意匠法施行令

法令番号
昭和35年政令第18号
施行日
2022-04-01
最終改正
2021-12-24
e-Gov 法令 ID
335CO0000000018
ステータス
active
目次
  1. 1 (登録料)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 1_附5 (施行期日)
  6. 1_附6 (施行期日)
  7. 2 (特許法施行令の準用)

第1条 (登録料)

(登録料)第一条意匠法第四十二条第一項の政令で定める額は、次の各号に掲げる各年の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一第一年から第三年まで八千五百円二第四年から第二十五年まで一万六千九百円

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十二年一月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、特許法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。

第2条 (特許法施行令の準用)

(特許法施行令の準用)第二条特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第一条(第二号及び第三号を除く。)(在外者の手続の特例)の規定は、意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。2特許法施行令第四条から第六条まで(審査官、審判官及び審判書記官の資格)の規定は、審査官、審判官及び審判書記官の資格に準用する。3特許法施行令第七条(工業所有権審議会)の規定は、登録意匠又はこれに類似する意匠についての裁定の手続に準用する。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000018

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> 意匠法施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/isho-ho_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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