放射線審議会令

法令番号
昭和33年政令第135号
施行日
2012-09-19
最終改正
2012-09-14
e-Gov 法令 ID
333CO0000000135
ステータス
active
目次
  1. 1 (専門委員)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 2 (部会)
  5. 3 (議事)
  6. 4 (庶務)
  7. 5 (雑則)

第1条 (専門委員)

(専門委員)第一条放射線審議会(以下「審議会」という。)に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。2専門委員は、放射線障害の防止に関し学識経験のある者のうちから、原子力規制委員会委員長が任命する。3専門委員は、非常勤とする。4専門委員は、当該専門の事項に関する調査を終了したときは、解任されるものとする。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。

第2条 (部会)

(部会)第二条審議会に、その所掌事務を分掌させるため、その定めるところにより、部会を置く。2部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。3部会に部会長を置き、その部会に属する委員のうちから互選された者がこれに当る。4部会長は、部会の事務を掌理する。5部会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。6審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもつて審議会の議決とすることができる。

第3条 (議事)

(議事)第三条審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。2審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。3前二項の規定は、部会の議事について準用する。

第4条 (庶務)

(庶務)第四条審議会の庶務は、原子力規制委員会原子力規制庁において処理する。

第5条 (雑則)

(雑則)第五条この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000135

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> 放射線審議会令 (出典: https://jpcite.com/laws/hoshasen-shingikai-rei、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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