第1条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
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> 一般国道の路線を指定する政令 (出典: https://jpcite.com/laws/ippankokudo-no-rosen、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)