第1条 第一条
第一条日本海を除く北緯三十六度以北の太平洋においては、毎年二月二十日から六月二十日までの間は、もりづつ以外の銃砲を使用しているかを猟獲してはならない。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50010000004
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> いるか猟獲取締規則 (出典: https://jpcite.com/laws/iruka-ryokaku-torishimari、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)