第1条 (登録料)
(登録料)第一条意匠法第四十二条第一項の政令で定める額は、次の各号に掲げる各年の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一第一年から第三年まで八千五百円二第四年から第二十五年まで一万六千九百円
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> 意匠法施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/isho-ho_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)