第1条 第一条
第一条褒章条例ニ依リ褒章ヲ賜フヘキ者アルトキハ地方長官主務大臣ニ具申シ主務大臣ハ其ノ当否ヲ審査シ賞勲局総裁ヘ申牒スヘシ
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/127M10000001001
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> 褒章条例取扱手続 (出典: https://jpcite.com/laws/hosho-jorei-toriatsukai、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)