第1条 (趣旨)
(趣旨)第一条この法律は、遺産、相続及び贈与に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアメリカ合衆国との間の条約(以下「日米相続税条約」という。)を実施するため、相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の特例その他必要な事項を定めるものとする。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000194
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> 遺産、相続及び贈与に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアメリカ合衆国との間の条約の実施に伴う相続税法の特例等に関する法律 (出典: https://jpcite.com/laws/isan-sozoku-oyobi、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)