第1条 (意匠登録原簿の調製方法)
(意匠登録原簿の調製方法)第一条意匠登録原簿の調製の方法は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記号への変換の方法その他の磁気テープへの記録の方法については、特許庁長官が定める。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成六年一月一日)から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号。以下「平成八年改正法」という。)の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十一年一月一日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、特許法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、特許法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十三号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
第1_2条 (意匠原簿の様式等)
(意匠原簿の様式等)第一条の二意匠登録原簿(次項に規定するものを除く。)は、それに記録されている事項を記載した書類を様式第一により作成できるものでなければならない。2意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第六十条の十四第二項に規定する国際登録を基礎とした意匠権(以下「国際登録を基礎とした意匠権」という。)に係る意匠登録原簿は、それに記録されている事項を記載した書類を様式第一の二により作成できるものでなければならない。3意匠関係拒絶審決再審請求原簿は様式第二により、意匠信託原簿は様式第三により作成しなければならない。4意匠関係拒絶審決再審請求原簿および意匠信託原簿には、様式第四による目録を附さなければならない。
第2条 (附属書類)
(附属書類)第二条意匠登録令(昭和三十五年政令第四十一号)第三条の二第三項の附属書類は、登録受付簿とする。2登録受付簿は、様式第五により作成しなければならない。
第3条 (意匠登録原簿の記録)
(意匠登録原簿の記録)第三条意匠登録原簿(国際登録を基礎とした意匠権に係るものを除く。)は、登録番号記録部、表示部、関連意匠登録番号記録部、登録料記録部、甲区、乙区及び丁区の別に記録しなければならない。2登録番号記録部には、登録番号を記録しなければならない。3表示部には、意匠権の表示をするほか、その消滅及び意匠登録無効審判又はその審判の確定審決に対する再審の確定審決に関する事項を記録しなければならない。4関連意匠登録番号記録部には、基礎意匠の意匠権の意匠登録原簿にあつては全ての関連意匠(当該基礎意匠の関連意匠及び当該関連意匠に連鎖する段階的な関連意匠をいう。以下同じ。)の意匠権の登録番号を、関連意匠の意匠権の意匠登録原簿にあつては他の全ての関連意匠の意匠権の登録番号を記録しなければならない。5登録料記録部には、登録料及びその納付の年月日、意匠権が意匠法第四十二条第三項に規定する国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときの国以外の者の持分の割合又は登録料の返還に関する事項を記録しなければならない。6甲区には、意匠権の設定、移転、処分の制限及び信託による意匠権についての変更に関する事項を記録しなければならない。7乙区には、専用実施権及びこれを目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。8丁区には、意匠権を目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。
第3_附2条 (意匠登録令施行規則の改正に伴う経過措置)
(意匠登録令施行規則の改正に伴う経過措置)第三条この省令の施行前にした意匠登録出願に係る意匠権についての意匠登録原簿の様式及び記録の方法については、第五条の規定による改正前の意匠登録令施行規則の規定は、なおその効力を有する。
第3_2条 第三条の二
第三条の二国際登録を基礎とした意匠権に係る意匠登録原簿は、登録番号記録部、表示部、関連意匠登録番号記録部、甲区、乙区、丁区及び国際登録事項記録部の別に記録しなければならない。2表示部には、国際登録を基礎とした意匠権の表示をするほか、その消滅(存続期間の満了によるものに限る。)及び意匠登録無効審判又はその審判の確定審決に対する再審の確定審決に関する事項を記録しなければならない。3甲区には、国際登録を基礎とした意匠権の設定、処分の制限及び信託による国際登録を基礎とした意匠権についての変更に関する事項を記録しなければならない。4国際登録事項記録部には、国際登録を基礎とした意匠権に係る意匠法第六十条の六第三項に規定する国際登録簿に登録された事項(国際登録を基礎とした意匠権の移転又は消滅(存続期間の満了によるものを除く。)に係るものに限る。)を記録しなければならない。5前条第二項、第四項、第七項及び第八項の規定は、国際登録を基礎とした意匠権に係る意匠登録原簿の記録に準用する。
第3_3条 (番号の記録等)
(番号の記録等)第三条の三国際登録を基礎とした意匠権に係る意匠登録原簿に国際登録事項記録部について登録するときは、当該登録事項を記録した順序により、記録番号を当該登録事項を記録する部分の前に記録しなければならない。
第4条 (意匠権の設定の登録の方法)
(意匠権の設定の登録の方法)第四条意匠権の設定の登録(意匠法第六十条の六第三項に規定する国際意匠登録出願(以下「国際意匠登録出願」という。)についてのものを除く。)をするときは、登録番号記録部として登録番号を、表示部として意匠登録出願の年月日、意匠登録出願の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日並びに意匠法第六条第一項の規定により提出した願書に記載された意匠に係る物品又は意匠に係る建築物若しくは画像の用途(以下「意匠に係る物品又は意匠に係る建築物若しくは画像の用途」という。)を、甲区として意匠権者の氏名又は名称及び住所又は居所を記録しなければならない。
第4_附2条 (意匠登録令施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(意匠登録令施行規則の一部改正に伴う経過措置)第四条施行日前にされた意匠登録原簿における登録(整備政令第二十三条の規定によりなお従前の例によることとされた登録を含む。)の前後については、なお従前の例による。
第4_2条 第四条の二
第四条の二国際意匠登録出願についての意匠権の設定の登録をするときは、登録番号記録部として登録番号を、表示部として意匠法第六十条の六第一項に規定する国際登録の日、意匠登録出願の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日並びに意匠に係る物品又は意匠に係る建築物若しくは画像の用途を、甲区として意匠権者の氏名又は名称及び住所又は居所を記録しなければならない。
第5条 (関連意匠の意匠権の設定の登録の方法)
(関連意匠の意匠権の設定の登録の方法)第五条関連意匠の意匠権の設定の登録をするときは、前二条の規定により記録すべき事項のほか、表示部として基礎意匠の意匠登録出願の年月日及び登録番号並びにその意匠権が関連意匠の意匠権である旨を記録しなければならない。2前項の場合において、基礎意匠の意匠権が消滅しているときは、表示部として基礎意匠の意匠権の抹消の原因及び年月日を記録しなければならない。3関連意匠の意匠権の設定の登録をしたときは、基礎意匠の意匠権の登録に関連意匠登録番号記録部としてその登録番号を記録しなければならない。4前項の場合において、関連意匠に係る基礎意匠の意匠権に他の関連意匠の意匠権があるときは、他の全ての関連意匠の意匠権の登録に関連意匠登録番号記録部としてその登録番号を記録しなければならない。5前二項の場合においては、基礎意匠又は関連意匠の意匠権の消滅により意匠登録原簿における登録を閉鎖意匠原簿に移した後においても、当該閉鎖意匠原簿の関連意匠登録番号記録部としてその登録番号を記録しなければならない。
第5_2条 (基礎意匠の意匠権が消滅した場合の登録の方法)
(基礎意匠の意匠権が消滅した場合の登録の方法)第五条の二基礎意匠の意匠権の消滅によりその抹消の登録をしたときは、その全ての関連意匠の意匠権の記録の表示部にその原因及び年月日を登録しなければならない。2前項の場合においては、関連意匠の意匠権の消滅により意匠登録原簿における登録を閉鎖意匠原簿に移した後においても、当該閉鎖意匠原簿の意匠権の記録の表示部にその原因及び年月日を登録しなければならない。
第5_3条 (関連意匠の意匠権の一が消滅した場合の登録の方法)
(関連意匠の意匠権の一が消滅した場合の登録の方法)第五条の三関連意匠の意匠権の消滅によりその抹消の登録をしたときは、基礎意匠の意匠権の登録の関連意匠登録番号記録部に記録されている番号に抹消記号を記録しなければならない。2前項の場合において、関連意匠に係る基礎意匠の意匠権に他の関連意匠の意匠権があるときは、他の全ての関連意匠の意匠権の登録の関連意匠登録番号記録部に記録されている番号に抹消記号を記録しなければならない。3前二項の場合においては、基礎意匠又は関連意匠の意匠権の消滅により意匠登録原簿における登録を閉鎖意匠原簿に移した後においても、当該閉鎖意匠原簿の関連意匠登録番号記録部に記録されている番号に抹消記号を記録しなければならない。
第6条 (特許登録令施行規則の準用)
(特許登録令施行規則の準用)第六条特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)第一条第一項(登録の前後)の規定は、意匠に関する登録について準用する。2特許登録令施行規則第一条の三第四項及び第五項、第二条第二項及び第三項、第三条、第四条第一項及び第二項、第五条第一項、第八条並びに第九条(登録に関する帳簿)の規定は、意匠に関する登録に関する帳簿に準用する。この場合において、同規則第五条第一項中「二十年」とあるのは「二十五年」と読み替えるものとする。3特許登録令施行規則第十条(第六項を除く。)、第十条の二(第四項を除く。)、第十条の三、第十条の四(第一号ロを除く。)及び第十条の五から第十三条の六まで(申請の手続)の規定は、意匠に関する登録の申請の手続に準用する。4特許登録令施行規則第十四条(第三項を除く。)、第十五条(第二項を除く。)、第十六条から第十九条まで、第二十条から第二十三条まで、第二十四条第一項、第二十五条、第二十六条第一項、第二十七条第二項、第二十八条第二項及び第三項、第三十二条、第三十四条第一項、第三十七条、第三十八条、第三十九条第一項、第四十条、第四十五条第一項、第四十六条から第五十条まで、第五十一条第一項、第五十二条(第四項から第七項までを除く。)、第五十三条、第五十四条、第五十五条第一項及び第二項、第五十六条第一項、第五十七条、第五十八条第二項及び第三項並びに第五十九条から第六十一条まで(登録の手続)の規定は、意匠に関する登録の手続に準用する。この場合において、同規則第十六条中「外国人」とあるのは「外国人(国際登録を基礎とした意匠権の意匠権者を除く。)」と、同規則第二十一条中「表示部又は事項部」とあるのは「表示部、事項部又は国際登録事項記録部」と、同規則第二十八条第二項中「、第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による」とあるのは「若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項又はジュネーブ改正協定第六条(1)(a)の規定による」と読み替えるものとする。