第1条 (保証団体となるための認可を申請する際の添付書類)
(保証団体となるための認可を申請する際の添付書類)第一条自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和三十九年法律第百一号。以下「法」という。)第七条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一自家用自動車の一時輸入に関する通関条約第六条1に規定する国際団体(以下「国際団体」という。)に加盟していることを証する書類二国際団体との間に輸入税に関する保証契約を締結することが確実であることを証する書類三民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定に基づき、主務官庁の許可を受けたことを証する書類四当該法人の登記事項証明書五当該法人の設立の趣旨及び沿革を記載した書類六最近期の事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録