第1条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十二年七月一日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十五年十月一日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、サイバーセキュリティ基本法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十七年一月九日)から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
第2条 (職務の種類に関する特例)
(職務の種類に関する特例)第二条刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)第四百四十二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における本則の表二の項第一欄の規定の適用については、同欄中「拘禁刑若しくは拘留」とあるのは、「刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この欄において「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役、旧刑法第十三条に規定する禁錮若しくは旧刑法第十六条に規定する拘留」とする。
第4条 (処分等の効力)
(処分等の効力)第四条この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。
第5条 (命令の効力)
(命令の効力)第五条この政令の施行の際現に効力を有する旧政令の規定により発せられた内閣府令又は総務省令で、新政令の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、別段の定めがあるものを除き、この政令の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。