八十条第二項(第三号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が登録を行うこととされている場合における前三項の規定の適用については、第二項及び前項中「都道府県知事を経由して、厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第三項中「実費を勘案して別に政令で定める額の」とあるのは「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき、条例で定めるところにより、」とする。
第16_6条 (保管のみを行う製造所に係る登録証の返納)
(保管のみを行う製造所に係る登録証の返納)第十六条の六登録医薬品等製造業者は、法第七十五条の二第一項の規定による登録の取消処分を受けたとき、又はその業務を廃止したときは、直ちに、その製造所の所在地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に登録証を返納しなければならない。2第八十条第二項(第三号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が登録を行うこととされている場合における前項の規定の適用については、同項中「その製造所の所在地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣」とあるのは、「当該登録を受けた都道府県知事」とする。
第16_7条 (保管のみを行う製造所に係る登録台帳)
(保管のみを行う製造所に係る登録台帳)第十六条の七厚生労働大臣は、登録に関する台帳を備え、厚生労働省令で定めるところにより、必要な事項を記載するものとする。2第八十条第二項(第三号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が登録を行うこととされている場合における前項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「都道府県知事」とする。
第17条 (医薬品等外国製造業者の認定の有効期間)
(医薬品等外国製造業者の認定の有効期間)第十七条法第十三条の三第三項において準用する法第十三条第四項(同条第九項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。
第18条 (医薬品等外国製造業者の認定証の交付等)
(医薬品等外国製造業者の認定証の交付等)第十八条厚生労働大臣は、法第十三条の三第一項の認定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、認定を申請した者に認定証を交付しなければならない。同項の認定を更新したときも、同様とする。
第18_2条 (医薬品等外国製造業者の認定証の書換え交付)
(医薬品等外国製造業者の認定証の書換え交付)第十八条の二法第十三条の三第一項の認定を受けた者(次条及び第十八条の四において「認定医薬品等外国製造業者」という。)は、その認定証の記載事項に変更を生じたときは、その書換え交付を申請することができる。2前項の規定による申請は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に認定証を添え、厚生労働大臣に対して行わなければならない。3第一項の規定による申請をする場合には、実費を勘案して別に政令で定める額の手数料を納めなければならない。
第18_3条 (医薬品等外国製造業者の認定証の再交付)
(医薬品等外国製造業者の認定証の再交付)第十八条の三認定医薬品等外国製造業者は、その認定証を破り、汚し、又は失つたときは、その再交付を申請することができる。2前項の規定による申請は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対して行わなければならない。この場合において、認定証を破り、又は汚した認定医薬品等外国製造業者は、申請書にその認定証を添えなければならない。3第一項の規定による申請をする場合には、実費を勘案して別に政令で定める額の手数料を納めなければならない。4認定医薬品等外国製造業者は、その認定証の再交付を受けた後、失つた認定証を発見したときは、直ちに厚生労働大臣にこれを返納しなければならない。
第18_4条 (医薬品等外国製造業者の認定証の返納)
(医薬品等外国製造業者の認定証の返納)第十八条の四認定医薬品等外国製造業者は、法第七十五条の四第一項の規定によるその認定の取消処分を受けたとき、又はその業務を廃止したときは、直ちに厚生労働大臣にその認定証を返納しなければならない。
第18_5条 (医薬品等外国製造業者の認定台帳)
(医薬品等外国製造業者の認定台帳)第十八条の五厚生労働大臣は、法第十三条の三第一項及び同条第三項において準用する法第十三条第八項の認定に関する台帳を備え、厚生労働省令で定めるところにより、必要な事項を記載するものとする。
第18_6条 (医薬品等外国製造業者の保管のみを行う製造所に係る登録の有効期間)
(医薬品等外国製造業者の保管のみを行う製造所に係る登録の有効期間)第十八条の六法第十三条の三の二第二項において準用する法第十三条の二の二第四項の政令で定める期間は、五年とする。
第18_7条 (医薬品等外国製造業者の保管のみを行う製造所に係る登録証の交付等)
(医薬品等外国製造業者の保管のみを行う製造所に係る登録証の交付等)第十八条の七厚生労働大臣は、法第十三条の三の二第一項の登録(以下この条から第十八条の十一までにおいて単に「登録」という。)をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該登録を申請した者に登録証を交付しなければならない。法第十三条の三の二第二項において準用する法第十三条の二の二第四項の更新をしたときも、同様とする。
第18_8条 (医薬品等外国製造業者の保管のみを行う製造所に係る登録証の書換え交付)
(医薬品等外国製造業者の保管のみを行う製造所に係る登録証の書換え交付)第十八条の八登録を受けた者(次条及び第十八条の十において「登録医薬品等外国製造業者」という。)は、前条の登録証(以下この条から第十八条の十までにおいて単に「登録証」という。)の記載事項に変更を生じたときは、その書換え交付を申請することができる。2前項の規定による申請は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に登録証を添え、厚生労働大臣に対して行わなければならない。3第一項の規定による申請をする場合には、実費を勘案して別に政令で定める額の手数料を納めなければならない。
第18_9条 (医薬品等外国製造業者の保管のみを行う製造所に係る登録証の再交付)
(医薬品等外国製造業者の保管のみを行う製造所に係る登録証の再交付)第十八条の九登録医薬品等外国製造業者は、登録証を破り、汚し、又は失つたときは、その再交付を申請することができる。2前項の規定による申請は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対して行わなければならない。この場合において、登録証を破り、又は汚した登録医薬品等外国製造業者は、申請書にその登録証を添えなければならない。3第一項の規定による申請をする場合には、実費を勘案して別に政令で定める額の手数料を納めなければならない。4登録医薬品等外国製造業者は、登録証の再交付を受けた後、失つた登録証を発見したときは、直ちに、厚生労働大臣に発見した登録証を返納しなければならない。
第18_10条 (医薬品等外国製造業者の保管のみを行う製造所に係る登録証の返納)
(医薬品等外国製造業者の保管のみを行う製造所に係る登録証の返納)第十八条の十登録医薬品等外国製造業者は、法第七十五条の五第一項の規定による登録の取消処分を受けたとき、又はその業務を廃止したときは、直ちに、厚生労働大臣に登録証を返納しなければならない。
第18_11条 (医薬品等外国製造業者の保管のみを行う製造所に係る登録台帳)
(医薬品等外国製造業者の保管のみを行う製造所に係る登録台帳)第十八条の十一厚生労働大臣は、登録に関する台帳を備え、厚生労働省令で定めるところにより、必要な事項を記載するものとする。
第19条 (医薬品、医薬部外品及び化粧品の承認台帳)
(医薬品、医薬部外品及び化粧品の承認台帳)第十九条厚生労働大臣は、法第十四条第一項及び第十三項(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)並びに第十九条の二第一項の承認に関する台帳を備え、厚生労働省令で定めるところにより、必要な事項を記載するものとする。2第八十条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が前項の承認を行うこととされている場合における同項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「都道府県知事(薬局製造販売医薬品の製造販売をする薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」とする。3第八十条第二項(第五号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が第一項の承認を行うこととされている場合における同項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「都道府県知事」とする。
第20条 (製造管理又は品質管理の方法の基準を適用する医薬品、医薬部外品及び化粧品の範囲)
(製造管理又は品質管理の方法の基準を適用する医薬品、医薬部外品及び化粧品の範囲)第二十条法第十四条第二項第四号及び第六項(これらの規定を同条第十三項(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)及び法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の政令で定める医薬品は、法第十四条第一項に規定する医薬品のうち、次に掲げる医薬品以外のものとする。一専らねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除のために使用されることが目的とされている医薬品のうち、人又は動物の身体に直接使用されることのないもの二専ら殺菌又は消毒に使用されることが目的とされている医薬品のうち、人又は動物の身体に直接使用されることのないもの三専ら前二号に掲げる医薬品の製造の用に供されることが目的とされている原薬たる医薬品四生薬を粉末にし、又は刻む工程のみを行う製造所において製造される医薬品五薬局製造販売医薬品六医療又は獣医療の用に供するガス類のうち、厚生労働大臣が指定するもの七前各号に掲げるもののほか、日本薬局方に収められている物のうち、人体に対する作用が緩和なものとして厚生労働大臣が指定するもの八専ら動物のために使用されることが目的とされているカルシウム剤のうち、石灰岩又は貝殻その他のカルシウム化合物を物理的に粉砕選別して製造されるもの2法第十四条第二項第四号及び第六項の政令で定める医薬部外品は、同条第一項に規定する医薬部外品のうち、製造管理又は品質管理に注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するものとする。
第21条 (製造管理又は品質管理の方法の基準に係る調査の期間)
(製造管理又は品質管理の方法の基準に係る調査の期間)第二十一条法第十四条第六項(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。
第22条 (医薬品等適合性調査の申請)
(医薬品等適合性調査の申請)第二十二条法第十四条第六項(同条第十三項(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)及び法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)若しくは第八項(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)又は第十四条の二の二の二第二項(医薬品の製造所における製造管理又は品質管理の方法についての調査に係る部分に限り、法第十四条の三第二項(法第二十条第一項において準用する場合を含む。)及び第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定による調査(以下この条から第二十五条までにおいて「医薬品等適合性調査」という。)を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に申請しなければならない。2厚生労働大臣が法第十四条の二の三第一項(法第十九条の二第五項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定により独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「機構」という。)に医薬品等適合性調査を行わせることとした場合における前項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構」とする。3第八十条第二項(第七号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が医薬品等適合性調査を行うこととされている場合における第一項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「都道府県知事」とする。
第23条 (医薬品等適合性調査の結果の通知)
(医薬品等適合性調査の結果の通知)第二十三条法第十四条第六項(同条第十三項(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)及び法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)若しくは第八項(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)、第十四条の二の二の二第二項(法第十四条の三第二項(法第二十条第一項において準用する場合を含む。)及び第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)若しくは第十四条の二の三第一項(法第十九条の二第五項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定又は第八十条第二項(第七号に係る部分に限る。)の規定により医薬品等適合性調査を行う者(以下この条において「医薬品等適合性調査実施者」という。)と、法第十二条第一項の規定若しくは第八十条第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により当該品目に係る製造販売業の許可を行う者(以下この条、第二十六条の二及び第三十二条の五において「医薬品等製造販売業許可権者」という。)又は法第十四条第一項及び第十三項(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)若しくは第十九条の二第一項の規定若しくは第八十条第二項(第五号に係る部分に限る。)の規定により当該品目に係る承認を行う者(以下この条及び第二十六条の二において「医薬品等承認権者」という。)が異なる場合には、医薬品等適合性調査実施者は、医薬品等適合性調査を行つたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その結果を機構を経由して医薬品等製造販売業許可権者又は医薬品等承認権者に通知しなければならない。
第24条 (医薬品等適合性調査台帳)
(医薬品等適合性調査台帳)第二十四条厚生労働大臣は、医薬品等適合性調査に関する台帳を備え、厚生労働省令で定めるところにより、必要な事項を記載するものとする。2厚生労働大臣が法第十四条の二の三第一項(法第十九条の二第五項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定により機構に医薬品等適合性調査を行わせることとした場合における前項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構」とする。3第八十条第二項(第七号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が医薬品等適合性調査を行うこととされている場合における第一項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「都道府県知事」とする。
第25条 (医薬品等適合性調査の特例)
(医薬品等適合性調査の特例)第二十五条法第十四条第一項又は第十九条の二第一項の承認を受けた者が当該品目について承認された事項の一部を変更しようとする場合であつて、当該変更が当該品目の製造管理又は品質管理の方法に影響を与えないもの(厚生労働省令で定めるものに限る。)であるときは、法第十四条第十三項(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)において準用する法第十四条第六項の規定は、適用しない。2法第十四条第十三項において同条第六項の規定を準用する場合においては、同項中「第一項の承認を受けようとする者又は同項の承認を受けた者」とあるのは「第十三項の承認を受けようとする者」と、「当該承認を受けようとするとき、及び当該承認の取得後三年を下らない政令で定める期間を経過するごとに」とあるのは「当該承認を受けようとするときは」と読み替えるものとする。
第25_2条 (医薬品の製造販売の承認における優先審査等に係る我が国と同等の水準の承認制度又はこれに相当する制度を有する国)
(医薬品の製造販売の承認における優先審査等に係る我が国と同等の水準の承認制度又はこれに相当する制度を有する国)第二十五条の二法第十四条第九項第一号の政令で定める国は、アメリカ合衆国、英国、カナダ、ドイツ又はフランスとする。
第26条 (機構を経由しないで行う承認の申請の範囲)
(機構を経由しないで行う承認の申請の範囲)第二十六条法第十四条第十五項(法第十四条の五第一項(法第十九条の四において準用する場合を含む。)並びに第十九条の二第五項及び第六項において準用する場合を含む。)の政令で定める承認の申請は、次に掲げる医薬品及び医薬部外品についての承認の申請とする。一薬局製造販売医薬品二第八十条第二項第五号に規定する医薬品及び医薬部外品三専ら動物のために使用されることが目的とされている医薬品及び医薬部外品
第26_2条 (医薬品等区分適合性調査の結果の通知)
(医薬品等区分適合性調査の結果の通知)第二十六条の二法第十四条の二第二項若しくは第十四条の二の三第一項の規定又は第八十条第二項(第七号に係る部分に限る。)の規定により法第十四条の二第二項の規定による調査(以下この条、第二十六条の四から第二十六条の六まで及び第二十七条の二において「医薬品等区分適合性調査」という。)を行う者(以下この条において「医薬品等区分適合性調査実施者」という。)と、医薬品等製造販売業許可権者又は医薬品等承認権者が異なる場合には、医薬品等区分適合性調査実施者は、医薬品等区分適合性調査を行つたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その結果を機構を経由して医薬品等製造販売業許可権者又は医薬品等承認権者に通知しなければならない。
第26_3条 (基準確認証の有効期間)
(基準確認証の有効期間)第二十六条の三法第十四条の二第四項の政令で定める期間は、三年とする。
第26_4条 (基準確認証の書換え交付)
(基準確認証の書換え交付)第二十六条の四法第十四条の二第三項の基準確認証(以下この条及び次条において単に「基準確認証」という。)の交付を受けた者(次条において「基準確認証受領者」という。)は、基準確認証の記載事項に変更を生じたときは、その書換え交付を申請することができる。2前項の規定による申請は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に基準確認証を添え、厚生労働大臣に対して行わなければならない。3第一項の規定による申請をする場合には、実費を勘案して別に政令で定める額の手数料を納めなければならない。4厚生労働大臣が法第十四条の二の三第一項の規定により機構に基準確認証の交付を行わせることとした場合における前二項の規定の適用については、第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「機構」と、前項中「納めなければ」とあるのは「機構に納めなければ」とする。5前項において読み替えて適用される第三項の規定により機構に納められた手数料は、機構の収入とする。6第八十条第二項(第七号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が医薬品等区分適合性調査を行うこととされている場合における第二項及び第三項の規定の適用については、第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第三項中「実費を勘案して別に政令で定める額の」とあるのは「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき、条例で定めるところにより、」とする。
第26_5条 (基準確認証の再交付)
(基準確認証の再交付)第二十六条の五基準確認証受領者は、基準確認証を破り、汚し、又は失つたときは、その再交付を申請することができる。2前項の規定による申請は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対して行わなければならない。この場合において、基準確認証を破り、又は汚した基準確認証受領者は、申請書にその基準確認証を添えなければならない。3第一項の規定による申請をする場合には、実費を勘案して別に政令で定める額の手数料を納めなければならない。4基準確認証受領者は、基準確認証の再交付を受けた後、失つた基準確認証を発見したときは、直ちに、厚生労働大臣に発見した基準確認証を返納しなければならない。5厚生労働大臣が法第十四条の二の三第一項の規定により機構に基準確認証の交付を行わせることとした場合における前三項の規定の適用については、第二項及び前項中「厚生労働大臣」とあるのは「機構」と、第三項中「納めなければ」とあるのは「機構に納めなければ」とする。6前項において読み替えて適用される第三項の規定により機構に納められた手数料は、機構の収入とする。7第八十条第二項(第七号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が医薬品等区分適合性調査を行うこととされている場合における第二項から第四項までの規定の適用については、第二項及び第四項中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第三項中「実費を勘案して別に政令で定める額の」とあるのは「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき、条例で定めるところにより、」とする。
第26_6条 (医薬品等区分適合性調査台帳)
(医薬品等区分適合性調査台帳)第二十六条の六厚生労働大臣は、医薬品等区分適合性調査に関する台帳を備え、厚生労働省令で定めるところにより、必要な事項を記載するものとする。2厚生労働大臣が法第十四条の二の三第一項の規定により機構に医薬品等区分適合性調査を行わせることとした場合における前項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構」とする。3第八十条第二項(第七号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が医薬品等区分適合性調査を行うこととされている場合における第一項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「都道府県知事」とする。
第26_7条 (緊急承認に係る医薬品の範囲)
(緊急承認に係る医薬品の範囲)第二十六条の七法第十四条の二の二の二第一項(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める医薬品は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。第二十八条第一項において同じ。)に係る医薬品であつて、法第十四条の二の二の二第一項第二号及び第三号のいずれにも該当するものとする。
第27条 (機構による医薬品等審査等に係る医薬品、医薬部外品及び化粧品の範囲)
(機構による医薬品等審査等に係る医薬品、医薬部外品及び化粧品の範囲)第二十七条法第十四条の二の三第一項(法第十九条の二第五項及び第六項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により機構に法第十四条第一項若しくは第十三項(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)又は第十九条の二第一項の承認のための審査及び法第十四条第五項(同条第十三項(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)及び法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)、第十四条の二の二第三項(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)又は第十四条の二の二の二第二項(法第十四条第三項前段に規定する資料についての調査に係る部分に限り、法第十四条の三第二項(法第二十条第一項において準用する場合を含む。)及び第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定による調査を行わせる場合における法第十四条の二の三第一項の政令で定める医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)、医薬部外品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)又は化粧品は、法第十四条第一項に規定する医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)、医薬部外品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)又は化粧品のうち、次に掲げる医薬品、医薬部外品又は化粧品以外のものとする。一薬局製造販売医薬品二第八十条第二項第五号に規定する医薬品及び医薬部外品2法第十四条の二の三第一項の規定により機構に法第十四条第六項(同条第十三項(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)及び法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)若しくは第八項(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)又は第十四条の二の二の二第二項(医薬品の製造所における製造管理又は品質管理の方法についての調査に係る部分に限り、法第十四条の三第二項(法第二十条第一項において準用する場合を含む。)及び第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定による調査を行わせる場合における法第十四条の二の三第一項の政令で定める医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)、医薬部外品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)又は化粧品は、法第十四条第一項に規定する医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)、医薬部外品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)又は化粧品のうち、第八十条第二項第七号に規定する医薬品又は医薬部外品以外のものとする。
第27_2条 (医薬品等区分適合性調査の申請)
(医薬品等区分適合性調査の申請)第二十七条の二厚生労働大臣が法第十四条の二の三第一項の規定により機構に医薬品等区分適合性調査を行わせることとした場合における法第十四条の二第一項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構」とする。
第28条 (特例承認)
(特例承認)第二十八条法第十四条の三第一項の政令で定める医薬品は、新型コロナウイルス感染症に係る医薬品とする。2法第十四条の三第一項第二号の政令で定める国は、アメリカ合衆国、英国、カナダ、ドイツ又はフランスとする。3法第十四条の三第三項(法第二十条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める措置は、次に掲げる措置とする。一当該品目の品質、有効性及び安全性に関する調査として厚生労働省令で定める調査を行い、その結果を厚生労働大臣に報告する措置二当該品目の使用によるものと疑われる疾病、障害又は死亡の発生を知つたときは、速やかに、その旨を厚生労働大臣に報告する措置三当該品目が法第十四条の三第一項(法第二十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による法第十四条又は第十九条の二の承認を受けている旨が当該医薬品を一般に購入し、又は使用する者に説明され、かつ、理解されるために必要な措置四前三号に掲げる措置のほか、当該品目の販売又は授与の相手方及びこれらの相手方ごとの販売数量又は授与数量を厚生労働大臣に報告する措置その他の保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために必要な措置として厚生労働省令で定める措置
第29条 (機構による再審査の確認等に係る医薬品の範囲)
(機構による再審査の確認等に係る医薬品の範囲)第二十九条法第十四条の五第一項(法第十九条の四において準用する場合を含む。)の政令で定める医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)は、法第十四条の四第一項各号(法第十九条の四において準用する場合を含む。)に掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)とする。
第30条 (機構による再審査の確認等の実施に関する技術的読替え)
(機構による再審査の確認等の実施に関する技術的読替え)第三十条法第十四条の五第一項(法第十九条の四において準用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第十四条第十五項第一項及び第十三項の承認第十四条の四第一項(第十九条の四において準用する場合を含む。次条において同じ。)の再審査第十四条の二の三第一項、医薬部外品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)又は化粧品のうちのうち第十四条の承認のための審査、同条第五項及び第六項(これらの規定を同条第十三項において準用する場合を含む。)並びに第八項、第十四条の二第二項、第十四条の二の二第三項並びに前条第二項(次条第二項において準用する場合を含む。)の規定による調査並びに第十四条の二第三項の規定による基準確認証の交付及び同条第五項の規定による基準確認証の返還の受付第十四条の四第四項(第十九条の四において準用する場合を含む。)の規定による確認及び第十四条の四第六項(第十九条の四において準用する場合を含む。)の規定による調査医薬品等審査等医薬品確認等第十四条の二の三第二項医薬品等審査等医薬品確認等第十四条の承認第十四条の四第一項の再審査第十四条の二の三第三項医薬品等審査等医薬品確認等医薬品、医薬部外品又は化粧品医薬品第十四条の承認の申請者、同条第六項(同条第十三項において準用する場合を含む。)、第十四条の二第二項若しくは第十四条の二の二第三項の規定による調査の申請者又は第十四条の二第五項の規定により基準確認証を返還する者は、機構が行う審査、調査若しくは基準確認証の交付を受け、又は機構に基準確認証を返還しなければ第十四条の四第一項の再審査の申請者は、機構が行う医薬品確認等を受けなければ第十四条の二の三第六項医薬品等審査等医薬品確認等行つたとき、第四項の規定による届出を受理したとき、又は前項の規定による報告を受けた行つた結果、届出の状況又は報告を受けた旨結果第十四条の二の三第七項医薬品等審査等医薬品確認等
第31条 (機構による再評価の確認等に係る医薬品の範囲)
(機構による再評価の確認等に係る医薬品の範囲)第三十一条法第十四条の七第一項(法第十九条の四において準用する場合を含む。)の政令で定める医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)は、法第十四条の六第一項(法第十九条の四において準用する場合を含む。)の規定による厚生労働大臣の指定に係る医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)とする。
第32条 (機構による再評価の確認等の実施に関する技術的読替え)
(機構による再評価の確認等の実施に関する技術的読替え)第三十二条法第十四条の七第一項(法第十九条の四において準用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第十四条の二の三第一項、医薬部外品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)又は化粧品のうちのうち第十四条の承認のための審査、同条第五項及び第六項(これらの規定を同条第十三項において準用する場合を含む。)並びに第八項、第十四条の二第二項、第十四条の二の二第三項並びに前条第二項(次条第二項において準用する場合を含む。)の規定による調査並びに第十四条の二第三項の規定による基準確認証の交付及び同条第五項の規定による基準確認証の返還の受付第十四条の六第二項(第十九条の四において準用する場合を含む。)の規定による確認及び第十四条の六第五項(第十九条の四において準用する場合を含む。)の規定による調査医薬品等審査等医薬品確認等第十四条の二の三第二項医薬品等審査等医薬品確認等第十四条の承認第十四条の六第一項(第十九条の四において準用する場合を含む。次項において同じ。)の再評価第十四条の二の三第三項医薬品等審査等医薬品確認等医薬品、医薬部外品又は化粧品医薬品第十四条の承認の申請者、同条第六項(同条第十三項において準用する場合を含む。)、第十四条の二第二項若しくは第十四条の二の二第三項の規定による調査の申請者又は第十四条の二第五項の規定により基準確認証を返還する者は、機構が行う審査、調査若しくは基準確認証の交付を受け、又は機構に基準確認証を返還しなければ第十四条の六第一項の再評価の申請者は、機構が行う医薬品確認等を受けなければ第十四条の二の三第六項医薬品等審査等医薬品確認等行つたとき、第四項の規定による届出を受理したとき、又は前項の規定による報告を受けた行つた結果、届出の状況又は報告を受けた旨結果第十四条の二の三第七項医薬品等審査等医薬品確認等
第32_2条 (医薬品等変更計画確認台帳)
(医薬品等変更計画確認台帳)第三十二条の二厚生労働大臣は、法第十四条の七の二第一項(法第十九条の四において準用する場合を含む。)の確認(次項において「医薬品等変更計画確認」という。)に関する台帳を備え、厚生労働省令で定めるところにより、必要な事項を記載するものとする。2厚生労働大臣が法第十四条の七の二第八項(法第十九条の四において準用する場合を含む。次条第三項及び第三十二条の六第二項において同じ。)の規定により機構に医薬品等変更計画確認を行わせることとした場合における前項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構」とする。
第32_3条 (医薬品等適合性確認の申請)
(医薬品等適合性確認の申請)第三十二条の三法第十四条の七の二第三項(法第十九条の四において準用する場合を含む。)の確認(以下「医薬品等適合性確認」という。)を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に申請しなければならない。2厚生労働大臣が法第十四条の七の二第八項の規定により機構に医薬品等適合性確認を行わせることとした場合における前項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構」とする。3第八十条第二項(第七号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が医薬品等適合性確認を行うこととされている場合における第一項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「都道府県知事」とする。
第32_4条 (機構による医薬品等変更計画確認及び医薬品等適合性確認の実施に関する技術的読替え)
(機構による医薬品等変更計画確認及び医薬品等適合性確認の実施に関する技術的読替え)第三十二条の四法第十四条の七の二第九項(法第十九条の四において準用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第十四条の二の三第二項前項第十四条の七の二第八項(第十九条の四において準用する場合を含む。次項において同じ。)に医薬品等審査等に第十四条の七の二第一項及び第三項(これらの規定を第十九条の四において準用する場合を含む。)の確認(以下「医薬品等変更計画確認等」という。)当該医薬品等審査等当該医薬品等変更計画確認等とする。この場合において、厚生労働大臣は、第十四条の承認をするときは、機構が第六項の規定により通知する医薬品等審査等の結果を考慮しなければならないとする第十四条の二の三第三項第一項第十四条の七の二第八項医薬品等審査等医薬品等変更計画確認等同項の政令で定める医薬品、医薬部外品又は化粧品について第十四条の承認の申請者、同条第六項(同条第十三項において準用する場合を含む。)、第十四条の二第二項若しくは第十四条の二の二第三項の規定による調査の申請者又は第十四条の二第五項の規定により基準確認証を返還する者医薬品等変更計画確認等の申請者審査、調査若しくは基準確認証の交付を受け、又は機構に基準確認証を返還しなければ同条第二項又は第四項(これらの規定を第十九条の四において準用する場合を含む。)の調査を受けなければ第十四条の二の三第六項医薬品等審査等医薬品等変更計画確認等行つたとき、第四項の規定による届出を受理したとき、又は前項の規定による報告を受けた行つた結果、届出の状況又は報告を受けた旨結果第十四条の二の三第七項医薬品等審査等医薬品等変更計画確認等第十四条の七の二第五項厚生労働大臣機構第一項の第一項(第十九条の四において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の同項各号第一項各号、第三項、第三項(同条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)第十四条第二項第四号第十四条第二項第四号(第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)
第32_5条 (医薬品等適合性確認の結果の通知)
(医薬品等適合性確認の結果の通知)第三十二条の五法第十四条の七の二第三項若しくは第八項(これらの規定を法第十九条の四において準用する場合を含む。)の規定又は第八十条第二項(第七号に係る部分に限る。)の規定により医薬品等適合性確認を行う者(以下この条において「医薬品等適合性確認実施者」という。)と、医薬品等製造販売業許可権者又は法第十四条の七の二第一項若しくは第八項(これらの規定を法第十九条の四において準用する場合を含む。)の規定により当該品目に係る変更計画の確認を行う者(以下この条において「医薬品等変更計画確認権者」という。)が異なる場合には、医薬品等適合性確認実施者は、医薬品等適合性確認を行つたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その結果を機構を経由して医薬品等製造販売業許可権者又は医薬品等変更計画確認権者に通知しなければならない。
第32_6条 (医薬品等適合性確認台帳)
(医薬品等適合性確認台帳)第三十二条の六厚生労働大臣は、医薬品等適合性確認に関する台帳を備え、厚生労働省令で定めるところにより、必要な事項を記載するものとする。2厚生労働大臣が法第十四条の七の二第八項の規定により機構に医薬品等適合性確認を行わせることとした場合における前項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構」とする。3第八十条第二項(第七号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が医薬品等適合性確認を行うこととされている場合における第一項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「都道府県知事」とする。
第33条 (機構による製造販売の届出の受理に係る医薬品、医薬部外品及び化粧品の範囲)
(機構による製造販売の届出の受理に係る医薬品、医薬部外品及び化粧品の範囲)第三十三条法第十四条の十第一項の政令で定める医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)、医薬部外品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)又は化粧品は、法第十四条の九第一項に規定する医薬品(薬局製造販売医薬品及び専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)又は医薬部外品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)とする。
第34条 (外国製造医薬品等特例承認取得者に関する変更の届出)
(外国製造医薬品等特例承認取得者に関する変更の届出)第三十四条外国製造医薬品等特例承認取得者(法第十九条の二第四項に規定する外国製造医薬品等特例承認取得者をいう。以下同じ。)は、その氏名又は住所その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、三十日以内に、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。2厚生労働大臣が法第十九条の二第五項において準用する法第十四条の二の三第一項の規定により機構に法第十九条の二第一項の承認のための審査を行わせることとした場合においては、同条第五項において準用する法第十四条の二の三第一項の政令で定める医薬品、医薬部外品又は化粧品に係る外国製造医薬品等特例承認取得者についての前項の規定による届出は、同項の規定にかかわらず、機構に行わなければならない。3機構は、前項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該届出の内容を厚生労働大臣に通知しなければならない。
第35条 (省令への委任)
(省令への委任)第三十五条この章に定めるもののほか、医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業又は製造業(外国製造医薬品等特例承認取得者の行う製造を含む。)に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第36条 (製造販売業の許可の有効期間)
(製造販売業の許可の有効期間)第三十六条法第二十三条の二第四項の政令で定める期間は、五年とする。
第37条 (製造販売業の許可証の交付等)
(製造販売業の許可証の交付等)第三十七条厚生労働大臣は、医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業の許可をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、許可を申請した者に許可証を交付しなければならない。医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業の許可を更新したときも、同様とする。2第八十条第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が同号に規定する医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業の許可を行うこととされている場合における前項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「都道府県知事」とする。
第37_2条 (製造販売業の許可証の書換え交付)
(製造販売業の許可証の書換え交付)第三十七条の二医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者は、医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業の許可証の記載事項に変更を生じたときは、その書換え交付を申請することができる。2前項の規定による申請は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に許可証を添え、申請者の住所地(法人の場合にあつては、主たる事務所の所在地。次条及び第三十七条の四において同じ。)の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に対して行わなければならない。3第一項の規定による申請をする場合には、実費を勘案して別に政令で定める額の手数料を納めなければならない。4第八十条第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が同号に規定する医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業の許可を行うこととされている場合における前二項の規定の適用については、第二項中「住所地(法人の場合にあつては、主たる事務所の所在地。次条及び第三十七条の四において同じ。)の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣」とあるのは「法第二十三条の二の十四第二項に規定する医療機器等総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地の都道府県知事」と、前項中「実費を勘案して別に政令で定める額の」とあるのは「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき、条例で定めるところにより、」とする。
第37_3条 (製造販売業の許可証の再交付)
(製造販売業の許可証の再交付)第三十七条の三医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者は、医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業の許可証を破り、汚し、又は失つたときは、その再交付を申請することができる。2前項の規定による申請は、厚生労働省令で定めるところにより、申請者の住所地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に対して行わなければならない。この場合において、許可証を破り、又は汚した医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者は、申請書にその許可証を添えなければならない。3第一項の規定による申請をする場合には、実費を勘案して別に政令で定める額の手数料を納めなければならない。4医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者は、医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業の許可証の再交付を受けた後、失つた許可証を発見したときは、直ちにその住所地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣にこれを返納しなければならない。5第八十条第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が同号に規定する医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業の許可を行うこととされている場合における前三項の規定の適用については、第二項及び前項中「住所地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣」とあるのは「法第二十三条の二の十四第二項に規定する医療機器等総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地の都道府県知事」と、第三項中「実費を勘案して別に政令で定める額の」とあるのは「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき、条例で定めるところにより、」とする。
第37_4条 (製造販売業の許可証の返納)
(製造販売業の許可証の返納)第三十七条の四医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者は、法第七十五条第一項の規定による医療機器若しくは体外診断用医薬品の製造販売業の許可の取消処分を受けたとき、又はその業務を廃止したときは、直ちにその住所地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業の許可証を返納しなければならない。2第八十条第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が同号に規定する医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業の許可を行うこととされている場合における前項の規定の適用については、同項中「その住所地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣」とあるのは、「当該許可を受けた都道府県知事」とする。
第37_5条 (製造販売業の許可台帳)
(製造販売業の許可台帳)第三十七条の五厚生労働大臣は、法第二十三条の二第一項の許可に関する台帳を備え、厚生労働省令で定めるところにより、必要な事項を記載するものとする。2第八十条第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が同号に規定する医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業の許可を行うこととされている場合における前項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「都道府県知事」とする。
第37_6条 (製造販売業の許可の特例等)
(製造販売業の許可の特例等)第三十七条の六第一種医療機器製造販売業許可を受けた者は、第二種医療機器製造販売業許可及び第三種医療機器製造販売業許可を受けたものとみなす。2第二種医療機器製造販売業許可を受けた者は、第三種医療機器製造販売業許可を受けたものとみなす。3医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者に係る従前の許可は、その効力を失う。一第八十条第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が同号に規定する医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業の許可を行うこととされている場合において、当該許可を受けている者が当該許可と同一の種類の許可を他の都道府県知事から受けたとき。二第二種医療機器製造販売業許可を受けている者が第一種医療機器製造販売業許可を受けた場合三第三種医療機器製造販売業許可を受けている者が第一種医療機器製造販売業許可又は第二種医療機器製造販売業許可を受けた場合
第37_7条 (製造業の登録の有効期間)
(製造業の登録の有効期間)第三十七条の七法第二十三条の二の三第三項の政令で定める期間は、五年とする。
第37_8条 (製造業の登録証の交付等)
(製造業の登録証の交付等)第三十七条の八厚生労働大臣は、医療機器又は体外診断用医薬品の製造業の登録をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、登録を申請した者に登録証を交付しなければならない。医療機器又は体外診断用医薬品の製造業の登録を更新したときも、同様とする。2第八十条第三項(第三号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が同号に規定する医療機器又は体外診断用医薬品の製造業の登録を行うこととされている場合における前項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「都道府県知事」とする。
第37_9条 (製造業の登録証の書換え交付)
(製造業の登録証の書換え交付)第三十七条の九医療機器又は体外診断用医薬品の製造業者は、医療機器又は体外診断用医薬品の製造業の登録証の記載事項に変更を生じたときは、その書換え交付を申請することができる。2前項の規定による申請は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に登録証を添え、製造所の所在地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に対して行わなければならない。3第一項の規定による申請をする場合には、実費を勘案して別に政令で定める額の手数料を納めなければならない。4第八十条第三項(第三号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が同号に規定する医療機器又は体外診断用医薬品の製造業の登録を行うこととされている場合における前二項の規定の適用については、第二項中「都道府県知事を経由して、厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、前項中「実費を勘案して別に政令で定める額の」とあるのは「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき、条例で定めるところにより、」とする。
第37_10条 (製造業の登録証の再交付)
(製造業の登録証の再交付)第三十七条の十医療機器又は体外診断用医薬品の製造業者は、医療機器又は体外診断用医薬品の製造業の登録証を破り、汚し、又は失つたときは、その再交付を申請することができる。2前項の規定による申請は、厚生労働省令で定めるところにより、製造所の所在地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に対して行わなければならない。この場合において、登録証を破り、又は汚した医療機器又は体外診断用医薬品の製造業者は、申請書にその登録証を添えなければならない。3第一項の規定による申請をする場合には、実費を勘案して別に政令で定める額の手数料を納めなければならない。4医療機器又は体外診断用医薬品の製造業者は、医療機器又は体外診断用医薬品の製造業の登録証の再交付を受けた後、失つた登録証を発見したときは、直ちにその製造所の所在地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣にこれを返納しなければならない。5第八十条第三項(第三号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が同号に規定する医療機器又は体外診断用医薬品の製造業の登録を行うこととされている場合における前三項の規定の適用については、第二項及び前項中「都道府県知事を経由して、厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第三項中「実費を勘案して別に政令で定める額の」とあるのは「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき、条例で定めるところにより、」とする。
第37_11条 (製造業の登録証の返納)
(製造業の登録証の返納)第三十七条の十一医療機器又は体外診断用医薬品の製造業者は、法第七十五条の二第一項の規定による医療機器若しくは体外診断用医薬品の製造業の登録の取消処分を受けたとき、又はその業務を廃止したときは、直ちにその製造所の所在地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に医療機器又は体外診断用医薬品の製造業の登録証を返納しなければならない。2第八十条第三項(第三号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が同号に規定する医療機器又は体外診断用医薬品の製造業の登録を行うこととされている場合における前項の規定の適用については、同項中「その製造所の所在地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣」とあるのは、「当該登録を受けた都道府県知事」とする。
第37_12条 (製造業の登録台帳)
(製造業の登録台帳)第三十七条の十二厚生労働大臣は、法第二十三条の二の三第一項の登録に関する台帳を備え、厚生労働省令で定めるところにより、必要な事項を記載するものとする。2第八十条第三項(第三号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が同号に規定する医療機器又は体外診断用医薬品の製造業の登録を行うこととされている場合における前項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「都道府県知事」とする。
第37_13条 (医療機器等外国製造業者の登録の有効期間)
(医療機器等外国製造業者の登録の有効期間)第三十七条の十三法第二十三条の二の四第二項において準用する法第二十三条の二の三第三項の政令で定める期間は、五年とする。
第37_14条 (医療機器等外国製造業者の登録証の交付等)
(医療機器等外国製造業者の登録証の交付等)第三十七条の十四厚生労働大臣は、法第二十三条の二の四第一項の登録をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、登録を申請した者に登録証を交付しなければならない。同項の登録を更新したときも、同様とする。
第37_15条 (医療機器等外国製造業者の登録証の書換え交付)
(医療機器等外国製造業者の登録証の書換え交付)第三十七条の十五法第二十三条の二の四第一項の登録を受けた者(次条及び第三十七条の十七において「登録外国製造業者」という。)は、その登録証の記載事項に変更を生じたときは、その書換え交付を申請することができる。2前項の規定による申請は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に登録証を添え、厚生労働大臣に対して行わなければならない。3第一項の規定による申請をする場合には、実費を勘案して別に政令で定める額の手数料を納めなければならない。
第37_16条 (医療機器等外国製造業者の登録証の再交付)
(医療機器等外国製造業者の登録証の再交付)第三十七条の十六登録外国製造業者は、その登録証を破り、汚し、又は失つたときは、その再交付を申請することができる。2前項の規定による申請は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対して行わなければならない。この場合において、登録証を破り、又は汚した登録外国製造業者は、申請書にその登録証を添えなければならない。3第一項の規定による申請をする場合には、実費を勘案して別に政令で定める額の手数料を納めなければならない。4登録外国製造業者は、その登録証の再交付を受けた後、失つた登録証を発見したときは、直ちに厚生労働大臣にこれを返納しなければならない。
第37_17条 (医療機器等外国製造業者の登録証の返納)
(医療機器等外国製造業者の登録証の返納)第三十七条の十七登録外国製造業者は、法第七十五条の五第一項の規定によるその登録の取消処分を受けたとき、又はその業務を廃止したときは、直ちに厚生労働大臣にその登録証を返納しなければならない。
第37_18条 (医療機器等外国製造業者の登録台帳)
(医療機器等外国製造業者の登録台帳)第三十七条の十八厚生労働大臣は、法第二十三条の二の四第一項の登録に関する台帳を備え、厚生労働省令で定めるところにより、必要な事項を記載するものとする。
第37_19条 (医療機器及び体外診断用医薬品の承認台帳)
(医療機器及び体外診断用医薬品の承認台帳)第三十七条の十九厚生労働大臣は、法第二十三条の二の五第一項及び第十三項(法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)並びに第二十三条の二の十七第一項の承認に関する台帳を備え、厚生労働省令で定めるところにより、必要な事項を記載するものとする。
第37_20条 (製造管理又は品質管理の方法の基準を適用する医療機器及び体外診断用医薬品の範囲)
(製造管理又は品質管理の方法の基準を適用する医療機器及び体外診断用医薬品の範囲)第三十七条の二十法第二十三条の二の五第二項第四号及び第六項(これらの規定を同条第十三項(法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)及び法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める医療機器又は体外診断用医薬品は、法第二十三条の二の五第一項に規定する医療機器又は体外診断用医薬品とする。
第37_21条 (製造管理又は品質管理の方法の基準に係る調査の期間)
(製造管理又は品質管理の方法の基準に係る調査の期間)第三十七条の二十一法第二十三条の二の五第六項(法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。
第37_22条 (医療機器等適合性調査の申請)
(医療機器等適合性調査の申請)第三十七条の二十二法第二十三条の二の五第六項若しくは第八項(これらの規定を同条第十三項(法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)及び法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)又は第二十三条の二の六の三第二項(医療機器又は体外診断用医薬品の製造管理又は品質管理の方法についての調査に係る部分に限り、法第二十三条の二の八第二項(法第二十三条の二の二十第一項において準用する場合を含む。)及び第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)の規定による調査(以下この条から第三十七条の二十五までにおいて「医療機器等適合性調査」という。)を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に申請しなければならない。2厚生労働大臣が法第二十三条の二の七第一項(法第二十三条の二の十七第五項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定により機構に医療機器等適合性調査を行わせることとした場合においては、前項の規定にかかわらず、当該医療機器等適合性調査を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、機構に申請しなければならない。
第37_23条 (医療機器等適合性調査の結果の通知)
(医療機器等適合性調査の結果の通知)第三十七条の二十三第八十条第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が行つた法第二十三条の二第一項の許可に係る医療機器又は体外診断用医薬品の医療機器等適合性調査については、当該医療機器等適合性調査を行つた者は、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その結果を当該許可を行つた都道府県知事に通知しなければならない。
第37_24条 (医療機器等適合性調査台帳)
(医療機器等適合性調査台帳)第三十七条の二十四厚生労働大臣は、医療機器等適合性調査に関する台帳を備え、厚生労働省令で定めるところにより、必要な事項を記載するものとする。2厚生労働大臣が法第二十三条の二の七第一項(法第二十三条の二の十七第五項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定により機構に医療機器等適合性調査を行わせることとした場合における前項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構」とする。
第37_25条 (医療機器等適合性調査の特例)
(医療機器等適合性調査の特例)第三十七条の二十五法第二十三条の二の五第一項又は第二十三条の二の十七第一項の承認を受けた者が当該品目について承認された事項の一部を変更しようとする場合であつて、当該変更が当該品目の製造管理又は品質管理の方法に影響を与えないもの(厚生労働省令で定めるものに限る。)であるときは、法第二十三条の二の五第十三項(法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)において準用する法第二十三条の二の五第六項及び第八項の規定は、適用しない。2法第二十三条の二の五第十三項において同条第六項又は第八項の規定を準用する場合においては、これらの規定中「第一項の承認を受けようとする者又は同項の承認を受けた者」とあるのは「第十三項の承認を受けようとする者」と、同条第六項中「当該承認を受けようとするとき、及び当該承認の取得後三年を下らない政令で定める期間を経過するごとに」とあるのは「当該承認を受けようとするときは」と読み替えるものとする。
第37_26条 (医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売の承認における優先審査等に係る我が国と同等の水準の承認制度又はこれに相当する制度を有する国)
(医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売の承認における優先審査等に係る我が国と同等の水準の承認制度又はこれに相当する制度を有する国)第三十七条の二十六法第二十三条の二の五第九項第一号の政令で定める国は、専ら動物のために使用されることが目的とされている医療機器又は体外診断用医薬品以外の医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売の承認については、アメリカ合衆国とする。
第37_27条 (機構を経由しないで行う承認の申請の範囲)
(機構を経由しないで行う承認の申請の範囲)第三十七条の二十七法第二十三条の二の五第十五項(法第二十三条の二の十第一項(法第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。)並びに第二十三条の二の十七第五項及び第六項において準用する場合を含む。)の政令で定める承認の申請は、専ら動物のために使用されることが目的とされている医療機器及び体外診断用医薬品についての承認の申請とする。
第37_28条 (基準適合証の書換え交付)
(基準適合証の書換え交付)第三十七条の二十八基準適合証(法第二十三条の二の六第一項の基準適合証をいう。以下この条及び次条において同じ。)の交付を受けた者(次条において「基準適合証受領者」という。)は、基準適合証の記載事項に変更を生じたときは、その書換え交付を申請することができる。2前項の規定による申請は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に基準適合証を添え、厚生労働大臣に対して行わなければならない。3第一項の規定による申請をする場合には、実費を勘案して別に政令で定める額の手数料を納めなければならない。4厚生労働大臣が法第二十三条の二の七第一項(法第二十三条の二の十七第五項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定により機構に基準適合証の交付を行わせることとした場合における前二項の規定の適用については、第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「機構」と、前項中「納めなければ」とあるのは「機構に納めなければ」とする。5前項において読み替えて適用される第三項の規定により機構に納められた手数料は、機構の収入とする。
第37_29条 (基準適合証の再交付)
(基準適合証の再交付)第三十七条の二十九基準適合証受領者は、基準適合証を破り、汚し、又は失つたときは、その再交付を申請することができる。2前項の規定による申請は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対して行わなければならない。この場合において、基準適合証を破り、又は汚した基準適合証受領者は、申請書にその基準適合証を添えなければならない。3第一項の規定による申請をする場合には、実費を勘案して別に政令で定める額の手数料を納めなければならない。4基準適合証受領者は、基準適合証の再交付を受けた後、失つた基準適合証を発見したときは、直ちに厚生労働大臣にこれを返納しなければならない。5厚生労働大臣が法第二十三条の二の七第一項(法第二十三条の二の十七第五項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定により機構に基準適合証の交付を行わせることとした場合における前三項の規定の適用については、第二項及び前項中「厚生労働大臣」とあるのは「機構」と、第三項中「納めなければ」とあるのは「機構に納めなければ」とする。6前項において読み替えて適用される第三項の規定により機構に納められた手数料は、機構の収入とする。
第37_30条 (機構による医療機器等審査等に係る医療機器及び体外診断用医薬品の範囲)
(機構による医療機器等審査等に係る医療機器及び体外診断用医薬品の範囲)第三十七条の三十次に掲げる場合における法第二十三条の二の七第一項(法第二十三条の二の十七第五項及び第六項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の政令で定める医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)又は体外診断用医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)は、法第二十三条の二の五第一項に規定する医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)又は体外診断用医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)とする。一法第二十三条の二の七第一項の規定により機構に法第二十三条の二の五第一項若しくは第十三項(法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)又は第二十三条の二の十七第一項の承認のための審査及び法第二十三条の二の五第五項(同条第十三項(法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)及び法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)、第二十三条の二の六の二第三項(法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)又は第二十三条の二の六の三第二項(法第二十三条の二の五第三項前段に規定する資料についての調査に係る部分に限り、法第二十三条の二の八第二項(法第二十三条の二の二十第一項において準用する場合を含む。)及び第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)の規定による調査を行わせる場合二法第二十三条の二の七第一項の規定により機構に法第二十三条の二の五第六項若しくは第八項(これらの規定を同条第十三項(法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)及び法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)又は第二十三条の二の六の三第二項(医療機器又は体外診断用医薬品の製造管理又は品質管理の方法についての調査に係る部分に限り、法第二十三条の二の八第二項(法第二十三条の二の二十第一項において準用する場合を含む。)及び第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)の規定による調査並びに法第二十三条の二の六第一項の規定による基準適合証の交付及び同条第三項の規定による基準適合証の返還の受付を行わせる場合
第37_31条 (特例承認を受けた者に義務として課することができる措置)
(特例承認を受けた者に義務として課することができる措置)第三十七条の三十一法第二十三条の二の八第三項(法第二十三条の二の二十第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める措置は、次に掲げる措置とする。一当該品目の品質、有効性及び安全性に関する調査として厚生労働省令で定める調査を行い、その結果を厚生労働大臣に報告する措置二当該品目の使用によるものと疑われる疾病、障害又は死亡の発生を知つたときは、速やかに、その旨を厚生労働大臣に報告する措置三当該品目が法第二十三条の二の八第一項(法第二十三条の二の二十第一項において準用する場合を含む。)の規定による法第二十三条の二の五又は第二十三条の二の十七の承認を受けている旨が当該医療機器又は体外診断用医薬品を一般に購入し、又は使用する者に説明され、かつ、理解されるために必要な措置四前三号に掲げる措置のほか、当該品目の販売又は授与の相手方及びこれらの相手方ごとの販売数量又は授与数量を厚生労働大臣に報告する措置その他の保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために必要な措置として厚生労働省令で定める措置
第37_32条 (機構による使用成績評価の確認等に係る医療機器及び体外診断用医薬品の範囲)
(機構による使用成績評価の確認等に係る医療機器及び体外診断用医薬品の範囲)第三十七条の三十二法第二十三条の二の十第一項(法第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。)の政令で定める医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)又は体外診断用医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)は、法第二十三条の二の九第一項(法第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。)に規定する医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)又は体外診断用医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)とする。
第37_33条 (機構による使用成績評価の確認等の実施に関する技術的読替え)
(機構による使用成績評価の確認等の実施に関する技術的読替え)第三十七条の三十三法第二十三条の二の十第一項(法第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第二十三条の二の五第十五項第一項及び第十三項の承認第二十三条の二の九第一項(第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。第二十三条の二の七において同じ。)の使用成績に関する評価第二十三条の二の七第一項第二十三条の二の五の承認のための審査、同条第五項、第六項及び第八項(これらの規定を同条第十三項において準用する場合を含む。)、第二十三条の二の六の二第三項、前条第二項(次条第二項において準用する場合を含む。)並びに第二十三条の二の十の二第八項第二十三条の二の九第三項(第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。)の規定による確認及び第二十三条の二の九第五項(第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。)調査並びに第二十三条の二の六第一項の規定による基準適合証の交付及び同条第三項の規定による基準適合証の返還の受付調査医療機器等審査等医療機器等確認等第二十三条の二の七第二項医療機器等審査等医療機器等確認等第二十三条の二の五の承認第二十三条の二の九第一項の使用成績に関する評価審査及び調査医療機器等確認等第二十三条の二の七第三項医療機器等審査等医療機器等確認等第二十三条の二の五の承認第二十三条の二の九第一項の使用成績に関する評価、同条第六項(同条第十三項において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の二の六の二第三項の調査の申請者又は第二十三条の二の六第三項の規定により基準適合証を返還する者は、機構が行う審査、調査若しくは基準適合証の交付を受け、又は機構に基準適合証を返還しなければは、機構が行う医療機器等確認等を受けなければ第二十三条の二の七第六項医療機器等審査等医療機器等確認等行つたとき、第四項の規定による届出を受理したとき、又は前項の規定による報告を受けた行つた結果、届出の状況又は報告を受けた旨結果第二十三条の二の七第七項医療機器等審査等医療機器等確認等
第37_34条 (医療機器等変更計画確認台帳)
(医療機器等変更計画確認台帳)第三十七条の三十四厚生労働大臣は、法第二十三条の二の十の二第一項(法第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。)の確認(以下「医療機器等変更計画確認」という。)に関する台帳を備え、厚生労働省令で定めるところにより、必要な事項を記載するものとする。2厚生労働大臣が法第二十三条の二の十の二第九項(法第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。次条第三項において同じ。)の規定により機構に医療機器等変更計画確認を行わせることとした場合における前項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構」とする。
第37_35条 (医療機器等適合性確認の申請等)
(医療機器等適合性確認の申請等)第三十七条の三十五法第二十三条の二の十の二第三項(法第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。)の確認(以下「医療機器等適合性確認」という。)を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に申請しなければならない。2厚生労働大臣は、医療機器等適合性確認に関する台帳を備え、厚生労働省令で定めるところにより、必要な事項を記載するものとする。3厚生労働大臣が法第二十三条の二の十の二第九項の規定により機構に医療機器等適合性確認を行わせることとした場合における前二項の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構」とする。
第37_36条 (機構による医療機器等変更計画確認及び医療機器等適合性確認の実施に関する技術的読替え)
(機構による医療機器等変更計画確認及び医療機器等適合性確認の実施に関する技術的読替え)第三十七条の三十六法第二十三条の二の十の二第十項(法第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第二十三条の二の七第二項前項第二十三条の二の十の二第九項(第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。次項において同じ。)に医療機器等審査等に第二十三条の二の十の二第一項及び第三項(これらの規定を第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。)の確認(以下「医療機器等変更計画確認等」という。)当該医療機器等審査等当該医療機器等変更計画確認等とする。この場合において、厚生労働大臣は、第二十三条の二の五の承認をするときは、機構が第六項の規定により通知する審査及び調査の結果を考慮しなければならないとする第二十三条の二の七第三項第一項第二十三条の二の十の二第九項医療機器等審査等医療機器等変更計画確認等同項の政令で定める医療機器又は体外診断用医薬品について第二十三条の二の五の承認の申請者、同条第六項(同条第十三項において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の二の六の二第三項の調査の申請者又は第二十三条の二の六第三項の規定により基準適合証を返還する者医療機器等変更計画確認等の申請者審査、調査若しくは基準適合証の交付を受け、又は機構に基準適合証を返還しなければ同条第二項又は第四項(これらの規定を第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。)の調査を受けなければ第二十三条の二の七第六項医療機器等審査等医療機器等変更計画確認等行つたとき、第四項の規定による届出を受理したとき、又は前項の規定による報告を受けた行つた結果、届出の状況又は報告を受けた旨結果第二十三条の二の七第七項医療機器等審査等医療機器等変更計画確認等第二十三条の二の十の二第五項厚生労働大臣機構第一項の第一項(第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の同項各号第一項各号、第三項、第三項(第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)第二十三条の二の五第二項第四号第二十三条の二の五第二項第四号(第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)
第37_37条 (医療機器等適合性確認の結果の通知)
(医療機器等適合性確認の結果の通知)第三十七条の三十七第八十条第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が行つた法第二十三条の二第一項の許可に係る医療機器又は体外診断用医薬品の医療機器等適合性確認については、当該医療機器等適合性確認を行つた者は、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その結果を当該許可を行つた都道府県知事に通知しなければならない。
第37_38条 (機構による製造販売の届出の受理に係る医療機器及び体外診断用医薬品の範囲)
(機構による製造販売の届出の受理に係る医療機器及び体外診断用医薬品の範囲)第三十七条の三十八法第二十三条の二の十三第一項の政令で定める医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)又は体外診断用医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)は、法第二十三条の二の十二第一項に規定する医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)又は体外診断用医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)とする。
第37_39条 (外国製造医療機器等特例承認取得者に関する変更の届出)
(外国製造医療機器等特例承認取得者に関する変更の届出)第三十七条の三十九外国製造医療機器等特例承認取得者(法第二十三条の二の十七第四項に規定する外国製造医療機器等特例承認取得者をいう。以下同じ。)は、その氏名又は住所その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、三十日以内に、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。2厚生労働大臣が法第二十三条の二の十七第五項において準用する法第二十三条の二の七第一項の規定により機構に法第二十三条の二の十七第一項の承認のための審査を行わせることとした場合においては、同条第五項において準用する法第二十三条の二の七第一項の政令で定める医療機器又は体外診断用医薬品に係る外国製造医療機器等特例承認取得者についての前項の規定による届出は、同項の規定にかかわらず、機構に行わなければならない。3機構は、前項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該届出の内容を厚生労働大臣に通知しなければならない。
第37_40条 (省令への委任)
(省令への委任)第三十七条の四十この節に定めるもののほか、医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業又は製造業(外国製造医療機器等特例承認取得者の行う製造を含む。)に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第38条 (製造管理又は品質管理の方法の基準を適用する指定高度管理医療機器等の範囲)
(製造管理又は品質管理の方法の基準を適用する指定高度管理医療機器等の範囲)第三十八条法第二十三条の二の二十三第二項第五号及び第四項(これらの規定を同条第七項において準用する場合を含む。)の政令で定める指定高度管理医療機器等は、指定高度管理医療機器等(同条第一項に規定する指定高度管理医療機器等をいう。以下同じ。)の全部とする。
第39条 (登録認証機関の行う製造管理又は品質管理の方法の基準に係る調査の期間)
(登録認証機関の行う製造管理又は品質管理の方法の基準に係る調査の期間)第三十九条法第二十三条の二の二十三第四項の政令で定める期間は、五年とする。
第40条 (指定高度管理医療機器等適合性調査の申請)
(指定高度管理医療機器等適合性調査の申請)第四十条法第二十三条の二の二十三第四項又は第六項(これらの規定を同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による調査(次条から第四十条の四までにおいて「指定高度管理医療機器等適合性調査」という。)を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、登録認証機関(法第二十三条の二の二十三第一項に規定する登録認証機関をいう。以下同じ。)に申請しなければならない。
第40_2条 (指定高度管理医療機器等適合性調査の結果の通知)
(指定高度管理医療機器等適合性調査の結果の通知)第四十条の二登録認証機関は、指定高度管理医療機器等適合性調査を行つたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その結果を機構を経由して法第二十三条の二第一項の規定又は第八十条第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定により当該品目に係る製造販売業の許可を行う者に通知しなければならない。
第40_3条 (指定高度管理医療機器等適合性調査台帳)
(指定高度管理医療機器等適合性調査台帳)第四十条の三登録認証機関は、指定高度管理医療機器等適合性調査に関する台帳を備え、厚生労働省令で定めるところにより、必要な事項を記載するものとする。
第40_4条 (指定高度管理医療機器等適合性調査の特例)
(指定高度管理医療機器等適合性調査の特例)第四十条の四法第二十三条の二の二十三第一項の認証を受けた者が当該品目について認証された事項の一部を変更しようとする場合であつて、当該変更が当該品目の製造管理又は品質管理の方法に影響を与えないもの(厚生労働省令で定めるものに限る。)であるときは、同条第七項において準用する同条第四項及び第六項の規定は、適用しない。2法第二十三条の二の二十三第七項において同条第四項又は第六項の規定を準用する場合においては、これらの規定中「第一項の認証を受けようとする者又は同項の認証を受けた者」とあるのは「第七項の認証を受けようとする者」と、同条第四項中「当該認証を受けようとするとき、及び当該認証の取得後三年を下らない政令で定める期間を経過するごとに」とあるのは「当該認証を受けようとするときは」と読み替えるものとする。
第40_5条 (指定高度管理医療機器等の製造販売の認証に係る機構による調査の立会い等に関する技術的読替え)
(指定高度管理医療機器等の製造販売の認証に係る機構による調査の立会い等に関する技術的読替え)第四十条の五法第二十三条の二の二十三第十一項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第二十三条の二の七第二項前項第二十三条の二の二十三第十項に医療機器等審査等に同条第九項の立会い及び助言(以下この項及び第六項において「立会い等」という。)当該医療機器等審査等当該立会い等とする。この場合において、厚生労働大臣は、第二十三条の二の五の承認をするときは、機構が第六項の規定により通知する審査及び調査の結果を考慮しなければならないとする第二十三条の二の七第六項医療機器等審査等を行つたとき、第四項の規定による届出を受理したとき、又は前項の規定による報告を受けたときは立会い等を行つたときは当該医療機器等審査等の結果、届出の状況又は報告を受けた旨を当該立会い等の結果を
第40_6条 (基準適合証の書換え交付)
(基準適合証の書換え交付)第四十条の六基準適合証(法第二十三条の二の二十四第一項の基準適合証をいう。次項及び次条において同じ。)の交付を受けた者(次条において「基準適合証受領者」という。)は、基準適合証の記載事項に変更を生じたときは、その書換え交付を申請することができる。2前項の規定による申請は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に基準適合証を添え、法第二十三条の二の二十四第一項の規定により基準適合証を交付した登録認証機関に対して行わなければならない。
第40_7条 (基準適合証の再交付)
(基準適合証の再交付)第四十条の七基準適合証受領者は、基準適合証を破り、汚し、又は失つたときは、その再交付を申請することができる。2前項の規定による申請は、厚生労働省令で定めるところにより、法第二十三条の二の二十四第一項の規定により基準適合証を交付した登録認証機関に対して行わなければならない。この場合において、基準適合証を破り、又は汚した基準適合証受領者は、申請書にその基準適合証を添えなければならない。3基準適合証受領者は、基準適合証の再交付を受けた後、失つた基準適合証を発見したときは、直ちに法第二十三条の二の二十四第一項の規定により基準適合証を交付した登録認証機関にこれを返納しなければならない。
第41条 (登録認証機関の登録の有効期間)
(登録認証機関の登録の有効期間)第四十一条法第二十三条の六第三項の政令で定める期間は、三年とする。
第41_2条 (法第二十三条の七第二項第一号の政令で定める法令)
(法第二十三条の七第二項第一号の政令で定める法令)第四十一条の二法第二十三条の七第二項第一号の政令で定める法令は、次のとおりとする。一毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)二麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)三第二条各号に掲げる法令
第41_3条 (法第二十三条の七第二項第四号の政令で定める国際約束)
(法第二十三条の七第二項第四号の政令で定める国際約束)第四十一条の三法第二十三条の七第二項第四号の政令で定める国際約束は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定とする。
第41_4条 (機構による外国にある登録認証機関に対する検査又は質問の範囲)
(機構による外国にある登録認証機関に対する検査又は質問の範囲)第四十一条の四法第二十三条の十六第五項の政令で定める検査又は質問は、同条第二項第七号の規定による検査又は質問(専ら動物のために使用されることが目的とされている医療機器又は体外診断用医薬品に係る検査又は質問を除く。)とする。
第41_5条 (外国にある登録認証機関の事務所における検査に要する費用の負担)
(外国にある登録認証機関の事務所における検査に要する費用の負担)第四十一条の五法第二十三条の十六第六項の政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。一法第二十三条の十六第二項第七号の検査のため同号の職員(同条第五項の規定により機構に当該検査を行わせる場合にあつては、機構の職員。次号において「検査職員」という。)が当該検査に係る事務所の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当する費用二検査職員に同行する通訳人が前号に規定する所在地に出張をするのに要する旅費の額及び当該通訳人に支払うべき通訳料の額に相当する費用2前項第一号及び第二号の旅費の額並びに同号の通訳料の額の計算に関し必要な細目は、厚生労働省令で定める。
第42条 (指定高度管理医療機器等の認証台帳)
(指定高度管理医療機器等の認証台帳)第四十二条登録認証機関は、法第二十三条の三の二第一項に規定する基準適合性認証に関する台帳を備え、厚生労働省令で定めるところにより、必要な事項を記載するものとする。
第43条 (省令への委任)
(省令への委任)第四十三条この節に定めるもののほか、指定高度管理医療機器等の指定、登録認証機関の登録、製造販売品目の認証その他登録認証機関の業務に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第43_2条 (製造販売業の許可の有効期間)
(製造販売業の許可の有効期間)第四十三条の二法第二十三条の二十第四項の政令で定める期間は、五年とする。
第43_3条 (製造販売業の許可証の交付等)
(製造販売業の許可証の交付等)第四十三条の三厚生労働大臣は、再生医療等製品の製造販売業の許可をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、許可を申請した者に許可証を交付しなければならない。再生医療等製品の製造販売業の許可を更新したときも、同様とする。2第八十条第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が同号に規定する再生医療等製品の製造販売業の許可を行うこととされている場合における前項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「都道府県知事」とする。
第43_4条 (製造販売業の許可証の書換え交付)
(製造販売業の許可証の書換え交付)第四十三条の四再生医療等製品の製造販売業者は、再生医療等製品の製造販売業の許可証の記載事項に変更を生じたときは、その書換え交付を申請することができる。2前項の規定による申請は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に許可証を添え、申請者の住所地(法人の場合にあつては、主たる事務所の所在地。次条及び第四十三条の六において同じ。)の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に対して行わなければならない。3第一項の規定による申請をする場合には、実費を勘案して別に政令で定める額の手数料を納めなければならない。4第八十条第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が同号に規定する再生医療等製品の製造販売業の許可を行うこととされている場合における前二項の規定の適用については、第二項中「住所地(法人の場合にあつては、主たる事務所の所在地。次条及び第四十三条の六において同じ。)の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣」とあるのは「法第二十三条の三十四第二項に規定する再生医療等製品総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地の都道府県知事」と、前項中「実費を勘案して別に政令で定める額の」とあるのは「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき、条例で定めるところにより、」とする。
第43_5条 (製造販売業の許可証の再交付)
(製造販売業の許可証の再交付)第四十三条の五再生医療等製品の製造販売業者は、再生医療等製品の製造販売業の許可証を破り、汚し、又は失つたときは、その再交付を申請することができる。2前項の規定による申請は、厚生労働省令で定めるところにより、申請者の住所地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に対して行わなければならない。この場合において、許可証を破り、又は汚した再生医療等製品の製造販売業者は、申請書にその許可証を添えなければならない。3第一項の規定による申請をする場合には、実費を勘案して別に政令で定める額の手数料を納めなければならない。4再生医療等製品の製造販売業者は、再生医療等製品の製造販売業の許可証の再交付を受けた後、失つた許可証を発見したときは、直ちにその住所地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣にこれを返納しなければならない。5第八十条第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が同号に規定する再生医療等製品の製造販売業の許可を行うこととされている場合における前三項の規定の適用については、第二項及び前項中「住所地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣」とあるのは「法第二十三条の三十四第二項に規定する再生医療等製品総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地の都道府県知事」と、第三項中「実費を勘案して別に政令で定める額の」とあるのは「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき、条例で定めるところにより、」とする。
第43_6条 (製造販売業の許可証の返納)
(製造販売業の許可証の返納)第四十三条の六再生医療等製品の製造販売業者は、法第七十五条第一項の規定による再生医療等製品の製造販売業の許可の取消処分を受けたとき、又はその業務を廃止したときは、直ちにその住所地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に再生医療等製品の製造販売業の許可証を返納しなければならない。2第八十条第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が同号に規定する再生医療等製品の製造販売業の許可を行うこととされている場合における前項の規定の適用については、同項中「その住所地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣」とあるのは、「当該許可を受けた都道府県知事」とする。
第43_7条 (製造販売業の許可台帳)
(製造販売業の許可台帳)第四十三条の七厚生労働大臣は、法第二十三条の二十第一項の許可に関する台帳を備え、厚生労働省令で定めるところにより、必要な事項を記載するものとする。2第八十条第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が同号に規定する再生医療等製品の製造販売業の許可を行うこととされている場合における前項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「都道府県知事」とする。
第43_8条 (製造販売業の許可の失効)
(製造販売業の許可の失効)第四十三条の八第八十条第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が同号に規定する再生医療等製品の製造販売業の許可を行うこととされている場合において、当該許可を受けている者が当該許可と同一の種類の許可を他の都道府県知事から受けた場合には、その者に係る従前の許可は、その効力を失う。
第43_9条 (製造業の許可の有効期間)
(製造業の許可の有効期間)第四十三条の九法第二十三条の二十二第四項(同条第九項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。
第43_10条 (製造業の許可証の交付等)
(製造業の許可証の交付等)第四十三条の十厚生労働大臣は、再生医療等製品の製造業の許可をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、許可を申請した者に許可証を交付しなければならない。再生医療等製品の製造業の許可を更新したときも、同様とする。
第43_11条 (製造業の許可証の書換え交付)
(製造業の許可証の書換え交付)第四十三条の十一再生医療等製品の製造業者は、再生医療等製品の製造業の許可証の記載事項に変更を生じたときは、その書換え交付を申請することができる。2前項の規定による申請は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に許可証を添え、製造所の所在地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に対して行わなければならない。3第一項の規定による申請をする場合には、実費を勘案して別に政令で定める額の手数料を納めなければならない。
第43_12条 (製造業の許可証の再交付)
(製造業の許可証の再交付)第四十三条の十二再生医療等製品の製造業者は、再生医療等製品の製造業の許可証を破り、汚し、又は失つたときは、その再交付を申請することができる。2前項の規定による申請は、厚生労働省令で定めるところにより、製造所の所在地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に対して行わなければならない。この場合において、許可証を破り、又は汚した再生医療等製品の製造業者は、申請書にその許可証を添えなければならない。3第一項の規定による申請をする場合には、実費を勘案して別に政令で定める額の手数料を納めなければならない。4再生医療等製品の製造業者は、再生医療等製品の製造業の許可証の再交付を受けた後、失つた許可証を発見したときは、直ちにその製造所の所在地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣にこれを返納しなければならない。
第43_13条 (製造業の許可証の返納)
(製造業の許可証の返納)第四十三条の十三再生医療等製品の製造業者は、法第七十五条第一項の規定による再生医療等製品の製造業の許可の取消処分を受けたとき、又はその業務を廃止したときは、直ちにその製造所の所在地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に再生医療等製品の製造業の許可証を返納しなければならない。
第43_14条 (製造業の許可台帳)
(製造業の許可台帳)第四十三条の十四厚生労働大臣は、法第二十三条の二十二第一項及び第八項の許可に関する台帳を備え、厚生労働省令で定めるところにより、必要な事項を記載するものとする。
第43_15条 (機構による調査に係る再生医療等製品の範囲)
(機構による調査に係る再生医療等製品の範囲)第四十三条の十五法第二十三条の二十三第一項(法第二十三条の二十四第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める再生医療等製品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)は、再生医療等製品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)の全部とする。
第43_16条 (再生医療等製品外国製造業者の認定の有効期間)
(再生医療等製品外国製造業者の認定の有効期間)第四十三条の十六法第二十三条の二十四第三項において準用する法第二十三条の二十二第四項(同条第九項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。
第43_17条 (再生医療等製品外国製造業者の認定証の交付等)
(再生医療等製品外国製造業者の認定証の交付等)第四十三条の十七厚生労働大臣は、法第二十三条の二十四第一項の認定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、認定を申請した者に認定証を交付しなければならない。同項の認定を更新したときも、同様とする。
第43_18条 (再生医療等製品外国製造業者の認定証の書換え交付)
(再生医療等製品外国製造業者の認定証の書換え交付)第四十三条の十八法第二十三条の二十四第一項の認定を受けた者(次条及び第四十三条の二十において「認定再生医療等製品外国製造業者」という。)は、その認定証の記載事項に変更を生じたときは、その書換え交付を申請することができる。2前項の規定による申請は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に認定証を添え、厚生労働大臣に対して行わなければならない。3第一項の規定による申請をする場合には、実費を勘案して別に政令で定める額の手数料を納めなければならない。
第43_19条 (再生医療等製品外国製造業者の認定証の再交付)
(再生医療等製品外国製造業者の認定証の再交付)第四十三条の十九認定再生医療等製品外国製造業者は、その認定証を破り、汚し、又は失つたときは、その再交付を申請することができる。2前項の規定による申請は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対して行わなければならない。この場合において、認定証を破り、又は汚した認定再生医療等製品外国製造業者は、申請書にその認定証を添えなければならない。3第一項の規定による申請をする場合には、実費を勘案して別に政令で定める額の手数料を納めなければならない。4認定再生医療等製品外国製造業者は、その認定証の再交付を受けた後、失つた認定証を発見したときは、直ちに厚生労働大臣にこれを返納しなければならない。
第43_20条 (再生医療等製品外国製造業者の認定証の返納)
(再生医療等製品外国製造業者の認定証の返納)第四十三条の二十認定再生医療等製品外国製造業者は、法第七十五条の四第一項の規定によるその認定の取消処分を受けたとき、又はその業務を廃止したときは、直ちに厚生労働大臣にその認定証を返納しなければならない。
第43_21条 (再生医療等製品外国製造業者の認定台帳)
(再生医療等製品外国製造業者の認定台帳)第四十三条の二十一厚生労働大臣は、法第二十三条の二十四第一項及び同条第三項において準用する法第二十三条の二十二第八項の認定に関する台帳を備え、厚生労働省令で定めるところにより、必要な事項を記載するものとする。
第43_22条 (再生医療等製品の承認台帳)
(再生医療等製品の承認台帳)第四十三条の二十二厚生労働大臣は、法第二十三条の二十五第一項及び第十三項(法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)並びに第二十三条の三十七第一項の承認に関する台帳を備え、厚生労働省令で定めるところにより、必要な事項を記載するものとする。
第43_23条 (製造管理又は品質管理の方法の基準に係る調査の期間)
(製造管理又は品質管理の方法の基準に係る調査の期間)第四十三条の二十三法第二十三条の二十五第六項(法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。
第43_24条 (再生医療等製品適合性調査の申請)
(再生医療等製品適合性調査の申請)第四十三条の二十四法第二十三条の二十五第六項(同条第十三項(法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)及び法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)若しくは第八項(法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)又は第二十三条の二十六の二第二項(再生医療等製品の製造所における製造管理又は品質管理の方法についての調査に係る部分に限り、法第二十三条の二十八第二項(法第二十三条の四十第一項において準用する場合を含む。)及び第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)の規定による調査(以下この条から第四十三条の二十七までにおいて「再生医療等製品適合性調査」という。)を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に申請しなければならない。2厚生労働大臣が法第二十三条の二十七第一項(法第二十三条の三十七第五項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定により機構に再生医療等製品適合性調査を行わせることとした場合においては、前項の規定にかかわらず、当該再生医療等製品適合性調査を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、機構に申請しなければならない。
第43_25条 (再生医療等製品適合性調査の結果の通知)
(再生医療等製品適合性調査の結果の通知)第四十三条の二十五第八十条第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が行つた法第二十三条の二十第一項の許可に係る再生医療等製品の再生医療等製品適合性調査については、当該再生医療等製品適合性調査を行つた者は、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その結果を当該許可を行つた都道府県知事に通知しなければならない。
第43_26条 (再生医療等製品適合性調査台帳)
(再生医療等製品適合性調査台帳)第四十三条の二十六厚生労働大臣は、再生医療等製品適合性調査に関する台帳を備え、厚生労働省令で定めるところにより、必要な事項を記載するものとする。2厚生労働大臣が法第二十三条の二十七第一項(法第二十三条の三十七第五項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定により機構に再生医療等製品適合性調査を行わせることとした場合における前項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構」とする。
第43_27条 (再生医療等製品適合性調査の特例)
(再生医療等製品適合性調査の特例)第四十三条の二十七法第二十三条の二十五第一項又は第二十三条の三十七第一項の承認を受けた者が当該品目について承認された事項の一部を変更しようとする場合であつて、当該変更が当該品目の製造管理又は品質管理の方法に影響を与えないもの(厚生労働省令で定めるものに限る。)であるときは、法第二十三条の二十五第十三項(法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)において準用する法第二十三条の二十五第六項の規定は、適用しない。2法第二十三条の二十五第十三項において同条第六項の規定を準用する場合においては、同項中「第一項の承認を受けようとする者又は同項の承認を受けた者」とあるのは「第十三項の承認を受けようとする者」と、「当該承認を受けようとするとき、及び当該承認の取得後三年を下らない政令で定める期間を経過するごとに」とあるのは「当該承認を受けようとするときは」と読み替えるものとする。
第43_28条 (再生医療等製品の製造販売の承認における優先審査等に係る我が国と同等の水準の承認制度又はこれに相当する制度を有する国)
(再生医療等製品の製造販売の承認における優先審査等に係る我が国と同等の水準の承認制度又はこれに相当する制度を有する国)第四十三条の二十八法第二十三条の二十五第九項第一号の政令で定める国は、アメリカ合衆国、英国、カナダ、ドイツ又はフランスとする。
第43_29条 (機構を経由しないで行う承認の申請の範囲)
(機構を経由しないで行う承認の申請の範囲)第四十三条の二十九法第二十三条の二十五第十五項(法第二十三条の三十第一項(法第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)並びに第二十三条の三十七第五項及び第六項において準用する場合を含む。)の政令で定める承認の申請は、専ら動物のために使用されることが目的とされている再生医療等製品についての承認の申請とする。
第43_30条 (再生医療等製品区分適合性調査の結果の通知)
(再生医療等製品区分適合性調査の結果の通知)第四十三条の三十第八十条第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が行つた法第二十三条の二十第一項の許可に係る再生医療等製品の法第二十三条の二十五の二において準用する法第十四条の二第二項の規定による調査(以下「再生医療等製品区分適合性調査」という。)については、当該再生医療等製品区分適合性調査を行つた者は、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その結果を当該許可を行つた都道府県知事に通知しなければならない。
第43_31条 (基準確認証の有効期間)
(基準確認証の有効期間)第四十三条の三十一法第二十三条の二十五の二において準用する法第十四条の二第四項の政令で定める期間は、三年とする。
第43_32条 (基準確認証の書換え交付)
(基準確認証の書換え交付)第四十三条の三十二法第二十三条の二十五の二において準用する法第十四条の二第三項の基準確認証(以下この条及び次条において単に「基準確認証」という。)の交付を受けた者(次条において「基準確認証受領者」という。)は、基準確認証の記載事項に変更を生じたときは、その書換え交付を申請することができる。2前項の規定による申請は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に基準確認証を添え、厚生労働大臣に対して行わなければならない。3第一項の規定による申請をする場合には、実費を勘案して別に政令で定める額の手数料を納めなければならない。4厚生労働大臣が法第二十三条の二十七第一項の規定により機構に基準確認証の交付を行わせることとした場合における前二項の規定の適用については、第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「機構」と、前項中「納めなければ」とあるのは「機構に納めなければ」とする。5前項において読み替えて適用される第三項の規定により機構に納められた手数料は、機構の収入とする。
第43_33条 (基準確認証の再交付)
(基準確認証の再交付)第四十三条の三十三基準確認証受領者は、基準確認証を破り、汚し、又は失つたときは、その再交付を申請することができる。2前項の規定による申請は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対して行わなければならない。この場合において、基準確認証を破り、又は汚した基準確認証受領者は、申請書にその基準確認証を添えなければならない。3第一項の規定による申請をする場合には、実費を勘案して別に政令で定める額の手数料を納めなければならない。4基準確認証受領者は、基準確認証の再交付を受けた後、失つた基準確認証を発見したときは、直ちに、厚生労働大臣に発見した基準確認証を返納しなければならない。5厚生労働大臣が法第二十三条の二十七第一項の規定により機構に基準確認証の交付を行わせることとした場合における前三項の規定の適用については、第二項及び前項中「厚生労働大臣」とあるのは「機構」と、第三項中「納めなければ」とあるのは「機構に納めなければ」とする。6前項において読み替えて適用される第三項の規定により機構に納められた手数料は、機構の収入とする。
第43_34条 (再生医療等製品区分適合性調査台帳)
(再生医療等製品区分適合性調査台帳)第四十三条の三十四厚生労働大臣は、再生医療等製品区分適合性調査に関する台帳を備え、厚生労働省令で定めるところにより、必要な事項を記載するものとする。2厚生労働大臣が法第二十三条の二十七第一項の規定により機構に再生医療等製品区分適合性調査を行わせることとした場合における前項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構」とする。
第43_35条 (機構による再生医療等製品審査等に係る再生医療等製品の範囲)
(機構による再生医療等製品審査等に係る再生医療等製品の範囲)第四十三条の三十五法第二十三条の二十七第一項(法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める再生医療等製品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)は、再生医療等製品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)の全部とする。
第43_36条 (再生医療等製品区分適合性調査の申請)
(再生医療等製品区分適合性調査の申請)第四十三条の三十六厚生労働大臣が法第二十三条の二十七第一項の規定により機構に再生医療等製品区分適合性調査を行わせることとした場合における法第二十三条の二十五の二において準用する法第十四条の二第一項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構」とする。
第43_37条 (特例承認を受けた者に義務として課することができる措置)
(特例承認を受けた者に義務として課することができる措置)第四十三条の三十七法第二十三条の二十八第三項(法第二十三条の四十第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める措置は、次に掲げる措置とする。一当該品目の品質、有効性及び安全性に関する調査として厚生労働省令で定める調査を行い、その結果を厚生労働大臣に報告する措置二当該品目の使用によるものと疑われる疾病、障害又は死亡の発生を知つたときは、速やかに、その旨を厚生労働大臣に報告する措置三当該品目が法第二十三条の二十八第一項(法第二十三条の四十第一項において準用する場合を含む。)の規定による法第二十三条の二十五又は第二十三条の三十七の承認を受けている旨が当該再生医療等製品を一般に購入し、又は使用する者に説明され、かつ、理解されるために必要な措置四前三号に掲げる措置のほか、当該品目の販売又は授与の相手方及びこれらの相手方ごとの販売数量又は授与数量を厚生労働大臣に報告する措置その他の保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために必要な措置として厚生労働省令で定める措置
第43_38条 (機構による再審査の確認等に係る再生医療等製品の範囲)
(機構による再審査の確認等に係る再生医療等製品の範囲)第四十三条の三十八法第二十三条の三十第一項(法第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の政令で定める再生医療等製品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)は、法第二十三条の二十九第一項各号(法第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)に掲げる再生医療等製品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)とする。
第43_39条 (機構による再審査の確認等の実施に関する技術的読替え)
(機構による再審査の確認等の実施に関する技術的読替え)第四十三条の三十九法第二十三条の三十第一項(法第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第二十三条の二十五第十五項第一項及び第十三項の承認第二十三条の二十九第一項(第二十三条の三十九において準用する場合を含む。第二十三条の二十七において同じ。)の再審査第二十三条の二十七第一項第二十三条の二十五の承認のための審査、同条第五項及び第六項(これらの規定を同条第十三項において準用する場合を含む。)並びに第八項、第二十三条の二十五の二において準用する第十四条の二第二項並びに前条第二項(次条第二項において準用する場合を含む。)の規定による調査並びに第二十三条の二十五の二において準用する第十四条の二第三項の規定による基準確認証の交付及び第二十三条の二十五の二において準用する第十四条の二第五項の規定による基準確認証の返還の受付第二十三条の二十九第三項(第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の規定による確認及び第二十三条の二十九第五項(第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の規定による調査再生医療等製品審査等再生医療等製品確認等第二十三条の二十七第二項再生医療等製品審査等再生医療等製品確認等第二十三条の二十五の承認第二十三条の二十九第一項の再審査第二十三条の二十七第三項再生医療等製品審査等再生医療等製品確認等第二十三条の二十五の承認の申請者、同条第六項(同条第十三項において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の二十五の二において準用する第十四条の二第二項の規定による調査の申請者又は第二十三条の二十五の二において準用する第十四条の二第五項の規定により基準確認証を返還する者は、機構が行う審査、調査若しくは基準確認証の交付を受け、又は機構に基準確認証を返還しなければ第二十三条の二十九第一項の再審査の申請者は、機構が行う再生医療等製品確認等を受けなければ第二十三条の二十七第六項再生医療等製品審査等再生医療等製品確認等行つたとき、第四項の規定による届出を受理したとき、又は前項の規定による報告を受けた行つた結果、届出の状況又は報告を受けた旨結果第二十三条の二十七第七項再生医療等製品審査等再生医療等製品確認等
第43_40条 (機構による再評価の確認等に係る再生医療等製品の範囲)
(機構による再評価の確認等に係る再生医療等製品の範囲)第四十三条の四十法第二十三条の三十二第一項(法第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の政令で定める再生医療等製品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)は、法第二十三条の三十一第一項(法第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の規定による厚生労働大臣の指定に係る再生医療等製品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)とする。
第43_41条 (機構による再評価の確認等の実施に関する技術的読替え)
(機構による再評価の確認等の実施に関する技術的読替え)第四十三条の四十一法第二十三条の三十二第一項(法第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第二十三条の二十七第一項第二十三条の二十五の承認のための審査、同条第五項及び第六項(これらの規定を同条第十三項において準用する場合を含む。)並びに第八項、第二十三条の二十五の二において準用する第十四条の二第二項並びに前条第二項(次条第二項において準用する場合を含む。)の規定による調査並びに第二十三条の二十五の二において準用する第十四条の二第三項の規定による基準確認証の交付及び第二十三条の二十五の二において準用する第十四条の二第五項の規定による基準確認証の返還の受付第二十三条の三十一第二項(第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の規定による確認及び第二十三条の三十一第五項(第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の規定による調査再生医療等製品審査等再生医療等製品確認等第二十三条の二十七第二項再生医療等製品審査等再生医療等製品確認等第二十三条の二十五の承認第二十三条の三十一第一項(第二十三条の三十九において準用する場合を含む。次項において同じ。)の再評価第二十三条の二十七第三項再生医療等製品審査等再生医療等製品確認等第二十三条の二十五の承認の申請者、同条第六項(同条第十三項において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の二十五の二において準用する第十四条の二第二項の規定による調査の申請者又は第二十三条の二十五の二において準用する第十四条の二第五項の規定により基準確認証を返還する者は、機構が行う審査、調査若しくは基準確認証の交付を受け、又は機構に基準確認証を返還しなければ第二十三条の三十一第一項の再評価の申請者は、機構が行う再生医療等製品確認等を受けなければ第二十三条の二十七第六項再生医療等製品審査等再生医療等製品確認等行つたとき、第四項の規定による届出を受理したとき、又は前項の規定による報告を受けた行つた結果、届出の状況又は報告を受けた旨結果第二十三条の二十七第七項再生医療等製品審査等再生医療等製品確認等
第43_42条 (再生医療等製品変更計画確認台帳)
(再生医療等製品変更計画確認台帳)第四十三条の四十二厚生労働大臣は、法第二十三条の三十二の二第一項(法第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の確認(次項において「再生医療等製品変更計画確認」という。)に関する台帳を備え、厚生労働省令で定めるところにより、必要な事項を記載するものとする。2厚生労働大臣が法第二十三条の三十二の二第八項(法第二十三条の三十九において準用する場合を含む。次条第三項において同じ。)の規定により機構に再生医療等製品変更計画確認を行わせることとした場合における前項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構」とする。
第43_43条 (再生医療等製品適合性確認の申請等)
(再生医療等製品適合性確認の申請等)第四十三条の四十三法第二十三条の三十二の二第三項(法第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の確認(以下「再生医療等製品適合性確認」という。)を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に申請しなければならない。2厚生労働大臣は、再生医療等製品適合性確認に関する台帳を備え、厚生労働省令で定めるところにより、必要な事項を記載するものとする。3厚生労働大臣が法第二十三条の三十二の二第八項の規定により機構に再生医療等製品適合性確認を行わせることとした場合における前二項の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構」とする。
第43_44条 (機構による再生医療等製品変更計画確認及び再生医療等製品適合性確認の実施に関する技術的読替え)
(機構による再生医療等製品変更計画確認及び再生医療等製品適合性確認の実施に関する技術的読替え)第四十三条の四十四法第二十三条の三十二の二第九項(法第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第二十三条の二十七第二項前項第二十三条の三十二の二第八項(第二十三条の三十九において準用する場合を含む。次項において同じ。)に再生医療等製品審査等に第二十三条の三十二の二第一項及び第三項(これらの規定を第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の確認(以下「再生医療等製品変更計画確認等」という。)当該再生医療等製品審査等当該再生医療等製品変更計画確認等とする。この場合において、厚生労働大臣は、第二十三条の二十五の承認をするときは、機構が第六項の規定により通知する再生医療等製品審査等の結果を考慮しなければならないとする第二十三条の二十七第三項第一項第二十三条の三十二の二第八項再生医療等製品審査等再生医療等製品変更計画確認等同項の政令で定める再生医療等製品について第二十三条の二十五の承認の申請者、同条第六項(同条第十三項において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の二十五の二において準用する第十四条の二第二項の規定による調査の申請者又は第二十三条の二十五の二において準用する第十四条の二第五項の規定により基準確認証を返還する者再生医療等製品変更計画確認等の申請者審査、調査若しくは基準確認証の交付を受け、又は機構に基準確認証を返還しなければ同条第二項又は第四項(これらの規定を第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の調査を受けなければ第二十三条の二十七第六項再生医療等製品審査等再生医療等製品変更計画確認等行つたとき、第四項の規定による届出を受理したとき、又は前項の規定による報告を受けた行つた結果、届出の状況又は報告を受けた旨結果第二十三条の二十七第七項再生医療等製品審査等再生医療等製品変更計画確認等第二十三条の三十二の二第五項厚生労働大臣機構第一項の第一項(第二十三条の三十九において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の同項各号第一項各号、第三項、第三項(同条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)第二十三条の二十五第二項第四号第二十三条の二十五第二項第四号(第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)
第43_45条 (再生医療等製品適合性確認の結果の通知)
(再生医療等製品適合性確認の結果の通知)第四十三条の四十五第八十条第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が行つた法第二十三条の二十第一項の許可に係る再生医療等製品の再生医療等製品適合性確認については、当該再生医療等製品適合性確認を行つた者は、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その結果を当該許可を行つた都道府県知事に通知しなければならない。
第43_46条 (外国製造再生医療等製品特例承認取得者に関する変更の届出)
(外国製造再生医療等製品特例承認取得者に関する変更の届出)第四十三条の四十六外国製造再生医療等製品特例承認取得者(法第二十三条の三十七第四項に規定する外国製造再生医療等製品特例承認取得者をいう。以下同じ。)は、その氏名又は住所その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、三十日以内に、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。2厚生労働大臣が法第二十三条の三十七第五項において準用する法第二十三条の二十七第一項の規定により機構に法第二十三条の三十七第一項の承認のための審査を行わせることとした場合においては、同条第五項において準用する法第二十三条の二十七第一項の政令で定める再生医療等製品に係る外国製造再生医療等製品特例承認取得者についての前項の規定による届出は、同項の規定にかかわらず、機構に行わなければならない。3機構は、前項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該届出の内容を厚生労働大臣に通知しなければならない。
第43_47条 (省令への委任)
(省令への委任)第四十三条の四十七この章に定めるもののほか、再生医療等製品の製造販売業又は製造業(外国製造再生医療等製品特例承認取得者の行う製造を含む。)に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第44条 (医薬品の販売業、高度管理医療機器等の販売業及び貸与業並びに再生医療等製品の販売業の許可証の交付)
(医薬品の販売業、高度管理医療機器等の販売業及び貸与業並びに再生医療等製品の販売業の許可証の交付)第四十四条都道府県知事(店舗販売業にあつてはその店舗の所在地が、高度管理医療機器等(法第三十九条第一項に規定する高度管理医療機器等をいう。以下同じ。)の販売業又は貸与業にあつてはその営業所の所在地が、それぞれ保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次条から第四十八条までにおいて同じ。)は、医薬品の販売業、高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業又は再生医療等製品の販売業の許可をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、許可を申請した者に許可証を交付しなければならない。医薬品の販売業、高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業又は再生医療等製品の販売業の許可を更新したときも、同様とする。
第45条 (医薬品の販売業、高度管理医療機器等の販売業及び貸与業並びに再生医療等製品の販売業の許可証の書換え交付)
(医薬品の販売業、高度管理医療機器等の販売業及び貸与業並びに再生医療等製品の販売業の許可証の書換え交付)第四十五条医薬品の販売業者、高度管理医療機器等の販売業者若しくは貸与業者又は再生医療等製品の販売業者は、医薬品の販売業、高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業又は再生医療等製品の販売業の許可証の記載事項に変更を生じたときは、その書換え交付を申請することができる。2前項の規定による申請は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に許可証を添え、医薬品の販売業の店舗若しくは営業所、高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業の営業所又は再生医療等製品の販売業の営業所の所在地の都道府県知事(配置販売業にあつては、配置しようとする区域をその区域に含む都道府県の知事。次条及び第四十七条において同じ。)に対して行わなければならない。
第46条 (医薬品の販売業、高度管理医療機器等の販売業及び貸与業並びに再生医療等製品の販売業の許可証の再交付)
(医薬品の販売業、高度管理医療機器等の販売業及び貸与業並びに再生医療等製品の販売業の許可証の再交付)第四十六条医薬品の販売業者、高度管理医療機器等の販売業者若しくは貸与業者又は再生医療等製品の販売業者は、医薬品の販売業、高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業又は再生医療等製品の販売業の許可証を破り、汚し、又は失つたときは、その再交付を申請することができる。2前項の規定による申請は、厚生労働省令で定めるところにより、医薬品の販売業の店舗若しくは営業所、高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業の営業所又は再生医療等製品の販売業の営業所の所在地の都道府県知事に対して行わなければならない。この場合において、許可証を破り、又は汚した医薬品の販売業者、高度管理医療機器等の販売業者若しくは貸与業者又は再生医療等製品の販売業者は、申請書にその許可証を添えなければならない。3医薬品の販売業者、高度管理医療機器等の販売業者若しくは貸与業者又は再生医療等製品の販売業者は、医薬品の販売業、高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業又は再生医療等製品の販売業の許可証の再交付を受けた後、失つた許可証を発見したときは、直ちに医薬品の販売業の店舗若しくは営業所、高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業の営業所又は再生医療等製品の販売業の営業所の所在地の都道府県知事にこれを返納しなければならない。
第47条 (医薬品の販売業、高度管理医療機器等の販売業及び貸与業並びに再生医療等製品の販売業の許可証の返納)
(医薬品の販売業、高度管理医療機器等の販売業及び貸与業並びに再生医療等製品の販売業の許可証の返納)第四十七条医薬品の販売業者、高度管理医療機器等の販売業者若しくは貸与業者又は再生医療等製品の販売業者は、法第七十五条第一項の規定による医薬品の販売業、高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業若しくは再生医療等製品の販売業の許可の取消処分を受けたとき、又はその業務を廃止したときは、直ちに医薬品の販売業の店舗若しくは営業所、高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業の営業所又は再生医療等製品の販売業の営業所の所在地の都道府県知事に医薬品の販売業、高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業又は再生医療等製品の販売業の許可証を返納しなければならない。
第48条 (医薬品の販売業、高度管理医療機器等の販売業及び貸与業並びに再生医療等製品の販売業の許可台帳)
(医薬品の販売業、高度管理医療機器等の販売業及び貸与業並びに再生医療等製品の販売業の許可台帳)第四十八条都道府県知事は、法第二十六条第一項、第三十条第一項、第三十四条第一項、第三十九条第一項及び第四十条の五第一項の許可に関する台帳を備え、厚生労働省令で定めるところにより、必要な事項を記載するものとする。
第49条 (届出の特例)
(届出の特例)第四十九条薬局、医薬品の販売業の店舗若しくは営業所、高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業の営業所又は再生医療等製品の販売業の営業所において管理医療機器(特定保守管理医療機器を除く。以下同じ。)の販売業若しくは貸与業を併せ行う薬局開設者、医薬品の販売業者、高度管理医療機器等の販売業者若しくは貸与業者又は再生医療等製品の販売業者が、当該薬局、店舗又は営業所に関し、次の各号に掲げる薬局、医薬品の販売業、高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業又は再生医療等製品の販売業に係る申請又は届出を行つたときは、それぞれ当該各号に定める管理医療機器の販売業又は貸与業に係る届出を行つたものとみなす。ただし、厚生労働省令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。一薬局開設、医薬品の販売業、高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業又は再生医療等製品の販売業の許可申請法第三十九条の三第一項の規定による届出二薬局、医薬品の販売業、高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業若しくは再生医療等製品の販売業の業務を廃止し、若しくは休止し、又は休止した薬局、医薬品の販売業、高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業若しくは再生医療等製品の販売業の業務を再開した場合における法第十条第一項(法第三十八条、第四十条第一項及び第四十条の七において準用する場合を含む。)の規定による届出管理医療機器の販売業若しくは貸与業の業務を廃止し、若しくは休止し、又は休止した管理医療機器の販売業若しくは貸与業の業務を再開した場合における法第四十条第二項において準用する法第十条第一項の規定による届出三法第十条第一項(法第三十八条、第四十条第一項及び第四十条の七において準用する場合を含む。)又は第二項(法第三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による変更の届出法第四十条第二項において準用する法第十条第一項の規定による変更の届出2前項の医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この項において同じ。)の販売業(店舗販売業を除く。以下この項において同じ。)又は再生医療等製品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この項において同じ。)の販売業に係る申請又は届出が都道府県知事に対してなされたときは、当該都道府県知事は、速やかに、その旨を医薬品の販売業又は再生医療等製品の販売業の営業所の所在地の保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に通知しなければならない。
第53条 (医療機器の販売業及び貸与業に関する技術的読替え)
(医療機器の販売業及び貸与業に関する技術的読替え)第五十三条法第四十条第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第四十条第一項において準用する第七条第三項薬局高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器の販売業又は貸与業の営業所第四十条第一項において準用する第八条第一項薬局の管理者高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器の販売業又は貸与業の営業所の管理者その薬局に勤務する薬剤師その他の従業者その営業所に勤務する従業者 その薬局のその営業所の 医薬品高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器第四十条第一項において準用する第八条第二項薬局の管理者高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器の販売業又は貸与業の営業所の管理者その薬局のその営業所の 薬局開設者高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器の販売業者又は貸与業者第四十条第一項において準用する第八条第三項薬局の管理者が行う薬局高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器の販売業又は貸与業の営業所の管理者が行うその営業所薬局の管理者が遵守すべきその営業所の管理者が遵守すべき第四十条第一項において準用する第九条第一項薬局の高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器の販売業又は貸与業の営業所の薬局開設者高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器の販売業者又は貸与業者第四十条第一項において準用する第九条第二項薬局開設者高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器の販売業者又は貸与業者第七条第一項ただし書又は第二項第三十九条の二第一項 薬局の管理者を指定した高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器の販売業又は貸与業の営業所の管理者を置いた 第八条第二項第四十条第一項において準用する第八条第二項 薬局の管理者の高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器の販売業又は貸与業の営業所の管理者の第四十条第一項において準用する第九条の二第一項薬局開設者は、薬局高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器の販売業者又は貸与業者は、高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器の販売業又は貸与業の営業所薬局開設者の業務当該販売業者又は貸与業者の業務薬局の管理に関する業務にその営業所の管理に関する業務に薬局の管理者その営業所の管理者二 薬局二 その営業所薬局開設者の薬事販売業者又は貸与業者の薬事薬局開設者の従業者当該販売業者又は貸与業者の従業者第四十条第一項において準用する第九条の二第二項薬局開設者高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器の販売業者又は貸与業者第四十条第一項において準用する第十条第一項薬局開設者高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器の販売業者又は貸与業者 薬局を営業所を 薬局の営業所の第四十条第二項において準用する第九条第一項薬局の管理医療機器の販売業又は貸与業の営業所の薬局開設者管理医療機器の販売業者又は貸与業者第四十条第二項において準用する第九条の二第一項薬局開設者は、薬局管理医療機器(特定保守管理医療機器を除く。以下この条において同じ。)の販売業者又は貸与業者は、管理医療機器の販売業又は貸与業の営業所薬局開設者の業務当該販売業者又は貸与業者の業務薬局の管理に関する業務にその営業所の管理に関する業務に薬局の管理者その営業所の管理者二 薬局二 その営業所薬局開設者の薬事販売業者又は貸与業者の薬事薬局開設者の従業者当該販売業者又は貸与業者の従業者第四十条第二項において準用する第九条の二第二項薬局開設者管理医療機器の販売業者又は貸与業者第四十条第二項において準用する第十条第一項薬局開設者管理医療機器(特定保守管理医療機器を除く。)の販売業者又は貸与業者薬局を営業所を 薬局の営業所の第四十条第三項において準用する第九条第一項薬局の一般医療機器の販売業又は貸与業の営業所の薬局開設者一般医療機器の販売業者又は貸与業者
第54条 (医療機器の修理業の許可の有効期間)
(医療機器の修理業の許可の有効期間)第五十四条法第四十条の二第四項の政令で定める期間は、五年とする。
第55条 (準用)
(準用)第五十五条医療機器の修理業の許可については、第三十七条の八から第三十七条の十二までの規定を準用する。
第56条 (医療機器の修理業の特例)
(医療機器の修理業の特例)第五十六条医療機器の製造業者が、自ら製造(厚生労働省令で定める製造を除く。)をする医療機器を修理する場合においては、法第四十条の二及び第四十条の三(法第二十三条の二の二十二の規定を準用する部分を除く。)の規定は、適用しない。
第56_2条 (再生医療等製品の販売業に関する技術的読替え)
(再生医療等製品の販売業に関する技術的読替え)第五十六条の二法第四十条の七第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第四十条の七第一項において準用する第七条第三項薬局再生医療等製品の販売業の営業所第四十条の七第一項において準用する第八条第一項薬局の管理者再生医療等製品の販売業の営業所の管理者その薬局に勤務する薬剤師その他の従業者その営業所に勤務する従業者その薬局のその営業所の医薬品再生医療等製品第四十条の七第一項において準用する第八条第二項薬局の管理者再生医療等製品の販売業の営業所の管理者その薬局のその営業所の薬局開設者再生医療等製品の販売業者第四十条の七第一項において準用する第八条第三項薬局の管理者が行う薬局再生医療等製品の販売業の営業所の管理者が行うその営業所薬局の管理者が遵守すべきその営業所の管理者が遵守すべき第四十条の七第一項において準用する第九条第一項薬局の再生医療等製品の販売業の営業所の薬局開設者再生医療等製品の販売業者第四十条の七第一項において準用する第九条第二項薬局開設者再生医療等製品の販売業者第七条第一項ただし書又は第二項第四十条の六第一項薬局の管理者を指定した再生医療等製品の販売業の営業所の管理者を置いた第八条第二項第四十条の七第一項において準用する第八条第二項薬局の管理者の再生医療等製品の販売業の営業所の管理者の第四十条の七第一項において準用する第九条の二第一項薬局開設者は、薬局再生医療等製品の販売業者は、再生医療等製品の販売業の営業所薬局開設者の業務当該販売業者の業務薬局の管理に関する業務にその営業所の管理に関する業務に薬局の管理者その営業所の管理者二 薬局二 その営業所薬局開設者の薬事販売業者の薬事薬局開設者の従業者当該販売業者の従業者第四十条の七第一項において準用する第九条の二第二項薬局開設者再生医療等製品の販売業者第四十条の七第一項において準用する第十条第一項薬局開設者再生医療等製品の販売業者薬局を営業所を薬局の営業所の
第57条 (省令への委任)
(省令への委任)第五十七条この章に定めるもののほか、医薬品の販売業、医療機器の販売業、貸与業若しくは修理業又は再生医療等製品の販売業に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第58条 (検査の申請)
(検査の申請)第五十八条法第四十三条第一項の規定により厚生労働大臣の指定した医薬品若しくは再生医療等製品又は同条第二項の規定により厚生労働大臣の指定した医療機器について、同条第一項又は第二項の規定により厚生労働大臣の指定した者(以下「検査機関」という。)の検査を受けようとする者(以下「出願者」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の定める額の手数料を添えて、検査機関に申請書を提出しなければならない。
第59条 (検査の試験品)
(検査の試験品)第五十九条出願者は、前条に規定する医薬品、再生医療等製品又は医療機器が検査機関における試験品の検査を要するものとして厚生労働大臣の定めるものであるときは、厚生労働省令で定めるところにより、同条の申請書とともに、試験品を検査機関に送付しなければならない。
第60条 (検査合格証明書)
(検査合格証明書)第六十条検査機関は、第五十八条に規定する医薬品、再生医療等製品又は医療機器について、厚生労働大臣の定める基準によつて検査を行い、その結果を出願者に通知し、かつ、当該医薬品、再生医療等製品又は医療機器が検査に合格したときは、出願者の氏名及び住所その他の厚生労働省令で定める事項を記載した検査合格証明書を出願者に交付しなければならない。
第61条 第六十一条
第六十一条削除
第62条 (省令への委任)
(省令への委任)第六十二条この章に定めるもののほか、医薬品、医療機器又は再生医療等製品の検査に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第63条 第六十三条
第六十三条薬局開設者又は医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者(次項において「薬局開設者等」という。)は、法第四十六条第三項の規定により同項に規定する事項の提供を受けようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該譲受人に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。2前項の承諾を得た薬局開設者等は、当該譲受人から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を行わない旨の申出があつたときは、当該譲受人から、法第四十六条第三項に規定する事項の提供を電磁的方法によつて受けてはならない。ただし、当該譲受人が再び前項の承諾をした場合は、この限りでない。
第64条 第六十四条
第六十四条法第六十七条第一項に規定する特殊疾病は、がん、肉腫しゆ及び白血病とする。
第64_2条 (機構による副作用等の報告の情報の整理に係る医薬品等の範囲)
(機構による副作用等の報告の情報の整理に係る医薬品等の範囲)第六十四条の二法第六十八条の十三第一項の政令で定める医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)、医薬部外品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)、化粧品、医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)又は再生医療等製品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)は、医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)、医薬部外品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)、化粧品、医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)又は再生医療等製品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)のうち、次に掲げるものとする。一法第六十八条の十第一項の規定による報告に係る医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品二法第六十八条の十第二項の規定による報告に係る医薬品、医療機器又は再生医療等製品三法第六十八条の十一の規定による報告に係る医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品であつて、次に掲げる医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品以外のものイ薬局製造販売医薬品ロ第八十条第二項(第二号又は第四号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が法第六十八条の十一の規定による報告の受理を行うこととされている同項第二号又は第四号に規定する医薬品、医薬部外品又は化粧品ハ第八十条第三項(第二号又は第五号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が法第六十八条の十一の規定による報告の受理を行うこととされている同項第二号又は第五号に規定する医療機器又は体外診断用医薬品ニ第八十条第四項第二号に規定する再生医療等製品