医学及び歯学の教育のための献体に関する法律に基づく正常解剖の解剖体の記録に関する省令

法令番号
昭和58年文部省令第27号
施行日
1983-11-25
最終改正
1983-11-17
所管
mext
カテゴリ
教育
e-Gov 法令 ID
358M50000080027
ステータス
active
目次
  1. 1 (解剖体の記録の記載事項)
  2. 2 (解剖体の記録の保存期間)

第1条 (解剖体の記録の記載事項)

(解剖体の記録の記載事項)第一条医学及び歯学の教育のための献体に関する法律(昭和五十八年法律第五十六号。以下「法」という。)第六条第一項に規定する正常解剖の解剖体として受領した死体に関する記録(以下「解剖体の記録」という。)として記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。一死亡した者の氏名、生年月日、年齢及び性別二死亡の年月日、場所及び原因三死体の受領の年月日及び場所並びに死体の受領に至るまでの経緯四遺族その他の死体に関する連絡先となる者の氏名及び住所並びに当該連絡先となる者と死亡した者との関係五死亡した者が献体の意思を書面により表示していたときは、その旨及び年月日六正常解剖の開始及び終了の年月日七火葬の年月日及び場所八遺骨の返還の年月日及び場所並びに遺骨引取者の氏名及び住所並びに遺骨引取者と死亡した者との関係九学校長において遺骨を収蔵し、又は埋蔵したときは、その年月日及び場所並びにその理由

第2条 (解剖体の記録の保存期間)

(解剖体の記録の保存期間)第二条解剖体の記録の保存の期間は、遺骨の返還又は収蔵若しくは埋蔵の日から五年間とする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000080027

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

Cite this in AI / 引用

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。

> 医学及び歯学の教育のための献体に関する法律に基づく正常解剖の解剖体の記録に関する省令 (出典: https://jpcite.com/laws/igaku-oyobi-shigaku_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/igaku-oyobi-shigaku_2