いるか猟獲取締規則

法令番号
昭和34年農林省令第4号
施行日
2020-12-01
最終改正
2020-07-08
e-Gov 法令 ID
334M50010000004
ステータス
repealed
目次
  1. 1 第一条
  2. 2 第二条
  3. 3 第三条

第1条 第一条

第一条日本海を除く北緯三十六度以北の太平洋においては、毎年二月二十日から六月二十日までの間は、もりづつ以外の銃砲を使用しているかを猟獲してはならない。

第2条 第二条

第二条前条の規定に違反した者は、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。2前項の場合においては、犯罪行為に供した銃砲又は犯罪行為により得た漁獲物及びその製品であつて、犯人が所有し、又は所持するものは、没収することができる。ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができないときは、その価格を追徴することができる。

第3条 第三条

第三条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、前条第一項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50010000004

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> いるか猟獲取締規則 (出典: https://jpcite.com/laws/iruka-ryokaku-torishimari、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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