医学及び歯学の教育のための献体に関する法律

法令番号
昭和58年法律第56号
施行日
2001-01-06
最終改正
1999-12-22
所管
mext
カテゴリ
教育
e-Gov 法令 ID
358AC1000000056
ステータス
active
目次
  1. 1 (目的)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 2 (定義)
  4. 3 (献体の意思の尊重)
  5. 4 (献体に係る死体の解剖)
  6. 5 (引取者による死体の引渡し)
  7. 6 (記録の作成及び保存等)
  8. 7 (指導及び助言)
  9. 8 (国民の理解を深めるための措置)
  10. 1301 (処分、申請等に関する経過措置)
  11. 1344 (政令への委任)

第1条 (目的)

(目的)第一条この法律は、献体に関して必要な事項を定めることにより、医学及び歯学の教育の向上に資することを目的とする。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日

第2条 (定義)

(定義)第二条この法律において「献体の意思」とは、自己の身体を死後医学又は歯学の教育として行われる身体の正常な構造を明らかにするための解剖(以下「正常解剖」という。)の解剖体として提供することを希望することをいう。

第3条 (献体の意思の尊重)

(献体の意思の尊重)第三条献体の意思は、尊重されなければならない。

第4条 (献体に係る死体の解剖)

(献体に係る死体の解剖)第四条死亡した者が献体の意思を書面により表示しており、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その死体の正常解剖を行おうとする者は、死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)第七条本文の規定にかかわらず、遺族の承諾を受けることを要しない。一当該正常解剖を行おうとする者の属する医学又は歯学に関する大学(大学の学部を含む。)の長(以下「学校長」という。)が、死亡した者が献体の意思を書面により表示している旨を遺族に告知し、遺族がその解剖を拒まない場合二死亡した者に遺族がない場合

第5条 (引取者による死体の引渡し)

(引取者による死体の引渡し)第五条死亡した者が献体の意思を書面により表示しており、かつ、当該死亡した者に遺族がない場合においては、その死体の引取者は、学校長から医学又は歯学の教育のため引渡しの要求があつたときは、当該死体を引き渡すことができる。

第6条 (記録の作成及び保存等)

(記録の作成及び保存等)第六条学校長は、正常解剖の解剖体として死体を受領したときは、文部科学省令で定めるところにより、当該死体に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。2文部科学大臣は、学校長に対し、前項の死体に関し必要な報告を求めることができる。

第7条 (指導及び助言)

(指導及び助言)第七条文部科学大臣は、献体の意思を有する者が組織する団体に対し、その求めに応じ、その活動に関し指導又は助言をすることができる。

第8条 (国民の理解を深めるための措置)

(国民の理解を深めるための措置)第八条国は、献体の意義について国民の理解を深めるため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

第1301条 (処分、申請等に関する経過措置)

(処分、申請等に関する経過措置)第千三百一条中央省庁等改革関係法及びこの法律(以下「改革関係法等」と総称する。)の施行前に法令の規定により従前の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。2改革関係法等の施行の際現に法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。3改革関係法等の施行前に法令の規定により従前の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、改革関係法等の施行の日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、これを、改革関係法等の施行後の法令の相当規定により相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、改革関係法等の施行後の法令の規定を適用する。

第1344条 (政令への委任)

(政令への委任)第千三百四十四条第七十一条から第七十六条まで及び第千三百一条から前条まで並びに中央省庁等改革関係法に定めるもののほか、改革関係法等の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000056

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

Cite this in AI / 引用

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。

> 医学及び歯学の教育のための献体に関する法律 (出典: https://jpcite.com/laws/igaku-oyobi-shigaku、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/igaku-oyobi-shigaku