医療法施行令

法令番号
昭和23年政令第326号
施行日
2026-04-01
最終改正
2026-03-27
所管
mhlw
カテゴリ
保健
e-Gov 法令 ID
323CO0000000326
ステータス
active
目次
  1. 1 (認定の申請)
  2. 1_附10 (施行期日)
  3. 1_附11 (施行期日)
  4. 1_附12 (施行期日)
  5. 1_附13 (施行期日)
  6. 1_附14 (施行期日)
  7. 1_附15 (施行期日)
  8. 1_附16 (施行期日)
  9. 1_附17 (施行期日)
  10. 1_附18 (施行期日)
  11. 1_附19 (施行期日)
  12. 1_附2 (施行期日)
  13. 1_附20 (施行期日)
  14. 1_附21 (施行期日)
  15. 1_附22 (施行期日)
  16. 1_附23 (施行期日)
  17. 1_附24 (施行期日)
  18. 1_附25 (施行期日)
  19. 1_附26 (施行期日)
  20. 1_附27 (施行期日)
  21. 1_附28 (施行期日)
  22. 1_附29 (施行期日)
  23. 1_附3 (施行期日)
  24. 1_附4 (施行期日)
  25. 1_附5 (施行期日)
  26. 1_附6 (施行期日)
  27. 1_附7 (施行期日)
  28. 1_附8 (施行期日)
  29. 1_附9 (施行期日)
  30. 1_2 (認定証明書の再交付)
  31. 1_3 (認定証明書の返納)
  32. 1_4 (厚生労働省令への委任)
  33. 1_5 (法の適用に関する特例)
  34. 2 第二条
  35. 2_附2 (申請その他の行為に関する経過措置)
  36. 2_附3 (良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律附則第三条の規定の適用に係る経過措置)
  37. 2_附4 (経過措置)
  38. 2_附5 (医療法施行令及び地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
  39. 3 第三条
  40. 3_附2 第三条
  41. 3_附3 第三条
  42. 3_附4 (医療法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
  43. 3_2 (広告をすることができる診療科名)
  44. 3_3 (診療所の病床設置の届出)
  45. 4 (開設者等の住所等の変更の届出)
  46. 4_附2 (処分、申請等に関する経過措置)
  47. 4_2 (開設後の届出)
  48. 4_3 (特定機能病院等に係る変更の届出)
  49. 4_4 (行政処分に関する通知)
  50. 4_5 (読替規定)
  51. 4_6 (病院の開設等の計画に関して協議を行う独立行政法人等)
  52. 4_7 (一般社団法人に係る届出)
  53. 4_8 (診療等に著しい影響を与える業務)
  54. 4_9 (病院報告の提出)
  55. 5 (罰則)
  56. 5_附2 (罰則に関する経過措置)
  57. 5_2 (基準病床数の算定の特例)
  58. 5_3 第五条の三
  59. 5_4 第五条の四
  60. 5_4_2 第五条の四の二
  61. 5_5 (社会医療法人に係る認定の申請)
  62. 5_5_2 (実施計画の認定の申請)
  63. 5_5_3 (実施計画の認定)
  64. 5_5_4 (実施計画の変更)
  65. 5_5_5 (実施計画の実施状況を記載した書類等の提出)
  66. 5_5_6 (実施計画の認定の取消し等)
  67. 5_5_7 (医療法人の社員総会に関する技術的読替え)
  68. 5_5_8 (医事に関する法律)
  69. 5_5_9 (社団たる医療法人及び財団たる医療法人の理事に関する技術的読替え)
  70. 5_5_10 (社団たる医療法人及び財団たる医療法人の理事会に関する技術的読替え)
  71. 5_5_11 (社団たる医療法人の理事又は監事及び財団たる医療法人の評議員又は理事若しくは監事の責任に関する技術的読替え)
  72. 5_5_12 (社団たる医療法人及び財団たる医療法人の補償契約及び役員のために締結される保険契約に関する技術的読替え)
  73. 5_6 (社会医療法人債等に関する技術的読替え)
  74. 5_7 (書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)
  75. 5_8 (電磁的方法による通知の承諾等)
  76. 5_9 (社会医療法人債に関する法令の適用)
  77. 5_10 (医療法人の分割に関する技術的読替え)
  78. 5_11 (医療法人台帳等)
  79. 5_12 (登記の届出)
  80. 5_13 (役員変更の届出)
  81. 5_14 (書類の保存期間)
  82. 5_14_2 (手数料)
  83. 5_14_3 (手数料の減免)
  84. 5_15 (医療連携推進認定の申請)
  85. 5_15_2 (特別の利益を与えてはならない一般社団法人の関係者)
  86. 5_15_3 (保健医療又は社会福祉に関する法律)
  87. 5_15_4 (医療連携推進区域が二以上の都道府県にわたる場合における医療連携推進認定等)
  88. 5_16 (都道府県医療審議会)
  89. 5_17 第五条の十七
  90. 5_18 第五条の十八
  91. 5_19 第五条の十九
  92. 5_20 第五条の二十
  93. 5_21 第五条の二十一
  94. 5_22 第五条の二十二
  95. 5_23 (指定都市の特例)
  96. 5_24 (権限の委任)
  97. 6 第六条
  98. 7 第七条
  99. 7_附2 (医療法施行令の一部改正に伴う経過措置)
  100. 9 第九条
  101. 10 第十条
  102. 11 第十一条
  103. 12 第十二条
  104. 13 第十三条
  105. 14 第十四条
  106. 15 (高度な技能の修得のための研修を行う能力の確認に係る手数料)

第1条 (認定の申請)

(認定の申請)第一条医療法(以下「法」という。)第五条の二第一項の認定(次条から第一条の四までにおいて単に「認定」という。)を受けようとする者は、当該者が同項に規定する経験を有することその他の厚生労働省令で定める事項を記載した申請書にその内容を証する書類を添付し、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条及び附則第三十七条から第五十九条までの規定は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

第1_附13条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

第1_附14条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。

第1_附15条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十九年一月一日から施行する。

第1_附16条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

第1_附17条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十年一月四日から施行する。

第1_附18条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

第1_附19条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和三十九年十月一日から施行する。

第1_附20条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

第1_附21条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

第1_附22条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

第1_附23条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

第1_附24条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。

第1_附25条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

第1_附26条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、令和六年四月一日から施行する。

第1_附27条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、令和六年四月一日から施行する。

第1_附28条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、令和七年十月一日から施行する。

第1_附29条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、令和八年四月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成七年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成九年四月一日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、医療法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_2条 (認定証明書の再交付)

(認定証明書の再交付)第一条の二認定を受けた者は、認定証明書を亡失し、又は毀損したときは、認定証明書の再交付を申請することができる。2前項の規定による申請は、再交付の事由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出してしなければならない。3認定証明書を毀損した者が第一項の規定による申請をする場合には、前項の申請書にその認定証明書を添付しなければならない。4認定証明書を亡失してその再交付を受けた者は、亡失した認定証明書を発見したときは、五日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。

第1_3条 (認定証明書の返納)

(認定証明書の返納)第一条の三認定の取消しの処分を受けた者は、五日以内に、認定証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。

第1_4条 (厚生労働省令への委任)

(厚生労働省令への委任)第一条の四前三条に規定するもののほか、認定又は認定証明書の再交付の申請手続について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第1_5条 (法の適用に関する特例)

(法の適用に関する特例)第一条の五国の開設する病院、診療所若しくは助産所又は国の設置するオンライン診療受診施設に関して法の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第十二条の二第一項、第十二条の三第一項及び第十二条の四第一項開設者管理者第十八条ただし書ただし、病院又は診療所所在地の都道府県知事の許可を受けた場合は、この限りでない。ただし、病院又は診療所の管理者においてその必要がないと認めるときは、この限りでない。この場合においては、当該病院又は診療所の管理者は、その病院又は診療所所在地の都道府県知事(診療所にあつては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長)にその旨を通知しなければならない。第二十三条の二その開設者主務大臣その人員の増員を命じ、又は期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずるその人員の増員を申し出、又は期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を申し出る第二十四条第一項その開設者主務大臣使用を制限し、若しくは禁止し、又は期限を定めて、修繕若しくは改築を命ずる使用の制限若しくは停止を申し出、又は期限を定めて、その修繕若しくは改築を申し出る第二十四条第二項その開設者主務大臣命ずる申し出る第二十四条の二第一項当該病院、診療所若しくは助産所の開設者又はオンライン診療受診施設の設置者主務大臣命ずる申し出る第二十四条の二第二項前項の開設者又は設置者が同項の規定による命令に従わないときは、都道府県知事は、当該開設者又は設置者都道府県知事は、前項の申出のほか、主務大臣の停止を命ずるを停止すべきことを申し出る第二十五条第一項開設者若しくは管理者若しくはオンライン診療受診施設の設置者に対し、必要な報告を命じ管理者に対し必要な報告を命じ、若しくはオンライン診療受診施設を設置する主務大臣に対し必要な報告をすべきことを申し出第二十五条第二項開設者若しくは管理者若しくはオンライン診療受診施設の設置者に対し、診療録、助産録、帳簿書類その他の物件の提出を命じ管理者に対し診療録、助産録、帳簿書類その他の物件の提出を命じ、若しくはオンライン診療受診施設を設置する主務大臣に対し診療録、助産録、帳簿書類その他の物件を提出すべきことを申し出第二十五条第三項開設者若しくは管理者管理者第二十五条第四項開設者又は管理者管理者第二十八条その開設者主務大臣命ずる申し出る第二十九条第三項第二号、第四項第二号及び第五項第二号開設者管理者

第2条 第二条

第二条都道府県知事、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)の市長又は特別区の区長が法第二十五条第一項の規定により、当該職員に、刑事施設、少年院又は少年鑑別所の中に設けられた病院、診療所又はオンライン診療受診施設に立ち入り、検査をさせる場合には、法務大臣の指定する者を立ち会わせなければならない。2前項の規定は、厚生労働大臣が当該職員に法第二十五条第三項又は第七十四条第一項の規定による措置を実施させる場合について準用する。

第2_附2条 (申請その他の行為に関する経過措置)

(申請その他の行為に関する経過措置)第二条この政令の施行前に生じた事由に係るこの政令による改正前の保健婦助産婦看護婦法施行令及び医療法施行令の規定による申請その他の行為については、なお従前の例による。

第2_附3条 (良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律附則第三条の規定の適用に係る経過措置)

(良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律附則第三条の規定の適用に係る経過措置)第二条国の開設する診療所に関する良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律附則第三条の規定の適用については、同条第一項中「医療法第二十七条」とあるのは「医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第一条の規定により読み替えて適用される医療法第二十七条」と、「許可証の交付」とあるのは「承認」と、「第一条の規定による改正後の医療法第七条第三項」とあるのは「同令第一条の規定により読み替えて適用される第一条の規定による改正後の医療法第七条第三項」と、「許可を」とあるのは「承認を」と、同条第三項中「許可」とあるのは「承認」とする。2前項の規定の適用については、独立行政法人放射線医学総合研究所、独立行政法人航海訓練所、独立行政法人労働者健康安全機構、独立行政法人国立病院機構、日本郵政公社及び国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人は、国とみなす。

第2_附4条 (経過措置)

(経過措置)第二条この政令の施行の際現に医業又は病院若しくは診療所に関してこの政令による改正前の医療法施行令第三条の二に規定する診療科名の広告をしている者の当該広告に対する医療法第六条の五の規定の適用については、当該診療科名を同法第六条の六第一項に規定する政令で定める診療科名とみなす。

第2_附5条 (医療法施行令及び地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)

(医療法施行令及び地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)第二条この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第二条の規定による改正前の医療法施行令(以下「旧医療法施行令」という。)第一条の規定により読み替えて適用する医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第一項から第三項まで、第十二条第二項、第十六条及び第二十七条の規定によりされた承認又はこの政令の施行の際現にこれらの規定によりされている承認の申請で、施行日においてこれらの承認又は承認の申請に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後における同法第七条第一項から第三項まで、第十二条第二項、第十六条及び第二十七条の規定の適用については、これらの規定によりされた許可又は許可の申請とみなす。2施行日前に旧医療法施行令第一条の規定により読み替えて適用する医療法第八条の二第二項、第九条第一項及び第十五条第三項の規定により国の機関に対し通知をしなければならない事項で、施行日前にその通知がされていないものについては、これを、同法第八条の二第二項、第九条第一項及び第十五条第三項の規定により地方公共団体の機関に対して届出をしなければならない事項についてその届出がされていないものとみなして、これらの規定を適用する。

第3条 第三条

第三条国の開設する病院、診療所若しくは助産所又は国の設置するオンライン診療受診施設については、法第二十五条の二、第二十九条第一項、第二項、第三項(第三号に係る部分に限る。)、第四項(第三号に係る部分に限る。)及び第五項(第三号に係る部分に限る。)、第三十条並びに第三十条の十一の規定は、適用しない。2刑事施設、少年院若しくは少年鑑別所又は入国者収容所若しくは地方出入国在留管理局の中に設けられた病院、診療所又はオンライン診療受診施設については、法第六条の三、第七条第五項、第十四条の二第一項第一号及び第二号、第十四条の五、第三十条の十二第一項、第三十条の十三第一項、第三十条の十四第二項、第三十条の十六第二項、第三十条の十八の二第一項、第三十条の十八の五第二項及び第六項並びに第三十条の十八の六第三項の規定は、適用しない。3皇室用財産である病院又は診療所については、法第七条第五項、第三十条の十二第一項、第三十条の十三第一項、第三十条の十四第二項、第三十条の十六第二項、第三十条の十八の二第一項、第三十条の十八の五第二項及び第六項並びに第三十条の十八の六第三項の規定は、適用しない。4防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第十四条に規定する防衛医科大学校に設けられた病院については、法第十条の二第二項の規定は、適用しない。

第3_附2条 第三条

第三条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第3_附3条 第三条

第三条施行日前に医療法第七条第一項及び第二項、第十二条第一項及び第二項、第十六条、第十八条並びに第二十七条の規定によりされた許可又はこの政令の施行の際現にこれらの規定によりされている許可の申請で、施行日においてこれらの許可又は許可の申請に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後における第三十四条の規定による改正後の地方自治法施行令(以下「新地方自治法施行令」という。)第百七十四条の三十五の規定により読み替えて適用する同法第七条第一項及び第二項、第十二条第一項及び第二項、第十六条、第十八条並びに第二十七条の規定の適用については、これらの規定によりされた許可又は許可の申請とみなす。2施行日前に医療法第八条の二第二項、第九条第一項及び第二項並びに第十五条第三項並びに旧医療法施行令第一条の規定により読み替えて適用する同法第十八条の規定により都道府県の機関に対し届出及び通知をしなければならない事項で、施行日前にその届出及び通知がされていないものについては、これを、新地方自治法施行令第百七十四条の三十五の規定により読み替えて適用する同法第八条の二第二項、第九条第一項及び第二項並びに第十五条第三項並びに第三条の規定による改正後の医療法施行令第一条の規定により読み替えて適用する同法第十八条の規定により地方公共団体の機関に対して届出及び通知をしなければならない事項についてその届出及び通知がされていないものとみなして、これらの規定を適用する。

第3_附4条 (医療法施行令等の一部改正に伴う経過措置)

(医療法施行令等の一部改正に伴う経過措置)第三条旧試験合格者並びに特区限定試験委員並びに指定試験機関の役員及び職員並びにこれらの職にあった者についての第三条の規定による改正後の医療法施行令(以下「新医療法施行令」という。)、第四条の規定による改正後の生活保護法施行令(以下「新生活保護法施行令」という。)、第五条の規定による改正後の社会福祉法施行令(以下「新社会福祉法施行令」という。)、第六条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行令(以下「新社会福祉士及び介護福祉士法施行令」という。)、第七条の規定による改正後の精神保健福祉士法施行令(以下「新精神保健福祉士法施行令」という。)、第八条の規定による改正後の介護保険法施行令(以下「新介護保険法施行令」という。)、第九条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(以下「新障害者総合支援法施行令」という。)、第十一条の規定による改正後の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令(以下「新認定こども園法施行令」という。)、第十二条の規定による改正後の子ども・子育て支援法施行令(以下「新子ども・子育て支援法施行令」という。)、第十三条の規定による改正後の公認心理師法施行令(以下「新公認心理師法施行令」という。)及び第十四条の規定による改正後の民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令(以下「新民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令」という。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。新医療法施行令第五条の十五の三次のとおり次に掲げる法律及び旧特区法(児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号。以下「改正法」という。)附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)をいう。以下同じ。)(旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定(改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧特区法第十二条の五第十五項及び第十九項の規定並びに改正法附則第二十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定を含む。)に限る。)新生活保護法施行令第四条の二次のとおり次に掲げる法律及び旧特区法(児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号。以下「改正法」という。)附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)をいう。以下同じ。)(旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定(改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧特区法第十二条の五第十五項及び第十九項の規定並びに改正法附則第二十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定を含む。)に限る。)新生活保護法施行令第四条の三次のとおり次に掲げる法律並びに旧特区法(第十二条の五第七項(改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)の規定に限る。)及び準用旧児童福祉法(改正法附則第十五条第一項に規定する準用旧児童福祉法をいう。以下同じ。)(改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる準用旧児童福祉法の規定及び改正法附則第十六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における準用旧児童福祉法の規定を含む。以下同じ。)新社会福祉法施行令第三十四条次のとおり次に掲げる法律及び旧特区法(児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号。以下「改正法」という。)附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)をいう。以下同じ。)(旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定(改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧特区法第十二条の五第十五項及び第十九項の規定並びに改正法附則第二十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定を含む。)に限る。)新社会福祉士及び介護福祉士法施行令第一条第一項規定と規定並びに旧特区法(児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号。以下「改正法」という。)附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)をいう。以下同じ。)第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定(改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧特区法第十二条の五第十五項及び第十九項の規定並びに改正法附則第二十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定を含む。以下同じ。)と新社会福祉士及び介護福祉士法施行令第十四条の二並びに附則第二条の二及び第三条規定と規定並びに旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定と新精神保健福祉士法施行令第一条規定と規定並びに旧特区法(児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号。以下「改正法」という。)附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)をいう。以下同じ。)第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定(改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧特区法第十二条の五第十五項及び第十九項の規定並びに改正法附則第二十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定を含む。)と新介護保険法施行令第三十五条の二次のとおり次に掲げる法律及び旧特区法(児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号。以下「改正法」という。)附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)をいう。以下同じ。)(旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定(改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧特区法第十二条の五第十五項及び第十九項の規定並びに改正法附則第二十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定を含む。)に限る。)新介護保険法施行令第三十五条の五次のとおり次に掲げる法律並びに旧特区法(第十二条の五第七項(改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)の規定に限る。)及び準用旧児童福祉法(改正法附則第十五条第一項に規定する準用旧児童福祉法をいう。以下同じ。)(改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる準用旧児童福祉法の規定及び改正法附則第十六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における準用旧児童福祉法の規定を含む。)新障害者総合支援法施行令第二十二条第一項第一号昭和二十二年法律第百六十四号)昭和二十二年法律第百六十四号)及び旧特区法(児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号。以下「改正法」という。)附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)をいう。以下同じ。)(旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定(改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧特区法第十二条の五第十五項及び第十九項の規定並びに改正法附則第二十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定を含む。)に限る。)新障害者総合支援法施行令第二十六条第一項第二号平成十六年法律第百六十七号)平成十六年法律第百六十七号)、児童福祉法、旧特区法(第十二条の五第七項(改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)の規定に限る。)及び準用旧児童福祉法(改正法附則第十五条第一項に規定する準用旧児童福祉法をいう。以下同じ。)(同項の規定によりなおその効力を有するものとされる準用旧児童福祉法の規定及び改正法附則第十六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における準用旧児童福祉法の規定を含む。)新障害者総合支援法施行令第二十六条第一項第三号及び第二項第二号並びに第二十六条の十六第一号第二十二条第一項各号第二十二条第一項各号(第一号を除く。)新障害者総合支援法施行令第四十二条第一号第二十二条第一項第一号第二十二条第一項第二号新認定こども園法施行令第一条次のとおり次に掲げる法律及び旧特区法(児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号。以下「改正法」という。)附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)をいう。以下同じ。)(旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定(改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧特区法第十二条の五第十五項及び第十九項の規定並びに改正法附則第二十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧特区

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第3_2条 (広告をすることができる診療科名)

(広告をすることができる診療科名)第三条の二法第六条の六第一項に規定する政令で定める診療科名は、次のとおりとする。一医業については、次に掲げるとおりとする。イ内科ロ外科ハ内科又は外科と次に定める事項とを厚生労働省令で定めるところにより組み合わせた名称(医学的知見及び社会通念に照らし不合理な組み合わせとなるものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)(1)頭頸けい部、胸部、腹部、呼吸器、消化器、循環器、気管食道、肛こう門、血管、心臓血管、腎じん臓、脳神経、神経、血液、乳腺せん、内分泌若しくは代謝又はこれらを構成する人体の部位、器官、臓器若しくは組織若しくはこれら人体の器官、臓器若しくは組織の果たす機能の一部であつて、厚生労働省令で定めるもの(2)男性、女性、小児若しくは老人又は患者の性別若しくは年齢を示す名称であつて、これらに類するものとして厚生労働省令で定めるもの(3)整形、形成、美容、心療、薬物療法、透析、移植、光学医療、生殖医療若しくは疼とう痛緩和又はこれらの分野に属する医学的処置のうち、医学的知見及び社会通念に照らし特定の領域を表す用語として厚生労働省令で定めるもの(4)感染症、腫瘍しゆよう、糖尿病若しくはアレルギー疾患又はこれらの疾病若しくは病態に分類される特定の疾病若しくは病態であつて、厚生労働省令で定めるものニイからハまでに掲げる診療科名のほか、次に掲げるもの(1)精神科、アレルギー科、リウマチ科、小児科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、リハビリテーション科、放射線科、病理診断科、臨床検査科又は救急科(2)(1)に掲げる診療科名とハ(1)から(4)までに定める事項とを厚生労働省令で定めるところにより組み合わせた名称(医学的知見及び社会通念に照らし不合理な組み合わせとなるものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)二歯科医業については、次に掲げるとおりとする。イ歯科ロ歯科と次に定める事項とを厚生労働省令で定めるところにより組み合わせた名称(歯科医学的知見及び社会通念に照らし不合理な組み合わせとなるものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)(1)小児又は患者の年齢を示す名称であつて、これに類するものとして厚生労働省令で定めるもの(2)矯正若しくは口腔くう外科又はこれらの分野に属する歯科医学的処置のうち、歯科医学的知見及び社会通念に照らし特定の領域を表す用語として厚生労働省令で定めるもの2前項第一号ニ(1)に掲げる診療科名のうち、次の各号に掲げるものについては、それぞれ当該各号に掲げる診療科名に代えることができる。一産婦人科産科又は婦人科二放射線科放射線診断科又は放射線治療科

第3_3条 (診療所の病床設置の届出)

(診療所の病床設置の届出)第三条の三法第七条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合に該当し、同項の許可を受けないで診療所に病床を設けた者は、当該病床を設けたときから十日以内に、病床数その他厚生労働省令で定める事項を、当該診療所所在地の都道府県知事に届け出なければならない。

第4条 (開設者等の住所等の変更の届出)

(開設者等の住所等の変更の届出)第四条病院を開設した者、臨床研修等修了医師及び臨床研修等修了歯科医師でない者で診療所を開設したもの又は助産師でない者で助産所を開設したものは、開設者の住所又は氏名その他厚生労働省令で定める事項に変更を生じたときは、十日以内に、当該病院、診療所又は助産所所在地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。第三項並びに次条及び第四条の七において同じ。)に届け出なければならない。2法第七条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合に該当し、同項の許可を受けないで病床数その他厚生労働省令で定める事項を変更した者は、当該変更をしたときから十日以内に、当該診療所所在地の都道府県知事に届け出なければならない。3診療所を開設した臨床研修等修了医師若しくは臨床研修等修了歯科医師又は助産所を開設した助産師は、法第八条第一項の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、十日以内に、当該診療所又は助産所所在地の都道府県知事に届け出なければならない。4オンライン診療受診施設の設置者は、法第八条第二項の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、十日以内に、当該オンライン診療受診施設所在地の都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長)に届け出なければならない。

第4_附2条 (処分、申請等に関する経過措置)

(処分、申請等に関する経過措置)第四条附則第二条第一項及び前条第一項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。2附則第二条第二項及び前条第二項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により国又は都道府県の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。

第4_2条 (開設後の届出)

(開設後の届出)第四条の二病院、診療所又は助産所の開設の許可を受けた者は、病院、診療所又は助産所を開設したときは、十日以内に、開設年月日、管理者の住所及び氏名その他厚生労働省令で定める事項を、当該病院、診療所又は助産所所在地の都道府県知事に届け出なければならない。2前項の者は、同項の規定により届け出た事項のうち、管理者の住所及び氏名その他厚生労働省令で定める事項に変更を生じたときは、十日以内に、当該病院、診療所又は助産所所在地の都道府県知事に届け出なければならない。

第4_3条 (特定機能病院等に係る変更の届出)

(特定機能病院等に係る変更の届出)第四条の三特定機能病院又は臨床研究中核病院の開設者は、厚生労働省令で定める事項に変更を生じたときは、十日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

第4_4条 (行政処分に関する通知)

(行政処分に関する通知)第四条の四次に掲げる者は、法第二十三条の二、第二十四条第一項、第二十四条の二、第二十八条又は第二十九条第一項から第三項までの規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。一法第二十五条第一項の規定により、病院、診療所若しくは助産所の開設者若しくは管理者若しくはオンライン診療受診施設の設置者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、病院、診療所、助産所若しくはオンライン診療受診施設に立ち入り、その有する人員若しくは清潔保持の状況、構造設備若しくは診療録、助産録、帳簿書類その他の物件を検査させた保健所を設置する市の市長又は特別区の区長(次号において「保健所設置市長等」という。)二法第二十五条第二項の規定により、病院、診療所若しくは助産所の開設者若しくは管理者若しくはオンライン診療受診施設の設置者に対し、診療録、助産録、帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又は当該職員に、当該病院、診療所若しくは助産所の開設者若しくはオンライン診療受診施設の設置者の事務所その他当該病院、診療所、助産所若しくはオンライン診療受診施設の運営に関係のある場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させた保健所設置市長等

第4_5条 (読替規定)

(読替規定)第四条の五国の開設する病院、診療所若しくは助産所又は国の設置するオンライン診療受診施設に関してこの政令の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第四条の三開設者管理者前条法第二十三条の二、第二十四条第一項、第二十四条の二、第二十八条又は第二十九条第一項から第三項までの規定による処分第一条の五の規定により読み替えて適用される法第二十三条の二、第二十四条第一項、第二十四条の二、第二十八条又は第二十九条第三項(第三号に係る部分を除く。)の規定による申出前条第一号法第二十五条第一項第一条の五の規定により読み替えて適用される法第二十五条第一項開設者若しくは管理者若しくはオンライン診療受診施設の設置者に対し、必要な報告を命じ管理者に対し必要な報告を命じ、若しくはオンライン診療受診施設を設置する主務大臣に対し必要な報告をすべきことを申し出前条第二号法第二十五条第二項第一条の五の規定により読み替えて適用される法第二十五条第二項開設者若しくは管理者若しくはオンライン診療受診施設の設置者に対し、診療録、助産録、帳簿書類その他の物件の提出を命じ管理者に対し診療録、助産録、帳簿書類その他の物件の提出を命じ、若しくはオンライン診療受診施設を設置する主務大臣に対し診療録、助産録、帳簿書類その他の物件を提出すべきことを申し出

第4_6条 (病院の開設等の計画に関して協議を行う独立行政法人等)

(病院の開設等の計画に関して協議を行う独立行政法人等)第四条の六法第七条の二第七項に規定する政令で定める独立行政法人は、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構、独立行政法人海技教育機構、独立行政法人労働者健康安全機構、独立行政法人国立病院機構、国立研究開発法人国立がん研究センター、国立研究開発法人国立循環器病研究センター、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター、国立研究開発法人国立成育医療研究センター及び国立研究開発法人国立長寿医療研究センターとする。2法第七条の二第七項に規定する政令で特に定める場合は、独立行政法人労働者健康安全機構が病院を開設し、若しくはその開設した病院につき病床数を増加させ、若しくは病床の種別を変更し、又は診療所に病床を設け、若しくは診療所の病床数を増加させ、若しくは病床の種別を変更しようとする場合であつて、病院又は診療所の病床の種別ごとに、当該計画が実施された後の当該計画に係る病床(病床数の増加又は病床の種別の変更に係る計画にあつては、当該計画の実施により病床の増設又は新設があつた後のその病床の種別に属する病床)の利用者の見込数で、労働者災害補償保険の保険関係の成立している事業に使用される労働者で業務上の災害を被つたもの以外の利用者の見込数を除して得た数が、いずれも〇・〇五以下であるときとする。

第4_7条 (一般社団法人に係る届出)

(一般社団法人に係る届出)第四条の七病院又は診療所を開設する一般社団法人(公益社団法人を除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより、毎会計年度終了後三月以内に、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第百二十三条第二項の規定により作成された同項に規定する計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書(附属明細書にあつては、厚生労働省令で定めるものに限る。)を都道府県知事に届け出なければならない。

第4_8条 (診療等に著しい影響を与える業務)

(診療等に著しい影響を与える業務)第四条の八法第十五条の三第二項に規定する政令で定める業務は、次のとおりとする。一医療機器又は医学的処置若しくは手術の用に供する衣類その他の繊維製品の滅菌又は消毒の業務二病院における患者、妊婦、産婦又はじよく婦の食事の提供の業務三患者、妊婦、産婦又はじよく婦の病院、診療所又は助産所相互間の搬送の業務及びその他の搬送の業務で重篤な患者について医師又は歯科医師を同乗させて行うもの四厚生労働省令で定める医療機器の保守点検の業務五医療の用に供するガスの供給設備の保守点検の業務(高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)の規定により高圧ガスを製造又は消費する者が自ら行わなければならないものを除く。)六患者、妊婦、産婦若しくはじよく婦の寝具又はこれらの者に貸与する衣類の洗濯の業務七医師若しくは歯科医師の診療若しくは助産師の業務の用に供する施設又は患者の入院の用に供する施設の清掃の業務

第4_9条 (病院報告の提出)

(病院報告の提出)第四条の九病院(療養病床を有する診療所を含む。以下この項及び次項において同じ。)の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、その管理する病院に係る患者の状況その他の事項に関する報告書(以下この条において「病院報告」という。)を厚生労働大臣に提出しなければならない。2病院報告は、厚生労働省令で定めるところにより、病院の所在地を管轄する保健所の長に提出するものとする。3病院報告の提出を受けた保健所の長は、厚生労働省令の定めるところにより、当該病院報告を当該保健所の所在地の都道府県知事に送付しなければならない。4前項の規定による病院報告の送付は、保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長を経由して行うものとする。5第三項の規定により病院報告の送付を受けた都道府県知事は、厚生労働省令の定めるところにより、当該病院報告を厚生労働大臣に送付しなければならない。

第5条 (罰則)

(罰則)第五条医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第十六条又は第十七条に掲げる基準に違反した者は、十万円以下の罰金に処する。

第5_附2条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第五条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第5_2条 (基準病床数の算定の特例)

(基準病床数の算定の特例)第五条の二法第三十条の四第九項に規定する政令で定める事情は、次に掲げる事情とする。一急激な人口の増加が見込まれること。二特定の疾病にり患する者が異常に多いこと。三その他前二号に準ずる事情として厚生労働省令で定める事情があること。2法第三十条の四第九項の規定により、同条第二項第十七号に規定する基準病床数(以下「基準病床数」という。)に関する同条第八項に規定する基準(以下「算定基準」という。)によらないこととする場合の基準病床数は、厚生労働省令で定めるところにより、算定基準に従い算定した数に厚生労働大臣に協議し、その同意を得た数を加えて得た数又は厚生労働大臣に協議し、その同意を得た数とする。

第5_3条 第五条の三

第五条の三法第三十条の四第十項に規定する政令で定める事情は、次に掲げる事情とする。一急激な人口の増加が見込まれること。二感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第十六条第二項に規定する新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われたこと。三前号に掲げる事情のほか、特定の疾病にり患する者が異常に多くなること。四その他前三号に準ずる事情として厚生労働省令で定める事情があること。2法第三十条の四第十項に規定する政令で定めるところにより算定した数は、算定基準又は前条第二項の規定に従い算定した数に厚生労働大臣に協議し、その同意を得た数を加えて得た数とする。3法第三十条の四第十項に規定する政令で定める区域は、同項の申請に係る基準病床数を算定することとされた区域(次条第三項において「基準病床数算定区域」という。)とする。4法第三十条の四第十項に規定する政令で定める申請は、病院の開設の許可若しくは病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可又は診療所の病床の設置の許可若しくは診療所の病床数の増加の許可の申請とする。

第5_4条 第五条の四

第五条の四法第三十条の四第十一項に規定する政令で定める申請は、同項に規定する厚生労働省令で定める病床を含む病院の開設の許可若しくは病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可又は診療所の病床の設置の許可若しくは診療所の病床数の増加の許可の申請とする。2法第三十条の四第十一項に規定する政令で定めるところにより算定した数は、算定基準又は第五条の二第二項の規定に従い算定した数に厚生労働大臣に協議し、その同意を得た数を加えて得た数とする。3法第三十条の四第十一項に規定する政令で定める区域は、同項の申請に係る基準病床数算定区域とする。

第5_4_2条 第五条の四の二

第五条の四の二法第三十条の四第十二項に規定する政令で定める申請は、病院の開設の許可若しくは病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可又は診療所の病床の設置の許可若しくは診療所の病床数の増加の許可の申請とする。2法第三十条の四第十二項に規定する政令で定めるところにより算定した数は、同項の申請に係る病院又は診療所の所在地の都道府県知事が、同条第十八項の規定により公示された当該都道府県の同条第一項に規定する医療計画において定める同条第二項第七号に規定する地域医療構想の達成を推進するために必要と認める数とする。

第5_5条 (社会医療法人に係る認定の申請)

(社会医療法人に係る認定の申請)第五条の五法第四十二条の二第一項の規定による社会医療法人に係る認定を受けようとする医療法人は、当該認定を受けようとする旨及び同項各号に掲げる要件に係る事項として厚生労働省令で定めるものを記載した申請書を、当該医療法人の主たる事務所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、当該申請書には、厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。

第5_5_2条 (実施計画の認定の申請)

(実施計画の認定の申請)第五条の五の二法第四十二条の三第一項に規定する実施計画(以下「実施計画」という。)には、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載しなければならない。一救急医療等確保事業(法第四十二条の二第一項第四号に規定する救急医療等確保事業をいう。以下同じ。)に係る業務の内容二救急医療等確保事業に係る業務の実施に必要な施設及び設備の整備に関する事項三救急医療等確保事業に係る業務の実施期間四その他厚生労働省令で定める事項2法第四十二条の三第一項の認定を受けようとする医療法人は、当該認定を受けようとする旨及び次条各号に掲げる要件に係る事項として厚生労働省令で定めるものを記載した申請書を、当該医療法人の主たる事務所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、当該申請書には、実施計画、当該医療法人が法第四十二条の二第一項第一号から第六号まで(第五号ハを除く。)に掲げる要件に該当するものであることを証する書類その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。

第5_5_3条 (実施計画の認定)

(実施計画の認定)第五条の五の三都道府県知事は、法第四十二条の三第一項の認定の申請があつた場合において、実施計画が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、その認定をすることができる。一実施計画に記載された救急医療等確保事業に係る業務の実施に必要な施設及び設備の整備がその実施期間において確実に行われると見込まれるものであること。二実施計画に記載された救急医療等確保事業に係る業務がその実施期間にわたり継続して行われると見込まれるものであること。三その他厚生労働省令で定める要件に適合すること。

第5_5_4条 (実施計画の変更)

(実施計画の変更)第五条の五の四法第四十二条の三第一項の認定を受けた医療法人は、当該認定を受けた実施計画(この条の規定により実施計画が変更された場合にあつては、その変更後の実施計画。以下「認定実施計画」という。)を変更しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該医療法人の主たる事務所の所在地の都道府県知事(第三項及び次条において単に「都道府県知事」という。)の認定を受けなければならない。ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更については、この限りでない。2前条の規定は、前項の認定について準用する。3法第四十二条の三第一項の認定を受けた医療法人は、第一項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

第5_5_5条 (実施計画の実施状況を記載した書類等の提出)

(実施計画の実施状況を記載した書類等の提出)第五条の五の五法第四十二条の三第一項の認定を受けた医療法人は、厚生労働省令で定めるところにより、毎会計年度終了後三月以内に、当該会計年度における認定実施計画の実施状況を記載した書類その他厚生労働省令で定める書類を、都道府県知事に提出しなければならない。2法第四十二条の三第一項の認定を受けた医療法人は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる会計年度においては、厚生労働省令で定めるところにより、当該各号に掲げる会計年度の区分に応じ、当該各号に定める日後三月以内に、当該各号に掲げる会計年度における認定実施計画の実施状況を記載した書類を、都道府県知事に提出しなければならない。一次条第一項の規定により法第四十二条の三第一項の認定が取り消された日の属する会計年度当該取り消された日二次条第三項又は第四項の規定により法第四十二条の三第一項の認定がその効力を失つた日の属する会計年度当該効力を失つた日

第5_5_6条 (実施計画の認定の取消し等)

(実施計画の認定の取消し等)第五条の五の六都道府県知事は、法第四十二条の三第一項の認定を受けた医療法人が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その認定を取り消すことができる。一法第四十二条の二第一項各号(第五号ハを除く。)に掲げる要件を欠くに至つたとき。二認定実施計画に記載された救急医療等確保事業に係る業務の実施に必要な施設及び設備の整備をその実施期間において行う見込みがなくなつたと認めるとき。三認定実施計画に従つて救急医療等確保事業に係る業務を行つていないと認めるとき。四定款又は寄附行為で定められた業務以外の業務を行つたとき。五収益業務から生じた収益を当該医療法人が開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院(当該医療法人が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者として管理する公の施設である病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を含む。次号において同じ。)の経営に充てないとき。六収益業務を継続することが、当該医療法人が開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の業務に支障を来すと認めるとき。七不正の手段により法第四十二条の三第一項の認定又は第五条の五の四第一項の認定を受けたとき。八法若しくはこの政令若しくはこれらに基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。2法第六十四条の二第二項の規定は、前項の規定による法第四十二条の三第一項の認定の取消しについて準用する。3法第四十二条の三第一項の認定は、認定実施計画に記載された救急医療等確保事業に係る業務の実施期間の末日限り、その効力を失う。4法第四十二条の三第一項の認定を受けた医療法人が、法第四十二条の二第一項の認定を受けた場合には、法第四十二条の三第一項の認定は、法第四十二条の二第一項の認定を受けた日から将来に向かつてその効力を失う。

第5_5_7条 (医療法人の社員総会に関する技術的読替え)

(医療法人の社員総会に関する技術的読替え)第五条の五の七法第四十六条の三の六において医療法人の社員総会について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四十七条の二(各号列記以外の部分に限る。)、第四十七条の三第一項(各号列記以外の部分に限る。)、第四十七条の四第三項、第四十七条の五、第四十七条の六及び第五十七条の規定を準用する場合においては、法第四十六条の三の六の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第四十七条の二理事理事長第四十七条の三第一項第三十九条第二項各号に掲げる場合には、社員総会社員総会同条第一項医療法第四十六条の三の二第五項を発したが発せられた第四十七条の四第三項第四十一条第一項、第四十二条第一項及び第百二十五条医療法第五十一条の二第二項第三十九条第一項同法第四十六条の三の二第五項社員総会参考書類等を交付し、又は同法第五十一条の二第一項の事業報告書等を第四十七条の五第一項社員(第三十九条第三項の承諾をした社員を除く。)社員第四十七条の五第二項第三十九条第一項医療法第四十六条の三の二第五項

第5_5_8条 (医事に関する法律)

(医事に関する法律)第五条の五の八法第四十六条の四第二項第三号(法第四十六条の五第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める医事に関する法律は、次のとおりとする。一あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)二栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)三保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)四歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)五診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)六歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)七臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)八薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)九理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)十柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)十一視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)十二臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)十三義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)十四救急救命士法(平成三年法律第三十六号)十五介護保険法(平成九年法律第百二十三号)十六精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)十七言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)十八公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)十九臨床研究法(平成二十九年法律第十六号)

第5_5_9条 (社団たる医療法人及び財団たる医療法人の理事に関する技術的読替え)

(社団たる医療法人及び財団たる医療法人の理事に関する技術的読替え)第五条の五の九法第四十六条の六の四において社団たる医療法人及び財団たる医療法人の理事について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条、第八十条、第八十二条から第八十四条まで、第八十八条(第二項を除く。)及び第八十九条の規定を準用する場合においては、法第四十六条の六の四の規定によるほか、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条、第八十条及び第八十二条中「代表理事」とあるのは、「理事長」と読み替えるものとする。

第5_5_10条 (社団たる医療法人及び財団たる医療法人の理事会に関する技術的読替え)

(社団たる医療法人及び財団たる医療法人の理事会に関する技術的読替え)第五条の五の十法第四十六条の七の二第一項において社団たる医療法人及び財団たる医療法人の理事会について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十一条から第九十八条まで(第九十一条第一項各号及び第九十二条第一項を除く。)の規定を準用する場合においては、法第四十六条の七の二第一項の規定によるほか、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十五条第三項中「代表理事」とあるのは「理事長」と、同法第九十八条第一項中「、監事又は会計監査人」とあるのは「又は監事」と読み替えるものとする。

第5_5_11条 (社団たる医療法人の理事又は監事及び財団たる医療法人の評議員又は理事若しくは監事の責任に関する技術的読替え)

(社団たる医療法人の理事又は監事及び財団たる医療法人の評議員又は理事若しくは監事の責任に関する技術的読替え)第五条の五の十一法第四十七条の二第一項において法第四十七条第一項の社団たる医療法人の理事又は監事の責任について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十二条から第百十六条までの規定を準用する場合においては、法第四十七条の二第一項の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第百十三条第一項第二号イ及びロ代表理事理事長第百十三条第一項第二号ロ(3)使用人職員第百十三条第一項第二号ハ、監事又は会計監査人又は監事第百十四条第一項監事設置一般社団法人(理事が二人以上ある場合に限る。)社団たる医療法人理事(当該責任を負う理事を除く。)の過半数の同意(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会の決議)理事会の決議第百十四条第二項限る。)についての理事の同意を得る場合及び当該責任の免除限る。)第百十四条第三項同意(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会の決議)理事会の決議第百十五条第一項代表理事、代表理事以外の理事であって理事会の決議によって一般社団法人の業務を執行する理事として選定されたもの理事長使用人職員、監事又は会計監査人又は監事非業務執行理事等非理事長理事等第百十五条第二項非業務執行理事等非理事長理事等使用人職員第百十五条第四項非業務執行理事等が任務非理事長理事等が任務第百十五条第四項第三号第百十一条第一項医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十七条第一項非業務執行理事等非理事長理事等第百十五条第五項非業務執行理事等非理事長理事等第百十六条第一項第八十四条第一項第二号医療法第四十六条の六の四において準用する第八十四条第一項第二号2法第四十七条の二第一項において法第四十七条第四項において準用する同条第一項の財団たる医療法人の評議員又は理事若しくは監事の責任について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十二条から第百十六条までの規定を準用する場合においては、法第四十七条の二第一項の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第百十三条第一項第二号イ及びロ代表理事理事長第百十三条第一項第二号ロ(3)使用人職員第百十三条第一項第二号ハ理事評議員又は理事、監事又は会計監査人若しくは監事第百十三条第三項理事の評議員又は理事の第百十四条第一項監事設置一般社団法人(理事が二人以上ある場合に限る。)財団たる医療法人理事(当該責任を負う理事を除く。)の過半数の同意(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会の決議)理事会の決議第百十四条第二項(理事の(評議員又は理事の限る。)についての理事の同意を得る場合及び当該責任の免除限る。)第百十四条第三項同意(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会の決議)理事会の決議第百十四条第四項役員等評議員議決権の十分の一十分の一以上の議決権を有する以上の第百十五条第一項、理事、評議員又は理事代表理事、代表理事以外の理事であって理事会の決議によって一般社団法人の業務を執行する理事として選定されたもの理事長使用人職員、監事又は会計監査人若しくは監事非業務執行理事等非理事長理事等第百十五条第二項非業務執行理事等非理事長理事等使用人職員第百十五条第三項同項評議員又は同項第百十五条第四項非業務執行理事等が任務非理事長理事等が任務第百十五条第四項第三号第百十一条第一項医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十七条第四項において準用する同条第一項非業務執行理事等非理事長理事等第百十五条第五項非業務執行理事等非理事長理事等第百十六条第一項第八十四条第一項第二号医療法第四十六条の六の四において準用する第八十四条第一項第二号

第5_5_12条 (社団たる医療法人及び財団たる医療法人の補償契約及び役員のために締結される保険契約に関する技術的読替え)

(社団たる医療法人及び財団たる医療法人の補償契約及び役員のために締結される保険契約に関する技術的読替え)第五条の五の十二法第四十九条の四において社団たる医療法人及び財団たる医療法人の補償契約及び役員のために締結される保険契約について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二章第三節第九款の規定を準用する場合においては、同条の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第百十八条の二第一項社員総会(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会)理事会第百十八条の二第二項第二号第百十一条第一項医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十七条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)第百十八条の二第五項第八十四条第一項、第九十二条第二項、第百十一条第三項及び第百十六条第一項医療法第四十六条の六の四において読み替えて準用する第八十四条第一項、同法第四十六条の七の二第一項において準用する第九十二条第二項、同法第四十七条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び同法第四十七条の二第一項において準用する第百十六条第一項第百十八条の三第一項社員総会(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会)理事会第百十八条の三第二項第八十四条第一項、第九十二条第二項及び第百十一条第三項医療法第四十六条の六の四において読み替えて準用する第八十四条第一項、同法第四十六条の七の二第一項において準用する第九十二条第二項及び同法第四十七条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)

第5_6条 (社会医療法人債等に関する技術的読替え)

(社会医療法人債等に関する技術的読替え)第五条の六法第五十四条の七において社会医療法人が社会医療法人債を発行する場合における社会医療法人債、募集社会医療法人債、社会医療法人債券、社会医療法人債権者、社会医療法人債管理者、社会医療法人債管理補助者、社会医療法人債権者集会又は社会医療法人債原簿について会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句第六百七十七条第一項前条の医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第五十四条の三第一項の 会社の商号社会医療法人(医療法第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人をいう。)の名称 前条各号医療法第五十四条の三第一項各号 法務省令厚生労働省令第六百七十七条第二項前条の医療法第五十四条の三第一項の 前条第九号医療法第五十四条の三第一項第十号第六百七十七条第三項電磁的方法電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)第六百七十七条第四項法務省令厚生労働省令第六百七十八条第一項前条第二項第二号医療法第五十四条の七において準用する前条第二項第二号第六百七十八条第二項第六百七十六条第十号医療法第五十四条の三第一項第十一号第六百七十九条前二条医療法第五十四条の七において準用する前二条第六百八十条第二号前条医療法第五十四条の七において準用する前条第六百八十二条第一項無記名社債無記名社会医療法人債(医療法第五十四条の四第四号に規定する無記名社会医療法人債をいう。以下同じ。) 社債発行会社社会医療法人債発行法人 記録された社債原簿記載事項記録された社会医療法人債原簿記載事項(医療法第五十四条の四各号に掲げる事項をいう。以下同じ。) 当該社債原簿記載事項当該社会医療法人債原簿記載事項 電磁的記録電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)第六百八十二条第二項社債発行会社社会医療法人債発行法人第六百八十二条第三項社債発行会社社会医療法人債発行法人 法務省令厚生労働省令第六百八十三条社債原簿管理人社会医療法人債原簿管理人第六百八十四条第一項社債発行会社社会医療法人債発行法人 本店(社債原簿管理人主たる事務所(社会医療法人債原簿管理人第六百八十四条第二項法務省令厚生労働省令 社債発行会社社会医療法人債発行法人 営業時間内執務時間内第六百八十四条第三項社債発行会社社会医療法人債発行法人第六百八十五条第一項、第三項及び第四項社債発行会社社会医療法人債発行法人第六百八十五条第五項第七百二十条第一項医療法第五十四条の七において準用する第七百二十条第一項第六百八十八条第一項及び第二項社債発行会社社会医療法人債発行法人第六百八十八条第三項無記名社債無記名社会医療法人債第六百九十条第一項社債発行会社社会医療法人債発行法人 社債原簿記載事項社会医療法人債原簿記載事項第六百九十条第二項無記名社債無記名社会医療法人債第六百九十一条第一項社債発行会社社会医療法人債発行法人 社債原簿記載事項社会医療法人債原簿記載事項第六百九十一条第二項法務省令厚生労働省令第六百九十一条第三項無記名社債無記名社会医療法人債第六百九十三条及び第六百九十四条第一項社債発行会社社会医療法人債発行法人第六百九十五条第一項前条第一項各号医療法第五十四条の七において準用する前条第一項各号 社債発行会社社会医療法人債発行法人第六百九十五条第二項社債発行会社社会医療法人債発行法人第六百九十五条第三項社債発行会社社会医療法人債発行法人 法務省令厚生労働省令第六百九十五条の二第一項社債発行会社社会医療法人債発行法人第六百九十五条の二第二項第六百八十一条第四号医療法第五十四条の四第四号 社債発行会社社会医療法人債発行法人第六百九十五条の二第三項第六百八十二条第一項及び第六百九十条第一項医療法第五十四条の七において読み替えて準用する第六百八十二条第一項及び第六百九十条第一項 第六百八十二条第一項中「記録された社債原簿記載事項」同法第五十四条の七において読み替えて準用する第六百八十二条第一項中「記録された社会医療法人債原簿記載事項(医療法第五十四条の四各号に掲げる事項をいう。以下同じ。)」 記録された社債原簿記載事項(当該社債権者の有する社債が信託財産に属する旨を含む。)記録された社会医療法人債原簿記載事項(医療法第五十四条の四各号に掲げる事項をいう。以下同じ。)(当該社会医療法人債権者の有する社会医療法人債が信託財産に属する旨を含む。) 第六百九十条第一項中「社債原簿記載事項」同法第五十四条の七において読み替えて準用する第六百九十条第一項中「社会医療法人債原簿記載事項」 「社債原簿記載事項(当該社債権者の有する社債が信託財産に属する旨を含む。)」「社会医療法人債原簿記載事項(当該社会医療法人債権者の有する社会医療法人債が信託財産に属する旨を含む。)」第六百九十六条社債発行会社社会医療法人債発行法人第六百九十七条第一項社債発行会社社会医療法人債発行法人 商号名称第六百九十八条第六百七十六条第七号医療法第五十四条の三第一項第八号第七百条社債発行会社社会医療法人債発行法人第七百一条第二項前条第二項医療法第五十四条の七において準用する前条第二項第七百三条法務省令厚生労働省令第七百五条第四項社債発行会社社会医療法人債発行法人第七百六条第一項第六百七十六条第八号医療法第五十四条の三第一項第九号 、再生手続、更生手続若しくは特別清算に関する手続若しくは再生手続 前条第一項医療法第五十四条の七において準用する前条第一項第七百六条第三項社債発行会社社会医療法人債発行法人 電子公告電子公告(医療法人が定款又は寄附行為に定めるところにより公告(医療法又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法のうち、電磁的方法により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって厚生労働省令で定めるものをとる方法をいう。以下同じ。)第七百六条第四項社債発行会社社会医療法人債発行法人第七百九条第二項第七百五条第一項医療法第五十四条の七において準用する第七百五条第一項第七百十条第一項この法律医療法若しくは医療法第五十四条の七において準用するこの法律第七百十条第二項社債発行会社社会医療法人債発行法人 法務省令厚生労働省令第七百十一条第一項社債発行会社社会医療法人債発行法人第七百十一条第二項第七百二条医療法第五十四条の五第七百十二条第七百十条第二項医療法第五十四条の七において準用する第七百十条第二項 社債発行会社社会医療法人債発行法人 前条第二項医療法第五十四条の七において準用する前条第二項第七百十三条社債発行会社社会医療法人債発行法人第七百十四条第一項社債発行会社社会医療法人債発行法人 第七百三条各号医療法第五十四条の七において準用する第七百三条各号 第七百十一条第三項医療法第五十四条の七において準用する第七百十一条第三項 前条医療法第五十四条の七において準用する前条第七百十四条第二項及び第四項社債発行会社社会医療法人債発行法人第七百十四条の三第七百三条各号医療法第五十四条の七において準用する第七百三条各号法務省令厚生労働省令第七百十四条の四第一項第四百九十九条第一項医療法第五十六条の八第一項第七百十四条の四第二項第七百十四条の二医療法第五十四条の五の二第七百五条第一項医療法第五十四条の七において準用する第七百五条第一項第七百六条第一項各号医療法第五十四条の七において準用する第七百六条第一項各号社債発行会社社会医療法人債発行法人第七百十四条の四第四項第七百十四条の二医療法第五十四条の五の二第七百十四条の四第五項第七百五条第二項及び第三項医療法第五十四条の七において準用する第七百五条第二項及び第三項第七百十四条の六第七百二条医療法第五十四条の五第七百十四条の二医療法第五十四条の五の二第七百十四条の七第七百四条、第七百七条、第七百八条、第七百十条第一項、第七百十一条、第七百十三条及び第七百十四条医療法第五十四条の七において準用する第七百四条、第七百七条、第七百八条、第七百十条第一項、第七百十一条、第七百十三条及び第七百十四条第七百四条中同法第五十四条の七において準用する第七百四条中同項同法第五十四条の七において準用する同項第七百十一条第一項同条において準用する第七百十一条第一項同条第二項同法第五十四条の七において準用する第七百十一条第二項第七百二条医療法第五十四条の五第七百十四条の二医療法第五十四条の五の二第七百十四条第一項同法第五十四条の七において準用する第七百十四条第一項第七百三条各号医療法第五十四条の七において準用する第七百三条各号第七百十四条の三医療法第五十四条の七において準用する第七百十四条の三第七百十七条第二項次条第三項医療法第五十四条の七において準用する次条第三項 社債発行会社社会医療法人債発行法人第七百十七条第三項次条第一項医療法第五十四条の七において準用する次条第一項第七百十四条の七医療法第五十四条の七において準用する第七百十四条の七第七百十八条第一項及び第二項社債発行会社社会医療法人債発行法人第七百十八条第四項無記名社債無記名社会医療法人債 社債発行会社社会医療法人債発行法人第七百十九条第四号

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第5_7条 (書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)

(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)第五条の七次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法(準用会社法(法第五十四条の七において準用する会社法をいう。以下この条及び次条において同じ。)第六百七十七条第三項に規定する電磁的方法をいう。以下この条及び次条において同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。一準用会社法第六百七十七条第三項二準用会社法第七百二十一条第四項三準用会社法第七百二十五条第三項四準用会社法第七百二十七条第一項五準用会社法第七百三十九条第二項2前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

第5_8条 (電磁的方法による通知の承諾等)

(電磁的方法による通知の承諾等)第五条の八準用会社法第七百二十条第二項の規定により電磁的方法により通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。2前項の規定による承諾を得た通知発出者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法によつて発してはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

第5_9条 (社会医療法人債に関する法令の適用)

(社会医療法人債に関する法令の適用)第五条の九法第五十四条の八に規定する政令で定める法令は、担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号。同法第二十四条第二項を除く。)及び担保付社債信託法施行令(平成十四年政令第五十一号)とし、社会医療法人債に係るこれらの法令の規定の適用については、社会医療法人、社会医療法人債権者、代表社会医療法人債権者、社会医療法人債券、社会医療法人債管理者、社会医療法人債管理補助者、社会医療法人債原簿又は社会医療法人債権者集会は、それぞれ会社法に規定する会社、社債権者、代表社債権者、社債券、社債管理者、社債管理補助者、社債原簿又は社債権者集会とみなす。この場合において、次の表の上欄に掲げる法令の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。読み替える法令の規定読み替えられる字句読み替える字句担保付社債信託法(以下この表において「担信法」という。)第二条第三項会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百二条医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第五十四条の五担信法第十九条第一項第十号会社法第六百九十八条医療法第五十四条の七において準用する会社法第六百九十八条担信法第十九条第一項第十一号会社法第七百六条第一項第二号医療法第五十四条の七において準用する会社法第七百六条第一項第二号担信法第二十四条第一項会社法第六百七十七条第一項各号医療法第五十四条の七において準用する会社法第六百七十七条第一項各号担信法第二十六条会社法第六百九十七条第一項の規定により記載すべき事項(新株予約権付社債に係る担保付社債券にあっては、同法第二百九十二条第一項の規定により記載すべき事項)医療法第五十四条の七において準用する会社法第六百九十七条第一項の規定により記載すべき事項担信法第二十八条会社法第六百八十一条各号医療法第五十四条の四各号担信法第三十一条会社法第七百十七条第二項、第七百十八条第一項及び第四項、第七百二十条第一項、第七百二十九条第一項、第七百三十一条第三項並びに第七百三十五条の二第一項及び第三項医療法第五十四条の七において準用する会社法第七百十七条第二項、第七百十八条第一項及び第四項、第七百二十条第一項、第七百二十九条第一項、第七百三十一条第三項並びに第七百三十五条の二第一項及び第三項同法第七百十七条第二項医療法第五十四条の七において準用する会社法第七百十七条第二項同法第七百十八条第一項及び第四項並びに第七百二十九条第一項本文医療法第五十四条の七において準用する会社法第七百十八条第一項及び第四項並びに第七百二十九条第一項本文同法第七百二十条第一項及び第七百二十九条第一項ただし書医療法第五十四条の七において準用する会社法第七百二十条第一項及び第七百二十九条第一項ただし書同法第七百三十一条第三項並びに第七百三十五条の二第一項及び第三項医療法第五十四条の七において準用する会社法第七百三十一条第三項並びに第七百三十五条の二第一項及び第三項同条第一項医療法第五十四条の七において準用する会社法第七百三十五条の二第一項第七百十四条の七医療法第五十四条の七において準用する第七百十四条の七担信法第三十二条会社法第七百二十四条第一項医療法第五十四条の七において準用する会社法第七百二十四条第一項担信法第三十三条第一項会社法第七百三十一条第一項医療法第五十四条の七において準用する会社法第七百三十一条第一項同法第七百三十五条の二第一項医療法第五十四条の七において準用する会社法第七百三十五条の二第一項担信法第三十四条第一項会社法第七百三十七条第一項医療法第五十四条の七において準用する会社法第七百三十七条第一項 会社法第七百三十七条第二項医療法第五十四条の七において準用する会社法第七百三十七条第二項担信法第三十四条第二項会社法第七百三十六条第一項医療法第五十四条の七において準用する会社法第七百三十六条第一項担信法第四十三条第二項担保権の実行の申立てをし、又は企業担保権又は担保権担信法第四十七条第一項会社法第七百四十一条第一項医療法第五十四条の七において準用する会社法第七百四十一条第一項担信法第四十七条第三項会社法第七百四十一条第三項医療法第五十四条の七において準用する会社法第七百四十一条第三項担信法第四十八条第一項会社法第七百四十一条第一項医療法第五十四条の七において準用する会社法第七百四十一条第一項担信法第四十八条第三項会社法第七百四十一条第三項医療法第五十四条の七において準用する会社法第七百四十一条第三項

第5_10条 (医療法人の分割に関する技術的読替え)

(医療法人の分割に関する技術的読替え)第五条の十法第六十二条において医療法人が分割をする場合について会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(平成十二年法律第百三号)第二条から第八条まで(第二条第三項各号及び第四条第三項各号を除く。)の規定を準用する場合においては、法第六十二条の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第二条第一項同法第七百五十七条に医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六十条に第七百六十三条第一項第六十一条の二第一号第七百五十七条の第六十条の第七百六十二条第一項第六十一条第一項第四条第四項、第五条第三項並びに第六条第二項及び第三項会社法第七百五十九条第一項、第七百六十一条第一項、第七百六十四条第一項又は第七百六十六条第一項医療法第六十条の六第一項又は第六十一条の四第一項

第5_11条 (医療法人台帳等)

(医療法人台帳等)第五条の十一都道府県知事は、医療法人台帳を備え、当該都道府県の区域内に主たる事務所を有する医療法人について、厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。2都道府県知事は、当該都道府県の区域内に主たる事務所を有する医療法人が、他の都道府県の区域内へ主たる事務所を移転したときは、当該医療法人に関する医療法人台帳の記載事項を、当該医療法人の主たる事務所の新所在地の都道府県知事に通知しなければならない。

第5_12条 (登記の届出)

(登記の届出)第五条の十二医療法人が、組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九号)の規定により登記したときは、登記事項及び登記の年月日を、遅滞なく、その主たる事務所の所在地の都道府県知事(次条において単に「都道府県知事」という。)に届け出なければならない。ただし、登記事項が法第四十四条第一項、第五十四条の九第三項、第五十五条第六項、第五十八条の二第四項(法第五十九条の二において準用する場合を含む。)及び第六十条の三第四項(法第六十一条の三において準用する場合を含む。)の規定による都道府県知事の認可に係る事項に該当するときは、登記の年月日を届け出るものとする。

第5_13条 (役員変更の届出)

(役員変更の届出)第五条の十三医療法人は、その役員に変更があつたときは、新たに就任した役員の就任承諾書及び履歴書を添付して、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

第5_14条 (書類の保存期間)

(書類の保存期間)第五条の十四都道府県知事は、医療法人台帳及び厚生労働省令で定める書類を、当該医療法人台帳及び厚生労働省令で定める書類に係る医療法人の解散した日から五年間保存しなければならない。

第5_14_2条 (手数料)

(手数料)第五条の十四の二法第六十九条の三の規定により厚生労働大臣に委託をする者が法第六十九条の八第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。一法第六十九条の三の規定による統計の作成等に要する時間一時間までごとに六千三百円二統計成果物(委託により作成した統計又は委託による統計的研究の成果をいう。次号において同じ。)の提供に関する次のイ又はロに掲げる方法の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額イ光ディスク(日本産業規格X〇六〇六及びX六二八一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付一枚につき百円ロ光ディスク(日本産業規格X六二四一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付一枚につき百二十円三統計成果物の送付に要する費用(当該送付を求める場合に限る。)2法第六十九条の四第一項の規定により医療法人情報(法第六十九条の二第三項に規定する医療法人情報をいう。以下同じ。)の提供を受ける者が法第六十九条の八第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。一十六万二千百円を超えない範囲内において、医療法人情報の提供に当たり行う法第六十九条の四第二項に規定する意見の聴取等に要する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額二法第六十九条の四第一項の規定による医療法人情報の提供に要する時間一時間までごとに六千三百円三医療法人情報の提供に関する次のイ又はロに掲げる方法の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額イ前項第二号イの光ディスクに複写したものの交付一枚につき百円ロ前項第二号ロの光ディスクに複写したものの交付一枚につき百二十円四医療法人情報を記録した前号イ又はロに規定する光ディスクの送付に要する費用(当該送付を求める場合に限る。)3前二項の手数料は、厚生労働省令で定める書面に収入印紙を貼つて納付しなければならない。ただし、法第六十九条の八第一項の規定により独立行政法人福祉医療機構(次条第六項において「機構」という。)に対しこれらの手数料を納付する場合は、この限りでない。

第5_14_3条 (手数料の減免)

(手数料の減免)第五条の十四の三法第六十九条の八第二項の政令で定める者は、次のとおりとする。一国の他の行政機関及び地方公共団体二大学その他の研究機関のうち、良質かつ適切な医療の効率的な提供に密接な関連がある業務として厚生労働省令で定める業務を行う公共法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第五号に規定する公共法人をいう。)又は公益法人等(同条第六号に規定する公益法人等をいう。)であつて厚生労働省令で定めるもの三大学その他の研究機関又は民間事業者その他の厚生労働省令で定める者のうち、法第六十九条の三の規定により作成した統計若しくは行つた統計的研究の成果を活用して行う調査、学術研究若しくは分析又は法第六十九条の四第一項に規定する医療法人情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する調査、学術研究若しくは分析(次号ロにおいて単に「調査等」という。)であつて次に掲げる補助金その他の資金を充てて行うもの(同号ニ及び次項第二号において「補助調査等」という。)を行うものイ補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号。次項第二号及び附則第十一条第二項において「補助金等適正化法」という。)第二条第一項に規定する補助金等(次項第二号において「補助金等」という。)ロ地方自治法第二百三十二条の二(同法第二百八十三条第一項の規定により適用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が支出する補助金ハ独立行政法人日本学術振興会法(平成十四年法律第百五十九号)第十五条第一号に掲げる業務として独立行政法人日本学術振興会が交付する補助金又は資金ニ国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十六条第三号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金四大学その他の研究機関又は前号の厚生労働省令で定める者のうち、次のイからニまでに掲げる者からそれぞれイからニまでに定める業務の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。次項第三号において同じ。)を受けたものイ独立行政法人日本学術振興会独立行政法人日本学術振興会法第十五条第三号又は第四号に掲げる業務に該当する業務ロ第一号に掲げる者調査等に係る業務ハ第二号に掲げる者同号に規定する厚生労働省令で定める業務ニ前号に掲げる者補助調査等五前各号に掲げる者のみにより構成されている団体2厚生労働大臣は、法第六十九条の三の規定により厚生労働大臣に委託をする者が次の各号に掲げる者のいずれかに該当するものである場合には、前条第一項の手数料の額から当該額の二分の一に相当する額(次項第一号において「二分の一相当額」という。)を減額する。一前項第二号に掲げる者二前項第三号に掲げる者のうち、厚生労働大臣が交付する補助金等又は当該補助金等を財源とした補助金等適正化法第二条第四項に規定する間接補助金等を充てて行う補助調査等以外の補助調査等を行うもの三前項第四号イ、ハ又はニに掲げる者(前号に掲げる者から委託を受けた者に限る。)四前項第五号に掲げる者のうち、前三号に掲げる者のいずれかに該当するものを構成員とする団体3前項各号に掲げる者に対して同項の規定による減額後の手数料の額について更なる減額をしないこととすれば、その業務の遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると厚生労働大臣が認める場合にあつては、厚生労働大臣が定めるところにより、当該減額後の手数料の額から、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の範囲内の額を減額することができる。一二分の一相当額二五十万円と、前条第一項の規定により算定した手数料の額(その額が百万円に満たないときは、百万円)から百万円を控除した額に百分の五を乗じて得た額との合算額4前二項の規定により算定した手数料の額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。5厚生労働大臣は、法第六十九条の三の規定により厚生労働大臣に委託をする者が第一項各号に掲げる者のうち第二項各号に掲げる者のいずれにも該当しないものである場合には、手数料を免除する。6第二項若しくは第三項又は前項の規定による手数料の減額又は免除を受けようとする法第六十九条の三の規定により厚生労働大臣に委託をする者は、当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を厚生労働大臣(法第六十九条の七の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、機構が法第六十九条の三の規定による統計の作成等に係る事務の全部を行う場合にあつては、機構)に提出しなければならない。7第二項から前項までの規定は、法第六十九条の四第一項の規定により医療法人情報の提供を受ける者について準用する。この場合において、第二項及び第三項第二号中「前条第一項」とあるのは「前条第二項」と、前項中「法第六十九条の三の規定による統計の作成等」とあるのは「法第六十九条の四第一項の規定による医療法人情報の提供」と読み替えるものとする。

第5_15条 (医療連携推進認定の申請)

(医療連携推進認定の申請)第五条の十五法第七十条の二第一項に規定する医療連携推進認定(以下「医療連携推進認定」という。)を受けようとする一般社団法人は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該一般社団法人が定款において定める法第七十条第一項に規定する医療連携推進区域(以下「医療連携推進区域」という。)の属する都道府県(当該医療連携推進区域が二以上の都道府県にわたる場合にあつては、これらの都道府県のいずれか一の都道府県)の知事に提出しなければならない。この場合において、当該申請書には、当該一般社団法人の定款その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。一名称及び代表者の氏名二主たる事務所の所在地三法第七十条第二項に規定する医療連携推進業務の内容

第5_15_2条 (特別の利益を与えてはならない一般社団法人の関係者)

(特別の利益を与えてはならない一般社団法人の関係者)第五条の十五の二法第七十条の三第一項第三号に規定する政令で定める一般社団法人の関係者は、次に掲げる者とする。一当該一般社団法人の理事、監事又は職員二当該一般社団法人の社員又は基金(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百三十一条に規定する基金をいう。)の拠出者三前二号に掲げる者の配偶者又は三親等内の親族四前三号に掲げる者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者五前二号に掲げる者のほか、第一号又は第二号に掲げる者から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持する者六第二号に掲げる者が法人である場合にあつては、その法人が事業活動を支配する法人又はその法人の事業活動を支配する者として厚生労働省令で定めるもの

第5_15_3条 (保健医療又は社会福祉に関する法律)

(保健医療又は社会福祉に関する法律)第五条の十五の三法第七十条の四第一号ロの政令で定める保健医療又は社会福祉に関する法律は、次のとおりとする。一児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)二医師法(昭和二十三年法律第二百一号)三歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)四身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)五精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)六生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)七社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)八医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)九老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)十高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)十一社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)十二障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)十三高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)十四就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)十五障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)十六子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)十七再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号)十八難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)十九民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)二十第五条の五の八各号に掲げる法律

第5_15_4条 (医療連携推進区域が二以上の都道府県にわたる場合における医療連携推進認定等)

(医療連携推進区域が二以上の都道府県にわたる場合における医療連携推進認定等)第五条の十五の四医療連携推進認定の申請に係る医療連携推進区域が二以上の都道府県にわたるときは、法第七十条の二第五項の規定により医療連携推進認定に関する事務を行うこととされた都道府県知事は、医療連携推進認定をするに当たつては、あらかじめ、当該医療連携推進区域に係る他の都道府県知事(次項及び第三項において「関係都道府県知事」という。)の意見を聴かなければならない。2関係都道府県知事は、法第七十条の五第一項に規定する地域医療連携推進法人に対して適当な措置をとることが必要であると認めるときは、法第七十条の八第三項に規定する認定都道府県知事(次項において「認定都道府県知事」という。)に対し、その旨の意見を述べることができる。3認定都道府県知事は、法第七十条の二十一第一項又は第二項の規定により医療連携推進認定を取り消すに当たつては、あらかじめ、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。4都道府県知事は、前三項の意見を述べようとするときは、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。

第5_16条 (都道府県医療審議会)

(都道府県医療審議会)第五条の十六都道府県医療審議会(以下「審議会」という。)は、委員三十人以内で組織する。

第5_17条 第五条の十七

第五条の十七委員は、医師、歯科医師、薬剤師、医療を受ける立場にある者及び学識経験のある者のうちから、都道府県知事が任命する。2委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。3委員は、非常勤とする。

第5_18条 第五条の十八

第五条の十八審議会に会長を置く。2会長は、委員の互選により定める。3会長は、会務を総理する。4会長に事故があるときは、委員のうちから互選された者が、その職務を行う。

第5_19条 第五条の十九

第五条の十九専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、審議会に専門委員十人以内を置くことができる。2専門委員は、学識経験のある者のうちから、都道府県知事が任命する。3専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。4専門委員は、非常勤とする。

第5_20条 第五条の二十

第五条の二十審議会は、会長が招集する。2審議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決を行うことができない。3議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

第5_21条 第五条の二十一

第五条の二十一審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。2部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。3部会に部会長を置き、その部会に属する委員の互選により定める。4審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもつて審議会の決議とすることができる。5第五条の十八第三項及び第四項の規定は、部会長に準用する。

第5_22条 第五条の二十二

第五条の二十二第五条の十六から前条までに定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

第5_23条 (指定都市の特例)

(指定都市の特例)第五条の二十三地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)において、法第七十三条の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の三十五に定めるところによる。

第5_24条 (権限の委任)

(権限の委任)第五条の二十四この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。2前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

第6条 第六条

第六条この政令は、法施行の日から施行する。

第7条 第七条

第七条この政令施行の際現に存する国の開設する病院については、法第七条第一項及びこの政令第二条の規定による承認があつたものとみなす。2この政令施行の際現に存する国の開設する診療所については、法第七条第一項及びこの政令第二条の規定による通知があつたものとみなす。6第一項の規定による病院又は第二項の規定による診療所で収容施設を有するものについては、法第二十七条及びこの政令第二条の規定による検査及び承認があつたものとみなす。

第7_附2条 (医療法施行令の一部改正に伴う経過措置)

(医療法施行令の一部改正に伴う経過措置)第七条既登録社債等については、第四条の規定による改正前の医療法施行令第五条の九の規定は、なおその効力を有する。

第9条 第九条

第九条学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十八条の規定により大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学又は専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校として、その存続を認められた大学又は専門学校は、第三条の大学とみなす。

第10条 第十条

第十条国民医療法施行令(昭和十七年勅令第六百九十五号)及び国民医療法施行令特例(昭和二十一年勅令第四十二号)は廃止する。

第11条 第十一条

第十一条法第八十六条第三項に規定する政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。2前項に規定する期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等適正化法第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法第八十六条第一項及び第二項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。3国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。4国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。5法第八十六条第六項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。

第12条 第十二条

第十二条国の開設する病院又は診療所については、法第百七条から第百十一条まで及び第百十三条から第百二十八条までの規定は、適用しない。

第13条 第十三条

第十三条第四条の四の規定の適用については、当分の間、同条中「又は第二十九条第一項から第三項まで」とあるのは、「、第二十九条第一項から第三項まで、第百十一条又は第百二十六条」とする。2前項の規定により第四条の四の規定を読み替えて適用する場合における第四条の五の規定の適用については、同条の表前条の項中「前条」とあるのは「第十三条第一項の規定により読み替えられた前条」と、「又は第二十九条第一項から第三項まで」とあるのは「、第二十九条第一項から第三項まで、第百十一条又は第百二十六条」とする。

第14条 第十四条

第十四条法第百十三条第三項第三号(法第百十五条第四項(法第百十八条第二項、第百十九条第二項及び第百二十条第二項において準用する場合を含む。)、第百十六条第二項(法第百十八条第二項、第百十九条第二項及び第百二十条第二項において準用する場合を含む。)、第百十八条第二項、第百十九条第二項及び第百二十条第二項において準用する場合を含む。)の労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。一労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十四条、第三十二条、第三十四条、第三十五条第一項、第三十六条第六項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第三十七条第一項及び第四項並びに第百四十一条第三項の規定(これらの規定(同法第二十四条並びに第三十七条第一項及び第四項を除く。)を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四十四条第二項の規定により適用する場合を含む。)二最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条第一項の規定

第15条 (高度な技能の修得のための研修を行う能力の確認に係る手数料)

(高度な技能の修得のための研修を行う能力の確認に係る手数料)第十五条法第百二十一条第一項の政令で定める手数料の額は、三万三千円とする。

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