育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則

法令番号
平成3年労働省令第25号
施行日
2025-10-01
最終改正
2024-09-11
所管
mhlw
カテゴリ
労働
e-Gov 法令 ID
403M50002000025
ステータス
active
目次
  1. 1 (法第二条第一号の厚生労働省令で定めるもの)
  2. 1_附10 (施行期日)
  3. 1_附11 (施行期日)
  4. 1_附12 (施行期日)
  5. 1_附13 (施行期日)
  6. 1_附14 (施行期日)
  7. 1_附15 (施行期日)
  8. 1_附16 (施行期日)
  9. 1_附17 (施行期日)
  10. 1_附18 (施行期日)
  11. 1_附19 (施行期日)
  12. 1_附2 (施行期日)
  13. 1_附20 (施行期日)
  14. 1_附21 (施行期日)
  15. 1_附22 (施行期日)
  16. 1_附23 (施行期日)
  17. 1_附24 (施行期日)
  18. 1_附25 (施行期日)
  19. 1_附26 (施行期日)
  20. 1_附27 (施行期日)
  21. 1_附28 (施行期日)
  22. 1_附29 (施行期日)
  23. 1_附3 (施行期日)
  24. 1_附30 (施行期日)
  25. 1_附31 (施行期日)
  26. 1_附32 (施行期日)
  27. 1_附33 (施行期日)
  28. 1_附34 (施行期日)
  29. 1_附35 (施行期日)
  30. 1_附36 (施行期日)
  31. 1_附4 (施行期日)
  32. 1_附5 (施行期日)
  33. 1_附6 (施行期日等)
  34. 1_附7 (施行期日)
  35. 1_附8 (施行期日)
  36. 1_附9 (施行期日)
  37. 2 (法第二条第三号の厚生労働省令で定める期間)
  38. 2_附2 (処分、申請等に関する経過措置)
  39. 2_附3 (経過措置)
  40. 2_附4 (雇用安定事業等に関する経過措置)
  41. 2_附5 (雇用安定等助成金に関する経過措置)
  42. 2_附6 (常時百人以下の労働者を雇用する事業主等に関する暫定措置)
  43. 2_附7 (雇用安定事業等に関する経過措置)
  44. 3 (法第二条第四号の厚生労働省令で定めるもの)
  45. 3_附2 第三条
  46. 4 (法第二条第五号の厚生労働省令で定める親族)
  47. 4_附2 第四条
  48. 4_附3 (育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  49. 5 (法第五条第二項の厚生労働省令で定める特別の事情)
  50. 5_附2 (育児休業等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)
  51. 5_2 (法第五条第三項の厚生労働省令で定める特別の事情)
  52. 6 (法第五条第三項第二号の厚生労働省令で定める場合)
  53. 6_2 (法第五条第四項第二号の厚生労働省令で定める場合)
  54. 7 (育児休業申出の方法等)
  55. 7_附2 (雇用安定事業等に関する経過措置等)
  56. 8 (法第六条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの)
  57. 8_附2 第八条
  58. 9 (法第六条第一項ただし書の場合の手続等)
  59. 10 (法第六条第三項の厚生労働省令で定める事由)
  60. 11 (法第六条第三項の厚生労働省令で定める日)
  61. 12 (法第六条第三項の指定)
  62. 13 (育児休業開始予定日の変更の申出)
  63. 14 (法第七条第二項の厚生労働省令で定める期間)
  64. 15 (法第七条第二項の指定)
  65. 16 (法第七条第三項の厚生労働省令で定める日)
  66. 17 (育児休業終了予定日の変更の申出)
  67. 18 (育児休業申出の撤回)
  68. 19 (法第八条第三項の厚生労働省令で定める特別の事情)
  69. 20 (法第八条第四項の厚生労働省令で定める事由)
  70. 21 (法第九条第二項第一号の厚生労働省令で定める事由)
  71. 21_2 (出生時育児休業申出の方法等)
  72. 21_3 (法第九条の三第二項において準用する法第六条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの)
  73. 21_4 (法第九条の三第二項において準用する法第六条第一項ただし書の場合の手続等)
  74. 21_5 (法第九条の三第三項の厚生労働省令で定める日)
  75. 21_6 (法第九条の三第三項の指定)
  76. 21_7 (法第九条の三第四項第一号の厚生労働省令で定める措置)
  77. 21_8 (出生時育児休業開始予定日の変更の申出)
  78. 21_9 (法第九条の四において準用する法第七条第二項の厚生労働省令で定める期間)
  79. 21_10 (法第九条の四において準用する法第七条第二項の指定)
  80. 21_11 (法第九条の四において準用する法第七条第三項の厚生労働省令で定める日)
  81. 21_12 (出生時育児休業終了予定日の変更の申出)
  82. 21_13 (出生時育児休業申出の撤回)
  83. 21_14 (法第九条の四において準用する法第八条第四項の厚生労働省令で定める事由)
  84. 21_15 (法第九条の五第二項の厚生労働省令で定める事項等)
  85. 21_16 (出生時育児休業期間中に就業することの同意の方法等)
  86. 21_17 (法第九条の五第四項の厚生労働省令で定める範囲)
  87. 21_18 (法第九条の五第四項の同意の撤回)
  88. 21_19 (法第九条の五第五項の厚生労働省令で定める特別の事情)
  89. 21_20 (法第九条の五第六項第一号の厚生労働省令で定める事由)
  90. 22 (同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例の読替え)
  91. 22_2 (法第十条の厚生労働省令で定めるもの)
  92. 23 (介護休業申出の方法等)
  93. 24 (法第十二条第二項において準用する法第六条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの)
  94. 25 (法第十二条第二項において準用する法第六条第一項ただし書の場合の手続等)
  95. 26 (法第十二条第三項の指定)
  96. 27 (法第十三条において準用する法第七条第三項の厚生労働省令で定める日)
  97. 28 (介護休業終了予定日の変更の申出)
  98. 29 (介護休業申出の撤回)
  99. 30 (法第十四条第三項において準用する法第八条第四項の厚生労働省令で定める事由)
  100. 31 (法第十五条第三項第一号の厚生労働省令で定める事由)
  101. 32 (法第十六条の二第一項の厚生労働省令で定める当該小学校第三学年修了前の子の世話)
  102. 33 (法第十六条の二第一項の厚生労働省令で定める事由)
  103. 33_2 (法第十六条の二第一項の厚生労働省令で定めるもの)
  104. 34 (法第十六条の二第二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位等)
  105. 35 (子の看護等休暇の申出の方法等)
  106. 36 (法第十六条の三第二項において準用する法第六条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの)
  107. 37 (法第十六条の三第二項において準用する法第六条第一項ただし書の場合の手続等)
  108. 38 (法第十六条の五第一項の厚生労働省令で定める世話)
  109. 39 第三十九条
  110. 40 (法第十六条の五第二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位等)
  111. 41 (介護休暇の申出の方法等)
  112. 42 (法第十六条の六第二項において準用する法第六条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの)
  113. 43 (法第十六条の六第二項において準用する法第六条第一項ただし書の場合の手続等)
  114. 44 (法第十六条の八第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの)
  115. 45 (法第十六条の八第一項の規定による請求の方法等)
  116. 46 (法第十六条の八第三項の厚生労働省令で定める事由)
  117. 47 (法第十六条の八第四項第一号の厚生労働省令で定める事由)
  118. 48 (法第十六条の九第一項において準用する法第十六条の八第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの)
  119. 49 (法第十六条の九第一項において準用する法第十六条の八第一項の規定による請求の方法等)
  120. 50 (法第十六条の九第一項において準用する法第十六条の八第三項の厚生労働省令で定める事由)
  121. 51 (法第十六条の九第一項において準用する法第十六条の八第四項第一号の厚生労働省令で定める事由)
  122. 52 (法第十七条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの)
  123. 53 (法第十七条第一項の規定による請求の方法等)
  124. 54 (法第十七条第三項の厚生労働省令で定める事由)
  125. 55 (法第十七条第四項第一号の厚生労働省令で定める事由)
  126. 56 (法第十八条第一項において準用する法第十七条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの)
  127. 57 (法第十八条第一項において準用する法第十七条第一項の規定による請求の方法等)
  128. 58 (法第十八条第一項において準用する法第十七条第三項の厚生労働省令で定める事由)
  129. 59 (法第十八条第一項において準用する法第十七条第四項第一号の厚生労働省令で定める事由)
  130. 60 (法第十九条第一項第二号の厚生労働省令で定める者)
  131. 61 (法第十九条第一項第三号の厚生労働省令で定めるもの)
  132. 62 (法第十九条第一項の規定による請求の方法等)
  133. 63 (法第十九条第三項の厚生労働省令で定める事由)
  134. 64 (法第十九条第四項第一号の厚生労働省令で定める事由)
  135. 65 (法第二十条第一項において準用する法第十九条第一項第二号の厚生労働省令で定める者)
  136. 66 (法第二十条第一項において準用する法第十九条第一項第三号の厚生労働省令で定めるもの)
  137. 67 (法第二十条第一項において準用する法第十九条第一項の規定による請求の方法等)
  138. 68 (法第二十条第一項において準用する法第十九条第三項の厚生労働省令で定める事由)
  139. 69 (法第二十条第一項において準用する法第十九条第四項第一号の厚生労働省令で定める事由)
  140. 69_2 (法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める事実)
  141. 69_3 (法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法)
  142. 69_4 (法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める事項)
  143. 69_5 (法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める措置)
  144. 69_6 (法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める就業に関する条件に係る労働者の意向を確認する方法)
  145. 69_7 (法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める就業に関する条件)
  146. 69_8 (法第二十一条第四項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法)
  147. 69_9 (法第二十一条第四項の厚生労働省令で定める制度又は措置)
  148. 69_10 (法第二十一条第四項の厚生労働省令で定める事項)
  149. 69_11 (法第二十一条第四項の厚生労働省令で定める措置)
  150. 69_12 (法第二十一条第五項の厚生労働省令で定める事項)
  151. 69_13 (法第二十一条第五項の厚生労働省令で定める期間)
  152. 69_14 (法第二十一条第五項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法)
  153. 70 (法第二十一条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める事項)
  154. 71 (法第二十一条の二第二項の取扱いの明示)
  155. 71_2 (法第二十二条第一項第三号の厚生労働省令で定める育児休業に係る雇用環境の整備に関する措置)
  156. 71_3 (法第二十二条第二項第三号の厚生労働省令で定める介護休業に係る雇用環境の整備に関する措置)
  157. 71_4 (法第二十二条第四項第三号の厚生労働省令で定める介護両立支援制度等に係る雇用環境の整備に関する措置)
  158. 71_5 (法第二十二条の二の規定による公表の方法)
  159. 71_6 (法第二十二条の二の厚生労働省令で定めるもの)
  160. 72 (法第二十三条第一項本文の一日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるもの)
  161. 73 (法第二十三条第一項の措置)
  162. 73_2 (法第二十三条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの)
  163. 74 (法第二十三条第二項第二号の措置)
  164. 74_2 (法第二十三条第三項の措置)
  165. 75 (法第二十三条第三項第二号の厚生労働省令で定めるもの)
  166. 75_2 (法第二十三条の三第一項第一号の厚生労働省令で定めるもの)
  167. 75_3 (法第二十三条の三第一項の措置)
  168. 75_4 (法第二十三条の三第一項第五号の厚生労働省令で定めるもの)
  169. 75_5 (法第二十三条の三第二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位等)
  170. 75_6 (法第二十三条の三第三項第二号の厚生労働省令で定めるもの)
  171. 75_7 (法第二十三条の三第五項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法)
  172. 75_8 (法第二十三条の三第五項の厚生労働省令で定める期間)
  173. 75_9 (法第二十三条の三第五項の厚生労働省令で定める事項)
  174. 75_10 (法第二十三条の三第五項の厚生労働省令で定める措置)
  175. 76 (法第二十五条第一項の厚生労働省令で定める制度又は措置)
  176. 77 (職業家庭両立推進者の選任)
  177. 78 (準用)
  178. 79 (認定の申請)
  179. 80 (権限の委任)
  180. 81 (届出事項)
  181. 82 (届出の手続)
  182. 83 (労働者募集報告)
  183. 84 (準用)
  184. 85 (権限の委任)
  185. 86 (法第六十一条第五項ただし書の厚生労働省令で定めるもの)
  186. 87 (法第六十一条第八項の厚生労働省令で定める一日未満の単位等)
  187. 88 (法第六十一条第十二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位等)
  188. 89 (法第六十一条第二十項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法)
  189. 90 (法第六十一条第二十項の厚生労働省令で定める制度又は措置)
  190. 91 (法第六十一条第二十項の厚生労働省令で定める事項)
  191. 92 (法第六十一条第二十項の厚生労働省令で定める措置)
  192. 93 (法第六十一条第二十一項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法)
  193. 94 (法第六十一条第二十一項の厚生労働省令で定める事項)
  194. 95 (法第六十一条第二十三項第三号の厚生労働省令で定める事項)
  195. 96 (法第六十一条第二十四項の取扱いの明示)
  196. 97 (法第六十一条第二十五項第三号の厚生労働省令で定める行政執行法人介護休業に係る勤務環境の整備に関する措置)
  197. 98 (法第六十一条第二十七項第三号の厚生労働省令で定める介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置)
  198. 99 (法第六十一条第二十八項本文の一日の所定労働時間が短い職員として厚生労働省令で定めるもの)
  199. 99_2 (法第六十一条第二十八項の措置)
  200. 100 (法第六十一条第二十九項第二号の措置)
  201. 101 (法第六十一条第三十四項第一号の厚生労働省令で定めるもの)
  202. 102 (法第六十一条第三十四項の措置)
  203. 103 (法第六十一条第三十四項第五号の厚生労働省令で定めるもの)
  204. 104 (法第六十一条第三十五項の厚生労働省令で定める一日未満の単位等)
  205. 105 (法第六十一条第三十八項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法)
  206. 106 (法第六十一条第三十八項の厚生労働省令で定める期間)
  207. 107 (法第六十一条第三十八項の厚生労働省令で定める事項)
  208. 108 (法第六十一条第三十八項の厚生労働省令で定める措置)
  209. 109 (法第六十一条第三十九項において読み替えて準用する法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める就業に関する条件に係る行政執行法人の職員の意向を確認する方法)
  210. 110 (法第六十一条第三十九項において読み替えて準用する法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める就業に関する条件)
  211. 111 (法第六十一条第四十一項第一号の厚生労働省令で定める場合)
  212. 112 (法第六十一条第四十一項の厚生労働省令で定める制度又は措置)
  213. 113 (法第六十一条の二第五項ただし書の厚生労働省令で定めるもの)
  214. 114 (法第六十一条の二第八項の厚生労働省令で定める一日未満の単位等)
  215. 115 (法第六十一条の二第十二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位等)
  216. 116 (法第六十一条の二第二十三項の厚生労働省令で定める制度)

第1条 (法第二条第一号の厚生労働省令で定めるもの)

(法第二条第一号の厚生労働省令で定めるもの)第一条育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「法」という。)第二条第一号の厚生労働省令で定める労働者は、児童の親その他の児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親(以下「養子縁組里親」という。)として当該児童を委託することができない労働者とする。2法第二条第一号の厚生労働省令で定めるところにより委託されている者は、児童福祉法第六条の四第一号の規定による養育里親に同法第二十七条第一項第三号の規定により委託されている者とする。

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附13条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十五年六月一日から施行する。ただし、第一条中雇用保険法施行規則第百三十九条第三項及び第五項の改正規定、第三条の規定並びに附則第二条第五項及び第六項の規定は、平成十五年七月一日から施行する。

第1_附14条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十六年三月一日から施行する。

第1_附15条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

第1_附16条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

第1_附17条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附18条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は平成十八年四月一日から施行する。

第1_附19条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十八年五月一日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成八年十二月十六日から施行する。ただし、第二条並びに附則第三条及び第五条の規定は、平成十一年四月一日から施行する。

第1_附20条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附21条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

第1_附22条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

第1_附23条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百十八条第八項の規定は平成二十年十二月一日から、新雇保則附則第十五条の六の規定は平成二十年同月九日から、この省令による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則附則第三条の規定は平成二十一年二月一日から適用する。

第1_附24条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

第1_附25条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附26条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第六十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年六月三十日)から施行する。ただし、第一条及び第二条の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。

第1_附27条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

第1_附28条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一及び二略三第四条及び第九条並びに次条第十二項から第十五項まで、第三十二項から第三十五項まで及び第三十八項の規定平成二十三年九月一日

第1_附29条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成九年四月一日から施行する。

第1_附30条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十六年七月一日から施行する。

第1_附31条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。

第1_附32条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

第1_附33条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成三十年一月一日から施行する。ただし、第一条中様式第二号、様式第十号の四、様式第三十三号の六及び様式第三十五号の改正規定は平成二十九年七月一日から、第一条中雇用保険法施行規則第百一条の十一及び第百一条の十一の二の三の改正規定、第百一条の十一の二の三の次に一条を加える改正規定並びに様式第三十三号の五及び様式第三十三号の五の二の改正規定、第二条中職業安定法施行規則第二十二条第一項の改正規定並びに第三条の規定は、平成二十九年十月一日から施行する。

第1_附34条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

第1_附35条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年六月一日)から施行する。

第1_附36条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(令和三年法律第五十八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十年四月一日から施行する。

第1_附6条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この省令は、公布の日から施行する。2第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百十六条第三項、第百二十二条の二及び第百三十九条の六の規定並びに第三条の規定による改正後の育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第二十五条第五項の規定は、平成十年四月一日から、新規則附則第十七条の五の規定及び第二条の規定による改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則附則第八項から第十項までの規定は、平成十年一月一日から適用する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

第2条 (法第二条第三号の厚生労働省令で定める期間)

(法第二条第三号の厚生労働省令で定める期間)第二条法第二条第三号の厚生労働省令で定める期間は、二週間以上の期間とする。

第2_附2条 (処分、申請等に関する経過措置)

(処分、申請等に関する経過措置)第二条地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。

第2_附3条 (経過措置)

(経過措置)第二条4施行日前の日に係る育児・介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給については、なお従前の例による。

第2_附4条 (雇用安定事業等に関する経過措置)

(雇用安定事業等に関する経過措置)第二条7平成二十一年二月一日前において、この省令による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第三十八条の表雇保則第百十六条第二号に規定する事業所の事業主であって、同号に規定する措置の実施に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備しているものの項に該当することとなった事業主に対する育児・介護雇用安定等助成金の支給については、なお従前の例による。

第2_附5条 (雇用安定等助成金に関する経過措置)

(雇用安定等助成金に関する経過措置)第二条14平成十六年一月二日以降の日に運営を開始して、施行日前にこの省令による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号)第三十八条の表中雇保則第百十六条第一号に規定する事業主又は事業主団体であって、同号に規定する対象託児施設の設置又は整備に要した費用、当該施設の遊具の購入に要した費用及び当該施設の運営に要した費用の額を明らかにする書類を整備しているものの項の規定及び附則第二条の規定により、育児・介護雇用安定等助成金の支給を受けている事業主又は事業主団体に対する当該対象託児施設の運営を開始した日から起算して五年を経過する日までに係る育児・介護雇用安定等助成金の支給については、なお従前の例による。ただし、第三条の規定による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第三十七条の規定は、適用しない。

第2_附6条 (常時百人以下の労働者を雇用する事業主等に関する暫定措置)

(常時百人以下の労働者を雇用する事業主等に関する暫定措置)第二条この省令の施行の際常時百人以下の労働者を雇用する事業主及び当該事業主に雇用される労働者については、改正法附則第二条に規定する政令で定める日までの間、第三条の規定による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第五章、第六章、第二十条の二第一項の表第二十四条の項、第二十条の二第二項の表第三十条の六(見出しを含む。)の項、同表第三十条の七(見出しを含む。)の項及び第三十三条の二から第三十四条までの規定は、適用しない。この場合において、第三条の規定による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第三十四条、第五条の規定による改正前の健康保険法施行規則第二十六条の二、第六条の規定による改正前の船員保険法施行規則第十条第五号、第七条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則第十条、第八条の規定による改正前の厚生年金基金規則第十六条の二の規定は、なおその効力を有する。

第2_附7条 (雇用安定事業等に関する経過措置)

(雇用安定事業等に関する経過措置)第二条12前条第三号に掲げる規定の施行の日前に第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百十六条第一号及び第九条の規定による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(以下「旧育介則」という。)第三十八条の表中雇保則第百十六条第一号に規定する事業所の事業主であって、同号に規定する措置の実施に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備しているものの項の規定により育児・介護雇用安定等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する育児・介護雇用安定等助成金(第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百十六条第一号の子の養育又は介護に係るサービスの利用についての助成に係るものに限る。)の支給については、なお従前の例による。13前条第三号に掲げる規定の施行の日前に第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百十六条第二号及び旧育介則第三十八条の表中雇保則第百十六条第二号に規定する事業所の事業主であって、同号に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの(同号に規定する原職等復帰措置に基づき最初に原職等に復帰する者が生じた日から起算して五年の期間を経過していない者に限る。)の項の規定により育児・介護雇用安定等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する育児・介護雇用安定等助成金(第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百十六条第二号の原職等復帰措置についての助成に係るものに限る。)の支給については、なお従前の例による。15前条第三号に掲げる規定の施行の日前に第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百十六条第三号及び旧育介則第三十八条の表中雇保則第百十六条第三号に規定する事業所の事業主(当該制度を最初に利用した労働者が生じた日から起算して五年の期間を経過していないものに限る。)の項の規定により、育児・介護雇用安定等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該育児・介護雇用安定等助成金(第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百十六条第三号の短時間勤務についての助成に係るものに限る。)の支給については、なお従前の例による。32前条第三号に掲げる規定の施行の日前に第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百三十九条第一項第一号及び旧育介則第三十八条の表中雇保則第百三十九条第一項第一号に規定する事業主又は事業主団体であって、育児休業者職場復帰プログラム(同条第二項に規定する措置をいう。以下同じ。)の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの(一の事業主又は事業主団体における育児・介護雇用安定等助成金(育児休業者職場復帰プログラムに係るものに限る。)の支給の対象となる労働者の数が百人を超えないものに限る。)の項の規定により育児・介護雇用安定等助成金の支給を受けることができることとなった事業主又は事業主団体に対する育児・介護雇用安定等助成金(同条第二項の育児休業者職場復帰プログラムについての助成に係るものに限る。)の支給については、なお従前の例による。34前条第三号に掲げる規定の施行の日前に第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百三十九条第一項第二号及び旧育介則第三十八条の表中雇保則第百三十九条第一項第二号に規定する事業主又は事業主団体であって、介護休業者職場復帰プログラム(同条第三項に規定する措置をいう。以下同じ。)の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの(一の事業主又は事業主団体における育児・介護雇用安定等助成金(介護休業者職場復帰プログラムに係るものに限る。)の支給の対象となる労働者の数が百人を超えないものに限る。)の項の規定により育児・介護雇用安定等助成金の支給を受けることができることとなった事業主又は事業主団体に対する育児・介護雇用安定等助成金(同条第三項の介護休業者職場復帰プログラムについての助成に係るものに限る。)の支給については、なお従前の例による。38前条第三号に掲げる規定の施行の日前に旧育介則第三十七条の規定により指定法人が支給することとなった同条に規定する給付金の支給については、同条及び旧育介則第三十八条の規定は、なお従前の例による。39施行日前に育児・介護雇用安定等助成金(旧雇保則第百十六条第三号の短時間勤務の実施についての助成に係るものに限る。)の支給を受けることができることとなった事業主に対する第八条の規定による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第三十八条の規定の適用については、なお従前の例による。

第3条 (法第二条第四号の厚生労働省令で定めるもの)

(法第二条第四号の厚生労働省令で定めるもの)第三条法第二条第四号の厚生労働省令で定めるものは、祖父母、兄弟姉妹及び孫とする。

第3_附2条 第三条

第三条この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

第4条 (法第二条第五号の厚生労働省令で定める親族)

(法第二条第五号の厚生労働省令で定める親族)第四条法第二条第五号の厚生労働省令で定める親族は、同居の親族(同条第四号の対象家族(以下「対象家族」という。)を除く。)とする。

第4_附2条 第四条

第四条この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

第4_附3条 (育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)第四条育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第六十条の二において準用する均等則第六条の調停申請書の様式については、この省令による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第六十条の二において準用する均等則別記様式(第六条関係)にかかわらず、平成二十七年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。

第5条 (法第五条第二項の厚生労働省令で定める特別の事情)

(法第五条第二項の厚生労働省令で定める特別の事情)第五条法第五条第二項の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。一法第五条第一項の申出をした労働者について労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項又は第二項の規定により休業する期間(以下「産前産後休業期間」という。)が始まったことにより法第九条第一項の育児休業期間(以下「育児休業期間」という。)が終了した場合であって、当該産前産後休業期間又は当該産前産後休業期間中に出産した子に係る育児休業期間が終了する日までに、当該子の全てが、次のいずれかに該当するに至ったとき。イ死亡したとき。ロ養子となったことその他の事情により当該労働者と同居しないこととなったとき。二法第五条第一項の申出をした労働者について新期間(新たな育児休業期間又は法第九条の五第一項の出生時育児休業期間(以下「出生時育児休業期間」という。)をいう。以下この号において同じ。)が始まったことにより育児休業期間が終了した場合であって、当該新期間が終了する日までに、当該新期間の育児休業に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至ったとき。イ死亡したとき。ロ養子となったことその他の事情により当該労働者と同居しないこととなったとき。ハ民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したとき(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたとき。三法第五条第一項の申出をした労働者について法第十五条第一項の介護休業期間(以下「介護休業期間」という。)が始まったことにより育児休業期間が終了した場合であって、当該介護休業期間が終了する日までに、当該介護休業期間の介護休業に係る対象家族が死亡するに至ったとき又は離婚、婚姻の取消、離縁等により当該介護休業期間の介護休業に係る対象家族と介護休業申出(法第十一条第三項の介護休業申出をいう。以下同じ。)をした労働者との親族関係が消滅するに至ったとき。四法第五条第一項の申出に係る子の親(同項の申出に係る子について民法第八百十七条の二第一項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者又は児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により養子縁組里親として委託されている者若しくは第一条第一項に該当する労働者を含む。以下この章において同じ。)である配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が死亡したとき。五前号に規定する配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により法第五条第一項の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき。六婚姻の解消その他の事情により第四号に規定する配偶者が法第五条第一項の申出に係る子と同居しないこととなったとき。七法第五条第一項の申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、二週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。八法第五条第一項の申出に係る子について、児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項に規定する認定こども園又は児童福祉法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。

第5_附2条 (育児休業等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)

(育児休業等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)第五条第五条の規定による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第六十六条の二において読み替えて適用する労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則(以下この条において「読替え後の新規則」という。)第一条第一項の一般労働者派遣事業許可申請書、読替え後の新規則第一条第三項、第五条第三項及び第六条第三項の一般労働者派遣事業計画書、読替え後の新規則第三条の許可証再交付申請書、読替え後の新規則第五条第一項の一般労働者派遣事業許可有効期間更新申請書、読替え後の新規則第六条第一項の一般労働者派遣事業変更許可申請書、読替え後の新規則第八条第一項の一般労働者派遣事業変更届出書及び一般労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書、読替え後の新規則第十一条第一項の特定労働者派遣事業届出書、読替え後の新規則第十一条第三項の特定労働者派遣事業計画書、読替え後の新規則第十四条第一項の特定労働者派遣事業変更届出書並びに読替え後の新規則第十七条第三項の労働者派遣事業報告書は、当分の間、なお第五条の規定による改正前の育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第五十三条の二において読み替えて適用する労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の相当様式によることができる。

第5_2条 (法第五条第三項の厚生労働省令で定める特別の事情)

(法第五条第三項の厚生労働省令で定める特別の事情)第五条の二前条の規定(第四号から第八号までを除く。)は、法第五条第三項の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合について準用する。この場合において、前条第一号から第三号までの規定中「第五条第一項」とあるのは、「第五条第一項又は第三項」と読み替えるものとする。

第6条 (法第五条第三項第二号の厚生労働省令で定める場合)

(法第五条第三項第二号の厚生労働省令で定める場合)第六条法第五条第三項第二号の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。一法第五条第三項の申出に係る子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子が一歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合二常態として法第五条第三項の申出に係る子の養育を行っている当該子の親である配偶者であって当該子が一歳に達する日後の期間について常態として当該子の養育を行う予定であったものが次のいずれかに該当した場合イ死亡したとき。ロ負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により法第五条第三項の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき。ハ婚姻の解消その他の事情により常態として法第五条第三項の申出に係る子の養育を行っている当該子の親である配偶者が法第五条第三項の申出に係る子と同居しないこととなったとき。ニ六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定であるか又は産後八週間を経過しないとき。三前条の規定により読み替えて準用する第五条第一号から第三号までに掲げる場合に該当した場合

第6_2条 (法第五条第四項第二号の厚生労働省令で定める場合)

(法第五条第四項第二号の厚生労働省令で定める場合)第六条の二前条の規定は、法第五条第四項第二号の厚生労働省令で定める場合について準用する。この場合において、同条中「一歳に達する日」とあるのは「一歳六か月に達する日」と読み替えるものとする。

第7条 (育児休業申出の方法等)

(育児休業申出の方法等)第七条法第五条第六項の育児休業申出(以下「育児休業申出」という。)は、次に掲げる事項(同条第七項に規定する場合にあっては、第一号、第二号及び第四号に掲げる事項に限る。)を事業主に申し出ることによって行わなければならない。一育児休業申出の年月日二育児休業申出をする労働者の氏名三育児休業申出に係る子の氏名、生年月日及び前号の労働者との続柄等(育児休業申出に係る子が当該育児休業申出の際に出生していない場合にあっては、当該育児休業申出に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予定日及び前号の労働者との続柄。民法第八百十七条の二第一項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した場合、児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により養子縁組里親として委託されている場合又は第一条第一項に該当する場合(以下「特別養子縁組の請求等の場合」という。)にあっては、その事実。)四育児休業申出に係る期間の初日(以下「育児休業開始予定日」という。)及び末日(以下「育児休業終了予定日」という。)とする日四の二育児休業申出に係る子について、既にした育児休業申出がある場合にあっては、当該育児休業申出に係る育児休業期間四の三育児休業申出に係る子について、既にした法第八条第一項の育児休業申出の撤回がある場合にあっては、その旨五育児休業申出をする労働者が当該育児休業申出に係る子でない子であって一歳に満たないものを有する場合にあっては、当該子の氏名、生年月日及び当該労働者との続柄(特別養子縁組の請求等の場合にあっては、その事実。)六育児休業申出に係る子が養子である場合にあっては、当該養子縁組の効力が生じた日七第五条各号(第五条の二において準用する場合を含む。)に掲げる事情がある場合にあっては、当該事情に係る事実八法第五条第三項又は第四項の申出をする場合にあっては、第六条各号又は第六条の二の規定により読み替えて準用する第六条各号に掲げる場合に該当する事実九配偶者が育児休業申出に係る子の一歳到達日(法第五条第三項に規定する一歳到達日をいう。以下同じ。)又は一歳六か月到達日(法第五条第四項第一号に規定する一歳六か月到達日をいう。)において育児休業をしている労働者が法第五条第三項又は第四項の申出をする場合にあっては、その事実十第十条各号に掲げる事由が生じた場合にあっては、当該事由に係る事実十一第十九条各号に掲げる事情がある場合にあっては、当該事情に係る事実十二法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する法第五条第一項の申出により子の一歳到達日の翌日以後の日に育児休業をする場合にあっては、当該申出に係る育児休業開始予定日とされた日が当該労働者の配偶者がしている育児休業に係る育児休業期間の初日以後である事実2育児休業申出及び第八項の通知は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。一書面を提出する方法二ファクシミリを利用して送信する方法三電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下「電子メール等」という。)の送信の方法(労働者及び事業主が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)3前項第二号の方法により行われた申出及び通知は、事業主の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第三号の方法により行われた申出及び通知は、事業主の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該事業主に到達したものとみなす。4事業主は、育児休業申出がされたときは、次に掲げる事項を労働者に速やかに通知しなければならない。一育児休業申出を受けた旨二育児休業開始予定日(法第六条第三項の規定により指定をする場合にあっては、当該事業主の指定する日)及び育児休業終了予定日三育児休業申出を拒む場合には、その旨及びその理由5前項の通知は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、労働者が希望する場合に限る。)により行わなければならない。一書面を交付する方法二ファクシミリを利用して送信する方法三電子メール等の送信の方法(当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)6前項第二号の方法により行われた通知は、労働者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第三号の方法により行われた通知は、労働者の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該労働者に到達したものとみなす。7事業主は、育児休業申出があったときは、当該育児休業申出をした労働者に対して、当該育児休業申出に係る子の妊娠、出生(育児休業申出に係る子が当該育児休業申出の際に出生していない場合にあっては、出産予定日)若しくは養子縁組の事実又は第一項第三号若しくは第七号から第十二号までに掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。ただし、法第五条第七項に規定する場合は、この限りでない。8育児休業申出に係る子が当該育児休業申出がされた後に出生したときは、当該育児休業申出をした労働者は、速やかに、当該子の氏名、生年月日及び当該労働者との続柄を事業主に通知しなければならない。この場合において、事業主は、当該労働者に対して、当該子の出生の事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。

第7_附2条 (雇用安定事業等に関する経過措置等)

(雇用安定事業等に関する経過措置等)第七条第一条中雇用保険法施行規則第百二条の五、第百三条、第百四条、第百十条の二、第百十条の三、第百十二条、第百十六条、第百十七条、第百十八条第一項、第六項及び第八項、第百十九条から第百二十条の二まで並びに第百二十五条並びに附則第十五条の六から第十五条の八までの改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同令附則第十七条の二から第十七条の六までの改正規定、第十一条の規定並びに第十四条中独立行政法人雇用・能力開発機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第二十一条第三項、第四項及び第八項から第十項まで並びに附則第三条の改正規定は、平成十九年四月一日(次条において「適用日」という。)から適用する。

第8条 (法第六条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの)

(法第六条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの)第八条法第六条第一項第二号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。一育児休業申出があった日から起算して一年(法第五条第三項及び第四項の申出にあっては六月)以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者二一週間の所定労働日数が著しく少ないものとして厚生労働大臣が定める日数以下の労働者

第8_附2条 第八条

第八条14施行日前に第十一条の規定による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第三十八条の表雇保則第百十六条第三号に規定する事業所の事業主であって、同号に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの(同号に規定する原職等復帰措置に基づき最初に原職等に復帰する者が生じた日から起算して三年の期間を経過していない者に限る。)の項及び同表雇保則第百十六条第四号に規定する事業主の項に該当することとなった事業主に対するこれらの項の規定の適用については、なお従前の例による。

第9条 (法第六条第一項ただし書の場合の手続等)

(法第六条第一項ただし書の場合の手続等)第九条法第六条第一項ただし書の規定により、事業主が労働者からの育児休業申出を拒む場合及び育児休業をしている労働者が同項ただし書の育児休業をすることができないものとして定められた労働者に該当することとなったことにより育児休業を終了させる場合における必要な手続その他の事項は、同項ただし書の協定の定めるところによる。

第10条 (法第六条第三項の厚生労働省令で定める事由)

(法第六条第三項の厚生労働省令で定める事由)第十条法第六条第三項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。一出産予定日前に子が出生したこと。二育児休業申出に係る子の親である配偶者の死亡三前号に規定する配偶者が負傷又は疾病により育児休業申出に係る子を養育することが困難になったこと。四第二号に規定する配偶者が育児休業申出に係る子と同居しなくなったこと。五法第五条第一項の申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、二週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。六法第五条第一項の申出に係る子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。

第11条 (法第六条第三項の厚生労働省令で定める日)

(法第六条第三項の厚生労働省令で定める日)第十一条法第六条第三項の厚生労働省令で定める日は、育児休業申出があった日の翌日から起算して一週間を経過する日とする。

第12条 (法第六条第三項の指定)

(法第六条第三項の指定)第十二条法第六条第三項の指定は、育児休業開始予定日とされた日(その日が育児休業申出があった日の翌日から起算して三日を経過する日後の日である場合にあっては、当該三日を経過する日)までに、育児休業開始予定日として指定する日を育児休業申出をした労働者に通知することによって行わなければならない。2第七条第五項及び第六項の規定は、前項の通知について準用する。

第13条 (育児休業開始予定日の変更の申出)

(育児休業開始予定日の変更の申出)第十三条法第七条第一項の育児休業開始予定日の変更の申出(以下この条及び第十五条において「変更申出」という。)は、次に掲げる事項を事業主に申し出ることによって行わなければならない。一変更申出の年月日二変更申出をする労働者の氏名三変更後の育児休業開始予定日四変更申出をすることとなった事由に係る事実2第七条第二項から第六項(第四項第三号を除く。)までの規定は、変更申出について準用する。この場合において、同条第四項第二号中「法第六条第三項」とあるのは、「法第七条第二項」と読み替えるものとする。3事業主は、第一項の変更申出があったときは、当該変更申出をした労働者に対して、同項第四号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。

第14条 (法第七条第二項の厚生労働省令で定める期間)

(法第七条第二項の厚生労働省令で定める期間)第十四条法第七条第二項の厚生労働省令で定める期間は、一週間とする。

第15条 (法第七条第二項の指定)

(法第七条第二項の指定)第十五条法第七条第二項の指定は、変更後の育児休業開始予定日とされた日(その日が変更申出があった日の翌日から起算して三日を経過する日後の日である場合にあっては、当該三日を経過する日)までに、育児休業開始予定日として指定する日を記載した書面を変更申出をした労働者に交付することによって行わなければならない。

第16条 (法第七条第三項の厚生労働省令で定める日)

(法第七条第三項の厚生労働省令で定める日)第十六条法第七条第三項の厚生労働省令で定める日は、育児休業申出において育児休業終了予定日とされた日の一月前(法第五条第三項及び第四項の申出にあっては二週間前)の日とする。

第17条 (育児休業終了予定日の変更の申出)

(育児休業終了予定日の変更の申出)第十七条法第七条第三項の育児休業終了予定日の変更の申出(以下この条において「変更申出」という。)は、次に掲げる事項を事業主に申し出ることによって行わなければならない。一変更申出の年月日二変更申出をする労働者の氏名三変更後の育児休業終了予定日2第七条第二項から第六項(第四項第三号を除く。)までの規定は、変更申出について準用する。この場合において、同条第四項第二号中「育児休業開始予定日(法第六条第三項の規定により指定をする場合にあっては、当該事業主の指定する日)」とあるのは「育児休業開始予定日」と読み替えるものとする。

第18条 (育児休業申出の撤回)

(育児休業申出の撤回)第十八条法第八条第一項の育児休業申出の撤回は、その旨及びその年月日を事業主に申し出ることによって行わなければならない。2第七条第二項から第六項(第四項第二号及び第三号を除く。)までの規定は、前項の撤回について準用する。

第19条 (法第八条第三項の厚生労働省令で定める特別の事情)

(法第八条第三項の厚生労働省令で定める特別の事情)第十九条法第八条第三項の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。一育児休業申出に係る子の親である配偶者の死亡二前号に規定する配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業申出に係る子を養育することが困難な状態になったこと。三婚姻の解消その他の事情により第一号に規定する配偶者が育児休業申出に係る子と同居しないこととなったこと。四法第五条第一項の申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、二週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。五法第五条第一項の申出に係る子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。

第20条 (法第八条第四項の厚生労働省令で定める事由)

(法第八条第四項の厚生労働省令で定める事由)第二十条法第八条第四項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。一育児休業申出に係る子の死亡二育児休業申出に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消三育児休業申出に係る子が養子となったことその他の事情により当該育児休業申出をした労働者と当該子とが同居しないこととなったこと。四民法第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたこと。五育児休業申出をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該育児休業申出に係る子が一歳(法第五条第三項の申出に係る子にあっては一歳六か月、同条第四項の申出に係る子にあっては二歳)に達するまでの間、当該子を養育することができない状態になったこと。六法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する法第五条第一項の申出により子の一歳到達日の翌日以後の日に育児休業をする場合において労働者の配偶者が育児休業をしていないこと(当該申出に係る育児休業開始予定日とされた日が当該配偶者のしている育児休業に係る育児休業期間の初日と同じ日である場合を除く。)。

第21条 (法第九条第二項第一号の厚生労働省令で定める事由)

(法第九条第二項第一号の厚生労働省令で定める事由)第二十一条前条の規定(第六号を除く。)は、法第九条第二項第一号の厚生労働省令で定める事由について準用する。

第21_2条 (出生時育児休業申出の方法等)

(出生時育児休業申出の方法等)第二十一条の二法第九条の二第三項の出生時育児休業申出(以下「出生時育児休業申出」という。)は、次に掲げる事項(同条第四項に規定する場合にあっては、第一号、第二号及び第四号に掲げる事項に限る。)を事業主に申し出ることによって行わなければならない。一出生時育児休業申出の年月日二出生時育児休業申出をする労働者の氏名三出生時育児休業申出に係る子の氏名、生年月日及び前号の労働者との続柄等(出生時育児休業申出に係る子が当該出生時育児休業申出の際に出生していない場合にあっては、当該出生時育児休業申出に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予定日及び前号の労働者との続柄。特別養子縁組の請求等の場合にあっては、その事実。)四出生時育児休業申出に係る期間の初日(第二十一条の八及び第二十一条の十七第三号において「出生時育児休業開始予定日」という。)及び末日(第二十一条の十二及び第二十一条の十七第三号において「出生時育児休業終了予定日」という。)とする日五出生時育児休業申出をする労働者が当該出生時育児休業申出に係る子でない子であって出生の日から起算して八週間を経過しないものを有する場合にあっては、当該子の氏名、生年月日及び当該労働者との続柄(特別養子縁組の請求等の場合にあっては、その事実。)六出生時育児休業申出に係る子が養子である場合にあっては、当該養子縁組の効力が生じた日七第十条各号に掲げる事由が生じた場合にあっては、当該事由に係る事実2第七条第二項から第八項までの規定は、出生時育児休業申出について準用する。この場合において、同条第四項第二号中「第六条第三項」とあるのは「第九条の三第三項」と、同条第七項中「第一項第三号若しくは第七号から第十二号まで」とあるのは「第一項第三号若しくは第七号」と、「第五条第七項」とあるのは「第九条の二第四項」と読み替えるものとする。

第21_3条 (法第九条の三第二項において準用する法第六条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの)

(法第九条の三第二項において準用する法第六条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの)第二十一条の三法第九条の三第二項において準用する法第六条第一項第二号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。一出生時育児休業申出があった日から起算して八週間以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者二第八条第二号の労働者

第21_4条 (法第九条の三第二項において準用する法第六条第一項ただし書の場合の手続等)

(法第九条の三第二項において準用する法第六条第一項ただし書の場合の手続等)第二十一条の四第九条の規定は、法第九条の三第二項において準用する法第六条第一項ただし書の場合の手続等について準用する。

第21_5条 (法第九条の三第三項の厚生労働省令で定める日)

(法第九条の三第三項の厚生労働省令で定める日)第二十一条の五第十一条の規定は、法第九条の三第三項の厚生労働省令で定める日について準用する。

第21_6条 (法第九条の三第三項の指定)

(法第九条の三第三項の指定)第二十一条の六第十二条の規定は、法第九条の三第三項の指定について準用する。この場合において、第十二条第二項中「第七条第五項及び第六項」とあるのは、「第二十一条の二第二項の規定により準用された第七条第五項及び第六項」と読み替えるものとする。

第21_7条 (法第九条の三第四項第一号の厚生労働省令で定める措置)

(法第九条の三第四項第一号の厚生労働省令で定める措置)第二十一条の七法第九条の三第四項第一号の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。一出生時育児休業申出が円滑に行われるようにするための雇用環境整備の措置として、次に掲げる措置のうちいずれか二以上の措置を講ずること。イその雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施ロ育児休業に関する相談体制の整備ハその雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集及びその雇用する労働者に対する当該事例の提供ニその雇用する労働者に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知ホ育児休業申出をした労働者の育児休業の取得が円滑に行われるようにするための業務の配分又は人員の配置に係る必要な措置二育児休業の取得に関する定量的な目標を設定し、育児休業の取得の促進に関する方針を周知すること。三育児休業申出に係る当該労働者の意向を確認するための措置を講じた上で、その意向を把握するための取組を行うこと。

第21_8条 (出生時育児休業開始予定日の変更の申出)

(出生時育児休業開始予定日の変更の申出)第二十一条の八第十三条の規定は、法第九条の四において準用する法第七条第一項の出生時育児休業開始予定日の変更の申出について準用する。

第21_9条 (法第九条の四において準用する法第七条第二項の厚生労働省令で定める期間)

(法第九条の四において準用する法第七条第二項の厚生労働省令で定める期間)第二十一条の九第十四条の規定は、法第九条の四において準用する法第七条第二項の厚生労働省令で定める期間について準用する。

第21_10条 (法第九条の四において準用する法第七条第二項の指定)

(法第九条の四において準用する法第七条第二項の指定)第二十一条の十第十五条の規定は、法第九条の四において準用する法第七条第二項の指定について準用する。

第21_11条 (法第九条の四において準用する法第七条第三項の厚生労働省令で定める日)

(法第九条の四において準用する法第七条第三項の厚生労働省令で定める日)第二十一条の十一第十六条の規定は、法第九条の四において準用する法第七条第三項の厚生労働省令で定める日について準用する。この場合において、第十六条中「一月前(法第五条第三項及び第四項の申出にあっては二週間前)」とあるのは、「二週間前」と読み替えるものとする。

第21_12条 (出生時育児休業終了予定日の変更の申出)

(出生時育児休業終了予定日の変更の申出)第二十一条の十二第十七条の規定は、法第九条の四において準用する法第七条第三項の出生時育児休業終了予定日の変更の申出について準用する。

第21_13条 (出生時育児休業申出の撤回)

(出生時育児休業申出の撤回)第二十一条の十三第十八条の規定は、法第九条の四において準用する法第八条第一項の出生時育児休業申出の撤回について準用する。

第21_14条 (法第九条の四において準用する法第八条第四項の厚生労働省令で定める事由)

(法第九条の四において準用する法第八条第四項の厚生労働省令で定める事由)第二十一条の十四法第九条の四において準用する法第八条第四項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。一出生時育児休業申出に係る子の死亡二出生時育児休業申出に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消三出生時育児休業申出に係る子が養子となったことその他の事情により当該出生時育児休業申出をした労働者と当該子とが同居しないこととなったこと。四民法第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたこと。五出生時育児休業申出をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該出生時育児休業申出に係る子が出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までの間、当該子を養育することができない状態になったこと。

第21_15条 (法第九条の五第二項の厚生労働省令で定める事項等)

(法第九条の五第二項の厚生労働省令で定める事項等)第二十一条の十五法第九条の五第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一出生時育児休業期間において就業することができる日(以下この条において「就業可能日」という。)二就業可能日における就業可能な時間帯(所定労働時間内の時間帯に限る。)その他の労働条件2法第九条の五第二項の規定により、事業主に対して、前項に定める事項を申し出る場合にあっては、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。一書面を提出する方法二ファクシミリを利用して送信する方法三電子メール等の送信の方法(労働者及び事業主が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)3前項第二号の方法により行われた申出は、事業主の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第三号の方法により行われた申出は、事業主の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該事業主に到達したものとみなす。4事業主は、法第九条の五第二項の申出がされたときは、次に掲げる事項を労働者に速やかに提示しなければならない。一就業可能日のうち、就業させることを希望する日(就業させることを希望しない場合はその旨)二前号の就業させることを希望する日に係る時間帯その他の労働条件5前項の提示は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、労働者が希望する場合に限る。)により行わなければならない。一書面を交付する方法二ファクシミリを利用して送信する方法三電子メール等の送信の方法(当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)6前項第二号の方法により行われた提示は、労働者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第三号の方法により行われた提示は、労働者の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該労働者に到達したものとみなす。

第21_16条 (出生時育児休業期間中に就業することの同意の方法等)

(出生時育児休業期間中に就業することの同意の方法等)第二十一条の十六法第九条の五第四項の同意は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。一書面を提出する方法二ファクシミリを利用して送信する方法三電子メール等の送信の方法(労働者及び事業主が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)2前項第二号の方法により行われた同意は、事業主の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第三号の方法により行われた同意は、事業主の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該事業主に到達したものとみなす。3事業主は、法第九条の五第四項の同意を得た場合は、次に掲げる事項を当該労働者に速やかに通知しなければならない。一法第九条の五第四項の同意を得た旨二出生時育児休業期間において、就業させることとした日時その他の労働条件4前項の通知は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、労働者が希望する場合に限る。)により行わなければならない。一書面を交付する方法二ファクシミリを利用して送信する方法三電子メール等の送信の方法(当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)5前項第二号の方法により行われた通知は、労働者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第三号の方法により行われた通知は、労働者の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該労働者に到達したものとみなす。

第21_17条 (法第九条の五第四項の厚生労働省令で定める範囲)

(法第九条の五第四項の厚生労働省令で定める範囲)第二十一条の十七法第九条の五第四項の厚生労働省令で定める範囲は、次のとおりとする。一就業させることとした日(以下この条において「就業日」という。)の数の合計が、出生時育児休業期間の所定労働日数の二分の一以下であること。ただし、一日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数であること。二就業日における労働時間の合計が、出生時育児休業期間における所定労働時間の合計の二分の一以下であること。三出生時育児休業開始予定日とされた日又は出生時育児休業終了予定日とされた日を就業日とする場合は、当該日の労働時間数は、当該日の所定労働時間数に満たないものであること。

第21_18条 (法第九条の五第四項の同意の撤回)

(法第九条の五第四項の同意の撤回)第二十一条の十八法第九条の五第五項の規定による同条第四項の同意の撤回は、その旨、その年月日及び次条各号に掲げる事情に係る事実を事業主に申し出ることによって行わなければならない。2第七条第二項から第六項(第四項第二号を除く。)までの規定は、前項の撤回について準用する。3事業主は、第一項の撤回があったときは、当該撤回をした労働者に対して、次条各号に掲げる事情に係る事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。

第21_19条 (法第九条の五第五項の厚生労働省令で定める特別の事情)

(法第九条の五第五項の厚生労働省令で定める特別の事情)第二十一条の十九法第九条の五第五項の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。一出生時育児休業申出に係る子の親である配偶者の死亡二前号に規定する配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害その他これらに準ずる心身の状況により出生時育児休業申出に係る子を養育することが困難な状態になったこと。三婚姻の解消その他の事情により第一号に規定する配偶者が出生時育児休業申出に係る子と同居しないこととなったこと。四出生時育児休業申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害その他これらに準ずる心身の状況により、二週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。

第21_20条 (法第九条の五第六項第一号の厚生労働省令で定める事由)

(法第九条の五第六項第一号の厚生労働省令で定める事由)第二十一条の二十第二十一条の十四の規定は、法第九条の五第六項第一号の厚生労働省令で定める事由について準用する。

第22条 (同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例の読替え)

(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例の読替え)第二十二条法第九条の六第一項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第五条第二項前項前項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)第五条第六項第一項、第三項第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)第三項の厚生労働省令第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の厚生労働省令第五条第六項第一号第三項の規定第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定同項第五条第三項第五条第七項第二項、第三項(第一号及び第二号を除く。)、第四項(第一号及び第二号を除く。)、第五項及び前項後段第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項(第一号及び第二号を除き、第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四項(第一号及び第二号を除く。)、第五項及び前項後段(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)第六条第二項前条第一項、第三項前条第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)第六条第三項前条第三項前条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)同条第四項第五条第四項第六条第四項前項前項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 前条第七項前条第七項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)第七条第一項第五条第一項第五条第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 前条第三項前条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)第七条第二項前項前項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 前条第三項前条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)第八条第一項第六条第三項第六条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 前条第二項前条第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 同条第一項第七条第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)第八条第二項前項前項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)第五条第一項第五条第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)同条第二項第五条第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)第八条第三項第一項第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)第五条第三項第五条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 同条第三項第五条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)第九条第二項前項前項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)第九条の七第五条第三項、第四項及び第六項第五条第三項(前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四項及び第六項(前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 第五条第一項、第三項第五条第一項(前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項(前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)第十二条第二項第六条第一項ただし書及び第二項第六条第一項ただし書及び第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)同項第六条第二項 前条第一項、第三項前条第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)第十二条第四項前二項前二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項第六条第一項ただし書(第二号に係る部分に限る。)及び第二項第六条第一項ただし書(第二号に係る部分に限る。)及び第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 前条第一項、第三項前条第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)第二十四条第一項第一号第五条第三項第五条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)同条第四項第五条第四項第二十九条第二十四条第二十四条(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)第五十六条の二第十二条第二項、第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項第十二条第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第十六条の三第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第十六条の六第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)第五十七条第五条第二項、第三項第五条第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 第十二条第二項、第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項第十二条第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第十六条の三第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第十六条の六第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 第三項、第七条第二項(第九条の四において準用する場合を含む。)第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第七条第二項(第九条の四において準用する場合及び第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 第八条第三項第八条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)2法第九条の六の規定に基づき労働者の養育する子について、当該労働者の配偶者が当該子の一歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業をしている場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第五条(見出しを含む。)第五条第二項第五条第二項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)第五条第一項第五条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)第九条第一項第九条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)同項法第五条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)前号前号(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)第四号第四号(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)第五条の二(見出しを含む。)第五条第三項第五条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)前条前条(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)「第五条第一項」「第五条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」第五条第一項又は第三項第五条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)第六条第五条第三項の申出第五条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の申出前条前条(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)第七条第一項第五条第六項第五条第六項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)同条第七項法第五条第七項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)第八条第一項第八条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)一歳に満たないもの一歳(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する法第五条第一項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては、一歳二か月)に満たないもの第五条各号(第五条の二において準用する場合を含む。)第五条各号(第五条の二において準用する場合を含む。)(これらの規定を第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)第五条第三項又は第五条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第六条各号又は第六条の二の規定により読み替えて準用する第六条各号第六条各号(これらの規定を第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第六条の二の規定により読み替えて準用する第六条各号(法第五条第三項に規定する一歳到達日をいう。(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する法第五条第一項の申出に係る法第九条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の一歳に達する日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日。第十条各号第十条第一号から第四号まで、第五号(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六号(第二十二条第二項の規定により読み替

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第22_2条 (法第十条の厚生労働省令で定めるもの)

(法第十条の厚生労働省令で定めるもの)第二十二条の二法第十条の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。一法第九条の五第二項の規定による申出をしなかったこと。二法第九条の五第二項の規定による申出が事業主の意に反する内容であったこと。三法第九条の五第三項の規定により同条第二項の規定による申出に係る就業可能日等を変更したこと又は当該申出を撤回したこと。四法第九条の五第四項の同意をしなかったこと。五法第九条の五第五項の規定により同条第四項の同意の全部又は一部を撤回したこと。

第23条 (介護休業申出の方法等)

(介護休業申出の方法等)第二十三条介護休業申出は、次に掲げる事項(法第十一条第四項に規定する場合にあっては、第一号、第二号及び第五号に掲げる事項に限る。)を事業主に申し出ることによって行わなければならない。一介護休業申出の年月日二介護休業申出をする労働者の氏名三介護休業申出に係る対象家族の氏名及び前号の労働者との続柄四介護休業申出に係る対象家族が要介護状態(法第二条第三号の要介護状態をいう。以下同じ。)にある事実五介護休業申出に係る期間の初日(以下「介護休業開始予定日」という。)及び末日(以下「介護休業終了予定日」という。)とする日六介護休業申出に係る対象家族についての法第十一条第二項第二号の介護休業日数2第七条第二項から第六項までの規定は、介護休業申出について準用する。この場合において、同条第四項第二号中「第六条第三項」とあるのは、「第十二条第三項」と読み替えるものとする。3事業主は、第一項の介護休業申出があったときは、当該介護休業申出をした労働者に対して、同項第三号及び第四号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。ただし、法第十一条第四項に規定する場合は、この限りでない。

第24条 (法第十二条第二項において準用する法第六条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの)

(法第十二条第二項において準用する法第六条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの)第二十四条法第十二条第二項において準用する法第六条第一項第二号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。一介護休業申出があった日から起算して九十三日以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者二第八条第二号の労働者

第25条 (法第十二条第二項において準用する法第六条第一項ただし書の場合の手続等)

(法第十二条第二項において準用する法第六条第一項ただし書の場合の手続等)第二十五条第九条の規定は、法第十二条第二項において準用する法第六条第一項ただし書の場合の手続等について準用する。

第26条 (法第十二条第三項の指定)

(法第十二条第三項の指定)第二十六条第十二条の規定は、法第十二条第三項の指定について準用する。この場合において、第十二条第二項中「第七条第五項及び第六項」とあるのは、「第二十三条第二項の規定により準用された第七条第五項及び第六項」と読み替えるものとする。

第27条 (法第十三条において準用する法第七条第三項の厚生労働省令で定める日)

(法第十三条において準用する法第七条第三項の厚生労働省令で定める日)第二十七条法第十三条において準用する法第七条第三項の厚生労働省令で定める日は、介護休業申出において介護休業終了予定日とされた日の二週間前の日とする。

第28条 (介護休業終了予定日の変更の申出)

(介護休業終了予定日の変更の申出)第二十八条第十七条の規定は、法第十三条において準用する法第七条第三項の介護休業終了予定日の変更の申出について準用する。

第29条 (介護休業申出の撤回)

(介護休業申出の撤回)第二十九条第十八条の規定は、法第十四条第一項の介護休業申出の撤回について準用する。

第30条 (法第十四条第三項において準用する法第八条第四項の厚生労働省令で定める事由)

(法第十四条第三項において準用する法第八条第四項の厚生労働省令で定める事由)第三十条法第十四条第三項において準用する法第八条第四項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。一介護休業申出に係る対象家族の死亡二離婚、婚姻の取消、離縁等による介護休業申出に係る対象家族と当該介護休業申出をした労働者との親族関係の消滅三介護休業申出をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該介護休業申出に係る対象家族についての法第十一条第二項第二号の介護休業日数が九十三日に達する日までの間、当該介護休業申出に係る対象家族を介護することができない状態になったこと。

第31条 (法第十五条第三項第一号の厚生労働省令で定める事由)

(法第十五条第三項第一号の厚生労働省令で定める事由)第三十一条前条の規定は、法第十五条第三項第一号の厚生労働省令で定める事由について準用する。

第32条 (法第十六条の二第一項の厚生労働省令で定める当該小学校第三学年修了前の子の世話)

(法第十六条の二第一項の厚生労働省令で定める当該小学校第三学年修了前の子の世話)第三十二条法第十六条の二第一項の厚生労働省令で定める当該小学校第三学年修了前の子の世話は、同項の小学校第三学年修了前の子に予防接種又は健康診断を受けさせることとする。

第33条 (法第十六条の二第一項の厚生労働省令で定める事由)

(法第十六条の二第一項の厚生労働省令で定める事由)第三十三条法第十六条の二第一項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。一学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第十九条の規定による出席停止二保育所等その他の施設又は事業における学校保健安全法第二十条の規定による学校の休業に準ずる事由又は前号に掲げる事由に準ずる事由

第33_2条 (法第十六条の二第一項の厚生労働省令で定めるもの)

(法第十六条の二第一項の厚生労働省令で定めるもの)第三十三条の二法第十六条の二第一項の厚生労働省令で定めるものは、入園、卒園又は入学の式典その他これに準ずる式典とする。

第34条 (法第十六条の二第二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位等)

(法第十六条の二第二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位等)第三十四条法第十六条の二第二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位は、時間(一日の所定労働時間数に満たないものとする。)であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。2前項に規定する一日未満の単位で取得する子の看護等休暇一日の時間数は、一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合は、一時間に切り上げるものとする。)とする。

第35条 (子の看護等休暇の申出の方法等)

(子の看護等休暇の申出の方法等)第三十五条法第十六条の二第一項の規定による申出(以下この条及び第三十七条において「看護等休暇申出」という。)は、次に掲げる事項を、事業主に対して明らかにすることによって、行わなければならない。一看護等休暇申出をする労働者の氏名二看護等休暇申出に係る子の氏名及び生年月日三子の看護等休暇を取得する年月日(法第十六条の二第二項の規定により、子の看護等休暇を一日未満の単位で取得する場合にあっては、当該子の看護等休暇の開始及び終了の年月日時)四看護等休暇申出に係る子が負傷し、若しくは疾病にかかっている事実、第三十二条に定める世話若しくは第三十三条第一号若しくは第二号に定める事由に伴う世話を行う旨又は第三十三条の二に定めるものへの参加をする旨2事業主は、看護等休暇申出があったときは、当該看護等休暇申出をした労働者に対して、前項第四号に掲げる事項を証明することができる書類の提出を求めることができる。

第36条 (法第十六条の三第二項において準用する法第六条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの)

(法第十六条の三第二項において準用する法第六条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの)第三十六条法第十六条の三第二項において準用する法第六条第一項第二号の厚生労働省令で定めるものは、第八条第二号の労働者とする。

第37条 (法第十六条の三第二項において準用する法第六条第一項ただし書の場合の手続等)

(法第十六条の三第二項において準用する法第六条第一項ただし書の場合の手続等)第三十七条法第十六条の三第二項において準用する法第六条第一項ただし書(第二号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により、事業主が労働者からの看護等休暇申出を拒む場合における必要な手続その他の事項は、同項ただし書の協定の定めるところによる。

第38条 (法第十六条の五第一項の厚生労働省令で定める世話)

(法第十六条の五第一項の厚生労働省令で定める世話)第三十八条法第十六条の五第一項の厚生労働省令で定める世話は、次に掲げるものとする。一介護二通院等の付添い、介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行その他の必要な世話

第39条 第三十九条

第三十九条削除

第40条 (法第十六条の五第二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位等)

(法第十六条の五第二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位等)第四十条法第十六条の五第二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位は、時間(一日の所定労働時間数に満たないものとする。)であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。2前項に規定する一日未満の単位で取得する介護休暇一日の時間数は、一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合は、一時間に切り上げるものとする。)とする。

第41条 (介護休暇の申出の方法等)

(介護休暇の申出の方法等)第四十一条法第十六条の五第一項の規定による申出(以下この条及び第四十三条において「介護休暇申出」という。)は、次に掲げる事項を、事業主に対して明らかにすることによって、行わなければならない。一介護休暇申出をする労働者の氏名二介護休暇申出に係る対象家族の氏名及び前号の労働者との続柄三介護休暇を取得する年月日(法第十六条の五第二項の規定により、介護休暇を一日未満の単位で取得する場合にあっては、当該介護休暇の開始及び終了の年月日時)四介護休暇申出に係る対象家族が要介護状態にある事実2事業主は、介護休暇申出があったときは、当該介護休暇申出をした労働者に対して、前項第二号及び第四号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。

第42条 (法第十六条の六第二項において準用する法第六条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの)

(法第十六条の六第二項において準用する法第六条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの)第四十二条法第十六条の六第二項において準用する法第六条第一項第二号の厚生労働省令で定めるものは、第八条第二号の労働者とする。

第43条 (法第十六条の六第二項において準用する法第六条第一項ただし書の場合の手続等)

(法第十六条の六第二項において準用する法第六条第一項ただし書の場合の手続等)第四十三条法第十六条の六第二項において準用する法第六条第一項ただし書(第二号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により、事業主が労働者からの介護休暇申出を拒む場合における必要な手続その他の事項は、同項ただし書の協定の定めるところによる。

第44条 (法第十六条の八第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの)

(法第十六条の八第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの)第四十四条法第十六条の八第一項第二号の厚生労働省令で定めるものは、一週間の所定労働日数が二日以下の労働者とする。

第45条 (法第十六条の八第一項の規定による請求の方法等)

(法第十六条の八第一項の規定による請求の方法等)第四十五条請求は、次に掲げる事項を事業主に通知することによって行わなければならない。一請求の年月日二請求をする労働者の氏名三請求に係る子の氏名、生年月日及び前号の労働者との続柄等(請求に係る子が当該請求の際に出生していない場合にあっては、当該請求に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予定日及び前号の労働者との続柄。特別養子縁組の請求等の場合にあっては、その事実。)四請求に係る制限期間(法第十六条の八第二項の制限期間をいう。以下この章において同じ。)の初日及び末日とする日五請求に係る子が養子である場合にあっては、当該養子縁組の効力が生じた日2前項の請求及び第五項の通知は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。一書面を提出する方法二ファクシミリを利用して送信する方法三電子メール等の送信の方法(労働者及び事業主が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)3前項第二号の方法により行われた請求及び通知は、事業主の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第三号の方法により行われた請求及び通知は、事業主の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該事業主に到達したものとみなす。4事業主は、第一項の請求があったときは、当該請求をした労働者に対して、当該請求に係る子の妊娠、出生若しくは養子縁組の事実又は同項第三号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。5請求に係る子が当該請求がされた後に出生したときは、当該請求をした労働者は、速やかに、当該子の氏名、生年月日及び当該労働者との続柄を事業主に通知しなければならない。この場合において、事業主は、当該労働者に対して、当該子の出生の事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。

第46条 (法第十六条の八第三項の厚生労働省令で定める事由)

(法第十六条の八第三項の厚生労働省令で定める事由)第四十六条法第十六条の八第三項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。一請求に係る子の死亡二請求に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消し三請求に係る子が養子となったことその他の事情により当該請求をした労働者と当該子とが同居しないこととなったこと。四民法第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたこと。五請求をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該請求に係る制限期間の末日までの間、当該請求に係る子を養育することができない状態になったこと。

第47条 (法第十六条の八第四項第一号の厚生労働省令で定める事由)

(法第十六条の八第四項第一号の厚生労働省令で定める事由)第四十七条前条の規定は、法第十六条の八第四項第一号の厚生労働省令で定める事由について準用する。

第48条 (法第十六条の九第一項において準用する法第十六条の八第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの)

(法第十六条の九第一項において準用する法第十六条の八第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの)第四十八条第四十四条の規定は、法第十六条の九第一項において準用する法第十六条の八第一項第二号の厚生労働省令で定めるものについて準用する。

第49条 (法第十六条の九第一項において準用する法第十六条の八第一項の規定による請求の方法等)

(法第十六条の九第一項において準用する法第十六条の八第一項の規定による請求の方法等)第四十九条法第十六条の九第一項において準用する法第十六条の八第一項の規定による請求は、次に掲げる事項を事業主に通知することによって行わなければならない。一請求の年月日二請求をする労働者の氏名三請求に係る対象家族の氏名及び前号の労働者との続柄四請求に係る対象家族が要介護状態にある事実五請求に係る制限期間の初日及び末日とする日2前項の請求は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。一書面を提出する方法二ファクシミリを利用して送信する方法三電子メール等の送信の方法(労働者及び事業主が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)3前項第二号の方法により行われた通知は、事業主の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第三号の方法により行われた通知は、事業主の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該事業主に到達したものとみなす。4事業主は、第一項の請求があったときは、当該請求をした労働者に対して、同項第三号及び第四号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。

第50条 (法第十六条の九第一項において準用する法第十六条の八第三項の厚生労働省令で定める事由)

(法第十六条の九第一項において準用する法第十六条の八第三項の厚生労働省令で定める事由)第五十条法第十六条の九第一項において準用する法第十六条の八第三項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。一請求に係る対象家族の死亡二離婚、婚姻の取消し、離縁等による請求に係る対象家族と当該請求をした労働者との親族関係の消滅三請求をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該請求に係る制限期間の末日までの間、当該請求に係る対象家族を介護することができない状態になったこと。

第51条 (法第十六条の九第一項において準用する法第十六条の八第四項第一号の厚生労働省令で定める事由)

(法第十六条の九第一項において準用する法第十六条の八第四項第一号の厚生労働省令で定める事由)第五十一条前条の規定は、法第十六条の九第一項において準用する法第十六条の八第四項第一号の厚生労働省令で定める事由について準用する。

第52条 (法第十七条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの)

(法第十七条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの)第五十二条法第十七条第一項第二号の厚生労働省令で定めるものは、一週間の所定労働日数が二日以下の労働者とする。

第53条 (法第十七条第一項の規定による請求の方法等)

(法第十七条第一項の規定による請求の方法等)第五十三条請求は、次に掲げる事項を事業主に通知することによって行わなければならない。一請求の年月日二請求をする労働者の氏名三請求に係る子の氏名、生年月日及び前号の労働者との続柄等(請求に係る子が当該請求の際に出生していない場合にあっては、当該請求に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予定日及び前号の労働者との続柄。特別養子縁組の請求等の場合にあっては、その事実。)四請求に係る制限期間(法第十七条第二項の制限期間をいう。以下この章において同じ。)の初日及び末日とする日五請求に係る子が養子である場合にあっては、当該養子縁組の効力が生じた日2前項の請求及び第五項の通知は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。一書面を提出する方法二ファクシミリを利用して送信する方法三電子メール等の送信の方法(労働者及び事業主が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)3前項第二号の方法により行われた請求及び通知は、事業主の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第三号の方法により行われた請求及び通知は、事業主の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該事業主に到達したものとみなす。4事業主は、第一項の請求があったときは、当該請求をした労働者に対して、当該請求に係る子の妊娠、出生若しくは養子縁組の事実又は同項第三号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。5請求に係る子が当該請求がされた後に出生したときは、当該請求をした労働者は、速やかに、当該子の氏名、生年月日及び当該労働者との続柄を事業主に通知しなければならない。この場合において、事業主は、当該労働者に対して、当該子の出生の事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。

第54条 (法第十七条第三項の厚生労働省令で定める事由)

(法第十七条第三項の厚生労働省令で定める事由)第五十四条法第十七条第三項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。一請求に係る子の死亡二請求に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消し三請求に係る子が養子となったことその他の事情により当該請求をした労働者と当該子とが同居しないこととなったこと。四民法第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたこと。五請求をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該請求に係る制限期間の末日までの間、当該請求に係る子を養育することができない状態になったこと。

第55条 (法第十七条第四項第一号の厚生労働省令で定める事由)

(法第十七条第四項第一号の厚生労働省令で定める事由)第五十五条前条の規定は、法第十七条第四項第一号の厚生労働省令で定める事由について準用する。

第56条 (法第十八条第一項において準用する法第十七条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの)

(法第十八条第一項において準用する法第十七条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの)第五十六条第五十二条の規定は、法第十八条第一項において準用する法第十七条第一項第二号の厚生労働省令で定めるものについて準用する。

第57条 (法第十八条第一項において準用する法第十七条第一項の規定による請求の方法等)

(法第十八条第一項において準用する法第十七条第一項の規定による請求の方法等)第五十七条法第十八条第一項において準用する法第十七条第一項の規定による請求は、次に掲げる事項を事業主に通知することによって行わなければならない。一請求の年月日二請求をする労働者の氏名三請求に係る対象家族の氏名及び前号の労働者との続柄四請求に係る対象家族が要介護状態にある事実五請求に係る制限期間の初日及び末日とする日2前項の請求は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。一書面を提出する方法二ファクシミリを利用して送信する方法三電子メール等の送信の方法(労働者及び事業主が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)3前項第二号の方法により行われた通知は、事業主の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第三号の方法により行われた通知は、事業主の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該事業主に到達したものとみなす。4事業主は、第一項の請求があったときは、当該請求をした労働者に対して、同項第三号及び第四号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。

第58条 (法第十八条第一項において準用する法第十七条第三項の厚生労働省令で定める事由)

(法第十八条第一項において準用する法第十七条第三項の厚生労働省令で定める事由)第五十八条法第十八条第一項において準用する法第十七条第三項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。一請求に係る対象家族の死亡二離婚、婚姻の取消し、離縁等による請求に係る対象家族と当該請求をした労働者との親族関係の消滅三請求をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該請求に係る制限期間の末日までの間、当該請求に係る対象家族を介護することができない状態になったこと。

第59条 (法第十八条第一項において準用する法第十七条第四項第一号の厚生労働省令で定める事由)

(法第十八条第一項において準用する法第十七条第四項第一号の厚生労働省令で定める事由)第五十九条前条の規定は、法第十八条第一項において準用する法第十七条第四項第一号の厚生労働省令で定める事由について準用する。

第60条 (法第十九条第一項第二号の厚生労働省令で定める者)

(法第十九条第一項第二号の厚生労働省令で定める者)第六十条法第十九条第一項第二号の厚生労働省令で定める者は、同項の規定による請求に係る子の十六歳以上の同居の家族(法第二条第五号の家族をいう。)であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。一法第十九条第一項の深夜(以下「深夜」という。)において就業していない者(深夜における就業日数が一月について三日以下の者を含む。)であること。二負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を保育することが困難な状態にある者でないこと。三六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定であるか又は産後八週間を経過しない者でないこと。

第61条 (法第十九条第一項第三号の厚生労働省令で定めるもの)

(法第十九条第一項第三号の厚生労働省令で定めるもの)第六十一条法第十九条第一項第三号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。一一週間の所定労働日数が二日以下の労働者二所定労働時間の全部が深夜にある労働者

第62条 (法第十九条第一項の規定による請求の方法等)

(法第十九条第一項の規定による請求の方法等)第六十二条法第十九条第一項の規定による請求は、次に掲げる事項を事業主に通知することによって行わなければならない。一請求の年月日二請求をする労働者の氏名三請求に係る子の氏名、生年月日及び前号の労働者との続柄等(請求に係る子が当該請求の際に出生していない場合にあっては、当該請求に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予定日及び前号の労働者との続柄。特別養子縁組の請求等の場合にあっては、その事実。)四請求に係る制限期間(法第十九条第二項の制限期間をいう。以下この章において同じ。)の初日及び末日とする日五請求に係る子が養子である場合にあっては、当該養子縁組の効力が生じた日六第六十条の者がいない事実2前項の請求及び第五項の通知は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。一書面を提出する方法二ファクシミリを利用して送信する方法三電子メール等の送信の方法(労働者及び事業主が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)3前項第二号の方法により行われた請求及び通知は、事業主の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第三号の方法により行われた請求及び通知は、事業主の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該事業主に到達したものとみなす。4事業主は、第一項の請求があったときは、当該請求をした労働者に対して、当該請求に係る子の妊娠、出生若しくは養子縁組の事実又は同項第三号若しくは第六号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。5請求に係る子が当該請求がされた後に出生したときは、当該請求をした労働者は、速やかに、当該子の氏名、生年月日及び当該労働者との続柄を事業主に通知しなければならない。この場合において、事業主は、当該労働者に対して、当該子の出生の事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。

第63条 (法第十九条第三項の厚生労働省令で定める事由)

(法第十九条第三項の厚生労働省令で定める事由)第六十三条法第十九条第三項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。一請求に係る子の死亡二請求に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消三請求に係る子が養子となったことその他の事情により当該請求をした労働者と当該子とが同居しないこととなったこと。四民法第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたこと。五請求をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該請求に係る制限期間の末日までの間、当該請求に係る子を養育することができない状態になったこと。

第64条 (法第十九条第四項第一号の厚生労働省令で定める事由)

(法第十九条第四項第一号の厚生労働省令で定める事由)第六十四条前条の規定は、法第十九条第四項第一号の厚生労働省令で定める事由について準用する。

第65条 (法第二十条第一項において準用する法第十九条第一項第二号の厚生労働省令で定める者)

(法第二十条第一項において準用する法第十九条第一項第二号の厚生労働省令で定める者)第六十五条第六十条の規定は、法第二十条第一項において準用する法第十九条第一項第二号の厚生労働省令で定める者について準用する。この場合において、第六十条中「子」とあるのは「対象家族」と、同条第二号中「子」とあるのは「対象家族」と、「保育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。

第66条 (法第二十条第一項において準用する法第十九条第一項第三号の厚生労働省令で定めるもの)

(法第二十条第一項において準用する法第十九条第一項第三号の厚生労働省令で定めるもの)第六十六条第六十一条の規定は、法第二十条第一項において準用する法第十九条第一項第三号の厚生労働省令で定めるものについて準用する。

第67条 (法第二十条第一項において準用する法第十九条第一項の規定による請求の方法等)

(法第二十条第一項において準用する法第十九条第一項の規定による請求の方法等)第六十七条法第二十条第一項において準用する法第十九条第一項の規定による請求は、次に掲げる事項を事業主に通知することによって行わなければならない。一請求の年月日二請求をする労働者の氏名三請求に係る対象家族の氏名及び前号の労働者との続柄四請求に係る対象家族が要介護状態にある事実五請求に係る制限期間の初日及び末日とする日六第六十五条において準用する第六十条の者がいない事実2前項の請求は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。一書面を提出する方法二ファクシミリを利用して送信する方法三電子メール等の送信の方法(労働者及び事業主が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)3前項第二号の方法により行われた通知は、事業主の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第三号の方法により行われた通知は、事業主の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該事業主に到達したものとみなす。4事業主は、第一項の請求があったときは、当該請求をした労働者に対して、同項第三号、第四号及び第六号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。

第68条 (法第二十条第一項において準用する法第十九条第三項の厚生労働省令で定める事由)

(法第二十条第一項において準用する法第十九条第三項の厚生労働省令で定める事由)第六十八条法第二十条第一項において準用する法第十九条第三項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。一請求に係る対象家族の死亡二離婚、婚姻の取消、離縁等による請求に係る対象家族と当該請求をした労働者との親族関係の消滅三請求をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該請求に係る制限期間の末日までの間、当該請求に係る対象家族を介護することができない状態になったこと。

第69条 (法第二十条第一項において準用する法第十九条第四項第一号の厚生労働省令で定める事由)

(法第二十条第一項において準用する法第十九条第四項第一号の厚生労働省令で定める事由)第六十九条前条の規定は、法第二十条第一項において準用する法第十九条第四項第一号の厚生労働省令で定める事由について準用する。

第69_2条 (法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める事実)

(法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める事実)第六十九条の二法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める事実は、次のとおりとする。一労働者が民法第八百十七条の二第一項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求し、一歳に満たない者を現に監護していること又は同項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求することを予定しており、当該請求に係る一歳に満たない者を監護する意思を明示したこと。二労働者が児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により養子縁組里親として一歳に満たない児童を委託されていること又は当該児童を受託する意思を明示したこと。三労働者が第一条第一項に該当する労働者であって、同条第二項に定めるところにより一歳に満たない者を委託されていること又は当該者を受託する意思を明示したこと。

第69_3条 (法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法)

(法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法)第六十九条の三法第二十一条第一項の規定により、労働者に対して、次条に定める事項を知らせる場合は、次のいずれかの方法(第三号及び第四号に掲げる方法にあっては、労働者が希望する場合に限る。)によって行わなければならない。一面談による方法二書面を交付する方法三ファクシミリを利用して送信する方法四電子メール等の送信の方法(当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)2次条に定める事項について、労働者に対して、前項第三号の方法により知らせた場合は、当該労働者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第四号の方法により知らせた場合は、当該労働者の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該労働者に到達したものとみなす。

第69_4条 (法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める事項)

(法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める事項)第六十九条の四法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一育児休業に関する制度二育児休業申出等(育児休業申出及び出生時育児休業申出をいう。第七十一条において同じ。)の申出先三雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十一条の六第二項に規定する育児休業給付及び同条第三項に規定する出生後休業支援給付に関すること。四労働者が育児休業期間及び出生時育児休業期間について負担すべき社会保険料の取扱い

第69_5条 (法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める措置)

(法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める措置)第六十九条の五法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める措置(第三号及び第四号に掲げる措置にあっては、労働者が希望する場合に限る。)は、次のとおりとする。一面談二書面の交付三ファクシミリを利用しての送信四電子メール等の送信(当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)2前項第三号の措置を講じた場合には、労働者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第四号の措置を講じた場合には、労働者の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該労働者に到達したものとみなす。

第69_6条 (法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める就業に関する条件に係る労働者の意向を確認する方法)

(法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める就業に関する条件に係る労働者の意向を確認する方法)第六十九条の六第六十九条の三の規定は、法第二十一条第二項の規定により、労働者に対して、次条に定める就業に関する条件に係る当該労働者の意向を確認する場合について準用する。

第69_7条 (法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める就業に関する条件)

(法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める就業に関する条件)第六十九条の七法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める就業に関する条件は、次のとおりとする。一始業及び終業の時刻二就業の場所三育児休業に関する制度、子の看護等休暇に関する制度、法第十六条の八の規定による所定外労働の制限に関する制度、法第十七条の規定による時間外労働の制限に関する制度、法第十九条の規定による深夜業の制限に関する制度、法第二十三条第一項の育児のための所定労働時間の短縮措置、法第二十三条第二項の育児休業に関する制度に準ずる措置、同項第一号の在宅勤務等の措置又は同項第二号の始業時刻変更等の措置、法第二十三条の三第一項の規定による措置その他子の養育に関する制度又は措置の利用期間四その他職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する就業に関する条件

第69_8条 (法第二十一条第四項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法)

(法第二十一条第四項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法)第六十九条の八第六十九条の三の規定は、法第二十一条第四項の規定により、労働者に対して、第六十九条の十に定める事項を知らせる場合について準用する。

第69_9条 (法第二十一条第四項の厚生労働省令で定める制度又は措置)

(法第二十一条第四項の厚生労働省令で定める制度又は措置)第六十九条の九法第二十一条第四項の厚生労働省令で定める制度又は措置は、次のとおりとする。一介護休暇に関する制度二法第十六条の九第一項において準用する法第十六条の八の規定による所定外労働の制限に関する制度三法第十八条第一項において準用する法第十七条の規定による時間外労働の制限に関する制度四法第二十条第一項において準用する法第十九条の規定による深夜業の制限に関する制度五法第二十三条第三項の介護のための所定労働時間の短縮等の措置(第七十四条の二及び第七十六条第十号において「介護のための所定労働時間の短縮等の措置」という。)

第69_10条 (法第二十一条第四項の厚生労働省令で定める事項)

(法第二十一条第四項の厚生労働省令で定める事項)第六十九条の十法第二十一条第四項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一介護休業に関する制度並びに前条各号に掲げる制度及び措置二介護休業申出及び法第二十一条第四項の介護両立支援制度等申出の申出先三雇用保険法第十条第六項第二号に規定する介護休業給付金に関すること。

第69_11条 (法第二十一条第四項の厚生労働省令で定める措置)

(法第二十一条第四項の厚生労働省令で定める措置)第六十九条の十一第六十九条の五の規定は、法第二十一条第四項の厚生労働省令で定める措置について準用する。

第69_12条 (法第二十一条第五項の厚生労働省令で定める事項)

(法第二十一条第五項の厚生労働省令で定める事項)第六十九条の十二第六十九条の十の規定は、法第二十一条第五項の厚生労働省令で定める事項について準用する。

第69_13条 (法第二十一条第五項の厚生労働省令で定める期間)

(法第二十一条第五項の厚生労働省令で定める期間)第六十九条の十三法第二十一条第五項の厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる期間のいずれかとする。一四十歳に達した日の属する年度の初日から末日までの期間二四十歳に達した日の翌日から起算して一年間

第69_14条 (法第二十一条第五項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法)

(法第二十一条第五項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法)第六十九条の十四法第二十一条第五項の規定により、労働者に対して、第六十九条の十二において準用する第六十九条の十に定める事項を知らせる場合は、次のいずれかの方法によって行わなければならない。一面談による方法二書面を交付する方法三ファクシミリを利用して送信する方法四電子メール等の送信の方法2第六十九条の十二において準用する第六十九条の十に定める事項について、労働者に対して、前項第三号の方法により知らせた場合は、当該労働者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第四号の方法により知らせた場合は、当該労働者の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該労働者に到達したものとみなす。

第70条 (法第二十一条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める事項)

(法第二十一条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める事項)第七十条法第二十一条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一法第九条第二項第一号に掲げる事情が生じたことにより育児休業期間が終了した労働者、法第九条の五第六項第一号に掲げる事情が生じたことにより出生時育児休業が終了した労働者及び法第十五条第三項第一号に掲げる事情が生じたことにより介護休業期間が終了した労働者の労務の提供の開始時期に関すること。二労働者が介護休業期間について負担すべき社会保険料を事業主に支払う方法に関すること。

第71条 (法第二十一条の二第二項の取扱いの明示)

(法第二十一条の二第二項の取扱いの明示)第七十一条法第二十一条の二第二項の取扱いの明示は、育児休業申出等又は介護休業申出があった後速やかに、当該育児休業申出等又は介護休業申出をした労働者に係る取扱いを明らかにした書面を交付することによって行うものとする。

第71_2条 (法第二十二条第一項第三号の厚生労働省令で定める育児休業に係る雇用環境の整備に関する措置)

(法第二十二条第一項第三号の厚生労働省令で定める育児休業に係る雇用環境の整備に関する措置)第七十一条の二法第二十二条第一項第三号の厚生労働省令で定める育児休業に係る雇用環境の整備に関する措置は、次のとおりとする。一その雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集及びその雇用する労働者に対する当該事例の提供二その雇用する労働者に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知

第71_3条 (法第二十二条第二項第三号の厚生労働省令で定める介護休業に係る雇用環境の整備に関する措置)

(法第二十二条第二項第三号の厚生労働省令で定める介護休業に係る雇用環境の整備に関する措置)第七十一条の三前条の規定は、法第二十二条第二項第三号の厚生労働省令で定める介護休業に係る雇用環境の整備に関する措置について準用する。この場合において、前条各号中「育児休業」とあるのは、「介護休業」と読み替えるものとする。

第71_4条 (法第二十二条第四項第三号の厚生労働省令で定める介護両立支援制度等に係る雇用環境の整備に関する措置)

(法第二十二条第四項第三号の厚生労働省令で定める介護両立支援制度等に係る雇用環境の整備に関する措置)第七十一条の四第七十一条の二の規定は、法第二十二条第四項第三号の厚生労働省令で定める介護両立支援制度等に係る雇用環境の整備に関する措置について準用する。この場合において、第七十一条の二中「育児休業の取得」とあるのは「介護両立支援制度等の利用」と、「育児休業に関する制度」とあるのは「介護両立支援制度等」と読み替えるものとする。

第71_5条 (法第二十二条の二の規定による公表の方法)

(法第二十二条の二の規定による公表の方法)第七十一条の五法第二十二条の二の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

第71_6条 (法第二十二条の二の厚生労働省令で定めるもの)

(法第二十二条の二の厚生労働省令で定めるもの)第七十一条の六法第二十二条の二の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるいずれかの割合とする。一その雇用する男性労働者であって法第二十二条の二の規定により公表を行う日の属する事業年度の直前の事業年度(以下この条において「公表前事業年度」という。)において配偶者が出産したものの数に対するその雇用する男性労働者であって公表前事業年度において育児休業等(育児休業及び法第二十三条第二項又は第二十四条第一項の規定に基づく措置として育児休業に関する制度に準ずる措置が講じられた場合の当該措置によりする休業をいう。次号において同じ。)をしたものの数の割合二その雇用する男性労働者であって公表前事業年度において配偶者が出産したものの数に対する、その雇用する男性労働者であって公表前事業年度において育児休業等をしたものの数及び小学校就学の始期に達するまでの子を養育する男性労働者を雇用する事業主が講ずる育児を目的とした休暇制度(育児休業等、子の看護等休暇及び法第二十三条の三第一項第四号に規定する休暇を除く。)を利用したものの数の合計数の割合

第72条 (法第二十三条第一項本文の一日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるもの)

(法第二十三条第一項本文の一日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるもの)第七十二条法第二十三条第一項本文の一日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるものは、一日の所定労働時間が六時間以下の労働者とする。

第73条 (法第二十三条第一項の措置)

(法第二十三条第一項の措置)第七十三条法第二十三条第一項の育児のための所定労働時間の短縮措置は、一日の所定労働時間を原則として六時間とする措置を含むものとしなければならない。

第73_2条 (法第二十三条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの)

(法第二十三条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの)第七十三条の二法第二十三条第一項第二号の厚生労働省令で定めるものは、一週間の所定労働日数が二日以下の労働者とする。

第74条 (法第二十三条第二項第二号の措置)

(法第二十三条第二項第二号の措置)第七十四条法第二十三条第二項第二号の厚生労働省令で定める当該労働者が就業しつつその子を養育することを容易にするための措置は、当該制度の適用を受けることを希望する労働者に適用される次に掲げるいずれかの方法により講じられる措置とする。一労働基準法第三十二条の三第一項の規定による労働時間の制度を設けること。二一日の所定労働時間を変更することなく始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度を設けること。三労働者の三歳に満たない子に係る保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与を行うこと。

第74_2条 (法第二十三条第三項の措置)

(法第二十三条第三項の措置)第七十四条の二介護のための所定労働時間の短縮等の措置は、二回以上の利用をすることができる措置とし、次の各号に掲げるいずれかの方法により講じなければならない。ただし、第三号の方法により介護のための所定労働時間の短縮等の措置を講ずる場合には、二回以上の利用ができることを要しない。一法第二十三条第三項の労働者(以下この条において単に「労働者」という。)であって当該勤務に就くことを希望するものに適用される所定労働時間の短縮の制度を設けること。二当該制度の適用を受けることを希望する労働者に適用される前条第一号又は第二号に掲げるいずれかの制度を設けること。三要介護状態にある対象家族を介護する労働者がその就業中に、当該労働者に代わって当該対象家族を介護するサービスを利用する場合、当該労働者が負担すべき費用を助成する制度その他これに準ずる制度を設けること。

第75条 (法第二十三条第三項第二号の厚生労働省令で定めるもの)

(法第二十三条第三項第二号の厚生労働省令で定めるもの)第七十五条法第二十三条第三項第二号の厚生労働省令で定めるものは、一週間の所定労働日数が二日以下の労働者とする。

第75_2条 (法第二十三条の三第一項第一号の厚生労働省令で定めるもの)

(法第二十三条の三第一項第一号の厚生労働省令で定めるもの)第七十五条の二法第二十三条の三第一項第一号の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるいずれかの措置とする。一労働基準法第三十二条の三第一項の規定による労働時間の制度(同項第三号の総労働時間を同項第二号の清算期間における所定労働日数で除した時間が一日の所定労働時間と同一であるものに限る。)二一日の所定労働時間を変更することなく始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度

第75_3条 (法第二十三条の三第一項の措置)

(法第二十三条の三第一項の措置)第七十五条の三法第二十三条の三第一項第二号の在宅勤務等の措置は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。一一日の所定労働時間を変更することなく利用をすることができるものであること。二利用をすることができる日数が、一月につき、次に掲げるものであること。イ一週間の所定労働日数が五日の労働者については、十労働日以上の日数ロ一週間の所定労働日数が五日以外の労働者については、イを基準とし、その一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数に応じた日数以上の日数三時間(一日の所定労働時間数に満たないものとする。)を単位とするものであって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとして利用することができるものであること。2前項第三号に規定する単位で利用する法第二十三条の三第一項第二号の在宅勤務等の措置一日の時間数は、一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合は、一時間に切り上げるものとする。)とする。3法第二十三条の三第一項第三号の育児のための所定労働時間の短縮措置は、一日の所定労働時間を原則として六時間とする措置を含むものとしなければならない。4法第二十三条の三第一項第四号に規定する休暇を与えるための措置は、一日の所定労働時間を変更することなく利用をすることができ、かつ、一年間に十労働日以上の日数の利用をすることができるものとしなければならない。

第75_4条 (法第二十三条の三第一項第五号の厚生労働省令で定めるもの)

(法第二十三条の三第一項第五号の厚生労働省令で定めるもの)第七十五条の四法第二十三条の三第一項第五号の厚生労働省令で定めるものは、労働者の三歳から小学校就学の始期に達するまでの子に係る保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与を行うこととする。

第75_5条 (法第二十三条の三第二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位等)

(法第二十三条の三第二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位等)第七十五条の五法第二十三条の三第二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位は、時間(一日の所定労働時間数に満たないものとする。)であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。2前項に規定する一日未満の単位で取得する法第二十三条の三第一項第四号に規定する休暇一日の時間数は、一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合は、一時間に切り上げるものとする。)とする。

第75_6条 (法第二十三条の三第三項第二号の厚生労働省令で定めるもの)

(法第二十三条の三第三項第二号の厚生労働省令で定めるもの)第七十五条の六法第二十三条の三第三項第二号の厚生労働省令で定めるものは、一週間の所定労働日数が二日以下の労働者とする。

第75_7条 (法第二十三条の三第五項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法)

(法第二十三条の三第五項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法)第七十五条の七第六十九条の三の規定は、法第二十三条の三第五項の規定により、労働者に対して、第七十五条の九に定める事項を知らせる場合について準用する。

第75_8条 (法第二十三条の三第五項の厚生労働省令で定める期間)

(法第二十三条の三第五項の厚生労働省令で定める期間)第七十五条の八法第二十三条の三第五項の厚生労働省令で定める期間は、当該労働者の子が一歳十一か月に達する日の翌々日から二歳十一か月に達する日の翌日までの一年間とする。

第75_9条 (法第二十三条の三第五項の厚生労働省令で定める事項)

(法第二十三条の三第五項の厚生労働省令で定める事項)第七十五条の九法第二十三条の三第五項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一法第二十三条の三第五項の対象措置(次号において「対象措置」という。)二対象措置に係る申出の申出先三法第十六条の八の規定による所定外労働の制限に関する制度、法第十七条の規定による時間外労働の制限に関する制度及び法第十九条の規定による深夜業の制限に関する制度

第75_10条 (法第二十三条の三第五項の厚生労働省令で定める措置)

(法第二十三条の三第五項の厚生労働省令で定める措置)第七十五条の十第六十九条の五の規定は、法第二十三条の三第五項の厚生労働省令で定める措置について準用する。

第76条 (法第二十五条第一項の厚生労働省令で定める制度又は措置)

(法第二十五条第一項の厚生労働省令で定める制度又は措置)第七十六条法第二十五条第一項の厚生労働省令で定める育児休業、介護休業その他の子の養育又は家族の介護に関する制度又は措置は、次のとおりとする。一育児休業二介護休業三子の看護等休暇四介護休暇五法第十六条の八(法第十六条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定による所定外労働の制限の制度六法第十七条(法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による時間外労働の制限の制度七法第十九条(法第二十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による深夜業の制限の制度八法第二十三条第一項の育児のための所定労働時間の短縮措置九法第二十三条第二項の規定による育児休業に関する制度に準ずる措置又は同項第一号の在宅勤務等の措置若しくは同項第二号の始業時刻変更等の措置十介護のための所定労働時間の短縮等の措置十一法第二十三条の三第一項の規定による措置

第77条 (職業家庭両立推進者の選任)

(職業家庭両立推進者の選任)第七十七条事業主は、法第二十九条の業務を遂行するために必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから当該業務を担当する者を職業家庭両立推進者として選任するものとする。

第78条 (準用)

(準用)第七十八条雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二号)第三条から第十二条までの規定は、法第五十二条の五第一項の調停の手続について準用する。この場合において、同令第三条第一項中「法第十八条第一項」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)第五十二条の五第一項」と、同項並びに同令第四条(見出しを含む。)及び第五条(見出しを含む。)中「機会均等調停会議」とあるのは「両立支援調停会議」と、同令第六条中「法第十八条第一項」とあるのは「育児・介護休業法第五十二条の五第一項」と、「事業場」とあるのは「事業所」と、同令第八条第一項及び第三項中「法第二十条」とあるのは「育児・介護休業法第五十二条の六において準用する法第二十条」と、同令第九条中「事業場」とあるのは「事業所」と、同令第十条第一項中「第四条第一項及び第二項」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号)第七十八条において準用する第四条第一項及び第二項」と、「第八条」とあるのは「同令第七十八条において準用する第八条」と、同令第十一条第一項中「法第二十一条」とあるのは「育児・介護休業法第五十二条の六において準用する法第二十一条」と、同令別記様式中「事業場」とあるのは「事業所」と読み替えるものとする。

第79条 (認定の申請)

(認定の申請)第七十九条法第五十三条第二項第二号の規定により認定を受けようとする同号の事業協同組合等は、その旨及び同号の基準に係る事項を記載した申請書をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経て、厚生労働大臣に提出しなければならない。

第80条 (権限の委任)

(権限の委任)第八十条法第五十三条第四項並びに同条第五項において準用する職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十七条第二項及び第四十一条第二項に定める厚生労働大臣の権限のうち、次に掲げる募集に係るものは、認定中小企業団体(法第五十三条第二項第二号に規定する認定中小企業団体をいう。以下同じ。)の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に委任する。一認定中小企業団体の主たる事務所の所在する都道府県の区域を募集地域とする募集二認定中小企業団体の主たる事務所の所在する都道府県の区域以外の地域(当該地域における労働力の需給の状況等を勘案して厚生労働大臣が指定する地域を除く。)を募集地域とする募集(当該業種における労働力の需給の状況等を勘案して厚生労働大臣の指定する業種に属する事業に係るものを除く。)であって、その地域において募集しようとする労働者の数が百人(一の都道府県の区域内において募集しようとする労働者の数が三十人以上であるときは、三十人)未満のもの

第81条 (届出事項)

(届出事項)第八十一条法第五十三条第四項の厚生労働省令で定める労働者の募集に関する事項は、次のとおりとする。一募集に係る事業所の名称及び所在地二募集時期三募集地域四法第五十三条第一項の育児休業又は同項の介護休業をする労働者であってその業務を募集に係る労働者が処理するものの職種及び休業期間並びに総数五募集職種及び人員六賃金、労働時間、雇用期間その他の募集に係る労働条件

第82条 (届出の手続)

(届出の手続)第八十二条法第五十三条第四項の規定による届出は、同項の認定中小企業団体の主たる事務所の所在する都道府県の区域を募集地域とする募集、当該区域以外の地域を募集地域とする募集(以下この項において「自県外募集」という。)であって第八十条第二号に該当するもの及び自県外募集であって同号に該当しないものの別に行わなければならない。2法第五十三条第四項の規定による届出をしようとする認定中小企業団体は、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第七百九十三条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所)の長を経て、第八十条の募集にあっては同条の都道府県労働局長に、その他の募集にあっては厚生労働大臣に届け出なければならない。3前二項に定めるもののほか、届出の様式その他の手続は、厚生労働省職業安定局長(以下「職業安定局長」という。)の定めるところによる。

第83条 (労働者募集報告)

(労働者募集報告)第八十三条法第五十三条第四項の募集に従事する認定中小企業団体は、職業安定局長の定める様式に従い、毎年度、労働者募集報告を作成し、これを当該年度の翌年度の四月末日まで(当該年度の終了前に労働者の募集を終了する場合にあっては、当該終了の日の属する月の翌月末日まで)に前条第二項の届出に係る公共職業安定所の長に提出しなければならない。

第84条 (準用)

(準用)第八十四条職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)第三十一条の規定は、法第五十三条第四項の規定により認定中小企業団体に委託して労働者の募集を行う中小企業者について準用する。

第85条 (権限の委任)

(権限の委任)第八十五条法第五十六条に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働大臣が全国的に重要であると認めた事案に係るものを除き、事業主の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局の長が行うものとする。

第86条 (法第六十一条第五項ただし書の厚生労働省令で定めるもの)

(法第六十一条第五項ただし書の厚生労働省令で定めるもの)第八十六条法第六十一条第五項ただし書の厚生労働省令で定めるものは、一週間の所定労働日数が著しく少ないものとして厚生労働大臣が定める日数以下の者とする。

第87条 (法第六十一条第八項の厚生労働省令で定める一日未満の単位等)

(法第六十一条第八項の厚生労働省令で定める一日未満の単位等)第八十七条法第六十一条第八項の厚生労働省令で定める一日未満の単位は、時間(一日の所定労働時間数に満たないものとする。)であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。2前項に規定する一日未満の単位で取得する行政執行法人子の看護等休暇一日の時間数は、一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合は、一時間に切り上げるものとする。)とする。

第88条 (法第六十一条第十二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位等)

(法第六十一条第十二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位等)第八十八条法第六十一条第十二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位は、時間(一日の所定労働時間数に満たないものとする。)であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。2前項に規定する一日未満の単位で取得する行政執行法人介護休暇一日の時間数は、一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合は、一時間に切り上げるものとする。)とする。

第89条 (法第六十一条第二十項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法)

(法第六十一条第二十項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法)第八十九条法第六十一条第二十項の規定により、行政執行法人の職員に対して、第九十一条に定める事項を知らせる場合は、次のいずれかの方法によって行わなければならない。一面談による方法二書面を交付する方法三電子メール等の送信の方法(当該職員が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)2第九十一条に定める事項について、行政執行法人の職員に対して、前項第三号の方法により知らせた場合は、当該職員の使用に係る通信端末機器により受信した時に当該職員に到達したものとみなす。

第90条 (法第六十一条第二十項の厚生労働省令で定める制度又は措置)

(法第六十一条第二十項の厚生労働省令で定める制度又は措置)第九十条法第六十一条第二十項の厚生労働省令で定める制度又は措置は、次のとおりとする。一行政執行法人介護休暇に関する制度二法第六十一条第十五項において読み替えて準用する同条第十四項の規定による所定労働時間を超えて勤務しない制度三法第六十一条第十七項において読み替えて準用する同条第十六項の規定による制限時間を超えて労働時間を延長して勤務しない制度四法第六十一条第十九項において読み替えて準用する同条第十八項の規定による深夜において勤務しない制度五法第六十一条第三十項の介護時間休業(第百十二条第十一号において「介護時間休業」という。)に関する制度

第91条 (法第六十一条第二十項の厚生労働省令で定める事項)

(法第六十一条第二十項の厚生労働省令で定める事項)第九十一条法第六十一条第二十項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一行政執行法人介護休業に関する制度並びに前条各号に掲げる制度及び措置二法第六十一条第二十項の行政執行法人介護休業の承認の請求(第九十五条及び第九十六条において「行政執行法人介護休業の承認の請求」という。)及び同項の介護両立支援制度等の承認の請求の請求先三国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第五十条第一項第十号の四に規定する介護休業手当金又は雇用保険法第十条第六項第二号に規定する介護休業給付金に関すること。

第92条 (法第六十一条第二十項の厚生労働省令で定める措置)

(法第六十一条第二十項の厚生労働省令で定める措置)第九十二条法第六十一条第二十項の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。一面談二書面の交付三電子メール等の送信(行政執行法人の職員が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)2前項第三号の措置を講じた場合には、行政執行法人の職員の使用に係る通信端末機器により受信した時に当該職員に到達したものとみなす。

第93条 (法第六十一条第二十一項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法)

(法第六十一条第二十一項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法)第九十三条法第六十一条第二十一項の規定により、行政執行法人の職員に対して、次条において準用する第九十一条に定める事項を知らせる場合は、次のいずれかの方法によって行わなければならない。一面談による方法二書面を交付する方法三電子メール等の送信の方法2次条において準用する第九十一条に定める事項について、行政執行法人の職員に対して、前項第三号の方法により知らせた場合は、当該職員の使用に係る通信端末機器により受信した時に当該職員に到達したものとみなす。

第94条 (法第六十一条第二十一項の厚生労働省令で定める事項)

(法第六十一条第二十一項の厚生労働省令で定める事項)第九十四条第九十一条の規定は、法第六十一条第二十一項の厚生労働省令で定める事項について準用する。

第95条 (法第六十一条第二十三項第三号の厚生労働省令で定める事項)

(法第六十一条第二十三項第三号の厚生労働省令で定める事項)第九十五条法第六十一条第二十三項第三号の厚生労働省令で定める事項は、行政執行法人介護休業の承認の請求をした行政執行法人の職員が行政執行法人介護休業をすることができる期間について負担すべき社会保険料を支払う方法に関することとする。

第96条 (法第六十一条第二十四項の取扱いの明示)

(法第六十一条第二十四項の取扱いの明示)第九十六条法第六十一条第二十四項の取扱いの明示は、行政執行法人介護休業の承認の請求があった後速やかに、当該行政執行法人介護休業の承認の請求をした行政執行法人の職員に係る取扱いを明らかにした書面を交付すること又は電子メール等を送信すること(当該職員が電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。次項において同じ。)によって行うものとする。2前項の規定による取扱いの明示を電子メール等を送信することにより行った場合は、行政執行法人の職員の使用に係る通信端末機器により受信した時に当該職員に到達したものとみなす。

第97条 (法第六十一条第二十五項第三号の厚生労働省令で定める行政執行法人介護休業に係る勤務環境の整備に関する措置)

(法第六十一条第二十五項第三号の厚生労働省令で定める行政執行法人介護休業に係る勤務環境の整備に関する措置)第九十七条法第六十一条第二十五項第三号の厚生労働省令で定める行政執行法人介護休業に係る勤務環境の整備に関する措置は、次のとおりとする。一行政執行法人の職員の行政執行法人介護休業の取得に関する事例の収集及び職員に対する当該事例の提供二職員に対する行政執行法人介護休業に関する制度及び行政執行法人介護休業の取得の促進に関する方針の周知

第98条 (法第六十一条第二十七項第三号の厚生労働省令で定める介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置)

(法第六十一条第二十七項第三号の厚生労働省令で定める介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置)第九十八条前条の規定は、法第六十一条第二十七項第三号の厚生労働省令で定める介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置について準用する。この場合において、前条中「行政執行法人介護休業の取得」とあるのは「介護両立支援制度等の利用」と、「行政執行法人介護休業に関する制度」とあるのは「介護両立支援制度等」と読み替えるものとする。

第99条 (法第六十一条第二十八項本文の一日の所定労働時間が短い職員として厚生労働省令で定めるもの)

(法第六十一条第二十八項本文の一日の所定労働時間が短い職員として厚生労働省令で定めるもの)第九十九条法第六十一条第二十八項本文の一日の所定労働時間が短い職員として厚生労働省令で定めるものは、一日の所定労働時間が六時間以下の職員とする。

第99_2条 (法第六十一条第二十八項の措置)

(法第六十一条第二十八項の措置)第九十九条の二法第六十一条第二十八項の育児のための所定労働時間の短縮措置は、一日の所定労働時間を原則として六時間とする措置を含むものとしなければならない。

第100条 (法第六十一条第二十九項第二号の措置)

(法第六十一条第二十九項第二号の措置)第百条法第六十一条第二十九項第二号の厚生労働省令で定める当該職員が就業しつつその子を養育することを容易にするための措置は、当該制度の適用を受けることを希望する行政執行法人の職員に適用される次に掲げるいずれかの方法により講じられる措置とする。一労働基準法第三十二条の三第一項の規定による労働時間の制度を設けること。二一日の所定労働時間を変更することなく始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度を設けること。三職員の三歳に満たない子に係る保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与を行うこと。

第101条 (法第六十一条第三十四項第一号の厚生労働省令で定めるもの)

(法第六十一条第三十四項第一号の厚生労働省令で定めるもの)第百一条法第六十一条第三十四項第一号の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるいずれかの措置とする。一労働基準法第三十二条の三第一項の規定による労働時間の制度(同項第三号の総労働時間を同項第二号の清算期間における所定労働日数で除した時間が一日の所定労働時間と同一であるものに限る。)二一日の所定労働時間を変更することなく始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度

第102条 (法第六十一条第三十四項の措置)

(法第六十一条第三十四項の措置)第百二条法第六十一条第三十四項第二号の在宅勤務等の措置は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。一一日の所定労働時間を変更することなく利用をすることができるものであること。二利用をすることができる日数が、一月につき、次に掲げるものであること。イ一週間の所定労働日数が五日の行政執行法人の職員については、十日以上の日数ロ一週間の所定労働日数が五日以外の行政執行法人の職員については、イを基準とし、その一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数に応じた日数以上の日数三時間(一日の所定労働時間数に満たないものとする。)を単位とするものであって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとして利用することができるものであること。2前項第三号に規定する単位で利用する法第六十一条第三十四項第二号の在宅勤務等の措置一日の時間数は、一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合は、一時間に切り上げるものとする。)とする。3法第六十一条第三十四項第三号の育児のための所定労働時間の短縮措置は、一日の所定労働時間を原則として六時間とする措置を含むものとしなければならない。4法第六十一条第三十四項第四号に規定する休暇を与えるための措置は、一日の所定労働時間を変更することなく利用をすることができ、かつ、一年間に十日以上の日数の利用をすることができるものとしなければならない。

第103条 (法第六十一条第三十四項第五号の厚生労働省令で定めるもの)

(法第六十一条第三十四項第五号の厚生労働省令で定めるもの)第百三条法第六十一条第三十四項第五号の厚生労働省令で定めるものは、行政執行法人の職員の三歳から小学校就学の始期に達するまでの子に係る保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与を行うこととする。

第104条 (法第六十一条第三十五項の厚生労働省令で定める一日未満の単位等)

(法第六十一条第三十五項の厚生労働省令で定める一日未満の単位等)第百四条法第六十一条第三十五項の厚生労働省令で定める一日未満の単位は、時間(一日の所定労働時間数に満たないものとする。)であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。2前項に規定する一日未満の単位で取得する法第六十一条第三十四項第四号に規定する休暇一日の時間数は、一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合は、一時間に切り上げるものとする。)とする。

第105条 (法第六十一条第三十八項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法)

(法第六十一条第三十八項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法)第百五条第八十九条の規定は、法第六十一条第三十八項の規定により、行政執行法人の職員に対して、第百七条に定める事項を知らせる場合について準用する。

第106条 (法第六十一条第三十八項の厚生労働省令で定める期間)

(法第六十一条第三十八項の厚生労働省令で定める期間)第百六条法第六十一条第三十八項の厚生労働省令で定める期間は、当該行政執行法人の職員の子が一歳十一か月に達する日の翌々日から二歳十一か月に達する日の翌日までの一年間とする。

第107条 (法第六十一条第三十八項の厚生労働省令で定める事項)

(法第六十一条第三十八項の厚生労働省令で定める事項)第百七条法第六十一条第三十八項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一法第六十一条第三十八項の行政執行法人対象措置(次号において「行政執行法人対象措置」という。)二行政執行法人対象措置に係る承認の請求の請求先三法第六十一条第十四項の規定により所定労働時間を超えて勤務しない制度、同条第十六項の規定により制限時間を超えて労働時間を延長して勤務しない制度及び同条第十八項の規定により深夜において勤務しない制度

第108条 (法第六十一条第三十八項の厚生労働省令で定める措置)

(法第六十一条第三十八項の厚生労働省令で定める措置)第百八条第九十二条の規定は、法第六十一条第三十八項の厚生労働省令で定める措置について準用する。

第109条 (法第六十一条第三十九項において読み替えて準用する法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める就業に関する条件に係る行政執行法人の職員の意向を確認する方法)

(法第六十一条第三十九項において読み替えて準用する法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める就業に関する条件に係る行政執行法人の職員の意向を確認する方法)第百九条第八十九条の規定は、法第六十一条第三十九項において読み替えて準用する法第二十一条第二項の規定により、行政執行法人の職員に対して、次条に定める就業に関する条件に係る当該職員の意向を確認する場合について準用する。

第110条 (法第六十一条第三十九項において読み替えて準用する法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める就業に関する条件)

(法第六十一条第三十九項において読み替えて準用する法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める就業に関する条件)第百十条法第六十一条第三十九項において読み替えて準用する法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める就業に関する条件は、次のとおりとする。一始業及び終業の時刻二就業の場所三国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第一項に規定する育児休業に関する制度、行政執行法人子の看護等休暇に関する制度、法第六十一条第十四項の規定により所定労働時間を超えて勤務しない制度、同条第十六項の規定により制限時間を超えて労働時間を延長して勤務しない制度、同条第十八項の規定により深夜において勤務しない制度、同条第二十八項の育児のための所定労働時間の短縮措置、同条第二十九項第一号の在宅勤務等の措置又は同項第二号の始業時刻変更等の措置、同条第三十四項の規定による措置その他子の養育に関する制度又は措置の利用期間四その他職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する就業に関する条件

第111条 (法第六十一条第四十一項第一号の厚生労働省令で定める場合)

(法第六十一条第四十一項第一号の厚生労働省令で定める場合)第百十一条法第六十一条第四十一項第一号の当該職員が法第五条第三項の規定による申出をすることができる場合に相当するものとして厚生労働省令で定める場合は、当該職員について同項の規定を適用するとしたならば当該職員が同項の規定による申出をすることができる場合とする。2法第六十一条第四十一項第一号の当該職員が法第五条第四項の規定による申出をすることができる場合に相当するものとして厚生労働省令で定める場合は、当該職員について同項の規定を適用するとしたならば当該職員が同項の規定による申出をすることができる場合とする。

第112条 (法第六十一条第四十一項の厚生労働省令で定める制度又は措置)

(法第六十一条第四十一項の厚生労働省令で定める制度又は措置)第百十二条法第六十一条第四十一項の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度又は措置は、次のとおりとする。一国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項の規定による育児休業二国家公務員の育児休業等に関する法律第十二条第一項の規定による育児短時間勤務三行政執行法人介護休業四行政執行法人子の看護等休暇五行政執行法人介護休暇六法第六十一条第十四項(同条第十五項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により所定労働時間を超えて勤務しない制度七法第六十一条第十六項(同条第十七項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により制限時間を超えて労働時間を延長して勤務しない制度八法第六十一条第十八項(同条第十九項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により深夜において勤務しない制度九法第六十一条第二十八項の育児のための所定労働時間の短縮措置十法第六十一条第二十九項第一号の在宅勤務等の措置又は同項第二号の始業時刻変更等の措置十一介護時間休業十二法第六十一条第三十四項の規定による措置

第113条 (法第六十一条の二第五項ただし書の厚生労働省令で定めるもの)

(法第六十一条の二第五項ただし書の厚生労働省令で定めるもの)第百十三条法第六十一条の二第五項ただし書の厚生労働省令で定めるものは、一週間の所定労働日数が著しく少ないものとして厚生労働大臣が定める日数以下の者とする。

第114条 (法第六十一条の二第八項の厚生労働省令で定める一日未満の単位等)

(法第六十一条の二第八項の厚生労働省令で定める一日未満の単位等)第百十四条法第六十一条の二第八項の厚生労働省令で定める一日未満の単位は、時間(一日の所定労働時間数に満たないものとする。)であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。2前項に規定する一日未満の単位で取得する法第六十一条の二第六項の規定による休暇一日の時間数は、一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合は、一時間に切り上げるものとする。)とする。

第115条 (法第六十一条の二第十二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位等)

(法第六十一条の二第十二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位等)第百十五条法第六十一条の二第十二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位は、時間(一日の所定労働時間数に満たないものとする。)であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。2前項に規定する一日未満の単位で取得する法第六十一の二第十項の規定による休暇一日の時間数は、一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合は、一時間に切り上げるものとする。)とする。

第116条 (法第六十一条の二第二十三項の厚生労働省令で定める制度)

(法第六十一条の二第二十三項の厚生労働省令で定める制度)第百十六条法第六十一条の二第二十三項の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度は、次のとおりとする。一地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定による育児休業二地方公務員の育児休業等に関する法律第十条第一項の規定による育児短時間勤務三地方公務員の育児休業等に関する法律第十九条第一項の規定による部分休業四法第六十一条の二第三項の規定による休業五法第六十一条の二第六項の規定による休暇六法第六十一条の二第十項の規定による休暇七法第六十一条の二第十四項(同条第十五項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により所定労働時間を超えて勤務しない制度八法第六十一条の二第十六項(同条第十七項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により制限時間を超えて労働時間を延長して勤務しない制度九法第六十一条の二第十八項(同条第十九項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により深夜において勤務しない制度十法第六十一条の二第二十項の規定により一日の勤務時間の一部につき勤務しない制度

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50002000025

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> 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/ikuji-kyugyo-kaigo_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/ikuji-kyugyo-kaigo_2