第1条 (拾得物件控書の作成)
(拾得物件控書の作成)第一条警察署長は、遺失物法(以下「法」という。)第四条第一項又は法第十三条第一項の規定による提出(以下この章において単に「提出」という。)を受けたときは、別記様式第一号の拾得物件控書を作成しなければならない。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この規則は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この規則は、公布の日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から施行する。
第2条 (拾得者等に対する書面の交付)
(拾得者等に対する書面の交付)第二条法第五条(法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による書面の交付は、提出を受けた際に、別記様式第二号の拾得物件預り書を作成し、提出者(提出をした拾得者又は施設占有者をいう。次条において同じ。)に交付することにより行うものとする。
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条この規則の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第2_附3条 (経過措置)
(経過措置)第二条この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。2旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第3条 (権利放棄の取扱い等)
(権利放棄の取扱い等)第三条警察署長は、提出を受けた場合において、提出者に対し、当該提出を受けた物件(以下「提出物件」という。)について、法第二十七条第一項の費用若しくは法第二十八条第一項若しくは第二項の報労金を請求する権利又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百四十条若しくは第二百四十一条の規定若しくは法第三十二条第一項の規定により所有権を取得する権利(以下「費用請求権等」という。)の全部又は一部を放棄する意思及び法第十一条第二項(法第十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する同意(第十八条第三項及び第二十六条第二号ニにおいて単に「同意」という。)の有無を確認し、拾得物件控書の権利放棄の意思及び氏名等告知の同意の有無の欄に記載及び署名を求めるものとする。2警察署長は、提出を受けた場合において、提出者が法第三十四条の規定により提出物件に係る費用請求権等を失っているときは、提出者にその旨を説明するものとする。3警察署長は、提出を受けた場合において、提出物件が法第三十五条各号に掲げる物に該当すると認められるときは、提出者にその旨を説明するものとする。
第4条 (受理番号等を記載した書面等の作成)
(受理番号等を記載した書面等の作成)第四条警察署長は、提出を受けたときは、直ちに、次に掲げる事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成しなければならない。一受理番号二法第七条第一項各号に掲げる事項2警察署長は、法第十七条前段の規定による届出(以下第五条第一項、第二十九条第二項、第三十二条及び第三十三条第一項を除き単に「届出」という。)を受けたときは、直ちに、次に掲げる事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。一前項各号に掲げる事項二届出をした特例施設占有者の氏名又は名称三法第十七条後段の規定により保管する物件(以下「保管物件」という。)の保管の場所及びその電話番号その他の連絡先
第5条 第五条
第五条警察署長は、遺失者から物を遺失した旨の届出(以下「遺失届」という。)を受けたときは、別記様式第三号の遺失届出書により受理するものとする。2警察署長は、遺失届を受けたときは、直ちに、遺失届出書に受理番号を付すとともに、次に掲げる事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。一受理番号二物件の種類及び特徴三遺失の日時及び場所その他必要な事項
第6条 (遺失届の有無の確認)
(遺失届の有無の確認)第六条警察署長は、提出又は届出を受けたときは、当該提出物件又は当該届出に係る保管物件について、これらとその種類、特徴その他の事項からみて同一のものと認められる物件に係る遺失届の有無を確認するものとする。2警察署長は、前項の規定による確認の結果、同項の遺失届がないときは、警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)に対し、同項の物件に係る第八条第一項の規定による報告又は同条第二項の規定による通報の有無を照会するものとする。
第7条 (提出物件等の有無の確認)
(提出物件等の有無の確認)第七条警察署長は、遺失届を受けたときは、当該遺失届に係る物件について、これとその種類、特徴その他の事項からみて同一のものと認められる提出物件又は保管物件の有無を確認するものとする。2警察署長は、前項の規定による確認の結果、同項の提出物件又は保管物件がないときは、警察本部長に対し、当該提出物件又は保管物件に係る法第八条第一項(法第十三条第二項及び第十八条において準用する場合を含む。)の規定による通報又は第十条第一項の規定による報告若しくは同条第二項の規定による通報の有無を照会するものとする。
第8条 (遺失届に係る警察本部長への報告等)
(遺失届に係る警察本部長への報告等)第八条警察署長は、前条の規定による確認又は照会の結果、同条第一項の提出物件又は保管物件がないときは、同項の物件に係る第五条第二項各号に掲げる事項並びに遺失者の氏名又は名称及び住所又は所在地(以下「氏名等」という。)を警察本部長に報告するものとする。2前項の規定による報告を受けた警察本部長は、当該遺失届に係る物件の遺失の場所が他の都道府県警察の管轄区域内にあるときは、第五条第二項各号に掲げる事項及び遺失者の氏名又は名称を当該他の都道府県警察の警察本部長に通報するものとする。
第9条 (掲示の様式等)
(掲示の様式等)第九条法第七条第二項(法第十三条第二項及び第十八条において準用する場合を含む。)の規定による掲示は、別記様式第四号(保管物件に係る掲示にあっては、別記様式第五号)を用いて行うものとする。2法第七条第三項(法第十三条第二項及び第十八条において準用する場合を含む。)に規定する書面は、第四条第一項に規定する書面(保管物件に係る書面にあっては、同条第二項に規定する書面)とする。3警察署長が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第八条第一項の規定に基づき、法第七条第三項(法第十三条第二項及び第十八条において準用する場合を含む。)の規定に基づく書面の備付け及び閲覧に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、第四条第一項に規定する電磁的記録(保管物件にあっては、同条第二項に規定する電磁的記録)に記録されている事項を警察署に備え置く電子計算機の映像面における表示又は当該事項を記載した書面により、いつでも関係者に自由に閲覧させるものとする。
第10条 (公告をした物件に係る警察本部長への報告等)
(公告をした物件に係る警察本部長への報告等)第十条警察署長は、法第七条第一項(法第十三条第二項及び法第十八条において準用する場合を含む。)の規定による公告をしたときは、次に掲げる事項を警察本部長に報告するものとする。一第四条第一項各号(保管物件にあっては、同条第二項各号)に掲げる事項二公告の日付2前項の規定による報告を受けた警察本部長は、当該公告に係る物件の拾得の場所が他の都道府県警察の管轄区域内にあるときは、同項各号に掲げる事項を当該他の都道府県警察の警察本部長に通報するものとする。
第11条 (他の警察本部長に通報する貴重な物件)
(他の警察本部長に通報する貴重な物件)第十一条法第八条第一項(法第十三条第二項及び第十八条において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める物件は、次に掲げる物件とする。一一万円以上の現金二額面金額又はその合計額が一万円以上の有価証券三その価額又はその合計額が一万円以上であると明らかに認められる物四運転免許証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カード、在留カードその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、個人の身分若しくは地位又は個人の一身に専属する権利を証するもの五預貯金通帳若しくは預貯金の引出用のカード又はクレジットカード六携帯電話用装置
第12条 (警察本部長による公表)
(警察本部長による公表)第十二条法第八条第二項(法第十三条第二項及び法第十八条において準用する場合を含む。)の規定による公表は、当該都道府県警察の警察署長が法第七条第一項(法第十三条第二項及び法第十八条において準用する場合を含む。)の規定による公告をした物件及び他の警察本部長から法第八条第一項(法第十三条第二項及び法第十八条において準用する場合を含む。)の規定による通報を受けた物件のうち当該都道府県警察の管轄区域内で拾得されたものについて、次に掲げる事項を、遺失者が判明するまでの間又は公告の日から三箇月(埋蔵物にあっては、六箇月)を経過する日までの間、インターネットの利用により公表することにより行うものとする。一物件の種類及び特徴二物件の拾得の日及び場所三物件の公告に係る警察署の名称及び電話番号その他の連絡先(保管物件にあっては、届出をした特例施設占有者の氏名又は名称並びに保管の場所及びその電話番号その他の連絡先)
第13条 (物件売却書の作成等)
(物件売却書の作成等)第十三条警察署長は、法第九条第一項本文又は第二項(これらの規定を法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による売却(第十七条において単に「売却」という。)をしたときは、拾得物件控書の備考欄にその旨及び売却の日並びに売却による代金から売却に要した費用を控除した残額を記載するとともに、別記様式第六号の物件売却書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を作成し、法第三十六条に規定する期間が満了するまでの間、保存しなければならない。
第14条 (処分をする場合における拾得者等への通知)
(処分をする場合における拾得者等への通知)第十四条警察署長は、法第十条(法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による処分をするときは、あらかじめ民法第二百四十条若しくは同法第二百四十一条の規定又は法第三十二条第一項の規定により当該物件の所有権を取得する権利を有する者に、その旨を通知するものとする。ただし、その者の所在を知ることができない場合は、この限りでない。
第15条 (提出物件の廃棄の方法)
(提出物件の廃棄の方法)第十五条遺失物法施行令(以下「令」という。)第四条第三項の規定による廃棄は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。一法第三十五条第二号に掲げる物に該当する物件当該物件を焼却、裁断、破砕、溶解その他の方法により、当該物件により個人の身分若しくは地位又は個人の一身に専属する権利を証することができないようにすること。二法第三十五条第三号から第五号までに掲げる物に該当する物件当該物件を焼却、裁断、破砕、溶解その他の方法により、当該物件に記録された個人の秘密に属する事項、遺失者若しくはその関係者と認められる個人の住所若しくは連絡先又は個人情報データベース等を構成する個人情報を認識することができないようにすること。
第16条 (物件処分書の作成等)
(物件処分書の作成等)第十六条警察署長は、法第十条(法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による処分をしたときは、拾得物件控書の備考欄にその旨及び処分の日を記載するとともに、別記様式第七号の物件処分書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を作成し、法第三十六条に規定する期間が満了するまでの間、保存しなければならない。
第17条 第十七条
第十七条警察署長は、提出物件のうち現金又は売却による代金を預託しようとするときは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十五条第一項の規定により当該警察署の属する都道府県の公金の収納若しくは支払の事務を取り扱う者に預託するか又はこれに準ずる確実な方法でしなければならない。
第18条 (遺失者が判明したときの措置等)
(遺失者が判明したときの措置等)第十八条警察署長は、提出物件又は保管物件の遺失者が判明したときは、速やかに、当該物件の返還に係る手続を行う場所並びに当該物件に係る法第二十七条第一項の費用及び法第二十八条第一項又は第二項の報労金を支払う義務がある旨を当該遺失者に通知するものとする。2警察署長は、提出物件を遺失者に返還するときは、当該物件に係る法第二十七条第一項の費用又は法第二十八条第一項若しくは第二項の報労金を請求する権利を有する拾得者又は施設占有者に対し、当該物件を返還する旨を通知するものとする。ただし、当該拾得者又は施設占有者の所在を知ることができない場合は、この限りでない。3警察署長は、前項の規定による通知をするときは、同意の有無を確認するものとする。ただし、同項の拾得者又は施設占有者が、あらかじめ、当該警察署長に対し、同意の有無を明らかにしている場合は、この限りでない。4警察署長は、提出物件について、民法第二百四十条又は第二百四十一条に規定する期間内に遺失者が判明しない場合において、次の表の上欄に掲げるときは、同表の中欄に掲げる者に対し、同表の下欄に掲げる事項を通知するものとする。ただし、同表の中欄に掲げる拾得者又は施設占有者の所在を知ることができない場合は、この限りでない。拾得者が民法第二百四十条又は第二百四十一条の規定により所有権を取得する権利を有するとき。一 拾得者当該物件の所有権を取得した期日、当該物件を引き取らない場合に所有権を喪失する期日、引渡しに係る手続を行う場所及び当該物件に係る法第二十七条第一項の費用があるときはこれを償還する義務がある旨二 法第二十七条第一項の費用を請求する権利を有する施設占有者当該物件の所有権を取得してこれを引き取る拾得者に法第二十七条第一項の費用を請求する権利を有する旨拾得者が民法第二百四十条又は第二百四十一条の規定により所有権を取得する権利を有しないとき。一 法第三十三条の規定により拾得者とみなされる施設占有者当該物件の所有権を取得した期日、当該物件を引き取らない場合に所有権を喪失する期日、引渡しに係る手続を行う場所及び当該物件に係る法第二十七条第一項の費用があるときはこれを償還する義務がある旨二 法第二十七条第一項の費用を請求する権利を有する拾得者当該物件の所有権を取得してこれを引き取る施設占有者に法第二十七条第一項の費用を請求する権利を有する旨5警察署長は、提出物件の遺失者が判明しない場合において拾得者が所有権を取得することとなるべき期日、当該物件を引き取らない場合に所有権を喪失する期日、当該物件の引渡しに係る手続を行う場所及び当該物件について法第二十七条第一項の費用があるときは当該費用は当該物件を引き取る者の負担となる旨をあらかじめ拾得物件預り書に記載することにより、前項の規定による通知に代えることができる。
第19条 (送付による提出物件の返還及び引渡し)
(送付による提出物件の返還及び引渡し)第十九条警察署長は、提出物件の返還に係る手続を行う場所を来訪することが困難であると認められる遺失者から提出物件の返還を求められたときは、遺失者の申出により、提出物件を送付することができる。2前項に規定する場合において、送付に要する費用は、遺失者の負担とする。3前二項の規定は、民法第二百四十条若しくは同法第二百四十一条の規定又は法第三十二条第一項の規定により提出物件の所有権を取得した者(以下この節において「権利取得者」という。)に対する提出物件の引渡しについて準用する。この場合において、これらの規定中「遺失者」とあるのは、「権利取得者」と読み替えるものとする。
第20条 (警察署長による遺失者の確認の方法等)
(警察署長による遺失者の確認の方法等)第二十条法第十一条第一項(法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認は、次に掲げる方法その他の適当な方法により行うものとする。一返還を求める者からその氏名等を証するに足りる書面の提示を受けること。二返還を求める者から当該物件の種類及び特徴並びに遺失の日時及び場所を聴取し、当該物件に係る拾得物件控書に記載された内容と照合すること。2法第十一条第一項(法第十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する受領書の様式は、別記様式第八号のとおりとする。3警察署長は、提出物件を権利取得者に引き渡すときは、次に掲げる方法その他の適当な方法により、引渡しを求める者が当該物件の権利取得者であることを確認し、別記様式第八号の受領書又は拾得物件預り書と引換えに引き渡さなければならない。一引渡しを求める者からその氏名等を証するに足りる書面及び当該物件に係る拾得物件預り書又は法第十四条に規定する書面の提示を受けること。二引渡しを求める者から当該物件の種類及び特徴並びに拾得の日時及び場所を聴取し、当該物件に係る拾得物件控書に記載された内容と照合すること。
第21条 (所持を禁じられた物件を拾得者に引き渡す場合の手続)
(所持を禁じられた物件を拾得者に引き渡す場合の手続)第二十一条警察署長は、令第十条各号に掲げる物に該当する物件を銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)の規定による許可又は登録を受けた権利取得者に引き渡そうとするときは、当該物件に係る許可証又は登録証の提示を受けなければならない。
第22条 (照会の方法)
(照会の方法)第二十二条法第十二条(法第十三条第二項及び第十八条において準用する場合を含む。)の規定による照会は、別記様式第九号の拾得物件関係事項照会書を用いる方法その他の適当な方法により行うものとする。
第23条 (費用の請求)
(費用の請求)第二十三条警察署長は、法第二十七条第一項の費用を当該物件の返還を受ける遺失者又は当該物件の引渡しを受ける権利取得者に請求するときは、別記様式第十号の請求書を交付するものとする。
第24条 (国に帰属した物件の取扱い)
(国に帰属した物件の取扱い)第二十四条警察署長は、法第三十七条第一項第一号の規定により物件の所有権が国に帰属したときは、当該物件を速やかにその所持の取締りに関する事務を所掌する国の行政機関(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関をいう。)又はその地方支分部局の長に引き渡さなければならない。
第25条 (所有権を取得することができない物件の廃棄の方法)
(所有権を取得することができない物件の廃棄の方法)第二十五条法第三十七条第二項の規定による廃棄は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。一法第三十五条第二号に掲げる物に該当する物件当該物件を焼却、裁断、破砕、溶解その他の方法により、当該物件により個人の身分若しくは地位又は個人の一身に専属する権利を証することができないようにすること。二法第三十五条第三号から第五号までに掲げる物に該当する物件当該物件を焼却、裁断、破砕、溶解その他の方法により、当該物件に記録された個人の秘密に属する事項、遺失者若しくはその関係者と認められる個人の住所若しくは連絡先又は個人情報データベース等を構成する個人情報を認識することができないようにすること。
第26条 (施設占有者による物件の提出)
(施設占有者による物件の提出)第二十六条施設占有者は、法第四条第一項又は法第十三条第一項の規定により警察署長に物件を提出するときは、次に掲げる事項を記載した提出書を当該警察署長に提出しなければならない。一物件に関する事項イ物件の種類及び特徴ロ物件の拾得の日時及び場所ハ物件の交付の日時二施設占有者及び拾得者に関する事項イ施設占有者の氏名等及び電話番号その他の連絡先ロ拾得者の氏名等及び電話番号その他の連絡先ハ施設占有者及び拾得者の費用請求権等の有無ニ同意の有無
第27条 (施設占有者による掲示等の期間)
(施設占有者による掲示等の期間)第二十七条法第十六条第一項の規定による掲示及び同条第二項の規定による書面の備付けは、法第四条第二項の規定により物件の交付を受け、又は自ら物件の拾得をした日から当該物件の遺失者が判明するまでの間又は当該物件を警察署長に提出するまで(保管物件にあっては、公告の日から三箇月を経過する日まで)の間、行うものとする。
第28条 (指定)
(指定)第二十八条令第五条第五号の規定による指定(以下単に「指定」という。)は、指定を受けようとする施設占有者の申請に基づき行うものとする。2指定を受けようとする施設占有者は、次に掲げる事項を記載した申請書をその施設(移動施設にあっては、その施設占有者の主たる事務所)の所在地を管轄する都道府県公安委員会(当該所在地が道の区域(道警察本部の所在地を包括する方面の区域を除く。)にある場合にあっては、方面公安委員会。以下「公安委員会」という。)に提出しなければならない。一氏名等及び法人にあっては、その代表者の氏名二施設の名称及び所在地(移動施設にあっては、その概要及び移動の範囲)三物件の保管の場所四施設における推定による一箇月間の法第四条第二項の規定により交付を受け、又は自ら拾得をする物件の数及びその算出の基礎3前項の申請書には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。一申請者が個人である場合イ住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(外国人にあっては、同法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。)ロ令第五条第五号ロ(1)から(3)までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面ハ物件の保管を行うための施設及び人的体制の概要を記載した書面二申請者が法人である場合イ法人の登記事項証明書ロ定款又はこれに代わる書面ハ役員に係る前号イ及びロに掲げる書面ニ前号ハに掲げる書面4公安委員会は、指定をしたときは、当該指定を受けた施設占有者(以下「指定特例施設占有者」という。)に係る第二項第一号及び第二号に掲げる事項を公示するものとする。
第28_2条 (心身の故障により業務を適正に行うことができない者)
(心身の故障により業務を適正に行うことができない者)第二十八条の二令第五条第五号ロ(3)の国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により特例施設占有者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第29条 (公示事項等の変更)
(公示事項等の変更)第二十九条指定特例施設占有者は、第二十八条第四項の規定による公示に係る事項を変更しようとするときは、あらかじめその旨を公安委員会に届け出なければならない。2公安委員会は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。3指定特例施設占有者は、第二十八条第三項に掲げる書類の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を公安委員会に届け出なければならない。
第30条 (指定の取消し)
(指定の取消し)第三十条公安委員会は、指定特例施設占有者が令第五条第五号に規定する指定の要件に該当しなくなったと認められるときは、その指定を取り消すことができる。2公安委員会は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示するものとする。
第31条 (保管物件の届出等)
(保管物件の届出等)第三十一条届出は、別記様式第十一号の保管物件届出書を提出することにより行うものとする。2警察署長は、法第十八条において準用する法第七条第一項の規定により保管物件の公告をしたときは、当該公告の日付を当該保管物件に係る届出をした特例施設占有者に通知するものとする。
第32条 (売却の届出)
(売却の届出)第三十二条法第二十条第三項の規定による届出は、別記様式第十一号の物件売却届出書を提出することにより行うものとする。
第33条 (処分の届出等)
(処分の届出等)第三十三条法第二十一条第二項の規定による届出は、別記様式第十一号の物件処分届出書を提出することにより行うものとする。2特例施設占有者は、法第二十一条第一項の規定による処分をするときは、その旨をあらかじめ民法第二百四十条の規定又は法第三十二条第一項の規定により当該物件の所有権を取得する権利を有する拾得者に通知するものとする。ただし、当該拾得者の所在を知ることができない場合は、この限りでない。
第34条 (保管物件の廃棄の方法)
(保管物件の廃棄の方法)第三十四条令第九条第二項の規定による廃棄は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。一法第三十五条第二号に掲げる物に該当する物件当該物件を焼却、裁断、破砕、溶解その他の方法により、当該物件により個人の身分若しくは地位又は個人の一身に専属する権利を証することができないようにすること。二法第三十五条第三号から第五号までに掲げる物に該当する物件当該物件を焼却、裁断、破砕、溶解その他の方法により、当該物件に記録された個人の秘密に属する事項、遺失者若しくはその関係者と認められる個人の住所若しくは連絡先又は個人情報データベース等を構成する個人情報を認識することができないようにすること。
第35条 (遺失者が判明したときの措置等)
(遺失者が判明したときの措置等)第三十五条特例施設占有者は、保管物件の遺失者が判明したときは、速やかに、当該物件の返還に係る手続を行う場所並びに当該物件に係る法第二十七条第一項の費用及び法第二十八条第一項又は第二項の報労金を支払う義務がある旨を当該遺失者に通知するものとする。2特例施設占有者は、保管物件を遺失者に返還するときは、当該物件を返還する旨を当該物件に係る法第二十七条第一項の費用又は法第二十八条第二項の報労金を請求する権利を有する拾得者に通知するものとする。ただし、当該拾得者の所在を知ることができない場合は、この限りでない。3特例施設占有者は、前項の通知をするときは、法第二十二条第二項に規定する同意(以下この項において単に「同意」という。)の有無を確認するものとする。ただし、前項の拾得者が、あらかじめ、当該特例施設占有者に対し、同意の有無を明らかにした書面を提出している場合は、この限りでない。4特例施設占有者は、保管物件について、民法第二百四十条に規定する期間内に遺失者が判明しない場合において、次の表の上欄に掲げるときは、同表の中欄に掲げる者に対し、同表の下欄に掲げる事項を通知するものとする。ただし、当該拾得者の所在を知ることができない場合は、この限りでない。拾得者が民法第二百四十条の規定により所有権を取得する権利を有するとき。拾得者当該物件の所有権を取得した期日、当該物件を引き取らない場合に所有権を喪失する期日、引渡しに係る手続を行う場所及び当該物件に係る法第二十七条第一項の費用があるときはこれを償還する義務がある旨拾得者が民法第二百四十条の規定により所有権を取得する権利を有しないとき。法第二十七条第一項の費用を請求する権利を有する拾得者当該物件の所有権を取得してこれを引き取る施設占有者に法第二十七条第一項の費用を請求する権利を有する旨5特例施設占有者は、保管物件の遺失者が判明しない場合において拾得者が所有権を取得することとなるべき期日、当該物件を引き取らない場合に所有権を喪失する期日、当該物件の引渡しに係る手続を行う場所及び当該物件について法第二十七条第一項の費用があるときは当該費用は当該物件を引き取る者の負担となる旨を記載した書面をあらかじめ拾得者に交付することにより、前項の規定による通知に代えることができる。
第36条 (送付による保管物件の返還及び引渡し)
(送付による保管物件の返還及び引渡し)第三十六条特例施設占有者は、保管物件の返還に係る手続を行う場所を来訪することが困難であると認められる遺失者から保管物件の返還を求められたときは、遺失者の申出により、保管物件を送付することができる。2前項に規定する場合において、送付に要する費用は、遺失者の負担とする。3前二項の規定は、民法第二百四十条の規定又は法第三十二条第一項の規定により保管物件の所有権を取得した拾得者(以下この節において「権利取得者」という。)に対する保管物件の引渡しについて準用する。この場合において、これらの規定中「遺失者」とあるのは、「権利取得者」と読み替えるものとする。
第37条 (特例施設占有者による遺失者の確認の方法等)
(特例施設占有者による遺失者の確認の方法等)第三十七条法第二十二条第一項の規定による確認は、次に掲げる方法その他の適当な方法により行うものとする。一返還を求める者からその氏名等を証するに足りる書面の提示を受けること。二返還を求める者から当該物件の種類及び特徴並びに遺失の日時及び場所を聴取し、法第二十三条に規定する帳簿に記載された内容と照合すること。2特例施設占有者は、保管物件を権利取得者に引き渡すときは、次に掲げる方法その他の適当な方法により、引渡しを求める者が当該物件の権利取得者であることを確認し、当該物件を受領した旨を記載した書面と引換えに引き渡さなければならない。一引渡しを求める者からその氏名等を証するに足りる書面及び当該物件に係る法第十四条に規定する書面の提示を受けること。二引渡しを求める者から当該物件の種類及び特徴並びに拾得の日時及び場所を聴取し、法第二十三条に規定する帳簿に記載された内容と照合すること。
第38条 (所有権を取得することができない物件の廃棄の方法)
(所有権を取得することができない物件の廃棄の方法)第三十八条法第三十七条第三項の規定による廃棄は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。一法第三十五条第二号に掲げる物に該当する物件当該物件を焼却、裁断、破砕、溶解その他の方法により、当該物件により個人の身分若しくは地位又は個人の一身に専属する権利を証することができないようにすること。二法第三十五条第三号から第五号までに掲げる物に該当する物件当該物件を焼却、裁断、破砕、溶解その他の方法により、当該物件に記録された個人の秘密に属する事項、遺失者若しくはその関係者と認められる個人の住所若しくは連絡先又は個人情報データベース等を構成する個人情報を認識することができないようにすること。
第39条 (帳簿)
(帳簿)第三十九条法第二十三条に規定する帳簿は、記載の日から三年間、保存しなければならない。2法第二十三条の国家公安委員会規則で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。一届出をした場合イ届出の日ロ届出の提出先の警察署長ハ物件の種類及び特徴ニ物件の拾得の日時及び場所ホ物件が法第四条第二項の規定による交付を受けたものであるときは、当該交付の日時ヘ拾得者の氏名等二保管物件を遺失者に返還した場合イ返還の日ロ遺失者の氏名等及び電話番号その他の連絡先三遺失者が保管物件についてその有する権利を放棄した場合イ権利を放棄した日ロ遺失者の氏名等及び電話番号その他の連絡先四法第四条第二項の規定により交付を受けた保管物件について、拾得者が所有権を取得する権利を放棄した場合権利を放棄した日五法第四条第二項の規定により交付を受けた保管物件を権利取得者に引き渡した場合イ引渡しの日ロ権利取得者の氏名等及び電話番号その他の連絡先六法第二十条第一項又は第二項の規定による売却をした場合イ売却の日ロ売却の理由、方法及び経過ハ買受人の氏名等及び電話番号その他の連絡先ニ売却による代金の額ホ売却に要した費用の額七法第二十一条第一項の規定による処分をした場合イ処分の日ロ処分の理由及び方法八法第三十七条第一項第二号の規定により保管物件の所有権が自らに帰属した場合所有権が帰属した日九法第三十七条第三項の規定により保管物件を廃棄した場合イ廃棄の日ロ廃棄の方法
第40条 (施設占有者に対する指導及び助言)
(施設占有者に対する指導及び助言)第四十条警察署長は、施設占有者に、遺失者及び拾得者の権利の保護と利便の向上を図るための措置が確実に行われるよう、必要な指導及び助言を行うものとする。
第41条 (電磁的記録媒体による手続)
(電磁的記録媒体による手続)第四十一条次の各号に掲げる書類の当該各号に定める規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)及び別記様式第十二号の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。一提出書第二十六条二申請書第二十八条第二項三物件の保管を行うための施設及び人的体制の概要を記載した書面第二十八条第三項四定款又はこれに代わる書面第二十八条第三項五保管物件届出書第三十一条第一項六物件売却届出書第三十二条七物件処分届出書第三十三条第一項