第1条 (目的)
(目的)第一条この省令は、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号。以下「法」という。)の規定を施行するために必要とする事項及び法の委任に基づく事項を定めることを目的とする。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、電波法及び放送法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、電波法及び放送法の一部を改正する法律(次条第一項及び第三条第一項において「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、放送法及び電波法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日から施行する。
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、放送法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(次条において「施行日」という。)から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この規則は、法の施行の日(平成十四年一月二十八日)から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百三十六号)の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八号)附則第一条に規定する施行日から施行する。
第2条 (定義)
(定義)第二条この省令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。一「地上基幹放送事業者」とは、地上基幹放送を行う基幹放送事業者をいう。二「衛星基幹放送事業者」とは、衛星基幹放送を行う基幹放送事業者をいう。二の二「移動受信用地上基幹放送事業者」とは、移動受信用地上基幹放送を行う基幹放送事業者をいう。三「衛星一般放送」とは、人工衛星局(電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第四条第一項第二十号の十に規定する人工衛星局をいい、衛星基幹放送局(同項第二十号の十一に規定する衛星基幹放送局をいう。)、衛星基幹放送試験局(同項第二十号の十二に規定する衛星基幹放送試験局をいう。)及び衛星基幹放送を行う実用化試験局(同項第二十三号に規定する実用化試験局をいう。以下同じ。)を除く。)を用いて行われる一般放送をいう。四「有線一般放送」とは、有線電気通信設備を用いて行われる一般放送をいう。四の二「地上一般放送」とは、一般放送であつて、衛星一般放送及び有線一般放送以外のものをいう。五「有線テレビジョン放送」とは、テレビジョン放送による有線一般放送をいう。六「有線テレビジョン放送事業者」とは、有線電気通信設備を用いてテレビジョン放送の業務を行う一般放送事業者をいう。七「同時再放送」とは、放送事業者のテレビジョン放送を受信し、その全ての放送番組に変更を加えないで同時に再放送をする有線テレビジョン放送をいう。八「有料放送」とは、法第百四十七条第一項に規定する有料放送をいう。九「有料放送事業者」とは、法第百四十七条第一項に規定する有料放送事業者をいう。十削除十一「番組送出設備」とは、放送番組の素材を切り替え、当該放送番組の素材その他放送番組を構成する映像、音声、文字及びデータに係る信号を調整(デジタル放送の場合にあつては、主として映像、音声及びデータに係る信号を符号化及び多重化することをいう。)し、放送番組として送出し、並びにこれらを管理する機能を有する電気通信設備(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第二号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)をいう。十二「放送局の送信設備」とは、地上基幹放送及び移動受信用地上基幹放送にあつては放送をする無線局の送信設備をいい、衛星基幹放送にあつては人工衛星の放送局の送信設備(地球局から伝送された放送番組を受信するための電気通信設備を含む。)をいう。十三「地球局設備」とは、人工衛星の放送局の送信設備まで放送番組を伝送するための地球局の送信設備をいう。十四「中継回線設備」とは、地上基幹放送及び移動受信用地上基幹放送にあつては番組送出設備から送出された放送番組を放送局の送信設備まで伝送する機能を有する電気通信設備、異なる場所に設置した放送局の送信設備の間で放送番組を伝送する機能を有する電気通信設備(放送波により中継を行う場合は、その受信設備を含む。)又は異なる場所に設置した番組送出設備間に設ける電気通信設備をいい、衛星基幹放送にあつては番組送出設備から送出された放送番組を地球局設備まで伝送するための電気通信設備をいう。
第2_附10条 (経過措置)
(経過措置)第二条改正法附則第三条の規定による届出は、次の各号に掲げる者(法人又は団体であるものに限る。)の区分に応じ、当該各号に定める様式(各別表の注記に係る様式及び書類を含む。以下この条において同じ。)により行うものとする。一放送法第九十三条第一項の認定を受けている者第一条の規定による改正後の放送法施行規則(以下「新施行規則」という。)別表第六号の様式(放送法第九十三条第二項第十号に掲げる事項に限る。)二放送法第百五十九条第一項の認定を受けている者新施行規則別表第六十号の様式(放送法第百五十九条第三項第五号から第七号までに掲げる事項に限る。)2前項の場合において、同項第一号、第二号又は第五号に掲げる者にあっては、同項に定める様式一通及びその写し一通を総務大臣に、同項第三号又は第四号に掲げる者にあっては、同項に定める様式一通及びその写し二通を所轄総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)を経由して総務大臣にそれぞれ提出しなければならない。3総務大臣は、前項の様式を受理したときは、その写し一通について提出書類の写しであることを証明して提出した者に返すものとする。
第2_附11条 (経過措置)
(経過措置)第二条改正法附則第三条の規定による届出は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める様式(各別表の注記に係る様式及び書類を含む。以下この条において同じ。)により行うものとする。一放送法第九十三条第一項の認定を受けている者第一条の規定による改正後の放送法施行規則(次条において「新施行規則」という。)別表第六号の様式(改正法第一条の規定による改正後の放送法第九十三条第二項第九号に掲げる事項に限る。)2前項の場合において、同項第一号に掲げる者にあっては、同項に定める様式一通及びその写し一通を総務大臣に、同項第二号に掲げる者にあっては、同項に定める様式一通及びその写し二通を所轄総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)を経由して総務大臣にそれぞれ提出しなければならない。3総務大臣は、前項の様式を受理したときは、その写し一通について提出書類の写しであることを証明して提出した者に返すものとする。
第2_附12条 (経過措置)
(経過措置)第二条改正法附則第二条第四項の申請については、この省令による改正後の放送法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第十四条の三及び第十四条の四の規定の例により行うものとする。2改正法附則第四条第一項の届出については、新規則第十条の三の規定の例により行うものとする。3日本放送協会(以下この条において「協会」という。)は、令和七年四月一日に始まる事業年度に係る放送法第七十条第一項に規定する収支予算、事業計画及び資金計画を作成するに当たっては、施行日から令和八年三月三十一日までの期間に係る国内放送番組等配信費及び国際放送番組等配信費については、新規則別表第二号に掲げる必要的配信費及び受信料財源任意的配信費並びに同別表注3(1)及び(2)に相当する事項を予算書の末尾に記載しなければならない。4改正法の施行前にこの省令による改正前の放送法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)の規定により作成した収支予算、事業計画及び資金計画における「有料インターネット活用業務勘定長期貸付金返還金」、「有料インターネット活用業務勘定長期貸付金」及び「有料インターネット活用業務勘定」は、施行日から令和八年三月三十一日までの期間に係るものについては、それぞれ「有料任意的配信業務勘定長期貸付金返還金」、「有料任意的配信業務勘定長期貸付金」及び「有料任意的配信業務勘定」とみなす。5協会は、令和七年四月一日に始まる事業年度に係る改正法第二条による改正前の放送法第二十条第十六項に規定する実施計画は、施行日から令和八年三月三十一日までの期間に係るものについては、新規則第十四条の五並びに第三十二条第一項及び第三項から第七項までの規定の例により、定めるものとする。6協会は、令和七年四月一日に始まる事業年度に係る放送法第七十四条第一項に規定する財務諸表を作成するに当たっては、新規則第三十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、施行日から令和八年三月三十一日までの期間に係る国内放送番組等配信費、国際放送番組等配信費及び放送番組等有料配信費については、次の各号に掲げる事項を当該各号に定めるところにより記載しなければならない。一新規則別表第三号に掲げる必要的配信費及び受信料財源任意的配信費並びに同別表注に相当する事項損益計算書の末尾に記載すること。二新規則別表第三号の二及び別表第三号の三に定める様式により作成する費用の明細に相当する事項令和七年四月一日から施行日までの期間に係る費用の明細と分けて新規則第三十四条の規定の例により記載すること。三新規則別表第四号に掲げる必要的配信費及び受信料財源任意的配信費並びに同別表注2に相当する事項旧規則別表第四号に定める様式により作成する書類の欄外に記載すること。7前項の規定により作成した財務諸表における「有料インターネット活用業務勘定短期貸付金」、「有料インターネット活用業務勘定長期貸付金」及び「有料インターネット活用業務勘定」は、施行日から令和八年三月三十一日までの期間に係るものについては、それぞれ「有料任意的配信業務勘定短期貸付金」、「有料任意的配信業務勘定長期貸付金」及び「有料任意的配信業務勘定」とみなす。
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。
第2_附3条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現に放送法第五十二条の十三第二項の規定により委託放送業務の認定の申請を行っている者は、この省令の施行の日から一月以内に、この省令による改正後の放送法施行規則(以下「新規則」という。)第十七条の十第一項第四号及び第五号に掲げる事項を総務大臣に提出しなければならない。2この省令の施行の際現に放送法第五十二条の十三第一項の認定を受けている者は、この省令の施行の日から一月以内に、新規則第十七条の十第一項第四号及び第五号に掲げる事項を総務大臣に提出しなければならない。
第2_附4条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現に放送法施行規則第十七条の十の規定により別表第十三号の注2(1)(注2)(ア)に規定する申請書の添付書類として提出された定款は、この省令による改正後の放送法施行規則別表第十三号の注2(1)(注2)(ア)に規定する申請書の添付書類として提出された定款とみなす。
第2_附5条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現に放送衛星業務用の周波数以外の周波数を使用するデジタル放送のうち、この省令による改正前の別表第一号十一から十四までに規定する標準テレビジョン放送又は高精細度テレビジョン放送を委託して行わせる放送の種類として放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第五十二条の十三第一項の認定を受けている者は、この省令による改正後の同表十一から十四までに規定するテレビジョン放送を委託して行わせる放送の種類として同項の認定を受けた者とみなす。
第2_附6条 (株主名簿に記載し、又は記録する方法)
(株主名簿に記載し、又は記録する方法)第二条株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成二十年政令第二百十九号)附則第三条第一項の総務省令で定める株主名簿に記載し、又は記録する方法は、次の各号に掲げる方法とする。一電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第五条第四項第三号ロに掲げる者のうち、その者が占める放送法(昭和二十五年法律第百三十二号。以下「法」という。)第五十二条の八第一項に規定する一般放送事業者の議決権の割合が十分の一未満であるものが有するものとみなされる株式(電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条の三の二第三項(同条第四項の規定の適用がある場合を含む。)に規定する計算の対象となる場合における議決権に係る株式を除く。)については、そのすべてについて記載し、又は記録する。二法第五十二条の八第一項の外国人等(電波法施行規則第六条の三の二第五項の規定に基づきそのすべてを間接に占められる議決権の割合とされる議決権に係る株式を有し、又は有するものとみなされる法人又は団体を含む。以下この条において「外国人等」という。)のうち通知を受けた時点の実質株主名簿に記載され、又は記録されている者が有するものとみなされる株式(前号に規定する株式を除く。)については、当該名簿に記載され、又は記録されている株式の数及び当該通知の直近の通知を受けた時点の株主名簿に記載され、又は記録されていた株式の数と通知に係る株式(当該通知の直近の通知を受けた時点の株主名簿に記載され、又は記録されている株式に限る。)の数のうち、いずれか少ない数(以下この号において「記載・記録優先株式の数」という。)を当該外国人等に係る株式の数として一株単位(単元株式数を定款で定めている場合にあっては、一単元の株式の単位。以下同じ。)で記載し、又は記録する。この場合において、法第五十二条の八第一項に規定する欠格事由(以下この条において単に「欠格事由」という。)に該当することとなるときは、外国人等が有するものとみなされる株式について、欠格事由に該当することとならない範囲内で、記載・記録優先株式の数に応じて一株単位で案分して計算することにより記載し、又は記録する株式を特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより記載し、又は記録する株式を特定して記載し、又は記録する。三その株式に議決権制限株式(第十七条の三の三第一項に規定する議決権制限株式をいう。以下この号において同じ。)がある一般放送事業者について、前二号の規定により記載し、又は記録することによってもなお欠格事由に該当することとならない場合は、当該一般放送事業者の議決権制限株式は、欠格事由に該当することとならない範囲内で、議決権制限株式となった時期の早いものから順に、議決権を有することとなる株式となるものとする。この場合において、同時に議決権制限株式とされたものが二以上あって、当該株式を有するものとみなされる者が二以上ある場合は、同時に議決権制限株式とされた株式の数に応じて一株単位で案分して計算することにより議決権を有することとなる株式を特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより議決権を有することとなる株式を特定するものとする。四第一号及び第二号の規定により記載し、又は記録し、及び前号の規定を適用した場合においてなお欠格事由に該当することとならないときは、外国人等が有し、又は有するものとみなされる株式のうち第二号前段の規定による記載又は記録がされなかったものについて、欠格事由に該当することとならない範囲内で、その数に応じて一株単位で案分して計算することにより記載し、又は記録する株式を特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより記載し、又は記録する株式を特定して記載し、又は記録する。
第2_附7条 (有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律を施行する規則等の廃止)
(有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律を施行する規則等の廃止)第二条次に掲げる省令は、廃止する。一有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律を施行する規則(昭和二十六年電波監理委員会規則第三号)二有線テレビジョン放送法施行規則(昭和四十七年郵政省令第四十号)三電気通信役務利用放送法施行規則(平成十四年総務省令第五号)
第2_附8条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現に放送法第百五十九条第三項の規定により認定放送持株会社の認定の申請を行っている者は、この省令の施行の日以後速やかに、第一条の規定による改正後の放送法施行規則(以下「新規則」という。)別表第六十号(新規則第百八十八条第四号及び第五号に掲げる事項に限る。)を総務大臣に提出しなければならない。
第2_附9条 (経過措置)
(経過措置)第二条日本放送協会は、この省令の施行の際現に放送法第六十四条第三項の規定により認可を受けている受信契約の条項について、この省令の定めるところに合致させるため、この省令の施行の日から六月以内に同項の規定に基づく変更の申請をしなければならない。2前項の申請に基づく認可に関する処分があるまでの間は、現に認可を受けている受信契約の条項は、この省令による改正後の放送法施行規則の定めるところに合致しているものとみなす。
第3条 (基幹放送局設備の範囲)
(基幹放送局設備の範囲)第三条法第二条第二十四号の総務省令で定めるその他の電気通信設備は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。一基幹放送局設備(法第二条第二十四号に規定する基幹放送局設備をいう。以下同じ。)を地上基幹放送の業務又は移動受信用地上基幹放送の業務の用に供する場合番組送出設備(中継回線設備を含む。)の全部又は一部(基幹放送局提供事業者が電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の規定により受けた基幹放送局(法第二条第九号の基幹放送局をいう。以下同じ。)の免許に係る基幹放送の業務に用いられる電気通信設備である場合に限る。)二基幹放送局設備を衛星基幹放送の業務の用に供する場合地球局設備(基幹放送局提供事業者が電波法の規定により受けた基幹放送局の免許に係る基幹放送の業務に用いられる電気通信設備である場合に限る。)
第3_附2条 第三条
第三条株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令附則第三条第三項の規定において準用する同条第一項の総務省令で定める株主名簿に記載し、又は記録する方法は、次の各号に掲げる方法とする。一法第五十二条の三十第二項第五号ロ(2)に掲げる者のうち、その者が占める法第五十二条の三十二第一項に規定する認定放送持株会社の議決権の割合が十分の一未満であるものが有するものとみなされる株式(第十七条の二十八の四第三項(同条第四項の規定の適用がある場合を含む。)に規定する計算の対象となる場合における議決権に係る株式を除く。)については、そのすべてについて記載し、又は記録する。二法第五十二条の三十二第一項の外国人等(第十七条の二十八の四第五項の規定に基づきそのすべてを間接に占められる議決権の割合とされる議決権に係る株式を有し、又は有するものとみなされる法人又は団体を含む。以下この条において同じ。)のうち通知を受けた時点の実質株主名簿に記載され、又は記録されている者が有するものとみなされる株式(前号に規定する株式を除く。)については、当該名簿に記載され、又は記録されている株式の数及び当該通知の直近の通知を受けた時点の株主名簿に記載され、又は記録されていた株式の数と通知に係る株式(当該通知の直近の通知を受けた時点の株主名簿に記載され、又は記録されている株式に限る。)の数のうち、いずれか少ない数(以下この号において「記載・記録優先株式の数」という。)を当該外国人等に係る株式の数として一株単位で記載し、又は記録する。この場合において、法第五十二条の三十第二項第五号イ又はロに定める株式会社に該当することとなるときは、外国人等が有するものとみなされる株式について、同号イ又はロに定める株式会社に該当することとならない範囲内で、記載・記録優先株式の数に応じて一株単位で案分して計算することにより記載し、又は記録する株式を特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより記載し、又は記録する株式を特定して記載し、又は記録する。三その株式に議決権制限株式(第十七条の二十八の十八第一項に規定する議決権制限株式をいう。以下この号において同じ。)がある認定放送持株会社について、前二号の規定により記載し、又は記録することによってもなお法第五十二条の三十第二項第五号イ又はロに定める株式会社に該当することとならない場合は、当該認定放送持株会社の議決権制限株式は、同号イ又はロに定める株式会社に該当することとならない範囲内で、議決権制限株式となった時期の早いものから順に、議決権を有することとなる株式となるものとする。この場合において、同時に議決権制限株式とされたものが二以上あって、当該株式を有するものとみなされる者が二以上ある場合は、同時に議決権制限株式とされた株式の数に応じて一株単位で案分して計算することにより議決権を有することとなる株式を特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより議決権を有することとなる株式を特定するものとする。四第一号及び第二号の規定により記載し、又は記録し、及び前号を適用した場合においてなお法第五十二条の三十第二項第五号イ又はロに定める株式会社に該当することとならないときは、外国人等が有するものとみなされる株式のうち第二号前段の規定による記載又は記録がされなかったものについて、法第五十二条の三十第二項第五号イ又はロに定める株式会社に該当することとならない範囲内で、その数に応じて一株単位で案分して計算することにより記載し、又は記録する株式を特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより記載し、又は記録する株式を特定して記載し、又は記録する。
第3_附3条 (放送のたびごとの放送の業務の開始及び終了の時刻並びに使用伝送容量の一日の平均値の期間中における平均値の記録の提出の規定の適用の特例)
(放送のたびごとの放送の業務の開始及び終了の時刻並びに使用伝送容量の一日の平均値の期間中における平均値の記録の提出の規定の適用の特例)第三条この省令による改正後の放送法施行規則(以下「新規則」という。)第八十五条の規定によって行うべき記録の提出のうち平成二十二年十月から六箇月の期間について行うべきものは、なお従前の例によることができる。
第3_附4条 (還元目的積立金に関する経過措置)
(還元目的積立金に関する経過措置)第三条改正法附則第八条に規定する総務省令で定めるところにより計算した額は、放送法施行規則別表第四号の注四の規定に基づき令和四年四月一日に始まる事業年度の収入支出決算表の欄外に記載した後期繰越金の額から、日本放送協会(以下「協会」という。)の財政の安定が損なわれることのないよう、適正な財政運営を行うにつき必要と認められる次の各号に掲げる額の合計額を減じて得た額とする。一令和五年四月一日に始まる事業年度における予算書上の一般勘定の事業支出の額に百分の八を乗じて得た額の範囲内で協会が必要と認めた額二前号の事業年度における予算書上の一般勘定の事業収支差金の額が零を下回る額であるときの、当該下回る額の範囲内における当該予算書上の一般勘定の資本収支の前期繰越金受入れの額
第3_附5条 (立入検査をする職員の身分を示す証明書に関する経過措置)
(立入検査をする職員の身分を示す証明書に関する経過措置)第三条この省令の施行の際現に第一条の規定による改正前の放送法施行規則別表第二十七号、第四十七号、第五十二の一号及び第五十二の二号の様式により交付されている証明書は、それぞれ新施行規則別表第二十七号、第四十七号、第五十二の一号及び第五十二の二号の様式により交付された証明書とみなす。
第4条 (番組基準等の公表)
(番組基準等の公表)第四条法第五条第二項及び第六条第六項(法第八十一条第六項において準用する場合を含む。)の公表は、放送事業者が行う放送に係る放送対象地域(法第九十一条第二項第二号の放送対象地域をいう。以下同じ。)又は業務区域(法第百二十六条第二項第四号の業務区域をいう。以下同じ。)において、次の各号に掲げる方法により行うものとする。一当該放送事業者が行う放送二当該事項を記載した書面の当該放送事業者の各事務所への備置き三インターネットの利用その他のできるだけ多くの公衆が知ることができる方法2前項の規定にかかわらず、法第百七条(法第八十一条第三項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の規定により読み替えて適用する法第六条第六項の規定による放送番組の種別及び放送番組の種別ごとの放送時間の公表は、インターネットの利用その他のできるだけ多くの公衆が知ることができる方法により行うものとする。3法第六条第六項第一号(法第八十一条第六項において準用する場合を含む。)の審議機関の議事の概要の公表については、次の各号に掲げる事項を公表するものとする。一出席者の氏名二議題及び審議の経過の概要三前二号に掲げるもののほか、放送番組審議機関(以下「審議機関」という。)の審議状況を示す主な事項4法第百七条の規定により読み替えて適用する法第六条第六項の規定による放送番組の種別及び放送番組の種別ごとの放送時間の公表については、毎年四月から各六箇月の期間ごとに、当該期間における各月の第三週の期間に放送した放送番組を教養番組、教育番組、報道番組、娯楽番組及びその他の放送番組(通信販売番組(視聴者に商品又はサービスの内容、販売価格その他の条件を提示し、郵便、電話その他の方法により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従つて当該商品又はサービスを販売することを目的とする放送番組をいう。以下同じ。)その他教養番組、教育番組、報道番組及び娯楽番組以外の放送番組をいう。以下同じ。)の区分に分類し、当該各六箇月の期間が経過した後速やかに行うものとする。5前項の公表をする場合においては、その他の放送番組は、通信販売番組とそれ以外のものとに細分するものとする。6法第六条第六項第一号(法第八十一条第六項において準用する場合を含む。)に掲げる事項の公表は、当該審議機関の終了後速やかに行うものとし、法第六条第六項第二号(法第八十一条第六項において準用する場合を含む。)に掲げる事項の公表は、当該措置が講じられた後速やかに行うものとする。
第4_附2条 (停電対策等の規定の適用の特例)
(停電対策等の規定の適用の特例)第四条新規則第百九条の規定は、この省令の施行の際現に改正法附則第九条第一項の規定により基幹放送局の免許を受けたものとみなされる者(以下「みなし免許人」という。)の電気通信設備のうち、中波放送又はテレビジョン放送の業務に用いられるその他の中継局への送信に係る中継回線設備及びその他の中継局に係る放送局の送信設備については、平成二十五年十月三十一日までの間(みなし免許人が、同日までの間にその他の中継局に係る放送局の再免許の交付を受ける場合において、中波放送又はテレビジョン放送の業務に用いられるその他の中継局への送信に係る中継回線設備及びその他の中継局に係る放送局の送信設備を、同日以降に新規則第百九条に規定する基準に適合させる計画を提出したときは、当該日までの間)は、適用しない。
第4_附3条 第四条
第四条前条第一号の事業年度における放送法第七十三条の二第三項に規定する予想積立額は、前条の規定により計算した額とみなす。
第5条 (審議機関への報告)
(審議機関への報告)第五条法第六条第五項(法第八十一条第六項において準用する場合及び法第百七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による審議機関への報告は、当該事項を記載した書面をもつて行うものとする。2前項の規定によるほか、法第六条第五項第二号及び第三号(法第八十一条第六項において準用する場合及び法第百七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事項については、審議機関の審議に資するよう当該事項に係る放送番組の視聴その他の当該事項の内容が容易に分かる方法により報告するものとする。3法第六条第五項(法第八十一条第六項において準用する場合及び法第百七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による審議機関への報告は、次の各号に定めるところにより行うものとする。一法第六条第五項第一号及び第二号(法第八十一条第六項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に掲げる事項の報告については、法第六条第五項第一号に規定する措置又は法第九条第一項(法第八十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定による措置が講じられた直後の審議機関の開催時に行わなければならない。ただし、報告の準備に時間を要する場合その他やむを得ない事情があるときは、その次の審議機関の開催時に行うことができる。二法第六条第五項第三号(法第八十一条第六項において準用する場合を含む。)に掲げる事項の報告については、審議機関の開催の都度行わなければならない。ただし、同一月内に審議機関を二回以上開催する場合にあつてはそのいずれかの開催時に行うことができる。三法第百七条の規定により読み替えて適用する法第六条第五項の規定による放送番組の種別及び放送番組の種別ごとの放送時間の報告については、毎年四月から各六箇月の期間ごとに、当該期間における各月の第三週の期間に放送した放送番組を教養番組、教育番組、報道番組、娯楽番組及びその他の放送番組の区分に分類し、当該各六箇月の期間が経過した直後の審議機関の開催時に行わなければならない。ただし、報告の準備に時間を要する場合その他やむを得ない事情があるときは、その次の審議機関の開催時に行うことができる。4前項第三号の報告をする場合においては、その他の放送番組は、通信販売番組とそれ以外のものとに細分するものとする。
第5_附2条 第五条
第五条新規則第百四条、第百七条第一項及び第二項、第百八条、第百十一条並びに第百十二条第二項の規定は、みなし免許人の電気通信設備のうち、みなしプラン局への送信に係る中継回線設備及びみなしプラン局に係る放送局の送信設備については、平成二十五年十月三十一日までの間(みなし免許人が、同日までの間に当該みなしプラン局に係る放送局の再免許の交付を受ける場合において、みなしプラン局への送信に係る中継回線設備及びみなしプラン局に係る放送局の送信設備を、同日以降に新規則第百四条、第百七条第一項及び第二項、第百八条、第百十一条並びに第百十二条第二項に規定する基準に適合させる計画を提出したときは、当該日までの間)は、適用しない。
第5_附3条 第五条
第五条協会の令和四年四月一日に始まる事業年度に係る放送法第七十四条第一項に規定する財務諸表、協会の令和五年四月一日に始まる事業年度に係る放送法第七十条第一項に規定する収支予算、事業計画及び資金計画並びに協会の令和五年四月一日に始まる事業年度に係る放送法第七十一条第一項の規定に基づき作成する収支予算、事業計画及び資金計画については、新施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第6条 (テレビジョン放送による基幹放送を行う放送事業者以外の放送事業者の審議機関の委員の員数)
(テレビジョン放送による基幹放送を行う放送事業者以外の放送事業者の審議機関の委員の員数)第六条法第七条第一項の総務省令で定める七人未満の員数は、五人とする。
第6_附2条 第六条
第六条新規則第百五十一条第一項から第三項まで、第百五十三条第一号及び第二号並びに第百五十四条において準用する新規則第百六条、第百七条第三項及び第百九条の規定は、この省令の施行の際現に改正法附則第二条の規定による廃止前の有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)第二条第三項の有線テレビジョン放送施設者が設置する同条第二項の有線テレビジョン放送施設及び改正法附則第二条の規定による廃止前の電気通信役務利用放送法(平成十三年法律第八十五号)第二条第三項の電気通信役務利用放送事業者が権原に基づいて利用するこの省令による廃止前の電気通信役務利用放送法施行規則第二条第四号の有線役務利用放送設備については、この省令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
第7条 (番組基準等の規定の適用除外)
(番組基準等の規定の適用除外)第七条法第八条(法第八十一条第六項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。一交通情報、道路情報又は駐車場情報二自己又は他人の営業に関する広告三学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する学校、専修学校又は各種学校が同法の定めるところによる教科に関してその教員に行わせる授業四囲碁若しくは将棋に関する時事、実況、解説又は講座五放送番組の検索又は選択に関する情報六受信機が正常に作動するために必要なプログラム(法第二十条の三第七項に規定するプログラムをいう。次条及び第十四条の六において同じ。)の変換に必要な情報七基幹放送普及計画の定めるところにより、他の放送事業者の放送と同一の放送を同時に行う場合における当該他の放送事業者の放送番組2法第八条に規定する臨時かつ一時の目的のための放送(以下「臨時目的放送」という。)は、次の各号に掲げる事項のいずれかを目的とするものでなければならない。一国又は地方公共団体が主催し、後援し、又は協賛する博覧会その他これに類する催し物の用に供すること。二暴風、豪雨、洪水、地震、大規模な火事その他による災害が発生した場合に、その被害を軽減するために役立つこと。
第7_附2条 (指定に係る区域等の規定の適用の特例)
(指定に係る区域等の規定の適用の特例)第七条改正法附則第五条第六項に規定する改正法による改正後の放送法第百四十条第一項の指定を受けたものとみなされる者(以下「みなし指定事業者」という。)について新規則第百六十条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「当該各号に定める区域」とあるのは、「当該各号に定める区域又は放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)の施行の日の前日において、同法附則第二条の規定による廃止前の有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)第三条の規定による許可若しくは同法第七条の規定による変更の許可を既に受けた放送法施行規則の一部を改正する省令(平成二十三年総務省令第六十二号)附則第二条の規定による廃止前の有線テレビジョン放送法施行規則(昭和四十七年郵政省令第四十号)別記第一に定める施設区域(施設設置完了予定が到来していない区域も含む。)」とする。2みなし指定事業者について新規則第百六十条第二項の規定を適用する場合においては、同項中「市町村の合併の特例に関する法律」とあるのは「放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)による廃止前の有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)第三条の規定による許可若しくは同法第七条の規定による変更の許可等の後に市町村の合併が行われた場合又は放送法等の一部を改正する法律の施行の日以後に市町村の合併の特例に関する法律」と、「法第百四十条第一項の規定による」とあるのは「放送法等の一部を改正する法律による廃止前の有線テレビジョン放送法第三条の規定による許可若しくは同法第七条の規定による変更の許可等の際現に有線テレビジョン放送を行っている区域の属する当該許可若しくは変更の許可等を受けたときの市町村又は法第百四十条第一項の規定による」とする。3みなし指定事業者について新規則第百六十五条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「第百六十一条第一項各号(第一号ヘ及びトを除く。)のいずれか」とあるのは、「第百六十一条第一項第一号(ヘ及びトを除く。)又は現に法第百四十条第一項に規定する区域の全部若しくは大部分において有線テレビジョン放送を行うものであること(放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)による廃止前の有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)第三条の規定による許可若しくは同法第七条の規定による変更の許可等若しくは法第百二十六条の規定による登録若しくは法第百三十条の規定による変更登録をした場合において、当該区域の全部又は大部分において有線テレビジョン放送を行うことに関し有線テレビジョン放送施設の施設計画又は有線電気通信設備の設置計画が合理的であり、かつ、その実施が確実なものと認められる場合を含む。)のいずれか」とする。
第8条 (放送番組の保存の適用除外)
(放送番組の保存の適用除外)第八条放送法施行令(昭和二十五年政令第百六十三号。以下「令」という。)第一条第一号の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。一映画、漫画、ドラマ又は演劇二音楽三交通情報、道路情報又は駐車場情報四公営競技情報五自己又は他人の営業に関する広告六囲碁又は将棋に関する時事七放送番組の検索又は選択に関する情報八受信機が正常に作動するために必要なプログラムの変換に必要な情報九基幹放送普及計画の定めるところにより、他の放送事業者の放送と同一の放送を同時に行う場合における当該他の放送事業者の放送番組
第8_附2条 (受信契約者の記録数の提出の規定の適用の特例)
(受信契約者の記録数の提出の規定の適用の特例)第八条新規則第百六十九条の規定によって行うべき記録の提出のうち平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの期間中について行うべきものは、なお従前の例によることができる。
第9条 (候補者放送の記録の閲覧)
(候補者放送の記録の閲覧)第九条法第十三条(法第八十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定により公選による公職の候補者の政見放送その他選挙運動に関する放送(以下「候補者放送」という。)をした場合には、次に掲げる事項を記録するものとし、公選による公職の候補者又はその代理人の請求があつたときは、放送事業者の事務所においてその記録を閲覧させるものとする。一候補者の氏名及び所属する政党二放送をした年月日、時刻及び時間三基幹放送事業者にあつては放送をした放送局、一般放送事業者にあつては放送をした電気通信設備及び使用した周波数
第10条 (定款変更の認可申請)
(定款変更の認可申請)第十条法第十八条第二項の規定により定款を変更しようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。一変更しようとする条項二変更しようとする理由三実施しようとする期日
第10_2条 (必要的配信を行う放送番組の放送の日からの期間)
(必要的配信を行う放送番組の放送の日からの期間)第十条の二法第二十条第一項第四号の総務省令で定める期間は、同号の放送番組の放送を終了した時刻の属する日から起算して一週間を経過する日の当該時刻までの間とする。
第10_3条 (業務規程の記載事項等)
(業務規程の記載事項等)第十条の三業務規程(法第二十条の四第一項に規定する業務規程をいう。以下この条及び第三十条第二号において同じ。)には、次に掲げる事項をできる限り具体的に記載するものとする。一番組関連情報配信業務(法第二十条の四第一項に規定する番組関連情報配信業務をいう。以下この項において同じ。)の種類二番組関連情報配信業務の内容三番組関連情報配信業務の実施方法(番組関連情報配信業務の実施に要する費用の規模を含む。)四前各号に掲げる事項が、放送番組の内容がその視聴の環境に適した形態で提供されることに対する公衆の要望を満たすために必要かつ十分なものであるようにするための措置五番組関連情報配信業務の実施により、公衆の生命又は身体の安全の確保のために必要な情報が迅速かつ確実に提供されることを確保するための措置六番組関連情報配信業務の実施により、全国向け又は地方向けに他の放送事業者その他の事業者が実施する配信(法第二条第三十一号に規定する配信をいう。以下同じ。)の事業その他これに関連する事業における公正な競争の確保に支障が生じないことを確保するための措置七法第二十条の四第四項に規定する評価の方法2法第二十条の四第一項の規定による届出をする場合には、次に掲げる書類を添付するものとする。一前項第六号に規定する措置が適切であると判断をした理由を記載した書類その他当該判断の際に必要となつた事項(法第二十条の三第十項前段に規定する措置(第十四条の十三において「試行的受信措置」という。)を講ずる場合における当該措置に関する事項を含む。)を記載した一切の書類二その他参考となるべき事項を記載した書類3総務大臣は、法第二十条の四第一項の規定による届出があつた場合には、公にすることにより、特定の者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報を除き、届出のあつた業務規程及び前項各号に掲げる書類を公表するものとする。
第11条 (放送設備に関する事項)
(放送設備に関する事項)第十一条法第二十条第十一項(法第六十五条第五項において準用する場合を含む。)の放送設備に関する事項は、次に掲げる事項とする。一空中線電力二放送時間帯三中継国際放送を行う期間
第12条 (協定の認可申請)
(協定の認可申請)第十二条法第二十条第十一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出するものとする。一外国放送事業者の名称及び住所並びに代表者の氏名二締結し、又は変更しようとする協定の内容三締結又は変更を必要とする理由2前項第二号の協定の内容は、協定の両当事者が行う放送の放送区域、空中線電力、放送時間、放送時間帯及び中継国際放送を行う期間に関する事項を含むものとする。3第一項の申請書には、次に掲げる書類を添えるものとする。一協定書の写し二協定の締結又は変更に伴う国際放送の受信状況に関する説明書三その他参考となるべき事項を記載した書類4前三項の規定は、法第六十五条第五項の認可について準用する。この場合において、第一項第二号中「又は変更し」とあるのは「変更し、又は廃止し」と、同項第三号及び前項第二号中「又は変更」とあるのは「、変更又は廃止」と読み替えるものとする。
第13条 (業務の認可申請)
(業務の認可申請)第十三条法第二十条第十二項の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。一業務の内容二業務を行うことを必要とする理由三業務の実施計画の概要四業務の収支の見込み五業務を行うために必要とする資金の額及びその調達方法六その他必要な事項
第14条 (協会の子会社)
(協会の子会社)第十四条法第二十条の二第一項に規定する総務省令で定めるものは、日本放送協会(以下「協会」という。)が他の会社等(会社(外国会社を含む。)、組合(外国における組合に相当するものを含む。)、一般社団法人、一般財団法人その他これらに準ずる事業体をいう。以下同じ。)の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等とする。2前項に規定する「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」とは、次に掲げる場合(財務上又は事業上の関係からみて他の会社等の財務又は事業の方針の決定を支配していないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう(以下この項において同じ。)。一他の会社等(次に掲げる会社等であつて、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権等の総数に対する自己(その子会社及び子法人等(会社以外の会社等が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等をいう。)を含む。以下この項及び第十五条第二項第四号イにおいて同じ。)の計算において所有している議決権等の数の割合が百分の五十を超えている場合イ民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等ロ会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社ハ破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等ニその他イからハまでに掲げる会社等に準ずる会社等二他の会社等の議決権等の総数に対する自己の計算において所有している議決権等の数の割合が百分の四十以上である場合(前号に掲げる場合を除く。)であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合イ他の会社等の議決権等の総数に対する自己所有等議決権数(次に掲げる議決権等の数の合計数をいう。次号において同じ。)の割合が百分の五十を超えていること。(1)自己の計算において所有している議決権等(2)自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権等を行使すると認められる者が所有している議決権等(3)自己の意思と同一の内容の議決権等を行使することに同意している者が所有している議決権等ロ他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の総数に対する次に掲げる者(当該他の会社等の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものに限る。)の数の割合が百分の五十を超えていること。(1)自己の役員(2)自己の業務を執行する社員(3)自己の職員又は使用人(4)(1)から(3)までに掲げる者であつた者ハ自己が他の会社等の重要な財務及び事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。ニ他の会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額に対する自己が行う融資(債務の保証及び担保の提供を含む。ニにおいて同じ。)の額(自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を含む。)の割合が百分の五十を超えていること。ホその他自己が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在すること。三他の会社等の議決権等の総数に対する自己所有等議決権数の割合が百分の五十を超えている場合(自己の計算において議決権等を所有していない場合を含み、前二号に掲げる場合を除く。)であつて、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合
第14_2条 (配信用設備の適用の範囲)
(配信用設備の適用の範囲)第十四条の二法第二十条の三第一項の基準のうち技術基準(同条第二項第一号に係るものに限る。)は、次条から第十四条の六までに定めるところによる。
第14_3条 (配信用設備の範囲)
(配信用設備の範囲)第十四条の三法第二十条の三第一項の総務省令で定める設備(以下「配信用設備」という。)は、次の各号に掲げるものとする。ただし、協会以外の配信の業務を行う者がその配信の業務のために運用する設備を除く。一配信基盤(法第二十条第一項第三号の配信及び同項第四号の配信における放送番組を構成する映像、音声及びデータ並びに番組関連情報(法第二条第三十二号に規定する番組関連情報をいう。以下同じ。)を取得し、調整し、及び保存するとともに、公衆又は第三号に規定する配信番組等伝送網からの求めに応じて映像、音声及びデータ並びに番組関連情報を送出する設備をいう。次号及び第三号において同じ。)二配信番組等中継回線(番組送出設備から配信基盤まで映像、音声及びデータ並びに番組関連情報を伝送する電気通信設備、配信基盤から次号に規定する配信番組等伝送網まで映像、音声及びデータ並びに番組関連情報を伝送する電気通信設備又は配信基盤間に設置する電気通信設備をいい、インターネットを利用してこれらを伝送するものを除く。)三配信番組等伝送網(配信基盤から送出された放送番組又は番組関連情報を配信を求める公衆の通信端末機器へ効率的に配信する設備をいう。)四認証設備(配信を求める公衆の受信契約の有無その他配信の利用に必要な情報及び権限等を確認する設備をいう。)
第14_4条 (配信用設備のアクセス集中対策)
(配信用設備のアクセス集中対策)第十四条の四協会が設置する配信用設備は、アクセス集中(特定の配信用設備に対し通信が集中することをいう。第十四条の六第三号において同じ。)が発生した場合に、これを検出し、継続的かつ安定的な配信を維持する機能を有するものでなければならない。
第14_5条 (準用規定)
(準用規定)第十四条の五第百四条、第百五条第一項、第百六条から第百九条まで、第百十一条、第百十三条、第百十四条及び第百十五条の二の規定は、協会が設置する配信用設備について準用する。この場合において、これらの規定中「放送の業務」とあるのは「必要的配信業務」と、第百四条中「番組送出設備、中継回線設備(送信空中線系及び受信空中線系を除く。)、地球局設備(送信空中線系を除く。)及び放送局の送信設備(送信空中線系を除く。)の機器」とあるのは「協会が設置する配信用設備」と、「放送を」とあるのは「必要的配信を」と、第百五条第一項中「番組送出設備、中継回線設備、地球局設備及び放送局の送信設備(以下この款において「放送設備」という。)」とあるのは「協会が設置する配信用設備」と、第百八条中「第百四条」とあるのは「第十四条の五において準用する第百四条」と読み替えるものとする。
第14_6条 (協会が管理する配信用設備のプログラムの機能)
(協会が管理する配信用設備のプログラムの機能)第十四条の六協会が管理するプログラム(他人が設置する配信用設備において動作するものに限る。)は、次の各号に適合するものでなければならない。一電源供給停止、動作停止、動作不良その他必要的配信業務(法第二十条の三第一項に規定する必要的配信業務をいう。以下同じ。)に直接係る機能に重大な支障を及ぼす損壊等の発生時には、これを直ちに検出し、通知する機能を備えること。二配信用設備及び当該配信用設備を維持又は運用を行うために必要な設備が当該配信用設備によつて行われる必要的配信業務に著しい支障を及ぼすおそれがないよう、サイバーセキュリティの確保のために必要な機能を備えること。三アクセス集中が発生した場合に、これを検出し、継続的かつ安定的な配信を維持する機能を備えること。
第14_7条 (配信用設備の運用に係る業務管理体制整備の適用の範囲)
(配信用設備の運用に係る業務管理体制整備の適用の範囲)第十四条の七法第二十条の三第一項の基準のうち配信用設備の運用(配信用設備を同項の基準のうち技術基準(同条第二項第一号に係るものに限る。)に適合させ、当該配信用設備に起因する必要的配信(法第二十条の三第七項に規定する必要的配信をいう。以下同じ。)の停止その他の重大な事故のうち人為によるものを生じさせないようにして行う運用をいう。以下「配信用設備等維持業務」という。)のための業務管理体制に関する基準(同号に係るものに限る。)は、次条及び第十四条の九に定めるところによる。
第14_8条 (配信用設備の適切かつ確実な運用を確保するための措置)
(配信用設備の適切かつ確実な運用を確保するための措置)第十四条の八協会は、配信用設備として他人が設置し、又は提供する設備等を用いる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。一当該他人が配信用設備を適切かつ確実に運用することができる能力を有する者であることを確認するための措置二当該他人における配信用設備の運用の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認することにより、当該他人が配信用設備を適切かつ確実に運用しているかを検証し、必要に応じ改善させることその他の当該他人に対する必要かつ適切な監督を行うための措置三当該他人が配信用設備の運用を適切に行うことができない事態が生じた場合、又は配信用設備の確実な運用を確保するため必要がある場合には、当該他人との配信用設備に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置
第14_9条 (準用規定)
(準用規定)第十四条の九第百二十三条の四から第百二十三条の六までの規定は、協会の配信用設備等維持業務について準用する。この場合において、これらの規定中「基幹放送事業者及び基幹放送局提供事業者」とあるのは、「協会」と読み替えるものとする。
第14_10条 (配信用設備等の概要の届出)
(配信用設備等の概要の届出)第十四条の十法第二十条の三第三項の規定による配信用設備等(同条第一項に規定する配信用設備等をいう。)の概要の届出は、別表第一号の様式により行うものとする。
第14_11条 (配信用設備等の配信停止等の報告)
(配信用設備等の配信停止等の報告)第十四条の十一協会は、法第二十条の三第四項の規定による報告を要する事由が発生した後速やかにその発生日時及び場所、概要、理由又は原因、措置模様その他参考となる事項について適当な方法により報告するとともに、その詳細について、別表第一号の二に定める様式の報告書を、報告を要する事由が発生した日から三十日以内に提出しなければならない。
第14_12条 (配信用設備等の報告を要する重大な事故)
(配信用設備等の報告を要する重大な事故)第十四条の十二法第二十条の三第四項の総務省令で定める重大な事故は、配信用設備に起因して当該配信用設備を用いて行われる配信(国際放送及び協会国際衛星放送の番組に係る配信を除く。)の全部又は一部を停止させた事故であつて、当該配信の停止時間が二時間以上のものとする。
第14_13条 (配信の品質制限措置)
(配信の品質制限措置)第十四条の十三法第二十条の三第十項の総務省令で定める措置は、次のいずれかとする。一試行的受信措置を講ずる放送番組又は番組関連情報について、当該試行的受信措置を講じたものであることが分かる情報を、利用者の通信端末機器の映像面に表示される当該放送番組又は当該番組関連情報を構成する影像(文字、図形その他の影像を含む。)に相当程度の大きさにより常に表示する措置二前号に定める措置に類するものであつて、試行的受信措置を講じた放送番組又は番組関連情報であることが分かる情報を利用者が確実に閲覧することを確保するための措置2協会は、公衆の生命又は身体の安全の確保のために必要な情報に係る放送番組及び番組関連情報については、前項各号に掲げる措置に代えて、利用者が当該放送番組及び当該番組関連情報について、試行的受信措置を講じたものであることが分かるために必要な最小限度の措置によることができる。
第14_14条 (実施基準の記載事項)
(実施基準の記載事項)第十四条の十四法第二十一条の二第一項第四号の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。一任意的配信業務(法第二十一条の二第一項に規定する任意的配信業務をいう。以下同じ。)に関する苦情その他の意見の受付及び処理に関する事項二任意的配信業務の経理に関する次の事項イ第三十二条各項の規定による任意的配信業務その他の業務の経理に関する区分経理の実施方法ロ任意的配信業務の実施に要する費用の開示方法ハ区分経理の実施の適正を確保するための措置ニその他任意的配信業務の経理に関し必要な事項三法第二十一条の二第五項の実施計画の実施の状況に関する事項四その他任意的配信業務に関し必要な事項
第14_15条 (実施基準の認可申請)
(実施基準の認可申請)第十四条の十五法第二十一条の二第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出するものとする。一定め又は変更しようとする実施基準及びその概要二定め又は変更しようとする理由三実施しようとする期日2前項の申請書には、任意的配信業務の実施に要する費用に関する事項の算定根拠その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付するものとする。
第14_16条 (実施計画の記載事項等)
(実施計画の記載事項等)第十四条の十六法第二十一条の二第五項の実施計画には、同条第一項の認可を受けた実施基準の項目ごとに、当該事業年度に実施する任意的配信業務に関する次に掲げる事項をできる限り具体的に記載するものとする。一任意的配信業務の種類二任意的配信業務の内容三任意的配信業務の実施方法四任意的配信業務の当該事業年度の実施に要する費用に関する次の事項イ受信料財源任意的配信業務(任意的配信業務であつて、法第七十三条第二項第一号に掲げる業務以外のものをいう。以下同じ。)の実施に要する費用及び別表第三号の二に定める様式による当該費用の明細ロ有料任意的配信業務(法第七十三条第二項第一号に掲げる業務をいう。以下同じ。)の実施に要する費用及び別表第三号の三に定める様式による当該費用の明細五法第二十条第二項第二号の業務(以下「二号業務」という。)に関する料金その他の提供条件に関する事項六任意的配信業務に関する苦情その他の意見の受付及び処理に関する事項七任意的配信業務の経理に関する次の事項イ第三十二条各項の規定による任意的配信業務その他の業務の経理に関する区分経理の実施方法ロ第三十二条第六項の費用の整理に関する計算方法ハ任意的配信業務の実施に要する費用の開示方法ニ区分経理の実施の適正を確保するための措置ホその他任意的配信業務の経理に関し必要な事項八その他任意的配信業務に関し必要な事項2法第二十一条の二第五項の規定による公表は、インターネットの利用により行うものとする。
第15条 (出資の認可申請)
(出資の認可申請)第十五条法第二十条の二第一項、第二十二条又は第二十二条の二の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。一出資しようとする金額二出資しようとする理由三出資の相手方四出資の方法五その他参考となるべき事項2前項の場合において、出資の相手方が基幹放送局提供子会社(法第二十条の二第三項に規定する基幹放送局提供子会社をいう。)、法第二十二条第三号に規定する事業を行う者又は関連事業持株会社(法第二十二条の二に規定する関連事業持株会社をいう。以下同じ。)であるときは、前項各号に掲げるもののほか、当該出資の相手方に係る次に掲げる書類を提出するものとする。一定款二役員(設立中の法人であるときは、発起人及び役員となるべき者)の氏名、住所及び略歴を記載した書類三財務諸表及び事業報告(設立中の法人であるとき又は財務諸表及び事業報告の作成を終えていない法人であるときは、事業計画及び事業収支見積りを記載した書類)四出資の相手方が関連事業持株会社である場合には、次に掲げる書類イ出資後の関連事業持株会社の議決権総数に対する自己の計算において所有している議決権等の数の割合その他協会が関連事業持株会社の財務及び事業の方針の決定を支配していることを証する書類ロ協会及びその子会社から成る集団の業務の効率的な遂行の確保に関する事項を記載した書類
第15_2条 (関連事業持株会社の子会社)
(関連事業持株会社の子会社)第十五条の二法第二十二条の二第一号に規定する総務省令で定めるものは、関連事業持株会社が他の会社(外国会社を含む。)の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社とする。2第十四条第二項の規定は、前項に規定する「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」について準用する。この場合において、第十四条第二項中「会社等」とあるのは「会社」と、「議決権等」とあるのは「議決権」と、「自己(その子会社及び子法人等(会社以外の会社等が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等をいう。)を含む。以下この項及び次条第二項第四号イにおいて同じ。)」とあるのは「自己」と読み替えるものとする。
第15_3条 (関連事業出資計画の認定の申請)
(関連事業出資計画の認定の申請)第十五条の三法第二十二条の三第一項又は第三項の認定を受けようとするときは、当該認定を受けた場合に実施する出資ごとに、申請書に第十五条第一項各号に掲げる事項及び当該出資の時期を記載した関連事業出資計画(法第二十二条の三第一項に規定する関連事業出資計画をいう。以下この条において同じ。)並びに次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。ただし、第五号に掲げる書類については、当該出資に関連して協会が法第二十二条の二の認可を受け、又は受けようとしている場合であつて、当該認定を受けて実施する出資が当該認可に係る第十五条第二項第四号ロに掲げる書類に記載された内容から変更がないときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。一当該出資の相手方の定款二当該出資の相手方の役員(設立中の法人であるときは、発起人及び役員となるべき者)の氏名、住所及び略歴を記載した書類三当該出資の相手方の財務諸表及び事業報告(設立中の法人であるとき又は財務諸表及び事業報告の作成を終えていない法人であるときは、事業計画及び事業収支見積りを記載した書類)四当該出資後の当該出資の相手方の議決権総数に対する自己の計算において所有している議決権の数の割合その他関連事業持株会社が当該出資の相手方の財務及び事業の方針の決定を支配していることを証する書類五協会及びその子会社から成る集団の業務の効率的な遂行の確保に関する事項を記載した書類2前項の申請は、二以上の関連事業出資計画の申請を同時に行う場合に限り、同時に申請しようとする関連事業出資計画の数を明示した一の申請書、各関連事業出資計画及び前項各号に掲げる書類を添えて提出することによつて行うことができる。
第16条 (国際放送等の開始の届出)
(国際放送等の開始の届出)第十六条法第二十五条の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。一国際放送又は協会国際衛星放送(以下「国際放送等」という。)の種類二国際放送等の業務に用いられる外国の放送局を運用する者の氏名又は名称三国際放送にあつては国際放送の業務に用いられる放送局の送信設備の設置場所、協会国際衛星放送にあつては協会国際衛星放送の業務に用いられる人工衛星の放送局に係る人工衛星の軌道又は位置四国際放送にあつては周波数及び当該周波数を使用して放送をする放送番組において使用する言語、協会国際衛星放送にあつては周波数五国際放送にあつては、放送時間及び放送時間帯六業務開始の期日2法第二十五条の規定による届出をしようとする場合は、別表第一号の三の様式の届出書により行うものとする。3法第二十五条の規定による届出は、国際放送にあつては国際放送の種類ごと、放送区域ごと、かつ、国際放送の業務に用いられる放送局の送信設備の設置場所ごと(一の国又は地域を対象とする放送区域における国際放送の業務が二以上の放送局の送信設備により行われる場合にあつては、当該放送区域ごと)に、協会国際衛星放送にあつては協会国際衛星放送の種類ごと、協会国際衛星放送に係る人工衛星の軌道又は位置ごと、かつ、周波数の一ごと(一の周波数を使用して二以上の放送番組を放送をする場合にあつては、放送をする放送番組の一ごと)に行わなければならない。4前項の規定にかかわらず、法第二十五条の規定による変更の届出(国際放送に係る第一項第四号の周波数のみを変更する場合に限る。)を同時に二以上行う場合には、一の届出書によつて届け出ることができる。この場合において、当該届出書に次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。一第一項第三号に掲げる事項二第一項第四号に掲げる事項の新旧対照三第一項第五号に掲げる事項四変更した年月日
第17条 (監査委員会の職務を執行するための事項)
(監査委員会の職務を執行するための事項)第十七条法第二十九条第一項第一号ロに規定する総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一監査委員会の職務を補助すべき職員及び専門的知識を有する者その他の者に関する事項二前号の職員の会長、副会長及び理事からの独立性に関する事項三監査委員会の第一号の職員に対する指示の実効性の確保に関する事項四次に掲げる体制その他の監査委員会への報告に関する体制イ会長、副会長及び理事並びに職員が監査委員会に報告をするための体制ロ協会の子会社の取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員(業務を執行する社員が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)又はこれらに準ずる者(第五十五条の二第二項第五号において「取締役等」という。)及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査委員会に報告をするための体制五前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制六監査委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項七その他監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
第18条 (意見の求め)
(意見の求め)第十八条法第二十九条第三項の規定による意見の求めは、次に掲げるところにより、法第六十四条第一項の規定により協会と受信契約を締結しなければならない者を対象とする会合を開催し、経営委員会事務局がその報告書を作成し、経営委員会に報告することによつて行うものとするほか、次項から第九項までの規定によつて行うものとする。一会合は全国各地方で、毎年六回以上行うこと。二会合には、少なくとも一人の経営委員会の委員のほか、会長、副会長又は理事が出席すること。三会合においては、経営委員会の委員が協会の基本方針その他協会の運営に関する重要な事項を説明すること。2経営委員会は、次に掲げる事項を議決しようとする場合には、当該事項の案及びこれに関連する資料(第一号に掲げる事項にあつては当該事項の案並びに受信料及び収支の見通しの算定根拠その他のこれに関連する資料、第三号に掲げる事項にあつては当該事項の案及び任意的配信業務の実施に要する費用に関する事項の算定根拠その他のこれに関連する資料)をあらかじめ公表し、意見(情報を含む。以下この条において同じ。)の提出先及び意見の提出のための期間(以下この条において「意見提出期間」という。)を定めて広く一般の意見を求めなければならない。一法第七十一条の二第一項に規定する中期経営計画二法第六十四条第八項第二号に規定する受信契約の条項及び受信料の免除の基準(受信契約の条項を法第七十条第四項の規定により定められた受信料の額に一致させる変更の議決をしようとする場合及び法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる用語の整理、条、項又は号の繰上げ又は繰下げその他の形式的な変更の議決をしようとする場合を除く。)三法第二十一条の二第一項に規定する実施基準(法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる用語の整理、条、項又は号の繰上げ又は繰下げその他の形式的な変更の議決をしようとする場合を除く。)四その他経営委員会が定める事項3前項の規定により定める意見提出期間は、同項の公表の日から起算して三十日以上でなければならない。4経営委員会は、意見提出期間内に提出された第二項各号に掲げる事項の案についての意見(以下この条において「提出意見」という。)を十分に考慮しなければならない。5経営委員会は、第二項の規定により意見を求めて議決した場合には、当該議決と同時期に、次に掲げる事項を公表しなければならない。一議決した事項の題名二議決した日三提出意見(提出意見がなかつた場合にあつては、その旨)四提出意見を考慮した結果(意見を求めた事項の案と議決した事項との差異を含む。)及びその理由6前項の規定によることが適当でないと認められる場合には、同項の規定にかかわらず、経営委員会は、同項第三号の提出意見に代えて、当該提出意見を整理又は要約したものを公表することができる。この場合においては、当該公表の後遅滞なく、当該提出意見を経営委員会事務局における備付けその他の適当な方法により公にしなければならない。7経営委員会は、前二項の規定により提出意見を公表し又は公にすることにより第三者の利益を害するおそれがあるとき、その他正当な理由があるときは、当該提出意見の全部又は一部を除くことができる。8経営委員会は、第二項第二号括弧書又は同項第三号括弧書の規定により同項の規定による手続を実施しないで議決した場合には、当該議決と同時期に、次に掲げる事項を公表しなければならない。一議決した事項の題名二第二項の規定による手続を実施しなかつた旨及びその理由9第二項、第五項及び前項の規定による公表は、インターネットの利用により行うものとする。
第19条 (経営委員会の招集)
(経営委員会の招集)第十九条委員長は、経営委員会を、原則として、一月に二回招集するものとする。2委員長は、経営委員会の招集の通知を行うときは、原則として、事前に十分な時間的余裕をもつてそれを発出するものとし、付議すべき事項その他参考となるべき事項を明確にするものとする。
第20条 (経営委員会の会議の議事手続)
(経営委員会の会議の議事手続)第二十条経営委員会は、法第四十条に規定するもののほか、会議の議事に必要な手続を定めるものとする。
第21条 (特定受信設備の範囲)
(特定受信設備の範囲)第二十一条法第六十四条第八項第三号に規定する特定受信設備には、放送を受信する受信機に連接する受話器、拡声器及び受像管を含むものとする。
第22条 (受信料の免除の基準の認可申請)
(受信料の免除の基準の認可申請)第二十二条法第六十四条第四項の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。一受信料の免除の基準二受信料の免除の理由三受信料の免除が事業収支に及ぼす影響に関する計算又は説明四実施しようとする期日
第23条 (受信契約の条項に定める事項)
(受信契約の条項に定める事項)第二十三条法第六十四条第五項第五号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一受信契約の種別に関する事項二法第六十四条第二項第二号に規定する受信契約の締結をする必要がない者に関する事項三法第六十四条第八項第五号ロに規定する基準に関する事項四受信契約又は受信契約の変更契約の成立時期に関する事項五受信料の額に関する事項六受信契約の解約及び受信契約者(法第六十四条第一項の規定により受信契約を締結した者をいう。第二十六条第一号及び附則第三項において同じ。)の名義又は住所変更の手続に関する事項七受信料の免除に関する事項八受信料の支払を延滞した場合において協会が徴収することができる受信料の額及び延滞利息の額その他当該受信料及び当該延滞利息の徴収に関する事項九受信契約の条項の周知方法に関する事項十その他必要な事項
第23_2条 (割増金の額に係る倍数)
(割増金の額に係る倍数)第二十三条の二法第六十四条第六項に規定する総務省令で定める倍数は、二とする。
第24条 (受信契約の条項の認可申請)
(受信契約の条項の認可申請)第二十四条法第六十四条第五項の規定により認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。一設定又は変更しようとする受信契約の条項二設定又は変更しようとする理由三受信契約の条項の設定又は変更によつて事業収支に影響を及ぼすときは、その計算又は説明四実施しようとする期日
第25条 (協会の会計)
(協会の会計)第二十五条協会の会計についてはこの省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。2金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
第26条 (収支予算の記載事項)
(収支予算の記載事項)第二十六条法第七十条第一項の収支予算は、次に掲げる事項を記載した予算総則及び別表第二号に定める科目に従つて記載した予算書によつて提出するものとする。一受信契約者から徴収する受信料の額に関すること。二予算の目的外使用に関すること。三予算の相互流用に関すること。四経費の翌年度繰越使用に関すること。五収入が予算額より増加した場合の使用方法に関すること。六その他予算の使用方法に関すること。
第27条 (事業計画の記載事項)
(事業計画の記載事項)第二十七条法第七十条第一項の事業計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。一計画概説二建設計画三事業運営計画四受信契約件数(1)有料契約見込件数(次のそれぞれについて、前年度の契約件数を付記して前年度との比較増減を記載すること。)年度初めの契約件数年度内の新規契約件数年度内の解約件数年度内の増加(又は減少)契約件数(2)受信料免除見込件数(有料契約見込件数に準じて記載すること。)五要員計画六その他参考となるべき事項
第28条 (資金計画の記載事項)
(資金計画の記載事項)第二十八条法第七十条第一項の資金計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。一資金計画の概要二入金の部受信料放送債券長期借入金その他の入金三出金の部事業経費建設経費放送債券の償還長期借入金の返還その他の出金
第29条 (暫定予算の認可申請)
(暫定予算の認可申請)第二十九条法第七十一条第一項の認可を受けようとするときは、申請書に認可を受けようとする理由及び実施期間並びに収支予算、事業計画及び資金計画を記載した書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。2前三条(第二十六条第四号を除く。)の規定は、前項の収支予算、事業計画及び資金計画について準用する。この場合において、第二十七条第四号(1)中「年度内」とあるのは、「当該期間内」と読み替えるものとする。
第30条 (業務報告書の記載事項)
(業務報告書の記載事項)第三十条法第七十二条の業務報告書には、次に掲げる事項を記載するものとする。一事業の概況(協会の沿革、設立根拠法律、主管省庁名、協会が対処すべき課題を含む。)二放送番組の概況(番組関連情報の概況及び業務規程の遵守状況を含む。)三放送番組に関する世論調査及び研究四営業及び受信関係業務の概況五視聴者関係業務の概況六放送設備の運用及び建設改修の概況七放送技術の研究八業務組織の概要及び職員の状況イ経営委員会、監査委員会及び理事会の概況ロ役員の定数、氏名、役職、任期及び経歴ハ事務所の所在地ニ職員数(前事業年度末比増減を含む。)九法第二十九条第一項第一号ロ及びハに規定する体制の整備についての議決内容及び当該議決に基づく定め並びに当該体制の運用状況十財政の状況(過事業年度に係るものを含む。)イ資本の状況ロ借入先及びその借入金額の状況ハ財政投融資資金、交付金等の状況十一子会社等の概要イ子会社及び協会又は子会社が他の会社の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の会社(子会社を除く。第三十四条第三項第四号及び第五十五条の三第二号において「関連会社」という。)の概況(系統図を含む。)、名称、住所、資本金、事業内容、役員の状況(人数及び代表者の氏名)、職員数、協会の持株比率及び協会との関係の内容ロ協会の業務の一部又は協会の業務に関連する事業を行つている一般社団法人、一般財団法人その他の法人であつて、協会が出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び事業の方針決定を支配しているか若しくはそれに対して重要な影響を与えることができるもの(子会社を除く。第三十四条第三項第四号及び第五十五条の三第二号において「関連公益法人等」という。)の概況(系統図を含む。)、名称、住所、基本財産、事業内容、役員の状況(人数及び代表者の氏名)、職員数及び協会との関係の内容十二その他参考となるべき事項
第31条 (業務報告書等の閲覧期間)
(業務報告書等の閲覧期間)第三十一条法第七十二条第三項の総務省令で定める期間は、五年とする。
第32条 (区分経理の方法)
(区分経理の方法)第三十二条協会は、次の各号に掲げる業務ごとに経理を区分し、当該各号に定める勘定を設けて整理しなければならない。一法第二十条第一項及び第二項の業務(次号に掲げるものを除く。)一般勘定二有料任意的配信業務有料任意的配信業務勘定三法第二十条第三項の業務受託業務等勘定2協会は、前項第一号に掲げる業務のうち、必要的配信業務に係る経理については、次に掲げる事項を明らかにして整理しなければならない。一放送番組の配信に係る費用二番組関連情報の編集及び配信に係る費用3協会は、第一項第一号に掲げる業務のうち、受信料財源任意的配信業務に係る経理については、次に掲げる事項を明らかにして整理しなければならない。一二号業務に係る費用二法第二十条第二項第三号の業務(以下「三号業務」という。)に係る費用4協会は、有料任意的配信業務に係る経理については、次に掲げる事項を明らかにして整理しなければならない。一二号業務に係る費用二三号業務に係る費用5協会は、前各項の規定により、業務ごとに区分して経理を整理しようとするときは、当該業務に係る費用について、別表第二号の二に掲げる方法によるほか、適切な方法により整理しなければならない。6前項の場合において、協会は、費用の整理に関する計算方法(別表第三号の二及び別表第三号の三に掲げる勘定科目(協会がより細分化した勘定科目を設定した場合にあつては、当該勘定科目)ごとに、当該勘定科目に係る費用と業務との対応関係、直課又は配賦の別及び別表第二号の二に規定する配賦基準を記した一覧表を含む。第十四条の十六第一項第七号ロ及び第三十四条第三項第四号ネにおいて同じ。)を記載した書類をあらかじめ作成しなければならない。7協会は、毎事業年度の開始前及び終了後に、当該事業年度に実施する又は実施した任意的配信業務の経理を第一項、第三項及び第四項の規定により整理した結果について、別表第三号の二に定める様式による受信料財源任意的配信業務に係る費用の明細及び別表第三号の三に定める様式による有料任意的配信業務に係る費用の明細を記載した書類を作成しなければならない。
第32_2条 (還元目的積立金の計算方法)
(還元目的積立金の計算方法)第三十二条の二法第七十三条の二第一項に規定する総務省令で定めるところにより計算した額は、当該計算に係る収支差額が生じた一の事業年度(以下この条において「対象事業年度」という。)について、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額(当該減じて得た額が零を上回る場合に限る。)とする。一対象事業年度の損益計算書上の一般勘定の当期事業収支差金の額及び対象事業年度の収入支出決算表上の一般勘定の資本収支差金の額の合計額二協会の財政の安定が損なわれることのないよう、適正な財政運営を行うにつき必要と認められる次に掲げる額の合計額イ対象事業年度の損益計算書上の一般勘定の資本支出充当の額及び建設積立金繰入れの額の合計額(対象事業年度の予算書上の一般勘定の資本支出の額を限度とする。)ロ対象事業年度の翌事業年度における予算書上の一般勘定の事業支出の額に百分の八を乗じて得た額の範囲内で協会が必要と認めた額から、別表第四号の注4の規定に基づき対象事業年度の収入支出決算表の欄外に記載した前期繰越金の額から当該収入支出決算表上の一般勘定の前期繰越金受入れの額を減じて得た額を減じて得た額が零を上回る額である場合における当該上回る額2前項の規定にかかわらず、別表第四号の注4の規定に基づき対象事業年度の収入支出決算表の欄外に記載した前期繰越金の額から当該収入支出決算表上の一般勘定の前期繰越金受入れの額を減じて得た額から、対象事業年度の翌事業年度における予算書上の一般勘定の事業支出の額に百分の八を乗じて得た額の範囲内で協会が必要と認めた額を減じて得た額が零を上回る額である場合は、法第七十三条の二第一項に規定する総務省令で定めるところにより計算した額は、対象事業年度について、前項第一号に掲げる額から前項第二号イに掲げる額を減じて得た額及び当該上回る額の合計額とする。
第32_3条 (還元目的積立金の取崩しに係る認可申請)
(還元目的積立金の取崩しに係る認可申請)第三十二条の三法第七十三条の二第二項ただし書の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。一法第七十三条の二第一項に規定する還元目的積立金を取り崩して支出しようとする理由二前号の内容が法第七十条の規定により協会が作成した当該事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画に記載されている場合は、その旨三第一号の理由により支出を必要とする額の上限額及び当該提出の際に現に存する還元目的積立金の額四その他参考となるべき事項
第33条 (財務諸表)
(財務諸表)第三十三条法第七十四条第一項の総務省令で定める書類は、次のものとする。一資本等変動計算書二キャッシュ・フロー計算書
第34条 (財務諸表の様式)
(財務諸表の様式)第三十四条法第七十四条第一項の毎事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書及び前条に規定する書類は、別表第三号に定める書式により調製するものとする。2別表第三号の書式に規定する科目に属する資産、負債、純資産、収入又は支出で、別に表示することが適当であると認められるものについては、当該資産、負債、純資産、収入又は支出を示す名称を付した科目をもつて別に掲記することを妨げない。3法第七十四条第一項の説明書には、次に掲げる事項を記載するものとする。一決算概説二財務諸表の作成に関する重要な会計方針三会計方針又は記載方法の変更をした場合におけるその旨及びその変更による増減額(変更又は変更による影響が軽微であるものを除く。)四資産及び負債並びに損益の状況(次のいずれかにより、別表第三号の財産目録の表の内訳の欄を区分経理された各勘定別に明らかにすること。)イ長期借入金の明細(借入先(財政投融資資金からの借入がある場合には、その旨)及び借入先ごとの当該事業年度中の増減状況を含む。)ロ放送債券の明細(銘柄(政府による債務の保証がない旨、政府による債券の引受けがある場合には、その旨及び引受先)及び銘柄ごとの当該事業年度中の増減状況を含む。)ハ引当金の明細(引当金の種類ごとの当該事業年度中の増減状況を含む。)ニ固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細(減損損失累計額を減価償却累計額に合算している場合は、それらを区分したもの)ホ子会社及び関連会社についての持株の明細(子会社及び関連会社の名称、所有株数、取得価額、貸借対照表計上額及び当該事業年度中の増減状況)ヘ出資の明細(株式会社への出資を除く。)ト子会社及び関連会社に対する債権及び債務の明細チ資産が担保に供されている場合はそれに関する事項リ重要な係争事件に係る損害賠償義務その他これらに準ずる債務に関する事項(負債の部に計上したものを除く。)ヌ役員との間の取引による債権債務に関する事項ルイからヌまでに掲げるもののほか、貸借対照表の内容を補足する主な資産及び負債の明細(現金及び預金、貯蔵品、短期借入金、未収金、未払金等その他事業特性を踏まえ重要と認められるもの)ヲ交付金等の明細(当該事業年度に受け入れた交付金等の名称、支出元の会計区分、交付金等と貸借対照表及び損益計算書に掲記されている関連科目との関係についての説明を含む。)ワ子会社のうち一般社団法人、一般財団法人その他これに準ずる事業体及び関連公益法人等の基本財産に対する出えん金及び寄付金の明細カ役員及び職員の給与費の明細ヨ減損損失の明細タ子会社及び関連会社との取引高の総額レ別表第三号の二に定める様式による受信料財源任意的配信業務に係る費用の明細ソ別表第三号の三に定める様式による有料任意的配信業務に係る費用の明細ツ第三十二条各項の規定による必要的配信業務及び任意的配信業務その他の業務の経理に関する区分経理の実施方法ネ第三十二条第五項の費用の整理に関する計算方法ナ区分経理の実施の適正を確保するための措置ラヲからナまでに掲げるもののほか、損益計算書の内容を補足する主な費用及び収益の明細(事業特性を踏まえ、重要と認められるもの)五収入支出の決算の状況(別表第四号に定める様式による。)六予算総則の適用に関する事項七資産価額の増減八主たる設備の状況(リースにより使用する固定資産がある場合はその取引の状況を含む。)九重要な後発事象に関する事項十貸借対照表及び損益計算書についての勘定相互間の相殺消去その他勘定相互間の取引の明細十一その他協会の財産又は損益の状態を正確に判断するために参考となるべき事項
第35条 (貸借対照表等の閲覧期間)
(貸借対照表等の閲覧期間)第三十五条法第七十四条第四項の総務省令で定める期間は、五年とする。
第36条 (放送債券の募集事項)
(放送債券の募集事項)第三十六条準用会社法(令第三条において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)をいう。以下同じ。)第六百七十六条第十二号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一数回に分けて募集放送債券(協会の発行する放送債券を引き受ける者の募集に応じて当該放送債券の引受けの申込みをした者に対して割り当てる放送債券をいう。以下同じ。)と引換えに金銭の払込みをさせるときは、その旨及び各払込みの期日における払込金額(準用会社法第六百七十六条第九号に規定する払込金額をいう。)二募集放送債券と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産を給付する旨の契約を締結するときは、その契約の内容三準用会社法第七百二条の規定による委託に係る契約において放送債券に係る社債管理者(以下「放送債券管理者」という。)の権限以外の権限を定めるときは、その権限の内容四準用会社法第七百十一条第二項本文(準用会社法第七百十四条の七において読み替えて準用する場合を含む。)に規定するときは、同項本文に規定する事由五準用会社法第七百十四条の二の規定による委託に係る契約において準用会社法第七百十四条の四第二項各号に掲げる行為をする権限の全部若しくは一部又は放送債券に係る社債管理補助者(以下「放送債券管理補助者」という。)の権限以外の権限を定めるときは、その権限の内容六準用会社法第七百十四条の二の規定による委託に係る契約における準用会社法第七百十四条の四第四項の規定による報告又は同項に規定する措置に係る定めの内容
第37条 (申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)第三十七条準用会社法第六百七十七条第一項第三号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一放送債券管理者を定めたときは、その名称及び住所二放送債券管理補助者を定めたときは、その氏名又は名称及び住所三放送債券原簿管理人(協会に代わつて放送債券に係る社債原簿(以下「放送債券原簿」という。)の作成及び備置きその他の放送債券原簿に関する事務を行う者をいう。以下同じ。)を定めたときは、その氏名又は名称及び住所
第38条 (電磁的方法)
(電磁的方法)第三十八条準用会社法第六百七十七条第三項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるものイ送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法2前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第39条 (申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合)
(申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合)第三十九条準用会社法第六百七十七条第四項に規定する総務省令で定める場合は、協会が金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の規定に基づき目論見書に記載すべき事項を電磁的方法により提供している場合であつて、協会が同条第一項の申込みをしようとする者に対して同項各号に掲げる事項を提供している場合とする。
第40条 (放送債券の種類)
(放送債券の種類)第四十条準用会社法第六百八十一条第一号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一放送債券の利率二放送債券の償還の方法及び期限三利息支払の方法及び期限四放送債券に係る債券を発行するときは、その旨五放送債券に係る社債権者(以下「放送債券の債権者」という。)が準用会社法第六百九十八条の規定による請求の全部又は一部をすることができないこととするときは、その旨六放送債券管理者を定めないこととするときは、その旨七放送債券管理者が放送債券に係る社債権者集会(以下「放送債券債権者集会」という。)の決議によらずに準用会社法第七百六条第一項第二号に掲げる行為をすることができることとするときは、その旨八放送債券管理補助者を定めることとするときは、その旨九放送債券管理者を定めたときは、その名称及び住所並びに準用会社法第七百二条の規定による委託に係る契約の内容十放送債券管理補助者を定めたときは、その氏名又は名称及び住所並びに準用会社法第七百十四条の二の規定による委託に係る契約の内容十一放送債券原簿管理人を定めたときは、その氏名又は名称及び住所十二放送債券が担保付放送債券であるときは、担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第十九条第一項第一号、第十一号及び第十三号に掲げる事項
第41条 (放送債券原簿記載事項)
(放送債券原簿記載事項)第四十一条準用会社法第六百八十一条第七号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一募集放送債券と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産の給付があつたときは、その財産の価額及び給付の日二放送債券の債権者が募集放送債券と引換えにする金銭の払込みをする債務と協会に対する債権とを相殺したときは、その債権の額及び相殺をした日
第42条 (電磁的記録)
(電磁的記録)第四十二条準用会社法第六百八十二条第一項に規定する総務省令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。
第43条 (電子署名)
(電子署名)第四十三条準用会社法第六百八十二条第三項及び第六百九十五条第三項に規定する総務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。2前項の「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であつて、次の要件のいずれにも該当するものをいう。一当該情報が当該措置を行つた者の作成に係るものであることを示すためのものであること。二当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
第44条 (閲覧権者)
(閲覧権者)第四十四条準用会社法第六百八十四条第二項に規定する総務省令で定める者は、放送債券の債権者その他の協会の債権者とする。
第45条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)第四十五条準用会社法第六百八十四条第二項第二号に規定する総務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は協会の主たる事務所(放送債券原簿管理人がある場合にあつては、その営業所)に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法とする。2準用会社法第七百三十一条第三項第二号及び第七百三十五条の二第三項第二号に規定する総務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は協会の主たる事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法とする。
第46条 (放送債券原簿記載事項の記載等の請求)
(放送債券原簿記載事項の記載等の請求)第四十六条準用会社法第六百九十一条第二項に規定する総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一放送債券取得者(放送債券を協会以外の者から取得した者(協会を除く。)をいう。以下同じ。)が放送債券の債権者として放送債券原簿に記載若しくは記録がされた者又はその一般承継人に対して当該放送債券取得者の取得した放送債券に係る準用会社法第六百九十一条第一項の規定による請求をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において、当該確定判決の内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。二放送債券取得者が前号の確定判決と同一の効力を有するものの内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。三放送債券取得者が一般承継により放送債券を取得した者である場合において、当該一般承継を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。四放送債券取得者が放送債券を競売により取得した者である場合において、当該競売により取得したことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。2前項の規定にかかわらず、放送債券取得者が取得した放送債券が放送債券に係る債券を発行する定めがあるものである場合には、準用会社法第六百九十一条第二項に規定する総務省令で定める場合は、放送債券取得者が放送債券に係る債券を提示して請求をした場合とする。
第47条 (放送債券管理者を設置することを要しない場合)
(放送債券管理者を設置することを要しない場合)第四十七条準用会社法第七百二条に規定する総務省令で定める場合は、ある種類(準用会社法第六百八十一条第一号に規定する種類をいう。)の放送債券の総額を当該種類の各放送債券の金額の最低額で除して得た数が五十を下回る場合とする。
第48条 (放送債券管理者の資格)
(放送債券管理者の資格)第四十八条準用会社法第七百三条第三号に規定する総務省令で定める者は、次に掲げる者とする。一担保付社債信託法第三条の免許を受けた者二株式会社商工組合中央金庫三農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合又は農業協同組合連合会四信用協同組合又は中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会五信用金庫又は信用金庫連合会六労働金庫連合会七長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行八保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社九農林中央金庫
第49条 (特別の関係)
(特別の関係)第四十九条準用会社法第七百十条第二項第二号(準用会社法第七百十二条において準用する場合を含む。)に規定する総務省令で定める特別の関係は、次に掲げる関係とする。一法人の総社員又は総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有する者(以下この条において「支配社員」という。)と当該法人(以下この条において「被支配法人」という。)との関係二被支配法人とその支配社員の他の被支配法人との関係2支配社員とその被支配法人が合わせて他の法人の総社員又は総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有する場合には、当該他の法人も、当該支配社員の被支配法人とみなして前項の規定を適用する。
第49_2条 (放送債券管理補助者の資格)
(放送債券管理補助者の資格)第四十九条の二準用会社法第七百十四条の三に規定する総務省令で定める者は、次に掲げる者とする。一弁護士二弁護士法人
第50条 (放送債券債権者集会の招集の決定事項)
(放送債券債権者集会の招集の決定事項)第五十条準用会社法第七百十九条第四号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一次条の規定により放送債券債権者集会参考書類(議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類をいう。以下同じ。)に記載すべき事項二書面による議決権の行使の期限(放送債券債権者集会の日時以前の時であつて、準用会社法第七百二十条第一項の規定による通知を発した時から二週間を経過した時以後の時に限る。)三一の放送債券の債権者が同一の議案につき準用会社法第七百二十六条第一項(準用会社法第七百十九条第三号に掲げる事項を定めた場合にあつては、準用会社法第七百二十六条第一項又は第七百二十七条第一項)の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該放送債券の債権者の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項四第五十二条第一項第三号の取扱いを定めるときは、その取扱いの内容五準用会社法第七百十九条第三号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項イ電磁的方法による議決権の行使の期限(放送債券債権者集会の日時以前の時であつて、準用会社法第七百二十条第一項の規定による通知を発した時から二週間を経過した時以後の時に限る。)ロ準用会社法第七百二十条第二項の承諾をした放送債券の債権者の請求があつた時に当該放送債券の債権者に対して準用会社法第七百二十一条第一項の規定による議決権行使書面(同項に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。)の交付(当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨
第51条 (放送債券債権者集会参考書類)
(放送債券債権者集会参考書類)第五十一条放送債券債権者集会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一議案二議案が放送債券の債権者の代表の選任に関する議案であるときは、次に掲げる事項イ候補者の氏名又は名称ロ候補者の略歴又は沿革ハ候補者が協会、放送債券管理者又は放送債券管理補助者と特別の利害関係があるときは、その事実の概要2放送債券債権者集会参考書類には、前項に定めるもののほか、放送債券の債権者の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。3同一の放送債券債権者集会に関して放送債券の債権者に対して提供する放送債券債権者集会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供している事項がある場合には、これらの事項は、放送債券債権者集会参考書類に記載することを要しない。4同一の放送債券債権者集会に関して放送債券の債権者に対して提供する招集通知(準用会社法第七百二十条第一項又は第二項の規定による通知をいう。以下同じ。)の内容とすべき事項のうち、放送債券債権者集会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。
第52条 (議決権行使書面)
(議決権行使書面)第五十二条準用会社法第七百二十一条第一項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は準用会社法第七百二十二条第一項若しくは第二項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。一各議案についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあつては、棄権を含む。)を記載する欄二第五十条第三号に掲げる事項を定めたときは、当該事項三第五十条第四号に掲げる事項を定めたときは、第一号の欄に記載がない議決権行使書面が招集者(放送債券債権者集会を招集する者をいう。以下この条において同じ。)に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があつたものとする取扱いの内容四議決権の行使の期限五議決権を行使すべき放送債券の債権者の氏名又は名称及び行使することができる議決権の額2第五十条第五号ロに掲げる事項を定めた場合には、招集者は、準用会社法第七百二十条第二項の承諾をした放送債券の債権者の請求があつた時に、当該放送債券の債権者に対して、準用会社法第七百二十一条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。3同一の放送債券債権者集会に関して放送債券の債権者に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(第一項第二号から第四号までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、放送債券の債権者に対して提供する議決権行使書面に記載することを要しない。4同一の放送債券債権者集会に関して放送債券の債権者に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、放送債券の債権者に対して提供する招集通知の内容とすることを要しない。
第53条 (書面による議決権行使の期限)
(書面による議決権行使の期限)第五十三条準用会社法第七百二十六条第二項に規定する総務省令で定める時は、第五十条第二号の行使の期限とする。
第54条 (電磁的方法による議決権行使の期限)
(電磁的方法による議決権行使の期限)第五十四条準用会社法第七百二十七条第一項に規定する総務省令で定める時は、第五十条第五号イの行使の期限とする。
第55条 (放送債券債権者集会の議事録)
(放送債券債権者集会の議事録)第五十五条準用会社法第七百三十一条第一項の規定による放送債券債権者集会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。2放送債券債権者集会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。3放送債券債権者集会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。一放送債券債権者集会が開催された日時及び場所二放送債券債権者集会の議事の経過の要領及びその結果三準用会社法第七百二十九条第一項の規定により放送債券債権者集会において述べられた意見があるときは、その意見の内容の概要四放送債券債権者集会に出席した協会の代表者又は代理人の氏名五放送債券債権者集会に出席した放送債券管理者の代表者若しくは代理人の氏名又は放送債券管理補助者若しくはその代表者若しくは代理人の氏名六放送債券債権者集会の議長が存するときは、議長の氏名七議事録の作成に係る職務を行つた者の氏名又は名称4準用会社法第七百三十五条の二第一項の規定により放送債券債権者集会の決議があつたものとみなされた場合には、放送債券債権者集会の議事録は、次の各号に掲げる事項を内容とするものとする。一放送債券債権者集会の決議があつたものとみなされた事項の内容二前号の事項の提案をした者の氏名又は名称三放送債券債権者集会の決議があつたものとみなされた日四議事録の作成に係る職務を行つた者の氏名又は名称
第55_2条 (情報提供の方法及び範囲)
(情報提供の方法及び範囲)第五十五条の二法第八十四条の二第一項に規定する情報の提供は、事務所に備えて一般の閲覧に供する方法及びインターネットを利用して利用者が容易に検索することができるように体系的に構成された情報を提供する方法により行うものとする。2法第八十四条の二第一項の総務省令で定める情報は、次に掲げるものとする。一協会の組織に関する次に掲げる情報イ目的及び業務の概要ロ定款ハ組織の概要(役員の数、氏名、役職、任期及び経歴並びに職員の数を含む。)ニ役員に対する報酬及び退職金の支給の基準並びに職員に対する給与及び退職金の支給の基準ホ懲戒処分に関する公表の基準ヘ働き方改革の推進、女性の職業生活における活躍の推進その他の職場環境の整備改善に関する情報トその他協会の組織に関する基礎的な情報二協会の業務に関する次に掲げる情報イ収支予算、事業計画、資金計画、中期経営計画(法第七十一条の二第一項に規定する中期経営計画をいう。以下この条において同じ。受信料及び収支の見通しの算定根拠その他の関連する資料を含む。)その他の業務に関する計画ロ法第三十九条第四項の報告内容、業務報告書その他の業務に関する報告書の内容ハ番組基準(法第五条第一項に規定する番組基準をいう。)及び法第六条第六項各号に掲げる事項ニ放送番組に関する世論調査の結果及び研究の成果ホ放送技術の研究の成果ヘ法第二十一条の二第一項の実施基準(任意的配信業務の実施に要する費用に関する事項の算定根拠その他の関連する資料を含む。)、同条第五項の実施計画及び二号業務に関する料金その他の提供条件ト法第六十四条第八項第二号に規定する受信契約の条項及び受信料の免除の基準(関連する資料を含む。)、受信料の徴収に関する業務に関する情報その他の受信料に関する情報チ法第二十一条第二項及び第二十三条第一項の業務の委託の基準その他の業務の委託に関する定めリ協会の契約の方法に関する定め及び調達に係る取引状況ヌ経営委員会及び理事会の議事録並びに受信料、任意的配信業務その他の協会の重要事項に関する学識経験を有する者によつて組織する委員会その他の会合の規程又は要綱、議事録又は議事の概要その他の資料ル法第二十九条第一項第一号ロ及びハに規定する体制の整備についての議決内容及び当該議決に基づく定め並びに当該体制の運用状況ヲ法人文書(協会の役員又は職員が職務上作成し、又は取得した文書であつて、協会の役員又は職員が組織的に用いるものとして、協会が保有しているものをいう。以下この条において同じ。)の管理に関する定めその他の法人文書の管理に関する情報ワ情報公開に関する定め及び情報公開に関する運用状況カ個人情報の保護に関する定め、個人情報の保護に関する運用状況その他の個人情報、視聴関連情報等の取扱いに関する情報ヨその他協会の業務に関する基礎的な情報三協会の財務諸表、連結財務諸表(連結貸借対照表、連結損益計算書、連結資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及びこれらに関する説明書をいう。以下この条において同じ。)、経理に関する規程その他の協会の財務に関する基礎的な情報四協会の組織、業務及び財務についての評価及び監査に関する次に掲げる情報イ法第二十一条の二第五項の実施計画の実施の状況に関する資料、中期経営計画の実施の状況の評価その他の協会の業務の実施の状況の評価に関する情報ロ監査委員会及び会計監査人の意見ハ監査委員会及び会計監査人の監査又は調査の結果ニ協会に係る会計検査院の検査報告のうち協会に関する部分ホ連結財務諸表に対する公認会計士又は監査法人の監査報告書ヘその他協会の組織、業務及び財務についての評価及び監査に関する基礎的な情報五法第八十四条の二第一項第三号に規定する法人に関する次に掲げる情報(次条第二号に掲げる法人にあつては、イからホまで及びワに掲げるもの)イ当該法人の名称、目的及び業務の概要ロ当該法人の組織の概要(当該法人の取締役等の数、氏名、役職、任期及び経歴並びに職員の数を含む。)ハ協会の当該法人に対する出資額及び出資比率、協会及びその子会社から成る集団の当該法人に対する出資比率並びに当該法人の協会への配当金ニ当該法人の業務と協会の業務の関係及び協会との取引の概要ホ当該法人の取締役等であつて協会の役員又は職員を兼ねている者の氏名及び役職、当該法人の職員であつて協会の役員又は職員を兼ねている者の数、当該法人の取締役等のうち協会の役員又は職員であつた者の氏名及び役職並びに当該法人の職員のうち協会の役員又は職員であつた者の数ヘ当該法人の取締役等に対する報酬及び退職金の支給の基準ト当該法人の職員に対する懲戒処分に関する公表の基準チ当該法人の事業計画その他の業務に関する計画リ当該法人の業務報告書その他の業務に関する報告書の内容ヌ当該法人の業務の適正を確保するために必要な体制の整備に関する定め及び当該体制の運用状況ル当該法人の財務諸表その他の財務に関する書類の内容ヲ当該法人の財務諸表に対する公認会計士又は監査法人の監査報告書ワその他当該法人に関する基礎的な情報
第55_3条 (情報提供の対象となる法人の範囲)
(情報提供の対象となる法人の範囲)第五十五条の三法第八十四条の二第一項第三号の総務省令で定める法人は、次に掲げるものとする。一子会社二関連会社及び関連公益法人等
第56条 (放送法施行令に係る電磁的方法)
(放送法施行令に係る電磁的方法)第五十六条令第四条第一項又は第五条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。一次に掲げる方法のうち、送信者が使用するものイ電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの(1)送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法(2)送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法ロ磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法二ファイルへの記録の方式
第57条 (譲渡等の申請書の記載事項)
(譲渡等の申請書の記載事項)第五十七条法第八十五条第一項の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。一譲渡し、賃貸し、担保に供し、その運用を委託し、その他他人の支配に属させる(以下この条において「譲渡等」という。)放送設備二譲渡等の理由三譲渡等の相手方四譲渡若しくは賃貸の価格、担保の金額又は運用の委託費五その他譲渡等の条件
第58条 (協会等の放送等に係る廃止及び休止の認可申請等)
(協会等の放送等に係る廃止及び休止の認可申請等)第五十八条法第八十六条第一項及び第八十九条第一項の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、所轄総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)を経て(協会国際衛星放送の業務、衛星基幹放送の業務又は必要的配信の場合にあつては、直接)総務大臣に提出するものとする。一協会若しくは放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園(以下「学園」という。)(以下この号及び次条において「協会等」という。)が廃止若しくは休止しようとする基幹放送局、協会等が廃止若しくは休止しようとする放送の業務又は協会が休止しようとする必要的配信二廃止又は休止しようとする理由三廃止若しくは休止しようとする時期又は休止しようとする期間2協会は、必要的配信の休止の認可を受けたときは、遅滞なく、その旨をインターネットの利用その他の適切な方法によつて周知するものとする。
第58_2条 第五十八条の二
第五十八条の二法第八十六条第一項第二号の総務省令で定める協会国際衛星放送は、一の外国の放送局を用いて行われる協会国際衛星放送を受信することができる世帯数が五百万世帯以上であるものとする。2法第八十六条第一項第二号の総務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合において、一の外国の放送局を用いて行われる協会国際衛星放送の業務を廃止し、又は休止するときとする。一一の外国の放送局を用いて行われる協会国際衛星放送の放送区域のうち、当該一の外国の放送局以外の放送局を用いて行われる協会国際衛星放送の放送区域に含まれない区域(次号において「特定区域」という。)が、当該区域の自然的社会的条件に特別の事情があるために協会国際衛星放送を受信する者がほとんど見込まれない区域である場合二特定区域において、協会国際衛星放送を受信している者が、当該協会国際衛星放送の業務の廃止後においても、当該協会国際衛星放送の放送時間の全部又は大部分について同一の放送番組の放送を行う外国放送事業者(法第二条第八号に規定する外国放送事業者をいう。)の放送を受信できる場合
第59条 (協会等の放送等に係る廃止及び休止の届出の記載事項等)
(協会等の放送等に係る廃止及び休止の届出の記載事項等)第五十九条法第八十六条第二項の廃止の届出若しくは同条第三項の休止の届出をしようとするとき、又は第八十九条第二項の休止の届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、所轄総合通信局長を経て(国際放送(外国の放送局を用いて行われるものに限る。)若しくは協会国際衛星放送の業務、衛星基幹放送の業務又は必要的配信の場合にあつては、直接)総務大臣に提出するものとする。一協会等が廃止若しくは休止した基幹放送局、協会等が廃止若しくは休止した放送の業務又は協会が休止した必要的配信二廃止又は休止した理由三廃止した年月日又は休止した月日時刻及び時間2協会等は、法第八十六条第二項の廃止又は同条第三項の休止(必要的配信の休止を除く。)及び第八十九条第二項の休止の場合においては、なるべくその旨を放送によつて告知するものとする。3協会は、法第八十六条第三項の休止(必要的配信の休止に限る。)の場合においては、その旨をインターネットの利用その他の適切な方法によつて周知するものとする。
第60条 第六十条
第六十条法第九十一条第二項第二号の総務省令で定める基幹放送の区分は、別表第五号のとおりとする。
第61条 (認定の申請)
(認定の申請)第六十一条基幹放送の業務の認定の申請は、次の各号に掲げる基幹放送の区分に応じ、当該各号に定める項目ごとに行わなければならない。一地上基幹放送放送の種類ごと、放送対象地域ごと、かつ、放送系(法第九十一条第二項第三号に規定する放送系をいう。以下同じ。)ごと二衛星基幹放送放送の種類ごと、希望する人工衛星の軌道又は位置ごと、かつ、希望する一の周波数(一の周波数を使用して二以上の放送番組を放送をする場合にあつては、放送をする一の放送番組)ごと三移動受信用地上基幹放送イ標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号。以下「デジタル放送の標準方式」という。)第四章第一節に定める放送にあつては、放送の種類ごと、希望する放送対象地域ごと、希望する三セグメント形式のOFDMフレーム(デジタル放送の標準方式第十一条第一項に規定する三セグメント形式のOFDMフレームをいう。以下同じ。)又は一セグメント形式のOFDMフレーム(デジタル放送の標準方式第十一条第一項に規定する一セグメント形式のOFDMフレームをいう。以下同じ。)の別ごと、かつ、希望するセグメント数又は基準セグメント数(使用するセグメント数が瞬間ごとに変動する場合において、基準となるセグメント数をいう。以下同じ。)ごとロデジタル放送の標準方式第四章第二節に定める放送にあつては、放送の種類ごと、希望する放送対象地域ごと、希望する十三セグメント形式のOFDMフレーム(デジタル放送の標準方式第二十八条第一項に規定する十三セグメント形式のOFDMフレームをいう。以下同じ。)又は一セグメント形式のOFDMフレームの別ごと、かつ、希望するセグメント数又は基準セグメント数(テレビジョン放送にあつては、放送をする一の放送番組)ごと
第62条 (一の市町村の全部又は一部の区域に準ずる区域)
(一の市町村の全部又は一部の区域に準ずる区域)第六十二条法第九十三条第一項第七号の総務省令で定める区域は、次に掲げるものとする。一一の市町村(特別区を含み、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市にあつては、区とする。第百六十一条及び第百六十二条を除き、以下同じ。)の全部又は一部の区域が他の市町村の一部の区域に隣接する場合は、その区域を併せた区域二一の市町村の全部又は一部の区域が他の市町村の一部の区域に隣接し、かつ、当該隣接される他の市町村の一部の区域が当該他の市町村と異なる市町村の一部の区域に隣接する場合であつて、住民のコミュニティとしての一体性が認められるときは、その区域を併せた区域
第63条 (間接に占められる議決権の割合)
(間接に占められる議決権の割合)第六十三条法第九十三条第一項第七号ホに規定する間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合は、一の同号ホ(1)に掲げる者(以下この条において「外国法人等」という。)について、地上基幹放送の業務を行う認定基幹放送事業者(当該業務を行おうとする者を含む。以下この条において「地上基幹放送事業者等」という。)の議決権の割合の十分の一以上を占める同号ホ(2)に掲げる者(当該地上基幹放送事業者等をその子会社とする認定放送持株会社を除く。以下この条において「外資系日本法人」という。)が直接占める地上基幹放送事業者等の議決権の割合に、当該外国法人等が占める外資系日本法人の議決権の割合(十分の一以上である場合における当該割合をいう。)を乗じて計算した割合とする。ただし、一の外国法人等が占める外資系日本法人の議決権の割合が二分の一を超えるときは、当該外資系日本法人に係る間接に占められる議決権の割合は、当該外資系日本法人が占める地上基幹放送事業者等の議決権の割合とする。2前項の場合において、一の外資系日本法人につき外国法人等が二以上ある場合であつて、そのうち一の外国法人等が占める当該外資系日本法人の議決権の割合が二分の一を超えるときは、他の外国法人等について当該一の外資系日本法人に係る計算をすることを要しない。3一の外国法人等が地上基幹放送事業者等の議決権を有する二以上の法人(当該地上基幹放送事業者等をその子会社とする認定放送持株会社を除く。)又は団体の議決権を有する場合であつて、これらの議決権の割合の全部又は一部が十分の一未満であるために前二項の規定による間接に占められる議決権の割合がないときに、当該一の外国法人等について、これらの議決権の割合(当該法人又は団体が占める地上基幹放送事業者等の議決権の割合が千分の一以上であるものに限る。)を用いて前二項の規定により計算し、これらを合算した割合が十分の一以上となるときは、前二項の規定にかかわらず、当該合算した割合を間接に占められる議決権の割合とする。4地上基幹放送事業者等の議決権を有する法人又は団体の議決権を有する法人又は団体をその子会社等(議決権の二分の一を超える割合を一の法人又は団体に占められる法人又は団体をいう。以下この項において同じ。)とする一の外国法人等がある場合(当該一の外国法人等の子会社等が、地上基幹放送事業者等の議決権を有する法人又は団体の議決権を有する法人又は団体でない場合であつて、当該子会社等が子会社等である他の法人又は団体を通じて当該地上基幹放送事業者等の議決権を有する法人又は団体の議決権を有するときを含む。)は、当該地上基幹放送事業者等の議決権を有する法人又は団体の議決権を有する法人又は団体を当該一の外国法人等とみなして前三項の規定を適用する。5法第百十六条第一項に規定する基幹放送事業者(認定基幹放送事業者に限る。)である地上基幹放送事業者等が、同項若しくは同条第二項に規定する請求若しくは通知を受けた場合において第一項及び第二項の規定により算出される間接に占められる議決権の割合を確認し、又は同条第三項に規定する株式会社である地上基幹放送を行う認定基幹放送事業者が、同項に規定する議決権を有することとなる株式以外の株式を特定するため、地上基幹放送事業者等の議決権を有する法人又は団体(地上基幹放送事業者等の議決権の十分の一以上を占める者(当該地上基幹放送事業者等をその子会社とする認定放送持株会社を除く。)に限る。)に対し、書面又は電子情報処理組織(地上基幹放送事業者等の使用に係る電子計算機と照会を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)の使用により、その者に占める一の外国法人等の議決権の割合その他の事項について照会をした場合において、当該法人又は団体が当該照会を受けた日から起算して七営業日以内にその回答が得られないときは、当該法人又は団体の占めるこれらの地上基幹放送事業者等の議決権の全てを間接に占められる議決権の割合として第一項の計算をする。6地上基幹放送事業者等は、第三項及び第四項の規定に基づく計算をするべき事実があることを知つたときは、速やかにその旨を総務大臣に報告するものとし、第三項及び第四項の規定に基づく計算は当該報告をした日にされたものとする。
第64条 第六十四条
第六十四条法第九十三条第一項第七号ホ(2)の総務省令で定める割合は、前条のとおりとする。
第65条 (申請書)
(申請書)第六十五条法第九十三条第二項に規定する申請書の様式は、別表第六号に掲げるとおりとする。
第66条 (添付書類等)
(添付書類等)第六十六条法第九十三条第三項の事業計画書の様式は別表第七号に掲げるとおりとし、同項の事業収支見積書の様式は別表第八号に掲げるとおりとする。2法第九十三条第三項の総務省令で定める書類は、別表第九号の様式による基幹放送の業務を維持するに足りる技術的能力があることを説明した書類及び別表第十号の様式による基幹放送の業務に用いられる設備等の工事に係る費用を説明した書類(地上基幹放送の場合に限る。)とする。
第67条 (公示する期間内に申請することを要しない基幹放送の業務)
(公示する期間内に申請することを要しない基幹放送の業務)第六十七条法第九十三条第四項の総務省令で定める特別な基幹放送の業務は、次に掲げるものとする。一協会又は学園の基幹放送の業務二内外放送の業務三多重放送の業務(次号及び第五号に掲げるものを除く。)四臨時目的放送の業務五コミュニティ放送(法第九十三条第一項第七号に規定するコミュニティ放送をいう。以下同じ。)の業務六地上基幹放送試験局(電波法施行規則第四条第一項第三号に規定する地上基幹放送試験局をいう。)又は放送を行う実用化試験局を用いて行う基幹放送の業務(第一号及び第三号から第五号までに掲げるものを除く。)であつて、認定の更新の申請に係るもの
第68条 (申請手続の簡略)
(申請手続の簡略)第六十八条同一人が行う二以上の衛星基幹放送の業務の認定の申請は、その申請を同時に行う場合に限り、希望する人工衛星の軌道又は位置ごと及び希望する周波数の一ごとに、同時に申請しようとする衛星基幹放送の業務に係る放送の種類及び放送番組の数を明示した一の申請書並びに各衛星基幹放送の業務に係る添付書類を提出することによつて行うことができる。
第69条 (認定の際に指定する周波数の表示)
(認定の際に指定する周波数の表示)第六十九条広帯域伝送方式(デジタル放送の標準方式第五章第二節又は第六章第三節に定める広帯域伝送方式をいう。以下同じ。)又は高度広帯域伝送方式(デジタル放送の標準方式第五章第三節又は第六章第五節に定める高度広帯域伝送方式をいう。以下同じ。)(以下「広帯域伝送方式等」という。)による衛星基幹放送の業務に係る法第九十四条第一項第三号の規定による周波数の指定に際しては、次に掲げる事項を指定する。ただし、第八号から第十一号までに掲げる事項についてはテレビジョン放送を行う衛星基幹放送の業務の場合、第十二号に掲げる事項については超高精細度テレビジョン放送に係る試験放送を行う場合であつて、二以上の者により一の周波数を一定時間ずつ使用するときに限り指定するものとする。一中央の周波数二伝送方式(広帯域伝送方式又は高度広帯域伝送方式の別)三一秒におけるシンボル数又は一秒における基準シンボル数(使用するシンボル数が瞬間ごとに変動する場合において、基準となるシンボル数をいう。以下同じ。)四補完放送(電波法施行規則第二条第一項第二十八号の九に規定する補完放送をいう。以下同じ。)の方法(補完放送を行う場合に限る。)五スロットの番号六搬送波の変調の方式七誤り訂正内符号の符号化率八一の映像の符号化される映像信号の走査方式及び一の映像の走査線数九一の映像の符号化された映像信号の水平方向の輝度信号の画素数十一の映像の符号化された映像信号のフレーム周波数(デジタル放送の標準方式第四条第一項の規定により符号化される映像信号に限る。)十一一の映像の符号化された映像信号の一フレーム当たりの垂直方向の輝度信号の画素数十二放送時間帯2狭帯域伝送方式(デジタル放送の標準方式第六章第二節に定める狭帯域伝送方式をいう。以下同じ。)又は高度狭帯域伝送方式(デジタル放送の標準方式第六章第四節に定める高度狭帯域伝送方式をいう。以下同じ。)(以下「狭帯域伝送方式等」という。)による衛星基幹放送の業務に係る法第九十四条第一項第三号の規定による周波数の指定に際しては、次の各号に掲げる事項を指定する。ただし、第五号から第八号までに掲げる事項については、テレビジョン放送を行う衛星基幹放送の業務の場合に限り指定するものとする。一中央の周波数二伝送方式(狭帯域伝送方式又は高度狭帯域伝送方式の別)三一秒における伝送容量(誤り訂正等を含む。以下同じ。)又は一秒における基準伝送容量(使用する伝送容量が瞬間ごとに変動する場合において、基準となる伝送容量をいう。以下同じ。)四補完放送の方法(補完放送を行う場合に限る。)五一の映像の符号化される映像信号の走査方式及び一の映像の走査線数六一の映像の符号化された映像信号の水平方向の輝度信号の画素数七一の映像の符号化された映像信号のフレーム周波数(デジタル放送の標準方式第四条第一項の規定により符号化される映像信号に限る。)八一の映像の符号化された映像信号の一フレーム当たりの垂直方向の輝度信号の画素数3セグメント連結伝送方式(デジタル放送の標準方式第四章第一節に定めるセグメント連結伝送方式をいう。)による放送を行う移動受信用地上基幹放送の業務に係る法第九十四条第一項第三号の規定による周波数の指定に際しては、次に掲げる事項を指定するものとする。一中央の周波数二三セグメント形式のOFDMフレーム又は一セグメント形式のOFDMフレームの別三伝送方式四セグメント数又は基準セグメント数五搬送波の変調の方式六誤り訂正内符号の符号化率4セグメント連結伝送方式(デジタル放送の標準方式第四章第二節に定めるセグメント連結伝送方式をいう。)による移動受信用地上基幹放送の業務に係る法第九十四条第一項第三号の規定による周波数の指定に際しては、次に掲げる事項(第七号から第十一号までに掲げる事項にあつては、テレビジョン放送を行う移動受信用地上基幹放送の業務の場合に限る。)を指定するものとする。一中央の周波数二十三セグメント形式のOFDMフレーム又は一セグメント形式のOFDMフレームの別三伝送方式四セグメント数又は基準セグメント数五搬送波の変調の方式六誤り訂正内符号の符号化率七補完放送の方法(補完放送を行う場合に限る。)八一の映像の符号化される映像信号の走査方式及び一の映像の走査線数九一の映像の符号化された映像信号の水平方向の輝度信号の画素数十一の映像の符号化された映像信号のフレーム周波数(デジタル放送の標準方式第二十四条の五の規定により符号化される映像信号に限る。)十一一の映像の符号化された映像信号の一フレーム当たりの垂直方向の輝度信号の画素数5この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一中央の周波数基幹放送局が放送番組の放送に使用する周波数帯の中央の周波数をいう。二スロット広帯域伝送方式による放送にあつてはデジタル放送の標準方式第五十三条第一項に規定するスロットをいい、高度広帯域伝送方式による放送にあつてはデジタル放送の標準方式第六十条第一項に規定するスロットをいう。三搬送波の変調の方式次のイ又はロに掲げる基幹放送の区分に応じて、当該イ又はロに定める方式をいう。イ衛星基幹放送広帯域伝送方式による放送にあつてはデジタル放送の標準方式第五十二条第二項に規定する変調の形式、高度広帯域伝送方式による放送にあつてはデジタル放送の標準方式第五十九条第二項に規定する変調の形式ロ移動受信用地上基幹放送デジタル放送の標準方式第四章第一節に定める放送にあつてはデジタル放送の標準方式第二十四条の四に規定する四相位相変調又は十六値直交振幅変調、同章第二節に定める放送にあつてはデジタル放送の標準方式第二十九条に規定する四分のπシフト差動四相位相変調、四相位相変調、十六値直交振幅変調又は六十四値直交振幅変調四誤り訂正内符号の符号化率次のイ又はロに掲げる基幹放送の区分に応じて、当該イ又はロに定める符号化率をいう。イ衛星基幹放送広帯域伝送方式による放送にあつてはデジタル放送の標準方式第五十三条第二項に規定する誤り訂正内符号の符号化率、高度広帯域伝送方式による放送にあつてはデジタル放送の標準方式第六十条第二項に規定する誤り訂正内符号の符号化率ロ移動受信用地上基幹放送デジタル放送の標準方式第四章第一節又は第二節に定める放送にあつてはデジタル放送の標準方式第二十四条の九又は第三十二条において準用するデジタル放送の標準方式第十五条第二項に規定する誤り訂正内符号の符号化率
第70条 (認定記録等)
(認定記録等)第七十条法第九十四条第二項の総務省令で定める事項は、同項第一号の認定の番号(第七十八条第一項第六号及び第七十九条第一項第五号において「認定番号」という。)及び暗証符号その他の認定記録(法第九十四条の二に規定する認定記録をいう。以下この条及び次条において同じ。)に記録されている事項を閲覧するために必要な事項とする。2総務大臣は、法第九十四条第二項の規定により認定記録を作成したときは、電子メールの送信その他のインターネットを利用する方法により、遅滞なく、その旨及び前項に規定する事項を当該認定記録に係る認定基幹放送事業者に通知するとともに、当該認定記録に記録されている事項を、当該認定基幹放送事業者が閲覧できる状態に置くものとする。3前条第一項の規定は、広帯域伝送方式等による放送を行う衛星基幹放送の業務に係る認定記録に周波数を記録する場合に準用する。4前条第二項の規定は、狭帯域伝送方式等による放送を行う衛星基幹放送の業務に係る認定記録に周波数を記録する場合に準用する。5前条第三項及び第四項の規定は、デジタル放送の標準方式第四章第一節又は第二節に定める放送を行う移動受信用地上基幹放送の業務に係る認定記録に周波数を記録する場合に準用する。
第71条 (証明書の請求及び交付)
(証明書の請求及び交付)第七十一条認定基幹放送事業者は、法第九十四条の二の規定に基づき当該認定基幹放送事業者に係る認定記録に記録されている事項を証明した書面(以下この条において「認定記録事項証明書」という。)の交付を請求しようとするときは、別表第十一号の様式による認定記録事項証明書の交付請求書を総務大臣に提出するものとする。2総務大臣は、前項の交付請求書の提出があつたときは、別表第十一号の二の様式による認定記録事項証明書を当該交付請求書を提出した認定基幹放送事業者に交付するものとする。
第72条 (事業計画書の公表等)
(事業計画書の公表等)第七十二条総務大臣は、第六十五条の申請書(第七十四条第一項、第七十八条第一項及び第七十九条第一項の申請書並びに第七十七条及び第八十六条第一項の規定による届出書を含む。)及び第六十六条第一項の事業計画書(第七十四条第一項、第七十六条第一項、第七十八条第一項第七号及び第七十九条第一項第六号の事業計画並びに第八十六条第一項の規定により提出された書類を含む。)に記載された事項のうち、特に公表することが適当であるものを告示する。2総務大臣は、前項の規定により告示した事項について、インターネットの利用その他の方法により公表する。
第73条 (基幹放送の業務の開始等の届出)
(基幹放送の業務の開始等の届出)第七十三条法第九十五条第一項の規定による業務の開始の届出は、別表第十二号の様式により行うものとする。2法第九十五条第二項の規定による業務の休止の届出は、別表第十三号の様式により行うものとする。3法第百条の規定による業務の廃止の届出は、別表第十四号の様式により行うものとする。
第74条 (認定の更新の申請)
(認定の更新の申請)第七十四条地上基幹放送の業務の認定の更新を申請しようとする者は別表第十五号の様式の更新申請書を、衛星基幹放送の業務の認定の更新を申請しようとする者は別表第十六号の様式の更新申請書を、移動受信用地上基幹放送の業務の認定の更新を申請しようとする者は別表第十六号の二の様式の更新申請書を総務大臣に提出するものとする。2前項の申請書には、次に掲げる基幹放送の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付するものとする。一地上基幹放送別表第六号から別表第九号までの様式による書類二前号に掲げる放送以外の基幹放送別表第六号の様式(法第九十三条第二項第十一号イ及びロに掲げる事項に限る。)及び別表第七号の様式による書類
第75条 (認定の更新の申請の期間)
(認定の更新の申請の期間)第七十五条基幹放送の業務(法第九十三条第四項の規定の適用を受けるものを除く。)の認定の更新の申請は、認定の失効前三箇月以上六箇月を超えない期間において行わなければならない。
第76条 (放送事項等の変更)
(放送事項等の変更)第七十六条法第九十七条第一項の規定により変更の許可を受けようとする者は、別表第十七号の様式の申請書に事業計画書、事業収支見積書及び基幹放送の業務を維持するに足りる技術的能力があることを説明した書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。2前項の事業計画書の様式は別表第七号に、事業収支見積書の様式は別表第八号に、基幹放送の業務を維持するに足りる技術的能力があることを説明した書類の様式は別表第九号にそれぞれ掲げるとおりとする。3法第九十七条第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更は、次に掲げる場合とする。一放送事項のうち補完放送に係る追加、削除又は変更の場合(衛星基幹放送及び移動受信用地上基幹放送の場合に限る。)二基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の変更及び当該電気通信設備の運用(当該電気通信設備を法第百十一条第一項又は第百二十一条第一項(特定地上基幹放送局(法第二条第二十二号に規定する特定地上基幹放送局をいう。以下同じ。)を用いて行われる地上基幹放送にあつては、法第百十一条第一項及び第百二十一条第一項)の基準のうち技術基準(法第百十一条第二項及び第百二十一条第二項に係るものに限る。)に適合させ、当該電気通信設備に起因する放送の停止その他の重大な事故のうち人為によるものを生じさせないようにして行う運用(当該電気通信設備の一部を構成する設備の運用を他人に委託する場合における委託先にあつては、当該一部を構成する設備に係る運用に限る。)をいう。以下「設備等維持業務」という。)を他人に委託する場合における当該電気通信設備の変更が別表第十八号に該当する場合三設備等維持業務の委託先の名称の変更の場合(委託先を変更する場合を除く。)4法第九十七条第二項の規定による変更の届出は、別表第十九号の様式により行うものとする。5法第九十七条第二項第二号の総務省令で定める変更は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。一変更前の外国人等直接保有議決権割合(法第九十三条第一項第七号ホに規定する外国人等直接保有議決権割合をいう。以下この章において同じ。)が百分の五未満である場合変更後の外国人等直接保有議決権割合が百分の五未満であるもの二変更前の外国人等直接保有議決権割合が百分の五以上百分の十五未満である場合外国人等直接保有議決権割合が減少したもの又は外国人等直接保有議決権割合の増加が百分の一未満であつて、変更後の外国人等直接保有議決権割合が百分の五以上百分の十五未満であるもの三変更前の外国人等直接保有議決権割合が百分の十五以上である場合(変更前の外国人等直接保有議決権割合に関して、法第百十六条第一項又は第二項の規定により、株主名簿に記載し、又は記録することを拒否している株式がある場合を除く。)外国人等直接保有議決権割合が減少したもの又は外国人等直接保有議決権割合の増加が千分の一未満であつて、変更後の外国人等直接保有議決権割合が百分の十五以上五分の一未満であるもの四変更前の外国人等直接保有議決権割合と外国人等間接保有議決権割合(法第九十三条第一項第七号ホに規定する外国人等間接保有議決権割合をいう。以下この章において同じ。)とを合計した割合(以下この章において「外国人等保有議決権割合」という。)が百分の五未満である場合変更後の外国人等保有議決権割合が百分の五未満であるもの五変更前の外国人等保有議決権割合が百分の五以上百分の十五未満である場合外国人等保有議決権割合が減少したもの又は外国人等保有議決権割合の増加が百分の一未満であつて、変更後の外国人等保有議決権割合が百分の五以上百分の十五未満であるもの六変更前の外国人等保有議決権割合が百分の十五以上である場合(変更前の外国人等保有議決権割合に関して、法第百十六条第一項若しくは第二項の規定により、株主名簿に記載し、若しくは記録することを拒否している株式がある場合又は同条第三項の規定により同項に規定する特定外国株主の議決権が制限されている場合を除く。)外国人等保有議決権割合が減少したもの又は外国人等保有議決権割合の増加が千分の一未満であつて、変更後の外国人等保有議決権割合が百分の十五以上五分の一未満であるもの6前項の規定にかかわらず、認定基幹放送事業者が外国人等直接保有議決権割合又は外国人等保有議決権割合(衛星基幹放送、移動受信用地上基幹放送又はコミュニティ放送の業務を行う認定基幹放送事業者にあつては、外国人等直接保有議決権割合)の変更に際して、法第百十六条第一項若しくは第二項の規定により株主名簿に記載し、若しくは記録することを拒否した株式がある場合又は同条第三項の規定により同項に規定する特定外国株主の議決権が制限されている場合は、法第九十七条第二項に規定する変更の届出を要するものとする。7法第九十七条第三項第三号の総務省令で定めるときは、次のとおりとする。一総務大臣が基幹放送用周波数使用計画を変更し、衛星基幹放送の業務に用いられる基幹放送局に係る人工衛星の軌道若しくは位置又は周波数を変更した後、当該基幹放送局の免許人以外の者が当該計画の変更により新たに定められた人工衛星の軌道若しくは位置又は周波数を免許記録(電波法第十四条の二に規定する免許記録をいう。)に記録すべき国内放送又は内外放送をする無線局の免許を受けたとき。二第六十九条の規定により一秒における伝送容量(広帯域伝送方式等による放送の場合は一秒におけるシンボル数。次号において同じ。)を指定された衛星基幹放送事業者が、その指定を一秒における基準伝送容量(広帯域伝送方式等による放送の場合は一秒における基準シンボル数。以下同じ。)による指定に変更しようとするとき。三第六十九条の規定により一秒における基準伝送容量を指定された衛星基幹放送事業者が、その指定を一秒における伝送容量による指定に変更しようとするとき。三の二第六十九条の規定によりセグメント数を指定された移動受信用地上基幹放送事業者が、その指定を基準セグメント数による指定に変更しようとするとき。三の三第六十九条の規定により基準セグメント数を指定された移動受信用地上基幹放送事業者が、その指定をセグメント数による指定に変更しようとするとき。四混信の除去その他特に必要がある場合であつて、総務大臣が別に告示するとき。
第77条 (共同相続における認定承継の特例)
(共同相続における認定承継の特例)第七十七条相続人が二人以上ある場合において、その協議により、認定基幹放送事業者の地位を承継すべき相続人を定めたときは、その者は、法第九十八条第一項の添付書類に他の相続人がこれを同意した事実を証する書面を含めて、総務大臣に届け出なければならない。
第78条 (認定の承継の申請)
(認定の承継の申請)第七十八条法第九十八条第二項の規定により認定基幹放送事業者の地位を承継しようとするとき又は同条第三項前段の規定により認可を受けようとするとき(合併又は分割による場合に限る。)は、別表第二十号の様式により、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出して行うものとする。一合併又は分割当事者の商号又は名称、住所及び代表者の氏名二合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により基幹放送の業務を承継する法人の予定する商号又は名称、住所及び代表者の氏名三合併又は分割決議年月日及び合併又は分割がその効力を生ずる予定年月日四合併又は分割の理由五認定基幹放送事業者の地位の承継を必要とする理由(法第九十八条第三項前段の場合にあつては、地上基幹放送の業務を承継する理由)六承継に係る基幹放送の種類、基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要、基幹放送設備(法第九十三条第一項第三号に規定する基幹放送設備をいう。以下同じ。)の一部を構成する設備の設備等維持業務を他人に委託する場合における当該一部を構成する設備の概要及び委託先の氏名又は名称、認定番号(法第九十八条第三項前段の場合にあつては、無線局の識別番号、種別及び免許の番号)並びに認定基幹放送事業者(同項前段の場合にあつては、特定地上基幹放送事業者)の商号又は名称七事業計画、事業収支見積り及び基幹放送の業務を維持するに足りる技術的能力2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。一合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し二株主総会又は社員総会の決議録、無限責任社員又は総社員の同意書その他合併又は分割に関する意思決定を証するに足りる書類(地上基幹放送の場合は、基幹放送局提供事業者との放送局設備供給役務(法第百十八条第一項の放送局設備供給役務をいう。以下同じ。)に係る契約書の写しを含む。)三合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により基幹放送の業務を承継する法人の定款又は寄附行為の案3第一項の申請者は、設立登記又は変更登記を完了したときは、直ちにその登記事項証明書を総務大臣に提出しなければならない。4法第九十八条第三項前段の申請は、電波法第二十条第四項に規定する許可の申請と同時に行うものとする。
第79条 第七十九条
第七十九条法第九十八条第二項の規定に基づき認定基幹放送事業者の地位を承継しようとするとき又は同条第三項後段の規定により認可を受けようとするとき(譲渡による場合に限る。)は、別表第二十一号の様式により、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出して行うものとする。一譲渡人の氏名(譲渡人が法人又は団体であるときは、その商号又は名称及び代表者の氏名)及び住所二譲受人が事業を譲り受ける年月日三事業の譲渡し(法第九十八条第三項後段(同項後段の当該譲渡人に係る部分に限る。)の場合)又は譲受け(法第九十八条第二項及び第三項後段(同項後段の当該譲受人に係る部分に限る。)の場合)の理由四認定基幹放送事業者の地位の承継を必要とする理由(法第九十八条第二項の場合に限る。)又は認可を必要とする理由(法第九十八条第三項後段の場合に限る。)五承継又は法第九十八条第三項後段の認可に係る基幹放送の種類、基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要、基幹放送設備の一部を構成する設備の設備等維持業務を他人に委託する場合における当該一部を構成する設備の概要及び委託先の氏名又は名称、認定番号(同項後段の場合にあつては、無線局の識別番号、種別及び免許の番号)並びに認定基幹放送事業者(同項後段の場合にあつては、特定地上基幹放送事業者)の商号又は名称六事業計画、事業収支見積り及び基幹放送の業務を維持するに足りる技術的能力2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。一事業の譲渡に関する契約書の写し(地上基幹放送の場合は、基幹放送局提供事業者との放送局設備供給役務に係る契約書の写しを含む。)二譲受人が法人であるときは、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書(譲受人が法人でないときは、これらに準ずるもの)3法第九十八条第三項後段の申請は、電波法第二十条第四項に規定する許可の申請と同時に行うものとする。
第80条 (取消猶予の勘案事項)
(取消猶予の勘案事項)第八十条法第百三条第二項第三号の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第九十三条第一項第七号ニ又はホに該当することとならないようにするために必要な期間二法第九十三条第一項第七号ニ又はホに該当することとなつた認定基幹放送事業者において、過去に法第百三条第二項の規定により当該認定基幹放送事業者の認定を取り消さないこととされたことがあるか否かの別
第81条 (確認の申請)
(確認の申請)第八十一条法第百五条の二第二項の規定により確認を受けようとする者は、放送の種類ごと、放送対象地域ごと、かつ、放送系ごとに別表第二十一号の二の様式による申請書を総務大臣に提出するものとする。2前項の場合において、申請書に記載する内容の全部又は一部が申請者に属する特定地上基幹放送局のものと同一である場合であつて、当該特定地上基幹放送局に係る無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第四条に定める無線局事項書にその同一内容を記載したときは、その旨を記載して、当該同一内容の記載を省略することができる。
第81_2条 (確認の変更)
(確認の変更)第八十一条の二法第百五条の二第四項の規定により変更の確認を受けようとする者は、別表第二十一号の三の様式による申請書を総務大臣に提出するものとする。2法第百五条の二第四項ただし書の総務省令で定める軽微な変更は、次に掲げる場合とする。一法第百五条の二第二項に規定する電気通信設備等の変更が別表第十八号に該当する場合二設備等維持業務の委託先の名称の変更の場合(委託先を変更する場合を除く。)3法第百五条の二第五項の規定による変更の届出は、別表第二十一号の四の様式により行うものとする。
第82条 (緊急警報信号の使用)
(緊急警報信号の使用)第八十二条認定基幹放送事業者及び一般放送事業者(地上一般放送の業務を行う者に限る。次項において同じ。)は、次の表の上欄に掲げる場合において、災害の発生の予防又は被害の軽減に役立つようにするため必要があると認めるときは、それぞれ同表の下欄に掲げる緊急警報信号を前置して放送をすることができる。区別前置する緊急警報信号一 大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第九条第一項の規定により警戒宣言が発せられたことを放送をする場合第一種開始信号二 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第五十七条(大規模地震対策特別措置法第二十条において準用する場合を含む。)の規定により求められた放送を行う場合三 気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第十三条第一項の規定による津波警報又は同法第十三条の二第一項の規定による津波特別警報が発せられたことを放送をする場合第二種開始信号2認定基幹放送事業者及び一般放送事業者は、前項に規定する緊急警報信号を前置して放送をしたときは、速やかに終了信号を送らなければならない。3緊急警報信号は、前二項に規定する場合のほかは使用してはならない。
第83条 (地域符号の使用区分)
(地域符号の使用区分)第八十三条緊急警報信号に使用する地域符号(緊急警報信号の受信地域を一定の地域とするための符号をいう。)の使用区分は、無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)第百三十八条の三の表のとおりとする。
第84条 (基幹放送業務日誌)
(基幹放送業務日誌)第八十四条基幹放送事業者の事務所には、基幹放送業務日誌を備え付けておかなければならない。2基幹放送業務日誌には、毎日次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、総務大臣において特に必要がないと認めた場合は、記載の一部を省略することができる。一放送のたびごとの放送の業務の開始及び終了の時刻二第六十九条の規定により一秒における基準伝送容量を指定された場合は、指定された周波数ごとに使用された伝送容量(広帯域伝送方式等による放送の場合は使用されたシンボル数。以下「使用伝送容量」という。)の一日の平均値(一秒当たりの使用伝送容量の一日の総和を八六、四〇〇秒で除して得られた値をいう。ただし、一未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た値とする。)二の二第六十九条の規定により基準セグメント数を指定された場合は、指定された周波数ごとに使用されたセグメント数の一日の平均値(小数点以下一位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た値とする。)三第八十二条の規定により緊急警報信号を使用して放送をしたときは、そのたびごとにその事実(緊急警報信号発生装置をその業務に用いる者に限る。)四任意に放送の業務を休止した時間五放送の業務が中断された時間六その他参考となる事項
第85条 (放送のたびごとの放送の業務の開始及び終了の時刻並びに使用伝送容量の一日の平均値の期間中における平均値の記録の提出)
(放送のたびごとの放送の業務の開始及び終了の時刻並びに使用伝送容量の一日の平均値の期間中における平均値の記録の提出)第八十五条基幹放送事業者は、毎年四月から各六箇月の期間(臨時目的放送を専ら行う基幹放送事業者にあつては、認定の有効期間)ごとにその期間中における次に掲げる事項を簡明に記載した記録を、速やかに総務大臣に提出しなければならない。ただし、総務大臣において特に必要がないと認めた場合は記録の提出又は記載事項の一部を省略することができる。一放送のたびごとの放送の業務の開始及び終了の時刻(記録すべき期間中において毎日放送の業務を行つた基幹放送事業者を除く。)二第六十九条の規定により一秒における基準伝送容量を指定された場合は、使用伝送容量の一日の平均値(前条第二項第二号に規定する使用伝送容量の一日の平均値をいう。)のその期間中における平均値(一未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た値)二の二第六十九条の規定により基準セグメント数を指定された場合は、指定された周波数ごとに使用されたセグメント数の一日の平均値(前条第二項第二号の二に規定するセグメント数の一日の平均値をいう。)のその期間中における平均値(小数点以下一位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た値)三その他参考となる事項
第86条 (事業計画書の変更等)
(事業計画書の変更等)第八十六条認定基幹放送事業者(協会及び学園を除く。次項において同じ。)は、法第九十三条第三項に規定する事業計画書に変更があつたときは、別に告示するところにより、総務大臣に届け出なければならない。2認定基幹放送事業者(臨時目的放送を専ら行う認定基幹放送事業者を除く。)は、基幹放送の業務を行う事業の決算期ごとに、その事業収支の結果を総務大臣に報告しなければならない。3前項の報告は、計算書類の提出をもつてこれに代えることができる。4認定基幹放送事業者は、基幹放送の業務を維持するに足りる技術的能力があることを説明した書類に変更があつたときは、別表第九号の様式に変更後の現状を記載し、変更箇所に※印を付し、余白に変更年月日を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。5前項の規定により届け出なければならないとされる基幹放送の業務を維持するに足りる技術的能力があることを説明した書類について、次に掲げる場合には、認定基幹放送事業者は、同項の規定にかかわらず、その届出をすることを要しない。一第七十六条第一項の規定により基幹放送の業務を維持するに足りる技術的能力があることを説明した書類を総務大臣に提出した場合二設備等維持業務を確実に実施することができる体制のうち、組織全体の連絡系統に変更を来さない変更の場合三設備等維持業務を確実に実施するために整備している規程のうち、規程の概要に変更がない変更の場合四設備等維持業務の実施の状況を監督する責任者の変更の場合五設備等維持業務に従事する者の氏名及び略歴を記載した場合における当該氏名及び略歴の変更その他特に軽微な変更であると認められる場合
第86_2条 (基幹放送の休止及び廃止に関する公表)
(基幹放送の休止及び廃止に関する公表)第八十六条の二法第百十条の二第一項の規定による公表は、基幹放送事業者が、その基幹放送を休止し、又はその基幹放送の業務若しくはその基幹放送局を廃止する日(以下この項及び第四項において「休廃止日」という。)の前日から起算して少なくとも九十日前から当該休廃止日の前日までの間、その基幹放送に係る放送対象地域において、次の各号に掲げる方法により継続して行うものとする。ただし、協会又は学園以外の基幹放送事業者にあつては、休廃止日の前日から起算して九十日前から行うことができないことにつき、やむを得ない事情があると認められるときは、あらかじめ相当な期間を置いて行うことをもつて足りる。一当該基幹放送事業者が当該休止又は廃止に係る基幹放送において行う放送二インターネットの利用その他のできるだけ多くの公衆が知ることができる方法2法第百十条の二第一項ただし書の総務省令で定める時間は、次の各号に掲げる基幹放送の休止ごとに、当該各号に定める時間とする。一協会又は学園の基幹放送(協会国際衛星放送を除く。)の休止十二時間二協会国際衛星放送又は協会若しくは学園以外の基幹放送事業者の基幹放送の休止二十四時間3法第百十条の二第一項ただし書の総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一不可抗力により休止し、又は廃止する場合二法第八十六条第一項第二号又は第三号に該当する場合三基幹放送に係る臨時目的放送を休止し、又は臨時目的放送の業務若しくは臨時目的放送を行う基幹放送局を廃止しようとする場合四基幹放送に係る試験放送を休止し、又は試験放送の業務若しくは試験放送を行う基幹放送局を廃止しようとする場合4地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者が、次条第一項の規定により休廃止日の前日から起算して九十日より前に次の各号に掲げる公表(同条第五項の規定による公表を含む。)を行つている場合においては、当該各号に定める公表を行つたものとみなす。一次条第二項第九号に掲げる事項として行われる同条第四項の休止に係る年月日時及び期間の公表第一項の基幹放送の休止に係る公表二次条第二項第二号の廃止する年月日の公表第一項の基幹放送局の廃止に係る公表
第86_3条 (放送番組の視聴のための措置の公表)
(放送番組の視聴のための措置の公表)第八十六条の三法第百十条の二第二項の規定による公表は、地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者又は当該基幹放送事業者と法第百十七条第一項に規定する放送局設備供給契約を締結する基幹放送局提供事業者(以下この条において「地上基幹放送事業者等」という。)が、法第九十二条第二項の措置(以下この条において「視聴継続措置」という。)を講ずることとした日から遅滞なく行い、その中継地上基幹放送局(法第二十条第一項第一号に規定する中継地上基幹放送局をいう。以下同じ。)を廃止する予定の時期(以下この条において「廃止時期」という。)からあらかじめ相当な期間(少なくとも公表する日から最も早い廃止の予定期日まで一年間。ただし、合理的な理由がある場合は、この限りでない。)を置いて、インターネットの利用その他適切な方法によつて行うものとする。2前項の規定による公表については、廃止する予定の中継地上基幹放送局ごとに次に掲げる事項を公表するものとする。ただし、第三号から第七号までに掲げる事項に係る精査のためなお準備又は検討を要する場合には、当該事項のそれぞれの見込みを公表することをもつて足りるものとする。この場合において、地上基幹放送事業者等が当該事項について準備又は検討を進めた結果、当該事項のそれぞれの見込みに変更を生じたときは、第五項の規定による公表を行うものとする。一廃止する予定の中継地上基幹放送局の名称及び放送区域(法第七条第三項第二号に規定する放送区域をいう。第九十四条第一項第二号において同じ。)その他当該中継地上基幹放送局に関する基本情報二前号の中継地上基幹放送局の廃止時期(廃止する年月日が定まつている場合にあつては当該年月日)三視聴継続措置の対象地域(次項において単に「対象地域」という。)四視聴継続措置の対象者五視聴継続措置の実施の内容(次号に掲げるものを除く。)六第四号の対象者が引き続き地上基幹放送に係る放送番組を視聴することができるようにするための視聴継続措置として提供する手段(以下この条において「代替的視聴手段」という。)七視聴継続措置の実施期間及び代替的視聴手段の利用に係る情報(申込期間その他申込みに必要な情報を含む。)八視聴継続措置の実施に関する問合せを受けるための連絡先(連絡先が、中継地上基幹放送局の廃止に係る地上基幹放送事業者等と別の者である場合は、当該地上基幹放送事業者等と当該別の者との関係を明確にすること。)九その他視聴継続措置の実施に関し必要な事項3前項第六号の代替的視聴手段の公表は、次に掲げるとおりとする。一原則として別表第二十一号の五に掲げる手段から選択したものを記載すること。二別表第二十一号の五に掲げる手段以外の手段(地上基幹放送事業者等がその責任において提供できるものに限る。)を講ずる場合は、当該手段の具体的内容及び当該手段を代替的視聴手段として提供する理由を記載すること。三対象地域ごとに講ずる代替的視聴手段が異なる場合は、当該対象地域ごとに対応するものを記載すること。四一の対象地域に複数の代替的視聴手段を講ずる可能性がある場合には、それらの代替的視聴手段を明らかにすること。4地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者は、その放送に係る中継地上基幹放送局をやむを得ず廃止した場合において当該中継地上基幹放送局を用いた基幹放送を受信することができなくなる地域における影響等を把握し視聴継続措置を適切に講じられるようにするため、当該中継地上基幹放送局を用いた基幹放送の一時的な休止(二十四時間以内の休止を含む。)を行うときは当該休止する年月日時及び時間(二十四時間を超える場合にあつては期間)を第二項第九号に掲げる事項として公表するものとする。5地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者は、第二項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、当該変更箇所を明示した上で、遅滞なく、これを公表するものとする。6同一の場所に開設されている複数の地上基幹放送事業者等の中継地上基幹放送局を廃止する場合における第一項の規定による公表は、当該複数の地上基幹放送事業者等において調整し、一の公表で対応するなど、第二項第四号の対象者にとつて分かりやすいものとなるように情報を整理して対応するものとする。
第87条 (上場されている株式に準ずる株式)
(上場されている株式に準ずる株式)第八十七条法第百十六条第一項の総務省令で定める株式は、認可金融商品取引業協会(金融商品取引法第六十七条第一項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。以下同じ。)の規則の定めるところにより、店頭売買につき、売買値段を発表するものとして登録された株式とする。
第88条 (株主名簿に記載し、又は記録する方法)
(株主名簿に記載し、又は記録する方法)第八十八条法第百十六条第二項の総務省令で定める株主名簿に記載し、又は記録する方法は、次の各号に掲げる方法とする。一法第九十三条第一項第七号ホ(2)及び電波法第五条第四項第三号ロに掲げる者のうち、その者が占める法第百十六条第一項に規定する基幹放送事業者の議決権の割合が十分の一未満であるものが有する株式(第六十三条第三項(同条第四項の規定の適用がある場合を含む。)及び電波法施行規則第六条の三の二第三項(同条第四項の規定の適用がある場合を含む。)に規定する計算の対象となる場合における議決権に係る株式を除く。)については、その全てについて記載し、又は記録する。二法第百十六条第一項の外国人等(第六十三条第五項及び電波法施行規則第六条の三の二第五項の規定に基づきその全てを間接に占められる議決権の割合(次条において「間接議決権割合」という。)とされる議決権に係る株式を有する法人又は団体を含む。以下この条及び第九十条において「外国人等」という。)のうち通知を受けた時点の株主名簿に記載され、又は記録されている者が有する株式(前号に規定する株式を除く。)については、当該名簿に記載され、又は記録されている株式の数と通知に係る株式の数のうち、いずれか少ない数(以下この号において「記載・記録優先株式の数」という。)を当該外国人等に係る株式の数として一株単位(単元株式数を定款で定めている場合にあつては、一単元の株式の単位。以下同じ。)で記載し、又は記録する。この場合において、法第百十六条第一項に規定する欠格事由(以下この条において単に「欠格事由」という。)に該当することとなるときは、外国人等が有する株式について、欠格事由に該当することとならない範囲内で、記載・記録優先株式の数に応じて一株単位で案分して計算することにより記載し、又は記録する株式を特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより記載し、又は記録する株式を特定して記載し、又は記録する。三前二号の規定により記載し、又は記録し、及び次条第二項を適用した場合においてなお欠格事由に該当することとならないときは、外国人等が有する株式のうち前号前段の規定による記載又は記録がされなかつたものについて、欠格事由に該当することとならない範囲内で、その数に応じて一株単位で案分して計算することにより記載し、又は記録する株式を特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより記載し、又は記録する株式を特定して記載し、又は記録する。
第89条 (議決権を有することとなる株式)
(議決権を有することとなる株式)第八十九条法第百十六条第三項及び第四項の法第九十三条第一項第七号ホ(1)及び(2)又は電波法第五条第四項第三号イ及びロに掲げる者が有する株式のうち法第九十三条第一項第七号ホ又は電波法第五条第四項第三号に定める事由に該当することとならないように総務省令で定めるところにより議決権を有することとなる株式は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める株式(以下この条及び次条において「議決権制限株式」という。)以外の株式とする。一法第九十三条第一項第七号ホ(1)に掲げる者(次号の電波法第五条第四項第三号イに掲げる者と併せて、以下この条において「外国法人等」という。)が、法人又は団体の議決権を新たに有し、又は追加して有することによつて、法第百十六条第三項に規定する地上基幹放送を行う認定基幹放送事業者(以下この条において「地上基幹放送事業者」という。)が法第九十三条第一項第七号ホに定める事由に該当することとなる場合地上基幹放送事業者の株主たる法人又は団体が有する株式であつて、当該新たに有し、又は追加して有する議決権により新たに間接議決権割合として算入される議決権に係るもののうち、法第九十三条第一項第七号ホの合計した割合(次項において「第一号外国人等議決権割合」という。)の五分の一以上の部分(第三号において「第一号超過議決権部分」という。)に相当する部分に対応するもの(当該法人又は団体が二以上あるときは、当該法人又は団体の議決権に占める外国法人等の割合(一の外国法人等が占める当該法人又は団体の議決権の割合が二分の一を超える場合における割合は、十割とする。第三号において同じ。)に応じて一株単位で案分して計算することにより特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより特定した数の株式)二電波法第五条第四項第三号イに掲げる者が、法人又は団体の議決権を新たに有し、又は追加して有することによつて、法第百十六条第四項に規定する特定地上基幹放送事業者(以下この条において単に「特定地上基幹放送事業者」という。)が電波法第五条第四項第三号に定める事由に該当することとなる場合特定地上基幹放送事業者の株主たる法人又は団体が有する株式であつて、当該新たに有し、又は追加して有する議決権により新たに間接議決権割合として算入される議決権に係るもののうち、電波法第五条第四項第三号の合計した割合(次項において「第二号外国人等議決権割合」という。)の五分の一以上の部分(次号において「第二号超過議決権部分」という。)に相当する部分に対応するもの(当該法人又は団体が二以上あるときは、当該法人又は団体の議決権に占める外国法人等の割合(一の外国法人等が占める当該法人又は団体の議決権の割合が二分の一を超える場合における割合は、十割とする。次号において同じ。)に応じて一株単位で案分して計算することにより特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより特定した数の株式)三第六十三条第六項の規定により同条第三項及び第四項の計算がされた結果、地上基幹放送事業者が法第九十三条第一項第七号ホに定める事由に該当することとなる場合並びに電波法施行規則第六条の三の二第七項の規定により同条第三項及び第四項の計算がされた結果、特定地上基幹放送事業者が電波法第五条第四項第三号に定める事由に該当することとなる場合第六十三条第六項又は電波法施行規則第六条の三の二第七項の規定による計算に係る株式のうち、第一号超過議決権部分又は第二号超過議決権部分に相当する部分に対応するもの(第六十三条第六項又は電波法施行規則第六条の三の二第七項の計算に係る法人又は団体が二以上あるときは、当該法人又は団体の議決権に占める外国法人等の割合に応じて一株単位で案分して計算することにより特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより特定した数の株式)2その株式に議決権制限株式がある地上基幹放送事業者の第一号外国人等議決権割合若しくは特定地上基幹放送事業者の第二号外国人等議決権割合(以下この条において「外国人等議決権割合」という。)が五分の一未満となる場合又はその株式に議決権制限株式がある地上基幹放送事業者若しくは特定地上基幹放送事業者について前条第二号の規定により記載し、若しくは記録することによつてもなお外国人等議決権割合が五分の一未満となる場合は、当該地上基幹放送事業者又は特定地上基幹放送事業者の議決権制限株式は、外国人等議決権割合が五分の一以上とならない範囲内で、議決権制限株式となつた時期の早いものから順に、議決権を有することとなる株式となるものとする。この場合において、同時に議決権制限株式とされたものが二以上あつて、当該株式を有する者が二以上ある場合は、同時に議決権制限株式とされた株式の数に応じて一株単位で案分して計算することにより議決権を有することとなる株式を特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより議決権を有することとなる株式を特定するものとする。
第90条 (通知)
(通知)第九十条基幹放送事業者は、法第百十六条第二項、第三項又は第四項の規定により、株主名簿に記載若しくは記録しない外国人等が有するとみなされる株式がある場合又はその株式が議決権制限株式となる場合若しくはその議決権制限株式が議決権を有することとなる株式となる場合には、その株式を有する者に対し、速やかに、その旨及び次に掲げる事項を通知するものとする。一株主の氏名又は名称二株主の住所三記載若しくは記録が拒まれた株式の数又は議決権を有しないこととされた若しくは有することとされた株式の数四記載若しくは記録が拒まれた日又は議決権を有しないこととされた若しくは有することとされた日
第91条 (公告)
(公告)第九十一条法第百十六条第五項の公告は、会社の定款で定める公告の方法により、六箇月ごとに行うものとする。2法第百十六条第五項ただし書の総務省令で定める割合は、百分の十五とする。
第91_2条 (外国人等による議決権の保有制限等に係る規定の遵守状況の報告)
(外国人等による議決権の保有制限等に係る規定の遵守状況の報告)第九十一条の二法第百十六条の二の規定による報告は、別表第二十一号の六の様式により作成し、毎事業年度経過後三月以内に提出しなければならない。
第91_3条 第九十一条の三
第九十一条の三法第百十六条の二の総務省令で定める期間は、認定基幹放送事業者の事業年度とする。
第91_4条 第九十一条の四
第九十一条の四法第百十六条の二第三号の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一外国人等直接保有議決権割合又は外国人等保有議決権割合に変更がない場合であつて、別表第六号の注に基づき添付する議決権の総数又は議決権割合に関する事項の様式の内容に変更があつたときにおける当該変更内容(法第九十七条第二項の規定により変更の届出を行つているものを除く。)二過去五年以内に法第百三条第二項の規定により認定を取り消さないこととされた認定基幹放送事業者にあつては、法第九十三条第一項第七号ニ又はホに再び該当することとならないようにするために講じた措置の実施状況
第91_5条 (特定放送番組同一化実施方針の認定の申請)
(特定放送番組同一化実施方針の認定の申請)第九十一条の五法第百十六条の四第一項の規定により特定放送番組同一化実施方針の認定を受けようとする国内基幹放送事業者は、別表第二十一号の七の様式による申請書を総務大臣に提出するものとする。2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。一特定放送番組同一化(法第百十六条の四第一項に規定する特定放送番組同一化をいう。以下同じ。)の対象となる二以上の国内基幹放送に係る放送対象地域の自然的経済的社会的文化的諸事情が相互に相当程度共通していることを示す書類二法第百十六条の四第二項第二号に規定する地域性確保措置の内容が特定放送番組同一化の対象となる二以上の国内基幹放送に係るそれぞれの放送対象地域における放送番組に対する当該放送対象地域固有の需要を満たすために適切なものであることを示す書類
第91_6条 (同一の放送番組の放送を同時に行う放送時間の割合)
(同一の放送番組の放送を同時に行う放送時間の割合)第九十一条の六法第百十六条の四第一項の総務省令で定める割合は、特定放送番組同一化の対象となる二以上の国内基幹放送のそれぞれについて、当該国内基幹放送の放送時間の合計に対し、当該放送時間の合計から広告放送に係る放送時間を除いて得た放送時間未満の放送時間のうち、最も長い放送時間の占める割合とする。2法第百十六条の四第一項に定める放送時間の一部について同一の放送番組の放送を同時に行う場合において、二以上の国内基幹放送のそれぞれについて、当該国内基幹放送の放送時間の合計に対する当該同一の放送番組の放送を同時に行う放送時間の割合の計算に当たつては、第一号に掲げる放送時間を第二号に掲げる放送時間で除して行うものとする。一国内基幹放送の放送時間の合計から広告放送に係る放送時間を除いて得た放送時間のうち同一の放送番組の放送を同時に行う放送時間二当該国内基幹放送の放送時間の合計
第91_7条 (特定放送番組同一化実施方針の記載事項)
(特定放送番組同一化実施方針の記載事項)第九十一条の七法第百十六条の四第二項第三号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一特定放送番組同一化の内容二基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令(平成二十七年総務省令第二十六号。第二百七条第五項において「表現の自由享有基準」という。)第十条第一項の規定による特例役員兼任関係に係る特例の適用を受けようとする場合にあつては、その旨及び同条第二項に規定する特例役員兼任関係の内容
第91_8条 (特定放送番組同一化に係る放送対象地域の数の上限)
(特定放送番組同一化に係る放送対象地域の数の上限)第九十一条の八法第百十六条の四第三項第一号ニに規定する総務省令で定める数は、九とする。ただし、当該数に含まれる広域放送(別表第五号(注)八に規定する広域放送をいう。)に係る放送対象地域の数は、一を超えてはならない。
第91_9条 (認定の通知)
(認定の通知)第九十一条の九総務大臣は、法第百十六条の四第一項の認定をしたときは、当該認定に係る国内基幹放送事業者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。法第百十六条の五第一項の変更の認定をしたときも、同様とする。
第91_10条 (認定特定放送番組同一化実施方針の公表)
(認定特定放送番組同一化実施方針の公表)第九十一条の十法第百十六条の四第四項(法第百十六条の五第三項において準用する場合を含む。)の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一認定の日付二特定放送番組同一化実施方針に係る指定放送対象地域三特定放送番組同一化の対象となる国内基幹放送に係る放送対象地域2法第百十六条の四第四項の規定による公表は、インターネットの利用その他の方法により行うものとする。
第91_11条 (認定特定放送番組同一化実施方針の変更に係る認定の申請)
(認定特定放送番組同一化実施方針の変更に係る認定の申請)第九十一条の十一法第百十六条の五第一項の規定に基づき特定放送番組同一化実施方針の変更の認定を受けようとする国内基幹放送事業者は、別表第二十一号の八の様式による申請書を総務大臣に提出するものとする。2前項の申請書には、認定特定放送番組同一化実施方針の写しを添付するものとする。
第91_12条 (軽微な変更)
(軽微な変更)第九十一条の十二法第百十六条の五第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。一認定特定放送番組同一化実施方針を提出した国内基幹放送事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名の変更二特定放送番組同一化の対象となる国内基幹放送の放送時間の合計に対する同一の放送番組の放送を同時に行う放送時間の割合の変更(変更後の割合が第九十一条の六に定める割合を超えるものに限る。)2法第百十六条の五第二項の規定による変更の届出は、別表第二十一号の九の様式により行うものとする。
第91_13条 (認定特定放送番組同一化実施方針の認定の取消し)
(認定特定放送番組同一化実施方針の認定の取消し)第九十一条の十三総務大臣は、法第百十六条の五第五項の規定により認定特定放送番組同一化実施方針の認定を取り消したときは、その理由を記載した文書を当該認定を取り消された国内基幹放送事業者に送付しなければならない。2総務大臣は、認定特定放送番組同一化実施方針の認定を取り消したときは、インターネットの利用その他の方法により、その取消しの日付及び当該認定を取り消された国内基幹放送事業者の名称を公表するものとする。
第92条 (役務の提供条件)
(役務の提供条件)第九十二条法第百十八条第一項の総務省令で定める提供条件は、次のとおりとする。一放送局設備供給役務の料金及びその支払方法二基幹放送局設備の管理方法三その他基幹放送の業務の運営に重大な関係を有する事項2法第百十八条第一項の届出をしようとする者は、別表第二十二号の様式の届出書に次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。一提供条件(変更の届出の場合は、提供条件の新旧対照)二実施しようとする期日
第93条 (兼業事業者の会計整理等)
(兼業事業者の会計整理等)第九十三条法第百十九条の規定により、基幹放送局提供事業者であつて基幹放送事業者を兼ねるもの(以下「兼業事業者」という。)が行う会計の整理及びこれに基づき公表しなければならない事項は、次条から第百一条までに定めるところによる。
第94条 (遵守義務)
(遵守義務)第九十四条兼業事業者は、次の各号に掲げる場合を除き、基幹放送局設備又は特定地上基幹放送局等設備(法第百十二条に規定する特定地上基幹放送局等設備をいう。以下同じ。)を基幹放送の業務の用に供する業務(以下「放送局設備等供給業務」という。)に関する会計を整理しなければならない。ただし、特別の理由がある場合には、総務大臣の許可を受けて、この省令の規定によらないことができる。一兼業事業者が基幹放送局設備を用に供する衛星基幹放送、移動受信用地上基幹放送又は地上基幹放送の別が、その兼業事業者が行う基幹放送の別と異なる場合二兼業事業者の基幹放送局(自己の基幹放送の業務に用いる放送局を除く。)の放送区域と当該兼業事業者の基幹放送の業務に係る放送対象地域の重複がない場合(前号に掲げる場合を除く。)2第二十五条の規定は、兼業事業者の会計について準用する。
第95条 (会計の基準の整備等)
(会計の基準の整備等)第九十五条兼業事業者は、この省令の規定に基づく費用及び収益の計算を正確に行うための規程その他経理に関する制度を整え、放送局設備等供給業務に関する会計を整理しなければならない。
第96条 (会計単位の区分)
(会計単位の区分)第九十六条兼業事業者は、放送局設備等供給業務に関連する費用及び収益を、放送局設備等供給業務管理部門(当該兼業事業者の基幹放送局設備又は特定地上基幹放送局等設備(特定地上基幹放送局等設備にあつては、当該兼業事業者の基幹放送局設備に相当する部分に限る。以下同じ。)及びその管理運営(開発、計画、設置、運用、保守、撤去及びその他の活動並びにこれらに付随する活動をいう。以下同じ。)に必要な費用並びに当該基幹放送局設備又は特定地上基幹放送局等設備の提供に関連する収益を整理するために設定される会計単位をいう。以下同じ。)と放送局設備等供給業務利用部門(基幹放送の業務に属する活動(当該兼業事業者の基幹放送局設備又は特定地上基幹放送局等設備及びその管理運営を除く。)に必要な費用及び当該活動に関連する収益を整理するために設定される会計単位をいう。以下同じ。)とに適正に区分して整理しなければならない。2前項の場合において、基幹放送局設備又は特定地上基幹放送局等設備の利用に関する放送局設備等供給業務管理部門と放送局設備等供給業務利用部門との取引は、法第百十八条第一項の規定により届け出られた放送局設備供給役務の提供条件に記載された当該取引に適用することが相当と認められる料金の振替によつて整理しなければならない。
第97条 (損益計算書及び配賦整理書)
(損益計算書及び配賦整理書)第九十七条兼業事業者は、別表第二十三号の様式による損益計算書並びに当該損益計算書を作成する際に準拠した費用及び収益の配賦の基準並びに整理の手順を記載した書類(以下「配賦整理書」という。)を作成しなければならない。2前項の損益計算書に掲記される科目その他の事項の金額は、千円単位をもつて表示することができる。
第98条 (費用及び収益の整理)
(費用及び収益の整理)第九十八条別表第二十三号の様式による損益計算書の二以上の科目に関連する費用及び収益は、適正な基準によりそれぞれの科目に整理しなければならない。
第99条 (公表等)
(公表等)第九十九条兼業事業者は、第九十七条第一項の損益計算書及び配賦整理書を、毎事業年度経過後三箇月以内に当該兼業事業者の事務所に備え置き、その日から起算して五年を経過する日までの間、公衆の縦覧に供しなければならない。2兼業事業者は、第九十七条第一項の損益計算書及び配賦整理書を、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
第100条 (計算結果証明)
(計算結果証明)第百条兼業事業者は、第九十七条第一項の損益計算書が、この省令の規定に基づいて適正に作成されていることについての職業的に資格のある会計監査人による証明を得なければならない。
第101条 (会計記録の保存)
(会計記録の保存)第百一条兼業事業者は、第九十七条第一項の損益計算書の作成に用いた帳簿その他の会計記録を毎事業年度経過後五年間保存しなければならない。
第102条 (適用の範囲)
(適用の範囲)第百二条法第百十一条第一項の基準のうち技術基準(同条第二項第一号に係るものに限る。)及び法第百二十一条第一項の基準のうち技術基準(同条第二項第一号に係るものに限る。)は、この款の定めるところによる。
第103条 (定義)
(定義)第百三条この款において使用する用語は、次の定義に従うものとする。一「親局」とは、放送対象地域ごとの放送系のうち最も中心的な機能を果たす基幹放送局であつて、基幹放送用周波数使用計画(昭和六十三年郵政省告示第六百六十一号)の表に掲げる親局のことをいう。二「プラン局」とは、親局以外の基幹放送局のうち、基幹放送用周波数使用計画の表に掲げる中継局のことをいう。三「その他の中継局」とは、親局及びプラン局以外の基幹放送局をいう。
第104条 (予備機器等)
(予備機器等)第百四条番組送出設備、中継回線設備(送信空中線系及び受信空中線系を除く。)、地球局設備(送信空中線系を除く。)及び放送局の送信設備(送信空中線系を除く。)の機器は、その機能を代替することができる予備の機器の設置若しくは配備の措置又はこれに準ずる措置が講じられ、かつ、その損壊又は故障(以下「損壊等」という。)の発生時に当該予備の機器に速やかに切り替えられるようにしなければならない。ただし、他に放送を継続する手段がある場合は、この限りでない。
第105条 (故障検出)
(故障検出)第百五条番組送出設備、中継回線設備、地球局設備及び放送局の送信設備(以下この款において「放送設備」という。)は、電源供給停止、動作停止、動作不良(誤設定によるものを含む。)その他放送の業務に直接係る機能に重大な支障を及ぼす損壊等の発生時には、これを直ちに検出し、当該放送設備を運用する者に通知する機能を備えなければならない。2前項の規定にかかわらず、やむを得ず同項に規定する機能を備えることができない放送設備は、損壊等の発生時にこれを目視又は聴音等により速やかに検出し、当該放送設備を運用する者に通知することが可能となる措置を講じなければならない。
第106条 (試験機器及び応急復旧機材の配備)
(試験機器及び応急復旧機材の配備)第百六条放送設備の工事、維持又は運用を行う場所には、当該放送設備の点検及び調整に必要な試験機器の配備又はこれに準ずる措置が講じられたものでなければならない。2放送設備の工事、維持又は運用を行う場所には、当該放送設備の損壊等が発生した場合における応急復旧工事、電力の供給その他の応急復旧措置を行うために必要な機材の配備又はこれに準ずる措置が講じられたものでなければならない。
第107条 (耐震対策)
(耐震対策)第百七条放送設備の据付けに当たつては、通常想定される規模の地震による転倒又は移動を防止するため、床への緊結その他の耐震措置が講じられなければならない。2放送設備は、通常想定される規模の地震による構成部品の接触不良及び脱落を防止するため、構成部品の固定その他の耐震措置が講じられたものでなければならない。3その損壊等により放送の業務に著しい支障を及ぼすおそれのある放送設備に関しては、前二項の耐震措置は、大規模な地震を考慮したものでなければならない。
第108条 (機能確認)
(機能確認)第百八条放送設備の機器の機能を代替することができる第百四条に規定する予備の機器は、定期的に機能確認等の措置が講じられていなければならない。2放送設備の電源設備は、定期的に電力供給状況の確認等の措置が講じられていなければならない。
第109条 (停電対策)
(停電対策)第百九条放送設備は、通常受けている電力の供給に異常が生じた場合において放送の業務に著しい支障を及ぼさないよう自家用発電機又は蓄電池の設置その他これに準ずる措置が講じられなければならない。2前項の規定に基づく自家用発電機の設置又は移動式の電源設備の配備を行う場合には、それらに使用される燃料について、必要な量の備蓄又は補給手段の確保に努めなければならない。
第110条 (送信空中線に起因する誘導対策)
(送信空中線に起因する誘導対策)第百十条送信空中線に近接した場所に設置する放送設備、工作物、工具その他送信空中線に近接した場所に設置するものは、送信空中線からの電磁誘導作用による影響を防止する措置が講じられていなければならない。
第111条 (防火対策)
(防火対策)第百十一条放送設備を収容し、又は設置する機器室は、自動火災報知設備及び消火設備の適切な設置その他これに準ずる措置が講じられたものでなければならない。
第112条 (屋外設備)
(屋外設備)第百十二条屋外に設置する空中線(給電線を含む。)及びその附属設備並びにこれらを支持し又は設置するための工作物(次条の建築物を除く。次項において「屋外設備」という。)は、通常想定される気象の変化、振動、衝撃、圧力その他設置場所における外部環境の影響を容易に受けないものでなければならない。2屋外設備は、公衆が容易にそれに触れることができないように設置されなければならない。
第113条 (放送設備を収容する建築物)
(放送設備を収容する建築物)第百十三条放送設備を収容し、又は設置する建築物は、次の各号に適合するものでなければならない。一当該放送設備を安全に設置することができる堅固で耐久性に富むものであること。二当該放送設備が安定に動作する環境を維持することができること。三当該放送設備を収容し、又は設置する機器室に、公衆が容易に立ち入り、又は公衆が容易に放送設備に触れることができないよう施錠その他必要な措置が講じられていること。
第114条 (耐雷対策)
(耐雷対策)第百十四条放送設備は、落雷による被害を防止するための耐雷トランスの設置その他の措置が講じられていなければならない。
第115条 (宇宙線対策)
(宇宙線対策)第百十五条人工衛星に設置する放送設備は、宇宙線による影響を容易に受けないための放射線対策が講じられた構成部品の使用その他の措置が講じられていなければならない。
第115_2条 (サイバーセキュリティの確保)
(サイバーセキュリティの確保)第百十五条の二放送設備及び当該放送設備を維持又は運用するために必要な設備は、当該放送設備によつて行われる放送の業務に著しい支障を及ぼすおそれがないよう、サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。以下同じ。)の確保のために必要な措置が講じられていなければならない。
第116条 (中波放送に係る電気通信設備についての規定の適用の特例)
(中波放送に係る電気通信設備についての規定の適用の特例)第百十六条第百五条第二項、第百十二条及び第百十五条の規定は、中波放送の業務に用いられる番組送出設備について適用しない。2第百五条第二項及び第百十五条の規定は、中波放送の業務に用いられる親局への送信に係る中継回線設備及び親局に係る放送局の送信設備について適用しない。3第百七条第三項及び第百十五条の規定は、中波放送の業務に用いられるプラン局への送信に係る中継回線設備及びプラン局に係る放送局の送信設備について適用しない。4第百四条、第百七条、第百八条、第百十一条、第百十二条第二項及び第百十五条の規定は、中波放送の業務に用いられるその他の中継局への送信に係る中継回線設備及びその他の中継局に係る放送局の送信設備について適用しない。
第117条 (短波放送に係る電気通信設備についての規定の適用の特例)
(短波放送に係る電気通信設備についての規定の適用の特例)第百十七条第百五条第二項、第百十二条及び第百十五条の規定は、短波放送の業務に用いられる番組送出設備について適用しない。2第百五条第二項及び第百十五条の規定は、短波放送の業務に用いられる親局への送信に係る中継回線設備について適用しない。3第百五条第二項、第百七条第三項、第百九条及び第百十五条の規定は、短波放送の業務に用いられる親局に係る放送局の送信設備について適用しない。4第百四条、第百七条から第百九条まで、第百十二条及び第百十五条の規定は、短波放送の業務に用いられるプラン局への送信に係る中継回線設備について適用しない。5第百四条、第百七条から第百九条まで及び第百十五条の規定は、短波放送の業務に用いられるプラン局に係る放送局の送信設備について適用しない。
第118条 (超短波放送に係る電気通信設備についての規定の適用の特例)
(超短波放送に係る電気通信設備についての規定の適用の特例)第百十八条第百五条第二項、第百十二条及び第百十五条の規定は、超短波放送(コミュニティ放送を除く。以下この条において同じ。)の業務に用いられる番組送出設備について適用しない。2第百五条第二項及び第百十五条の規定は、超短波放送の業務に用いられる親局及びプラン局への送信に係る中継回線設備並びに親局及びプラン局に係る放送局の送信設備について適用しない。3第百四条、第百七条から第百九条まで、第百十一条、第百十二条第二項及び第百十五条の規定は、超短波放送の業務に用いられるその他の中継局への送信に係る中継回線設備及びその他の中継局に係る放送局の送信設備について適用しない。4前三項の規定は、超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送(コミュニティ放送の多重放送であるものを除く。)の業務に用いられる電気通信設備について準用する。
第119条 (コミュニティ放送に係る電気通信設備についての規定の適用の特例)
(コミュニティ放送に係る電気通信設備についての規定の適用の特例)第百十九条第百六条から第百十条まで、第百十二条、第百十三条第二号、第百十四条及び第百十五条の規定は、コミュニティ放送の業務に用いられる番組送出設備について適用しない。2第百四条及び第百六条から第百十五条までの規定は、コミュニティ放送の業務に用いられる親局への送信に係る中継回線設備について適用しない。3第百四条、第百六条から第百十条まで、第百十二条第二項、第百十三条第二号、第百十四条及び第百十五条の規定は、コミュニティ放送の業務に用いられる親局に係る放送局の送信設備について適用しない。4第百四条から第百十五条までの規定は、コミュニティ放送の業務に用いられるその他の中継局への送信に係る中継回線設備について適用しない。5第百四条から第百十一条まで、第百十二条第二項、第百十三条第二号、第百十四条及び第百十五条の規定は、コミュニティ放送の業務に用いられるその他の中継局に係る放送局の送信設備について適用しない。6前各項の規定は、超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送(コミュニティ放送の多重放送であるものに限る。)の業務に用いられる電気通信設備について準用する。
第120条 (テレビジョン放送に係る電気通信設備についての規定の適用の特例)
(テレビジョン放送に係る電気通信設備についての規定の適用の特例)第百二十条第百五条第二項、第百十二条及び第百十五条の規定は、地上基幹放送のうち、テレビジョン放送の業務に用いられる番組送出設備について適用しない。2第百五条第二項及び第百十五条の規定は、地上基幹放送のうち、テレビジョン放送の業務に用いられる親局への送信に係る中継回線設備及び親局に係る放送局の送信設備について適用しない。3第百七条第三項及び第百十五条の規定は、地上基幹放送のうち、テレビジョン放送の業務に用いられるプラン局(テレビジョン放送の業務に用いられるプラン局へ放送波により中継する中継局又はテレビジョン放送の業務に用いられる複数のその他の中継局へ放送波により中継する中継局のうち当該複数のその他の中継局の放送区域の全体が同一の放送対象地域におけるプラン局の平均的な放送区域と同等となるもの(以下「みなしプラン局」という。)を含む。以下この項において同じ。)への送信に係る中継回線設備及びプラン局に係る放送局の送信設備について適用しない。4第百四条、第百七条、第百八条、第百十一条、第百十二条第二項及び第百十五条の規定は、地上基幹放送のうち、テレビジョン放送の業務に用いられるその他の中継局(みなしプラン局を除く。以下この項において同じ。)への送信に係る中継回線設備及びその他の中継局に係る放送局の送信設備について適用しない。
第121条 (臨時目的放送)
(臨時目的放送)第百二十一条第百十六条から前条までの規定にかかわらず、前目の規定は、臨時目的放送の業務に用いられる放送設備について適用しない。
第122条 第百二十二条
第百二十二条第百五条第二項、第百十二条及び第百十五条の規定は、衛星基幹放送の業務に用いられる番組送出設備について適用しない。2第百五条第二項及び第百十五条の規定は、衛星基幹放送の業務に用いられる中継回線設備について適用しない。3第百五条第二項、第百六条第二項及び第百十五条の規定は、衛星基幹放送の業務に用いられる地球局設備について適用しない。4第百五条第二項、第百六条、第百七条及び第百九条から第百十四条までの規定は、衛星基幹放送の業務に用いられる放送局の送信設備について適用しない。
第123条 第百二十三条
第百二十三条第百五条第二項、第百十二条及び第百十五条の規定は、移動受信用地上基幹放送(デジタル放送の標準方式第四章第一節に定める放送を行うものに限る。以下この条において同じ。)の業務に用いられる番組送出設備について適用しない。2第百四条、第百七条第三項、第百八条、第百十二条第二項及び第百十五条の規定は、移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる空中線電力三ワット以下の放送局への送信に係る中継回線設備(人工衛星に設置されるものを除く。)及び当該放送局の送信設備について適用しない。3第百十一条の規定は、移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる空中線電力三ワット以下の放送局のうち高速自動車国道(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条第一号の高速自動車国道をいう。以下この項において同じ。)又は高速自動車国道のサービスエリア若しくはパーキングエリア(道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第七条第十三号又は高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第十一条第二号に規定する施設をいう。)に設置されるものへの送信に係る中継回線設備(人工衛星に設置されるものを除く。)及び当該放送局の送信設備について適用しない。4第百四条及び第百六条から第百十四条までの規定は、移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる空中線電力三ワット以下の放送局への送信に係る中継回線設備(人工衛星に設置されるものに限る。)について適用しない。5第百七条第三項及び第百十五条の規定は、移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる空中線電力三ワットを超え五〇〇ワット以下の放送局への送信に係る中継回線設備(人工衛星に設置されるものを除く。)及び当該放送局の送信設備について適用しない。6第百六条、第百七条及び第百九条から第百十四条までの規定は、移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる空中線電力三ワットを超え五〇〇ワット以下の放送局への送信に係る中継回線設備(人工衛星に設置されるものに限る。)について適用しない。7第百五条第二項及び第百十五条の規定は、移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる空中線電力五〇〇ワットを超える放送局への送信に係る中継回線設備(人工衛星に設置されるものを除く。)及び当該放送局の送信設備について適用しない。8第百五条第二項、第百六条、第百七条及び第百九条から第百十四条までの規定は、移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる空中線電力五〇〇ワットを超える放送局への送信に係る中継回線設備(人工衛星に設置されるものに限る。)について適用しない。
第123_2条 第百二十三条の二
第百二十三条の二第百五条第二項、第百十二条及び第百十五条の規定は、移動受信用地上基幹放送(デジタル放送の標準方式第四章第二節及び第三節に定める放送を行うものに限る。以下この条において同じ。)の業務に用いられる番組送出設備について適用しない。2第百四条、第百七条第三項、第百八条、第百十二条第二項及び第百十五条の規定は、移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる空中線電力三ワット以下の放送局への送信に係る中継回線設備(人工衛星に設置されるものを除く。)及び当該放送局の送信設備について適用しない。3第百四条及び第百六条から第百十四条までの規定は、移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる空中線電力三ワット以下の中継局への送信に係る中継回線設備(人工衛星に設置されるものに限る。)について適用しない。4第百七条第三項、第百八条第二項、第百十二条第二項及び第百十五条の規定は、移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる空中線電力三ワットを超え五〇ワット以下の非再生中継方式(受信した電波を復調及び変調せず増幅して送信する中継方式をいう。以下この条及び第百二十五条において同じ。)の放送局への送信に係る中継回線設備及び当該放送局の送信設備について適用しない。5第百五条第二項及び第百十五条の規定は、移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる空中線電力三ワットを超える放送局(空中線電力三ワットを超え五〇ワット以下の非再生中継方式のものを除く。以下この条において同じ。)への送信に係る中継回線設備(人工衛星に設置されるものを除く。)及び当該放送局の送信設備について適用しない。6第百五条第二項、第百六条、第百七条及び第百九条から第百十四条までの規定は、移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる空中線電力三ワットを超える放送局への送信に係る中継回線設備(人工衛星に設置されるものに限る。)について適用しない。
第123_3条 (適用の範囲)
(適用の範囲)第百二十三条の三法第百十一条第一項の基準のうち設備等維持業務のための業務管理体制に関する基準(同条第二項第一号に係るものに限る。)及び法第百二十一条第一項の基準のうち設備等維持業務のための業務管理体制に関する基準(同条第二項第一号に係るものに限る。)はこの款の定めるところによる。
第123_4条 (実施体制)
(実施体制)第百二十三条の四基幹放送事業者及び基幹放送局提供事業者は、設備等維持業務を確実に実施することができる体制を整備しなければならない。
第123_5条 (規程)
(規程)第百二十三条の五基幹放送事業者及び基幹放送局提供事業者は、設備等維持業務を確実に実施するため、規程を定め、当該規程で定めるところにより、設備等維持業務を実施しなければならない。
第123_6条 (実務経験等の能力)
(実務経験等の能力)第百二十三条の六設備等維持業務の実施の状況を監督する責任者及び設備等維持業務に従事する者は、当該設備等維持業務を確実に実施することができる実務経験等の能力を有していなければならない。
第123_7条 (委託業務の的確な実施を確保するための措置)
(委託業務の的確な実施を確保するための措置)第百二十三条の七基幹放送事業者及び基幹放送局提供事業者は、設備等維持業務を他人に委託する場合には、当該設備等維持業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。一設備等維持業務を確実に実施することができる能力を有する者に委託するための措置二委託先における設備等維持業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認することにより、委託先が当該設備等維持業務を確実に実施しているかを検証し、必要に応じ改善させることその他の委託先に対する必要かつ適切な監督を行うための措置三委託先が設備等維持業務を適切に行うことができない事態が生じた場合又は当該設備等維持業務の確実な運営を確保するため必要がある場合には、当該設備等維持業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置
第124条 (放送の停止等の報告)
(放送の停止等の報告)第百二十四条法第百十三条及び第百二十二条の規定による報告をしようとする者は、報告を要する事由が発生した後速やかにその発生日時及び場所、概要、理由又は原因、措置模様その他参考となる事項について適当な方法により報告するとともに、その詳細について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式の報告書を、報告を要する事由が発生した日から三十日以内に提出しなければならない。一認定基幹放送事業者の基幹放送設備等(法第百十一条第一項に規定する基幹放送設備等をいう。以下同じ。)別表第二十四号の様式二特定地上基幹放送事業者の特定地上基幹放送局等設備等(法第百十二条に規定する特定地上基幹放送局等設備等をいう。以下同じ。)別表第二十五号の様式三基幹放送局提供事業者の基幹放送局設備等(法第百二十一条第一項に規定する基幹放送局設備等をいう。以下同じ。)別表第二十六号の様式
第125条 (報告を要する重大な事故)
(報告を要する重大な事故)第百二十五条法第百十三条第一項の総務省令で定める重大な事故は、基幹放送設備等に起因して基幹放送設備を用いて行われる放送の全部又は一部を停止させた事故であつて、当該放送の停止時間が十五分以上のものとする。2法第百十三条第二項の総務省令で定める重大な事故は、特定地上基幹放送局等設備等(特定地上基幹放送局の無線設備にあつては、基幹放送用周波数使用計画第二から第五までに定める周波数を使用するものに限る。以下この項において同じ。)に起因して放送の全部又は一部を停止させた事故であつて、次の各号に掲げるものとする。一中継地上基幹放送局の無線設備(当該中継地上基幹放送局に係る中継回線設備を含む。以下この条において同じ。)に係る特定地上基幹放送局等設備等に起因して当該中継地上基幹放送局を用いて行われる放送を停止させた事故であつて、当該放送の停止時間が二時間以上のもの二特定地上基幹放送局等設備等(中継地上基幹放送局の無線設備を除く。)に起因して特定地上基幹放送局等設備を用いて行われる放送を停止させた事故であつて、当該放送の停止時間が十五分以上のもの3法第百二十二条の総務省令で定める重大な事故は、基幹放送局設備等(地上基幹放送局(地上基幹放送をする放送局をいう。次項において同じ。)の無線設備にあつては基幹放送用周波数使用計画第二から第五までに定める周波数を使用するもの、移動受信用地上基幹放送局(移動受信用地上基幹放送をする放送局をいう。)の無線設備にあつては、デジタル放送の標準方式第四章第一節に定める放送を行うものであつて空中線電力五〇〇ワットを超えるもの並びに同章第二節及び第三節に定める放送を行うものであつて空中線電力三ワット(非再生中継方式の放送局にあつては、空中線電力五〇ワット)を超えるものに限る。以下この項において同じ。)に起因して放送の全部又は一部を停止させた事故であつて、次の各号に掲げるものとする。一中継地上基幹放送局の無線設備及びその運用のための業務管理体制(基幹放送局提供事業者が基幹放送局設備の一部を構成する設備(中継回線設備に限る。)の運用を他人に委託している場合にあつては、委託先における業務管理体制を含む。)に起因して当該中継地上基幹放送局を用いて行われる放送を停止させた事故であつて、当該放送の停止時間が二時間以上のもの二基幹放送局設備等(中継地上基幹放送局の無線設備を除く。)に起因して基幹放送局設備を用いて行われる放送を停止させた事故であつて、当該放送の停止時間が十五分以上のもの4前二項の規定にかかわらず、超短波放送に係る重大な事故は、次の各号に掲げるものとする。一法第百十三条第二項の総務省令で定める重大な事故は、特定地上基幹放送局等設備等(特定地上基幹放送局の無線設備にあつては、基幹放送用周波数使用計画第四に定める周波数を使用するものに限る。)に起因して放送の全部又は一部を停止させた事故であつて、当該放送の停止時間が十五分以上のもの二法第百二十二条の総務省令で定める重大な事故は、基幹放送局設備等(地上基幹放送局の無線設備にあつては、基幹放送用周波数使用計画第四に定める周波数を使用するものに限る。)に起因して放送の全部又は一部を停止させた事故であつて、当該放送の停止時間が十五分以上のもの5前各項の規定にかかわらず、コミュニティ放送に係る重大な事故は、次の各号に掲げるものとする。一法第百十三条第一項の総務省令で定める重大な事故は、基幹放送設備等に起因して基幹放送設備を用いて行われる放送の全部又は一部を停止させた事故であつて、当該放送の停止時間が二時間以上のもの二法第百十三条第二項の総務省令で定める重大な事故は、特定地上基幹放送局等設備等(中継地上基幹放送局の無線設備を除く。)に起因して特定地上基幹放送局等設備を用いて行われる放送の全部又は一部を停止させた事故であつて、当該放送の停止時間が二時間以上のもの三法第百二十二条の総務省令で定める重大な事故は、基幹放送局設備等(中継地上基幹放送局の無線設備を除く。)に起因して基幹放送局設備を用いて行われる放送の全部又は一部を停止させた事故であつて、当該放送の停止時間が二時間以上のもの6前各項の規定は、臨時目的放送及び試験放送(別表第五号の第九号(3)の試験放送をいう。)に係る重大な事故については、適用しない。
第126条 (立入検査の身分証明書)
(立入検査の身分証明書)第百二十六条法第百十五条第三項及び第百二十四条第二項の証明書は、別表第二十七号の様式によるものとする。
第127条 (設備等に関する報告)
(設備等に関する報告)第百二十七条認定基幹放送事業者、特定地上基幹放送事業者及び基幹放送局提供事業者は、毎年六月末日までに、前年四月一日から当年三月三十一日までの基幹放送設備等、特定地上基幹放送局等設備等又は基幹放送局設備等の状況について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式の報告書(当該報告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(法第八十四条の二に規定する電磁的記録をいう。)を含む。第百五十九条において同じ。)を総務大臣に提出しなければならない。一認定基幹放送事業者の基幹放送設備等別表第二十八号の様式二特定地上基幹放送事業者の特定地上基幹放送局等設備等別表第二十九号の様式三基幹放送局提供事業者の基幹放送局設備等別表第三十号の様式
第128条 (上場されている株式に準ずる株式)
(上場されている株式に準ずる株式)第百二十八条法第百二十五条第一項の総務省令で定める株式は、認可金融商品取引業協会の規則の定めるところにより、店頭売買につき、売買値段を発表するものとして登録された株式とする。
第129条 (株主名簿に記載し、又は記録する方法)
(株主名簿に記載し、又は記録する方法)第百二十九条法第百二十五条第二項において準用する法第百十六条第二項の総務省令で定める株主名簿に記載し、又は記録する方法は、次の各号に掲げる方法とする。一電波法第五条第四項第三号ロに掲げる者のうち、その者が占める法第百二十五条第一項に規定する基幹放送局提供事業者の議決権の割合が十分の一未満であるものが有する株式(電波法施行規則第六条の三の二第三項(同条第四項の規定の適用がある場合を含む。)に規定する計算の対象となる場合における議決権に係る株式を除く。)については、その全てについて記載し、又は記録する。二法第百二十五条第一項の外国人等(電波法施行規則第六条の三の二第六項の規定に基づきその全てを間接に占められる議決権の割合(次条において「間接議決権割合」という。)とされる議決権に係る株式を有する法人又は団体を含む。以下この条及び第百三十一条において「外国人等」という。)のうち通知を受けた時点の株主名簿に記載され、又は記録されている者が有する株式(前号に規定する株式を除く。)については、当該名簿に記載され、又は記録されている株式の数と通知に係る株式の数のうち、いずれか少ない数(以下この号において「記載・記録優先株式の数」という。)を当該外国人等に係る株式の数として一株単位で記載し、又は記録する。この場合において、法第百二十五条第一項各号に定める事由に該当することとなるときは、外国人等が有する株式について、欠格事由に該当することとならない範囲内で、記載・記録優先株式の数に応じて一株単位で案分して計算することにより記載し、又は記録する株式を特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより記載し、又は記録する株式を特定して記載し、又は記録する。三前二号の規定により記載し、又は記録し、及び次条第二項を適用した場合においてなお欠格事由に該当することとならないときは、外国人等が有する株式のうち前号前段の規定による記載又は記録がされなかつたものについて、欠格事由に該当することとならない範囲内で、その数に応じて一株単位で案分して計算することにより記載し、又は記録する株式を特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより記載し、又は記録する株式を特定して記載し、又は記録する。
第130条 (議決権を有することとなる株式)
(議決権を有することとなる株式)第百三十条法第百二十五条第二項において準用する法第百十六条第四項の電波法第五条第四項第三号イ及びロに掲げる者が有する株式のうち同号に定める事由に該当することとならないように総務省令で定めるところにより議決権を有することとなる株式は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める株式(以下この条及び次条において「議決権制限株式」という。)以外の株式とする。一電波法第五条第四項第三号イに掲げる者(以下この条において「外国法人等」という。)が、法人又は団体の議決権を新たに有し、又は追加して有することによつて、法第百二十五条第二項において準用する法第百十六条第四項に規定する地上基幹放送をする無線局の免許を受けた基幹放送局提供事業者(以下この条において単に「基幹放送局提供事業者」という。)が電波法第五条第四項第三号に定める事由に該当することとなる場合基幹放送局提供事業者の株主たる法人又は団体が有する株式であつて、当該新たに有し、又は追加して有する議決権により新たに間接議決権割合として算入される議決権に係るもののうち、電波法第五条第四項第三号の合計した割合(次項において「外国人等議決権割合」という。)の五分の一以上の部分(次号において「超過議決権部分」という。)に相当する部分に対応するもの(当該法人又は団体が二以上あるときは、当該法人又は団体の議決権に占める外国法人等の割合(一の外国法人等が占める当該法人又は団体の議決権の割合が二分の一を超える場合における割合は、十割とする。次号において同じ。)に応じて一株単位で案分して計算することにより特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより特定した数の株式)二電波法施行規則第六条の三の二第七項の規定により同条第三項及び第四項の計算がされた結果、基幹放送局提供事業者が電波法第五条第四項第三号に定める事由に該当することとなる場合電波法施行規則第六条の三の二第七項の規定による計算に係る株式のうち、超過議決権部分に相当する部分に対応するもの(同項の計算に係る法人又は団体が二以上あるときは、当該法人又は団体の議決権に占める外国法人等の割合に応じて一株単位で案分して計算することにより特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより特定した数の株式)2その株式に議決権制限株式がある基幹放送局提供事業者の外国人等議決権割合が五分の一未満となる場合又はその株式に議決権制限株式がある基幹放送局提供事業者について前条第二号の規定により記載し、又は記録することによつてもなお外国人等議決権割合が五分の一未満となる場合は、当該基幹放送局提供事業者の議決権制限株式は、外国人等議決権割合が五分の一以上とならない範囲内で、議決権制限株式となつた時期の早いものから順に、議決権を有することとなる株式となるものとする。この場合において、同時に議決権制限株式とされたものが二以上あつて、当該株式を有する者が二以上ある場合は、同時に議決権制限株式とされた株式の数に応じて一株単位で案分して計算することにより議決権を有することとなる株式を特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより議決権を有することとなる株式を特定するものとする。
第131条 (通知)
(通知)第百三十一条基幹放送局提供事業者は、法第百二十五条第二項において準用する法第百十六条第二項又は第四項の規定により、株主名簿に記載若しくは記録しない外国人等が有するとみなされる株式がある場合又はその株式が議決権制限株式となる場合若しくはその議決権制限株式が議決権を有することとなる株式となる場合には、その株式を有する者に対し、速やかに、その旨及び次に掲げる事項を通知するものとする。一株主の氏名又は名称二株主の住所三記載若しくは記録が拒まれた株式の数又は議決権を有しないこととされた若しくは有することとされた株式の数四記載若しくは記録が拒まれた日又は議決権を有しないこととされた若しくは有することとされた日
第132条 (公告)
(公告)第百三十二条法第百二十五条第二項において準用する法第百十六条第五項の公告は、会社の定款で定める公告の方法により、六箇月ごとに行うものとする。2法第百二十五条第二項において準用する法第百十六条第五項ただし書の総務省令で定める割合は、百分の十五とする。
第133条 (登録を要しない一般放送)
(登録を要しない一般放送)第百三十三条法第百二十六条第一項ただし書の総務省令で定める一般放送は、次に掲げるもの以外のものとする。一衛星一般放送二一の有線放送施設(有線一般放送を行うための有線電気通信設備をいう。以下同じ。)に係る引込端子の数が五〇一以上の規模の有線電気通信設備を用いて行われるラジオ放送(ラジオ放送の多重放送を受信し、これを再放送をすることを含む。)以外の放送2前項第二号の場合において、次の表の上欄に掲げる引込端子については、その数にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げる数をもつてその数とする。この場合、同表の二の項の当該受信設備のうち、一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合においては、同一の者の占有に属する区域。同表の三の項において同じ。)にあるものについては、その数にかかわらず、一の受信設備とみなす。一 一の引込端子に他の一般放送の業務に用いられる電気通信設備(当該設備に順次接続する一般放送の業務に用いられる電気通信設備を含む。下欄において同じ。)を接続する場合における当該一の引込端子当該他の一般放送の業務に用いられる電気通信設備の引込端子の数二 一の引込端子に二以上の受信設備を接続する場合における当該一の引込端子当該受信設備の数三 二以上の引込端子が一の構内にある場合における当該二以上の引込端子一3前項の表の二の項及び三の項の規定は、同表の一の項の下欄に掲げる引込端子について準用する。
第134条 (申請書)
(申請書)第百三十四条法第百二十六条第二項の申請書は、別表第三十一号の様式によるものとする。
第135条 (登録一般放送の種類)
(登録一般放送の種類)第百三十五条法第百二十六条第二項第二号の総務省令で定める一般放送の種類は、次のとおりとする。一衛星一般放送イテレビジョン放送ロラジオ放送ハその他二有線一般放送イテレビジョン放送ロその他
第136条 (添付書類)
(添付書類)第百三十六条法第百二十六条第三項の法第百二十八条第一号から第五号までに該当しないことを誓約する書面の様式は、別表第三十二号の様式によるものとする。2法第百二十六条第三項の総務省令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。一別表第三十三号の様式による事業計画書二別表第三十四号の様式による一般放送の業務を適確に遂行するに足りる技術的能力があることを説明した書類三法第百三十六条第一項の技術基準に適合する一般放送の業務に用いられる電気通信設備を権原に基づいて利用できることを証する書類四他の放送事業者の放送を受信しこれを再放送をする場合(有線一般放送に限る。)にあつては、法第十一条の再放送の同意に関する事項五有線一般放送の業務に用いられる電気通信設備の設置に関し必要とされる道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十二条第一項若しくは第三項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の許可(以下「道路の占用の許可」という。)その他法令に基づく処分又は所有者等の承諾の事実を証する書面の写し
第137条 (業務の開始等の届出)
(業務の開始等の届出)第百三十七条法第百二十九条第一項の規定による業務の開始の届出は、別表第三十五号の様式により行うものとする。2法第百二十九条第二項の規定による業務の休止の届出は、別表第三十六号の様式により行うものとする。
第138条 (軽微な変更)
(軽微な変更)第百三十八条法第百三十条第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更は、別表第三十七号のとおりとする。
第139条 (変更登録)
(変更登録)第百三十九条法第百三十条第二項の規定により変更登録を受けようとする者は、別表第三十八号の様式による申請書に法第百二十六条第三項の法第百二十八条第一号から第五号まで(第三号を除く。)に該当しないことを誓約する書面及び第百三十六条第二項各号に掲げる書類(当該変更に係るものに限る。)を添えて、総務大臣に提出するものとする。2前項の法第百二十六条第三項の法第百二十八条第一号から第五号まで(第三号を除く。)に該当しないことを誓約する書面の様式は、別表第三十二号の様式によるものとする。3法第百三十条第四項の規定による変更の届出は、別表第三十九号の様式により行うものとする。
第140条 (届出書)
(届出書)第百四十条法第百三十三条第一項の規定による届出は、別表第四十号の様式により行うものとする。
第141条 (法第百三十三条第一項の有線電気通信設備の規模)
(法第百三十三条第一項の有線電気通信設備の規模)第百四十一条法第百三十三条第一項の総務省令で定める規模のものは、引込端子の数が五百のものとする。2第百三十三条第二項の規定は、前項の引込端子について準用する。
第142条 (届出一般放送の種類)
(届出一般放送の種類)第百四十二条法第百三十三条第一項第二号の総務省令で定める一般放送の種類は、次のとおりとする。一有線一般放送イテレビジョン放送ロラジオ放送(1)共同聴取業務(一区域内において公衆によつて直接受信されることを目的として、ラジオ放送(その多重放送を含む。)を受信し、これを有線電気通信設備によつて再放送をすることをいう。以下同じ。)(2)告知放送業務(一区域内において公衆によつて直接聴取されることを目的として、音声その他の音響を有線電気通信設備によつて放送をすることをいう。以下同じ。)ハその他二地上一般放送(エリア放送(一の市町村の一部の区域(当該区域が他の市町村の一部の区域に隣接する場合は、その区域を併せた区域とする。)のうち、特定の狭小な区域における需要に応えるための放送をいう。以下同じ。)に限る。以下同じ。)イテレビジョン放送ロその他
第143条 (添付書類)
(添付書類)第百四十三条法第百三十三条第一項第五号の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。一業務の開始の予定の期日二編集の基準、放送時間その他の放送番組に関する事項(有線テレビジョン放送にあつては、自主放送(同時再放送以外の有線テレビジョン放送をいう。以下同じ。)を行う場合に限る。)三他の放送事業者の放送を受信しこれを再放送をする場合にあつては、法第十一条の再放送の同意に関する事項四受信契約者(法第百三十三条第一項の規定による届出をした者とその放送の受信についての契約をした者をいう。)の見込数五有線一般放送の業務に用いられる電気通信設備の設置に関し必要とされる道路の占用の許可その他法令に基づく処分又は所有者等の承諾の事実を証する書面の写し
第144条 (変更届出)
(変更届出)第百四十四条法第百三十三条第二項の規定により変更の届出をしようとする者は、別表第四十一号の様式による届出書に前条各号に掲げる書類(当該変更に係るものに限る。)を添えて、総務大臣(法第百三十四条第二項に規定する小規模施設特定有線一般放送事業者にあつては、法第百三十三条第一項の規定による届出をした都道府県知事。第百六十九条及び第二百十七条において同じ。)に提出するものとする。この場合において、新たに道路の占用の許可その他法令に基づく処分又は所有者等の承諾を必要とする場合には、その変更に係る部分の当該処分又は承諾の事実を証する書面の写しを添付しなければならない。
第145条 (承継の届出)
(承継の届出)第百四十五条法第百三十四条第二項の規定による一般放送事業者の地位の承継の届出は、別表第四十二号の様式により行うものとする。
第146条 (業務の廃止等の届出)
(業務の廃止等の届出)第百四十六条法第百三十五条第一項の規定による業務の廃止の届出は、別表第四十三号の様式により行うものとする。2法第百三十五条第二項の規定による解散の届出は、別表第四十四号の様式により行うものとする。
第147条 (適用の範囲)
(適用の範囲)第百四十七条法第百三十六条第一項の技術基準(同条第二項第一号に掲げるものであつて、衛星一般放送に係るものに限る。)は、この目の定めるところによる。
第148条 (衛星一般放送に係る電気通信設備の技術基準)
(衛星一般放送に係る電気通信設備の技術基準)第百四十八条前章第五節第一款第一目(第百五条第二項、第百十二条及び第百十五条を除く。)の規定は、衛星一般放送の業務に用いられる番組送出設備について準用する。2前章第五節第一款第一目(第百五条第二項及び第百十五条を除く。)の規定は、衛星一般放送の業務に用いられる中継回線設備について準用する。3前章第五節第一款第一目(第百五条第二項、第百六条第二項及び第百十五条を除く。)の規定は、衛星一般放送の業務に用いられる地球局設備について準用する。4前章第五節第一款第一目(第百五条第二項、第百六条、第百七条及び第百九条から第百十四条までを除く。)の規定は、衛星一般放送の業務に用いられる放送局の送信設備について準用する。
第149条 (適用の範囲)
(適用の範囲)第百四十九条法第百三十六条第一項の技術基準(同条第二項第一号に掲げるものであつて、有線一般放送に係るものに限る。)は、この目の定めるところによる。
第150条 (定義)
(定義)第百五十条この目において使用する用語は、次の定義に従うものとする。一「有線テレビジョン放送等」とは、有線電気通信設備を用いて行われるラジオ放送(ラジオ放送の多重放送を受信し、これを再放送をすることを含む。)以外の有線一般放送をいう。二「有線放送設備」とは、有線テレビジョン放送等を行うための有線電気通信設備(再放送を行うための受信空中線その他放送の受信に必要な設備を含む。)をいう。三「ヘッドエンド」とは、有線テレビジョン放送等のために電磁波を増幅し、調整し、変換し、切替え又は混合して線路に送出する装置であつて、当該有線テレビジョン放送等の主たる送信の場所(前置増幅器の場所を含む。)にあるもの及びこれに付加する装置(受信空中線系、テレビジョン・カメラ、録画再生装置、文字画面制作装置、図形画面制作装置、マイクロホン増幅器及び録音再生装置を除く。)をいう。四「受信者端子」とは、有線放送設備の端子であつて、有線テレビジョン放送等の受信設備に接するものをいう。五「タップオフ」とは、有線放送設備の線路に送られた電磁波を分岐する機器又は有線放送設備の線路に介在するクロージャ(光ファイバをその先端において他の光ファイバの先端と接続させる設備をいう。以下同じ。)であつて、受信者端子に最も近接するものをいう。六「引込線」とは、有線放送設備の線路であつて、受信者端子からこれに最も近接するタップオフまでの間のものをいう。七「幹線」とは、有線放送設備の線路であつて、ヘッドエンドから全ての中継増幅器(引込線に介在するものを除く。)までの間(有線放送設備のヘッドエンドからタップオフまでの間の線路に用いられる伝送方式が光伝送の方式のみである場合にあつては、ヘッドエンドからタップオフまでの間)のものをいう。
第151条 (予備機器等)
(予備機器等)第百五十一条ヘッドエンド及び受信空中線の機器は、その機能を代替することができる予備の機器の設置若しくは配備の措置又はこれに準ずる措置が講じられ、かつ、損壊等の発生時に当該予備の機器に速やかに切り替えられるようにしなければならない。ただし、他に放送を継続する手段がある場合は、この限りでない。2伝送路設備のうち、ヘッドエンド相互間を接続する伝送路設備及び幹線の設備(同軸ケーブルによるものを除く。)には、予備の線路若しくは芯線の設置又はこれに準ずる措置が講じられていなければならない。3伝送路設備において、伝送路に共通に使用される機器は、その機能を代替することができる予備の機器の設置若しくは配備の措置又はこれに準ずる措置が講じられ、かつ、その損壊等の発生時に有線テレビジョン放送等の業務に著しい支障を及ぼさないよう当該予備の機器に切り替えられるようにしなければならない。4ヘッドエンド相互間を接続する伝送路設備は、なるべく複数の経路により設置されなければならない。
第152条 (強電流電線に起因する誘導対策)
(強電流電線に起因する誘導対策)第百五十二条線路設備は、強電流電線からの電磁誘導作用により有線放送設備の機能に重大な支障を及ぼすおそれのある異常電圧又は異常電流が発生しないように設置しなければならない。
第153条 (ヘッドエンドを収容する建築物)
(ヘッドエンドを収容する建築物)第百五十三条ヘッドエンドを収容し、又は設置する建築物は、次の各号に適合するものでなければならない。ただし、次の各号に適合しない建築物にやむを得ず設置されたものであつて、防水壁の設置、ヘッドエンドの高所への設置その他の必要な措置が講じられているものは、この限りでない。一風水害その他の自然災害及び火災の影響を容易に受けない環境に設置されたものであること。二当該ヘッドエンドを安全に設置することができる堅固で耐久性に富むものであること。三当該ヘッドエンドが安定に動作する温度及び湿度を維持することができること。四当該ヘッドエンドを収容し、又は設置する機器室に、公衆が容易に立ち入り、又は公衆が容易にヘッドエンドに触れることができないよう施錠その他必要な措置が講じられていること。
第154条 (準用規定)
(準用規定)第百五十四条第百五条から第百七条まで、第百九条、第百十一条、第百十二条、第百十四条及び第百十五条の二の規定は、有線放送設備について準用する。この場合において、第百七条第三項中「その損壊等により放送の業務に著しい支障を及ぼすおそれのある放送設備に関しては、」とあるのは「ヘッドエンドに関しては、」と、第百九条第一項中「その他これに準ずる措置」とあるのは「その他これに準ずる措置(ヘッドエンドにあつては、自家用発電機及び蓄電池の設置その他これに準ずる措置)」と、第百十二条第一項中「空中線(給電線を含む。)及びその附属設備並びにこれらを支持し又は設置する」とあるのは「電線(その中継器を含む。)、空中線及びこれらの附属設備並びにこれらを支持し又は保蔵する」と、「次条」とあるのは「第百五十三条」と読み替えるものとする。
第155条 (適用除外)
(適用除外)第百五十五条第百五十一条、第百五十三条第一号から第三号まで並びに第百五十四条において準用する第百六条、第百七条第三項及び第百九条の規定は、登録一般放送事業者の有線放送設備のうち、引込端子の数が五、〇〇〇以下の有線放送設備については適用しない。2この目の規定は、登録一般放送事業者の有線放送設備のうち、専ら地上基幹放送(テレビジョン放送に限る。)の難視聴の解消を目的とする有線一般放送の業務に用いられる有線放送設備については適用しない。
第156条 (放送の停止等の報告)
(放送の停止等の報告)第百五十六条法第百三十七条の規定による報告をしようとする者は、報告を要する事由が発生した後速やかにその発生日時及び場所、概要、理由又は原因、措置模様その他参考となる事項について適当な方法により報告するとともに、その詳細について、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める様式の報告書を、報告を要する事由が発生した日から三十日以内に提出しなければならない。一衛星一般放送の業務に用いられる電気通信設備別表第四十五号の様式二有線一般放送の業務に用いられる電気通信設備別表第四十六号の様式
第157条 (報告を要する重大な事故)
(報告を要する重大な事故)第百五十七条法第百三十七条の総務省令で定める重大な事故は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。一衛星一般放送の場合一般放送の業務に用いられる電気通信設備に起因して当該電気通信設備を用いて行われる放送の全部又は一部を停止させた事故であつて、当該放送の停止時間が二時間以上のもの二有線一般放送の場合一般放送の業務に用いられる電気通信設備に起因して当該電気通信設備を用いて行われる放送の全部又は一部を停止させた事故であつて、次のいずれにも該当するものイ当該放送の停止を受けた利用者の数が三万以上のものロ当該放送の停止時間が二時間以上のもの
第158条 (立入検査の身分証明書)
(立入検査の身分証明書)第百五十八条法第百三十九条第二項の証明書は、別表第四十七号の様式によるものとする。
第159条 (設備に関する報告)
(設備に関する報告)第百五十九条登録一般放送事業者は、毎年六月末日までに、前年四月一日から当年三月三十一日までの一般放送の業務に用いられる電気通信設備の状況について、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める様式の報告書を総務大臣に提出しなければならない。一衛星一般放送の業務に用いられる電気通信設備別表第四十八号の様式二有線一般放送の業務に用いられる電気通信設備別表第四十九号の様式
第160条 (指定に係る区域)
(指定に係る区域)第百六十条法第百四十条第一項の総務省令で定める区域は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める区域とする。一受信障害区域(その属する都道府県を放送対象地域とする地上基幹放送(テレビジョン放送に限る。(以下この款において同じ。))の受信障害が発生している区域をいう。以下同じ。)内のみにおいて、法第百四十条第一項の規定による再放送(以下「義務再放送」という。)をする場合当該受信障害区域二受信障害区域の属する市町村に隣接する市町村の区域において設置されるテレビジョン放送を行うための有線電気通信設備と一体として当該受信障害区域に設置された有線電気通信設備を用いて義務再放送を行う場合当該受信障害区域の属する市町村に隣接する市町村の区域及び当該受信障害区域三有線テレビジョン放送を行う場合(前二号に掲げる場合を除く。)当該有線テレビジョン放送を行う区域が属する市町村の区域2市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する市町村の合併が行われた場合における前項第二号及び第三号の適用については、これらの規定中「市町村の区域」とあるのは、「法第百四十条第一項の規定による指定の際現に有線テレビジョン放送を行つている区域の属する合併関係市町村(市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第二条第三項に規定する合併関係市町村をいう。)の区域」とする。
第161条 (指定再放送事業者の指定に関する基準)
(指定再放送事業者の指定に関する基準)第百六十一条総務大臣は、有線テレビジョン放送事業者(登録一般放送事業者に限る。以下この款において同じ。)が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、法第百四十条第一項の指定をすることができる。一有線テレビジョン放送事業者が次のイからトまでのいずれにも該当しないこと。イ法に規定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者ロ法第百三条第一項又は第百四条(第五号を除く。)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者ハ電波法第七十五条第一項又は第七十六条第四項(第四号を除く。)の規定により基幹放送局の免許の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者ニ第百六十五条第一項の規定により指定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者ホ法人又は団体であつて、その役員がイからニまでのいずれかに該当する者であるものヘ一般放送の業務を適確に遂行するに足りる技術的能力を有しない者ト法第百三十六条第一項の総務省令で定める技術基準に適合する一般放送の業務に用いられる電気通信設備を権原に基づいて利用できない者二有線テレビジョン放送事業者が現に法第百四十条第一項に規定する区域の全部又は大部分において有線テレビジョン放送を行うものであること(法第百二十六条第一項の規定による登録又は法第百三十条第一項の規定による変更登録を受けた場合において、当該区域の全部又は大部分において有線テレビジョン放送を行うことに関し有線電気通信設備の設置計画が合理的であり、かつ、その実施が確実なものと認められる場合を含む。)。2総務大臣は、前項の規定による有線テレビジョン放送事業者の指定について、同項第一号ヘ及びト並びに第二号の基準に適合しているかどうかを調査するため必要があると認めるときは、当該有線テレビジョン放送事業者に対し、必要な書類の提出及び説明を求めることができる。3法第百四十条第一項の規定による指定については、同項の市町村の区域を勘案して定める区域を明らかにして指定するものとする。4総務大臣は、法第百四十条第一項の規定により指定をしたときは、有線テレビジョン放送事業者にその旨を通知するものとする。5前各項の規定は、指定の変更について準用する。
第162条 (指定再放送事業者の公示)
(指定再放送事業者の公示)第百六十二条総務大臣は、法第百四十条第一項の規定により有線テレビジョン放送事業者を指定した場合(前条第五項の規定による指定の変更をした場合を含む。)には、次に掲げる事項を官報で公示しなければならない。第百六十五条第一項の規定により指定を取り消し、又は同条第三項の規定によりその効力を失つたときも、同様とする。一指定再放送事業者(法第百四十条第二項の指定再放送事業者をいう。以下同じ。)の氏名又は名称二指定番号及び指定の年月日三当該指定に係る法第百四十条第一項の市町村の区域を勘案して定める区域
第163条 (義務再放送を要しない場合)
(義務再放送を要しない場合)第百六十三条法第百四十条第一項の正当な理由がある場合として総務省令で定める場合は、次の各号に掲げるとおりとする。この場合、義務再放送を要しない地上基幹放送は、第一号に掲げる場合にあつては、当該一の放送事業者のものに限るものとする。一指定再放送事業者が、その有線電気通信設備を用いて、同時再放送以外の方法で当該義務再放送に係る一の放送事業者の地上基幹放送の全ての放送番組に変更を加えないで当該地上基幹放送と同時に有線テレビジョン放送を行う場合二技術的理由その他のやむを得ない事由により、受信障害区域内のみに限つて義務再放送を行うことができない場合であつて、当該受信障害区域以外の区域における再放送についての同意が得られない場合三指定再放送事業者がその責めに帰することができない事由により、受信障害区域の一部の区域において義務再放送を行うことが著しく困難である場合であつて、総務大臣が当該義務再放送を行う必要がないと認めた場合
第164条 (契約約款の届出)
(契約約款の届出)第百六十四条法第百四十条第二項の届出をしようとする者は、別表第五十号の様式の届出書に契約約款(変更の届出の場合は、契約約款の新旧対照)を添えて、総務大臣に提出するものとする。
第165条 (指定の取消し等)
(指定の取消し等)第百六十五条総務大臣は、指定再放送事業者が第百六十一条第一項各号(第一号ヘ及びトを除く。)のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、指定を取り消すことができる。2第百六十一条第二項の規定は、前項の規定による指定再放送事業者の指定の取消しについて準用する。この場合において、同項中「同項第一号ヘ及びト並びに第二号」とあるのは、「同項第二号」と読み替えるものとする。3指定再放送事業者が法第百三十一条の規定により登録を取り消されたとき又は法第百三十五条第一項の規定により業務の廃止を届け出たときは、その指定は、効力を失う。
第166条 (裁定の申請)
(裁定の申請)第百六十六条法第百四十四条第一項の規定による裁定の申請は、別表第五十一号の様式の申請書により行うものとする。