第1条 (定義)
(定義)第一条この省令において使用する用語は、ガス事業法(以下「法」という。)、ガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号。以下「施行規則」という。)、ガス事業会計規則(昭和二十九年通商産業省令第十五号。以下「会計規則」という。)、ガス事業託送供給約款料金算定規則(平成十六年経済産業省令第十七号。以下「託送料金算定規則」という。)及びガス事業託送供給収支計算規則(平成十六年経済産業省令第百二号。以下「託送収支規則」という。)において使用する用語の例による。2この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一「卸供給」とは、他のガスを供給する事業者に対する導管による当該ガスを供給する事業者のガスを供給する事業の用に供するガスの供給(託送供給を除く。)をいう。二「大口・卸供給」とは、大口供給及び卸供給をいう。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十一年三月一日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後のガス事業会計規則の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。ただし、第二条の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、電気事業法及びガス事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一第一条中電気事業法施行規則附則第十七条の改正規定及び次条から附則第九条までの規定公布の日
第2条 (総原価の算定)
(総原価の算定)第二条法第十七条第一項の規定により定めようとする、又は変更しようとする供給約款(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する事業に係るものを除く。以下同じ。)で設定する料金(以下「供給約款認可料金」という。)を算定しようとする一般ガス事業者(以下この条から第十二条の三までにおいて「事業者」という。)は、原価算定期間として、当該事業者の事業年度の開始の日又はその日から六月を経過する日を始期とする三年間(変更しようとする供給約款で設定する料金を算定しようとする事業者にあっては一年を単位とする一年以上の期間)を定め、当該期間においてガス事業を運営するに当たって必要であると見込まれる原価に利潤を加えて得た額(以下「総原価」という。)を算定しなければならない。2前項の総原価は、第四条の規定により算定される営業費の額、第五条の規定により算定される営業費以外の項目の額及び第六条の規定により算定される事業報酬の額の合計額から第七条の規定により算定される控除項目の額を控除して得た額とする。
第2_附2条 (一般ガス事業供給約款料金算定規則の一部改正に伴う経過措置)
(一般ガス事業供給約款料金算定規則の一部改正に伴う経過措置)第二条この省令の施行の際現にガス事業法(以下「法」という。)第十七条第一項の認可を受け、若しくは同条第四項の規定による届出をしている供給約款又は同条第七項の規定による届出をしている選択約款(以下この条において「供給約款等」という。)は、次の各号に掲げる者ごとにそれぞれ当該各号に掲げる期間(当該期間中に当該供給約款等を変更した場合にあっては、この省令の施行の日から当該変更した後の当該供給約款等が適用される日の前日までの期間)において、この省令による改正後の一般ガス事業供給約款料金算定規則(以下「新一般ガス事業料金算定規則」という。)の規定に従い、法第十七条第一項の認可を受け、若しくは同条第四項の規定による届出をし、又は同条第七項の規定による届出をしたものとみなす。一その供給区域内におけるガスメーターの取付数が百万個を超える一般ガス事業者(第三号に掲げる者を除く。)この省令の施行の日から平成二十一年四月までの期間二その供給区域内におけるガスメーターの取付数が百万個以下である一般ガス事業者(次号に掲げる者を除く。)この省令の施行の日から平成二十二年四月までの期間三その一般ガス事業の用に供する原料の価格の変動が頻繁に発生しないと認められる一般ガス事業者この省令の施行の日以降の期間
第3条 (需要想定)
(需要想定)第三条事業者は、ガス需給計画及び設備投資計画を供給計画(法第二十五条第一項の規定に基づき届け出た供給計画をいう。以下同じ。)、需要想定(原価算定期間における販売量、調定件数その他の想定値をいう。以下同じ。)及び事業環境の将来の見込み(技術革新の動向、物価上昇率等の経済指標の動向その他のものをいう。以下同じ。)に基づき策定し、様式第一第一表及び第二表に整理しなければならない。2前項の場合において、ガス需給計画を策定する際に用いる託送供給の需要想定の値は、事業者の託送供給の実績が乏しい場合その他の確実な需要想定の実施が困難な場合にあっては、次の各号の需要想定の値のいずれかによることができる。一大口・卸供給の販売量の需要想定の値二過去の大口・卸供給の需要の伸び率その他を勘案し合理的な試算の方法により想定した値
第3_附2条 第三条
第三条一般ガス事業者(その供給区域内におけるガスメーターの取付数が百万個以下である者に限る。)が、この省令の施行の際現に法第十七条第一項の認可を受け、又は同条第四項の規定による届出をしている供給約款について、この省令の施行後十三月を経過する日までの間に、一般ガスの用に供する原料の変更等に伴う同条第一項又は同条第三項の規定による変更を行う場合(当該変更を行った後の当該供給約款で設定するガス料金の算定を新一般ガス事業料金算定規則第十七条の規定により行うことが困難な場合に限る。)には、当該変更に対する一般ガス事業供給約款料金算定規則第十七条の規定の適用については、なお従前の例によることができる。この場合において、当該変更を行う者は、新一般ガス事業料金算定規則第二十一条第一項及び第三項の規定にかかわらず、様式第八については提出することを要しない。2前項の規定によりなお従前の例により供給約款の変更を行った一般ガス事業者は、平成二十二年四月までの間に、新一般ガス事業料金算定規則第十七条各項の規定に従い、同条第一項に規定するガスの料金の増額又は減額を行うことに係る規定を供給約款に定めなければならない。
第3_附3条 (一般ガス事業供給約款料金算定規則の一部改正に伴う経過措置)
(一般ガス事業供給約款料金算定規則の一部改正に伴う経過措置)第三条この省令の施行の際現にガス事業法(以下「法」という。)第十七条第一項に基づく認可を受け、又は同条第四項の規定により届け出られた供給約款、同条第七項の規定により届け出られた選択約款及び法第二十条ただし書に基づく認可を受けた料金その他の供給条件については、なお従前の例による。
第4条 (営業費の算定)
(営業費の算定)第四条事業者は、営業費として、別表第一第一表(1)に掲げる項目ごとに、同表に掲げる方法により算定される額を、様式第二第一表及び第二表に整理しなければならない。2中小事業者(需要家数(申請の日の直近の事業年度末のガスメーター取付数をいう。以下同じ。)が一万戸未満の事業者をいう。以下同じ。)であって新設事業者(法第十七条第一項の規定により供給約款を定めようとする事業者をいう。以下同じ。)及び熱量変更を理由として申請を行う事業者以外の者は、前項の規定にかかわらず、別表第一第一表(3)に掲げる項目については、同表に掲げる方法により営業費を算定することができる。この場合において、当該中小事業者は、その算定した額を様式第二第三表及び第四表に整理しなければならない。
第4_附2条 第四条
第四条この省令の施行後十三月を経過する日までの間に一般ガス事業者が法第十七条第四項の規定による供給約款の届出を行い、又は同項の規定による供給約款の届出及び同条第七項の規定による選択約款の届出を行う場合(新一般ガス事業料金算定規則第十七条第一項の規定により同項に掲げる規定を当該供給約款に定める場合に限る。)には、当該供給約款又は当該供給約款及び当該選択約款で設定する料金の算定に係る新一般ガス事業料金算定規則の適用については、同規則第十三条中「一年以上の期間」とあるのは「届出事業者の実情に応じた一年以上の期間」と、第十七条第三項中「原料費を算定するために用いる期間」とあるのは「届出事業者の実情に応じた原料費を算定するために用いる期間」と読み替えることができる。
第5条 (営業費以外の項目の算定)
(営業費以外の項目の算定)第五条事業者は、営業費以外の項目として、別表第一第一表(2)に掲げる項目ごとに、同表に掲げる方法により算定される額を、様式第二第一表及び第二表(前条第二項の規定により営業費の額を算定する者にあっては、様式第二第三表及び第四表)に整理しなければならない。
第5_附2条 第五条
第五条この省令の施行の際現にガス事業法施行規則の一部を改正する省令(平成十六年経済産業省令第十五号)附則第三条第一項の規定により当該省令の施行の日に法第十七条第一項の認可を受け、若しくは同条第四項の規定による届出をした供給約款、同条第七項の規定による届出をした選択約款又は法第二十条ただし書の認可を受けたガスの料金その他の供給条件とみなされたガスの料金その他の供給条件により供給を行っている者(その供給区域内におけるガスメーターの取付数が百万個以下である者に限る。)が法第十七条第三項の規定に基づいて当該供給条件を変更しようとする場合(当該供給条件に新一般ガス事業料金算定規則第十七条第一項に掲げる規定に準じた規定を定めようとする場合に限る。)であって、その一般ガス事業の運営に係る特殊事情その他の事情により当該変更を新一般ガス事業料金算定規則の規定により行うことが困難である場合には、当該変更は一般ガス事業供給約款料金算定規則によらないことができる。この場合における当該変更に係る法第十七条第四項及び同条第七項の規定による届出並びに法第二十条ただし書の認可に対するガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号)の規定の適用については、同規則第十九条の三中「規定による供給約款」とあるのは「規定による一般ガス事業供給約款料金算定規則及び簡易ガス事業供給約款料金算定規則の一部を改正する省令(平成二十一年経済産業省令第十二号)附則第五条の規定により変更しようとするガス事業法施行規則の一部を改正する省令附則第三条第一項の規定により当該省令の施行の日に法第十七条第一項の認可を受け、又は同条第四項の規定による届出をした供給約款とみなされたガスの料金その他の供給条件」と、「供給約款変更届出書」とあるのは「供給条件変更届出書」と、同条第二号中「現行の供給約款」とあるのは「現行の供給条件」と、同条第三号中「一般ガス料金算定規則第二十一条に規定する書類」とあるのは「一般ガス料金算定規則第二十一条に規定する書類に相当する書類」と、同規則第十九条の三の二中「規定により供給約款」とあるのは「規定により一般ガス事業供給約款料金算定規則及び簡易ガス事業供給約款料金算定規則の一部を改正する省令附則第五条の規定により変更しようとするガス事業法施行規則の一部を改正する省令附則第三条第一項の規定により当該省令の施行の日に法第十七条第一項の認可を受けた供給約款とみなされたガスの料金その他の供給条件」と、「規定による供給約款」とあるのは「規定による一般ガス事業供給約款料金算定規則及び簡易ガス事業供給約款料金算定規則の一部を改正する省令附則第五条の規定により変更しようとするガス事業法施行規則の一部を改正する省令附則第三条第一項の規定により当該省令の施行の日に法第十七条第四項の規定による届出をした供給約款とみなされたガスの料金その他の供給条件」と、同規則第十九条の五第二項中「規定による選択約款」とあるのは「規定による一般ガス事業供給約款料金算定規則及び簡易ガス事業供給約款料金算定規則の一部を改正する省令附則第五条の規定により変更しようとするガス事業法施行規則の一部を改正する省令附則第三条第一項の規定により当該省令の施行の日に法第十七条第七項の規定による届出をした選択約款とみなされたガスの料金その他の供給条件」と、「選択約款届出書」とあるのは「供給条件届出書」と、同項第二号中「現行の選択約款」とあるのは「現行の供給条件」と、同項第三号中「当該選択約款」とあるのは「当該供給条件」と、同規則第二十条中「供給約款又は選択約款」とあるのは「供給約款若しくは選択約款又は一般ガス事業供給約款料金算定規則及び簡易ガス事業供給約款料金算定規則の一部を改正する省令附則第五条の規定により変更しようとするガス事業法施行規則の一部を改正する省令附則第三条第一項の規定により当該省令の施行の日に法第十七条第一項の認可を受け、若しくは同条第四項の規定による届出をした供給約款若しくは同条第七項の規定による届出をした選択約款とみなされたガスの料金その他の供給条件」と、同規則様式第十四の二中「供給約款変更届出書」とあるのは「供給条件変更届出書」と、「供給約款」とあるのは「供給条件」と、同規則様式第十四の四中「選択約款」とあるのは「供給条件」と、同規則様式第十四の五中「選択約款変更届出書」とあるのは「供給条件変更届出書」と、「選択約款」とあるのは「供給条件」と、同規則様式第十五中「供給約款等以外の供給条件」とあるのは「ガスの料金その他の供給条件」と読み替えるものとする。2前項の者がこの省令の施行後十三月を経過する日までの間に一般ガス事業の用に供する原料の変更等に伴い法第十七条第一項又は同条第三項の規定によるガスの料金その他の供給条件の変更を行う場合(当該変更を行った後の当該供給条件で設定するガス料金の算定を新一般ガス料金算定規則第十七条の規定により行うことが困難な場合に限る。)には、当該変更に対する一般ガス事業供給約款料金算定規則第十七条の規定の適用については、なお従前の例によることができる。この場合において、一般ガス事業料金算定規則第二十一条第一項及び同条第三項の規定にかかわらず、様式第八については提出することを要しない。3前項の規定によりなお従前の例によりガスの料金その他の供給条件の変更を行った一般ガス事業者は、平成二十二年四月までの間に、新一般ガス事業料金算定規則第十七条各項の規定に伴い、同条第一項に規定するガスの料金の増額又は減額を行うことに係る規定を供給約款に定めなければならない。
第5_附3条 (一般ガス事業供給約款料金算定規則の一部改正に伴う経過措置)
(一般ガス事業供給約款料金算定規則の一部改正に伴う経過措置)第五条この省令の施行の際現にガス事業法第十七条第一項に基づく認可を受け、又は同条第四項の規定により届け出られた供給約款、同条第七項の規定により届け出られた選択約款及びガス事業法第二十条ただし書に基づく認可を受けた料金その他の供給条件については、なお従前の例による。2この省令の施行の際、事業者がガス事業法第十七条第一項の認可を受けた又は同条第四項の届出を行った総原価において算定の対象としているLNG気化圧送原価についてのこの省令による改正後の一般ガス事業供給約款料金算定規則(以下この項において「新規則」という。)第十条第二項に規定する託送供給部門原価に属する機能別原価の項目、新規則別表第四から別表第六までに規定する機能別原価の分類及び配分基準の適用並びに新規則様式第五の整理については、平成三十年三月三十一日までの間、なお従前の例によることができる。
第6条 (事業報酬の算定)
(事業報酬の算定)第六条事業者(新設事業者又は地方公共団体である事業者を除く。)は、事業報酬として、レートベースに事業報酬率を乗じて得た額(以下「事業報酬額」という。)を算定し、様式第三第一表及び第二表に整理しなければならない。2前項のレートベースは、一般ガス事業の効率的な実施のために投下された有効かつ適切な事業資産の価値として、別表第一第二表に規定する方法により算定した額とする。3第一項の事業報酬率は、事業者の健全な財務体質を維持しつつ、安定的かつ安全なガスの供給を確保する適正な設備投資を円滑に実施するために必要となる事業報酬の額を算定するために十分な率として、別表第一第二表に規定する方法により算定した値とする。4新設事業者(地方公共団体を除く。)は、事業報酬として、事業開始の初年度及び第二年度においては社債及び借入金に対する支払利息の額を、第三年度においては、レートベースに事業報酬率を乗じた額を超えない額を算定し、様式第三第一表及び第二表に整理しなければならない。5事業者(地方公共団体に限る。)は、事業報酬として、企業債、一時借入金及び他会計からの繰入金に対する支払利息の額を算定し、様式第三第三表及び第四表に整理しなければならない。6前項の事業者(新設事業者を除く。)は、当該事業者の事業活動の実情に応じて適正かつ合理的な範囲内において、事業報酬として算定した額に原価算定期間内の各事業年度(原価算定期間の始期を当該事業者の事業年度の開始の日から六月を経過する日とした場合にあっては、その日から一年を単位とする各年)における期首固定資産帳簿価額及び期末固定資産予想帳簿価額の平均に対し、二パーセントを超えない率を乗じて得た額を加算することができる。
第6_附2条 第六条
第六条この省令の施行後一月を経過するまでの間に法第十七条第四項の規定による供給約款の届出を行い、当該届け出られた供給約款を平成二十一年四月から適用しようとする者は、平成二十一年五月から平成二十二年三月までの期間における料金については、新一般ガス事業料金算定規則第十七条第一項の規定により増額又は減額した後の料金に、別表第一上欄に掲げる者ごとにそれぞれ同表下欄に掲げる差額に、同条第二項の規定により算定される換算係数を百で除して得た値を乗じて得た額を十一で除して得た額を加算しなければならない。
第7条 (控除項目の算定)
(控除項目の算定)第七条事業者は、控除項目として、別表第一第三表に掲げる項目ごとに、同表に掲げる方法により算定される額を、様式第四第一表及び第二表に整理しなければならない。
第8条 (総原価の整理)
(総原価の整理)第八条事業者は、総原価として、第二条から前条までの規定により算定した営業費、営業費以外の項目、事業報酬及び控除項目の額を、第三項及び第四項に掲げる方法により次の各号に分類し、総原価の額とともに、様式第五第一表(第四条第二項又は第二十二条の規定により営業費を算定した者にあっては、様式第五第三表。次項において同じ。)に整理しなければならない。一製造費二供給販売費三一般管理費四その他費2中小事業者は、前項の規定にかかわらず、総原価として、第二条から前条までの規定により算定した営業費、営業費以外の項目、事業報酬及び控除項目の額を、次項及び第四項に掲げる方法により次の各号に分類し、様式第五第一表に整理することができる。一製造費二供給販売費等三その他費3営業費の額は、営業費の項目ごとに発生の主な原因に基づき、第一項第一号から第三号まで(簡易整理者(前項の規定により総原価を整理する者をいう。以下同じ。)が分類する場合にあっては、前項第一号及び第二号)に分類しなければならない。4営業費以外の項目、事業報酬及び控除項目の額は、第一項第四号(簡易整理者が分類する場合にあっては、第二項第三号)に分類しなければならない。
第9条 (総原価の機能別原価への配分)
(総原価の機能別原価への配分)第九条事業者は、総原価を前条第一項各号(簡易整理者にあっては、前条第二項各号)に掲げる項目ごとに、別表第二に掲げる方法及び別表第三に掲げる配分基準に基づき、機能別原価として、別表第四の項目に配分し、様式第五第二表に整理しなければならない。
第10条 (機能別原価の部門別原価への配分)
(機能別原価の部門別原価への配分)第十条事業者は、機能別原価を別表第四に掲げる項目ごとに、別表第五に掲げる配分基準に基づき、当該配分基準の算定の諸元のうち次の各号に掲げる項目のそれぞれについて求めたものとその合計値との比として算定した配分比を用いて、部門別原価として、次の各号に掲げる項目に配分し、様式第五第四表に整理しなければならない。一小口部門原価二大口・卸供給部門原価三託送供給部門原価2託送供給部門原価に属する機能別原価の項目は、別表第四に掲げるもののうち、LNG圧送原価、その他工場原価(導管の圧力制御に関する費用に限る。)、高圧導管原価、中圧導管原価、低圧導管原価、供給管原価、メーター原価、検針原価、集金原価及び託送供給特定原価とする。
第10_2条 (減少事業報酬額の算定)
(減少事業報酬額の算定)第十条の二事業者(法第二十二条第一項ただし書の承認を受けた事業者であって法第二十二条の二第一項に規定する届出を行っていない事業者、託送収支規則第七条に規定する事業者及び託送収支規則の規定により公表した直近の当期内部留保相当額(当該額が零を下回る場合にあっては、零。以下「当期内部留保相当額」という。)が零の事業者を除く。)は、減少事業報酬額を算定し、様式第五の二第一表を作成しなければならない。2減少事業報酬額は、次項の規定により事業者が定める還元額に第四項の規定により算定される内部留保相当額控除額を加えた額とする。3還元額は、当期内部留保相当額の範囲内を上回らない額であって、事業者が定める額とする。4内部留保相当額控除額は、当期内部留保相当額から前項の規定により事業者が定めた額に百分の五十を乗じて得た額を控除して得た額に第六条第三項の規定により算定した事業報酬率を乗じて得た額に原価算定期間の年数を乗じて得た額とする。
第10_3条 (減少事業報酬額の減少機能別原価への配分)
(減少事業報酬額の減少機能別原価への配分)第十条の三前条の事業者は、減少機能別原価として、前条第一項の規定により算定した減少事業報酬額を第十条第二項に掲げる機能別原価の各項目ごとに整理した事業報酬額とその合計値(以下「託送供給関連部門事業報酬額」という。)との比として算定した配分比を用いて、第十条第二項に掲げる機能別原価の各項目に配分し、様式第五の二第二表に整理しなければならない。
第10_4条 (減少事業報酬額に係る減少機能別原価の減少部門別原価への配分)
(減少事業報酬額に係る減少機能別原価の減少部門別原価への配分)第十条の四第十条の二の事業者は、減少部門別原価として、前条により算定した減少機能別原価を第十条第二項に掲げる項目ごとに、別表第五に掲げる配分基準に基づき、第十条第一項に掲げる部門別原価に配分し、様式第五の二第三表に整理しなければならない。
第10_5条 (部門別原価の整理)
(部門別原価の整理)第十条の五第十条の二の事業者は、部門別原価として、第十条の規定により整理した部門別原価から前条の規定により整理した減少部門別原価を差し引いた額を、様式第五の三に整理しなければならない。
第11条 (小口部門原価の供給約款原価及び選択約款原価への配分)
(小口部門原価の供給約款原価及び選択約款原価への配分)第十一条事業者は、第十条(第十条の二の規定により減少事業報酬額を算定した事業者にあっては、第十条の五)により算定した小口部門原価を、当該小口部門原価に係る機能別原価ごとに、別表第六に掲げる配分基準に基づき、当該配分基準の算定の諸元のうち次の各号に掲げる項目のそれぞれについて求めたものとその合計値との比として算定した配分比を用いて、次の各号に掲げる項目に配分し、様式第五第五表及び第六表に整理しなければならない。一供給約款料金原価二選択約款料金原価
第12条 (供給約款認可料金の設定)
(供給約款認可料金の設定)第十二条事業者は、供給約款認可料金を、前条の規定により整理された供給約款料金原価を基に、ガスの使用者の使用実態に応じたガスの販売量その他の想定値を基準として複数の需要群に区分し、当該区分ごとに基本料金(ガスの販売量にかかわらず支払いを受けるべき料金をいう。)及び従量料金(ガスの販売量に応じて支払いを受けるべき料金をいう。)とを組み合わせたものとして設定しなければならない。2事業者は、供給約款認可料金を、供給約款料金原価と原価算定期間中の供給約款に係るガスの販売量により算定される供給約款認可料金による収入額(以下「料金収入」という。)が一致するように設定しなければならない。3事業者は、様式第六により供給約款料金原価と料金収入の比較表を作成しなければならない。
第12_2条 (変動額供給約款料金原価の算定)
(変動額供給約款料金原価の算定)第十二条の二事業者は、法第十七条第一項の規定により同項の認可を受けた供給約款(第十六条の三において準用する第十二条の規定により第十六条の二第一項に規定する石油石炭税変動相当額を基に供給約款で設定する料金を算定し、かつ、法第十七条第四項又は第七項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの)で設定した料金(以下この条において「現行供給約款料金」という。)を現行供給約款料金(これらの規定により変更後の供給約款を届け出た事業者にあっては、当該変更後の供給約款を届け出る前に定めていた供給約款で設定した料金。次条において同じ。)を算定した際に第二条第一項の規定により定められた原価算定期間内に次項の規定により算定する原料費の変動額(社会的経済的事情の変動による法第十七条第一項の認可を受けた供給約款で設定した料金を算定した際に第四条第一項の規定により供給計画等を基に算定した数量の変更に起因するもの(以下「外生的原料費変動相当額」という。)に限る。)を基に変更しようとするときは、第二条から前条までの規定にかかわらず、当該変動額を基に変動額供給約款料金原価を算定することができる。2前項の事業者は、外生的原料費変動相当額を、社会的経済的事情の変動に伴う単価変動額及び小口部門のガス販売量(現行供給約款料金の算定時における総括原価方式による供給約款料金原価(現行供給約款料金を変動額届出供給約款料金原価により算定した場合にあっては、直近の総括原価方式による供給約款料金の算定時における供給約款料金原価)に係る第三条の規定により策定されたガス需給計画のうち小口供給分に係る数値をいう。)を基に算定し、様式第六の二第一表に整理しなければならない。3第一項の事業者は、前項により算定した外生的原料費変動相当額を、特定変動機能別原価として、従量原価に直課しなければならない。4第一項の事業者は、前項の特定変動機能別原価を、特定変動小口部門原価として、小口部門原価に直課しなければならない。5第一項の事業者は、前項の特定変動小口部門原価を、現行供給約款料金の算定時における総括原価方式による供給約款料金原価の第十一条の規定による配分方法(現行供給約款料金を変動額届出供給約款料金原価により算定した場合にあっては、直近の総括原価方式による供給約款料金の算定時における供給約款料金原価の第十一条の規定による配分方法)に基づき、供給約款料金変動額及び選択約款料金変動額に配分し、様式第六の二第二表に整理しなければならない。6第一項の事業者は、現行供給約款料金の算定時の供給約款料金原価又は変動額届出供給約款料金原価(次条において「現行供給約款料金原価」という。)に前項の供給約款料金変動額を加えた額を、変動額供給約款料金原価として整理し、様式第六の二第三表に整理しなければならない。
第12_3条 (供給約款変動額料金の設定)
(供給約款変動額料金の設定)第十二条の三第十二条の規定は、前条の事業者に準用する。この場合において、同条中「供給約款認可料金」とあるのは「供給約款変動額認可料金」と、「供給約款料金原価」とあるのは「変動額供給約款料金原価」と、「原価算定期間」とあるのは「現行供給約款料金の算定時における原価算定期間」と読み替えるものとする。
第13条 (届出供給約款料金原価の算定)
(届出供給約款料金原価の算定)第十三条法第十七条第三項の規定により変更しようとする供給約款で設定する料金(以下「供給約款届出料金」という。)を算定しようとする一般ガス事業者(以下この条から第十六条まで及び第十七条並びに第二十一条において「届出事業者」という。)は、原資算定期間として、当該届出事業者の事業年度の開始の日又はその日から六月を経過する日を始期とする一年を単位とする一年以上の期間を定め、次の各号に掲げるいずれかの方式により、届出供給約款料金原価を算定しなければならない。一届出上限値方式二総括原価方式
第14条 (届出上限値方式による届出供給約款料金原価の算定)
(届出上限値方式による届出供給約款料金原価の算定)第十四条届出上限値方式により供給約款届出料金を算定しようとする届出事業者は、効率化成果等(届出事業者が原資算定期間における経営の効率化等によって生じることが見込まれる費用の削減額を見積もった額をいう。以下同じ。)を、小口部門の料金引下げ原資(供給約款又は選択約款により設定する料金の引下げのための原資をいう。以下同じ。)と財務体質強化原資(届出事業者の財務体質を強化するための原資をいう。以下同じ。)に配分しなければならない。この場合において、配分の比率は当該届出事業者の経営判断に基づき任意に設定することができる。2前項の届出事業者は、同項の小口部門の料金引下げ原資を次の各号に掲げるいずれかの方法により、供給約款料金引下げ原資(供給約款により設定する料金を引き下げるための原資をいう。以下同じ。)と選択約款料金引下げ原資(選択約款により設定する料金を引き下げるための原資をいう。以下同じ。)に配分しなければならない。この場合において、供給約款料金引下げ原資と選択約款料金引下げ原資のいずれかに特定することができるものは、これをいずれかに特定して配分するものとする。一原資算定期間における供給約款及び選択約款のそれぞれの変更前料金収入額(変更前の供給約款又は選択約款により設定されている料金により想定される料金収入をいう。以下同じ。)の比率による配分二原資算定期間における供給約款及び選択約款のそれぞれのガスの販売量の需要想定の比率による配分三前各号に掲げる配分の方法に類する方法であって届出事業者の事業活動の実情に応じた合理的かつ適切な方法による配分3第一項の届出事業者は、届出供給約款料金原価として、変更前料金収入額から供給約款料金引下げ原資を差し引いた額を算定し、様式第七第一表に整理しなければならない。
第14_2条 第十四条の二
第十四条の二前条の規定にかかわらず、届出事業者のうち、法第二十二条第三項に規定する一般ガス事業者(以下「託送供給約款制定事業者」という。)が、届出上限値方式により供給約款届出料金を算定しようとする場合(料金引下げ原資が託送供給部門原価に属さない場合を除く。)は、効率化成果等を料金引下げ原資(総原価の引下げのための原資をいう。以下同じ。)と財務体質強化原資に配分しなければならない。この場合において、配分の比率は当該託送供給約款制定事業者の経営判断に基づき任意に設定することができる。2第十条の二の規定は、届出上限値方式により供給約款届出料金を算定しようとする託送供給約款制定事業者に準用する。この場合において、第十条の二第四項中「第六条第三項の規定により算定した事業報酬率」とあるのは「既に法第十七条第一項の認可を受けた又は同条第四項の届出(第十四条、第十四条の二の規定による届出を除く。)を行った際に第六条第三項の規定により算定した事業報酬率」と読み替えるものとする。3第一項の託送供給約款制定事業者は、同項の料金引下げ原資について、別表第七に掲げる方法に基づき、減少機能別原価として、別表第四の項目に配分し、様式第七第二表に整理しなければならない。4第一項の託送供給約款制定事業者(減少事業報酬額が零の事業者を除く。)は、第二項において準用する第十条の二の減少事業報酬額について、別表第八に掲げる方法に基づき、減少機能別原価として、第十条第二項に掲げる機能別原価の項目に配分し、様式第五の二第二表に整理しなければならない。5第一項の託送供給約款制定事業者は、第三項の減少機能別原価に前項の減少機能別原価を加えた額を別表第四に掲げる項目ごとに、別表第九に掲げる方法に基づき、減少部門別原価として、小口部門原価、大口・卸供給部門原価及び託送供給部門原価に配分し、様式第七第三表に整理しなければならない。6第一項の託送供給約款制定事業者は、前項の小口部門原価を次の各号に掲げるいずれかの方法により、供給約款料金引下げ原資と選択約款料金引下げ原資に配分しなければならない。この場合において、供給約款料金引下げ原資と選択約款料金引下げ原資のいずれかに特定することができるものは、これをいずれかに特定して配分するものとする。一原資算定期間における供給約款及び選択約款のそれぞれの変更前料金収入額の比率による配分二原資算定期間における供給約款及び選択約款のそれぞれのガスの販売量の需要想定の比率による配分三前各号に掲げる配分の方法に類する方法であって届出事業者の事業活動の実情に応じた合理的かつ適切な方法による配分7第一項の託送供給約款制定事業者は、届出供給約款料金原価として、変更前料金収入額から供給約款料金引下げ原資を差し引いた額を算定し、様式第七第四表に整理しなければならない。
第15条 (総括原価方式による届出供給約款料金原価の算定)
(総括原価方式による届出供給約款料金原価の算定)第十五条総括原価方式により供給約款届出料金を算定しようとする届出事業者は、原資算定期間においてガス事業を運営するに当たって必要であると見込まれる原価に利潤を加えて得た額(以下「届出総原価」という。)を算定しなければならない。2第二条第二項及び第三条から第十一条まで(第六条第四項を除く。)の規定は、前項の規定により届出総原価を算定しようとする届出事業者に準用する。この場合において、第二条第二項中「前項の総原価」とあるのは「第十五条第一項の届出総原価」と、第三条第一項及び第十条の二第四項中「原価算定期間」とあるのは「原資算定期間」と、第四条第一項及び第五条中「様式第二第一表及び第二表」とあるのは「様式第二第一表」と、第四条第二項及び第五条中「様式第二第三表及び第四表」とあるのは「様式第二第三表」と、第六条第一項中「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額及び届出事業者が効率化成果等を財務体質強化原資に配分しようとする場合にあってはその額」と、「様式第三第一表及び第二表」とあるのは「様式第三第一表」と、同条第三項中「値とする。」とあるのは「値とする。この場合において、同表中、他人資本報酬率の算定については、届出事業者の事業活動の実情を踏まえ適正かつ合理的な範囲内において、当該届出事業者の用いる平均有利子負債利子率に代えて、当該届出事業者の実績有利子負債利子率を用いることができることとする。」と、同条第五項中「様式第三第三表及び第四表」とあるのは「様式第三第三表」と、第七条中「様式第四第一表及び第二表」とあるのは「様式第四第一表」と、第八条及び第九条中「総原価」とあるのは「届出総原価」と、第十一条中「供給約款料金原価」とあるのは「届出供給約款料金原価」と、「選択約款料金原価」とあるのは「届出選択約款料金原価」と読み替えるものとする。3第一項の届出事業者は、前項の規定により算定した小口部門原価の額並びに小口部門の変更前料金収入額(変更前の供給約款及び選択約款により設定されている料金により想定される料金収入をいう。)及び小口部門の料金引下げ原資の額を算定し、様式第七第五表に整理しなければならない。
第16条 (供給約款届出料金の設定)
(供給約款届出料金の設定)第十六条第十二条の規定は、第十四条第一項、第十四条の二第一項又は前条第一項の届出事業者に準用する。この場合において、第十二条中「供給約款認可料金」とあるのは「供給約款届出料金」と、「供給約款料金原価」とあるのは「届出供給約款料金原価」と、「原価算定期間」とあるのは「原資算定期間」と読み替えるものとする。
第16_2条 (変動額届出供給約款料金原価の算定)
(変動額届出供給約款料金原価の算定)第十六条の二一般ガス事業者は、法第十七条第一項、第三項又は第六項の規定により供給約款で設定した料金(以下「現行供給約款料金」という。)を次項の規定により算定する原料費の変動額(石油石炭税の税率の変動その他の石油石炭税に関する制度の改正に起因する変動額(以下「石油石炭税変動相当額」という。)に限る。以下同じ。)を基に変更しようとするときは、第二条から前条までの規定にかかわらず、石油石炭税変動相当額を基に変動額届出供給約款料金原価を算定することができる。2前項の一般ガス事業者は、石油石炭税変動相当額を、次の各号に掲げる方法により算定し、様式第七の二第一表に整理しなければならない。一石油石炭税法第四条の規定により石油石炭税を納める義務を負う原料又は製品に係るものは、同法第九条に規定する税率の変動に伴う単価変動額及び小口部門のガス販売量(現行供給約款料金の算定時における総括原価方式による供給約款料金原価又は届出供給約款料金原価(現行供給約款料金を届出上限値方式による届出供給約款料金原価又は変動額届出供給約款料金原価により算定した場合にあっては、直近の総括原価方式による供給約款料金の算定時における供給約款料金原価又は届出供給約款料金原価)に係る第三条(第十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により策定されたガス需給計画のうち小口供給分に係る数値をいう。次号において同じ。)を基に算定すること。二石油石炭税法第四条の規定による納税義務者等から購入する原料又は製品に係るものは、同法第九条に規定する税率の変動に伴う当該購入契約に係る石油石炭税の単価変動額及び小口部門のガス販売量を基に算定すること。3第一項の一般ガス事業者は、前項により算定した石油石炭税変動相当額を、変動機能別原価として、従量原価に直課しなければならない。4第一項の一般ガス事業者は、前項の変動機能別原価を、変動小口部門原価として、小口部門原価に直課しなければならない。5第一項の一般ガス事業者は、前項の変動小口部門原価を、現行供給約款料金の算定時における総括原価方式による供給約款料金原価又は届出供給約款料金原価の第十一条(第十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による配分方法(現行供給約款料金を届出上限値方式による届出供給約款料金原価又は変動額届出供給約款料金原価により算定した場合にあっては、直近の総括原価方式による供給約款料金の算定時における供給約款料金原価又は届出供給約款料金原価の第十一条(第十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による配分方法)に基づき、届出供給約款料金変動額及び届出選択約款料金変動額に配分し、様式第七の二第二表に整理しなければならない。6第一項の一般ガス事業者は、現行供給約款料金の算定時の供給約款料金原価、変動額供給約款料金原価、届出供給約款料金原価又は変動額届出供給約款料金原価(以下「現行供給約款料金原価」という。)に前項の届出供給約款料金変動額を加えた額を、変動額届出供給約款料金原価として整理し、様式第七の二第三表に整理しなければならない。
第16_3条 (供給約款変動額届出料金の設定)
(供給約款変動額届出料金の設定)第十六条の三第十二条の規定は、前条の一般ガス事業者に準用する。この場合において、同条中「供給約款認可料金」とあるのは「供給約款変動額届出料金」と、「供給約款料金原価」とあるのは「変動額届出供給約款料金原価」と、「原価算定期間」とあるのは「現行供給約款料金の算定時における原価算定期間若しくは原資算定期間」と読み替えるものとする。
第17条 第十七条
第十七条一般ガス事業者は、一般ガス事業の用に供する原料(以下単に「原料」という。)の価格(以下「原料価格」という。)の変動が頻繁に発生すると認められる場合は、当該原料価格の変動に応じて一月(地方公共団体であって、その供給約款料金(供給約款認可料金又は供給約款届出料金をいう。以下同じ。)の増額又は減額(以下「調整」という。)に係る手続に相当の期間を要するため調整を一月ごとに行うことが困難な一般ガス事業者にあっては、四半期)ごとに、当該期間の開始日に、次項に規定する方法により供給約款料金の増額又は減額を行うことに係る規定を供給約款に定めなければならない。2料金の調整は、基準単位料金(供給約款料金の従量料金の額をいう。)について、次項の規定により算定される基準平均原料価格と第五項の規定により算定される実績平均原料価格との差額(実績平均原料価格が基準平均原料価格に一・六を乗じて得た額を超える場合にあっては、基準平均原料価格に〇・六を乗じて得た額)に別表第十に規定する方法により算定した原料価格の一立方メートル当たりガス料金への換算係数を百で除して得た値を乗じて得た額により行わなければならない。3基準平均原料価格は、原料費を算定するために用いる期間における原料の円建て貿易統計価格(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第百二条第一項第一号に基づく統計により認識することが可能な価格をいう。以下同じ。)(当該期間における当該原料の購入価格の実績値の変動と当該貿易統計価格の変動との間に著しい乖離が生じており、かつ当該原料の購入に係る契約の内容の変更が困難であることその他の事情により当該乖離を縮小することが困難である場合にあっては、当該実績値。以下同じ。)の平均値に、数量構成比(原価算定期間又は原資算定期間(以下「原価算定期間等」という。)における原料の数量の総和に原料ごとの数量がそれぞれ占める割合をいう。以下同じ。)が最も大きい原料の一キログラム当たりの発熱量(メガジュールで表した量をいう。以下同じ。)を原料ごとの一キログラム当たりの発熱量でそれぞれ除して得た値(以下「熱量換算係数」という。)に原料ごとの数量構成比をそれぞれ乗じて算定した値をそれぞれ乗じて得た額の合計額とする。ただし、第十四条第一項及び第十四条の二第一項に掲げる届出事業者にあっては、基準平均原料価格を算定するために用いる期間における原料の円建て貿易統計価格の平均値に、その変更しようとする供給約款において現に用いている熱量換算係数及び数量構成比を乗じて得た値の合計額を当該届出事業者の基準平均原料価格の額とする(その算定しようとする供給約款届出料金に係る原資算定期間における熱量換算係数及び数量構成比が明らかとなっていない場合に限る。)。4一般ガス事業者は、前項の規定による基準平均原料価格を様式第八に整理しなければならない。5実績平均原料価格は、調整を行う月の五月前から三月前の期間(第一項括弧書に掲げる一般ガス事業者にあっては、調整を行う四半期の前々四半期)における原料の円建て貿易統計価格の平均値に熱量換算係数及び数量構成比を乗じて得た額の合計額とする。6第三項括弧書に規定する実績値を用いて基準平均原料価格を算定する一般ガス事業者(第一項括弧書に掲げる一般ガス事業者を除く。以下この条において同じ。)は、前項の規定により算定される実績平均原料価格が各原料の購入単価以外の理由によりその変動が著しくなると見込まれるときは、前項の規定にかかわらず、ガスの使用者の保護の観点を踏まえ、調整を行う月の一年二月前から三月前の期間の範囲内において調整を行う月の三月前を含み、かつ、三月を下回らない一月を単位とした連続する相当の期間(以下「特定期間」という。)における原料の購入価格の実績値の平均値に熱量換算係数及び数量構成比を乗じて得た額の合計額を実績平均原料価格とすることができる。7前項の規定により実績平均原料価格を算定しようとする場合には、当該一般ガス事業者は、特定期間を供給約款に定めなければならない。8一般ガス事業者は、第六項の規定を適用し、若しくは適用を終了する場合又は特定期間を変更する場合には、これらに伴う供給約款の変更の前後において、実績平均原料価格の算定方法の差異による算定上の過不足を生じさせないよう、必要な調整措置を行うことに係る規定を供給約款に定めなければならない。
第18条 (地域別料金)
(地域別料金)第十八条一般ガス事業者は、その供給区域が複数の地域に分かれている場合であって、原料種、供給する方法が著しく異なる場合その他供給約款料金を供給区域ごとに定めることが適当であると認められる場合において、供給約款料金を供給区域の地域別に定め又は変更することができる。この場合において、総原価、変動額供給約款料金原価、届出総原価又は変動額届出供給約款料金原価の算定及び配分は供給区域の地域別に行わなければならない。2前項の総原価、変動額供給約款料金原価、届出総原価又は変動額届出供給約款料金原価の算定、配分及び料金の設定は、第二条から前条までに規定する方法その他これに類する方法であって一般ガス事業者の事業活動の実情に応じた適正かつ合理的な方法により行わなければならない。
第19条 (事業の譲渡等)
(事業の譲渡等)第十九条一般ガス事業者は、事業譲渡等の場合における事業譲渡等の後の供給約款料金については、第三項に規定する料金算定への影響が軽微であると認められるときは、第二条から第十六条の三までの規定にかかわらず、次項に規定する譲受け等一般ガス事業者の供給約款料金をもって譲受け等後の供給約款料金とすることができる。この場合において、一般ガス事業者は、次項及び第三項の規定による平均単価その他の事項を様式第九第一表及び第二表に整理しなければならない。2前項に規定する事業譲渡等の場合とは、次の各号に掲げる場合とする。一法第十条の認可を受けた事業の譲渡し及び譲受け並びに法人の合併及び分割であって、譲渡しをする又は合併若しくは分割をされる(以下「譲渡し等」という。)一般ガス事業者の直近の事業年度末の需要家数が、譲受けをする又は合併若しくは分割をする(以下「譲受け等」という。)一般ガス事業者の直近の事業年度末の需要家数の二十分の一以下の場合二前条第一項の規定により一般ガス事業者が供給区域のある地域別に複数の供給約款料金を設定しているときの、供給約款が適用される供給区域を異なる供給約款が適用される供給区域へ併合する変更であって、前号に準じる場合(この場合において、第三項中「譲渡し等」とあるのは「併合される」と、「譲受け等」とあるのは「併合する」と、「一般ガス事業者」とあるのは「供給区域における一般ガス事業者」と読み替えるものとする。)3第一項に規定する料金算定に与える影響が軽微なときとは、譲受け等一般ガス事業者の既に法第十七条第一項の認可を受けた又は法第十七条第四項の届出を行った供給約款料金の供給約款料金原価又は変動額供給約款料金原価、届出供給約款料金原価及び変動額届出供給約款料金原価(以下「直近改定時供給約款料金原価」という。)を、当該直近改定時供給約款料金原価の算定に用いたガス販売量の需要想定(以下「直近改定時供給約款ガス販売量」という。)で除して算定した平均単価と、譲渡し等一般ガス事業者及び譲受け等一般ガス事業者の直近改定時供給約款料金原価の和を直近改定時供給約款ガス販売量の和で除した値との格差が、一パーセント以内のときとする。この場合において、譲渡し等一般ガス事業者のガス販売量は、譲受け等一般ガス事業者のガスの熱量が譲渡し等一般ガス事業者のガスの熱量と異なるときは、譲受け等一般ガス事業者のガスの熱量で換算したガス販売量を用いるものとする。
第20条 (事業者の定める算定方法)
(事業者の定める算定方法)第二十条一般ガス事業者は、当該一般ガス事業者の事業実施に係る特別な状況が存在する場合であって、当該状況を勘案せずに供給約款料金を算定することが合理的でないと認められる場合においては、第九条から第十二条まで(これらの規定を第十五条第二項又は第十六条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、適正かつ合理的な範囲内において、これらの規定の趣旨に基づくものであって、これらの規定とは異なる算定方法を定めることができる。この場合において、一般ガス事業者は当該算定方法を、様式第十に整理しなければならない。2前項の場合において、経済産業大臣は、施行規則第十九条第一項第一号若しくは第二項第三号又は第十九条の三第三号の規定により提出された様式第十の書類を公表しなければならない。
第21条 (認可申請書等への添付書類)
(認可申請書等への添付書類)第二十一条一般ガス事業者が、施行規則第十九条第一項第一号又は第二項第三号の規定により提出すべき書類は、様式第一、様式第二第一表及び第二表、様式第三第一表及び第二表、様式第四、様式第五第一表、第二表、第二表補足及び第四表から第六表補足まで、様式第五の二から様式第五の三まで(第十条の二第一項の事業者に限る。)、様式第六並びに様式第八とする。ただし、一般ガス事業者が、第十七条第一項の規定により供給約款における供給約款料金の調整に係る規定を変更することを理由として供給約款の変更をする場合であって、いずれのガス使用者の支払うべき料金も増加しないと見込まれる場合は、様式第二第二表、様式第三第二表及び様式第四第二表は提出することを要しない。2前項の場合において、地方公共団体である一般ガス事業者については、「様式第三第一表及び第二表」とあるのは「様式第三第三表及び第四表」と、「様式第三第二表及び」とあるのは「様式第三第四表及び」と読み替えるものとし、第四条第二項又は第二十二条の規定により営業費を算定した一般ガス事業者については、「様式第二第一表及び第二表」とあるのは「様式第二第三表及び第四表」と、「様式第五第一表、第二表、第二表補足」とあるのは「様式第五第二表、第二表補足、第三表」と読み替えるものとする。3一般ガス事業者が、施行規則第十九条の三第三号の規定により提出すべき書類は、第十四条第一項の届出事業者にあっては、様式第六、様式第七第一表及び様式第八とし、第十四条の二第一項の事業者にあっては、様式第五の二第一表及び第二表(いずれも第十四条の二第四項の託送供給約款制定事業者に限る。)、様式第六、様式第七第二表から第四表まで、及び様式第八とし、第十五条第一項の届出事業者にあっては、様式第一、様式第二第一表、様式第三第一表、様式第四第一表、様式第五第一表、第二表、第二表補足及び第四表から第六表まで、様式第五の二から様式第五の三まで(第十五条第二項において準用する第十条の二第一項の事業者に限る。)、様式第六、様式第七第五表並びに様式第八とする。4前項の場合において、地方公共団体である一般ガス事業者については、「様式第三第一表」とあるのは「様式第三第三表」と読み替えるものとし、第四条第二項の規定により営業費を算定した一般ガス事業者については、「様式第二第一表」とあるのは「様式第二第三表」と、「様式第五第一表、第二表、第二表補足」とあるのは「様式第五第二表、第二表補足、第三表」と読み替えるものとする。5一般ガス事業者が、施行規則第十九条の三第四号又は施行規則第十九条の三の三第三号の規定により提出すべき書類は、様式第六及び様式第七の二とする。6第一項の規定にかかわらず、第十二条の二第一項の事業者が、施行規則第十九条第二項第三号の規定により提出すべき書類は、様式第六、様式第六の二及び様式第八とする。7第一項又は第三項の規定にかかわらず、第十九条第一項の一般ガス事業者が、施行規則第十九条第二項第三号又は第十九条の三第三号の規定により提出すべき書類は、様式第九とする。8第一項又は第三項の場合において、第二十条に規定する異なる算定方法を定める一般ガス事業者が、施行規則第十九条第一項第一号若しくは第二項第三号又は第十九条の三第三号の規定により提出すべき書類は、第一項又は第三項に規定する書類のほか、様式第十の書類とする。
第22条 (簡易ガス事業転換時方式)
(簡易ガス事業転換時方式)第二十二条簡易ガス事業者であって、その供給地点群の範囲内の区域を供給区域として新たに一般ガス事業を行おうとする者が法第十七条第一項の供給約款で設定する料金を算定しようとする場合においては、当該事業者は、第四条の規定にかかわらず、別表第一第一表(4)に掲げる項目については、同表に掲げる方法により営業費を算定することができる。この場合において、当該事業者は、その算定した額を様式第二第三表及び第四表に整理しなければならない。