第1条 (専門委員)
(専門委員)第一条放射線審議会(以下「審議会」という。)に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。2専門委員は、放射線障害の防止に関し学識経験のある者のうちから、原子力規制委員会委員長が任命する。3専門委員は、非常勤とする。4専門委員は、当該専門の事項に関する調査を終了したときは、解任されるものとする。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000135
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> 放射線審議会令 (出典: https://jpcite.com/laws/hoshasen-shingikai-rei、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)