印紙税法

法令番号
昭和42年法律第23号
施行日
2026-04-01
最終改正
2025-06-04
所管
mof-nta
カテゴリ
税制
e-Gov 法令 ID
342AC0000000023
ステータス
active
目次
  1. 1 (趣旨)
  2. 1_附10 (施行期日)
  3. 1_附100 (施行期日)
  4. 1_附101 (施行期日)
  5. 1_附102 (施行期日)
  6. 1_附103 (施行期日)
  7. 1_附104 (施行期日)
  8. 1_附105 (施行期日)
  9. 1_附106 (施行期日)
  10. 1_附107 (施行期日)
  11. 1_附108 (施行期日)
  12. 1_附109 (施行期日)
  13. 1_附11 (施行期日)
  14. 1_附110 (施行期日)
  15. 1_附111 (施行期日)
  16. 1_附112 (施行期日)
  17. 1_附113 (施行期日)
  18. 1_附114 (施行期日)
  19. 1_附115 (施行期日)
  20. 1_附116 (施行期日)
  21. 1_附117 (施行期日)
  22. 1_附118 (施行期日)
  23. 1_附119 (施行期日)
  24. 1_附12 (施行期日)
  25. 1_附120 (施行期日)
  26. 1_附121 (施行期日)
  27. 1_附122 (施行期日)
  28. 1_附123 (施行期日)
  29. 1_附124 (施行期日)
  30. 1_附125 (施行期日)
  31. 1_附126 (施行期日)
  32. 1_附127 (施行期日)
  33. 1_附128 (施行期日)
  34. 1_附129 (施行期日)
  35. 1_附13 (施行期日)
  36. 1_附130 (施行期日)
  37. 1_附131 (施行期日)
  38. 1_附132 (施行期日)
  39. 1_附133 (施行期日)
  40. 1_附134 (施行期日)
  41. 1_附135 (施行期日)
  42. 1_附136 (施行期日)
  43. 1_附137 (施行期日)
  44. 1_附138 (施行期日)
  45. 1_附139 (施行期日)
  46. 1_附14 (施行期日)
  47. 1_附140 (施行期日)
  48. 1_附141 (施行期日)
  49. 1_附142 (施行期日)
  50. 1_附143 (施行期日)
  51. 1_附144 (施行期日)
  52. 1_附145 (施行期日)
  53. 1_附146 (施行期日)
  54. 1_附147 (施行期日)
  55. 1_附148 (施行期日)
  56. 1_附149 (施行期日)
  57. 1_附15 (施行期日)
  58. 1_附150 (施行期日)
  59. 1_附151 (施行期日)
  60. 1_附152 (施行期日)
  61. 1_附153 (施行期日)
  62. 1_附154 (施行期日)
  63. 1_附155 (施行期日)
  64. 1_附156 (施行期日)
  65. 1_附157 (施行期日)
  66. 1_附158 (施行期日)
  67. 1_附159 (施行期日)
  68. 1_附16 (施行期日)
  69. 1_附160 (施行期日)
  70. 1_附161 (施行期日)
  71. 1_附162 (施行期日)
  72. 1_附163 (施行期日)
  73. 1_附164 (施行期日)
  74. 1_附165 (施行期日)
  75. 1_附166 (施行期日)
  76. 1_附167 (施行期日)
  77. 1_附168 (施行期日)
  78. 1_附169 (施行期日)
  79. 1_附17 (施行期日)
  80. 1_附170 (施行期日)
  81. 1_附171 (施行期日)
  82. 1_附172 (施行期日)
  83. 1_附173 (施行期日)
  84. 1_附174 (施行期日)
  85. 1_附175 (施行期日)
  86. 1_附176 (施行期日)
  87. 1_附177 (施行期日)
  88. 1_附178 (施行期日)
  89. 1_附179 (施行期日)
  90. 1_附18 (施行期日)
  91. 1_附180 (施行期日)
  92. 1_附181 (施行期日)
  93. 1_附182 (施行期日)
  94. 1_附183 (施行期日)
  95. 1_附184 (施行期日)
  96. 1_附185 (施行期日)
  97. 1_附186 (施行期日)
  98. 1_附187 (施行期日)
  99. 1_附188 (施行期日)
  100. 1_附189 (施行期日)
  101. 1_附19 (施行期日)
  102. 1_附190 (施行期日)
  103. 1_附191 (施行期日)
  104. 1_附192 (施行期日)
  105. 1_附193 (施行期日)
  106. 1_附194 (施行期日)
  107. 1_附195 (施行期日)
  108. 1_附196 (施行期日)
  109. 1_附197 (施行期日)
  110. 1_附198 (施行期日)
  111. 1_附199 (施行期日)
  112. 1_附2 (施行期日)
  113. 1_附20 (施行期日)
  114. 1_附200 (施行期日)
  115. 1_附201 (施行期日)
  116. 1_附202 (施行期日)
  117. 1_附203 (施行期日)
  118. 1_附204 (施行期日)
  119. 1_附205 (施行期日)
  120. 1_附206 (施行期日)
  121. 1_附207 (施行期日)
  122. 1_附208 (施行期日)
  123. 1_附209 (施行期日)
  124. 1_附21 (施行期日)
  125. 1_附210 (施行期日)
  126. 1_附211 (施行期日)
  127. 1_附212 (施行期日)
  128. 1_附213 (施行期日)
  129. 1_附214 (施行期日)
  130. 1_附215 (施行期日)
  131. 1_附216 (施行期日)
  132. 1_附217 (施行期日)
  133. 1_附218 (施行期日)
  134. 1_附219 (施行期日)
  135. 1_附22 (施行期日)
  136. 1_附220 (施行期日)
  137. 1_附221 (施行期日)
  138. 1_附222 (施行期日)
  139. 1_附223 (施行期日)
  140. 1_附224 (施行期日)
  141. 1_附225 (施行期日)
  142. 1_附23 (施行期日)
  143. 1_附24 (施行期日)
  144. 1_附25 (施行期日)
  145. 1_附26 (施行期日)
  146. 1_附27 (施行期日)
  147. 1_附28 (施行期日)
  148. 1_附29 (施行期日)
  149. 1_附3 (施行期日)
  150. 1_附30 (施行期日)
  151. 1_附31 (施行期日)
  152. 1_附32 (施行期日)
  153. 1_附33 (施行期日)
  154. 1_附34 (施行期日)
  155. 1_附35 (施行期日)
  156. 1_附36 (施行期日)
  157. 1_附37 (施行期日)
  158. 1_附38 (施行期日)
  159. 1_附39 (施行期日)
  160. 1_附4 (施行期日)
  161. 1_附40 (施行期日)
  162. 1_附41 (施行期日)
  163. 1_附42 (施行期日)
  164. 1_附43 (施行期日)
  165. 1_附44 (施行期日)
  166. 1_附45 (施行期日)
  167. 1_附46 (施行期日)
  168. 1_附47 (施行期日等)
  169. 1_附48 (施行期日)
  170. 1_附49 (施行期日)
  171. 1_附5 (施行期日)
  172. 1_附50 (施行期日等)
  173. 1_附51 (施行期日等)
  174. 1_附52 (施行期日)
  175. 1_附53 (施行期日)
  176. 1_附54 (施行期日)
  177. 1_附55 (施行期日等)
  178. 1_附56 (施行期日)
  179. 1_附57 (施行期日)
  180. 1_附58 (施行期日)
  181. 1_附59 (施行期日)
  182. 1_附6 (施行期日)
  183. 1_附60 (施行期日)
  184. 1_附61 (施行期日)
  185. 1_附62 (施行期日)
  186. 1_附63 (施行期日)
  187. 1_附64 (施行期日等)
  188. 1_附65 (施行期日)
  189. 1_附66 (施行期日)
  190. 1_附67 (施行期日)
  191. 1_附68 (施行期日)
  192. 1_附69 (施行期日)
  193. 1_附7 (施行期日)
  194. 1_附70 (施行期日)
  195. 1_附71 (施行期日)
  196. 1_附72 (施行期日)
  197. 1_附73 (施行期日)
  198. 1_附74 (施行期日)
  199. 1_附75 (施行期日)
  200. 1_附76 (施行期日)
  201. 1_附77 (施行期日)
  202. 1_附78 (施行期日)
  203. 1_附79 (施行期日)
  204. 1_附8 (施行期日)
  205. 1_附80 (施行期日)
  206. 1_附81 (施行期日)
  207. 1_附82 (施行期日)
  208. 1_附83 (施行期日)
  209. 1_附84 (施行期日)
  210. 1_附85 (施行期日)
  211. 1_附86 (施行期日)
  212. 1_附87 (施行期日)
  213. 1_附88 (施行期日)
  214. 1_附89 (施行期日等)
  215. 1_附9 (施行期日)
  216. 1_附90 (施行期日)
  217. 1_附91 (施行期日)
  218. 1_附92 (施行期日)
  219. 1_附93 (施行期日)
  220. 1_附94 (施行期日)
  221. 1_附95 (施行期日)
  222. 1_附96 (施行期日)
  223. 1_附97 (施行期日)
  224. 1_附98 (施行期日)
  225. 1_附99 (施行期日)
  226. 2 (課税物件)
  227. 2_附2 (経過規定の原則)
  228. 2_附3 (一般的経過措置)
  229. 2_附4 (検討)
  230. 3 (納税義務者)
  231. 3_附2 (総会等の委任状に関する経過規定)
  232. 3_附3 (税印による納付の特例に関する経過措置)
  233. 4 (課税文書の作成とみなす場合等)
  234. 4_附2 (納付方法の特例に関する一般的経過規定)
  235. 4_附3 (過怠税の徴収に関する経過措置)
  236. 4_附4 (政令への委任)
  237. 4_附5 (罰則に関する経過措置)
  238. 5 (非課税文書)
  239. 5_附2 (罰則に関する経過措置)
  240. 5_附3 (政令への委任)
  241. 6 (納税地)
  242. 6_附2 (預貯金通帳に関する経過規定)
  243. 6_附3 (罰則の適用に関する経過措置)
  244. 6_附4 (その他の経過措置の政令への委任)
  245. 6_附5 (調整規定)
  246. 7 (課税標準及び税率)
  247. 7_附2 (経過期間に係る旧法の適用関係)
  248. 7_附3 (政令への委任)
  249. 7_附4 (罰則に関する経過措置)
  250. 8 (印紙による納付等)

第1条 (趣旨)

(趣旨)第一条この法律は、印紙税の課税物件、納税義務者、課税標準、税率、納付及び申告の手続その他印紙税の納税義務の履行について必要な事項を定めるものとする。

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附100条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附101条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附102条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附103条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附104条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、保険業法(平成七年法律第百五号)の施行の日から施行する。

第1_附105条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附106条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附107条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第四十二条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附108条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成九年四月一日から施行する。

第1_附109条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成九年四月一日から施行する。

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和四十三年十月一日から施行する。

第1_附110条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第十条、附則第八条から第十一条まで及び附則第十三条の規定平成十一年四月一日

第1_附111条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十年一月一日から施行する。

第1_附112条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十年四月一日から施行する。

第1_附113条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十年四月一日から施行する。

第1_附114条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第三十七条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附115条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、千九百七十二年十一月十日、千九百七十八年十月二十三日及び千九百九十一年三月十九日にジュネーヴで改正された千九百六十一年十二月二日の植物の新品種の保護に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

第1_附116条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中証券取引法第四章の次に一章を加える改正規定(第七十九条の二十九第一項に係る部分に限る。)並びに同法第百八十九条第二項及び第四項の改正規定、第二十一条の規定、第二十二条中保険業法第二編第十章第二節第一款の改正規定(第二百六十五条の六に係る部分に限る。)、第二十三条の規定並びに第二十五条の規定並びに附則第四十条、第四十二条、第五十八条、第百三十六条、第百四十条、第百四十三条、第百四十七条、第百四十九条、第百五十八条、第百六十四条、第百八十七条(大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)第四条第七十九号の改正規定を除く。)及び第百八十八条から第百九十条までの規定平成十年七月一日

第1_附117条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

第1_附118条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十一年七月一日から施行する。

第1_附119条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十二条から第四十九条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第二十条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附120条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第三十四条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。

第1_附121条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十一年十月一日から施行する。

第1_附122条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十一年十月一日から施行する。

第1_附123条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条から第十九条まで及び第二十一条から第六十六条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。

第1_附124条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条から第七十二条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附125条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

第1_附126条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附127条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日

第1_附128条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一第一条中国民年金法第百二十八条第四項及び第百三十七条の十五第五項の改正規定、第四条(厚生年金保険法第八十一条の二第二項の改正規定(「第百三十九条第五項又は第六項」を「第百三十九条第六項又は第七項」に改める部分及び「同条第五項又は第六項」を「同条第六項又は第七項」に改める部分に限る。)、同法第百十九条第四項、第百二十条の四、第百三十条第四項及び第百三十条の二の改正規定、同法第百三十六条の三の改正規定及び同条を第百三十六条の四とする改正規定、同法第百三十六条の二の次に一条を加える改正規定、同法第百三十九条第六項を同条第七項とする改正規定、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に一項を加える改正規定、同法第百四十条第八項の改正規定(「前条第六項」を「前条第七項」に改める部分に限る。)並びに同法第百四十一条、第百五十九条第五項、第百五十九条の二、第百六十四条第三項及び第百七十六条の改正規定に限る。)並びに第二十一条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五十五条第二項、第五十六条第二項、第五十七条第二項及び第六十条の改正規定並びに附則第八条、第十二条、第十三条、第三十二条から第三十四条まで及び第三十八条の規定公布の日から起算して三月以内の政令で定める日

第1_附129条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日から施行する。

第1_附13条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、都市計画法の施行の日から施行する。

第1_附130条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附131条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

第1_附132条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附133条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十三年三月三十一日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、同年四月一日から施行する。一及び二略三第四条から第十条までの規定並びに附則第十九条、第二十条、第二十六条、第二十七条及び第二十八条(会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)第二百六十九条第三項に係る部分を除く。)の規定

第1_附134条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十四年一月一日から施行する。

第1_附135条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附136条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

第1_附137条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十三年十月一日から施行する。

第1_附138条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

第1_附139条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から三まで略四第一条(第二号に係る部分に限る。)、第六条並びに附則第六条、第七条、第九条(「及び第六条の規定による改正後の石油公団法第十九条第一号に掲げる公団所有資産の処分の業務」に係る部分に限る。)、第十六条(金属鉱業事業団に係る部分に限る。)及び第十八条(石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法附則に一項を加える改正規定を除く。)から第二十一条までの規定、附則第二十二条、第二十三条及び第二十五条から第二十七条までの規定(これらの規定中金属鉱業事業団に係る部分に限る。)並びに附則第二十八条及び第三十条(金属鉱業事業団に係る部分に限る。)の規定公布の日から起算して一年九月を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附14条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附140条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定公布の日

第1_附141条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第九条及び附則第八条から第十九条までの規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附142条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十五年十月一日から施行する。

第1_附143条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から三まで略四次に掲げる規定平成十五年十月一日イからチまで略リ第十一条中印紙税法別表第二の改正規定(雇用・能力開発機構の項を削る部分、中小企業総合事業団の項を削る部分、帝都高速度交通営団の項を削る部分、「として」を「のうち」に改める部分及び労働福祉事業団の項を削る部分を除く。)及び同法別表第三の改正規定(農畜産業振興事業団法(平成八年法律第五十三号)第二十八条第一項第二号(業務の範囲)の業務に関する文書の項を削る部分、日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)第二十三条第一項第二号(業務)の業務に関する文書の項の次に独立行政法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)第十八条第一項第一号、第二号及び第八号(業務の範囲等)の業務に関する文書の項及び独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)第十三条第一項第一号から第三号まで(業務の範囲)の業務に関する文書の項を加える部分並びに「自動車事故対策センター法(昭和四十八年法律第六十五号)第三十一条第一項第三号及び第四号(業務)」を「独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)第十三条第五号及び第六号(業務の範囲)」に、「自動車事故対策センター又は」を「独立行政法人自動車事故対策機構又は」に、「同法第六十九条第一項第四号(業務の委託)の退職金共済証紙の受払いに関する」を「同法第七十条(業務の範囲)に規定する業務のうち、同法第四十四条第四項(掛金)に規定する退職金共済証紙の受払いに関する業務に係る」に、「勤労者退職金共済機構」を「同法第七十二条第一項(業務の委託)の規定に基づき、独立行政法人勤労者退職金共済機構」に、「農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)第十九条第一号」を「独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第九条第一号」に、「農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号)附則第十七条(保険料に関する経過措置)に規定する保険料の受取書若しくは同法附則第二十条第一項(国庫負担)に規定する旧年金給付、旧脱退一時金及び旧死亡一時金」を「同法附則第六条第一項第一号(業務の特例)に規定する給付」に、「農業者年金基金又は農業者年金基金法第二十条第一項第二号」を「独立行政法人農業者年金基金又は同法第十条第一項第二号」に改める部分に限る。)並びに附則第五十六条及び第五十七条の規定五略六第十一条中印紙税法別表第三の改正規定(独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)第十三条第一項第一号から第三号まで(業務の範囲)の業務に関する文書の項の次に情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二十条第一項第三号及び第四号(業務の範囲)の業務に関する文書の項を加える部分に限る。)平成十六年一月五日七次に掲げる規定平成十六年三月一日イからニまで略ホ第十一条中印紙税法別表第二の改正規定(雇用・能力開発機構の項を削る部分に限る。)八次に掲げる規定平成十六年四月一日イからニまで略ホ第十一条中印紙税法別表第二の改正規定(帝都高速度交通営団の項を削る部分及び労働福祉事業団の項を削る部分に限る。)及び同法別表第三の改正規定(特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成二年法律第三十五号)第六条第一項第一号(通信・放送機構の業務の特例)の業務及び電気通信基盤充実臨時措置法(平成三年法律第二十七号)第六条第一項第一号(通信・放送機構の業務の特例)の業務に関する文書の項を改める部分に限る。)九次に掲げる規定中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)の施行の日イからニまで略ホ第十一条中印紙税法別表第二の改正規定(中小企業総合事業団の項を削る部分に限る。)及び同法別表第三の改正規定(民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号)第四十条第一項第一号(業務)の業務、特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法(平成三年法律第八十二号)第九条第一号(産業基盤整備基金の行う特定商業集積整備促進業務)の業務、輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(平成四年法律第二十二号)第八条第一号及び第三号から第五号まで(産業基盤整備基金の行う輸入促進・対内投資円滑化業務)の業務、エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号)第十条第一号(産業基盤整備基金の行う特定事業活動等促進業務)の業務並びに流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第四十七条の四第一号(産業基盤整備基金の行う流通業務効率化基盤整備事業実施円滑化業務)の業務に関する文書の項を改める部分に限る。)

第1_附144条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第二十七条まで及び第二十九条から第三十六条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

第1_附145条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十一条、第十五条から第十八条まで及び第二十一条から第二十三条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

第1_附146条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第十七条まで、第十九条及び第二十条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

第1_附147条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十六年七月一日から施行する。

第1_附148条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

第1_附149条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。

第1_附15条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十一条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して四月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附150条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第二十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

第1_附151条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第一条中題名の次に目次及び章名を付する改正規定、奄美群島振興開発特別措置法第一条の次に章名を付する改正規定、同法第七条の前に章名を付する改正規定、同法第八条の次に章名及び節名を付する改正規定、同法第九条及び第十条の改正規定、同法第十条の二から第十条の六までを削る改正規定、同法第十一条を改め、同条を同法第二十八条とし、同法第十条の次に三条、三節及び章名を加える改正規定(第二十三条に係る部分を除く。)、同法本則に一章を加える改正規定、同法附則第二項の改正規定並びに同法附則に二項を加える改正規定並びに附則第七条から第十条まで、第十二条から第十八条まで及び第二十三条の規定平成十六年十月一日

第1_附152条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

第1_附153条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。一略二前号に掲げる規定以外の規定独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の成立の時

第1_附154条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第三章(第一節第一款及び第三款、第三十条、第三十一条、第三十三条、第三十七条から第三十九条まで、第四十八条(準用通則法第三条、第八条第一項、第十一条、第十六条及び第十七条を準用する部分に限る。)並びに第五十一条を除く。)、第四章(第五十四条第四号及び第五十五条を除く。)並びに附則第十一条から第十五条まで、第十七条(法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第四条第三十号の改正規定を除く。)、第十八条及び第十九条の規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附155条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十八年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。

第1_附156条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一略二第九条、第十六条、第二十条、第二十三条、第二十九条、第三十七条、第四十条及び第四十六条並びに附則第三十九条、第四十条、第五十九条及び第六十七条から第七十二条までの規定平成十七年十月一日

第1_附157条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第十七条第三項(通則法第十四条の規定を準用する部分に限る。)及び第三十条並びに次条から附則第五条まで、附則第七条及び附則第三十九条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附158条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十七年四月十三日又は公布の日のいずれか遅い日から施行する。

第1_附159条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

第1_附16条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附160条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

第1_附161条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

第1_附162条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

第1_附163条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

第1_附164条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十八年五月二十九日から施行する。

第1_附165条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附166条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一第十条並びに附則第四条、第三十三条から第三十六条まで、第五十二条第一項及び第二項、第百五条、第百二十四条並びに第百三十一条から第百三十三条までの規定公布の日二及び三略四第三条、第七条、第十三条、第十六条、第十九条及び第二十四条並びに附則第二条第二項、第三十七条から第三十九条まで、第四十一条、第四十二条、第四十四条、第五十七条、第六十六条、第七十五条、第七十六条、第七十八条、第七十九条、第八十一条、第八十四条、第八十五条、第八十七条、第八十九条、第九十三条から第九十五条まで、第九十七条から第百条まで、第百三条、第百九条、第百十四条、第百十七条、第百二十条、第百二十三条、第百二十六条、第百二十八条及び第百三十条の規定平成二十年四月一日

第1_附167条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から六まで略七次に掲げる規定信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日イからヘまで略ト第八条中印紙税法別表第一第四号の改正規定八次に掲げる規定証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日イからニまで略ホ第八条中印紙税法別表第一第十七号の改正規定

第1_附168条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附169条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十年十月一日から施行する。

第1_附17条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附170条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四十六条及び第四十七条並びに附則第六条、第七条第四項、第五項及び第七項、同条第八項(同条第七項に関する部分に限る。)、第八条、第九条第六項、第七項、第十一項及び第十二項、第十一条、第十三条第五項、第十六条、第二十六条から第二十九条まで、第三十一条から第三十四条まで、第三十六条から第四十一条まで並びに第四十七条の規定は、平成二十年十月一日から施行する。

第1_附171条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一及び二略三附則第二十六条から第六十条まで及び第六十二条から第六十五条までの規定平成二十年十月一日

第1_附172条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)の公布の日から施行する。

第1_附173条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から五まで略六次に掲げる規定日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)の施行の日イからニまで略ホ第七条中印紙税法別表第二の改正規定

第1_附174条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第五条並びに附則第五条第三項から第六項まで及び第七条から第十五条までの規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附175条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附176条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一次に掲げる規定平成二十二年六月一日イからワまで略カ第十四条中印紙税法の目次の改正規定、同法第二十二条の改正規定、同法第二十三条及び第二十四条を削る改正規定、同法第二十五条の改正規定、同条を同法第二十三条とする改正規定、同法第二十六条の改正規定、同条を同法第二十四条とする改正規定、同法第二十七条の改正規定並びに同条を同法第二十五条とする改正規定

第1_附177条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一及び二略三第二条の規定(障害者自立支援法目次の改正規定、同法第一条の改正規定、同法第二条第一項第一号の改正規定、同法第三条の改正規定、同法第四条第一項の改正規定、同法第二章第二節第三款中第三十一条の次に一条を加える改正規定、同法第四十二条第一項の改正規定、同法第七十七条第一項第一号の改正規定並びに同法第七十七条第三項及び第七十八条第二項の改正規定を除く。)、第四条の規定(児童福祉法第二十四条の十一第一項の改正規定を除く。)及び第六条の規定並びに附則第四条から第十条まで、第十九条から第二十一条まで、第三十五条(第一号に係る部分に限る。)、第四十条、第四十二条、第四十三条、第四十六条、第四十八条、第五十条、第五十三条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十四条、第六十七条、第七十条及び第七十三条の規定平成二十四年四月一日までの間において政令で定める日

第1_附178条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)の公布の日から施行する。

第1_附179条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。

第1_附18条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附180条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項及び第四十七条並びに附則第二十二条から第五十一条までの規定は、平成二十四年四月一日から施行する。

第1_附181条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条の規定は、総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)の公布の日から施行する。

第1_附182条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条(老人福祉法目次の改正規定、同法第四章の二を削る改正規定、同法第四章の三を第四章の二とする改正規定及び同法第四十条第一号の改正規定(「第二十八条の十二第一項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第四条、第六条及び第七条の規定並びに附則第九条、第十一条、第十五条、第二十二条、第四十一条、第四十七条(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)附則第一条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第十四条の改正規定に限る。)及び第五十条から第五十二条までの規定公布の日

第1_附183条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附184条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一次に掲げる規定公布の日から起算して二月を経過した日イからワまで略カ第十五条中印紙税法第二十三条の改正規定

第1_附185条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から四まで略五次に掲げる規定平成二十五年一月一日イからワまで略カ第十六条及び附則第三十五条の規定

第1_附186条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二十二条、第二十六条、第二十七条、第五章第一節及び第六章並びに附則第三条、第六条、第八条から第十三条まで、第十七条、第二十四条及び第二十六条の規定公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附187条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附188条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附189条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。

第1_附19条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附190条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から三まで略四次に掲げる規定平成二十六年四月一日イ第五条及び附則第十六条の規定

第1_附191条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第六条、第八条及び第十一条から第十六条までの規定平成二十六年四月一日

第1_附192条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十条及び第六十四条の改正規定、第五条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第十九条第二項の改正規定並びに次条並びに附則第百三十九条、第百四十三条、第百四十六条及び第百五十三条の規定公布の日

第1_附193条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附194条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第二条並びに附則第三条、第七条から第十条まで、第十二条及び第十五条から第十八条までの規定平成二十六年十月一日

第1_附195条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附196条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定公布の日

第1_附197条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日又は平成二十六年四月一日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第十二条中診療放射線技師法第二十六条第二項の改正規定及び第二十四条の規定並びに次条並びに附則第七条、第十三条ただし書、第十八条、第二十条第一項ただし書、第二十二条、第二十五条、第二十九条、第三十一条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条、第七十一条及び第七十二条の規定公布の日二略三第二条の規定、第四条の規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、第五条のうち、介護保険法の目次の改正規定、同法第七条第五項、第八条、第八条の二、第十三条、第二十四条の二第五項、第三十二条第四項、第四十二条の二、第四十二条の三第二項、第五十三条、第五十四条第三項、第五十四条の二、第五十四条の三第二項、第五十八条第一項、第六十八条第五項、第六十九条の三十四、第六十九条の三十八第二項、第六十九条の三十九第二項、第七十八条の二、第七十八条の十四第一項、第百十五条の十二、第百十五条の二十二第一項及び第百十五条の四十五の改正規定、同法第百十五条の四十五の次に十条を加える改正規定、同法第百十五条の四十六及び第百十五条の四十七の改正規定、同法第六章中同法第百十五条の四十八を同法第百十五条の四十九とし、同法第百十五条の四十七の次に一条を加える改正規定、同法第百十七条、第百十八条、第百二十二条の二、第百二十三条第三項及び第百二十四条第三項の改正規定、同法第百二十四条の次に二条を加える改正規定、同法第百二十六条第一項、第百二十七条、第百二十八条、第百四十一条の見出し及び同条第一項、第百四十八条第二項、第百五十二条及び第百五十三条並びに第百七十六条の改正規定、同法第十一章の章名の改正規定、同法第百七十九条から第百八十二条までの改正規定、同法第二百条の次に一条を加える改正規定、同法第二百二条第一項、第二百三条及び第二百五条並びに附則第九条第一項ただし書の改正規定並びに同法附則に一条を加える改正規定、第七条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第九条及び第十条の規定、第十二条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)、第十三条及び第十四条の規定、第十五条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十六条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十七条の規定、第十八条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十九条の規定並びに第二十一条中看護師等の人材確保の促進に関する法律第二条第二項の改正規定並びに附則第五条、第八条第二項及び第四項、第九条から第十二条まで、第十三条(ただし書を除く。)、第十四条から第十七条まで、第二十八条、第三十条、第三十二条第一項、第三十三条から第三十九条まで、第四十四条、第四十六条並びに第四十八条の規定、附則第五十条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、附則第五十一条の規定、附則第五十二条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、附則第五十四条、第五十七条及び第五十八条の規定、附則第五十九条中高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)第二条第五項第二号の改正規定(「同条第十四項」を「同条第十二項」に、「同条第十八項」を「同条第十六項」に改める部分に限る。)並びに附則第六十五条、第六十六条及び第七十条の規定平成二十七年四月一日

第1_附198条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附199条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。

第1_附20条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第十八条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附200条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第二十八条、第二十九条第一項及び第三項、第三十条から第四十条まで、第四十七条(都道府県農業会議及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。)、第五十条、第百九条並びに第百十五条の規定公布の日(以下「公布日」という。)

第1_附201条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。

第1_附202条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附203条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十八年五月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。

第1_附204条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附205条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附206条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一章、第三章、第百三条、第百六条、第百七条、第百十条(第八十条(第八十六条及び第八十八条第二項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、第百十二条(第十二号に係る部分に限る。)、第百十四条及び第百十五条の規定並びに附則第五条から第九条まで、第十一条、第十四条から第十七条まで、第十八条(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第三の改正規定に限る。)、第二十条から第二十三条まで及び第二十六条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附207条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成三十年四月一日から施行する。

第1_附208条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附209条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附21条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附210条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から十一まで略十二次に掲げる規定地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日イからハまで略ニ第十条中印紙税法別表第二の改正規定十三次に掲げる規定産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号)の施行の日イ第十条中印紙税法別表第三の文書名の欄の改正規定(「第四十二条第一項」を「第五十四条第一項」に改める部分に限る。)十四次に掲げる規定生産性向上特別措置法(平成三十年法律第二十五号)の施行の日イ第十条中印紙税法別表第三の文書名の欄の改正規定(「第十七号並びに第十八号」を「第十八号並びに第十九号(業務の範囲)」に、「(業務の範囲)に掲げる業務」を「の業務」に改める部分に限る。)

第1_附211条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第五十条及び第五十二条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附212条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から十五まで略十六次に掲げる規定中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十一号)の施行の日イ第九条中印紙税法別表第三の文書名の欄の改正規定

第1_附213条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附214条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中国民年金法第八十七条第三項の改正規定、第四条中厚生年金保険法第百条の三の改正規定、同法第百条の十第一項の改正規定(同項第十号の改正規定を除く。)及び同法附則第二十三条の二第一項の改正規定、第六条の規定、第十一条の規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、第十二条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十三条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、第二十条中確定給付企業年金法第三十六条第二項第一号の改正規定、第二十一条中確定拠出年金法第四十八条の三、第七十三条及び第八十九条第一項第三号の改正規定、第二十四条中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十八条第三項の表改正後確定拠出年金法第四十八条の二の項及び第四十条第八項の改正規定、第二十九条中健康保険法附則第五条の四、第五条の六及び第五条の七の改正規定、次条第二項から第五項まで及び附則第十二条の規定、附則第四十二条中国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。次号及び附則第四十二条から第四十五条までにおいて「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第二十条及び第六十四条の改正規定、附則第五十五条中被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第二十三条第三項、第三十六条第六項、第六十条第六項及び第八十五条の改正規定、附則第五十六条の規定、附則第九十五条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表第二の百七の項の改正規定並びに附則第九十七条の規定公布の日二から六まで略七第二十条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)、第二十二条の規定、第二十四条中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五条第三項の表の改正規定(同表改正後厚生年金保険法第百条の十第一項第十号の項の改正規定を除く。)、同法附則第三十八条第二項の表の改正規定、同条第三項の表の改正規定(同表改正後厚生年金保険法第百条の十第一項第十号の項及び改正後確定拠出年金法第四十八条の二の項の改正規定を除く。)、同法附則第四十条第二項及び第四十一条第二号の改正規定、同法附則第四十九条の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第五十一条、第五十二条、第五十七条から第五十九条まで、第七十一条第二項及び第九十三条の改正規定、第二十六条中独立行政法人農業者年金基金法第十一条、第十三条及び第四十五条第一項の改正規定、同法附則第二条第一項の改正規定(「当分の間」の下に「、第二十八条第一項の規定にかかわらず」を加える部分を除く。)、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第三条第一項の改正規定(「当分の間」の下に「、第三十一条第一項の規定にかかわらず」を加える部分及び「第三十一条第一項ただし書」を「同項ただし書」に改める部分を除く。)並びに同条第二項の改正規定、附則第二十六条、第二十九条から第三十三条まで及び第八十九条から第九十一条までの規定並びに附則第九十二条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の七十七の四の項の改正規定令和四年五月一日

第1_附215条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附216条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一及び二略三第八条中独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第二項の改正規定、同条第五項を同条第六項とする改正規定、同条第四項の改正規定、同項を同条第五項とする改正規定、同条第三項の次に一項を加える改正規定、同法第十六条の改正規定、同法第十七条第一項第八号の改正規定、同法第十八条第一項第一号、第三号及び第四号並びに第二項の改正規定並びに同法附則第十四条の表第十八条第一項第一号の項及び第十八条第一項第三号の項の改正規定並びに附則第二十一条の規定及び附則第二十二条の規定(印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)別表第三の文書名の欄の改正規定(「第十七号並びに第十八号」を「第十六号並びに第十七号」に改める部分を除く。)に限る。)公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附217条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、令和五年四月一日から施行する。

第1_附218条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、令和六年四月一日から施行する。

第1_附219条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附22条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附220条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から八まで略九次に掲げる規定公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行の日イからニまで略ホ第十条中印紙税法別表第一の改正規定十次に掲げる規定都市緑地法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十号)の施行の日イ第十条中印紙税法別表第三外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第八十七条第一号及び第六号(同条第一号の業務に係る業務に限る。)(業務の範囲)の業務に関する文書の項の次に次のように加える改正規定(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号)第五十四条第一項各号(業務の範囲)に掲げる業務に関する文書の項に係る部分を除く。)

第1_附221条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第二十二条の規定公布の日二略三第二章第一節(試掘に係る部分に限る。)、同章第二節(試掘及び試掘権に係る部分に限る。)、同章第三節第三款、第六十五条(試掘に係る部分に限る。)、同章第四節(試掘に係る部分に限る。)、第五章及び第六章(試掘に係る部分に限る。)、第百三十一条(第一号(第四条第一項、第十二条第一項、第十四条第一項及び第百二十条第一項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第百三十二条第二項(試掘者に係る部分に限る。)、第百三十三条(前号に掲げる規定及び第十条第一項に係る部分を除き、試掘に係る部分に限る。)、第百三十四条(試掘に係る部分に限る。)並びに第百三十七条第二項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)並びに附則第七条、第八条、第十条から第十二条まで、第十七条及び第十九条から第二十一条までの規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附222条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、令和六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第四条中児童福祉法第二十五条の二の改正規定、第二十条の規定及び第二十一条中子ども・子育て支援法の一部を改正する法律附則第四条第一項の改正規定(「施行日から起算して五年を経過する日」を「令和十二年三月三十一日」に改める部分に限る。)並びに附則第四十六条の規定この法律の公布の日

第1_附223条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から七まで略八次に掲げる規定医療法等の一部を改正する法律(令和七年法律第八十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日イからニまで略ホ第六条中印紙税法別表第三社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める診療報酬の支払及び診療報酬請求書の審査に関する文書の項の改正規定及び同表高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百三十九条第一項各号(支払基金の業務)に掲げる業務、同法附則第十一条第一項(病床転換助成事業に係る支払基金の業務)に規定する業務、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百六十条第一項各号(支払基金の業務)に掲げる業務、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十六条の二十五第一項各号(支払基金の業務)に掲げる業務及び子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十一条の十五第一項各号(支払基金の業務)に掲げる業務に関する文書の項の改正規定(「介護保険法」を「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二十四条各号(機構の業務)に掲げる業務、介護保険法」に改める部分を除く。)九第六条中印紙税法別表第三高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百三十九条第一項各号(支払基金の業務)に掲げる業務、同法附則第十一条第一項(病床転換助成事業に係る支払基金の業務)に規定する業務、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百六十条第一項各号(支払基金の業務)に掲げる業務、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十六条の二十五第一項各号(支払基金の業務)に掲げる業務及び子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十一条の十五第一項各号(支払基金の業務)に掲げる業務に関する文書の項の改正規定(「介護保険法」を「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二十四条各号(機構の業務)に掲げる業務、介護保険法」に改める部分に限る。)医療法等の一部を改正する法律(令和七年法律第八十七号)附則第一条第九号に掲げる規定の施行の日十第六条中印紙税法別表第三児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十六条の五の二(連合会の業務)の規定による業務、高齢者の医療の確保に関する法律第百五十五条第一項(国保連合会の業務)の規定による業務、介護保険法第百七十六条第一項第一号及び第二号並びに第二項第三号(連合会の業務)に掲げる業務並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第九十六条の二(連合会の業務)の規定による業務に関する文書の項の改正規定(「第五十六条の五の二(連合会の業務)の規定による業務」の下に「、予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第四十三条第二号及び第三号(同条第二号の業務に係る業務に限る。)(連合会の業務)に掲げる業務」を加える部分に限る。)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第九十六号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日十一第六条中印紙税法別表第三児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十六条の五の二(連合会の業務)の規定による業務、高齢者の医療の確保に関する法律第百五十五条第一項(国保連合会の業務)の規定による業務、介護保険法第百七十六条第一項第一号及び第二号並びに第二項第三号(連合会の業務)に掲げる業務並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第九十六条の二(連合会の業務)の規定による業務に関する文書の項の改正規定(「高齢者の医療の確保に関する法律」を「母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十二条の十四各号(連合会の業務)に掲げる業務、高齢者の医療の確保に関する法律」に改める部分に限る。)地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和六年法律第五十三号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日十二第六条中印紙税法別表第三児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十六条の五の二(連合会の業務)の規定による業務、高齢者の医療の確保に関する法律第百五十五条第一項(国保連合会の業務)の規定による業務、介護保険法第百七十六条第一項第一号及び第二号並びに第二項第三号(連合会の業務)に掲げる業務並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第九十六条の二(連合会の業務)の規定による業務に関する文書の項の改正規定(「業務並びに」を「業務、健康増進法(平成十四年法律第百三号)第六十七条の十二第一号及び第三号(同条第一号の業務に係る業務に限る。)(連合会の業務)に掲げる業務並びに」に改める部分に限る。)医療法等の一部を改正する法律(令和七年法律第八十七号)附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日

第1_附224条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附225条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、令和八年四月一日から施行する。

第1_附23条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。ただし、目次の改正規定、第七十四条の次に二条を加える改正規定、第五章の次に一章を加える改正規定、第九十四条の七、第九十五条、第百五条及び第百九条から第百十二条までの改正規定並びに次条第五項、附則第三条、附則第七条(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六百九十九条の三第三項及び第六百九十九条の十一第一項の改正に係る部分を除く。)及び附則第九条から附則第十三条までの規定は、公布の日から施行する。

第1_附24条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附25条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附26条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和四十七年十月一日から施行する。

第1_附27条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附28条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条から第十一条までの規定は、この法律の施行の日から起算して二年を経過した日から施行する。

第1_附29条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から三月を経過した日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条及び附則第十三条から第三十一条までの規定は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附30条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一第三条中国民年金法第五十八条、第六十二条、第七十七条第一項ただし書、第七十八条第二項及び第七十九条の二第四項の改正規定並びに第五条並びに附則第十二条第一項、附則第十九条、附則第二十条及び附則第三十二条から附則第三十四条までの規定昭和四十八年十月一日

第1_附31条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附32条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。

第1_附33条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十六条から第二十七条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附34条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和四十九年十月一日から施行する。

第1_附35条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附36条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附37条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十四条から第二十五条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附38条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附39条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一及び二略三第六条並びに附則第三条及び附則第七条から附則第十条までの規定昭和五十年九月二十五日

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第三十一条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附40条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一月を超え三月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

第1_附41条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附42条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附43条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附44条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十九条に一項を加える改正規定、第二十六条第一項の改正規定、第二十九条の次に一条を加える改正規定及び第三十九条ただし書の改正規定並びに次条から附則第十五条までの規定は、昭和五十三年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。

第1_附45条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附46条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附47条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この法律は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の石炭及び石油対策特別会計法の規定は、昭和五十三年度の予算から適用する。

第1_附48条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附49条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附50条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この法律は、昭和五十五年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条の規定(同条中昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第十一条第三項、第十一条の二第三項及び第十一条の三第四項の改正規定を除く。)、第二条中国家公務員共済組合法第二十一条第一項第三号及び第八十八条の五第一項の改正規定、同法第九十八条第二項を削る改正規定、同法第百条第三項、第百二条第三項、第百十一条第四項及び第九項並びに附則第三条の二の改正規定、同条を附則第三条の三とし、附則第三条の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第十四条の二を削り、附則第十四条の三を附則第十四条の二とする改正規定、第三条中国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十一条第二項、第四項、第六項及び第七項、第二十二条第二項、第三項及び第五項、第三十一条第二項から第五項まで、第三十三条並びに第四十五条第二項、第六項及び第七項の改正規定並びに同法別表の改正規定(同表の備考四の改正規定を除く。)、第四条の規定並びに次項、附則第八条、第九条、第十六条、第十八条、第十九条、第二十一条、第二十二条、第二十四条及び第二十五条の規定公布の日

第1_附51条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この法律は、昭和五十五年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律の改正規定(同法第三条の九第一項及び第三条の十第一項の改正規定を除く。)、第二条中公共企業体職員等共済組合法第四十九条の次に一条を加える改正規定、同法第五十九条の三第一項各号の改正規定、同法第六十三条第二項を削る改正規定及び同法附則第六条の二第一項から第八項までの改正規定並びに附則第七条、第十二条、第十五条、第二十条、第二十二条及び第二十三条の規定公布の日

第1_附52条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十六条から第三十六条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附53条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。

第1_附54条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第二十一条から第五十五条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附55条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条並びに附則第十二条から第十四条まで及び第十六条から第三十二条までの規定は、昭和五十七年四月一日から施行する。

第1_附56条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附57条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。

第1_附58条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附59条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。一略二第五章の章名及び同章第一節から第六節までの節名を削る改正規定、第百四十八条から第百九十四条までの改正規定、第四章の二を第五章とする改正規定、第百九十八条、第百九十九条及び第二百一条の改正規定並びに附則第二条の十三第一項の改正規定(「第四章の二」を「第五章」に改める部分に限る。)並びに附則第四条及び第七条から第十二条までの規定昭和五十七年十二月三十一日までの間において政令で定める日

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附60条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十三条から第二十条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附61条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附62条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。

第1_附63条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。

第1_附64条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この法律は、公布の日から施行し、改正後の日本育英会法(以下「新法」という。)第二十二条及び附則第六条第三項の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

第1_附65条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

第1_附66条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和六十年一月一日から施行する。

第1_附67条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

第1_附68条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附69条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十三条から第二十二条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和四十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

第1_附70条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。

第1_附71条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。

第1_附72条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条(地方税法第七十二条の五第一項第四号の改正規定に限る。)及び附則第十条から第十三条までの規定並びに附則第十四条の規定(通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)第四条第二十八号の改正規定に限る。)は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附73条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第七条及び第八条並びに附則第三条及び第四条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附74条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

第1_附75条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和六十二年一月一日から施行する。

第1_附76条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四章の規定、附則第三条及び第四条の規定、附則第六条から第九条までの規定、附則第十条中地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の五第一項第四号の改正規定、附則第十一条から第十三条までの規定並びに附則第十五条及び第十六条の規定は、公布の日から起算して一月を超え四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附77条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附78条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第三十四条から第四十一条までの規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附79条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二次に掲げる規定昭和六十三年一月一日イ及びロ略ハ第七条中印紙税法別表第一課税物件表の適用に関する通則中4ホを4ヘとし、4ニを4ホとし、4ハの次に次のように加える改正規定

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附80条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附81条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和六十四年一月一日から施行する。

第1_附82条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附83条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附84条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和六十三年六月三十日から施行する。

第1_附85条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一及び二略三次に掲げる規定昭和六十四年四月一日イからトまで略チ第九条(印紙税法別表第三清酒製造業の安定に関する特別措置法(昭和四十五年法律第七十七号)第三条第一号(中央会の事業の範囲の特例)の事業に関する文書の項の改正規定を除く。)並びに附則第六十条及び第六十一条の規定四次に掲げる規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日イ第九条中印紙税法別表第三清酒製造業の安定に関する特別措置法(昭和四十五年法律第七十七号)第三条第一号(中央会の事業の範囲の特例)の事業に関する文書の項の改正規定

第1_附86条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二年一月一日から施行する。

第1_附87条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附88条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附89条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一及び二略三第一条中国民年金法第八十七条の改正規定、第二条中厚生年金保険法目次の改正規定、同法第百十五条及び第百二十条の改正規定、同条の次に三条を加える改正規定、同法第百三十条の改正規定、同法第百三十条の二を第百三十条の三とし、第百三十条の次に一条を加える改正規定、同法第九章第一節第五款中第百三十六条の次に二条を加える改正規定、同法第百四十九条の改正規定、同条の前に款名を付する改正規定、同法第百五十一条の次に款名を付する改正規定、同法第百五十三条及び第百五十八条の改正規定、同条の次に三条及び款名を加える改正規定、同法第百五十九条の改正規定、同法第百五十九条の二を第百五十九条の三とし、第百五十九条の次に一条を加える改正規定、同法第百六十四条の改正規定、同法第百六十五条の次に款名を付する改正規定並びに同法第百七十五条及び第百七十六条の改正規定並びに第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第三十六条の改正規定並びに附則第五条の規定、附則第十七条中法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第八十四条の改正規定、附則第十八条中印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)別表第三文書名の欄の改正規定及び附則第二十一条中地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第九条の改正規定平成二年四月一日四第一条中国民年金法目次の改正規定、同法第七条から第九条まで、第四十五条、第九十五条の二及び第百十一条の二の改正規定、同法第十章の章名の改正規定、同章第一節の節名の改正規定、同法第百十五条の前に款名を付する改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百十六条の改正規定、同法第百十八条の次に一条及び款名を加える改正規定、同法第百十九条の改正規定、同条の次に四条及び款名を加える改正規定、同法第百二十条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十五条の改正規定、同法第百二十六条の次に款名を付する改正規定、同法第十章第二節、第三節及び第四節の節名を削る改正規定、同法第百二十七条の改正規定、同条の次に一条及び款名を加える改正規定、同法第百二十八条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百二十九条から第百三十一条までの改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百三十二条及び第百三十三条の改正規定、同条の次に款名を付する改正規定、同法第百三十四条の改正規定、同条の次に一条及び款名を加える改正規定、同法第百三十六条及び第百三十七条の改正規定、同法第十章中第百三十七条の次に一節及び節名を加える改正規定、同法第百三十八条の改正規定、同法第百三十九条の次に一条を加える改正規定、同法第百四十条から第百四十二条までの改正規定、同法第十章第三節中同条の次に一条を加える改正規定、「第五節罰則」を「第四節罰則」に改める改正規定、同法第百四十三条及び第百四十五条から第百四十八条までの改正規定並びに同法附則第五条、第六条及び第八条の改正規定並びに第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第四条、第五条第九号、第三十二条第七項及び第三十四条第四項の改正規定並びに附則第三条、第四条、第六条及び第十六条の規定、附則第十七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、附則第十八条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、附則第十九条及び第二十条の規定、附則第二十一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第二十二条の規定平成三年四月一日

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附90条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附91条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附92条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成三年四月一日から施行する。

第1_附93条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附94条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二十条及び附則第十条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附95条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、この法律の施行の日が次の各号に定める日前となる場合には、当該各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一略二第五条第五項(第二号に係る部分に限る。)、第七条(第五条第五項第二号に掲げる認定に係る部分に限る。)及び第九条から第十四条まで並びに次条から附則第六条までの規定民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第八十三号)の施行の日

第1_附96条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附97条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附98条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成四年十月一日から施行する。

第1_附99条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第2条 (課税物件)

(課税物件)第二条別表第一の課税物件の欄に掲げる文書には、この法律により、印紙税を課する。

第2_附2条 (経過規定の原則)

(経過規定の原則)第二条この附則に別段の定めがある場合を除き、改正後の印紙税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十二年七月一日(以下「適用日」という。)以後に作成される文書について適用し、同日前に作成される改正前の印紙税法(以下「旧法」という。)第一条に規定する証書又は帳簿に係る印紙税については、なお従前の例による。

第2_附3条 (一般的経過措置)

(一般的経過措置)第二条この附則に別段の定めがある場合を除き、改正後の印紙税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和五十六年五月一日(以下「指定日」という。)以後に作成される文書について適用し、指定日前に作成される文書に係る印紙税については、なお従前の例による。

第2_附4条 (検討)

(検討)第二条政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第3条 (納税義務者)

(納税義務者)第三条別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、第五条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書(以下「課税文書」という。)の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。2一の課税文書を二以上の者が共同して作成した場合には、当該二以上の者は、その作成した課税文書につき、連帯して印紙税を納める義務がある。

第3_附2条 (総会等の委任状に関する経過規定)

(総会等の委任状に関する経過規定)第三条新法第四条第二項の規定は、同項の総会等が適用日以後に開始される場合について適用する。この場合において、同項の承認を受けた者が同日前に受け取つた当該承認に係る委任状については、同日に受け取つたものとみなす。

第3_附3条 (税印による納付の特例に関する経過措置)

(税印による納付の特例に関する経過措置)第三条改正前の印紙税法(以下「旧法」という。)第九条第一項の請求に基づき税印が押されている文書のうち指定日以後に作成されるものに係る新法第七条の規定により算出した場合における印紙税額と旧法第七条の規定により算出した場合における印紙税額との差額に相当する印紙税額の納付については、新法第八条から第十一条までの規定の例による。2前項の場合において、旧法の規定には、前条の規定により従前の例によることとされる旧法の当該規定を含むものとする。

第4条 (課税文書の作成とみなす場合等)

(課税文書の作成とみなす場合等)第四条別表第一第三号に掲げる約束手形又は為替手形で手形金額の記載のないものにつき手形金額の補充がされた場合には、当該補充をした者が、当該補充をした時に、同号に掲げる約束手形又は為替手形を作成したものとみなす。2別表第一第十八号から第二十号までの課税文書を一年以上にわたり継続して使用する場合には、当該課税文書を作成した日から一年を経過した日以後最初の付込みをした時に、当該課税文書を新たに作成したものとみなす。3一の文書(別表第一第三号から第六号まで、第九号及び第十八号から第二十号までに掲げる文書を除く。)に、同表第一号から第十七号までの課税文書(同表第三号から第六号まで及び第九号の課税文書を除く。)により証されるべき事項の追記をした場合又は同表第十八号若しくは第十九号の課税文書として使用するための付込みをした場合には、当該追記又は付込みをした者が、当該追記又は付込みをした時に、当該追記又は付込みに係る事項を記載した課税文書を新たに作成したものとみなす。4別表第一第十九号又は第二十号の課税文書(以下この項において「通帳等」という。)に次の各号に掲げる事項の付込みがされた場合において、当該付込みがされた事項に係る記載金額(同表の課税物件表の適用に関する通則4に規定する記載金額をいう。第九条第三項において同じ。)が当該各号に掲げる金額であるときは、当該付込みがされた事項に係る部分については、当該通帳等への付込みがなく、当該各号に規定する課税文書の作成があつたものとみなす。一別表第一第一号の課税文書により証されるべき事項十万円を超える金額二別表第一第二号の課税文書により証されるべき事項百万円を超える金額三別表第一第十七号の課税文書(物件名の欄1に掲げる受取書に限る。)により証されるべき事項百万円を超える金額5次条第二号に規定する者(以下この条において「国等」という。)と国等以外の者とが共同して作成した文書については、国等又は公証人法(明治四十一年法律第五十三号)に規定する公証人が保存するものは国等以外の者が作成したものとみなし、国等以外の者(公証人を除く。)が保存するものは国等が作成したものとみなす。6前項の規定は、次条第三号に規定する者とその他の者(国等を除く。)とが共同して作成した文書で同号に規定するものについて準用する。

第4_附2条 (納付方法の特例に関する一般的経過規定)

(納付方法の特例に関する一般的経過規定)第四条旧法第六条ただし書の規定により同条各号に掲げる方法が用いられている旧法第一条に規定する証書又は帳簿で適用日以後に作成されるものは、旧法第四条の規定により算出した印紙税額(次項において「旧法の税額」という。)に相当する金額の印紙がはり付けられているものとみなす。2前項の規定に該当する証書又は帳簿(新法の課税文書に該当するものに限る。)で新法第七条の規定により算出した印紙税額(以下この項において「新法の税額」という。)が旧法の税額をこえるものに係る当該新法の税額と旧法の税額との差額に相当する印紙税額の納付については、新法第八条から第十一条までの規定の例による。

第4_附3条 (過怠税の徴収に関する経過措置)

(過怠税の徴収に関する経過措置)第四条指定日前に作成された課税文書で当該課税文書に係る印紙税を納付しなかつたものに係る過怠税の徴収については、指定日以後においては、新法第二十条の規定を適用する。この場合において、同条第四項中「千円」とあるのは、「五百円」とする。2指定日以後、新法第二十条の規定により、指定日前に作成された課税文書で当該課税文書に係る印紙税を納付しなかつたものに係る過怠税(以下この項において「旧過怠税」という。)及び指定日以後に作成された課税文書で当該課税文書に係る印紙税を納付しなかつたものに係る過怠税(以下この項において「新過怠税」という。)を同時に徴収する場合(旧過怠税及び新過怠税で同条第五項の規定により同条第四項の規定の適用がないものとされるもののみを同時に徴収する場合を除く。)における同項に規定する過怠税の合計額については、同項の規定にかかわらず、次に定めるところによる。一当該過怠税の合計額に新過怠税(新法第二十条第二項の規定の適用を受けたものを除く。)の額が含まれている場合において、当該過怠税の合計額が千円に満たないときは、これを千円とする。二前号に規定する場合以外の場合において、当該過怠税の合計額が五百円に満たないときは、これを五百円とする。

第4_附4条 (政令への委任)

(政令への委任)第四条前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

第4_附5条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第四条この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第5条 (非課税文書)

(非課税文書)第五条別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、次に掲げるものには、印紙税を課さない。一別表第一の非課税物件の欄に掲げる文書二国、地方公共団体又は別表第二に掲げる者が作成した文書三別表第三の上欄に掲げる文書で、同表の下欄に掲げる者が作成したもの

第5_附2条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第五条この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる印紙税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第5_附3条 (政令への委任)

(政令への委任)第五条前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第6条 (納税地)

(納税地)第六条印紙税の納税地は、次の各号に掲げる課税文書の区分に応じ、当該各号に掲げる場所とする。一第十一条第一項又は第十二条第一項の承認に係る課税文書これらの承認をした税務署長の所属する税務署の管轄区域内の場所二第九条第一項の請求に係る課税文書当該請求を受けた税務署長の所属する税務署の管轄区域内の場所三第十条第一項に規定する印紙税納付計器により、印紙税に相当する金額を表示して同項に規定する納付印を押す課税文書当該印紙税納付計器の設置場所四前三号に掲げる課税文書以外の課税文書で、当該課税文書にその作成場所が明らかにされているもの当該作成場所五第一号から第三号までに掲げる課税文書以外の課税文書で、当該課税文書にその作成場所が明らかにされていないもの政令で定める場所

第6_附2条 (預貯金通帳に関する経過規定)

(預貯金通帳に関する経過規定)第六条新法第十二条の規定は、昭和四十三年四月一日以後に作成される預貯金通帳について適用し、同日前に作成される旧法第六条ノ二の承認を受けた預貯金通帳に係る印紙税については、なお従前の例による。2適用日において旧法第六条ノ二の承認を受けている者が、当該承認に係る預貯金通帳で同条の表示がされたものを昭和四十三年四月一日以後継続して使用する場合において、当該預貯金通帳につき新法第十二条第一項の承認を受けたときは、同条第七項の規定の適用上、当該預貯金通帳については、当該承認の日の属する年の前年においても同条第一項の承認を受け同条第三項の表示をしているものとみなす。

第6_附3条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第六条施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第6_附4条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第六条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第6_附5条 (調整規定)

(調整規定)第六条この法律の施行の日が独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十一年法律第 号。以下「整備法」という。)の施行の日前である場合には、附則第四条の印紙税法別表第三の改正規定中「、第十一号並びに第十二号」とあるのは「、第十二号並びに第十三号」と、「並びに第十一号から第十三号まで」とあるのは「並びに第十二号から第十四号まで」とし、前条のうち次の表の上欄に掲げる独立行政法人中小企業基盤整備機構法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第十五条第一項の改正規定第十四号を第十五号とし、第十一号から第十三号までを一号ずつ繰り下げ、第十号第十五号を第十六号とし、第十二号から第十四号までを一号ずつ繰り下げ、第十一号 十一 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成二十一年法律第八十号)第十条の規定による貸付けを行うこと。十二 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成二十一年法律第八十号)第十条の規定による貸付けを行うこと。第十七条第二項の改正規定第十五条第一項第十一号及び第十二号」を「第十五条第一項第十二号及び第十三号」に、「同条第一項第十三号」を「同条第一項第十四号第十五条第一項第十二号及び第十三号」を「第十五条第一項第十三号及び第十四号」に、「同項第十四号」を「同条第一項第十五号第十八条第一項第一号の改正規定及び同項第十号」を「、同項第十号及び第十一号」に同項第十一号」の下に「及び第十二号」を加え 同項第十三号」を「同項第十四号同項第十四号」を「同項第十五号第十八条第一項第二号の改正規定同項第十三号」を「同項第十四号同項第十四号」を「同項第十五号第十八条第一項第三号の改正規定第十五条第一項第十三号」を「第十五条第一項第十四号第十五条第一項第十四号」を「第十五条第一項第十五号第十八条第一項第四号の改正規定第十五条第一項第十一号」を「第十五条第一項第十二号第十五条第一項第十二号」を「第十五条第一項第十三号 同項第十三号」を「同項第十四号同項第十四号」を「同項第十五号第十八条第一項第五号の改正規定第十五条第一項第十二号」を「第十五条第一項第十三号第十五条第一項第十三号」を「第十五条第一項第十四号 同項第十三号」を「同項第十四号同項第十四号」を「同項第十五号第二十二条第一項の改正規定第十二号」を「第十三号第十三号」を「第十四号附則第十四条の表第十八条第一項第一号の項の改正規定同項第十号」を「第十一号同項第十一号」を「第十二号附則第十四条の表第二十二条第一項の項の改正規定第十二号」を「第十三号第十三号」を「第十四号2前項の場合において、整備法第十九条の印紙税法別表第三の改正規定中「、第十二号並びに第十三号」とあるのは「並びに第十二号から第十四号まで」と、「、第十一号並びに第十二号」とあるのは「並びに第十一号から第十三号まで」とし、整備法第百十条のうち次の表の上欄に掲げる独立行政法人中小企業基盤整備機構法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第十五条第一項の改正規定第十一号から第十五号まで第十一号から第十六号まで第十七条第二項の改正規定第十五条第一項第十二号及び第十三号」を「第十五条第一項第十一号及び第十二号」に、「同項第十四号」を「同条第一項第十三号第十五条第一項第十三号及び第十四号」を「第十五条第一項第十二号及び第十三号」に、「同条第一項第十五号」を「同条第一項第十四号第十八条第一項第一号の改正規定、同項第十一号」を「及び同項第十号、同項第十一号及び第十二号」を「、同項第十号及び第十一号 同項第十四号」を「同項第十三号同項第十五号」を「同項第十四号第十八条第一項第二号の改正規定同項第十四号」を「同項第十三号同項第十五号」を「同項第十四号第十八条第一項第三号の改正規定第十五条第一項第十四号」を「第十五条第一項第十三号第十五条第一項第十五号」を「第十五条第一項第十四号第十八条第一項第四号の改正規定第十五条第一項第十二号」を「第十五条第一項第十一号第十五条第一項第十三号」を「第十五条第一項第十二号 同項第十四号」を「同項第十三号同項第十五号」を「同項第十四号第十八条第一項第五号の改正規定第十五条第一項第十三号」を「第十五条第一項第十二号第十五条第一項第十四号」を「第十五条第一項第十三号 同項第十四号」を「同項第十三号同項第十五号」を「同項第十四号第二十二条第一項の改正規定第十三号」を「並びに第十五条第一項第八号、第十号及び第十二号第十四号」を「並びに第十五条第一項第八号、第十号及び第十三号附則第十四条の表第十八条第一項第一号の項の改正規定同項第十一号」を「同項第十号第十二号」を「第十一号附則第十四条の表第二十二条第一項の項の改正規定第十三号」を「第十二号第十四号」を「第十三号

第7条 (課税標準及び税率)

(課税標準及び税率)第七条印紙税の課税標準及び税率は、別表第一の各号の課税文書の区分に応じ、同表の課税標準及び税率の欄に定めるところによる。

第7_附2条 (経過期間に係る旧法の適用関係)

(経過期間に係る旧法の適用関係)第七条附則第四条、第五条第一項及び第二項並びに前条第二項において、旧法の規定には、附則第二条又は前条第一項の規定により従前の例によることとされる旧法の当該規定を含むものとする。

第7_附3条 (政令への委任)

(政令への委任)第七条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第7_附4条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第七条この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第8条 (印紙による納付等)

(印紙による納付等)第八条課税文書の作成者は、次条から第十二条までの規定の適用を受ける場合を除き、当該課税文書に課されるべき印紙税に相当する金額の印紙(以下「相当印紙」という。)を、当該課税文書の作成の時までに、当該課税文書にはり付ける方法により、印紙税を納付しなければならない。2課税文書の作成者は、前項の規定により当該課税文書に印紙をはり付ける場合には、政令で定めるところにより、当該課税文書と印紙の彩紋とにかけ、判明に印紙を消さなければならない。

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