第1条 (目的)
(目的)第一条この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号。以下「法」という。)の委任に基づく事項その他法の施行に必要な事項を定めることを目的とする。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十一年八月一日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十八年三月一日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第七十号。以下この条及び次条第十三項において「会社法改正法」という。)の施行の日(令和三年三月一日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第一条第二表に係る改正規定、第二条中会社計算規則第二条第二項第十五号の次に一号を加える改正規定及び第百三十四条の改正規定並びに第三条中一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第七条の次に二条を加える改正規定及び第五十一条の改正規定は、会社法改正法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(次条第四項及び第五項において「一部施行日」という。)から施行する。
第2条 (定義)
(定義)第二条この省令において、「一般社団法人等」、「子法人」、「吸収合併」又は「新設合併」とは、それぞれ法第二条に規定する一般社団法人等、子法人、吸収合併又は新設合併をいう。
第2_附2条 (子法人に関する経過措置)
(子法人に関する経過措置)第二条この省令の施行の際現に一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号。以下「法」という。)第百十三条第一項第二号ロ(法第百九十八条において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する外部理事である者は、この省令の施行により外部理事に該当しなくなるものであっても、この省令の施行後最初に開催される定時社員総会又は定時評議員会の終結の時までの間は、外部理事であるものとみなす。2この省令の施行の際現に法第百十五条第一項(法第百九十八条において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する外部監事である者は、この省令の施行により外部監事に該当しなくなるものであっても、この省令の施行後最初に開催される定時社員総会又は定時評議員会の終結の時までの間は、外部監事であるものとみなす。3この省令の施行の際現に、一般社団法人又は一般財団法人の監事である者であって、旧子法人(この省令による改正前の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第三条に規定する法人をいう。次項において同じ。)以外の子法人の理事又は使用人を兼ねているものは、当該監事の任期が終了するまでの間は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後も当該理事又は使用人を兼ねることができる。4この省令の施行の際現に、一般財団法人の評議員である者であって、旧子法人以外の子法人の理事、監事又は使用人(以下この項において「理事等」という。)を兼ねているものは、当該評議員の任期が終了するまでの間は、施行日以後も当該理事等を兼ねることができる。
第3条 (子法人)
(子法人)第三条法第二条第四号に規定する法務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。一一般社団法人等又はその一若しくは二以上の子法人が社員総会その他の団体の財務及び事業の方針を決定する機関における議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議することができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この号において同じ。)の百分の五十を超える議決権を有する他の法人二評議員の総数に対する次に掲げる者の数の割合が百分の五十を超える他の一般財団法人イ一般社団法人等又はその一若しくは二以上の子法人の役員(理事、監事、取締役、会計参与、監査役、執行役その他これらに準ずる者をいう。)又は評議員ロ一般社団法人等又はその一若しくは二以上の子法人の使用人ハ当該評議員に就任した日前五年以内にイ又はロに掲げる者であった者ニ一般社団法人等又はその一若しくは二以上の子法人によって選任された者ホ当該評議員に就任した日前五年以内に一般社団法人等又はその一若しくは二以上の子法人によって当該他の一般財団法人の評議員に選任されたことがある者
第3_附2条 (社員総会参考書類に関する経過措置)
(社員総会参考書類に関する経過措置)第三条施行日以後にその末日が到来する事業年度のうち最初のものに係る定時社員総会より前に開催される社員総会に係る社員総会参考書類については、なお従前の例による。
第4条 (招集の決定事項)
(招集の決定事項)第四条法第三十八条第一項第五号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第三十八条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(定款にロ及びハに掲げる事項についての定めがある場合又はこれらの事項の決定を理事に委任する旨を決定した場合における当該事項を除く。)イ第五条第一項の規定により社員総会参考書類(法第四十一条第一項に規定する社員総会参考書類をいう。以下この款において同じ。)に記載すべき事項ロ特定の時(社員総会の日時以前の時であって、法第三十九条第一項ただし書の規定により通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)をもって書面による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時ハ特定の時(社員総会の日時以前の時であって、法第三十九条第一項ただし書の規定により通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)をもって電磁的方法(法第十四条第二項第四号に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時二法第五十条第一項の規定による代理人による議決権の行使について、代理権(代理人の資格を含む。)を証明する方法、代理人の数その他代理人による議決権の行使に関する事項を定めるとき(定款に当該事項についての定めがある場合を除く。)は、その事項三第一号に規定する場合以外の場合において、次に掲げる事項が社員総会の目的である事項であるときは、当該事項に係る議案の概要(議案が確定していない場合にあっては、その旨)イ役員等(法第百十一条第一項に規定する役員等をいう。以下この節及び第八十六条第二号において同じ。)の選任ロ役員等の報酬等(法第八十九条に規定する報酬等をいう。第五十八条第二号において同じ。)ハ事業の全部の譲渡ニ定款の変更ホ合併
第4_附2条 (評議員会の招集の決定事項に関する経過措置)
(評議員会の招集の決定事項に関する経過措置)第四条施行日以後にその末日が到来する事業年度のうち最初のものに係る定時評議員会より前に開催される評議員会を招集する場合において法第百八十一条第一項第三号の規定により定めるべき事項については、なお従前の例による。
第4_附3条 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)第四条施行日前にその末日が到来した事業年度のうち最終のものに係る一般社団法人又は一般財団法人の事業報告の記載又は記録については、なお従前の例による。2施行日以後にその末日が到来する事業年度のうち最初のものに係る一般社団法人又は一般財団法人の事業報告に係る第四条の規定による改正後の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第三十四条第二項第二号(同令第六十四条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「運用状況」とあるのは、「運用状況(会社法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第九十号)の施行の日以後のものに限る。)」とする。
第5条 (社員総会参考書類)
(社員総会参考書類)第五条法第四十一条第一項又は第四十二条第一項の規定により交付すべき社員総会参考書類に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。一議案二理事が提出する議案にあっては、その提案の理由(法第二百五十一条第二項に規定する場合における説明すべき内容を含む。)三社員が法第四十五条第一項の規定による請求に際して通知した提案の理由がある場合にあっては、当該提案の理由又はその概要四議案につき法第百二条の規定により社員総会に報告すべき調査の結果があるときは、その結果の概要2社員総会参考書類には、前項に定めるもののほか、社員の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。3同一の社員総会に関して社員に対して提供する社員総会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項がある場合には、これらの事項は、社員に対して提供する社員総会参考書類に記載することを要しない。この場合においては、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項があることを明らかにしなければならない。4同一の社員総会に関して社員に対して提供する招集通知(法第三十九条第二項又は第三項の規定による通知をいう。以下この章において同じ。)又は法第百二十五条の規定により社員に対して提供する事業報告の内容とすべき事項のうち、社員総会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、社員に対して提供する招集通知又は同条の規定により社員に対して提供する事業報告の内容とすることを要しない。
第6条 第六条
第六条法第三十八条第一項第三号及び第四号に掲げる事項を定めた一般社団法人が行った社員総会参考書類の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)は、法第四十一条第一項及び第四十二条第一項の規定による社員総会参考書類の交付とする。2理事は、社員総会参考書類に記載すべき事項について、招集通知を発出した日から社員総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を社員に周知させる方法を当該招集通知と併せて通知することができる。
第7条 (議決権行使書面)
(議決権行使書面)第七条法第四十一条第一項の規定により交付すべき議決権行使書面(同項に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。)に記載すべき事項又は法第四十二条第三項若しくは第四項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。一各議案についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。)を記載する欄二議決権の行使の期限三議決権を行使すべき社員の氏名又は名称(法第四十八条第一項ただし書に規定する場合にあっては、行使することができる議決権の数を含む。)
第7_2条 (電子提供措置)
(電子提供措置)第七条の二法第四十七条の二に規定する法務省令で定めるものは、第九十二条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下同じ。)を使用するものによる措置とする。
第7_3条 (電子提供措置をとる場合における招集通知の記載事項)
(電子提供措置をとる場合における招集通知の記載事項)第七条の三法第四十七条の四第二項に規定する法務省令で定める事項は、電子提供措置(法第四十七条の二に規定する電子提供措置をいう。)をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものその他の当該者が当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するために必要な事項とする。
第8条 (書面による議決権行使の期限)
(書面による議決権行使の期限)第八条法第五十一条第一項に規定する法務省令で定める時は、社員総会の日時の直前の業務時間の終了時(第四条第一号ロに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ロの特定の時)とする。
第9条 (電磁的方法による議決権行使の期限)
(電磁的方法による議決権行使の期限)第九条法第五十二条第一項に規定する法務省令で定める時は、社員総会の日時の直前の業務時間の終了時(第四条第一号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ハの特定の時)とする。
第10条 (理事等の説明義務)
(理事等の説明義務)第十条法第五十三条に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一社員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)イ当該社員が社員総会の日より相当の期間前に当該事項を一般社団法人に対して通知した場合ロ当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合二社員が説明を求めた事項について説明をすることにより一般社団法人その他の者(当該社員を除く。)の権利を侵害することとなる場合三社員が当該社員総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合四前三号に掲げる場合のほか、社員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合
第11条 (社員総会の議事録)
(社員総会の議事録)第十一条法第五十七条第一項の規定による社員総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。2社員総会の議事録は、書面又は電磁的記録(法第十条第二項に規定する電磁的記録をいう。第六章第四節第二款を除き、以下同じ。)をもって作成しなければならない。3社員総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。一社員総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事、会計監査人又は社員が社員総会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)二社員総会の議事の経過の要領及びその結果三次に掲げる規定により社員総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要イ法第七十四条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)ロ法第七十四条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)ハ法第百二条ニ法第百五条第三項ホ法第百九条第一項ヘ法第百九条第二項四社員総会に出席した理事、監事又は会計監査人の氏名又は名称五社員総会の議長が存するときは、議長の氏名六議事録の作成に係る職務を行った者の氏名4次の各号に掲げる場合には、社員総会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。一法第五十八条第一項の規定により社員総会の決議があったものとみなされた場合次に掲げる事項イ社員総会の決議があったものとみなされた事項の内容ロイの事項の提案をした者の氏名又は名称ハ社員総会の決議があったものとみなされた日ニ議事録の作成に係る職務を行った者の氏名二法第五十九条の規定により社員総会への報告があったものとみなされた場合次に掲げる事項イ社員総会への報告があったものとみなされた事項の内容ロ社員総会への報告があったものとみなされた日ハ議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
第12条 (補欠の役員の選任)
(補欠の役員の選任)第十二条法第六十三条第二項の規定による補欠の役員(同条第一項に規定する役員をいう。以下この条において同じ。)の選任については、この条の定めるところによる。2法第六十三条第二項に規定する決議により補欠の役員を選任する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。一当該候補者が補欠の役員である旨二当該候補者を一人又は二人以上の特定の役員の補欠の役員として選任するときは、その旨及び当該特定の役員の氏名三同一の役員(二人以上の役員の補欠として選任した場合にあっては、当該二人以上の役員)につき二人以上の補欠の役員を選任するときは、当該補欠の役員相互間の優先順位四補欠の役員について、就任前にその選任の取消しを行う場合があるときは、その旨及び取消しを行うための手続3補欠の役員の選任に係る決議が効力を有する期間は、定款に別段の定めがある場合を除き、当該決議後最初に開催する定時社員総会の開始の時までとする。ただし、社員総会の決議によってその期間を短縮することを妨げない。
第13条 (理事会設置一般社団法人以外の一般社団法人の業務の適正を確保するための体制)
(理事会設置一般社団法人以外の一般社団法人の業務の適正を確保するための体制)第十三条法第七十六条第三項第三号に規定する法務省令で定める体制は、次に掲げる体制とする。一理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制二損失の危険の管理に関する規程その他の体制三理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制四使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制2理事が二人以上ある一般社団法人である場合には、前項に規定する体制には、業務の決定が適正に行われることを確保するための体制を含むものとする。3監事設置一般社団法人(法第十五条第二項第一号に規定する監事設置一般社団法人をいう。次項において同じ。)以外の一般社団法人である場合には、第一項に規定する体制には、理事が社員に報告すべき事項の報告をするための体制を含むものとする。4監事設置一般社団法人である場合には、第一項に規定する体制には、次に掲げる体制を含むものとする。一監事がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項二前号の使用人の理事からの独立性に関する事項三監事の第一号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項四理事及び使用人が監事に報告をするための体制その他の監事への報告に関する体制五前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制六監事の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項七その他監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制
第14条 (理事会設置一般社団法人の業務の適正を確保するための体制)
(理事会設置一般社団法人の業務の適正を確保するための体制)第十四条法第九十条第四項第五号に規定する法務省令で定める体制は、次に掲げる体制とする。一理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制二損失の危険の管理に関する規程その他の体制三理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制四使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制五監事がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項六前号の使用人の理事からの独立性に関する事項七監事の第五号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項八理事及び使用人が監事に報告をするための体制その他の監事への報告に関する体制九前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制十監事の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項十一その他監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制
第15条 (理事会の議事録)
(理事会の議事録)第十五条法第九十五条第三項の規定による理事会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。2理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。3理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。一理事会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事又は会計監査人が理事会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)二理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨イ法第九十三条第二項の規定による理事の請求を受けて招集されたものロ法第九十三条第三項の規定により理事が招集したものハ法第百一条第二項の規定による監事の請求を受けて招集されたものニ法第百一条第三項の規定により監事が招集したもの三理事会の議事の経過の要領及びその結果四決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名五次に掲げる規定により理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要イ法第九十二条第二項ロ法第百条ハ法第百一条第一項ニ法第百十八条の二第四項六法第九十五条第三項の定款の定めがあるときは、代表理事(法第二十一条第一項に規定する代表理事をいう。第十九条第二号ロにおいて同じ。)以外の理事であって、理事会に出席したものの氏名七理事会に出席した会計監査人の氏名又は名称八理事会の議長が存するときは、議長の氏名4次の各号に掲げる場合には、理事会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。一法第九十六条の規定により理事会の決議があったものとみなされた場合次に掲げる事項イ理事会の決議があったものとみなされた事項の内容ロイの事項の提案をした理事の氏名ハ理事会の決議があったものとみなされた日ニ議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名二法第九十八条第一項の規定により理事会への報告を要しないものとされた場合次に掲げる事項イ理事会への報告を要しないものとされた事項の内容ロ理事会への報告を要しないものとされた日ハ議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
第16条 (監査報告の作成)
(監査報告の作成)第十六条法第九十九条第一項の規定により法務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。2監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、理事又は理事会は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。一当該一般社団法人の理事及び使用人二当該一般社団法人の子法人の理事、取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人三その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者3前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。4監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該一般社団法人の他の監事、当該一般社団法人の子法人の監事、監査役その他これらの者に相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
第17条 (監事の調査の対象)
(監事の調査の対象)第十七条法第百二条に規定する法務省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。
第18条 (会計監査報告の作成)
(会計監査報告の作成)第十八条法第百七条第一項の規定により法務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。2会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。一当該一般社団法人の理事及び使用人二当該一般社団法人の子法人の理事、取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人三その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
第19条 (報酬等の額の算定方法)
(報酬等の額の算定方法)第十九条法第百十三条第一項第二号に規定する法務省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。一役員等がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該役員等が当該一般社団法人の使用人を兼ねている場合における当該使用人の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として一般社団法人から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の事業年度(次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める日を含む事業年度及びその前の各事業年度に限る。)ごとの合計額(当該事業年度の期間が一年でない場合にあっては、当該合計額を一年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額イ法第百十三条第一項の社員総会の決議を行った場合当該社員総会の決議の日ロ法第百十四条第一項の規定による定款の定めに基づいて責任を免除する旨の同意(理事会設置一般社団法人(法第十六条第一項に規定する理事会設置一般社団法人をいう。)にあっては、理事会の決議。ロにおいて同じ。)を行った場合当該同意のあった日ハ法第百十五条第一項の契約を締結した場合責任の原因となる事実が生じた日(二以上の日がある場合にあっては、最も遅い日)二イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額イ次に掲げる額の合計額(1)当該役員等が当該一般社団法人から受けた退職慰労金の額(2)当該役員等が当該一般社団法人の使用人を兼ねていた場合における当該使用人としての退職手当のうち当該役員等を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分の額(3)(1)又は(2)に掲げるものの性質を有する財産上の利益の額ロ当該役員等がその職に就いていた年数(当該役員等が次に掲げるものに該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあっては、当該数)(1)代表理事六(2)代表理事以外の理事であって、次に掲げる者四(i)理事会の決議によって一般社団法人の業務を執行する理事として選定されたもの(ii)当該一般社団法人の業務を執行した理事((i)に掲げる理事を除く。)(iii)当該一般社団法人の使用人(3)理事((1)及び(2)に掲げるものを除く。)、監事又は会計監査人二
第20条 (責任の免除の決議後に受ける退職慰労金等)
(責任の免除の決議後に受ける退職慰労金等)第二十条法第百十三条第四項(法第百十四条第五項及び第百十五条第五項において準用する場合を含む。)に規定する法務省令で定める財産上の利益とは、次に掲げるものとする。一退職慰労金二当該役員等が当該一般社団法人の使用人を兼ねていたときは、当該使用人としての退職手当のうち当該役員等を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分三前二号に掲げるものの性質を有する財産上の利益
第20_2条 (役員等賠償責任保険契約から除外する保険契約)
(役員等賠償責任保険契約から除外する保険契約)第二十条の二法第百十八条の三第一項に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一被保険者に保険者との間で保険契約を締結する一般社団法人を含む保険契約であって、当該一般社団法人がその業務に関連し第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該一般社団法人に生ずることのある損害を保険者が塡補することを主たる目的として締結されるもの二役員等が第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該役員等に生ずることのある損害(役員等がその職務上の義務に違反し若しくは職務を怠ったことによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該役員等に生ずることのある損害を除く。)を保険者が塡補することを目的として締結されるもの
第21条 第二十一条
第二十一条この節の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の基準その他の会計の慣行をしん酌しなければならない。
第22条 (会計帳簿の作成)
(会計帳簿の作成)第二十二条法第百二十条第一項の規定により作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債及び純資産の価額その他会計帳簿の作成に関する事項(法第百四十一条第二項第二号の規定により法務省令で定めるべき事項を含む。)については、この款の定めるところによる。2会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
第23条 (資産の評価)
(資産の評価)第二十三条資産については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。2償却すべき資産については、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。以下この款において同じ。)において、相当の償却をしなければならない。3次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。一事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。)事業年度の末日における時価二事業年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産その時の取得原価から相当の減額をした額4取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。5債権については、その取得価額が債権金額と異なる場合その他相当の理由がある場合には、適正な価格を付すことができる。6次に掲げる資産については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。一事業年度の末日における時価がその時の取得原価より低い資産二前号に掲げる資産のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な資産
第24条 (負債の評価)
(負債の評価)第二十四条負債については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。2次に掲げる負債については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。一将来の費用又は損失(収益の控除を含む。以下この号において同じ。)の発生に備えて、その合理的な見積額のうち当該事業年度の負担に属する金額を費用又は損失として繰り入れることにより計上すべき引当金二前号に掲げる負債のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な負債
第25条 (のれんの評価)
(のれんの評価)第二十五条のれんは、有償で譲り受け、又は合併により取得した場合に限り、資産又は負債として計上することができる。
第26条 (計算関係書類)
(計算関係書類)第二十六条法第百二十三条第一項及び第二項の規定により作成すべき計算関係書類(次に掲げるものをいう。以下この節において同じ。)については、この款の定めるところによる。ただし、他の法令に別段の定めがある場合は、この限りでない。一成立の日における貸借対照表二各事業年度に係る計算書類(法第百二十三条第二項に規定する計算書類をいう。以下この節において同じ。)及びその附属明細書
第27条 (金額の表示の単位)
(金額の表示の単位)第二十七条計算関係書類に係る事項の金額は、一円単位、千円単位又は百万円単位をもって表示するものとする。
第28条 (成立の日の貸借対照表)
(成立の日の貸借対照表)第二十八条法第百二十三条第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、一般社団法人の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。
第29条 (各事業年度に係る計算書類)
(各事業年度に係る計算書類)第二十九条各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、一年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、一年六箇月)を超えることができない。2法第百二十三条第二項の規定により作成すべき各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
第30条 (貸借対照表の区分)
(貸借対照表の区分)第三十条貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第三号に掲げる部については、純資産を示す適当な名称を付すことができる。一資産二負債三純資産2前項各号に掲げる部は、適当な項目に細分することができる。この場合において、当該各項目については、資産、負債又は純資産を示す適当な名称を付さなければならない。
第31条 (基金等)
(基金等)第三十一条基金(法第百三十一条に規定する基金をいう。以下この章において同じ。)の総額及び代替基金(法第百四十四条第一項の規定により計上された金額をいう。以下この章において同じ。)は、貸借対照表の純資産の部(前条第一項後段の規定により純資産を示す適当な名称を付したものを含む。)に計上しなければならない。2基金の返還に係る債務の額は、貸借対照表の負債の部に計上することができない。
第32条 (損益計算書の区分)
(損益計算書の区分)第三十二条損益計算書は、収益若しくは費用又は利益若しくは損失について、適当な部又は項目に区分して表示しなければならない。
第33条 (附属明細書)
(附属明細書)第三十三条各事業年度に係る計算書類の附属明細書には、次に掲げる事項のほか、貸借対照表及び損益計算書の内容を補足する重要な事項を表示しなければならない。一重要な固定資産の明細二引当金の明細
第34条 第三十四条
第三十四条法第百二十三条第二項の規定により作成すべき事業報告及びその附属明細書については、この条の定めるところによる。ただし、他の法令に別段の定めがある場合は、この限りでない。2事業報告は、次に掲げる事項をその内容としなければならない。一当該一般社団法人の状況に関する重要な事項(計算書類及びその附属明細書の内容となる事項を除く。)二法第七十六条第三項第三号及び第九十条第四項第五号に規定する体制の整備についての決定又は決議があるときは、その決定又は決議の内容の概要及び当該体制の運用状況の概要3事業報告の附属明細書は、事業報告の内容を補足する重要な事項をその内容としなければならない。
第35条 第三十五条
第三十五条法第百二十四条第一項及び第二項の規定による監査(計算関係書類(成立の日における貸借対照表を除く。以下この款において同じ。)に係るものに限る。以下この款において同じ。)については、この款の定めるところによる。2前項に規定する監査には、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第二条第一項に規定する監査のほか、計算関係書類に表示された情報と計算関係書類に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。
第36条 (監査報告の内容)
(監査報告の内容)第三十六条監事(会計監査人設置一般社団法人(法第十五条第二項第二号に規定する会計監査人設置一般社団法人をいう。以下この節において同じ。)の監事を除く。以下この目において同じ。)は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。一監事の監査の方法及びその内容二計算関係書類が当該一般社団法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見三監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由四追記情報五監査報告を作成した日2前項第四号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、監事の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。一正当な理由による会計方針の変更二重要な偶発事象三重要な後発事象
第37条 (監査報告の通知期限等)
(監査報告の通知期限等)第三十七条特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対し、各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書についての監査報告の内容を通知しなければならない。一当該計算書類の全部を受領した日から四週間を経過した日二当該計算書類の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日三特定理事及び特定監事が合意により定めた日があるときは、その日2計算関係書類については、特定理事が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。3前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、監事の監査を受けたものとみなす。4第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。一第一項の規定による通知を受ける理事を定めた場合当該通知を受ける理事として定められた理事二前号に掲げる場合以外の場合監査を受けるべき計算関係書類の作成に関する職務を行った理事5第一項及び第三項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。一二人以上の監事が存する場合において、第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監事を定めたとき当該通知をすべき監事として定められた監事二二人以上の監事が存する場合において、第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監事を定めていないときすべての監事三前二号に掲げる場合以外の場合監事
第38条 (計算関係書類の提供)
(計算関係書類の提供)第三十八条計算関係書類を作成した理事は、会計監査人に対して計算関係書類を提供しようとするときは、監事に対しても計算関係書類を提供しなければならない。
第39条 (会計監査報告の内容)
(会計監査報告の内容)第三十九条会計監査人は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。一会計監査人の監査の方法及びその内容二計算関係書類が当該一般社団法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項イ無限定適正意見監査の対象となった計算関係書類が一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、当該計算関係書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨ロ除外事項を付した限定付適正意見監査の対象となった計算関係書類が除外事項を除き一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、当該計算関係書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨並びに除外事項ハ不適正意見監査の対象となった計算関係書類が不適正である旨及びその理由三前号の意見がないときは、その旨及びその理由四追記情報五会計監査報告を作成した日2前項第四号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。一正当な理由による会計方針の変更二重要な偶発事象三重要な後発事象
第40条 (会計監査人設置一般社団法人の監事の監査報告の内容)
(会計監査人設置一般社団法人の監事の監査報告の内容)第四十条会計監査人設置一般社団法人の監事は、計算関係書類及び会計監査報告(次条第三項に規定する場合にあっては、計算関係書類)を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。一監事の監査の方法及びその内容二会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認めたときは、その旨及びその理由(次条第三項に規定する場合にあっては、会計監査報告を受領していない旨)三重要な後発事象(会計監査報告の内容となっているものを除く。)四会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制に関する事項五監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由六監査報告を作成した日
第41条 (会計監査報告の通知期限等)
(会計監査報告の通知期限等)第四十一条会計監査人は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定監事及び特定理事に対し、各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書についての会計監査報告の内容を通知しなければならない。一当該計算書類の全部を受領した日から四週間を経過した日二当該計算書類の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日三特定理事、特定監事及び会計監査人の間で合意により定めた日があるときは、その日2計算関係書類については、特定監事及び特定理事が前項の規定による会計監査報告の内容の通知を受けた日に、会計監査人の監査を受けたものとする。3前項の規定にかかわらず、会計監査人が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による会計監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、会計監査人の監査を受けたものとみなす。4第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう(第四十三条において同じ。)。一第一項の規定による通知を受ける理事を定めた場合当該通知を受ける理事として定められた理事二前号に掲げる場合以外の場合監査を受けるべき計算関係書類の作成に関する職務を行った理事5第一項及び第二項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう(以下この目において同じ。)。一二人以上の監事が存する場合において、第一項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監事を定めたとき当該通知を受ける監事として定められた監事二二人以上の監事が存する場合において、第一項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監事を定めていないときすべての監事三前二号に掲げる場合以外の場合監事
第42条 (会計監査人の職務の遂行に関する事項)
(会計監査人の職務の遂行に関する事項)第四十二条会計監査人は、前条第一項の規定による特定監事に対する会計監査報告の内容の通知に際して、当該会計監査人についての次に掲げる事項(当該事項に係る定めがない場合にあっては、当該事項を定めていない旨)を通知しなければならない。ただし、すべての監事が既に当該事項を知っている場合は、この限りでない。一独立性に関する事項その他監査に関する法令及び規程の遵守に関する事項二監査、監査に準ずる業務及びこれらに関する業務の契約の受任及び継続の方針に関する事項三会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制に関するその他の事項
第43条 (会計監査人設置一般社団法人の監事の監査報告の通知期限)
(会計監査人設置一般社団法人の監事の監査報告の通知期限)第四十三条会計監査人設置一般社団法人の特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事及び会計監査人に対し、計算関係書類に係る監査報告の内容を通知しなければならない。一会計監査報告を受領した日(第四十一条第三項に規定する場合にあっては、同項の規定により監査を受けたものとみなされた日)から一週間を経過した日二特定理事及び特定監事の間で合意により定めた日があるときは、その日2計算関係書類については、特定理事及び会計監査人が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。3前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、監事の監査を受けたものとみなす。
第44条 (事業報告等の監査)
(事業報告等の監査)第四十四条法第百二十四条第一項及び第二項の規定による監査(事業報告及びその附属明細書に係るものに限る。以下この款において同じ。)については、この款の定めるところによる。
第45条 (監査報告の内容)
(監査報告の内容)第四十五条監事は、事業報告及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。一監事の監査の方法及びその内容二事業報告及びその附属明細書が法令又は定款に従い当該一般社団法人の状況を正しく示しているかどうかについての意見三当該一般社団法人の理事の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったときは、その事実四監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由五第三十四条第二項第二号に掲げる事項(監査の範囲に属さないものを除く。)がある場合において、当該事項の内容が相当でないと認めるときは、その旨及びその理由六監査報告を作成した日
第46条 (監査報告の通知期限等)
(監査報告の通知期限等)第四十六条特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対し、監査報告の内容を通知しなければならない。一事業報告を受領した日から四週間を経過した日二事業報告の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日三特定理事及び特定監事の間で合意により定めた日があるときは、その日2事業報告及びその附属明細書については、特定理事が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。3前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、事業報告及びその附属明細書については、監事の監査を受けたものとみなす。4第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。一第一項の規定による通知を受ける理事を定めた場合当該通知を受ける理事として定められた理事二前号に掲げる場合以外の場合事業報告及びその附属明細書の作成に関する職務を行った理事5第一項及び第三項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。一二人以上の監事が存する場合において、第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監事を定めたとき当該通知をすべき監事として定められた監事二二人以上の監事が存する場合において、第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監事を定めていないときすべての監事三前二号に掲げる場合以外の場合監事
第47条 第四十七条
第四十七条法第百二十五条の規定による計算書類及び事業報告並びに監査報告(会計監査人設置一般社団法人にあっては、会計監査報告を含む。以下この条において「提供計算書類等」という。)の提供に関しては、この条の定めるところによる。2定時社員総会の招集通知を次の各号に掲げる方法により行う場合にあっては、提供計算書類等は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。一書面の提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法イ提供計算書類等が書面をもって作成されている場合当該書面に記載された事項を記載した書面の提供ロ提供計算書類等が電磁的記録をもって作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供二電磁的方法による提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法イ提供計算書類等が書面をもって作成されている場合当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供ロ提供計算書類等が電磁的記録をもって作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供3理事は、計算書類又は事業報告の内容とすべき事項について、定時社員総会の招集通知を発出した日から定時社員総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を社員に周知させる方法を当該招集通知と併せて通知することができる。
第48条 第四十八条
第四十八条法第百二十七条に規定する法務省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。一法第百二十七条に規定する計算書類についての会計監査報告の内容に第三十九条第一項第二号イに定める事項が含まれていること。二前号の会計監査報告に係る監査報告の内容として会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認める意見がないこと。三法第百二十七条に規定する計算書類が第四十三条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたものでないこと。
第49条 (不適正意見がある場合等における公告事項)
(不適正意見がある場合等における公告事項)第四十九条次の各号のいずれかに該当する場合において、会計監査人設置一般社団法人が法第百二十八条第一項又は第二項の規定による公告(同条第三項に規定する措置を含む。以下この条において同じ。)をするときは、当該各号に定める事項を当該公告において明らかにしなければならない。一会計監査人が存しない場合(法第七十五条第四項の一時会計監査人の職務を行うべき者が存する場合を除く。)会計監査人が存しない旨二第四十一条第三項の規定により監査を受けたものとみなされた場合その旨三当該公告に係る計算書類についての会計監査報告に不適正意見がある場合その旨四当該公告に係る計算書類についての会計監査報告が第三十九条第一項第三号に掲げる事項を内容としているものである場合その旨
第50条 (金額の表示の単位)
(金額の表示の単位)第五十条貸借対照表の要旨又は損益計算書の要旨に係る事項の金額は、百万円単位又は十億円単位をもって表示するものとする。2前項の規定にかかわらず、一般社団法人の財産又は損益の状態を的確に判断することができなくなるおそれがある場合には、貸借対照表の要旨又は損益計算書の要旨に係る事項の金額は、適切な単位をもって表示しなければならない。
第51条 (貸借対照表等の電磁的方法による公開の方法)
(貸借対照表等の電磁的方法による公開の方法)第五十一条法第百二十八条第三項の規定による措置は、第九十二条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行わなければならない。
第52条 (申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)第五十二条法第百三十三条第一項第四号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一基金の拠出者の権利に関する規定二基金の返還の手続三定款に定められた事項(法第百三十三条第一項第一号から第三号まで及び前二号に掲げる事項を除く。)であって、当該一般社団法人に対して基金の引受けの申込みをしようとする者が当該者に対して通知することを請求した事項2前項の規定にかかわらず、設立時社員(法第十条第一項に規定する設立時社員をいう。以下同じ。)が法第百三十三条第一項の規定による通知をする場合には、同項第四号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一定款の認証の年月日及びその認証をした公証人の氏名二法第十一条第一項第一号及び第三号から第七号までに掲げる事項三前項第一号及び第二号に掲げる事項四定款に定められた事項(法第百三十三条第一項第一号から第三号まで及び前三号に掲げる事項を除く。)であって、当該設立時社員に対して基金の引受けの申込みをしようとする者が当該者に対して通知することを請求した事項
第53条 (検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券)
(検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券)第五十三条法第百三十七条第九項第二号に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する有価証券の価格とする方法とする。一法第百三十二条第一項第二号の価額を定めた日(以下この条において「価額決定日」という。)における当該有価証券を取引する市場における最終の価格(当該価額決定日に売買取引がない場合又は当該価額決定日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初にされた売買取引の成立価格)二価額決定日において当該有価証券が公開買付け等(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十七条の二第六項(同法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付け及びこれに相当する外国の法令に基づく制度をいう。以下この号において同じ。)の対象であるときは、当該価額決定日における当該公開買付け等に係る契約における当該有価証券の価格
第54条 (銀行等)
(銀行等)第五十四条法第百三十八条第一項に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会二水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会三信用協同組合又は中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会四信用金庫又は信用金庫連合会五労働金庫又は労働金庫連合会六農林中央金庫
第55条 (吸収合併存続一般社団法人の代替基金)
(吸収合併存続一般社団法人の代替基金)第五十五条法第百四十四条第三項の規定により吸収合併存続一般社団法人(吸収合併後存続する一般社団法人をいう。以下この条において同じ。)が当該合併に際して代替基金として計上すべき額は、次に掲げる額の合計額とする。一吸収合併の直前の吸収合併存続一般社団法人の代替基金の額二吸収合併の直前の吸収合併消滅一般社団法人(吸収合併により消滅する一般社団法人をいう。)の代替基金の額の範囲内で、吸収合併存続一般社団法人が定めた額
第56条 (新設合併設立一般社団法人の代替基金)
(新設合併設立一般社団法人の代替基金)第五十六条法第百四十四条第三項の規定により新設合併設立一般社団法人(新設合併により設立する一般社団法人をいう。)が当該合併に際して代替基金として計上すべき額は、新設合併の直前の各新設合併消滅一般社団法人(新設合併により消滅する一般社団法人をいう。以下この条において同じ。)の代替基金の額の合計額の範囲内で、新設合併消滅一般社団法人が定めた額とする。
第57条 第五十七条
第五十七条法第百四十九条第一項の届出(以下この条において単に「届出」という。)は、書面でしなければならない。2前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一当該一般社団法人の名称及び主たる事務所並びに代表者の氏名及び住所二代理人によって届出をするときは、その氏名及び住所三まだ事業を廃止していない旨四届出の年月日五登記所の表示3代理人によって届出をするには、第一項の書面にその権限を証する書面を添付しなければならない。
第58条 (招集の決定事項)
(招集の決定事項)第五十八条法第百八十一条第一項第三号に規定する法務省令で定める事項は、評議員会の目的である事項に係る議案(当該目的である事項が議案となるものを除く。)の概要(議案が確定していない場合にあっては、その旨)とする。
第59条 (理事等の説明義務)
(理事等の説明義務)第五十九条法第百九十条に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一評議員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)イ当該評議員が評議員会の日より相当の期間前に当該事項を一般財団法人に対して通知した場合ロ当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合二評議員が説明を求めた事項について説明をすることにより一般財団法人その他の者(当該評議員を除く。)の権利を侵害することとなる場合三評議員が当該評議員会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合四前三号に掲げる場合のほか、評議員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合
第60条 (評議員会の議事録)
(評議員会の議事録)第六十条法第百九十三条第一項の規定による評議員会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。2評議員会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。3評議員会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。一評議員会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事、会計監査人又は評議員が評議員会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)二評議員会の議事の経過の要領及びその結果三決議を要する事項について特別の利害関係を有する評議員があるときは、当該評議員の氏名四次に掲げる規定により評議員会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要イ法第百七十七条において準用する法第七十四条第一項(法第百七十七条において準用する法第七十四条第四項において準用する場合を含む。)ロ法第百七十七条において準用する法第七十四条第二項(法第百七十七条において準用する法第七十四条第四項において準用する場合を含む。)ハ法第百九十七条において準用する法第百二条ニ法第百九十七条において準用する法第百五条第三項ホ法第百九十七条において準用する法第百九条第一項ヘ法第百九十七条において準用する法第百九条第二項五評議員会に出席した評議員、理事、監事又は会計監査人の氏名又は名称六評議員会の議長が存するときは、議長の氏名七議事録の作成に係る職務を行った者の氏名4次の各号に掲げる場合には、評議員会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。一法第百九十四条第一項の規定により評議員会の決議があったものとみなされた場合次に掲げる事項イ評議員会の決議があったものとみなされた事項の内容ロイの事項の提案をした者の氏名ハ評議員会の決議があったものとみなされた日ニ議事録の作成に係る職務を行った者の氏名二法第百九十五条の規定により評議員会への報告があったものとみなされた場合次に掲げる事項イ評議員会への報告があったものとみなされた事項の内容ロ評議員会への報告があったものとみなされた日ハ議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
第61条 (補欠の役員の選任に関する規定の準用)
(補欠の役員の選任に関する規定の準用)第六十一条第十二条の規定は、法第百七十七条において準用する法第六十三条第二項の規定により法務省令で定めるべき事項について準用する。この場合において、第十二条第三項中「社員総会」とあるのは「評議員会」と読み替えるものとする。
第62条 (理事会等に関する規定の準用)
(理事会等に関する規定の準用)第六十二条第十四条から第十八条までの規定は、法第百九十七条において準用する法第九十条第四項第五号、第九十五条第三項、第九十九条第一項、第百二条及び第百七条第一項の規定により法務省令で定めるべき事項について準用する。この場合において、第十五条第三項第二号イ中「法第九十三条第二項」とあるのは「法第百九十七条において準用する法第九十三条第二項」と、同号ロ中「法第九十三条第三項」とあるのは「法第百九十七条において準用する法第九十三条第三項」と、同号ハ中「法第百一条第二項」とあるのは「法第百九十七条において準用する法第百一条第二項」と、同号ニ中「法第百一条第三項」とあるのは「法第百九十七条において準用する法第百一条第三項」と、同項第五号イ中「法第九十二条第二項」とあるのは「法第百九十七条において準用する法第九十二条第二項」と、同号ロ中「法第百条」とあるのは「法第百九十七条において準用する法第百条」と、同号ハ中「法第百一条第一項」とあるのは「法第百九十七条において準用する法第百一条第一項」と、同号ニ中「法第百十八条の二第四項」とあるのは「法第百九十八条の二において準用する法第百十八条の二第四項」と、同項第六号中「法第九十五条第三項」とあるのは「法第百九十七条において準用する法第九十五条第三項」と、「法第二十一条第一項」とあるのは「法第百六十二条第一項」と、「第十九条第二号ロ」とあるのは「第六十三条において準用する第十九条第二号ロ」と、同条第四項第一号中「法第九十六条」とあるのは「法第百九十七条において準用する法第九十六条」と、同項第二号中「法第九十八条第一項」とあるのは「法第百九十七条において準用する法第九十八条第一項」と、第十六条第二項及び第四項並びに第十八条第二項中「一般社団法人」とあるのは「一般財団法人」と、読み替えるものとする。
第63条 (役員等の損害賠償責任に関する規定の準用)
(役員等の損害賠償責任に関する規定の準用)第六十三条第十九条及び第二十条の規定は、法第百九十八条において準用する法第百十三条第一項第二号及び第四項(法第百九十八条において準用する法第百十四条第五項及び第百十五条第五項において準用する場合を含む。)の規定により法務省令で定めるべき事項について準用する。この場合において、これらの規定(第十九条第一号ロを除く。)中「一般社団法人」とあるのは「一般財団法人」と、第十九条第一号イ中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同号ロ中「法第百十四条第一項」とあるのは「法第百九十八条において準用する法第百十四条第一項」と、「同意(理事会設置一般社団法人(法第十六条第一項に規定する理事会設置一般社団法人をいう。)にあっては、理事会の決議。ロにおいて同じ。)」とあるのは「理事会の決議」と、「当該同意のあった日」とあるのは「当該決議のあった日」と、同号ハ中「法第百十五条第一項」とあるのは「法第百九十八条において準用する法第百十五条第一項」と読み替えるものとする。
第63_2条 (役員等のために締結される保険契約に関する規定の準用)
(役員等のために締結される保険契約に関する規定の準用)第六十三条の二第二十条の二の規定は、法第百九十八条の二において準用する法第百十八条の三第一項の規定により法務省令で定めるべき事項について準用する。この場合において、「一般社団法人」とあるのは、「一般財団法人」と読み替えるものとする。
第64条 第六十四条
第六十四条前章第二節(第三十一条を除く。)の規定は、法第百九十九条において準用する法第百二十条第一項、第百二十三条第一項及び第二項、第百二十四条第一項及び第二項、第百二十五条、第百二十七条並びに第百二十八条第一項及び第三項の規定により法務省令で定めるべき事項について準用する。この場合において、これらの規定(第三十六条第一項、第四十条、第四十三条第一項及び第四十九条を除く。)中「一般社団法人」とあるのは「一般財団法人」と、第二十六条第二号中「法第百二十三条第二項」とあるのは「法第百九十九条において準用する法第百二十三条第二項」と、第三十四条第二項第二号中「法第七十六条第三項第三号及び第九十条第四項第五号」とあるのは「法第百九十七条において準用する法第九十条第四項第五号」と、「決定又は決議」とあるのは「決議」と、第三十六条第一項中「会計監査人設置一般社団法人(法第十五条第二項第二号に規定する会計監査人設置一般社団法人」とあるのは「会計監査人設置一般財団法人(法第百五十三条第一項第七号に規定する会計監査人設置一般財団法人」と、同項第二号中「当該一般社団法人」とあるのは「当該一般財団法人」と、第四十条、第四十三条第一項及び第四十九条中「会計監査人設置一般社団法人」とあるのは「会計監査人設置一般財団法人」と、第四十七条第二項及び第三項中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同条第二項中「招集通知」とあるのは「招集通知(法第百八十二条第一項又は第二項の規定による通知をいう。次項において同じ。)」と、同条第三項中「社員に」とあるのは「評議員に」と、第四十九条第一号中「法第七十五条第四項」とあるのは「法第百七十七条において準用する法第七十五条第四項」と読み替えるものとする。
第65条 第六十五条
第六十五条法第二百三条第一項の届出(以下この条において単に「届出」という。)は、書面でしなければならない。2前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一当該一般財団法人の名称及び主たる事務所並びに代表者の氏名及び住所二代理人によって届出をするときは、その氏名及び住所三まだ事業を廃止していない旨四届出の年月日五登記所の表示3代理人によって届出をするには、第一項の書面にその権限を証する書面を添付しなければならない。
第66条 (清算人会設置法人以外の清算法人の業務の適正を確保するための体制)
(清算人会設置法人以外の清算法人の業務の適正を確保するための体制)第六十六条法第二百十三条第三項第四号に規定する法務省令で定める体制は、次に掲げる体制とする。一清算人の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制二損失の危険の管理に関する規程その他の体制三使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制2清算人が二人以上ある清算法人(法第二百七条に規定する清算法人をいう。以下同じ。)である場合には、前項に規定する体制には、業務の決定が適正に行われることを確保するための体制を含むものとする。3監事設置清算法人(法第二百十四条第六項に規定する監事設置清算法人をいう。以下この章において同じ。)以外の清算法人である場合には、第一項に規定する体制には、清算人が社員又は評議員に報告すべき事項の報告をするための体制を含むものとする。4監事設置清算法人である場合には、第一項に規定する体制には、次に掲げる体制を含むものとする。一監事がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制二前号の使用人の清算人からの独立性に関する事項三監事の第一号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項四清算人及び使用人が監事に報告をするための体制その他の監事への報告に関する体制五前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制六監事の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項七その他監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制
第67条 (清算人会設置法人の業務の適正を確保するための体制)
(清算人会設置法人の業務の適正を確保するための体制)第六十七条法第二百二十条第六項第五号に規定する法務省令で定める体制は、次に掲げる体制とする。一清算人の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制二損失の危険の管理に関する規程その他の体制三使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制2清算人会設置法人(法第二百九条第五項に規定する清算人会設置法人をいう。次項において同じ。)が、監事設置清算法人以外のものである場合には、前項に規定する体制には、清算人が社員又は評議員に報告すべき事項の報告をするための体制を含むものとする。3清算人会設置法人が、監事設置清算法人である場合には、第一項に規定する体制には、次に掲げる体制を含むものとする。一監事がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制二前号の使用人の清算人からの独立性に関する事項三監事の第一号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項四清算人及び使用人が監事に報告をするための体制その他の監事への報告に関する体制五前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制六監事の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項七その他監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制
第68条 (清算人会の議事録)
(清算人会の議事録)第六十八条法第二百二十一条第五項において準用する法第九十五条第三項の規定による清算人会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。2清算人会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。3清算人会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。一清算人会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない清算人、監事、社員又は評議員が清算人会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)二清算人会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨イ法第二百二十一条第二項の規定による清算人の請求を受けて招集されたものロ法第二百二十一条第三項の規定により清算人が招集したものハ法第二百二十二条第一項の規定による社員又は評議員の請求を受けて招集されたものニ法第二百二十二条第三項において準用する法第二百二十一条第三項の規定により社員又は評議員が招集したものホ法第百一条第二項(法第百九十七条において準用する場合を含む。)の規定による監事の請求を受けて招集されたものヘ法第百一条第三項(法第百九十七条において準用する場合を含む。)の規定により監事が招集したもの三清算人会の議事の経過の要領及びその結果四決議を要する事項について特別の利害関係を有する清算人があるときは、その氏名五次に掲げる規定により清算人会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要イ法第百条(法第百九十七条において準用する場合を含む。)ロ法第百一条第一項(法第百九十七条において準用する場合を含む。)ハ法第二百二十条第十項において準用する法第九十二条第二項ニ法第二百二十二条第四項六法第二百二十一条第五項において準用する法第九十五条第三項の定款の定めがあるときは、代表清算人(法第二百十四条第一項に規定する代表清算人をいう。)以外の清算人であって、清算人会に出席したものの氏名七清算人会に出席した社員又は評議員の氏名又は名称八清算人会の議長が存するときは、議長の氏名4次の各号に掲げる場合には、清算人会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。一法第二百二十一条第五項において準用する法第九十六条の規定により清算人会の決議があったものとみなされた場合次に掲げる事項イ清算人会の決議があったものとみなされた事項の内容ロイの事項の提案をした清算人の氏名ハ清算人会の決議があったものとみなされた日ニ議事録の作成に係る職務を行った清算人の氏名二法第二百二十一条第六項において準用する法第九十八条第一項の規定により清算人会への報告を要しないものとされた場合次に掲げる事項イ清算人会への報告を要しないものとされた事項の内容ロ清算人会への報告を要しないものとされた日ハ議事録の作成に係る職務を行った清算人の氏名
第69条 (財産目録)
(財産目録)第六十九条法第二百二十五条第一項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。2前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第二百六条各号に掲げる場合に該当することとなった日における処分価格を付さなければならない。この場合において、清算法人の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。3第一項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。一資産二負債三正味資産
第70条 (清算開始時の貸借対照表)
(清算開始時の貸借対照表)第七十条法第二百二十五条第一項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。2前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。3第一項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第三号に掲げる部については、純資産を示す適当な名称を付すことができる。一資産二負債三純資産4前項各号に掲げる部は、適当な項目に細分することができる。この場合において、当該各項目については、資産、負債又は純資産を示す適当な名称を付さなければならない。5処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、第一項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。
第71条 (各清算事務年度に係る貸借対照表)
(各清算事務年度に係る貸借対照表)第七十一条法第二百二十七条第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、各清算事務年度(同項に規定する各清算事務年度をいう。第七十三条第二項において同じ。)に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。2前条第三項及び第四項の規定は、前項の貸借対照表について準用する。3法第二百二十七条第一項の規定により作成すべき貸借対照表の附属明細書は、貸借対照表の内容を補足する重要な事項をその内容としなければならない。
第72条 (各清算事務年度に係る事務報告)
(各清算事務年度に係る事務報告)第七十二条法第二百二十七条第一項の規定により作成すべき事務報告は、清算に関する事務の執行の状況に係る重要な事項をその内容としなければならない。2法第二百二十七条第一項の規定により作成すべき事務報告の附属明細書は、事務報告の内容を補足する重要な事項をその内容としなければならない。
第73条 (清算法人の監査報告)
(清算法人の監査報告)第七十三条法第二百二十八条第一項の規定による監査については、この条の定めるところによる。2清算法人の監事は、各清算事務年度に係る貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。一監事の監査の方法及びその内容二各清算事務年度に係る貸借対照表及びその附属明細書が当該清算法人の財産の状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見三各清算事務年度に係る事務報告及びその附属明細書が法令又は定款に従い当該清算法人の状況を正しく示しているかどうかについての意見四清算人の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったときは、その事実五監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由六監査報告を作成した日3特定監事は、第七十一条第一項の貸借対照表及び前条第一項の事務報告の全部を受領した日から四週間を経過した日(特定清算人(次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。以下この条において同じ。)及び特定監事の間で合意した日がある場合にあっては、当該日)までに、特定清算人に対して、監査報告の内容を通知しなければならない。一この項の規定による通知を受ける清算人を定めた場合当該通知を受ける清算人として定められた清算人二前号に掲げる場合以外の場合第七十一条第一項の貸借対照表及び前条第一項の事務報告並びにこれらの附属明細書の作成に関する職務を行った清算人4第七十一条第一項の貸借対照表及び前条第一項の事務報告並びにこれらの附属明細書については、特定清算人が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。5前項の規定にかかわらず、特定監事が第三項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、第七十一条第一項の貸借対照表及び前条第一項の事務報告並びにこれらの附属明細書については、監事の監査を受けたものとみなす。6第三項及び前項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする。一二人以上の監事が存する場合において、第三項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監事を定めたとき当該通知をすべき監事として定められた監事二二人以上の監事が存する場合において、第三項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監事を定めていないときすべての監事三前二号に掲げる場合以外の場合監事
第74条 (決算報告)
(決算報告)第七十四条法第二百四十条第一項の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。一債権の取立て、資産の処分その他の行為によって得た収入の額二債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額三残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額)2前項第三号に掲げる事項については、残余財産の引渡しを完了した日を注記しなければならない。
第75条 (吸収合併消滅法人の事前開示事項)
(吸収合併消滅法人の事前開示事項)第七十五条法第二百四十六条第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一吸収合併存続法人(法第二百四十四条第一号に規定する吸収合併存続法人をいう。以下この章において同じ。)の定款の定め二吸収合併存続法人についての次に掲げる事項イ最終事業年度(法第二条第二号又は第三号に規定する最終事業年度をいう。以下この章において同じ。)に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続法人の成立の日における貸借対照表)の内容ロ最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続法人の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の法人財産(一般社団法人等の財産をいう。以下この章において同じ。)の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約備置開始日(法第二百四十六条第二項に規定する吸収合併契約備置開始日をいう。以下この項において同じ。)後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)三吸収合併消滅法人(法第二百四十四条第一号に規定する吸収合併消滅法人をいう。以下この章において同じ。)(清算法人を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項イ吸収合併消滅法人において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅法人の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の法人財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)ロ吸収合併消滅法人において最終事業年度がないときは、吸収合併消滅法人の成立の日における貸借対照表四吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続法人の債務(法第二百四十八条第一項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項五吸収合併契約備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項2前項第二号イに規定する「計算書類等」とは、次の各号に掲げる一般社団法人等の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう(以下この章において同じ。)。一一般社団法人各事業年度に係る計算書類(法第百二十三条第二項に規定する計算書類をいう。)及び事業報告(法第百二十四条第一項又は第二項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。)二一般財団法人各事業年度に係る計算書類(法第百九十九条において準用する法第百二十三条第二項に規定する計算書類をいう。)、事業報告及び監査報告(法第百九十九条において準用する法第百二十四条第二項の規定の適用がある場合にあっては、会計監査報告を含む。)
第76条 (計算書類に関する事項)
(計算書類に関する事項)第七十六条法第二百四十八条第二項第三号に規定する法務省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。一最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象法人(法第二百四十八条第二項第三号の一般社団法人等をいう。以下この条において同じ。)が法第百二十八条第一項又は第二項(これらの規定を法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定により公告をしている場合(法第三百三十一条第一項第四号に掲げる方法により公告をしている場合を除く。)次に掲げるものイ官報で公告をしているときは、当該官報の日付及び当該公告が掲載されている頁ロ時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁ハ電子公告(法第三百三十一条第一項第三号に規定する電子公告をいう。以下同じ。)により公告をしているときは、法第三百一条第二項第十五号イ又は第三百二条第二項第十三号イに掲げる事項二最終事業年度に係る貸借対照表につき公告対象法人が法第百二十八条第三項(法第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する措置を執っている場合法第三百一条第二項第十三号又は第三百二条第二項第十一号に掲げる事項三公告対象法人につき最終事業年度がない場合その旨四公告対象法人が清算法人である場合その旨五前各号に掲げる場合以外の場合最終事業年度に係る貸借対照表の要旨の内容2第五十条の規定は、前項第五号の貸借対照表の要旨について準用する。
第77条 (吸収合併存続法人の事前開示事項)
(吸収合併存続法人の事前開示事項)第七十七条法第二百五十条第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一吸収合併消滅法人(清算法人を除く。)についての次に掲げる事項イ最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅法人の成立の日における貸借対照表)の内容ロ最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅法人の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の法人財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約備置開始日(法第二百五十条第二項に規定する吸収合併契約備置開始日をいう。以下この条において同じ。)後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)二吸収合併消滅法人(清算法人に限る。)が法第二百二十五条第一項の規定により作成した貸借対照表三吸収合併存続法人についての次に掲げる事項イ吸収合併存続法人において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続法人の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の法人財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)ロ吸収合併存続法人において最終事業年度がないときは、吸収合併存続法人の成立の日における貸借対照表四吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続法人の債務(法第二百五十二条第一項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項五吸収合併契約備置開始日後吸収合併が効力を生ずる日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
第78条 (資産の額等)
(資産の額等)第七十八条法第二百五十一条第二項に規定する債務の額として法務省令で定める額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額とする。一吸収合併の直後に吸収合併存続法人の貸借対照表の作成があったものとする場合における当該貸借対照表の負債の部に計上すべき額二吸収合併の直前に吸収合併存続法人の貸借対照表の作成があったものとする場合における当該貸借対照表の負債の部に計上すべき額2法第二百五十一条第二項に規定する資産の額として法務省令で定める額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額とする。一吸収合併の直後に吸収合併存続法人の貸借対照表の作成があったものとする場合における当該貸借対照表の資産の部に計上すべき額二吸収合併の直前に吸収合併存続法人の貸借対照表の作成があったものとする場合における当該貸借対照表の資産の部に計上すべき額
第79条 (計算書類に関する事項)
(計算書類に関する事項)第七十九条法第二百五十二条第二項第三号に規定する法務省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。一最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象法人(法第二百五十二条第二項第三号の一般社団法人等をいう。以下この条において同じ。)が法第百二十八条第一項又は第二項(これらの規定を法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定により公告をしている場合(法第三百三十一条第一項第四号に掲げる方法により公告をしている場合を除く。)次に掲げるものイ官報で公告をしているときは、当該官報の日付及び当該公告が掲載されている頁ロ時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁ハ電子公告により公告をしているときは、法第三百一条第二項第十五号イ又は第三百二条第二項第十三号イに掲げる事項二最終事業年度に係る貸借対照表につき公告対象法人が法第百二十八条第三項(法第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する措置を執っている場合法第三百一条第二項第十三号又は第三百二条第二項第十一号に掲げる事項三公告対象法人につき最終事業年度がない場合その旨四公告対象法人が清算法人である場合その旨五前各号に掲げる場合以外の場合最終事業年度に係る貸借対照表の要旨の内容2第五十条の規定は、前項第五号の貸借対照表の要旨について準用する。
第80条 (吸収合併存続法人の事後開示事項)
(吸収合併存続法人の事後開示事項)第八十条法第二百五十三条第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一吸収合併が効力を生じた日二吸収合併消滅法人における法第二百四十八条の規定による手続の経過三吸収合併存続法人における法第二百五十二条の規定による手続の経過四吸収合併により吸収合併存続法人が吸収合併消滅法人から承継した重要な権利義務に関する事項五法第二百四十六条第一項の規定により吸収合併消滅法人が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(吸収合併契約の内容を除く。)六法第三百六条第一項の変更の登記をした日七前各号に掲げるもののほか、吸収合併に関する重要な事項
第81条 (新設合併消滅法人の事前開示事項)
(新設合併消滅法人の事前開示事項)第八十一条法第二百五十六条第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一他の新設合併消滅法人(法第二百五十四条第一号に規定する新設合併消滅法人をいう。以下この章において同じ。)(清算法人を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項イ最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、他の新設合併消滅法人の成立の日における貸借対照表)の内容ロ他の新設合併消滅法人において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、他の新設合併消滅法人の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の法人財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(新設合併契約備置開始日(法第二百五十六条第二項に規定する新設合併契約備置開始日をいう。以下この条において同じ。)後新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)二他の新設合併消滅法人(清算法人に限る。)が法第二百二十五条第一項の規定により作成した貸借対照表三当該新設合併消滅法人(清算法人を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項イ当該新設合併消滅法人において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、当該新設合併消滅法人の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の法人財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(新設合併契約備置開始日後新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)ロ当該新設合併消滅法人において最終事業年度がないときは、当該新設合併消滅法人の成立の日における貸借対照表四新設合併が効力を生ずる日以後における新設合併設立法人(法第二百五十四条第二号に規定する新設合併設立法人をいう。第八十三条第三号において同じ。)の債務(他の新設合併消滅法人から承継する債務を除き、法第二百五十八条第一項の規定により新設合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項五新設合併契約備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
第82条 (計算書類に関する事項)
(計算書類に関する事項)第八十二条法第二百五十八条第二項第三号に規定する法務省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。一最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象法人(法第二百五十八条第二項第三号の一般社団法人等をいう。以下この条において同じ。)が法第百二十八条第一項又は第二項(これらの規定を法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定により公告をしている場合(法第三百三十一条第一項第四号に掲げる方法により公告をしている場合を除く。)次に掲げるものイ官報で公告をしているときは、当該官報の日付及び当該公告が掲載されている頁ロ時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁ハ電子公告により公告をしているときは、法第三百一条第二項第十五号イ又は第三百二条第二項第十三号イに掲げる事項二最終事業年度に係る貸借対照表につき公告対象法人が法第百二十八条第三項(法第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する措置を執っている場合法第三百一条第二項第十三号又は第三百二条第二項第十一号に掲げる事項三公告対象法人につき最終事業年度がない場合その旨四公告対象法人が清算法人である場合その旨五前各号に掲げる場合以外の場合最終事業年度に係る貸借対照表の要旨の内容2第五十条の規定は、前項第五号の貸借対照表の要旨について準用する。
第83条 (新設合併設立法人の事後開示事項)
(新設合併設立法人の事後開示事項)第八十三条法第二百六十条第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一新設合併が効力を生じた日二法第二百五十八条の規定による手続の経過三新設合併により新設合併設立法人が新設合併消滅法人から承継した重要な権利義務に関する事項四前三号に掲げるもののほか、新設合併に関する重要な事項
第84条 第八十四条
第八十四条法第二百六十条第二項に規定する法務省令で定める事項は、法第二百五十六条第一項の規定により新設合併消滅法人が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(新設合併契約の内容を除く。)とする。
第85条 (責任追及の訴えの提起の請求方法)
(責任追及の訴えの提起の請求方法)第八十五条法第二百七十八条第一項の法務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。一被告となるべき者二請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実
第86条 (訴えを提起しない理由の通知方法)
(訴えを提起しない理由の通知方法)第八十六条法第二百七十八条第三項の法務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。一一般社団法人が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)二請求対象者(設立時社員、設立時理事(法第十五条第一項に規定する設立時理事をいう。)、役員等又は清算人であって、法第二百七十八条第一項の規定による請求に係る前条第一号に掲げる者をいう。次号において同じ。)の責任又は義務の有無についての判断及びその理由三請求対象者に責任又は義務があると判断した場合において、責任追及の訴え(法第二百七十八条第一項に規定する責任追及の訴えをいう。)を提起しないときは、その理由
第87条 第八十七条
第八十七条次の各号に掲げる規定に規定する法務省令で定めるものは、当該各号に定める行為をするために使用する自動公衆送信装置のうち当該行為をするための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものとする。一法第三百一条第二項第十三号法第百二十八条第三項の規定による措置二法第三百一条第二項第十五号イ一般社団法人が行う電子公告三法第三百二条第二項第十一号法第百九十九条において準用する法第百二十八条第三項の規定による措置四法第三百二条第二項第十三号イ一般財団法人が行う電子公告2次の各号に掲げる規定に規定する場合には、当該各号に定める規定に掲げる事項であって、決算公告(法第百二十八条第一項(法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定による公告をいう。以下この項において同じ。)の内容である情報の提供を受けるためのものを、当該事項であって決算公告以外の公告の内容である情報の提供を受けるためのものと別に登記することができる。一法第三百一条第二項第十五号同号イ二法第三百二条第二項第十三号同号イ
第88条 第八十八条
第八十八条法第三百三十一条第一項第四号に規定する措置として法務省令で定める方法は、当該一般社団法人等の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法とする。2前項の方法による公告は、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続してしなければならない。一法第百二十八条第一項(法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定による公告当該公告の開始後一年を経過する日二法第二百四十九条第二項の規定による公告同項の変更前の効力発生日(法第二百四十四条第二号に規定する効力発生日をいう。以下この号において同じ。)(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあっては、当該変更後の効力発生日)
第89条 (電磁的記録)
(電磁的記録)第八十九条法第十条第二項(法第百五十二条第三項において準用する場合を含む。)に規定する法務省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。第九十四条を除き、以下この節において同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
第90条 (電子署名)
(電子署名)第九十条次に掲げる規定に規定する法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。一法第十条第二項(法第百五十二条第三項において準用する場合を含む。)二法第九十五条第四項(法第百九十七条及び第二百二十一条第五項において準用する場合を含む。)2前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。一当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。二当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
第91条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)第九十一条次に掲げる規定に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。一法第十四条第二項第三号二法第三十二条第二項第二号三法第五十条第六項第二号四法第五十二条第五項五法第五十七条第四項第二号六法第五十八条第三項第二号七法第九十七条第二項第二号(法第百九十七条において準用する場合を含む。)八法第百七条第二項第二号(法第百九十七条において準用する場合を含む。)九法第百二十一条第一項第二号(法第百九十九条において準用する場合を含む。)十法第百二十九条第三項第三号(法第百九十九条において準用する場合を含む。)十一法第百五十六条第二項第三号十二法第百九十三条第四項第二号十三法第百九十四条第三項第二号十四法第二百二十三条第二項第二号十五法第二百二十九条第二項第三号十六法第二百四十六条第三項第三号十七法第二百五十条第三項第三号十八法第二百五十三条第三項第三号十九法第二百五十六条第三項第三号二十法第二百六十条第三項第三号
第92条 (電磁的方法)
(電磁的方法)第九十二条法第十四条第二項第四号に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるものイ送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法2前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第93条 (電磁的記録の備置きに関する特則)
(電磁的記録の備置きに関する特則)第九十三条次に掲げる規定に規定する法務省令で定める措置は、一般社団法人等の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて一般社団法人等の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するものによる措置とする。一法第十四条第三項二法第五十七条第三項三法第百二十九条第二項(法第百九十九条において準用する場合を含む。)四法第百五十六条第三項五法第百九十三条第三項
第94条 (検査役が提供する電磁的記録)
(検査役が提供する電磁的記録)第九十四条次に掲げる規定に規定する法務省令で定めるものは、商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第三十六条第一項に規定する電磁的記録媒体(電磁的記録に限る。)及び次に掲げる規定により電磁的記録の提供を受ける者が定める電磁的記録とする。一法第四十六条第四項二法第八十六条第五項(法第百九十七条において準用する場合を含む。)三法第百三十七条第四項四法第百八十七条第四項
第95条 (検査役による電磁的記録に記録された事項の提供)
(検査役による電磁的記録に記録された事項の提供)第九十五条次に掲げる規定(以下この条において「検査役提供規定」という。)に規定する法務省令で定める方法は、電磁的方法のうち、検査役提供規定により当該検査役提供規定の電磁的記録に記録された事項の提供を受ける者が定めるものとする。一法第四十六条第六項二法第八十六条第七項(法第百九十七条において準用する場合を含む。)三法第百三十七条第六項四法第百八十七条第六項
第96条 (電子公告を行うための電磁的方法)
(電子公告を行うための電磁的方法)第九十六条法第三百三十一条第一項第三号に規定する措置であって法務省令で定めるものは、第九十二条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するものによる措置とする。
第97条 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行令に係る電磁的方法)
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行令に係る電磁的方法)第九十七条一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行令(平成十九年政令第三十八号)第一条第一項又は第二条第一項の規定の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。一次に掲げる方法のうち、送信者が使用するものイ電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの(1)送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法(2)送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法ロ電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法二ファイルへの記録の方式
第98条 (定義)
(定義)第九十八条この款において使用する用語は、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号。以下この款において「電子文書法」という。)において使用する用語の例による。
第99条 (保存の指定)
(保存の指定)第九十九条電子文書法第三条第一項の主務省令で定める保存は、次に掲げる保存とする。一法第五十条第五項の規定による代理権を証明する書面の保存二法第五十一条第三項の規定による議決権行使書面の保存三法第五十七条第二項の規定による社員総会の議事録の保存四法第五十七条第三項の規定による社員総会の議事録の写しの保存五法第五十八条第二項の規定による同条第一項の書面の保存六法第九十七条第一項(法第百九十七条において準用する場合を含む。)の規定による議事録等(法第九十七条第一項(法第百九十七条において準用する場合を含む。)に規定する議事録等をいう。第百一条第七号及び第八号において同じ。)の保存七法第百二十条第二項(法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定による会計帳簿及び資料の保存八法第百二十三条第四項(法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定による計算書類(法第百二十三条第二項(法第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する計算書類をいう。)及びその附属明細書の保存九法第百二十九条第一項(法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定による計算書類等(法第百二十九条第一項(法第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する計算書類等をいう。以下この款において同じ。)の保存十法第百二十九条第二項(法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定による計算書類等の写しの保存十一法第百九十三条第二項の規定による評議員会の議事録の保存十二法第百九十三条第三項の規定による評議員会の議事録の写しの保存十三法第百九十四条第二項の規定による同条第一項の書面の保存十四法第二百二十三条第一項の規定による議事録等(同項に規定する議事録等をいう。第百一条第十四号及び第十五号において同じ。)の保存十五法第二百二十五条第四項の規定による財産目録等(同条第一項に規定する財産目録等をいう。)の保存十六法第二百二十七条第三項の規定による貸借対照表及びその附属明細書の保存十七法第二百二十九条第一項の規定による貸借対照表等(同項に規定する貸借対照表等をいう。以下この款において同じ。)の保存十八法第二百四十一条第一項及び第三項の規定による帳簿資料(同条第一項に規定する帳簿資料をいう。)の保存十九法第二百五十三条第二項の規定による同条第一項の書面の保存二十法第二百六十条第二項の規定による同項の書面の保存
第100条 (保存の方法)
(保存の方法)第百条民間事業者等が、電子文書法第三条第一項の規定に基づき、前条各号に掲げる保存に代えて当該保存すべき書面に係る電磁的記録の保存を行う場合には、当該書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルにより保存する方法により行わなければならない。2民間事業者等が前項の規定による電磁的記録の保存を行う場合には、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭りようかつ整然とした形式で、その使用に係る電子計算機その他の機器に表示することができるための措置及び書面を作成することができるための措置を講じなければならない。
第101条 (縦覧等の指定)
(縦覧等の指定)第百一条電子文書法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、次に掲げる縦覧等とする。一法第十四条第二項第一号の規定による定款の縦覧等二法第三十二条第二項第一号の規定による社員名簿の縦覧等三法第五十条第六項第一号の規定による代理権を証明する書面の縦覧等四法第五十一条第四項の規定による議決権行使書面の縦覧等五法第五十七条第四項第一号の規定による社員総会の議事録又はその写しの縦覧等六法第五十八条第三項第一号の規定による同条第二項の書面の縦覧等七法第九十七条第二項第一号(法第百九十七条において準用する場合を含む。)の規定による議事録等の縦覧等八法第九十七条第三項(法第百九十七条において準用する場合を含む。)の規定による議事録等の縦覧等九法第百二十一条第一項第一号(法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定による会計帳簿又はこれに関する資料の縦覧等十法第百二十九条第三項第一号(法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定による計算書類等又はその写しの縦覧等十一法第百五十六条第二項第一号の規定による定款の縦覧等十二法第百九十三条第四項第一号の規定による評議員会の議事録又はその写しの縦覧等十三法第百九十四条第三項第一号の規定による同条第二項の書面の縦覧等十四法第二百二十三条第二項第一号の規定による議事録等の縦覧等十五法第二百二十三条第四項の規定による議事録等の縦覧等十六法第二百二十九条第二項第一号の規定による貸借対照表等の縦覧等十七法第二百四十六条第三項第一号の規定による同条第一項の書面の縦覧等十八法第二百五十条第三項第一号の規定による同条第一項の書面の縦覧等十九法第二百五十三条第三項第一号の規定による同条第一項の書面の縦覧等二十法第二百五十六条第三項第一号の規定による同条第一項の書面の縦覧等二十一法第二百六十条第三項第一号の規定による同条第二項の書面の縦覧等
第102条 (縦覧等の方法)
(縦覧等の方法)第百二条民間事業者等が、電子文書法第五条第一項の規定に基づき、前条各号に掲げる縦覧等に代えて当該縦覧等をすべき書面に係る電磁的記録の縦覧等を行う場合は、民間事業者等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に当該縦覧等に係る事項を表示する方法又は電磁的記録に記録されている当該事項を記載した書面を縦覧等に供する方法により行わなければならない。
第103条 (交付等の指定)
(交付等の指定)第百三条電子文書法第六条第一項の主務省令で定める交付等は、次に掲げる交付等とする。一法第十四条第二項第二号の規定による定款の謄本又は抄本の交付等二法第四十六条第六項の規定による同条第四項の書面の写しの交付等三法第八十六条第七項(法第百九十七条において準用する場合を含む。)の規定による法第八十六条第五項(法第百九十七条において準用する場合を含む。)の書面の写しの交付等四法第百二十九条第三項第二号(法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定による計算書類等の謄本又は抄本の交付等五法第百三十七条第六項の規定による同条第四項の書面の写しの交付等六法第百五十六条第二項第二号の規定による定款の謄本又は抄本の交付等七法第百八十七条第六項の規定による同条第四項の書面の写しの交付等八法第二百二十九条第二項第二号の規定による貸借対照表等の謄本又は抄本の交付等九法第二百四十六条第三項第二号の規定による同条第一項の書面の謄本又は抄本の交付等十法第二百五十条第三項第二号の規定による同条第一項の書面の謄本又は抄本の交付等十一法第二百五十三条第三項第二号の規定による同条第一項の書面の謄本又は抄本の交付等十二法第二百五十六条第三項第二号の規定による同条第一項の書面の謄本又は抄本の交付等十三法第二百六十条第三項第二号の規定による同条第二項の書面の謄本又は抄本の交付等
第104条 (交付等の方法)
(交付等の方法)第百四条民間事業者等が、電子文書法第六条第一項の規定に基づき、前条各号に掲げる交付等に代えて当該交付等をすべき書面に係る電磁的記録の交付等を行う場合は、次に掲げる方法により行わなければならない。一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるものイ民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された当該交付等に係る事項を電気通信回線を通じて交付等の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(電子文書法第六条第一項に規定する方法による交付等を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに当該交付等に係る事項を記録したものを交付する方法2前項に掲げる方法は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第105条 (交付等の承諾)
(交付等の承諾)第百五条民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成十七年政令第八号)第二条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。一前条第一項に規定する方法のうち民間事業者等が使用するもの二ファイルへの記録の方式