第1条 (目的)
(目的)第一条この法律は、次に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。一放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。二放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。三放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日二第三章(第三条を除く。)及び次条の規定平成十二年七月一日
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十五年一月六日から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十五年十月一日から施行する。
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第十六条から第十八条まで、第二十条から第二十四条まで及び第二十八条の規定平成十五年十月一日
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一及び二略三第二条(電波法第九十九条の十一第一項第一号の改正規定を除く。)並びに附則第六条及び第八条から第十二条までの規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
第1_附18条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附19条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第十八条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附20条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第四条及び第五条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附21条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一第一条中電波法第百三条の二第二項第三号の改正規定、同項に一号を加える改正規定及び附則第六条の規定公布の日二第一条中電波法第五条及び第七十五条の改正規定、第二条並びに附則第五条及び第八条の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
第1_附22条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一第二条中電波法第九十九条の十一第二項の改正規定、第三条中電気通信事業法第二十九条第一項の改正規定及び第百四十七条第一項の改正規定並びに次条及び附則第九条から第十一条までの規定公布の日
第1_附23条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附24条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一第一条中放送法第五十三条の十一の改正規定、第三条中電波法第九十九条の十二の改正規定及び第五条中電気通信事業法第百四十七条第一項の改正規定並びに附則第三条、第十三条及び第十四条第一項の規定公布の日二第一条中放送法第五十二条の十三第一項第五号チの改正規定、同法第五十二条の二十四第二項第四号の改正規定及び同法第五十二条の三十第二項第五号の改正規定並びに第三条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第十一条、第十二条、第二十七条、第三十五条及び第三十七条の規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日三第一条の規定(前二号に掲げる改正規定を除く。)並びに第五条中電気通信事業法第三十四条の改正規定、同法第百六十九条第四号の改正規定及び同法第百九十一条第二号の改正規定並びに附則第十条第一項の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
第1_附25条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
第1_附26条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一及び二略三第一条から第三条まで、第三十四条及び第三十五条の規定並びに附則第十六条(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第八十六号の改正規定に限る。)の規定平成二十八年四月一日
第1_附27条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定公布の日
第1_附28条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
第1_附29条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中放送法第二十条第二項の改正規定(同項中第八号を第九号とし、第五号から第七号までを一号ずつ繰り下げ、第四号の次に一号を加える部分に限る。)、同条第十項の改正規定、同法第二十九条第一項第一号ヘの改正規定及び同号トの改正規定(「廃止」の下に「(国際放送及び協会国際衛星放送の開始、休止及び廃止にあつては、経営委員会が軽微と認めたものを除く。)」を加える部分に限る。)並びに次条、附則第五条及び第九条から第十一条までの規定は、公布の日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和四十六年一月一日から施行する。
第1_附30条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第八条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附31条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一略二第一条中電波法第六条の改正規定、第二十条の改正規定、第二十七条の十七の改正規定、第六十三条の改正規定、第七十条の五の次に一条を加える改正規定、第七十六条の改正規定、第九十九条の十一第一項の改正規定(同項第一号中「免許手続)」の下に「、第二十四条の二第四項第二号(検査等事業者の登録)」を、「(特定無線設備)」の下に「、第三十八条の三第一項第二号(登録の基準)」を加える部分及び同項第二号に係る部分を除く。)、第百三条第一項の改正規定、第百十一条の改正規定及び第百十六条の改正規定並びに附則第五条から第七条までの規定公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日
第1_附32条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中電波法第五条第三項第三号の改正規定、同条に一項を加える改正規定、同法第六条第一項第七号の改正規定、同法第二十五条第二項の改正規定、同法第二十六条第二項第四号の改正規定、同法第二十七条の十二から第二十七条の十六までの改正規定、同法第五十八条の改正規定、同法第九十九条の十一第一項第一号の改正規定、同法第百三条の二第四項の改正規定及び同法第百三条の五を同法第百三条の六とし、同法第百三条の四を同法第百三条の五とし、同法第百三条の三の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第十五項及び第十六項の改正規定並びに次条並びに附則第四条から第六条まで及び第八条の規定公布の日
第1_附33条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一次条及び附則第八条の規定公布の日二第二十四条、第八十八条、第九十三条第一項、第九十六条第二項、第百三条、第百四条第二号及び第三号、第百十六条第一項から第四項まで、第百六十一条第二項、第百六十二条並びに第百七十七条第一項第五号の改正規定並びに附則第六条及び第十条の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
第1_附34条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中電波法第五条第二項、第六条第三項第一号リ及び第五項第七号並びに第百三条の二第四項第三号の改正規定並びに次条及び附則第九条の規定公布の日二第二条の規定、第三条中放送法の目次、第七十一条の二第二項第一号及び第七十三条第二項第一号の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第八十四条の改正規定、同法第九十三条の改正規定(同条第一項第七号ヌの改正規定(「第二項」を「第六項」に改める部分を除く。)を除く。)、同法第九十七条第二項及び第百三条の改正規定、同法第百十条の次に一条を加える改正規定、同法第百十六条及び第百十六条の三の改正規定、同条を同法第百十六条の四とし、同法第百十六条の二を同法第百十六条の三とし、同法第五章第二節第二款に一条を加える改正規定、同法第百十六条の六の改正規定、同法第五章第二節第三款中同条を同法第百十六条の七とし、同法第百十六条の五を同法第百十六条の六とし、同法第百十六条の四を同法第百十六条の五とする改正規定、同法第百二十五条の改正規定、同法第百五十九条の改正規定(同条第二項第五号チの改正規定(「第二項」を「第六項」に改める部分を除く。)を除く。)、同法第百六十条第二号及び第百六十一条第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百六十六条及び第百七十七条第一項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定(「収支予算等の認可)」の下に「、第七十三条の二第二項ただし書(還元目的積立金の取崩しに係る認可)」を加え、「第百十六条の三第一項」を「第百十六条の四第一項」に改める部分に限る。)、同項第四号の改正規定(「第百十六条の四第五項」を「第百十六条の五第五項」に、「第百六十六条第二項」を「第百六十六条第六項」に改める部分に限る。)、同項第五号の改正規定(「支配関係)」の下に「、第六十四条第四項(割増金の額に係る倍数)」を加える部分を除く。)、同法第百九十一条第一項に二号を加える改正規定並びに同法第百九十三条第一号の改正規定並びに附則第三条及び第八条の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
第1_附35条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第六条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附36条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、令和六年四月一日から施行する。
第1_附37条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一次条並びに附則第四条、第五条及び第八条の規定公布の日二第一条の規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
第1_附38条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中電波法第七十一条の二の改正規定、同法第七十一条の四の改正規定及び同法第百三条の二第九項の改正規定並びに同法附則第十五項の改正規定並びに次条、附則第三条第二項及び第三項、第四条第二項及び第三項、第五条第二項及び第三項並びに第九条の規定公布の日
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和六十三年十月一日から施行する。ただし、第一条中放送法第二十三条第三項、第二十六条、第二十八条第一項、第三十八条及び第四十条の改正規定並びに附則第三条及び第四条の規定は、昭和六十三年八月一日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
第2条 (定義)
(定義)第二条この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。一「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。)の送信(他人の電気通信設備(同条第二号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)を用いて行われるものを含む。)をいう。二「基幹放送」とは、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の規定により放送をする無線局に専ら又は優先的に割り当てられるものとされた周波数の電波を使用する放送をいう。三「一般放送」とは、基幹放送以外の放送をいう。四「国内放送」とは、国内において受信されることを目的とする放送をいう。五「国際放送」とは、外国において受信されることを目的とする放送であつて、中継国際放送及び協会国際衛星放送以外のものをいう。六「邦人向け国際放送」とは、国際放送のうち、邦人向けの放送番組の放送をするものをいう。七「外国人向け国際放送」とは、国際放送のうち、外国人向けの放送番組の放送をするものをいう。八「中継国際放送」とは、外国放送事業者(外国において放送事業を行う者をいう。以下同じ。)により外国において受信されることを目的として国内の放送局を用いて行われる放送をいう。九「協会国際衛星放送」とは、日本放送協会(以下「協会」という。)により外国において受信されることを目的として基幹放送局(基幹放送をする無線局をいう。以下同じ。)又は外国の放送局を用いて行われる放送(人工衛星の放送局を用いて行われるものに限る。)をいう。十「邦人向け協会国際衛星放送」とは、協会国際衛星放送のうち、邦人向けの放送番組の放送をするものをいう。十一「外国人向け協会国際衛星放送」とは、協会国際衛星放送のうち、外国人向けの放送番組の放送をするものをいう。十二「内外放送」とは、国内及び外国において受信されることを目的とする放送をいう。十三「衛星基幹放送」とは、人工衛星の放送局を用いて行われる基幹放送をいう。十四「移動受信用地上基幹放送」とは、自動車その他の陸上を移動するものに設置して使用し、又は携帯して使用するための受信設備により受信されることを目的とする基幹放送であつて、衛星基幹放送以外のものをいう。十五「地上基幹放送」とは、基幹放送であつて、衛星基幹放送及び移動受信用地上基幹放送以外のものをいう。十六「中波放送」とは、五百二十六・五キロヘルツから千六百六・五キロヘルツまでの周波数を使用して音声その他の音響を送る放送をいう。十七「超短波放送」とは、三十メガヘルツを超える周波数を使用して音声その他の音響を送る放送(文字、図形その他の影像又は信号を併せ送るものを含む。)であつて、テレビジョン放送に該当せず、かつ、他の放送の電波に重畳して行う放送でないものをいう。十八「テレビジョン放送」とは、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像及びこれに伴う音声その他の音響を送る放送(文字、図形その他の影像(音声その他の音響を伴うものを含む。)又は信号を併せ送るものを含む。)をいう。十九「多重放送」とは、超短波放送又はテレビジョン放送の電波に重畳して、音声その他の音響、文字、図形その他の影像又は信号を送る放送であつて、超短波放送又はテレビジョン放送に該当しないものをいう。二十「放送局」とは、放送をする無線局をいう。二十一「認定基幹放送事業者」とは、第九十三条第一項の認定を受けた者をいう。二十二「特定地上基幹放送事業者」とは、電波法の規定により自己の地上基幹放送の業務に用いる放送局(以下「特定地上基幹放送局」という。)の免許を受けた者をいう。二十三「基幹放送事業者」とは、認定基幹放送事業者及び特定地上基幹放送事業者をいう。二十四「基幹放送局提供事業者」とは、電波法の規定により基幹放送局の免許を受けた者であつて、当該基幹放送局の無線設備及びその他の電気通信設備のうち総務省令で定めるものの総体(以下「基幹放送局設備」という。)を基幹放送事業者の基幹放送の業務の用に供するものをいう。二十五「一般放送事業者」とは、第百二十六条第一項の登録を受けた者及び第百三十三条第一項の規定による届出をした者をいう。二十六「放送事業者」とは、基幹放送事業者及び一般放送事業者をいう。二十七「認定放送持株会社」とは、第百五十九条第一項の認定を受けた会社又は同項の認定を受けて設立された会社をいう。二十八「放送番組」とは、放送をする事項の種類、内容、分量及び配列をいう。二十九「教育番組」とは、学校教育又は社会教育のための放送の放送番組をいう。三十「教養番組」とは、教育番組以外の放送番組であつて、国民の一般的教養の向上を直接の目的とするものをいう。三十一「配信」とは、放送番組その他の情報を電気通信回線を通じて一般の利用に供することであつて、放送に該当しないものをいう。三十二「番組関連情報」とは、協会が放送する又は放送した放送番組の内容と密接な関連を有する内容の情報であつて、当該放送番組の編集上必要な資料により構成されるもの(当該放送番組を除き、当該放送番組を編集したものを含む。)をいう。三十三「特定役員」とは、法人又は団体の役員のうち、当該法人又は団体の業務の執行に対し相当程度の影響力を有する者として総務省令で定めるものをいう。三十四「支配関係」とは、次のいずれかに該当する関係をいう。イ一の者及び当該一の者の子会社(第百五十八条第一項に規定する子会社をいう。)その他当該一の者と総務省令で定める特別の関係にある者が有する法人又は団体の議決権の数の当該法人又は団体の議決権の総数に占める割合が十分の一以上三分の一以下の範囲内で総務省令で定める割合を超える場合における当該一の者と当該法人又は団体の関係ロ一の法人又は団体の特定役員で他の法人又は団体の特定役員の地位を兼ねる者の数の当該他の法人又は団体の特定役員の総数に占める割合が五分の一以上三分の一以下の範囲内で総務省令で定める割合を超える場合における当該一の法人又は団体と当該他の法人又は団体との関係ハイ及びロに掲げるもののほか、一の者が株式の所有、役員の兼任その他の事由を通じて法人又は団体の経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして総務省令で定める場合における当該一の者と当該法人又は団体の関係
第2_附10条 (準備行為)
(準備行為)第二条総務大臣は、次の各号に掲げる規定による総務省令の制定又は改廃のために、当該各号に定める日前においても、電波監理審議会に諮問することができる。一第一条の規定による改正後の電波法(以下「第一条改正後電波法」という。)第二十六条の二第一項第一号若しくは第二号、第二十六条の三第一項第四号、第二十七条の十二第二項第一号若しくは第二十七条の十三第一項ただし書若しくは第二項又は第三条の規定による改正後の放送法(以下「新放送法」という。)第六十四条第四項この法律の施行の日(以下「施行日」という。)二第二条の規定による改正後の電波法(次条第一項及び附則第十条第二項において「第二条改正後電波法」という。)第二十七条の十六第二項第三号若しくは第七十五条第二項第三号又は新放送法第百三条第二項第三号若しくは第百六十六条第二項第三号前条第二号に掲げる規定の施行の日(次条第一項において「第二号施行日」という。)
第2_附11条 (準備行為)
(準備行為)第二条総務大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、次に掲げる規定による総務省令の制定又は改廃のために、電波監理審議会に諮問することができる。一第一条の規定による改正後の放送法(次項及び次条第一項第一号において「新放送法」という。)第九十七条第一項ただし書、第百十一条第一項、第百十三条、第百二十一条第一項又は第百二十二条2総務大臣は、施行日前においても、新放送法第二十条の二第一項第一号の規定による指定地上基幹放送地域の指定のために、電波監理審議会に諮問することができる。
第2_附12条 (準備行為)
(準備行為)第二条総務大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第二条の規定による改正後の放送法(以下「新法」という。)第二十条第一項第四号又は第二十条の三第一項、第四項若しくは第十項の規定による総務省令の制定のために、新法第百七十七条第一項の規定の例により、電波監理審議会に諮問することができる。2総務大臣は、施行日前においても、新法第六十五条第一項の規定による要請のために、新法第百七十七条第一項の規定の例により、電波監理審議会に諮問することができる。3総務大臣は、施行日前においても、新法附則第十八項の規定により読み替えて適用する新法第二十条第一項第三号の規定による指定のために、新法附則第二十一項の規定の例により、電波監理審議会に諮問することができる。4日本放送協会(以下「協会」という。)は、施行日前においても、新法第二十一条の二第一項の認可の申請をすることができる。5総務大臣は、前項の規定による認可の申請があった場合には、施行日前においても、新法第百七十七条第一項及び第二十一条の二第二項の規定の例により、電波監理審議会に諮問し、及びその認可をすることができる。この場合において、当該認可を受けた実施基準は、施行日に同条第一項の認可を受けたものとみなす。6協会は、施行日前においても、新法第六十四条第五項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の認可の申請をすることができる。7総務大臣は、前項の規定による認可の申請があった場合には、施行日前においても、新法第百七十七条第一項及び第六十四条第五項の規定の例により、電波監理審議会に諮問し、及びその認可をすることができる。この場合において、当該認可を受けた受信契約の条項は、施行日に同項の認可を受けたものとみなす。
第2_附13条 (準備行為)
(準備行為)第二条3総務大臣は、施行日前においても、第二条の規定による改正後の放送法(以下この項及び附則第五条において「新放送法」という。)第百十条の二第二項の規定による総務省令の制定のために、新放送法第百七十七条第一項の規定の例により、電波監理審議会に諮問することができる。
第2_附2条 (修理業務に関する経過措置)
(修理業務に関する経過措置)第二条第一条の規定による改正前の放送法(以下「旧法」という。)第九条第二項の規定に基づきこの法律の施行前に日本放送協会(以下「協会」という。)が委託を受けた同項第十号の業務については、なお従前の例による。
第2_附3条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)第二条この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第2_附4条 (経過措置)
(経過措置)第二条第一条から第五条まで、第七条から第二十四条まで、第二十六条から第三十二条まで、第三十四条から第三十七条まで、第三十九条、第四十一条から第五十条まで、第五十二条から第六十四条まで及び第六十六条から第七十二条までの規定による改正後の法律の規定は、平成八年四月一日に始まる事業年度に係る当該法律の規定に規定する書類(第十八条の規定による改正後の日本輸出入銀行法第三十五条第二項及び第十九条の規定による改正後の日本開発銀行法第三十三条第二項に規定する書類のうち、平成八年四月から九月までの半期に係るものを除く。)から適用する。
第2_附5条 (準備行為)
(準備行為)第二条第一条の規定による改正後の放送法(以下「新放送法」という。)第八条の三第二項及び第九条第九項の認可、新放送法第五十三条の十及び第二条の規定による改正後の電波法(以下「新電波法」という。)第九十九条の十一の規定による電波監理審議会に対する諮問並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、これらの規定の例により、この法律(前条第二号に掲げる規定については、当該規定)の施行前においても行うことができる。
第2_附6条 (法律の廃止)
(法律の廃止)第二条次に掲げる法律は、廃止する。一有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和二十六年法律第百三十五号)二有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)三電気通信役務利用放送法(平成十三年法律第八十五号)四有線放送電話に関する法律(昭和三十二年法律第百五十二号)
第2_附7条 (準備行為)
(準備行為)第二条第一条の規定による改正後の放送法(以下「新放送法」という。)第二十条第九項の認可及び新放送法第百七十七条の規定による電波監理審議会に対する諮問並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、これらの規定の例により、この法律の施行前においても行うことができる。
第2_附8条 (準備行為)
(準備行為)第二条総務大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前において、第一号に掲げる事項については第一条の規定による改正前の電気通信事業法(以下「旧電気通信事業法」という。)第百六十九条の政令で定める審議会等に、第二号及び第三号に掲げる事項については電波監理審議会に、それぞれ諮問することができる。一及び二略三第三条の規定による改正後の放送法(以下「新放送法」という。)第百五十条の三第一項各号の規定による有料放送の役務の指定又は新放送法第百五十条、第百五十条の二第一項、第百五十条の三第一項若しくは第四項ただし書若しくは第百五十一条の二第二号の規定による総務省令の制定又は改廃
第2_附9条 (準備行為等)
(準備行為等)第二条日本放送協会は、この法律の施行の日(次項及び附則第四条において「施行日」という。)前においても、この法律による改正後の放送法(以下「新法」という。)第二十条第二項第二号の業務のうち、この法律による改正前の放送法第二十条第二項第二号の業務に該当しないものに係る放送法第二十条第九項の認可の申請をすることができる。2総務大臣は、前項の認可の申請があった場合には、施行日前においても、新法第二十条第十項及び第百七十七条の規定の例により、その認可をすることができる。この場合において、その認可を受けた実施基準は、施行日において、放送法第二十条第九項の認可を受けたものとみなす。3総務大臣は、前条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、新法第百七十七条の規定の例により、新法第九十三条第一項第四号の総務省令の制定のために、電波監理審議会に諮問することができる。
第3条 (放送番組編集の自由)
(放送番組編集の自由)第三条放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。
第3_附10条 (放送番組の配信に係る経過措置)
(放送番組の配信に係る経過措置)第三条新法第二十条第一項第三号及び第四号の規定は、施行日の午前零時以後に協会が放送を開始する放送番組の配信(新法第二条第三十一号に規定する配信をいう。以下この条及び附則第五条第一項において同じ。)から適用し、施行日前に協会が放送を開始した放送番組の配信については、なお従前の例による。
第3_附2条 (役員の任期に関する経過措置)
(役員の任期に関する経過措置)第三条第二十八条第一項の改正規定の施行の際現に協会の理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。
第3_附3条 (日本放送協会の業務の委託に関する経過措置)
(日本放送協会の業務の委託に関する経過措置)第三条この法律の施行の際現に日本放送協会(以下「協会」という。)が第一条の規定による改正前の放送法(以下「旧放送法」という。)第九条第一項第四号の委託協会国際放送業務を行っている場合であって、当該業務の一部が新放送法第九条第七項に規定するテレビジョン放送による外国人向け委託協会国際放送業務である場合には、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、新放送法第九条の二第二項の規定は、適用しない。
第3_附4条 (検討)
(検討)第三条政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新電波法及び第二条の規定による改正後の放送法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、同法第二条第十四号の移動受信用地上基幹放送に関連する制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第3_附5条 (準備行為)
(準備行為)第三条第二条の規定による改正後の放送法(以下「新放送法」という。)第百七十七条並びに第三条及び第四条の規定による改正後の電波法第九十九条の十一の規定による電波監理審議会に対する諮問、第五条の規定による改正後の電気通信事業法(以下「新電気通信事業法」という。)第百六十九条の規定による同条の政令で定める審議会等に対する諮問並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、これらの規定の例により、この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前においても行うことができる。
第3_附6条 (放送番組審議機関に関する経過措置)
(放送番組審議機関に関する経過措置)第三条この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の放送法(以下「旧放送法」という。)第七条第三項の規定により二以上の放送事業者が共同して置いている放送番組審議機関については、新放送法第七条第三項第一号の規定にかかわらず、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して六月を経過する日までの間は、なお従前の例による。
第3_附7条 (実施基準の公表に関する経過措置)
(実施基準の公表に関する経過措置)第三条この法律の施行の際現に放送法第二十条第九項の認可を受けている実施基準(前条第二項の規定により同法第二十条第九項の認可を受けたものとみなされたものを含む。)についての新法第二十条第十二項の規定の適用については、同項中「受けた」とあるのは「受けている」と、「遅滞なく」とあるのは「放送法の一部を改正する法律(令和元年法律第二十三号)の施行の日以後遅滞なく」とする。
第3_附8条 (現に免許等を受けている者に関する経過措置)
(現に免許等を受けている者に関する経過措置)第三条附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に次の各号に掲げる免許又は認定を受けている者(法人又は団体であるものに限る。)は、総務省令で定めるところにより、第二号施行日から起算して六月以内に、当該各号に定める事項を総務大臣に届け出なければならない。一基幹放送局(第二条の規定による改正前の電波法(以下この項において「第二条改正前電波法」という。)第六条第二項に規定する基幹放送局をいう。次号及び第三号において同じ。)以外の無線局(第二条改正前電波法第五条第二項各号に掲げる無線局を除く。)の免許第二条改正後電波法第六条第一項第十号に掲げる事項二基幹放送局(第三条の規定による改正前の放送法(以下この項において「旧放送法」という。)第二条第十五号に規定する地上基幹放送(第二条改正前電波法第五条第五項に規定する受信障害対策中継放送及び新放送法第九十三条第一項第七号に規定するコミュニティ放送に相当する放送を除く。)をする無線局に限る。次号において「第二号基幹放送局」という。)の免許第二条改正後電波法第六条第二項第九号に掲げる事項三第二号基幹放送局以外の基幹放送局の免許第二条改正後電波法第六条第二項第九号イ及びロに掲げる事項四第二条改正前電波法第二十七条の十四第一項の認定(旧放送法第二条第十四号に規定する移動受信用地上基幹放送に係るものに限る。)第二条改正後電波法第二十七条の十四第一項第二号に掲げる事項五旧放送法第九十三条第一項の認定(旧放送法第二条第十五号に規定する地上基幹放送(新放送法第九十三条第一項第七号に規定するコミュニティ放送に相当する放送を除く。)の業務に係るものに限る。次号において「第五号認定」という。)新放送法第九十三条第二項第十号に掲げる事項六第五号認定以外の旧放送法第九十三条第一項の認定新放送法第九十三条第二項第十号イ及びロに掲げる事項七旧放送法第百五十九条第一項の認定新放送法第百五十九条第三項第五号から第七号までに掲げる事項2前項(第一号から第四号までに係る部分に限る。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三十万円以下の過料に処する。3第一項(第五号から第七号までに係る部分に限る。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。
第3_附9条 (現に認定等を受けている者に関する経過措置)
(現に認定等を受けている者に関する経過措置)第三条この法律の施行の際現に次の各号に掲げる認定又は免許を受けている者は、総務省令で定めるところにより、施行日から起算して六月以内に、当該各号に定める事項を総務大臣に届け出なければならない。一第一条の規定による改正前の放送法(次条において「旧放送法」という。)第九十三条第一項の認定新放送法第九十三条第二項第九号に掲げる事項2前項(第一号に係る部分に限る。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。
第4条 (国内放送等の放送番組の編集等)
(国内放送等の放送番組の編集等)第四条放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。一公安及び善良な風俗を害しないこと。二政治的に公平であること。三報道は事実をまげないですること。四意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。2放送事業者は、テレビジョン放送による国内放送等の放送番組の編集に当たつては、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像を視覚障害者に対して説明するための音声その他の音響を聴くことができる放送番組及び音声その他の音響を聴覚障害者に対して説明するための文字又は図形を見ることができる放送番組をできる限り多く設けるようにしなければならない。
第4_附2条 (業務報告書等の提出に関する経過措置)
(業務報告書等の提出に関する経過措置)第四条協会の昭和六十二年四月に始まる事業年度の業務報告書並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びにこれに関する説明書については、第一条の規定による改正後の放送法(以下「新法」という。)第三十八条及び第四十条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第4_附3条 (企業会計原則等に関する経過措置)
(企業会計原則等に関する経過措置)第四条新放送法第三十六条の二、第三十八条、第三十九条第二項、第四十条及び第四十条の二の規定は、施行日以後に開始する協会の事業年度から適用し、施行日前に開始した協会の事業年度については、なお従前の例による。2施行日の前日において協会の監事である者の任期は、施行日前に開始した事業年度の業務報告書並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びにこれらに関する説明書(次項において「貸借対照表等」という。)の総務大臣への提出の日までとする。3第一項の規定により監事が協会の施行日前に開始した事業年度の業務報告書及び貸借対照表等に添える意見書を作成する場合においては、旧放送法第二十三条第三項、第二十四条、第二十六条第四項から第九項まで、第二十七条第四項及び第五項、第二十八条の二、第二十九条第一項並びに第五十四条の規定は、なお効力を有する。
第4_附4条 (有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律の廃止に伴う経過措置)
(有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律の廃止に伴う経過措置)第四条この法律の施行の際現に附則第二条の規定による廃止前の有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(以下この条において「旧有線ラジオ放送法」という。)第三条の規定による届出をしている者であって、新放送法第百三十三条第一項の規定により届出をすべき者に該当するものは、施行日に同項の届出をしたものとみなす。2施行日前に前項の規定により新放送法第百三十三条第一項の届出をしたものとみなされる者(以下この条において「みなし届出一般放送事業者」という。)によってされた有線ラジオ放送(旧有線ラジオ放送法第二条第二号又は第三号の有線ラジオ放送に限る。)についての旧有線ラジオ放送法第四条第二項において準用する第二条の規定による改正前の放送法(以下「旧放送法」という。)第四条の規定の適用については、なお従前の例による。3施行日前にみなし届出一般放送事業者が得た旧有線ラジオ放送法第五条に規定する同意は、新放送法第十一条に規定する同意とみなす。4施行日前に旧有線ラジオ放送法の規定により総務大臣がした次の表の上欄に掲げる処分その他の行為は、新放送法の規定により総務大臣がした同表の下欄に掲げる処分その他の行為とみなす。旧有線ラジオ放送法第六条第一項の規定による報告の求め(旧有線ラジオ放送法第三条の二に規定する処分又は同条に規定する承諾に関するものに限る。)新放送法第百四十五条第四項の規定による報告の求め旧有線ラジオ放送法第六条第一項の規定による報告の求め(旧有線ラジオ放送法第三条の二に規定する処分又は同条に規定する承諾に関するものを除く。)新放送法第百七十五条の規定による資料の提出の求め旧有線ラジオ放送法第八条第一項の規定による命令新放送法第百七十四条の規定による命令5施行日前にみなし届出一般放送事業者が旧有線ラジオ放送法第六条の二第二項の規定によりすべき届出は、新放送法第百三十四条第二項の規定によりすべき届出とみなす。6施行日前に旧有線ラジオ放送法第九条において準用する第四条の規定による改正前の電波法(以下「旧電波法」という。)第七章の規定によりした又はすべき行為であって、新放送法第百八十条において準用する第四条の規定による改正後の電波法(以下「新電波法」という。)第七章に相当の規定があるものは、新放送法第百八十条において準用する同章の相当の規定によりした又はすべきものとみなす。
第4_附5条 (外国の放送局を用いて行われる国際放送に関する経過措置)
(外国の放送局を用いて行われる国際放送に関する経過措置)第四条日本放送協会(附則第六条において「協会」という。)は、この法律の施行の際現に外国の放送局(新放送法第二条第二十号に規定する放送局をいう。)を用いて国際放送(同条第五号に規定する国際放送をいう。)を行っている場合には、施行日から起算して三月以内に、放送区域、放送事項その他総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。
第4_附6条 (実施計画に関する経過措置)
(実施計画に関する経過措置)第四条施行日を含む事業年度に係る新法第二十条第十三項の規定の適用については、同項中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「放送法の一部を改正する法律(令和元年法律第二十三号)の施行の日以後遅滞なく」とする。
第4_附7条 (経営基盤強化計画に関する経過措置)
(経営基盤強化計画に関する経過措置)第四条施行日前にされた旧放送法第百十六条の四第一項に規定する経営基盤強化計画の認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものに係る認定については、なお従前の例による。2この法律の施行の際現に旧放送法第百十六条の四第一項の認定(旧放送法第百十六条の五第一項の変更の認定を含む。)を受けている経営基盤強化計画については、その実施期間が終了するまでの間、なおその効力を有するものとし、当該経営基盤強化計画及び前項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた経営基盤強化計画に関する旧放送法第五章第二節第三款の規定の適用については、なお従前の例による。
第4_附8条 (業務規程の届出に係る経過措置)
(業務規程の届出に係る経過措置)第四条協会は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日までに、新法第二十条の四及び第二十九条の規定の例により、新法第二十条の四第一項に規定する業務規程を定め、総務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。2総務大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該業務規程の内容が新法第二十条の四第二項第三号に適合しているかどうかについて、学識経験者及び利害関係者の意見を聴かなければならない。3総務大臣は、第一項の規定により届出のあった業務規程が新法第二十条の四第二項各号のいずれかに適合しないことが明らかであるときは、協会に対し、期限を定めて、当該業務規程を変更すべき旨の勧告をすることができる。4総務大臣は、前項の勧告を受けた協会が、正当な理由がなくて当該業務規程を変更しない場合において、新法第二十条の四第二項各号に掲げる事項を確保するためやむを得ないときは、協会に対し、期限を定めて、当該業務規程を変更すべき旨を命ずることができる。5総務大臣は、第三項の勧告及び前項の規定による命令については、電波監理審議会に諮問しなければならない。6電波監理審議会は、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第九十九条の二に規定するもののほか、前項の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。この場合において、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第二十条中「電波法及び放送法」とあるのは、「電波法、放送法及び放送法の一部を改正する法律(令和六年法律第三十六号)」とする。7第四項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした協会の役員を百万円以下の罰金に処する。8第一項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は同項の規定による公表をせず、若しくは虚偽の公表をしたときは、その違反行為をした協会の役員を二十万円以下の過料に処する。9第一項の規定によりされた届出及び公表は、施行日において新法第二十条の四第一項の規定によりされた届出及び公表とみなす。この場合において、当該届出については、同条第五項の規定は適用しない。10第三項の勧告又は第四項の規定による命令(それぞれその期限が施行日以後に到来するものに限る。)は、施行日以後は、それぞれ新法第二十条の四第六項の勧告又は同条第七項の規定による命令とみなす。
第5条 (番組基準)
(番組基準)第五条放送事業者は、放送番組の種別(教養番組、教育番組、報道番組、娯楽番組等の区分をいう。以下同じ。)及び放送の対象とする者に応じて放送番組の編集の基準(以下「番組基準」という。)を定め、これに従つて放送番組の編集をしなければならない。2放送事業者は、国内放送等について前項の規定により番組基準を定めた場合には、総務省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。これを変更した場合も、同様とする。
第5_附10条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第五条この法律の施行前にした行為及び前条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5_附11条 (放送番組の配信に係る努力義務等)
(放送番組の配信に係る努力義務等)第五条協会は、新法第二十条第一項第三号又は第四号の規定に基づきできる限り多くの放送番組の配信が行われることに対する公衆の要望を満たすため、施行日前においても、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の七に規定する著作権者等その他の配信に係る許諾の権利を有する者との間で、配信に係る対価の額その他の必要な事項に係る協議を行うよう努めなければならない。2総務大臣は、前項の協議の状況について把握するとともに、当該協議が促進されるように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第5_附12条 (認定記録に関する経過措置)
(認定記録に関する経過措置)第五条新放送法第九十四条第二項の規定は、総務大臣が施行日以後に基幹放送(放送法第二条第二号に規定する基幹放送をいう。以下この条において同じ。)の業務の認定(放送法第九十三条第一項に規定する認定をいう。以下この条において同じ。)を行った場合について適用する。2総務大臣は、施行日において、この法律の施行の際現に効力を有している全ての基幹放送の業務の認定について、新放送法第九十四条第二項の規定の例により、当該認定に係る認定記録(新放送法第九十四条の二に規定する認定記録をいう。以下この条において同じ。)を作成し、当該認定記録に記録されている事項を当該認定を受けている者が閲覧することができる状態に置かなければならない。3総務大臣は、この法律の施行の際現に基幹放送の業務の認定を受けている者が施行日において前項の認定記録を閲覧することができるようにするため、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める日以後遅滞なく、当該者に係る認定記録を作成する旨及び総務省令で定める事項を通知しなければならない。一総務大臣が告示する日(以下この項において「告示日」という。)において基幹放送の業務の認定を受けている者告示日二告示日の翌日から施行日の前日までの間に基幹放送の業務の認定を受けた者当該認定を受けた日
第5_附2条 (旧法等の規定に基づく処分等の効力)
(旧法等の規定に基づく処分等の効力)第五条この法律の施行前に、旧法又は第二条の規定による改正前の電波法の規定によりした処分、手続その他の行為は、新法又は第二条の規定による改正後の電波法(以下「新法等」という。)中にこれに相当する規定があるときは、新法等の規定によりしたものとみなす。
第5_附3条 (経過措置)
(経過措置)第五条附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に旧電波法第四条の免許を受けて開設されている公衆によって直接受信されることを目的とする無線通信の送信をする無線局(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第六号の電気通信業務を行うことを目的とするもの、旧電波法第五条第五項の受信障害対策中継放送をするもの及び人工衛星に開設するものを除く。)の免許人が附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日において新電波法第五条第四項第三号に掲げる者に該当することとなる場合における当該免許人に係る第二条の規定による改正後の放送法第五十二条の八第三項の規定の適用については、同項中「電波法第五条第四項第三号イ」とあるのは「電波法及び放送法の一部を改正する法律(平成十七年法律第百七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日において、同法第一条の規定による改正後の電波法第五条第四項第三号イ」と、「議決権の割合が増加することにより」とあるのは「議決権の割合が」とする。
第5_附4条 (有料放送の料金に関する経過措置)
(有料放送の料金に関する経過措置)第五条この法律の施行の際現に旧放送法第五十二条の四第一項(旧放送法附則第十八項(旧放送法附則第十九項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の認可を受け、若しくは同条第三項の規定により届け出ている料金又は同条第七項の規定により届け出ている契約約款に定める料金は、新放送法第五十二条の四第一項の規定により届け出た料金とみなす。2この法律の施行の際現にされている旧放送法第五十二条の四第一項の規定による認可の申請は、新放送法第五十二条の四第一項の規定による届出とみなす。
第5_附5条 (有線テレビジョン放送法の廃止に伴う経過措置)
(有線テレビジョン放送法の廃止に伴う経過措置)第五条この法律の施行の際現に附則第二条の規定による廃止前の有線テレビジョン放送法(以下この条において「旧有線テレビジョン放送法」という。)第十二条の規定による届出をしている者であって、新放送法第百二十六条第一項の規定により登録を受けるべき者に該当するものは施行日に同項の登録を受けたものと、新放送法第百三十三条第一項の規定により届出をすべき者に該当するものは施行日に同項の届出をしたものとみなす。2施行日前に旧有線テレビジョン放送法の規定によりした次の表の上欄に掲げる申請は、新放送法の規定によりした同表の下欄に掲げる申請又は届出とみなす。旧有線テレビジョン放送法第三条第一項の規定による許可の申請(新放送法第百二十六条第一項の規定により登録を受けるべき者に係るものに限る。)新放送法第百二十六条第一項の規定による登録の申請旧有線テレビジョン放送法第三条第一項の規定による許可の申請(新放送法第百三十三条第一項の規定により届出をすべき者に係るものに限る。)新放送法第百三十三条第一項の規定による届出旧有線テレビジョン放送法第七条第一項の規定による許可の申請(前項の規定により新放送法第百二十六条第一項の登録を受けたものとみなされる者(以下この条において「みなし登録一般放送事業者」という。)に係るものに限る。)新放送法第百三十条第一項の規定による変更登録の申請旧有線テレビジョン放送法第七条第一項の規定による許可の申請(前項の規定により新放送法第百三十三条第一項の届出をしたものとみなされる者(以下この条において「みなし届出一般放送事業者」という。)に係るものに限る。)新放送法第百三十三条第二項の規定による届出旧有線テレビジョン放送法第十条の二第一項及び第二項並びに第十条の三第二項の規定による認可の申請新放送法第百三十四条第二項の規定による届出旧有線テレビジョン放送法第十三条第三項の規定による裁定の申請新放送法第百四十四条第一項の規定による裁定の申請旧有線テレビジョン放送法第十四条第一項の規定による認可の申請(みなし登録一般放送事業者に係るものに限る。)新放送法第百四十条第二項の規定による届出3この法律の施行の際現に旧有線テレビジョン放送法第九条の規定による有線テレビジョン放送施設の使用の承諾に係る事業を営んでいる者は、施行日から起算して三年間(当該期間内に新電気通信事業法第九条の登録若しくは第十二条第一項の規定による登録の拒否の処分があり、又は新電気通信事業法第十六条第一項の届出をしたときは、その日までの間)は、新電気通信事業法第九条又は第十六条第一項の規定にかかわらず、従前の例により引き続き当該有線テレビジョン放送施設の使用の承諾に係る事業を営むことができる。その者がその期間内に新電気通信事業法第九条の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。4施行日前にみなし一般放送事業者(みなし登録一般放送事業者及びみなし届出一般放送事業者をいう。以下この条において同じ。)が得た旧有線テレビジョン放送法第十三条第二項に規定する同意は、新放送法第十一条に規定する同意とみなす。5施行日前に旧有線テレビジョン放送法の規定により総務大臣がした次の表の上欄に掲げる処分その他の行為は、新放送法の規定により総務大臣がした同表の下欄に掲げる処分その他の行為とみなす。旧有線テレビジョン放送法第十三条第四項の規定による通知又は意見書を提出する機会の付与新放送法第百四十四条第二項の規定による通知又は意見書を提出する機会の付与旧有線テレビジョン放送法第十三条第五項の規定による裁定新放送法第百四十四条第三項の規定による裁定旧有線テレビジョン放送法第二十四条第一項の規定による命令(みなし登録一般放送事業者に係るものに限る。)新放送法第百三十八条の規定による命令旧有線テレビジョン放送法第二十四条第二項の規定による命令(みなし登録一般放送事業者に係るものに限る。)新放送法第百四十一条の規定による命令旧有線テレビジョン放送法第二十五条第二項の規定による命令新放送法第百七十四条の規定による命令旧有線テレビジョン放送法第二十七条第一項の規定による有線テレビジョン放送施設の状況その他必要な事項の報告の求め(みなし登録一般放送事業者に係るものに限る。)新放送法第百三十九条第一項の規定による報告の求め旧有線テレビジョン放送法第二十七条第一項の規定による有線テレビジョン放送の業務の状況の報告の求め(旧有線テレビジョン放送法第十二条の二に規定する処分又は同条に規定する承諾に関するものに限る。)新放送法第百四十五条第四項の規定による報告の求め旧有線テレビジョン放送法第二十七条第一項の規定による有線テレビジョン放送の業務の状況の報告の求め(旧有線テレビジョン放送法第十二条の二に規定する処分又は同条に規定する承諾に関するものを除く。)新放送法第百七十五条の規定による資料の提出の求め6この法律の施行の際現に旧有線テレビジョン放送法第三条第一項の許可を受けている者であって、みなし登録一般放送事業者に該当するものは、施行日に新放送法第百四十条第一項の指定を受けたものとみなす。7施行日前に旧有線テレビジョン放送法第十四条第一項の認可を受けている契約約款に定める提供条件であって、みなし登録一般放送事業者に係るものは、新放送法第百四十条第二項の規定により届け出た契約約款に定める提供条件とみなす。8施行日前にみなし一般放送事業者によってされた有線テレビジョン放送(旧有線テレビジョン放送法第十七条に規定する放送事業者のテレビジョン放送又はテレビジョン多重放送を受信し、そのすべての放送番組に変更を加えないで同時にこれを再送信する有線テレビジョン放送を除く。)についての同条において準用する旧放送法第四条の規定の適用については、なお従前の例による。9施行日前にみなし登録一般放送事業者が旧有線テレビジョン放送法第十七条において準用する旧放送法第三条の四第二項、第三項、第五項及び第六項の規定によりした又はすべき行為は、それぞれ新放送法第六条第二項、第三項、第五項及び第六項の規定によりした又はすべき行為とみなす。10施行日前にみなし一般放送事業者が旧有線テレビジョン放送法第十七条の二第二項の規定によりすべき届出は、新放送法第百三十四条第二項の規定によりすべき届出とみなす。11施行日前に旧有線テレビジョン放送法第二十八条において準用する旧電波法第七章の規定によりした又はすべき行為であって、新放送法第百八十条において準用する新電波法第七章に相当の規定があるものは、同条において準用する同章の相当の規定によりした又はすべきものとみなす。
第5_附6条 (経過措置の原則)
(経過措置の原則)第五条行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第5_附7条 (経営委員会に関する経過措置)
(経営委員会に関する経過措置)第五条附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間における新放送法第二十九条第一項第一号トの規定の適用については、同号ト中「国際放送及び協会国際衛星放送」とあるのは、「協会国際衛星放送」とする。
第5_附8条 (放送法の一部改正に伴う経過措置)
(放送法の一部改正に伴う経過措置)第五条新放送法第百五十条の二及び第百五十条の三の規定は、施行日以後に締結される有料放送(新放送法第百四十七条第一項に規定する有料放送をいう。)の役務の提供に関する契約について適用する。
第5_附9条 (中期経営計画に関する経過措置)
(中期経営計画に関する経過措置)第五条新法第七十条第一項及び第二項の規定は、平成三十三年四月に始まる事業年度から適用し、同月に始まる事業年度より前の事業年度については、なお従前の例による。2この法律の施行後新法第七十一条の二第一項の規定により最初に定める同項に規定する中期経営計画は、平成三十三年四月を当該中期経営計画の期間(同条第二項第一号に規定する期間をいう。)の始期としなければならない。
第6条 (放送番組審議機関)
(放送番組審議機関)第六条放送事業者は、放送番組の適正を図るため、放送番組審議機関(以下「審議機関」という。)を置くものとする。2審議機関は、放送事業者の諮問に応じ、放送番組の適正を図るため必要な事項を審議するほか、これに関し、放送事業者に対して意見を述べることができる。3放送事業者は、番組基準及び放送番組の編集に関する基本計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、審議機関に諮問しなければならない。4放送事業者は、審議機関が第二項の規定により諮問に応じて答申し、又は意見を述べた事項があるときは、これを尊重して必要な措置をしなければならない。5放送事業者は、総務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を審議機関に報告しなければならない。一前項の規定により講じた措置の内容二第九条第一項の規定による訂正又は取消しの放送の実施状況三放送番組に関して申出のあつた苦情その他の意見の概要6放送事業者は、審議機関からの答申又は意見を放送番組に反映させるようにするため審議機関の機能の活用に努めるとともに、総務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を公表しなければならない。一審議機関が放送事業者の諮問に応じてした答申又は放送事業者に対して述べた意見の内容その他審議機関の議事の概要二第四項の規定により講じた措置の内容
第6_附10条 (その他の経過措置の政令への委任)
(その他の経過措置の政令への委任)第六条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第6_附11条 (処分等の効力)
(処分等の効力)第六条この法律の施行前に第二条の規定による改正前の放送法の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であって、新法に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
第6_附2条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第六条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第6_附3条 (政令への委任)
(政令への委任)第六条附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第6_附4条 (有料放送管理業務の届出に関する経過措置)
(有料放送管理業務の届出に関する経過措置)第六条この法律の施行の際現に有料放送管理業務を営んでいる者は、施行日から起算して三月を経過する日までの間は、新放送法第五十二条の六の二第一項(第四条の規定による改正後の電気通信役務利用放送法第十五条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、引き続き当該業務を営むことができる。
第6_附5条 (電気通信役務利用放送法の廃止に伴う経過措置)
(電気通信役務利用放送法の廃止に伴う経過措置)第六条この法律の施行の際現に附則第二条の規定による廃止前の電気通信役務利用放送法(以下この条において「旧電気通信役務利用放送法」という。)第三条第一項の規定により登録を受けている者であって、新放送法第百二十六条第一項の規定により登録を受けるべき者に該当するものは施行日に同項の登録を受けたものと、新放送法第百三十三条第一項の規定により届出をすべき者に該当するものは施行日に同項の届出をしたものとみなす。2施行日前に旧電気通信役務利用放送法の規定によりした次の表の上欄に掲げる申請は、新放送法の規定によりした同表の下欄に掲げる申請又は届出とみなす。旧電気通信役務利用放送法第三条第一項の規定による登録の申請(新放送法第百二十六条第一項の規定により登録を受けるべき者に係るものに限る。)新放送法第百二十六条第一項の規定による登録の申請旧電気通信役務利用放送法第三条第一項の規定による登録の申請(新放送法第百三十三条第一項の規定により届出をすべき者に係るものに限る。)新放送法第百三十三条第一項の規定による届出旧電気通信役務利用放送法第六条第一項の規定による変更登録の申請(前項の規定により新放送法第百二十六条第一項の登録を受けたものとみなされる者(以下この条において「みなし登録一般放送事業者」という。)に係るものに限る。)新放送法第百三十条第一項の規定による変更登録の申請旧電気通信役務利用放送法第六条第一項の規定による変更登録の申請(前項の規定により新放送法第百三十三条第一項の届出をしたものとみなされる者(以下この条において「みなし届出一般放送事業者」という。)に係るものに限る。)新放送法第百三十三条第二項の規定による届出3施行日前にみなし一般放送事業者(みなし登録一般放送事業者及びみなし届出一般放送事業者をいう。以下この条において同じ。)が旧電気通信役務利用放送法第七条第二項の規定によりすべき届出は、新放送法第百三十四条第二項の規定によりすべき届出とみなす。4施行日前にみなし一般放送事業者が得た旧電気通信役務利用放送法第十二条に規定する同意は、新放送法第十一条に規定する同意とみなす。5施行日前にみなし一般放送事業者によってされた電気通信役務利用放送(旧電気通信役務利用放送法第十五条に規定する他の電気通信役務利用放送事業者の電気通信役務利用放送又は放送事業者の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にこれらを再送信するものを除く。)についての同条において準用する旧放送法第四条の規定の適用については、なお従前の例による。6施行日前にみなし登録一般放送事業者が旧電気通信役務利用放送法第十五条において準用する旧放送法第三条の四第二項、第三項、第五項及び第六項並びに第五条の規定によりした又はすべき行為は、それぞれ新放送法第六条第二項、第三項、第五項及び第六項並びに第十条の規定によりした又はすべき行為とみなす。7施行日前に旧電気通信役務利用放送法の規定により総務大臣がした次の表の上欄に掲げる処分その他の行為は、新放送法の規定によりした同表の下欄に掲げる処分その他の行為とみなす。旧電気通信役務利用放送法第十五条において準用する旧放送法第五十二条の七第三項の規定による命令新放送法第百五十六条第四項の規定による命令旧電気通信役務利用放送法第十五条において準用する旧放送法第五十三条の八の規定による資料の提出の求め新放送法第百七十五条の規定による資料の提出の求め旧電気通信役務利用放送法第十六条第一項の規定による命令(みなし登録一般放送事業者に係るものに限る。)新放送法第百三十八条の規定による命令旧電気通信役務利用放送法第十六条第三項の規定による命令新放送法第百七十四条の規定による命令旧電気通信役務利用放送法第十七条第一項の規定による電気通信役務利用放送設備の状況その他必要な事項の報告の求め(みなし登録一般放送事業者に係るものに限る。)新放送法第百三十九条第一項の規定による報告の求め旧電気通信役務利用放送法第十七条第一項の規定による電気通信役務利用放送の業務の状況の報告の求め新放送法第百七十五条の規定による資料の提出の求め8施行日前に旧電気通信役務利用放送法第二十一条において準用する旧電波法第七章の規定によりした又はすべき行為であって、新放送法第百八十条において準用する新電波法第七章に相当の規定があるものは、同条において準用する同章の相当の規定によりした又はすべきものとみなす。
第6_附6条 (訴訟に関する経過措置)
(訴訟に関する経過措置)第六条この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
第6_附7条 (特別の勘定に関する経過措置)
(特別の勘定に関する経過措置)第六条新放送法第七十三条第二項の規定は、施行日以後に開始する協会の事業年度から適用し、施行日前に開始した協会の事業年度については、なお従前の例による。
第6_附8条 (処分等の効力)
(処分等の効力)第六条施行日前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第6_附9条 (認定基幹放送事業者の地位の承継に関する経過措置)
(認定基幹放送事業者の地位の承継に関する経過措置)第六条附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にされた放送法第九十八条第二項の認可の申請であって、同号に掲げる規定の施行の際、認可又は不認可の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
第7条 第七条
第七条放送事業者の審議機関は、委員七人(テレビジョン放送による基幹放送を行う放送事業者以外の放送事業者の審議機関にあつては、総務省令で定める七人未満の員数)以上をもつて組織する。2放送事業者の審議機関の委員は、学識経験を有する者のうちから、当該放送事業者が委嘱する。3二以上の放送事業者は、次に掲げる要件のいずれをも満たす場合には、共同して審議機関を置くことができる。この場合においては、前項の規定による審議機関の委員の委嘱は、これらの放送事業者が共同して行う。一当該放送事業者のうちに同一の認定放送持株会社の関係会社(第百五十八条第二項に規定する関係会社をいう。)である基幹放送事業者(その基幹放送に係る放送対象地域(第九十一条第二項第二号の放送対象地域をいう。第十四条において同じ。)が全国である者を除く。)が二以上含まれていないこと。二当該放送事業者のうちに基幹放送事業者がある場合において、いずれの基幹放送事業者についても当該基幹放送事業者以外の全ての放送事業者との間において次に掲げる要件のいずれかを満たす放送区域(電波法第十四条第二項第二号の規定により基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許記録(同法第十四条の二に規定する免許記録をいう。以下同じ。)に記録されている放送区域をいう。以下この項において同じ。)又は業務区域(第百二十六条第二項第四号の業務区域をいう。以下この項において同じ。)の重複があること。イ放送区域又は業務区域が重複する区域の面積が当該いずれかの放送事業者の放送区域又は業務区域の面積の三分の二以上に当たること。ロ放送区域又は業務区域が重複する部分の放送区域の区域内の人口が当該いずれかの放送事業者の放送区域又は業務区域内の全人口の三分の二以上に当たること。三当該放送事業者のうちに二以上の一般放送事業者がある場合において、当該一般放送事業者のうちのいずれの二の一般放送事業者の間においても次に掲げる要件のいずれかを満たす関係があること。イ業務区域が重複し、かつ、業務区域が重複する区域の面積が当該いずれかの一般放送事業者の業務区域の面積の三分の二以上に当たること。ロ業務区域が重複し、かつ、業務区域が重複する区域内の人口が当該いずれかの一般放送事業者の業務区域内の全人口の三分の二以上に当たること。ハ当該二の一般放送事業者の業務区域の属する都道府県が同一であること。
第7_附2条 (人工衛星の無線局により行われる放送についての特例に関する経過措置)
(人工衛星の無線局により行われる放送についての特例に関する経過措置)第七条この法律の施行の際現に旧放送法附則第二十項の規定により受けたものとみなされている認定は、なお効力を有する。
第7_附3条 (処分、申請等に関する経過措置)
(処分、申請等に関する経過措置)第七条この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。2この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第7_附4条 (基幹放送の業務の認定の取消し等に関する経過措置)
(基幹放送の業務の認定の取消し等に関する経過措置)第七条この法律の施行の際現に旧放送法第九十三条第一項の認定を受けている者であって、この法律の施行の際に新放送法第九十三条第一項第四号(新放送法第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に適合しないものに関する新放送法第百四条第三号(新放送法第百六十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、施行日から起算して一年を経過する日(その日前に新放送法第九十三条第一項第四号に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までの間は、新放送法第二条第三十二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。2この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の電波法(以下この項において「旧電波法」という。)の規定により特定地上基幹放送局(旧電波法第六条第二項に規定する特定地上基幹放送局をいう。)の免許を受けている者であって、この法律の施行の際に第二条の規定による改正後の電波法(以下この項において「新電波法」という。)第七条第二項第四号ロ(新放送法第百六十二条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に適合しないものに関する新電波法第七十六条第四項第五号(新放送法第百六十二条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、施行日から起算して一年を経過する日(その日前に新電波法第七条第二項第四号ロに適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までの間は、新放送法第二条第三十二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第7_附5条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第七条施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第7_附6条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第七条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第7_附7条 (受信契約の条項の認可に関する経過措置)
(受信契約の条項の認可に関する経過措置)第七条施行日以後日本放送協会(次条において「協会」という。)が新放送法第六十四条第三項の規定により最初に変更の認可を受けるべき同条第一項に規定する受信契約の条項(同条第三項第四号(ロに係る部分に限る。)に掲げる事項に係る部分に限る。)については、同条第三項中「次に掲げる事項」とあるのは「第四号(ロに係る部分に限る。)に掲げる事項」と、「あらかじめ」とあるのは「電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和四年法律第六十三号)の施行の日から起算して六月以内に」と、「ならない。これを変更しようとするときも、同様とする」とあるのは「ならない」とする。
第7_附8条 (検討)
(検討)第七条政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第7_附9条 (罰則に係る経過措置)
(罰則に係る経過措置)第七条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第8条 (番組基準等の規定の適用除外)
(番組基準等の規定の適用除外)第八条前三条の規定は、経済市況、自然事象及びスポーツに関する時事に関する事項その他総務省令で定める事項のみを放送事項とする放送又は臨時かつ一時の目的(総務省令で定めるものに限る。)のための放送を専ら行う放送事業者には、適用しない。
第8_附2条 (放送法の一部改正に伴う経過措置)
(放送法の一部改正に伴う経過措置)第八条この法律の施行の際現に旧放送法第九条の四第一項の認定を受けて委託国内放送業務又は委託協会国際放送業務を行っている場合における日本放送協会は、施行日に新放送法第二十四条の規定により読み替えて適用する新放送法第九十三条第一項の認定を受けたものとみなす。2この法律の施行の際現に旧放送法第五十二条の十三第一項の認定を受けている者であって、新放送法第九十三条第一項の規定により認定を受けるべき者に該当するものは施行日に同項の認定を受けたものと、新放送法第百二十六条第一項の規定により登録を受けるべき者に該当するものは施行日に同項の登録を受けたものとみなす。この場合において、新放送法第九十三条第一項の認定を受けた者とみなされる者(以下この条において「みなし認定基幹放送事業者」という。)に係る同項の認定の有効期間は、新放送法第九十六条第一項の規定にかかわらず、施行日におけるその者に係る旧放送法第五十二条の十三第一項の認定の有効期間の残存期間と同一の期間とする。3この法律の施行の際現にされている旧放送法第五十二条の十三第一項の認定の申請は、新放送法第九十三条第一項の規定により認定を受けるべき者に係るものにあっては同項の認定の申請と、新放送法第百二十六条第一項の規定により登録を受けるべき者に係るものにあっては同項の登録の申請とみなす。4施行日前に旧放送法第五十二条の十四第二項の規定により交付された認定証であって、みなし認定基幹放送事業者に係るものは、新放送法第九十四条第二項の規定により交付された認定証とみなす。5施行日前に旧放送法第五十二条の十五第二項の規定によりされた届出は、みなし認定基幹放送事業者に係るものにあっては新放送法第九十五条第二項の規定によりされた届出と、第二項の規定により新放送法第百二十六条第一項の登録を受けた者とみなされる者(以下この条において「みなし登録一般放送事業者」という。)に係るものにあっては新放送法第百二十九条第二項の規定によりされた届出とみなす。6施行日前に旧放送法の規定により受託放送事業者に対してされた次の表の上欄に掲げる行為は、新放送法の規定により基幹放送局提供事業者に対してされた同表の下欄に掲げる行為とみなす。旧放送法第五十二条の九第一項の規定による放送の委託の申込み新放送法第百十七条第一項の規定による放送局設備供給契約の申込み旧放送法第五十二条の九第二項の規定による放送の委託の申込み新放送法第百十七条第二項の規定による放送局設備供給契約の申込み旧放送法第五十二条の十一の規定による命令新放送法第百二十条の規定による命令7新放送法第百十九条の規定は、施行日以後に開始する事業年度から適用する。8施行日前にみなし登録一般放送事業者がした旧放送法第五十二条の十七第二項の規定による変更の申請は新放送法第百三十条第一項の規定による変更登録の申請と、旧放送法第五十二条の二十の規定による届出は新放送法第百三十五条第一項の規定による届出とみなす。9施行日前にみなし登録一般放送事業者が旧放送法第五十二条の十八第一項の規定によりすべき届出は新放送法第百三十四条第二項の規定によりすべき届出と、旧放送法第五十二条の十八第二項の規定による認可の申請は新放送法第百三十四条第二項の規定による届出とみなす。10この法律の施行の際現に旧放送法第五十二条の四第一項の規定により届け出ている料金、同条第二項の規定により認可を受けている契約約款に定める提供条件、同条第四項の規定により同条第二項の認可を受けたとみなされる契約約款に定める提供条件又は同条第五項の規定により届け出ている契約約款であって、みなし認定基幹放送事業者又は次条第一項の規定により基幹放送局の免許を受けたものとみなされる者に係るものは、新放送法第百四十七条第一項の規定により届け出た有料基幹放送契約約款に定める提供条件とみなす。11施行日前に旧放送法第五十二条の七第一項の規定により有料放送事業者に対して総務大臣がした命令であって、みなし認定基幹放送事業者又は次条第一項の規定により基幹放送局の免許を受けたものとみなされる者に係るものは、新放送法第百五十六条第一項の規定によってした命令とみなす。12施行日前にみなし認定基幹放送事業者、みなし登録一般放送事業者又は次条第一項の規定により基幹放送局の免許を受けたものとみなされる者によってされた放送についての旧放送法第四条の規定の適用については、なお従前の例による。
第8_附3条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第八条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第8_附4条 (認定放送持株会社の届出に関する経過措置)
(認定放送持株会社の届出に関する経過措置)第八条この法律の施行の際現に旧放送法第百五十九条第一項の認定を受けている認定放送持株会社(旧放送法第百六十条に規定する認定放送持株会社をいう。)であって、基幹放送事業者(新放送法第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者をいう。)を新放送法第百五十八条第二項に規定する関係会社(旧放送法第百五十八条第一項に規定する子会社を除く。)としているものは、施行日から起算して三月以内に、当該基幹放送事業者の名称及び住所並びに代表者の氏名その他の総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。
第8_附5条 (その他の経過措置の政令への委任)
(その他の経過措置の政令への委任)第八条附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第8_附6条 (その他の経過措置の政令への委任)
(その他の経過措置の政令への委任)第八条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第8_附7条 (還元目的積立金に関する経過措置)
(還元目的積立金に関する経過措置)第八条附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に存する協会の剰余金の額のうち、総務省令で定めるところにより計算した額は、新放送法第七十三条の二第一項の還元目的積立金として積み立てられたものとみなす。
第8_附8条 (その他の経過措置の政令への委任)
(その他の経過措置の政令への委任)第八条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第8_附9条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第八条施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第9条 (訂正放送等)
(訂正放送等)第九条放送事業者が真実でない事項の放送をしたという理由によつて、その放送により権利の侵害を受けた本人又はその直接関係人から、放送のあつた日から三箇月以内に請求があつたときは、放送事業者は、遅滞なくその放送をした事項が真実でないかどうかを調査して、その真実でないことが判明したときは、判明した日から二日以内に、その放送をした放送設備と同等の放送設備により、相当の方法で、訂正又は取消しの放送をしなければならない。2放送事業者がその放送について真実でない事項を発見したときも、前項と同様とする。3前二項の規定は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による損害賠償の請求を妨げるものではない。
第9_附10条 (その他の経過措置の政令への委任)
(その他の経過措置の政令への委任)第九条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第9_附2条 (処分等の効力)
(処分等の効力)第九条この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってした又はすべきものとみなす。
第9_附3条 (政令への委任)
(政令への委任)第九条附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第9_附4条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第九条この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第9_附5条 (処分等の効力)
(処分等の効力)第九条この法律(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前に旧放送法の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であって、新放送法に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新放送法の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
第9_附6条 (検討)
(検討)第九条政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第9_附7条 (検討)
(検討)第九条政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新法第九十三条第一項の認定に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第9_附8条 (その他の経過措置の政令への委任)
(その他の経過措置の政令への委任)第九条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第9_附9条 (検討)
(検討)第九条政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第10条 (放送番組の保存)
(放送番組の保存)第十条放送事業者は、当該放送番組の放送後三箇月間(前条第一項の規定による訂正又は取消しの放送の請求があつた放送について、その請求に係る事案が三箇月を超えて継続する場合は、六箇月を超えない範囲内において当該事案が継続する期間)は、政令で定めるところにより、放送番組の内容を放送後において審議機関又は同条の規定による訂正若しくは取消しの放送の関係者が視聴その他の方法により確認することができるように放送番組を保存しなければならない。
第10_附2条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第十条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10_附3条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第十条この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10_附4条 (その他の経過措置の政令への委任)
(その他の経過措置の政令への委任)第十条附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第10_附5条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第十条この法律(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10_附6条 (検討)
(検討)第十条政府は、この法律の施行後三年を目途として、第一条改正後電波法第二十六条の二第一項に規定する利用状況調査、第一条改正後電波法第二十六条の三第一項に規定する有効利用評価、第一条改正後電波法第二十七条の十二第一項に規定する特定基地局及び新放送法第二十二条の二に規定する関連事業持株会社に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。2政府は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後五年を目途として、第二条改正後電波法及び新放送法の規定に基づく外国人等による議決権の保有制限等に係る制度並びに新放送法第百十条の二に規定する基幹放送の休止及び廃止に関する公表に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第10_附7条 (検討)
(検討)第十条政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第11条 (再放送)
(再放送)第十一条放送事業者は、他の放送事業者の同意を得なければ、その放送を受信し、その再放送をしてはならない。
第11_附2条 (その他の経過措置の政令への委任)
(その他の経過措置の政令への委任)第十一条この附則に規定するもののほか、この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は政令で定める。
第11_附3条 (処分等の効力)
(処分等の効力)第十一条この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前に改正又は廃止前のそれぞれの法律の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってした又はすべきものとみなす。
第11_附4条 (その他の経過措置の政令への委任)
(その他の経過措置の政令への委任)第十一条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第12条 (広告放送の識別のための措置)
(広告放送の識別のための措置)第十二条放送事業者は、対価を得て広告放送を行う場合には、その放送を受信する者がその放送が広告放送であることを明らかに識別することができるようにしなければならない。
第12_附2条 (検討)
(検討)第十二条政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新放送法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新放送法第二十条第一項第五号に規定する協会国際衛星放送、新放送法第百四十七条第一項に規定する有料放送、新放送法第百五十二条第一項に規定する有料放送管理業務、新放送法第九十八条第二項に規定する認定基幹放送事業者の地位の承継及び新放送法第百六十条に規定する認定放送持株会社に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第12_附3条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第十二条この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第四条第二項、第五条第八項、第六条第五項、第七条及び第八条第十二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第12_附4条 (検討)
(検討)第十二条政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新放送法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新放送法第百十六条の三第一項に規定する経営基盤強化計画の認定に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第13条 (候補者放送)
(候補者放送)第十三条放送事業者が、公選による公職の候補者の政見放送その他選挙運動に関する放送をした場合において、その選挙における他の候補者の請求があつたときは、料金を徴収するとしないとにかかわらず、同等の条件で放送をしなければならない。
第13_附2条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第13_附3条 (その他の経過措置の政令への委任)
(その他の経過措置の政令への委任)第十三条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第14条 (内外放送の放送番組の編集)
(内外放送の放送番組の編集)第十四条放送事業者は、内外放送の放送番組の編集に当たつては、国際親善及び外国との交流が損なわれることのないように、当該内外放送の放送対象地域又は業務区域(第百二十六条第二項第四号又は第百三十三条第一項第四号の業務区域をいう。)である外国の地域の自然的経済的社会的文化的諸事情をできる限り考慮しなければならない。
第14_附2条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)第十四条この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第14_附3条 (検討)
(検討)第十四条政府は、この法律の公布後一年を目途として、日本放送協会の役員に係る欠格事由の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。2政府は、この法律の施行後五年以内に、前項に定める事項のほか、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第15条 (目的)
(目的)第十五条協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内基幹放送(国内放送である基幹放送をいう。以下同じ。)を行うとともに、放送番組及び番組関連情報の配信並びに放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び協会国際衛星放送を行うことを目的とする。
第15_附2条 (政令への委任)
(政令への委任)第十五条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第16条 (法人格)
(法人格)第十六条協会は、前条の目的を達成するためにこの法律の規定に基づき設立される法人とする。
第17条 (事務所)
(事務所)第十七条協会は、主たる事務所を東京都に置く。2協会は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
第18条 (定款)
(定款)第十八条協会は、定款をもつて、次に掲げる事項を規定しなければならない。一目的二名称三事務所の所在地四資産及び会計に関する事項五経営委員会、監査委員会、理事会及び役員に関する事項六業務及びその執行に関する事項七放送債券の発行に関する事項八公告の方法2定款は、総務大臣の認可を受けて変更することができる。
第19条 (登記)
(登記)第十九条協会は、主たる事務所の変更、従たる事務所の新設その他政令で定める事項について、政令で定める手続により登記しなければならない。2前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第20条 (業務)
(業務)第二十条協会は、第十五条の目的を達成するため、次の業務を行う。一次に掲げる放送による国内基幹放送(特定地上基幹放送局又は次条第三項に規定する基幹放送局提供子会社の中継地上基幹放送局(第九十一条第二項第三号に規定する放送系において他の放送局から放送をされる放送番組を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする地上基幹放送の業務に主として用いられる基幹放送局をいう。以下同じ。)を用いて行われるものに限る。)を行うこと。イ中波放送ロ超短波放送ハテレビジョン放送二テレビジョン放送による国内基幹放送(電波法の規定により協会以外の者が受けた免許に係る基幹放送局を用いて行われる衛星基幹放送に限る。)を行うこと。三協会が放送する全ての放送番組(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の七に規定する著作権者等その他の配信に係る許諾の権利を有する者から配信の許諾を得ることができなかつたものその他配信をしないことについてやむを得ない理由があるものを除く。次号において同じ。)について、放送と同時に当該放送番組の配信を行うこと。四協会が放送した全ての放送番組について、放送の日から総務省令で定める期間が経過するまでの間、当該放送番組の配信を行うこと。五協会が放送する又は放送した放送番組の全部又は一部について、第二十条の四第一項に規定する業務規程に定めるところに従い、番組関連情報の配信を行うこと。六放送及びその受信の進歩発達に必要な調査研究を行うこと。七邦人向け国際放送及び外国人向け国際放送を行うこと。八邦人向け協会国際衛星放送及び外国人向け協会国際衛星放送を行うこと。2協会は、前項の業務のほか、第十五条の目的を達成するため、次の業務を行うことができる。一前項第七号の国際放送の放送番組の外国における送信を外国放送事業者に係る放送局を用いて行う場合に必要と認めるときにおいて、当該外国放送事業者との間の協定に基づき基幹放送局をその者に係る中継国際放送の業務の用に供すること。二協会が放送した放送番組(放送の日から前項第四号の総務省令で定める期間が経過したものに限る。)の配信を行うこと。三協会が放送する又は放送した放送番組及びその編集上必要な資料(これらを編集したものを含む。)を、配信の事業を行う者(放送事業者及び外国放送事業者を除く。)に提供すること。四放送番組及びその編集上必要な資料を外国放送事業者に提供すること。五テレビジョン放送による外国人向け協会国際衛星放送の放送番組及びその編集上必要な資料を放送事業者に提供すること。六前項の業務に附帯する業務を行うこと(前各号に掲げるものを除く。)。七多重放送を行おうとする者に放送設備を賃貸すること。八委託により、放送及びその受信の進歩発達に寄与する調査研究、放送設備の設計その他の技術援助並びに放送に従事する者の養成を行うこと。九前各号に掲げるもののほか、放送及びその受信の進歩発達に特に必要な業務を行うこと。3協会は、前二項の業務のほか、当該業務の円滑な遂行に支障のない範囲内において、次の業務を行うことができる。一協会の保有する施設又は設備(協会がその所有する土地についてした信託の終了により取得したものを含む。)を一般の利用に供し、又は賃貸すること。二委託により、放送番組等を制作する業務その他の協会が前二項の業務を行うために保有する設備又は技術を活用して行う業務であつて、協会が行うことが適切であると認められるものを行うこと。4協会は、前三項の業務を行うに当たつては、営利を目的としてはならない。5協会は、中波放送と超短波放送とのいずれか及びテレビジョン放送がそれぞれあまねく全国において受信できるように措置をしなければならない。6協会は、第一項第一号の業務を行うに当たつては、当該業務の円滑な遂行に支障のない範囲内において、他の特定地上基幹放送事業者及び基幹放送局提供事業者(電波法の規定により衛星基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者を除く。次項において同じ。)が第九十二条の責務にのつとり講ずる措置の円滑な実施に必要な協力をしなければならない。7協会は、他の特定地上基幹放送事業者又は基幹放送局提供事業者から、前項の協力の具体的な内容に関する協議の求めがあつたときは、正当な理由がある場合を除き、当該協議に応じなければならない。8協会は、第一項第一号又は第二号の業務を行うに当たつては、当該業務の円滑な遂行に支障のない範囲内において、他の放送事業者が第四条第二項の責務にのつとり講ずる措置の円滑な実施に必要な協力をするよう努めなければならない。9協会は、第一項第六号の業務を行うについて、放送に関係を有する者その他学識経験を有する者から意見の申出があつた場合において、その内容が放送及びその受信の進歩発達に寄与するものであり、かつ、同項及び第二項の業務の遂行に支障を生じないものであるときは、これを尊重するものとし、同号の業務による成果は、できる限り一般の利用に供しなければならない。10協会は、外国人向け協会国際衛星放送を行うに当たつては、その全部又は一部をテレビジョン放送によるものとしなければならない。11第二項第一号の協定は、中継国際放送に係る放送区域、放送時間その他総務省令で定める放送設備に関する事項を内容とするものとし、協会は、当該協定を締結し、又は変更しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。12協会は、第二項第九号又は第三項の業務を行おうとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。13協会は、基幹放送の受信用機器又はその部品を認定し、基幹放送の受信用機器の修理業者を指定し、その他いかなる名目であつても、無線用機器の製造業者、販売業者及び修理業者の行う業務を規律し、又はこれに干渉するような行為をしてはならない。
第20_2条 (基幹放送局提供子会社)
(基幹放送局提供子会社)第二十条の二協会は、前条第一項第一号の業務を効率的に遂行するため、総務大臣の認可を受けて、収支予算、事業計画及び資金計画で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことを主たる目的とする会社に出資することができる。この場合において、協会は、当該出資をしている間、当該出資をした者を子会社(協会がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の協会がその経営を支配している法人として総務省令で定めるものをいう。第二十二条の二第一号を除き、以下この章及び第百九十一条第二項において同じ。)として保有しなければならない。一指定地上基幹放送地域(人口、地理的条件その他の事情により協会が当該地域における地上基幹放送の提供に必要な放送設備の全部を自ら保有するための費用が他の地域に比して多額であり、協会が基幹放送局提供事業者の提供する基幹放送局設備(中継地上基幹放送局に係るものに限る。以下この条において同じ。)を利用することにより業務の効率化を図る必要性が特に高い地域として総務大臣が指定する地域をいう。以下この条において同じ。)において、基幹放送局設備の保有及び管理をすること。二指定地上基幹放送地域において、協会その他の基幹放送事業者との契約に基づき、前号の基幹放送局設備を当該基幹放送事業者の地上基幹放送の業務の用に供すること。2前項第一号の規定による指定は、告示によつて行う。3協会は、指定地上基幹放送地域において地上基幹放送の業務を行うに当たつては、第一項の規定に基づき出資した子会社(以下この条及び第二十二条において「基幹放送局提供子会社」という。)との契約に基づき、基幹放送局提供子会社の提供する基幹放送局設備を用いることができる。4協会は、第八十五条第一項の総務大臣の認可を受けて、収支予算、事業計画及び資金計画で定めるところにより、基幹放送局提供子会社に対し、指定地上基幹放送地域における地上基幹放送の業務に用いられる中継地上基幹放送局及びこれに附属する放送設備を譲渡することができる。
第20_3条 (必要的配信業務の方法)
(必要的配信業務の方法)第二十条の三協会は、第二十条第一項第三号から第五号までの業務(以下この条において「必要的配信業務」という。)を行うに当たつては、必要的配信業務に用いられる設備(当該設備に記録された放送番組その他の情報を公衆からの求めに応じ自動的に送信するための設備その他の総務省令で定める設備に限る。次項第一号及び第三項において「配信用設備」という。)及びその運用のための業務管理体制(以下この条において「配信用設備等」という。)を総務省令で定める基準に適合するように維持しなければならない。2前項の基準は、これにより次に掲げる事項が確保されるものとして定められなければならない。一配信用設備の損壊若しくは故障又は不適切な運用により、必要的配信業務に著しい支障を及ぼさないようにすること。二配信用設備等を用いて行われる配信の品質が総合的に評価して基幹放送の品質とできる限り同等の水準であるようにすること。3協会は、必要的配信業務を行うに当たつては、総務省令で定めるところにより、配信用設備等の概要(配信用設備の全部又は一部に協会以外の者が設置する設備を用いるときは、その者の氏名又は名称を含む。)を総務大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。4協会は、配信用設備等に起因する配信の停止その他の重大な事故であつて総務省令で定めるものが生じたときは、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。5総務大臣は、配信用設備等が第一項の総務省令で定める基準に適合していないと認めるときは、協会に対し、当該基準に適合するように当該配信用設備等を改善すべきことを命ずることができる。6総務大臣は、前各項(第二項を除く。)の規定の施行に必要な限度において、協会に対し、配信用設備等の状況その他必要な事項の報告を求めることができる。7協会は、公衆によつて日常的に使用されている通信端末機器を用いて協会の配信(必要的配信業務として行われるものに限る。以下「必要的配信」という。)を受信することができるようにするためのプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。次項各号において同じ。)を作成し、公衆に対し無償で提供しなければならない。8協会は、必要的配信業務を行うに当たつては、公衆が、次の各号に掲げるいずれの方法によつても必要的配信を受信することができるようにしなければならない。一前項のプログラムを用いる方法二公衆によつて一般的に使用されているブラウザ(インターネットを利用して公衆の閲覧に供されている情報をその利用者の選択に応じ閲覧するためのプログラムをいう。)を用いる方法9協会は、必要的配信業務を行うに当たつては、必要的配信(ラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第六十四条第八項第三号ロ及び第百二十六条第一項ただし書において同じ。)、多重放送、国際放送又は協会国際衛星放送の放送番組及び当該放送番組の番組関連情報の必要的配信を除く。以下この条及び第六十四条において「特定必要的配信」という。)の受信を開始しようとする者に対して通信端末機器の操作を求める措置その他の特定必要的配信の受信を目的としない者が誤つてその受信を開始することを防止するための措置を講じなければならない。10協会は、特定必要的配信の普及を図るため、必要的配信業務に附帯する業務として、特定必要的配信の対象となる放送番組及び番組関連情報の全部又は一部について、第六十四条第八項第一号に規定する受信契約を締結していない者による試行的な受信を可能とするための措置を講ずることができる。この場合においては、同条第一項各号に掲げる者が同項の規定により協会と同条第八項第一号に規定する受信契約を締結しなければならないこととされている趣旨に照らして不適切なものとならないよう、配信の品質の制限その他の総務省令で定める措置を講じなければならない。11協会は、必要的配信業務を行うに当たつては、他の放送事業者その他の事業者が実施する必要的配信業務に相当する業務の円滑な実施に必要な協力をするよう努めなければならない。この場合においては、これらの事業者が地方向けに実施する当該業務が地域固有の需要を満たすために重要な役割を果たすことに特に配慮しなければならない。
第20_4条 (番組関連情報配信業務の方法)
(番組関連情報配信業務の方法)第二十条の四協会は、番組関連情報の配信の業務(以下この条において「番組関連情報配信業務」という。)を自らの判断と責任において適正に遂行するため、番組関連情報配信業務の実施に関する規程(以下この条において「業務規程」という。)を定め、これを総務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。2業務規程の内容は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。一当該業務規程に定められた番組関連情報配信業務の種類、内容及び実施方法が、放送番組の内容がその視聴の環境に適した形態で提供されることに対する公衆の要望を満たすために必要かつ十分なものであること。二当該業務規程に従つた番組関連情報配信業務の実施により、公衆の生命又は身体の安全の確保のために必要な情報が迅速かつ確実に提供されることが確保されるものであること。三当該業務規程に従つた番組関連情報配信業務の実施により、全国向け又は地方向けに他の放送事業者その他の事業者が実施する配信の事業その他これに関連する事業における公正な競争の確保に支障が生じないことが確保されるものであること。3協会は、番組関連情報配信業務を行うに当たつては、業務規程に定めるところに従わなければならない。4協会は、少なくとも三年ごとに、番組関連情報配信業務の実施の状況について第二項各号に掲げる観点から評価を行い、その結果を総務大臣に報告するとともに、その結果に基づき必要があると認めるときは、業務規程を変更しなければならない。5総務大臣は、第一項の規定による届出又は前項の規定による報告があつたときは、業務規程の内容が第二項第三号に適合しているかどうかについて、学識経験者及び利害関係者の意見を聴かなければならない。6総務大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、協会に対し、期限を定めて、業務規程を変更すべき旨の勧告をすることができる。一第一項の規定により届出のあつた業務規程が第二項各号のいずれかに適合しないことが明らかであるとき。二第四項の規定による報告の内容その他の事情に照らし、業務規程が第二項各号のいずれかに適合しなくなつたことが明らかであるにもかかわらず、協会が業務規程を変更しないとき。7総務大臣は、前項の勧告を受けた協会が、正当な理由がなくて業務規程を変更しない場合において、第二項各号に掲げる事項を確保するためやむを得ないときは、協会に対し、期限を定めて、業務規程を変更すべき旨を命ずることができる。
第21条 (外国人向け協会国際衛星放送の業務の方法)
(外国人向け協会国際衛星放送の業務の方法)第二十一条協会は、テレビジョン放送による外国人向け協会国際衛星放送の業務を円滑に遂行するため、収支予算、事業計画及び資金計画で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことを主たる目的とする会社を一に限り子会社として保有しなければならない。一協会の委託を受けてテレビジョン放送による外国人向け放送番組を制作すること。二協会の委託を受けて、電波法の規定により基幹放送局の免許を受けた協会以外の者又は外国の放送局を運用する者に対し、その放送局を協会が行うテレビジョン放送による外国人向け協会国際衛星放送の業務の用に供させること。2協会は、テレビジョン放送による外国人向け協会国際衛星放送の業務を行うに当たつては、当該業務を円滑に遂行できるようにするために協会が定める基準に従い、当該業務の一部を前項に規定する子会社に委託しなければならない。3協会は、前項の基準を定めたときは、遅滞なく、その基準を総務大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
第21_2条 (任意的配信業務の方法)
(任意的配信業務の方法)第二十一条の二協会は、第二十条第二項第二号又は第三号の業務(以下この条において「任意的配信業務」という。)を行おうとするときは、次に掲げる事項について実施基準を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。一任意的配信業務の種類、内容及び実施方法二任意的配信業務の実施に要する費用に関する事項三第二十条第二項第二号の業務にあつては、当該業務に関する料金その他の提供条件に関する事項四その他総務省令で定める事項2総務大臣は、前項の認可の申請が、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、同項の認可をするものとする。一第十五条の目的の達成に資するものであること。二任意的配信業務の種類、内容及び実施方法が適正かつ明確に定められていること。三任意的配信業務の種類、内容及び実施方法並びに第二十条第二項第二号の業務に関する料金その他の提供条件に関する事項が、第六十四条第一項各号に掲げる者が同項の規定により協会と同条第八項第一号に規定する受信契約を締結しなければならないこととされている趣旨に照らして、不適切なものでないこと。四任意的配信業務の実施に過大な費用を要するものでないこと。五第二十条第二項第二号の業務にあつては、特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。六第二十条第二項第二号の業務にあつては、利用者(同号に規定する配信について、協会と契約を締結する者をいう。)の利益を不当に害するものでないこと。3協会は、任意的配信業務を行うに当たつては、第一項の認可を受けた実施基準に定めるところに従わなければならない。4協会は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その実施基準を公表しなければならない。5協会は、任意的配信業務を行うに当たつては、第一項の認可を受けた実施基準に基づき、総務省令で定めるところにより、毎事業年度の実施計画を定め、当該事業年度の開始前に、これを総務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。6総務大臣は、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、協会に対し、期限を定めて、当該各号に定める勧告をすることができる。一第一項の認可を受けた実施基準が第二項各号のいずれかに該当しないこととなつた場合その実施基準を変更すべき旨の勧告二協会が第三項の規定に違反している場合第一項の認可を受けた実施基準に従い任意的配信業務を行うべき旨の勧告7総務大臣は、協会が前項の勧告に従わなかつたときは、第一項の認可を取り消すことができる。
第22条 (国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構等への出資)
(国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構等への出資)第二十二条協会は、基幹放送局提供子会社又は第二十一条第一項に規定する子会社に対して出資する場合のほか、第二十条第一項又は第二項の業務を遂行するために必要がある場合には、総務大臣の認可を受けて、収支予算、事業計画及び資金計画で定めるところにより、次に掲げる者に出資することができる。一国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構二第百四十条第二項に規定する指定再放送事業者三前二号に掲げる者のほか、第二十条第一項又は第二項の業務に密接に関連する政令で定める事業を行う者
第22_2条 (関連事業持株会社への出資)
(関連事業持株会社への出資)第二十二条の二協会は、前条の場合のほか、協会及びその子会社から成る集団の業務の効率的な遂行を確保するために必要がある場合には、総務大臣の認可を受けて、収支予算、事業計画及び資金計画で定めるところにより、関連事業持株会社(その定款で次に掲げる事項を定める会社をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)に出資することができる。この場合において、協会は、当該出資をしている間、当該出資をした者を関連事業持株会社たる子会社として保有しなければならない。一専ら前条第三号に掲げる者を子会社(会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を支配している法人として総務省令で定めるものをいう。)として保有することを目的とすること。二出資は、次条第一項の認定に係る同項に規定する関連事業出資計画(同条第三項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。同項及び同条第五項において「認定出資計画」という。)に従い、専ら前条第三号に掲げる者に対して行うこと。
第22_3条 (関連事業出資計画の認定)
(関連事業出資計画の認定)第二十二条の三協会は、前条の認可を受け、又は受けようとするときは、関連事業持株会社と共同して、総務省令で定めるところにより、当該関連事業持株会社の出資に関する計画(以下この条及び第二十九条第一項第一号オにおいて「関連事業出資計画」という。)を作成し、これを総務大臣に提出して、その関連事業出資計画が適当である旨の認定を受けることができる。2総務大臣は、前項の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る関連事業出資計画の実施が、協会が第二十条第一項又は第二項の業務を遂行するために必要なものであると認めるときは、その認定をするものとする。3協会は、第一項の認定を受けた場合において、認定出資計画を変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、総務大臣の認定を受けなければならない。4第二項の規定は、前項の認定について準用する。5総務大臣は、認定出資計画に従つて当該認定出資計画に記載された出資が行われていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
第23条 (業務の委託)
(業務の委託)第二十三条協会は、第二十一条第二項の場合のほか、第二十条第一項の業務又は第六十五条第一項若しくは第六十六条第一項の規定によりその行う業務(次項において「第二十条第一項の業務等」という。)については、協会が定める基準に従う場合に限り、その一部を他に委託することができる。2前項の基準は、同項の規定による委託をすることにより、当該委託業務が効率的に行われ、かつ、第二十条第一項の業務等の円滑な遂行に支障が生じないようにするものでなければならない。3協会は、第一項の基準を定めたときは、遅滞なく、その基準を総務大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
第24条 (基幹放送業務の認定等の特例)
(基幹放送業務の認定等の特例)第二十四条総務大臣が協会について第九十三条第一項の規定による認定の審査を行う場合における同項の規定の適用については、同項中「次に掲げる要件」とあるのは、「次に掲げる要件(第五号、第六号及び第七号(イからハまでに係る部分に限る。)を除く。)」とする。2総務大臣が協会について第九十六条第二項の規定による認定の更新の審査を行う場合における同項の規定の適用については、同項中「第九十三条第一項第四号及び第五号」とあるのは、「第九十三条第一項第四号」とする。
第25条 (国際放送等の実施)
(国際放送等の実施)第二十五条協会は、外国の放送局を用いて国際放送又は協会国際衛星放送を開始したときは、遅滞なく、放送区域、放送事項その他総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。これらの事項を変更したときも、同様とする。
第26条 第二十六条
第二十六条協会は、第二十条第十項の規定によるテレビジョン放送による外国人向け協会国際衛星放送(第二十一条第二項の規定による子会社への放送番組の制作の委託を含む。)を行うに当たり、当該放送を実施するため特に必要があると認めるときは、協会以外の基幹放送事業者(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園(以下「学園」という。)を除く。第三項において同じ。)に対し、協会が定める基準及び方法に従つて、放送番組の編集上必要な資料の提供その他必要な協力を求めることができる。2協会は、前項に規定する基準及び方法を定め、又はこれらを変更しようとするときは、第八十二条第一項に規定する国際放送番組審議会に諮問しなければならない。3前項の国際放送番組審議会は、同項の規定により諮問を受けた場合には、協会以外の基幹放送事業者の意見を聴かなければならない。4協会は、第一項に規定する基準及び方法を定めたときは、遅滞なく、その基準及び方法を総務大臣に届け出なければならない。これらを変更した場合も、同様とする。
第27条 (苦情処理)
(苦情処理)第二十七条協会は、その業務に関して申出のあつた苦情その他の意見については、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。
第28条 (経営委員会の設置)
(経営委員会の設置)第二十八条協会に経営委員会を置く。
第28_附2条 (処分等の効力)
(処分等の効力)第二十八条この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
第29条 (経営委員会の権限等)
(経営委員会の権限等)第二十九条経営委員会は、次に掲げる職務を行う。一次に掲げる事項の議決イ協会の経営に関する基本方針ロ監査委員会の職務の執行のため必要なものとして総務省令で定める事項ハ協会の業務並びに協会及びその子会社から成る集団の業務の適正を確保するために必要なものとして次に掲げる体制の整備(1)会長、副会長及び理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制(2)会長、副会長及び理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制(3)協会の損失の危険の管理に関する体制(4)会長、副会長及び理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制(5)協会の職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制(6)次に掲げる体制その他の協会及びその子会社から成る集団の業務の適正を確保するための体制(i)当該子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員(業務を執行する社員が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)又はこれらに準ずる者((ii)及び(iv)において「取締役等」という。)及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制(ii)当該子会社の取締役等の職務の執行に関する事項の協会への報告に関する体制(iii)当該子会社の損失の危険の管理に関する体制(iv)当該子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制(7)経営委員会の事務局に関する体制ニ収支予算、事業計画及び資金計画ホ第七十一条の二第一項に規定する中期経営計画(第七十条第一項及び第二項において単に「中期経営計画」という。)ヘ第七十二条第一項に規定する業務報告書及び第七十四条第一項に規定する財務諸表ト放送局の設置計画並びに放送局の開設、休止及び廃止(放送局の開設、休止及び廃止にあつては、経営委員会が軽微と認めたものを除く。)チ国内基幹放送(電波法の規定により協会以外の者が受けた免許に係る基幹放送局を用いて行われるものに限る。)並びに国際放送(外国の放送局を用いて行われるものに限る。以下このチにおいて同じ。)及び協会国際衛星放送の開始、休止及び廃止(国際放送及び協会国際衛星放送の開始、休止及び廃止にあつては、経営委員会が軽微と認めたものを除く。)リ必要的配信の休止(経営委員会が軽微と認めたものを除く。)ヌ番組基準及び放送番組の編集に関する基本計画ル定款の変更ヲ第六十四条第八項第一号に規定する受信契約の条項及び受信料の免除の基準ワ放送債券の発行及び借入金の借入れカ土地の信託ヨ第二十条の四第一項に規定する業務規程タ第二十一条の二第一項に規定する実施基準及び同条第五項に規定する実施計画レ第二十一条第二項及び第二十三条第一項に規定する基準ソ第二十六条第一項に規定する基準及び方法ツ第六十一条に規定する給与等の支給の基準及び第六十二条に規定する服務に関する準則ネ役員の報酬、退職金及び交際費(いかなる名目によるかを問わずこれに類するものを含む。)ナ収支予算に基づき議決を必要とする事項ラ重要な不動産の取得及び処分に関する基本事項ム外国放送事業者及びその団体との協力に関する基本事項ウ第二十条第十一項の総務大臣の認可を受けて行う協定の締結及び変更ヰ第二十条第十二項の総務大臣の認可を受けて行う業務ノ第二十条の二第一項、第二十二条又は第二十二条の二の総務大臣の認可を受けて行う出資オ関連事業出資計画ク第八十五条第一項の総務大臣の認可を受けて行う放送設備の譲渡等ヤ情報公開及び個人情報保護に係る審議を行うため協会が設置する組織の委員の委嘱マイからヤまでに掲げるもののほか、これらに類するものとして経営委員会が認めた事項二役員の職務の執行の監督2経営委員会は、その職務の執行を委員に委任することができない。3経営委員会は、第一項に規定する権限の適正な行使に資するため、総務省令で定めるところにより、広く一般の意見を求めるものとする。
第29_附2条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第二十九条この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第30条 (経営委員会の組織)
(経営委員会の組織)第三十条経営委員会は、委員十二人をもつて組織する。2経営委員会に委員長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。3委員長は、委員会の会務を総理する。4経営委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代行する者を定めて置かなければならない。
第30_附2条 (その他の経過措置の政令等への委任)
(その他の経過措置の政令等への委任)第三十条附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
第31条 (委員の任命)
(委員の任命)第三十一条委員は、公共の福祉に関し公正な判断をすることができ、広い経験と知識を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。この場合において、その選任については、教育、文化、科学、産業その他の各分野及び全国各地方が公平に代表されることを考慮しなければならない。2委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のため、両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、両議院の同意を得ないで委員を任命することができる。この場合においては、任命後最初の国会において、両議院の同意を得なければならない。3次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。一拘禁刑以上の刑に処せられた者二国家公務員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者三国家公務員(審議会、協議会等の委員その他これに準ずる地位にある者であつて非常勤のものを除く。)四政党の役員(任命の日以前一年間においてこれに該当した者を含む。)五放送用の送信機若しくは放送受信用の受信機の製造業者若しくは販売業者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わずこれと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下この条において同じ。)若しくはその法人の議決権の十分の一以上を有する者(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含む。)六放送事業者、認定放送持株会社、第百五十二条第二項に規定する有料放送管理事業者若しくは新聞社、通信社その他ニュース若しくは情報の頒布を業とする事業者又はこれらの事業者が法人であるときはその役員若しくは職員若しくはその法人の議決権の十分の一以上を有する者七前二号に掲げる事業者の団体の役員4委員の任命については、五人以上が同一の政党に属する者となることとなつてはならない。
第32条 (委員の権限等)
(委員の権限等)第三十二条委員は、この法律又はこの法律に基づく命令に別段の定めがある場合を除き、個別の放送番組の編集その他の協会の業務を執行することができない。2委員は、個別の放送番組の編集について、第三条の規定に抵触する行為をしてはならない。
第33条 (任期)
(任期)第三十三条委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員は、前任者の残任期間在任する。2委員は、再任されることができる。3委員は、任期が満了した場合においても、新たに委員が任命されるまでは、第一項の規定にかかわらず、引き続き在任する。
第34条 (退職)
(退職)第三十四条委員は、第三十一条第二項後段の規定による両議院の同意が得られなかつたときは、当然退職するものとする。
第35条 (罷免)
(罷免)第三十五条内閣総理大臣は、委員が第三十一条第三項各号のいずれかに該当するに至つたときは、これを罷免しなければならない。
第36条 第三十六条
第三十六条内閣総理大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。この場合において、各議院は、その院の定めるところにより、当該委員に弁明の機会を与えなければならない。2内閣総理大臣は、委員のうち五人以上が同一の政党に属することとなつたときは、同一の政党に属する者が四人になるように、両議院の同意を得て、委員を罷免するものとする。
第37条 第三十七条
第三十七条委員は、前二条の場合を除くほか、その意に反して罷免されることがない。
第38条 (委員の兼職禁止)
(委員の兼職禁止)第三十八条常勤の委員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
第39条 (経営委員会の運営)
(経営委員会の運営)第三十九条経営委員会は、委員長が招集する。2委員長は、総務省令で定めるところにより、定期的に経営委員会を招集しなければならない。3監査委員は、第四十五条の規定により経営委員会に報告しなければならないと認めるときは、経営委員会を招集することができる。4会長は、三箇月に一回以上、自己の職務の執行の状況並びに第二十七条の苦情その他の意見及びその処理の結果の概要を経営委員会に報告しなければならない。5会長は、経営委員会の要求があつたときは、経営委員会に出席し、経営委員会が求めた事項について説明をしなければならない。6監査委員会が選定する監査委員は、監査委員会の職務の執行の状況を経営委員会に報告しなければならない。
第40条 (議決の方法等)
(議決の方法等)第四十条経営委員会は、委員長又は第三十条第四項に規定する委員長の職務を代行する者及び六人以上の委員が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。2経営委員会の議事は、別に規定するものの外、出席委員の過半数をもつて決する。可否同数のときは、委員長が決する。3会長は、経営委員会に出席し、意見を述べることができる。
第41条 (議事録の公表)
(議事録の公表)第四十一条委員長は、経営委員会の終了後、遅滞なく、経営委員会の定めるところにより、その議事録を作成し、これを公表しなければならない。
第42条 (監査委員会の設置等)
(監査委員会の設置等)第四十二条協会に監査委員会を置く。2監査委員会は、監査委員三人以上をもつて組織する。3監査委員は、経営委員会の委員の中から、経営委員会が任命し、そのうち少なくとも一人以上は、常勤としなければならない。
第43条 (監査委員会の権限等)
(監査委員会の権限等)第四十三条監査委員会は、役員の職務の執行を監査する。2監査委員がその職務の執行について協会に対して次に掲げる請求をしたときは、協会は、当該請求に係る費用又は債務が当該監査委員の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができない。一費用の前払の請求二支出をした費用及び支出の日以後におけるその利息の償還の請求三負担した債務の債権者に対する弁済(当該債務が弁済期にない場合にあつては、相当の担保の提供)の請求
第44条 (監査委員会による調査)
(監査委員会による調査)第四十四条監査委員会が選定する監査委員は、いつでも、役員及び職員に対し、その職務の執行に関する事項の報告を求め、又は協会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。2監査委員会が選定する監査委員は、役員の職務の執行を監査するため必要があるときは、協会の子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。3前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。4第一項及び第二項の監査委員は、当該各項の報告の徴収又は調査に関する事項についての監査委員会の決議があるときは、これに従わなければならない。
第45条 (経営委員会への報告義務)
(経営委員会への報告義務)第四十五条監査委員は、役員が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を経営委員会に報告しなければならない。
第46条 (監査委員による役員の行為の差止め)
(監査委員による役員の行為の差止め)第四十六条監査委員は、役員が協会の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によつて協会に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該役員に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
第46_2条 (協会と役員との間の訴えにおける協会の代表等)
(協会と役員との間の訴えにおける協会の代表等)第四十六条の二第五十一条第一項から第三項まで及び第五十八条の規定にかかわらず、協会が役員(役員であつた者を含む。以下この条において同じ。)に対し、又は役員が協会に対して訴えを提起する場合には、当該訴えについては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が協会を代表する。一監査委員が当該訴えに係る訴訟の当事者である場合経営委員会が定める者二前号に掲げる場合以外の場合監査委員会が選定する監査委員2前項の規定にかかわらず、役員が協会に対して訴えを提起する場合には、監査委員(当該訴えを提起する者であるものを除く。)に対してされた訴状の送達は、協会に対して効力を有する。
第47条 (監査委員会の招集)
(監査委員会の招集)第四十七条監査委員会は、各監査委員が招集する。
第48条 (監査委員会の議決の方法等)
(監査委員会の議決の方法等)第四十八条監査委員会は、過半数の監査委員が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。2監査委員会の議事は、出席委員の過半数をもつて決する。3役員は、監査委員会の要求があつたときは、監査委員会に出席し、監査委員会が求めた事項について説明をしなければならない。4この法律に定めるものを除くほか、議事の手続その他監査委員会の運営に関し必要な事項は、監査委員会が定める。
第49条 (役員)
(役員)第四十九条協会に、役員として、経営委員会の委員のほか、会長一人、副会長一人及び理事七人以上十人以内を置く。
第50条 (理事会)
(理事会)第五十条会長、副会長及び理事をもつて理事会を構成する。2理事会は、定款の定めるところにより、協会の重要業務の執行について審議する。
第51条 (会長等)
(会長等)第五十一条会長は、協会を代表し、経営委員会の定めるところに従い、その業務を総理する。2副会長は、会長の定めるところにより、協会を代表し、会長を補佐して協会の業務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代行し、会長が欠員のときはその職務を行う。3理事は、会長の定めるところにより、協会を代表し、会長及び副会長を補佐して協会の業務を掌理し、会長及び副会長に事故があるときはその職務を代行し、会長及び副会長が欠員のときはその職務を行う。4会長、副会長及び理事は、協会に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに、当該事実を監査委員に報告しなければならない。
第52条 第五十二条
第五十二条会長は、経営委員会が任命する。2前項の任命に当たつては、経営委員会は、委員九人以上の多数による議決によらなければならない。3副会長及び理事は、経営委員会の同意を得て、会長が任命する。4会長、副会長及び理事の任命については、第三十一条第三項の規定を準用する。この場合において、同項第六号中「放送事業者、認定放送持株会社、第百五十二条第二項に規定する有料放送管理事業者若しくは新聞社」とあるのは「新聞社」と、「十分の一以上を有する者」とあるのは「十分の一以上を有する者(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含む。)」と、同項第七号中「役員」とあるのは「役員(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含む。)」と読み替えるものとする。
第53条 第五十三条
第五十三条会長及び副会長の任期は三年、理事の任期は二年とする。2会長、副会長及び理事は、再任されることができる。3会長は、任期が満了した場合においても、新たに会長が任命されるまでは、第一項の規定にかかわらず、引き続き在任する。
第54条 第五十四条
第五十四条経営委員会又は会長は、それぞれ第五十二条第一項から第三項までの規定により任命した役員が同条第四項において準用する第三十一条第三項各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該役員が同項第六号の事業者又はその団体のうち協会がその構成員であるものの役員となつたことにより同項第六号又は第七号に該当するに至つた場合を除くほか、これを罷免しなければならない。
第55条 第五十五条
第五十五条経営委員会は、会長、監査委員若しくは会計監査人が職務の執行の任に堪えないと認めるとき、又は会長、監査委員若しくは会計監査人に職務上の義務違反その他会長、監査委員若しくは会計監査人たるに適しない非行があると認めるときは、これを罷免することができる。2会長は、副会長若しくは理事が職務執行の任にたえないと認めるとき、又は副会長若しくは理事に職務上の義務違反その他副会長若しくは理事たるに適しない非行があると認めるときは、経営委員会の同意を得て、これを罷免することができる。
第56条 (会長等の代表権の制限)
(会長等の代表権の制限)第五十六条会長、副会長又は理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
第57条 (仮理事)
(仮理事)第五十七条会長、副会長及び理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない。
第58条 (利益相反行為)
(利益相反行為)第五十八条協会と会長、副会長又は理事との利益が相反する事項については、会長、副会長又は理事は、代表権を有しない。この場合においては、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、特別代理人を選任しなければならない。
第59条 (仮理事又は特別代理人の選任に関する事件の管轄)
(仮理事又は特別代理人の選任に関する事件の管轄)第五十九条仮理事又は特別代理人の選任に関する事件は、協会の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
第60条 (会長等の兼職禁止)
(会長等の兼職禁止)第六十条会長、副会長及び理事は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。2会長、副会長及び理事は、放送事業及び第百五十二条第一項に規定する有料放送管理業務を行う事業に投資し、又は認定放送持株会社の株式を保有してはならない。
第60_2条 (忠実義務)
(忠実義務)第六十条の二役員は、法令及び定款並びに経営委員会の議決を遵守し、協会のため忠実にその職務を行わなければならない。
第61条 (給与等の支給の基準)
(給与等の支給の基準)第六十一条協会は、その役員の報酬及び退職金並びにその職員の給与及び退職金の支給の基準を定め、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
第62条 (服務に関する準則)
(服務に関する準則)第六十二条協会は、その役員及び職員の職務の適切な執行を確保するため、役員及び職員の職務に専念する義務その他の服務に関する準則を定め、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
第63条 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)第六十三条一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、協会について準用する。
第64条 (受信契約及び受信料)
(受信契約及び受信料)第六十四条次の各号のいずれかに該当する者は、認可契約条項で定めるところにより、協会と受信契約を締結しなければならない。一特定受信設備を設置した者二特定必要的配信の受信を開始した者2前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、協会との受信契約の締結を要しない。一住居内設置等を行つた者のうち、次のいずれかに該当するものイ他の住居内設置等について既に前項の規定により受信契約を締結している者ロ当該者と住居等及び生計を共にする者が他の住居内設置等について既に前項の規定により受信契約を締結している者二その他前項の規定による受信契約の締結をする必要がない者として認可契約条項で定める者3協会は、第一項各号に掲げる者が互いに同等の受信環境にある者として同項の規定により協会との受信契約を締結することを踏まえ、これらの者が締結する受信契約の内容を公平に定めなければならない。4協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた受信料の免除の基準によるのでなければ、第一項の規定により受信契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。5協会は、受信契約の条項については、次に掲げる事項を定め、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。一受信契約の単位に関する事項(一の契約者識別情報を用いて協会の配信を同時に受信することのできる通信端末機器の数の上限その他の契約者識別情報の適切な利用を確保するために必要な事項を含む。)二受信契約の申込みの方法及び期限に関する事項(特定受信設備の設置の日又は特定必要的配信の受信開始の日その他の当該申込みの際に協会に対し通知すべき事項を含む。)三受信料の支払の時期及び方法に関する事項四次に掲げる場合において協会が徴収することができる受信料の額及び割増金の額その他当該受信料及び当該割増金の徴収に関する事項イ不正な手段により受信料の支払を免れた場合ロ正当な理由がなくて第二号に規定する期限までに受信契約の申込みをしなかつた場合五その他総務省令で定める事項6前項第四号に規定する受信料の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とし、同項第四号に規定する割増金の額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額に総務省令で定める倍数を乗じて得た額を超えない額とする。一前項第四号イに掲げる場合に該当する場合支払を免れた受信料の額二前項第四号ロに掲げる場合に該当する場合同項第二号に規定する期限が到来する日に受信契約を締結したとしたならば現に受信契約を締結した日の前日までに支払うべきこととなる受信料の額に相当する額7協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前各項の規定を適用する。8この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一受信契約協会の放送又は配信の受信についての契約二認可契約条項第五項の認可を受けた受信契約の条項三特定受信設備協会の放送を受信することのできる受信設備であつて次に掲げるもの以外のものイ放送の受信を目的としない受信設備ロラジオ放送又は多重放送に限り受信することのできる受信設備四住居等住居(人の生活の本拠に限る。)及びこれに準ずる場所として認可契約条項で定める場所五住居内設置等次のいずれかに該当する行為イ特定受信設備を住居等に設置すること。ロ特定必要的配信の受信を開始すること(認可契約条項で定める基準に照らし、他の者(自己と住居等及び生計を共にする者を除く。)に視聴させ、又は閲覧させることを目的としていることが明らかであると協会が認める場合を除く。)。六契約者識別情報第一項各号に掲げる者が受信契約を締結していることを確認するために用いられる符号その他の情報であつて当該者を識別することができるもの
第65条 (国際放送の実施の要請等)
(国際放送の実施の要請等)第六十五条総務大臣は、協会に対し、放送区域、放送事項(邦人の生命、身体及び財産の保護に係る事項、国の重要な政策に係る事項、国の文化、伝統及び社会経済に係る重要事項その他の国の重要事項に係るものに限る。)その他必要な事項を指定して国際放送又は協会国際衛星放送を行うこと及びこれらの放送の放送番組の配信を行うことを要請することができる。2総務大臣は、前項の要請をする場合には、協会の放送番組の編集の自由に配慮しなければならない。3協会は、総務大臣から第一項の要請があつたときは、これに応じるよう努めるものとする。4協会は、第一項の国際放送を外国放送事業者に係る放送局を用いて行う場合において、必要と認めるときは、当該外国放送事業者との間の協定に基づき基幹放送局をその者に係る中継国際放送の業務の用に供することができる。5第二十条第十一項の規定は、前項の協定について準用する。この場合において、同条第十一項中「又は変更し」とあるのは、「変更し、又は廃止し」と読み替えるものとする。
第66条 (放送に関する研究)
(放送に関する研究)第六十六条総務大臣は、放送及びその受信の進歩発達を図るため必要と認めるときは、協会に対し、事項を定めてその研究を命ずることができる。2前項の規定によつて行われた研究の成果は、放送事業の発達その他公共の利益になるように利用されなければならない。
第67条 (国際放送等の費用負担)
(国際放送等の費用負担)第六十七条第六十五条第一項の要請に応じて協会が行う国際放送又は協会国際衛星放送に要する費用(これらの放送の放送番組の配信に要する費用を含む。)及び前条第一項の命令を受けて協会が行う研究に要する費用は、国の負担とする。2第六十五条第一項の要請及び前条第一項の命令は、前項の規定により国が負担する金額が国会の議決を経た予算の金額を超えない範囲内でしなければならない。
第68条 (事業年度)
(事業年度)第六十八条協会の事業年度は、毎年四月に始まり、翌年三月に終わる。
第69条 (企業会計原則)
(企業会計原則)第六十九条協会の会計は、総務省令で定めるところにより、原則として企業会計原則によるものとする。
第70条 (収支予算、事業計画及び資金計画)
(収支予算、事業計画及び資金計画)第七十条協会は、毎事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画を作成し、これに当該事業年度に係る中期経営計画を添え、総務大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。2総務大臣が前項の収支予算、事業計画及び資金計画を受理したときは、これを検討して意見を付すとともに同項の中期経営計画を添え、内閣を経て国会に提出し、その承認を受けなければならない。3前項の収支予算、事業計画及び資金計画に同項の規定によりこれを変更すべき旨の意見が付してあるときは、国会の委員会は、協会の意見を徴するものとする。4第六十四条第一項の規定により同条第八項第一号に規定する受信契約を締結した者から徴収する受信料の額は、国会が、第一項の収支予算を承認することによつて、定める。
第71条 第七十一条
第七十一条協会は、毎事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画が国会の閉会その他やむを得ない理由により当該事業年度の開始の日までにその承認を受けることができない場合においては、三箇月以内に限り、事業の経常的運営及び施設の建設又は改修の工事(国会の承認を受けた前事業年度の事業計画に基づいて実施したこれらの工事の継続に係るものに限る。)に必要な範囲の収支予算、事業計画及び資金計画を作成し、総務大臣の認可を受けてこれを実施することができる。この場合において、前条第四項に規定する受信料の額は、同項の規定にかかわらず、前事業年度終了の日における受信料の額とする。2前項の規定による収支予算、事業計画及び資金計画は、当該事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画の国会による承認があつたときは、失効するものとし、同項の規定による収支予算、事業計画及び資金計画に基づいてした収入、支出、事業の実施並びに資金の調達及び返済は、当該事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画に基づいてしたものとみなす。3総務大臣は、第一項の認可をしたときは、事後にこれを国会に報告しなければならない。
第71_2条 (中期経営計画)
(中期経営計画)第七十一条の二協会は、三年以上五年以下の期間ごとに、協会の経営に関する計画(次項において「中期経営計画」という。)を定め、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。2中期経営計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一中期経営計画の期間(前項の期間の範囲内で経営委員会が定める期間をいう。第七十三条の二第三項及び第五項第二号において同じ。)二協会の経営に関する基本的な方向三協会が行う業務の種類及び内容四協会の業務並びに協会及びその子会社から成る集団の業務の適正を確保するための体制に関する事項五受信料の体系及び水準に関する事項その他受信料に関する事項六収支の見通し七その他協会の経営に関する重要事項
第72条 (業務報告書の提出等)
(業務報告書の提出等)第七十二条協会は、毎事業年度の業務報告書を作成し、これに監査委員会の意見書を添え、当該事業年度経過後三箇月以内に、総務大臣に提出しなければならない。2総務大臣は、前項の業務報告書を受理したときは、これに意見を付すとともに同項の監査委員会の意見書を添え、内閣を経て国会に報告しなければならない。3協会は、第一項の規定による提出を行つたときは、遅滞なく、同項の書類を、各事務所に備えて置き、総務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
第73条 (支出の制限等)
(支出の制限等)第七十三条協会の収入は、第二十条第一項から第三項までの業務の遂行以外の目的に支出してはならない。2協会は、次に掲げる業務に係る経理については、総務省令で定めるところにより、その他の経理と区分し、それぞれ特別の勘定を設けて整理しなければならない。一第二十条第二項第二号及び第三号の業務(専ら受信料を財源とするものを除く。)二第二十条第三項の業務
第73_2条 (還元目的積立金)
(還元目的積立金)第七十三条の二協会は、毎事業年度の損益計算において第二十条第一項及び第二項の業務(前条第二項第一号に掲げる業務を除く。)から生じた収支差額が零を上回るときは、当該上回る額のうち総務省令で定めるところにより計算した額を還元目的積立金として積み立てなければならない。2還元目的積立金は、協会が次項の規定により収支予算を作成し国会の承認を受けた場合において当該収支予算に係る事業年度の損益計算において前項に規定する収支差額が零を下回るときに、当該下回る額を当該事業年度の予想収支差額(当該収支予算で定める当該収支差額が零を下回る場合における当該下回る額をいう。次項において同じ。)を限度として補う場合を除き、取り崩してはならない。ただし、総務大臣の認可を受けた場合は、この限りでない。3協会は、中期経営計画の期間の最後の事業年度の前事業年度に係る収支差額の処理を行つた後、還元目的積立金の額から当該最後の事業年度の予想収支差額を減じた額(第五項第二号において「予想積立額」という。)が零を上回るときは、当該中期経営計画の期間の次の中期経営計画の期間(同項において「還元実施期間」という。)の事業年度については、還元受信料額により受信料収入(協会の受信料による収入をいう。同項において同じ。)の予想額を計算した収支予算を作成しなければならない。ただし、当該収支予算を作成しないことについて合理的な理由がある場合は、この限りでない。4前項ただし書に規定する場合において、同項に規定する収支予算を作成しないときにおける第七十条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「中期経営計画」とあるのは、「中期経営計画及び第七十三条の二第三項ただし書に規定する理由を記載した書類」とする。5第三項に規定する「還元受信料額」とは、還元実施期間の受信料収入の予想額の合計額が第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額を超えない額となるように計算した受信料の額をいう。一基準受信料額(還元実施期間において第一項に規定する業務に係る収入の予想額の合計額と当該業務に係る支出の予想額の合計額が同額となるように計算した受信料の額をいう。)により計算した当該還元実施期間の受信料収入の予想額の合計額二当該還元実施期間の直前の中期経営計画の期間に計算した予想積立額
第74条 (財務諸表の提出等)
(財務諸表の提出等)第七十四条協会は、毎事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書その他総務省令で定める書類及びこれらに関する説明書(以下「財務諸表」という。)を作成し、これらに監査委員会及び会計監査人の意見書を添え、当該事業年度経過後三箇月以内に、総務大臣に提出しなければならない。2総務大臣は、前項の書類を受理したときは、これを内閣に提出しなければならない。3内閣は、前項の書類を会計検査院の検査を経て国会に提出しなければならない。4協会は、第一項の規定による提出を行つたときは、遅滞なく、貸借対照表及び損益計算書を官報に公告し、かつ、同項の書類を、各事務所に備えて置き、総務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
第75条 (会計監査人の監査)
(会計監査人の監査)第七十五条協会は、財務諸表について、監査委員会の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。
第76条 (会計監査人の任命)
(会計監査人の任命)第七十六条会計監査人は、経営委員会が任命する。2会計監査人は、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人でなければならない。3次に掲げる者は、会計監査人となることができない。一公認会計士法の規定により、財務諸表について監査をすることができない者二協会の子会社若しくはその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者三監査法人でその社員の半数以上が前号に掲げる者であるもの
第77条 (会計監査人の権限等)
(会計監査人の権限等)第七十七条会計監査人は、いつでも、会計帳簿若しくはこれに関する資料の閲覧及び謄写をし、又は役員及び職員に対し、会計に関する報告を求めることができる。2会計監査人は、その職務を行うため必要があるときは、協会の子会社に対して会計に関する報告を求め、又は協会若しくはその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。3前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。4会計監査人は、その職務を行うに際して役員の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを監査委員会に報告しなければならない。5監査委員会が選定した監査委員は、役員の職務の執行を監査するため必要があるときは、会計監査人に対し、会計監査に関する報告を求めることができる。
第78条 (会計監査人の任期)
(会計監査人の任期)第七十八条会計監査人の任期は、その選任の日以後最初に終了する事業年度の財務諸表についての第七十四条第一項の規定による総務大臣への提出の時までとする。
第79条 (会計検査院の検査)
(会計検査院の検査)第七十九条協会の会計については、会計検査院が検査する。
第80条 (放送債券)
(放送債券)第八十条協会は、放送設備の建設又は改修の資金に充てるため、放送債券を発行することができる。2前項の放送債券の発行額は、会計検査院の検査を経た最近の事業年度の貸借対照表による協会の純財産額の三倍を超えることができない。3協会は、発行済みの放送債券の借換えのため、一時前項の規定による制限を超えて放送債券を発行することができる。この場合においては、発行する放送債券の払込みの期日(数回に分けて払込みをさせるときは、第一回の払込みの期日)から六箇月以内にその発行額に相当する額の発行済みの放送債券を償却しなければならない。4協会は、第一項の規定により放送債券を発行したときは、毎事業年度末現在の発行債券未償却額の十分の一に相当する額を償却積立金として積み立てなければならない。5協会は、放送債券を償却する場合に限り、前項に規定する積立金を充当することができる。6協会の放送債券の債権者は、協会の財産について他の債権者に先立ち自己の債権の弁済を受ける権利を有する。7前項の先取特権の順位は、民法の一般の先取特権に次ぐものとする。8前各項に定めるもののほか、放送債券に関し必要な事項については、政令の定めるところにより、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の社債に関する規定を準用する。
第81条 (放送番組の編集等)
(放送番組の編集等)第八十一条協会は、国内基幹放送の放送番組の編集及び放送に当たつては、第四条第一項に定めるところによるほか、次の各号の定めるところによらなければならない。一豊かで、かつ、良い放送番組の放送を行うことによつて公衆の要望を満たすとともに文化水準の向上に寄与するように、最大の努力を払うこと。二全国向けの放送番組のほか、地方向けの放送番組を有するようにすること。三我が国の過去の優れた文化の保存並びに新たな文化の育成及び普及に役立つようにすること。2協会は、公衆の要望を知るため、定期的に、科学的な世論調査を行い、かつ、その結果を公表しなければならない。3第百六条第一項の規定は協会の中波放送及び超短波放送の放送番組の編集について、第百七条の規定は中波放送及び超短波放送を行う場合における協会について準用する。4協会は、邦人向け国際放送若しくは邦人向け協会国際衛星放送の放送番組の編集及び放送又は外国放送事業者に提供する邦人向けの放送番組の編集に当たつては、海外同胞向けの適切な報道番組及び娯楽番組を有するようにしなければならない。5協会は、外国人向け国際放送若しくは外国人向け協会国際衛星放送の放送番組の編集及び放送又は外国放送事業者に提供する外国人向けの放送番組の編集に当たつては、我が国の文化、産業その他の事情を紹介して我が国に対する正しい認識を培い、及び普及すること等によつて国際親善の増進及び外国との経済交流の発展に資するようにしなければならない。6第五条第一項、第六条、第八条から第十一条まで、第十三条、第百十条、第百七十四条及び第百七十五条の規定は、協会が外国の放送局を用いて国際放送又は協会国際衛星放送を行う場合について準用する。
第82条 (放送番組審議会)
(放送番組審議会)第八十二条協会は、第六条第一項(前条第六項において準用する場合を含む。)の審議機関として、国内基幹放送に係る中央放送番組審議会(以下「中央審議会」という。)及び地方放送番組審議会(以下「地方審議会」という。)並びに国際放送及び協会国際衛星放送(以下この条において「国際放送等」という。)に係る国際放送番組審議会(以下「国際審議会」という。)を置くものとする。2地方審議会は、政令で定める地域ごとに置くものとする。3中央審議会は委員十五人以上、地方審議会は委員七人以上、国際審議会は委員十人以上をもつて組織する。4中央審議会及び国際審議会の委員は、学識経験を有する者のうちから、経営委員会の同意を得て、会長が委嘱する。5地方審議会の委員は、学識経験を有する者であつて、当該地方審議会に係る第二項に規定する地域に住所を有するもののうちから、会長が委嘱する。6第六条第二項(前条第六項において準用する場合を含む。第八項において同じ。)の規定により協会の諮問に応じて審議する事項は、中央審議会にあつては国内基幹放送に係る第六条第三項に規定するもの及び全国向けの放送番組に係るもの、地方審議会にあつては第二項に規定する地域向けの放送番組に係るもの、国際審議会にあつては国際放送等に係る同条第三項に規定するもの及び国際放送等の放送番組に係るものとする。7協会は、第二項に規定する地域向けの放送番組の編集及び放送に関する計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、地方審議会に諮問しなければならない。8第六条第二項の規定により協会に対して意見を述べることができる事項は、中央審議会及び地方審議会にあつては国内基幹放送の放送番組に係るもの、国際審議会にあつては国際放送等の放送番組に係るものとする。
第83条 (広告放送の禁止)
(広告放送の禁止)第八十三条協会は、他人の営業に関する広告の放送をしてはならない。2前項の規定は、放送番組編集上必要であつて、かつ、他人の営業に関する広告のためにするものでないと認められる場合において、著作者又は営業者の氏名又は名称等を放送することを妨げるものではない。
第84条 (放送番組の編集等に関する通則等の適用)
(放送番組の編集等に関する通則等の適用)第八十四条第七条、第十二条、第十四条、第九十五条第二項、第九十八条、第百条、第百九条及び第百十六条の二の規定は、協会については、適用しない。
第84_2条 (情報提供等)
(情報提供等)第八十四条の二協会は、総務省令で定めるところにより、その保有する次に掲げる情報であつて総務省令で定めるものを記録した文書、図画又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成し、適時に、かつ、一般にとつて利用しやすい方法により提供するものとする。一協会の組織、業務及び財務に関する基礎的な情報二協会の組織、業務及び財務についての評価及び監査に関する情報三協会の出資又は拠出に係る法人その他の総務省令で定める法人に関する基礎的な情報2前項に定めるもののほか、協会は、その諸活動についての一般の理解を深めるため、その保有する情報の公開に関する施策の充実に努めるものとする。
第85条 (放送設備の譲渡等の制限)
(放送設備の譲渡等の制限)第八十五条協会は、総務大臣の認可を受けなければ、放送設備の全部又は一部を譲渡し、賃貸し、担保に供し、その運用を委託し、その他いかなる方法によるかを問わず、これを他人の支配に属させることができない。2総務大臣は、前項の認可をしようとするときは、両議院の同意を得なければならない。ただし、協会が第二十条第二項第七号又は第三項第一号の業務を行う場合並びに協会が第二十条の二第四項の規定に基づき中継地上基幹放送局及びこれに附属する放送設備の譲渡を行う場合については、この限りでない。
第86条 (放送等の休止及び廃止)
(放送等の休止及び廃止)第八十六条協会は、総務大臣の認可を受けなければ、その基幹放送局若しくはその放送の業務を廃止し、又はその放送若しくは必要的配信を十二時間以上(協会国際衛星放送にあつては、二十四時間以上)休止することができない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。一不可抗力により廃止し、又は休止する場合二一の外国の放送局を用いて行われる協会国際衛星放送(当該協会国際衛星放送を受信することができる者の数を勘案して総務省令で定めるものを除く。)の放送区域の全部が当該一の外国の放送局以外の放送局を用いて行われる協会国際衛星放送の放送区域に含まれる場合において当該一の外国の放送局を用いて行われる協会国際衛星放送の業務を廃止し、又は休止するときその他これに準ずる場合として総務省令で定める場合三外国の放送局を用いて行われる国際放送の業務を廃止し、又は休止する場合2協会は、その放送の業務を廃止したときは、前項の認可を受けた場合を除き、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。3協会は、その放送又は必要的配信を休止したときは、第一項の認可を受けた場合又は第二十条の三第四項若しくは第百十三条の規定により報告をすべき場合を除き、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。4総務大臣が第九十三条第一項の認定を受けた協会の放送の業務について第一項の廃止の認可をした場合については、第百五条中「第百条の規定による業務の廃止の届出を受けた」とあるのは「第八十六条第一項の廃止の認可をした」と、「当該届出」とあるのは「当該認可」と読み替えて、同条の規定を適用する。5総務大臣が第九十三条第一項の認定を受けた協会の放送の業務について第二項の廃止の届出を受けた場合については、第百五条中「第百条」とあるのは、「第八十六条第二項」と読み替えて、同条の規定を適用する。
第87条 (解散)
(解散)第八十七条協会の解散については、別に法律で定める。2協会が解散した場合においては、協会の残余財産は、国に帰属する。
第88条 (放送番組の編集等に関する通則等の適用)
(放送番組の編集等に関する通則等の適用)第八十八条第五条から第八条まで、第十二条、第十三条、第九十三条第一項第七号(イからハまでに係る部分に限る。)、第九十五条第二項、第九十八条第一項、第百条、第百六条第一項及び第百七条から第百九条までの規定は、学園については、適用しない。
第89条 (放送の休止及び廃止)
(放送の休止及び廃止)第八十九条学園は、総務大臣の認可を受けなければ、その基幹放送局若しくはその放送の業務を廃止し、又はその放送を十二時間以上休止することができない。ただし、不可抗力による場合は、この限りでない。2学園は、その放送を休止したときは、前項の認可を受けた場合又は第百十三条の規定により報告をすべき場合を除き、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。3総務大臣が第九十三条第一項の認定を受けた学園の放送の業務について第一項の廃止の認可をした場合については、第百五条中「第百条の規定による業務の廃止の届出を受けた」とあるのは「第八十九条第一項の廃止の認可をした」と、「当該届出」とあるのは「当該認可」と読み替えて、同条の規定を適用する。
第90条 (広告放送の禁止)
(広告放送の禁止)第九十条学園は、他人の営業に関する広告の放送をしてはならない。2前項の規定は、放送番組編集上必要であつて、かつ、他人の営業に関する広告のためにするものでないと認められる場合において、著作者又は営業者の氏名又は名称等を放送することを妨げるものではない。
第91条 (基幹放送普及計画)
(基幹放送普及計画)第九十一条総務大臣は、基幹放送の計画的な普及及び健全な発達を図るため、基幹放送普及計画を定め、これに基づき必要な措置を講ずるものとする。2基幹放送普及計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。一基幹放送を国民に最大限に普及させるための指針、基幹放送をすることができる機会をできるだけ多くの者に対し確保することにより、基幹放送による表現の自由ができるだけ多くの者によつて享有されるようにするための指針その他基幹放送の計画的な普及及び健全な発達を図るための基本的事項二協会の放送、学園の放送又はその他の放送の区分、国内放送、国際放送、中継国際放送、協会国際衛星放送又は内外放送の区分、中波放送、超短波放送、テレビジョン放送その他の放送の種類による区分その他の総務省令で定める基幹放送の区分ごとの同一の放送番組の放送を同時に受信できることが相当と認められる一定の区域(以下「放送対象地域」という。)三放送対象地域ごとの放送系(同一の放送番組の放送を同時に行うことのできる基幹放送局の総体をいう。以下この号において同じ。)の数(衛星基幹放送及び移動受信用地上基幹放送に係る放送対象地域にあつては、放送系により放送をすることのできる放送番組の数)の目標3基幹放送普及計画は、第二十条第一項、第二項第一号及び第五項に規定する事項、電波法第五条第四項の基幹放送用割当可能周波数、放送に関する技術の発達及び需要の動向、地域の自然的経済的社会的文化的諸事情その他の事情を勘案して定める。4総務大臣は、前項の事情の変動により必要があると認めるときは、基幹放送普及計画を変更することができる。5総務大臣は、基幹放送普及計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。
第92条 (基幹放送の受信等に係る事業者の責務)
(基幹放送の受信等に係る事業者の責務)第九十二条特定地上基幹放送事業者及び基幹放送局提供事業者(電波法の規定により衛星基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者を除く。次項において同じ。)は、その基幹放送局を用いて行われる基幹放送に係る放送対象地域において、当該基幹放送があまねく受信できるように努めるものとする。2特定地上基幹放送事業者及び基幹放送局提供事業者は、地域の人口の著しい減少その他の理由により中継地上基幹放送局をやむを得ず廃止するときは、当該中継地上基幹放送局を用いた基幹放送を受信することができなくなる地域において、当該基幹放送に係る放送番組を引き続き視聴することができるようにするための措置を講ずるように努めるものとする。
第93条 (認定)
(認定)第九十三条基幹放送の業務を行おうとする者は、次に掲げる要件のいずれにも該当することについて、総務大臣の認定を受けなければならない。一当該業務に用いられる基幹放送局設備を確保することが可能であること。二当該業務を維持するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。三当該業務に用いられる電気通信設備(基幹放送局設備を除く。以下「基幹放送設備」という。)が第百十一条第一項の総務省令で定める基準に適合すること。四衛星基幹放送の業務を行おうとする場合にあつては、当該衛星基幹放送において使用する周波数が衛星基幹放送に関する技術の発達及び普及状況を勘案して総務省令で定める衛星基幹放送に係る周波数の使用に関する基準に適合すること。五当該業務を行おうとする者が次のいずれにも該当しないこと。ただし、当該業務に係る放送の種類、放送対象地域その他の事項に照らして基幹放送による表現の自由ができるだけ多くの者によつて享有されることが妨げられないと認められる場合として総務省令で定める場合は、この限りでない。イ基幹放送事業者ロイに掲げる者に対して支配関係を有する者ハイ又はロに掲げる者がある者に対して支配関係を有する場合におけるその者六当該認定をすることが基幹放送普及計画に適合することその他放送の普及及び健全な発達のために適切であること。七当該業務を行おうとする者が次のイからルまで(衛星基幹放送、移動受信用地上基幹放送又はコミュニティ放送(超短波放送による地上基幹放送のうち、一の市町村の全部若しくは一部の区域又はこれに準ずる区域として総務省令で定めるものにおいて受信されることを目的として行われるものをいう。以下同じ。)の業務を行おうとする場合にあつては、ホを除く。)のいずれにも該当しないこと。イ日本の国籍を有しない人ロ外国政府又はその代表者ハ外国の法人又は団体ニ法人又は団体であつて、イからハまでに掲げる者が特定役員であるもの又はこれらの者がその議決権の五分の一以上を占めるものホ法人又は団体であつて、(1)に掲げる者により直接に占められる議決権の割合((2)及び次項第十一号において「外国人等直接保有議決権割合」という。)とこれらの者により(2)に掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合(同号ハ及び第百十六条第三項において「外国人等間接保有議決権割合」という。)とを合計した割合が五分の一以上であるもの(ニに該当する場合を除く。)(1)イからハまでに掲げる者(2)外国人等直接保有議決権割合が総務省令で定める割合以上である法人又は団体ヘこの法律又は電波法に規定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者ト第百三条第一項又は第百四条(第五号を除く。)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者チ第百三十一条の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者リ電波法第七十五条第一項又は第七十六条第四項(第四号を除く。)の規定により基幹放送局の免許の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者ヌ電波法第二十七条の十六第一項又は第六項(第四号を除く。)の規定により移動受信用地上基幹放送をする無線局に係る同法第二十七条の十四第一項に規定する開設計画の認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者ル法人又は団体であつて、その役員がヘからヌまでのいずれかに該当する者であるもの2前項の認定を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所二基幹放送の種類三基幹放送の業務に用いられる基幹放送局について電波法の規定による免許を受けようとする者又は当該免許を受けた者の氏名又は名称四希望する放送対象地域五基幹放送に関し希望する周波数六業務開始の予定期日七放送事項八基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要九基幹放送設備の一部を構成する設備の運用を他人に委託しようとする場合にあつては、当該設備の概要及び委託先の氏名又は名称十衛星基幹放送の業務の認定を受けようとする場合にあつては、当該衛星基幹放送の業務に係る人工衛星の軌道又は位置十一法人又は団体にあつては、次に掲げる事項イ特定役員の氏名又は名称ロ外国人等直接保有議決権割合ハ地上基幹放送(コミュニティ放送を除く。)の業務の認定を受けようとする場合にあつては、外国人等直接保有議決権割合と外国人等間接保有議決権割合とを合計した割合3前項の申請書には、事業計画書、事業収支見積書その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。4第一項の認定(協会又は学園の基幹放送の業務その他総務省令で定める特別な基幹放送の業務に係るものを除く。)の申請は、総務大臣が公示する期間内に行わなければならない。第九十六条第一項の認定の更新(地上基幹放送の業務に係るものに限る。)の申請についても、同様とする。5前項の期間は、一月を下らない範囲内で申請に係る基幹放送において使用する周波数ごとに定める期間(地上基幹放送において使用する周波数にあつては、その周波数を使用する基幹放送局に係る電波法第六条第八項の公示の期間と同一の期間)とし、前項の規定による期間の公示は、基幹放送の種類及び放送対象地域その他認定の申請に資する事項を併せ行うものとする。
第94条 (指定事項及び認定記録)
(指定事項及び認定記録)第九十四条前条第一項の認定は、次の事項(衛星基幹放送にあつては、次の事項及び当該衛星基幹放送の業務に係る人工衛星の軌道又は位置)を指定して行う。一電波法の規定により基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者の氏名又は名称二放送対象地域三基幹放送に係る周波数2総務大臣は、前条第一項の認定をしたときは、当該認定に係る次に掲げる事項(衛星基幹放送にあつては、当該衛星基幹放送の業務に係る人工衛星の軌道又は位置を含む。)を記録した電磁的記録を作成し、遅滞なく、その旨及び総務省令で定める事項を当該認定に係る認定基幹放送事業者に通知するとともに、当該電磁的記録に記録されている事項を、当該認定の有効期間中、当該認定基幹放送事業者が閲覧することができる状態に置かなければならない。一認定の年月日及び認定の番号二認定を受けた者の氏名又は名称三基幹放送の種類四電波法の規定により基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者の氏名又は名称五放送対象地域六基幹放送に係る周波数七放送事項
第94_2条 (証明書の交付)
(証明書の交付)第九十四条の二認定基幹放送事業者は、総務大臣に対し、前条第二項の規定により作成された当該認定基幹放送事業者に係る電磁的記録(以下「認定記録」という。)に記録されている事項を証明した書面の交付を請求することができる。
第95条 (業務の開始及び休止の届出)
(業務の開始及び休止の届出)第九十五条認定基幹放送事業者は、第九十三条第一項の認定を受けたときは、遅滞なく、その業務の開始の期日を総務大臣に届け出なければならない。2基幹放送の業務を一箇月以上休止するときは、認定基幹放送事業者は、その休止期間を総務大臣に届け出なければならない。休止期間を変更するときも、同様とする。
第96条 (認定の更新)
(認定の更新)第九十六条第九十三条第一項の認定は、五年ごと(地上基幹放送の業務の認定にあつては、電波法の規定による当該地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許の有効期間と同一の期間ごと)にその更新を受けなければ、その効力を失う。2総務大臣は、衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送の業務の認定について前項の更新の申請があつたときは、衛星基幹放送の業務の認定にあつては第九十三条第一項第四号及び第五号に、移動受信用地上基幹放送の業務の認定にあつては同項第五号に適合していないと認める場合を除き、その更新をしなければならない。
第97条 (放送事項等の変更)
(放送事項等の変更)第九十七条認定基幹放送事業者は、第九十三条第二項第七号から第九号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。2認定基幹放送事業者は、第九十三条第二項第一号、第三号若しくは第十一号に掲げる事項に変更があつたとき、又は前項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。ただし、次に掲げる変更については、この限りでない。一前項ただし書の総務省令で定める軽微な変更(第九十三条第二項第八号又は第九号に掲げる事項の変更に限る。)のうち特に軽微なものとして総務省令で定めるもの二第九十三条第二項第十一号に掲げる事項の変更であつて、当該変更によつて同条第一項第七号ニ又はホに該当することとなるおそれが少ないものとして総務省令で定めるもの3総務大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定基幹放送事業者の申請により、第九十四条第一項各号に掲げる事項の指定を変更する。一衛星基幹放送を行う場合にあつては、電波法の規定により、当該衛星基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者以外の者が当該衛星基幹放送に係る人工衛星の軌道若しくは位置及び周波数をその免許記録に記録すべき基幹放送局の免許を受けたとき又は当該衛星基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者が当該衛星基幹放送に係る人工衛星の軌道若しくは位置について変更の許可若しくは当該衛星基幹放送に係る周波数について指定の変更を受けたとき。二移動受信用地上基幹放送を行う場合にあつては、電波法の規定により、当該移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者以外の者が当該移動受信用地上基幹放送に係る放送対象地域内の放送区域及び周波数をその免許記録に記録すべき基幹放送局の免許を受けたとき若しくは当該移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者が当該移動受信用地上基幹放送に係る周波数について指定の変更を受けたとき又は第九十一条第四項の規定により総務大臣が基幹放送普及計画を変更した場合において当該移動受信用地上基幹放送に係る放送対象地域について変更があつたとき。三前二号に準ずるものとして総務省令で定めるとき。
第98条 (承継)
(承継)第九十八条認定基幹放送事業者について相続があつたときは、その相続人は、認定基幹放送事業者の地位を承継する。この場合においては、相続人は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。2認定基幹放送事業者が基幹放送の業務を行う事業を譲渡し、又は認定基幹放送事業者たる法人が合併若しくは分割(基幹放送の業務を行う事業を承継させるものに限る。)をしたときは、当該事業を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業を承継した法人は、総務大臣の認可を受けて認定基幹放送事業者の地位を承継することができる。3電波法第二十条第四項前段の規定の適用がある場合において、分割により地上基幹放送の業務を行う事業を承継した法人は、総務大臣の認可を受けたときは、当該業務に係る認定を受けたものとみなす。同項後段の規定の適用がある場合において、特定地上基幹放送局(中継地上基幹放送局を除く。)の免許人が当該基幹放送局を譲渡し、譲受人が当該基幹放送局を譲渡人の地上基幹放送の業務の用に供する業務を行おうとする場合における当該譲渡人について、又は特定地上基幹放送局の免許人が地上基幹放送の業務を行う事業を譲渡し、その譲渡人が当該基幹放送局を譲受人の地上基幹放送の業務の用に供する業務を行おうとする場合における当該譲受人についても、同様とする。4前項の規定により受けたものとみなされた認定の有効期間は、当該認定に係る地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許の有効期間の残存期間と同一の期間とする。5電波法第二十条第五項の規定により合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は譲受人が合併又は事業の譲渡に係る地上基幹放送の業務に用いられる特定地上基幹放送局(中継地上基幹放送局を除く。)の免許人の地位を承継したときは、当該地上基幹放送の業務についての第九十三条第一項の認定は、その効力を失う。6第九十三条第一項の規定は、第二項及び第三項の認可に準用する。
第99条 (認定記録の変更)
(認定記録の変更)第九十九条総務大臣は、第九十七条第一項の規定による許可をしたとき、同条第二項若しくは前条第一項の規定による届出があつたとき、第九十七条第三項の規定による指定の変更をしたとき、又は前条第二項若しくは第三項の規定による認可をしたときは、認定記録を変更し、当該認定記録に係る認定基幹放送事業者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
第100条 (業務の廃止)
(業務の廃止)第百条認定基幹放送事業者は、その業務を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
第101条 第百一条
第百一条認定基幹放送事業者が基幹放送の業務を廃止したときは、第九十三条第一項の認定は、その効力を失う。
第102条 (認定の失効の記録)
(認定の失効の記録)第百二条第九十三条第一項の認定がその効力を失つたときは、総務大臣は、当該認定に係る認定記録にその旨を記録しなければならない。
第103条 (認定の取消し等)
(認定の取消し等)第百三条総務大臣は、認定基幹放送事業者が第九十三条第一項第七号(トを除く。)に掲げる要件に該当しないこととなつたとき、又は認定基幹放送事業者が行う地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許がその効力を失つたときは、その認定を取り消さなければならない。2前項の規定にかかわらず、総務大臣は、認定基幹放送事業者が第九十三条第一項第七号ニ又はホに該当することとなつた場合において、次に掲げる事項を勘案して必要があると認めるときは、当該認定基幹放送事業者の認定の有効期間の残存期間内に限り、期間を定めて当該認定を取り消さないことができる。一第九十三条第一項第七号ニ又はホに該当することとなつた状況二前項の規定により当該認定を取り消すこと又はこの項の規定により当該認定を取り消さないことが当該認定に係る基幹放送の受信者の利益に及ぼす影響三その他総務省令で定める事項3総務大臣は、認定基幹放送事業者が第九十三条第一項第七号ニ又はホに該当することとなつたと認めるときは、前項の規定により当該認定基幹放送事業者の認定を取り消さないこととするか否かの決定をしなければならない。4総務大臣は、前項の決定をしようとするときは、当該決定に係る認定基幹放送事業者の意見を聴かなければならない。5総務大臣は、第三項の決定をしたときは、遅滞なく、当該決定に係る認定基幹放送事業者に対し、理由を付してその旨(当該決定が第二項の規定により当該認定基幹放送事業者の認定を取り消さないこととするものであるときは、その旨及び同項の規定により定めた期間)を通知しなければならない。
第104条 第百四条
第百四条総務大臣は、認定基幹放送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。一正当な理由がないのに、基幹放送の業務を引き続き六月以上休止したとき。二不正な手段により、第九十三条第一項の認定、第九十六条第一項の認定の更新又は第九十七条第一項の許可を受けたとき。三第九十三条第一項第五号に掲げる要件に該当しないこととなつたとき。四第百七十四条の規定による命令に従わないとき。五衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許がその効力を失つたとき。
第105条 (通知)
(通知)第百五条総務大臣は、第百条の規定による業務の廃止の届出を受けたとき、又は第百三条第一項若しくは前条の規定による認定の取消し若しくは第百七十四条の規定による業務の停止の命令をしたときは、その旨を当該届出又は取消し若しくは命令に係る業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者に通知するものとする。
第105_2条 (特定地上基幹放送事業者の特例)
(特定地上基幹放送事業者の特例)第百五条の二第九十三条第一項の規定にかかわらず、特定地上基幹放送事業者は、同項の認定を受けないで、次に掲げる方法により、地上基幹放送の業務を行うことができる。一特定地上基幹放送局を用いる方法二前号の方法により地上基幹放送の業務を行う放送対象地域と同一の放送対象地域において、基幹放送局提供事業者と第百十七条第一項に規定する放送局設備供給契約を締結し、当該基幹放送局提供事業者の中継地上基幹放送局を用いる方法2特定地上基幹放送事業者は、前項第二号の方法により地上基幹放送の業務を行おうとするときは、総務省令で定めるところにより、当該業務に用いる電気通信設備(基幹放送局提供事業者の基幹放送局設備を除く。第四項において同じ。)及びその運用のための業務管理体制(特定地上基幹放送事業者が当該電気通信設備の一部を構成する設備の運用を他人に委託しようとする場合にあつては、委託先における業務管理体制を含む。第四項及び第百八十七条第二号において「電気通信設備等」という。)が第百十一条第一項の総務省令で定める基準に適合することについて、総務大臣の確認を受けなければならない。3総務大臣は、前項の確認をしたときは、当該確認を受けた特定地上基幹放送事業者の特定地上基幹放送局に係る免許記録に、次に掲げる事項を記録し、遅滞なく、その旨を当該特定地上基幹放送事業者に通知するものとする。一確認の年月日及び確認の番号二確認に係る地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局設備を提供する基幹放送局提供事業者の氏名又は名称三確認に係る地上基幹放送の業務を行う放送対象地域4第二項の確認を受けた特定地上基幹放送事業者は、当該確認に係る地上基幹放送の業務に用いる電気通信設備等を変更しようとするとき(当該業務に用いる電気通信設備の変更又は当該電気通信設備の一部を構成する設備の運用の委託先の変更を伴う場合に限る。)は、変更後の電気通信設備等が第百十一条第一項の総務省令で定める基準に適合することについて、総務大臣の確認を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。5第二項の確認を受けた特定地上基幹放送事業者は、前項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。ただし、総務省令で定める特に軽微な変更については、この限りでない。
第106条 (国内基幹放送等の放送番組の編集等)
(国内基幹放送等の放送番組の編集等)第百六条基幹放送事業者は、テレビジョン放送による国内基幹放送及び内外基幹放送(内外放送である基幹放送をいう。)(以下「国内基幹放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、特別な事業計画によるものを除くほか、教養番組又は教育番組並びに報道番組及び娯楽番組を設け、放送番組の相互の間の調和を保つようにしなければならない。2基幹放送事業者は、国内基幹放送等の教育番組の編集及び放送に当たつては、その放送の対象とする者が明確で、内容がその者に有益適切であり、組織的かつ継続的であるようにするとともに、その放送の計画及び内容をあらかじめ公衆が知ることができるようにしなければならない。この場合において、当該番組が学校向けのものであるときは、その内容が学校教育に関する法令の定める教育課程の基準に準拠するようにしなければならない。